本書では、四国コカ・コーラボトリング社高知営業所のルート営業からスタートした著者が、やがてトップクラスの業績を上げるようになり、日本コカ・コーラ社主催の全国セールスフォースコンテストで第1位を獲得、全国のボトラー社の中でも前例のない日本コカ・コーラ社への出向を果たすといったキャリアの中でのさまざまなエピソードを綴っている。
ルート営業を通じて、現場での経験や顧客、上司や同僚から貴重な学びを得た著者は、ある日、フードサービス部門への異動を言い渡され、「新規開拓」の仕事を任されることになる。
【朝礼】腹が立つときこそ気付け。必ず理由(わけ)がある
【ポイント】
- 仕事は自分の思い通りに進まないのが普通。自分以外の人が関わってくるとなおさら
- 相手に腹が立つときこそ、こちらにも何かしら反省すべきことがあるはずと考える
- ビジネスパーソンとしての成長は、謙虚になれるかどうかにかかっている
皆さんは日々仕事をしていて、「何だかうまくいかないなぁ」と思うことはありませんか。ビジネスとは思い通りにはいかないもの、自分以外の色々な人が関わって仕事が進んでいくのですから、それが普通です。ただ、重要なのは、そこで「相手が悪い。自分はちゃんとやっているのに」と文句を言って終わるのか、それとも「どうすれば一緒に、円滑に仕事を進められるか」を考えて行動に移せるのか、です。私自身の経験を1つお話ししましょう。
以前、ある取引先から大きな仕事を頼まれたことがありました。当社にとっては少しハードルの高い仕事でしたが、お得意様ということもあり、相手の要望を上回る内容とスケジュールで仕上げました。ですが、ここで問題が発生します。相手側の都合で、その仕事が一からやり直しになってしまったのです。しかも、相手はこちらに対して悪びれる様子を見せません。「無理をして相手の要望を上回る仕事をしたのに、お詫びの言葉ひとつないのか……」と、正直、最初は腹が立ちました。
しかし、そこで私はハッとしました。「これが、相手の当社に対する正直な評価だ」と気付いたのです。こちらは大切なお客さまだと思っているけれど、相手にとって当社は、残念ながら「いつも頑張ってくれているのに、やり直しになって申し訳ない」と心から思えるような会社ではなかったのです。おそらく「それまでの良くない積み重ね」があり、当社に対する評価が低くなっていたのでしょう。この出来事はむしろ、相手の当社への気持ちを如実に表しているアラートであり、もっと相手に寄り添った対応をしていかなければならないという、重要かつ危険な局面だったのです。
皆さんは今の話をどのように受け止めますか。なぜか相手と歩調が合わない、反応や考えが全く違うというようなときは、きっと理由(わけ)があります。「相手が悪い」と腹が立つこともあるでしょうが、大概こちら側にも何かしら反省すべきことがあるものなのです。
「何だかうまくいかないなぁ」と思うシーンでこそ、皆さんの力量が問われます。そんなときこそ、「なぜうまくいかないのか」「どうすれば一緒に、円滑に仕事を進められるか」を考える癖をつけてください。ビジネスパーソンとしての成長は、仕事がうまくいかないとき、皆さんが謙虚になれるかどうかにかかっています。
以上(2025年4月作成)
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画像:Mariko Mitsuda
【健康経営】会社に義務付けられている社員の健康管理の全て
1 安全配慮義務を果たすことが健康管理の基本
働き方改革やSDGsの観点から、社員の「健康」維持が大きく注目されています。会社には、
安全配慮義務:事業に用いる物的施設・設備、人的組織の管理を十分に行う義務
が課せられていています。また、労働基準法や労働安全衛生法では、会社に対して、社員の健康管理に関する義務を課しております。主に次の4つの取り組みが挙げられますが、これらは法令で定められた健康管理の基本ですので、しっかり押さえていきましょう。
- 安全衛生管理体制の構築
- 健康診断やストレスチェック制度の実施
- 長時間労働の抑制
- 社員が病気・けがをした場合の対応
2 安全衛生管理体制の構築
安全衛生管理体制とは、
労働安全衛生法に基づいて会社が整備する、社員の安全と衛生を守るための体制
です。具体的な内容を紹介します。
1)総括安全衛生管理者などの選任
会社には、事業場の社員数や業種に応じて次の担当者を選任する義務があります。「化学物質管理者」「保護具着用管理責任者」は、厳密には安全衛生管理体制に含まれませんが、他の担当者などと連携して安全衛生管理の職務に当たるので、押さえておきましょう。なお、表内の
リスクアセスメント対象物とは、「ラベル表示、SDS等による通知」が義務付けられている危険・有害物質のこと
です。
2)安全委員会などの設置
会社には、事業場の社員数や業種に応じて次の委員会を設置する義務があります。安全委員会と衛生委員会の両方の設置義務がある会社は、まとめて「安全衛生委員会」とすることもできます。
なお、自社が選任すべき担当者や設置すべき委員会、具体的な職務内容などを知りたい場合、次のURLにジャンプし、特定のキーワード(担当者や委員会)をクリックすると便利です。
■厚生労働省「職場のあんぜんサイト」(「安全衛生キーワード」全用語一覧)■
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo_index04.html
3 健康診断やストレスチェック制度の実施
1)健康診断の実施
会社には、法令で定められた健康診断(法定の健康診断)を実施する義務があります。法定の健康診断には、「一般健康診断」と「特殊健康診断等」があります。
- 一般健康診断:定期的な健康診断(5種類)
- 特殊健康診断等:特定の有害な業務に常時従事する社員または従事したことのある社員に行う健康診断(3種類)
それぞれの内容は次の通りです。
この他、図表3に含まれない(一般健康診断でも特殊健康診断等でもない)健康診断として、
- リスクアセスメント対象物に関する健康診断
- 濃度基準値設定物質(ばく露量が濃度基準値(厚生労働省が定める濃度の基準値)以下なら健康障害を生じないとされているリスクアセスメント対象物)に関する健康診断
があります。前者はリスクアセスメント(有害性のリスク診断)の結果に基づき、関係社員の意見を聴いた上で必要があると認められるときに実施が義務付けられ、後者は社員が濃度基準値を超えて濃度基準値設定物質にばく露した恐れがある場合に実施が義務付けられます。
2)ストレスチェック制度の実施
ストレスチェック制度とは、
- ストレスチェック:社員が所定の質問に答えて自身のストレス状態を把握するもので、医師、保健師、必要な研修を修了した看護師、精神保健福祉士、歯科医師、公認心理師が実施する
- 医師による面接指導:高ストレス者から申し出があった場合に医師が実施する
などの一連の施策です。社員数が常時50人以上の会社は、年1回以上、ストレスチェック制度を実施する義務があります。
社員数が常時50人未満の会社は現状、努力義務ですが、近年のメンタルヘルス不調の増加などを考慮し、これらの会社も義務化の対象に加えることが検討されていますので、今後の動向に注意が必要です。
4 長時間労働の抑制
1)適切な労働時間管理
会社には、次のいずれかの方法で、全社員(管理監督者を含む)の労働時間を把握し、労働時間の記録に関する書類を5年間(当面の間は3年間)保存する義務があります。
- タイムカードの記録、パソコン等の電子計算機の使用時間の記録など客観的な記録を基礎として確認する方法
- 使用者が自ら現認して確認する方法
- 自己申告により確認する方法(社員への周知、労働実態の調査などが必要)
労働時間は原則として、
法定労働時間(原則、休憩時間を除き1日8時間、1週40時間)の範囲内
に収まるようにしなければなりません。通称「36協定(さぶろく協定)」と呼ばれる労使協定を締結して所轄労働基準監督署に届け出ると、
時間外労働(法定労働時間を超える労働、いわゆる残業)、休日労働
を社員に命じられますが、労働基準法では、会社は図表4の「時間外労働の上限規制」を遵守しなければならないとされています。なお、2024年4月1日からは、それまで適用が猶予されていた建設業、自動車運転業務、医師、砂糖製造業(鹿児島県・沖縄県)にも、上限規制が全面適用されています(いわゆる「2024年問題」)。
2)労働時間などに応じた医師による面接指導の実施
会社は、次の場合には、該当する社員に対し、医師による面接指導を実施しなければなりません。
5 社員が病気・けがをした場合の対応
1)保険給付を申請するための事業主の証明
ここまで紹介した措置を講じていても、社員が病気・けがをすることはあります。その場合は早急に治療を受けさせ、必要に応じて休業・休業などの措置を取りましょう。その際、社員が一定の要件を満たしていれば、社員は、
- 労働災害(業務災害または通勤災害)の場合、労災保険の給付
- 私傷病の場合、健康保険の給付
を請求できます。
労災保険の給付を請求する場合、社員は所定の請求書に必要事項を記入して、所轄労働基準監督署(直接または医療機関経由)に提出します(傷病(補償)年金については不要)。その際、
会社も社員が申告した労働災害の発生日時や発生状況について間違いがない旨を請求書に記入する必要があります。これを「事業主の証明」
といいます。
一方、健康保険の給付を請求する場合、基本的に会社は手続きに関与しませんが、
傷病手当金を請求する場合には、勤務状況や賃金の支払い状況などについて、事業主の証明が必要
になります。
2)復職の可否の判断
社員が病気・けがのために長期間働けない場合、社員を一定期間休業させ、回復を待つことになります。休業期間は、
- 私傷病と通勤災害の場合、一般的に就業規則等で定める期間
- 業務災害の場合、原則として休業が必要なくなるまでの期間
です。
私傷病と通勤災害の場合、就業規則等で定める期間を経過しても復職できないときは、就業規則の定めに従って、社員を解雇や退職扱いとします。ただし、
就業規則等の規定だけを理由に社員を解雇等すると、不当解雇と判断される恐れ
があります。そのため、休業期間中から社員、主治医と連絡を取り合い、復職の可能性等を慎重かつ十分に検討することが大切です。
また、業務災害の場合、原則として社員が休業する期間とその後30日間は解雇ができません。これを「解雇制限」といいます。ただし、療養開始から3年が経過し、次のいずれかに該当すると解雇制限が解除されます。もっとも、解雇制限が解除されても解雇が有効と認められるかは別問題であるため、注意が必要です。
- 社員の負傷または疾病などが治癒しておらず、会社が平均賃金1200日分の打切補償を行った場合
- 社員が労災保険の傷病補償年金を受けている(または受けることになった)場合
以上(2025年4月更新)
(監修 有村総合法律事務所 弁護士 平田圭)
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画像:pixabay
春の全国交通安全運動(2025/4号)【交通安全ニュース】
活用する機会の例
- 月次や週次などの定例ミーティング時の事故防止勉強会
- 毎日の朝礼や点呼の際の安全運転意識向上のためのスピーチ
- マイカー通勤者、新入社員、事故発生者への安全運転指導 など
春の全国交通安全運動の季節がやってきました。
春になって気候が良くなり、お花見やハイキングなど屋外での活動の機会も増えます。また、4月は年度初めで、新たな環境で生活を始める人も多くなります。
車を運転する際には、より一層の注意が必要です。こどもを始めとする歩行者が安全に通行できるよう、慎重な運転を心がけましょう。
1 春の全国交通安全運動の重点テーマ
今年の推進要綱は以下の通りです。
- ◆運動期間:令和7年4月6日(日)から15日(火)まで
- ◆交通事故死ゼロを目指す日:令和7年4月10日(木)
- ◆重点テーマ(運動重点)
<全国重点>
- ①こどもを始めとする歩行者が安全に通行できる道路交通環境の確保と正しい横断方法の実践
- ②歩行者優先意識の徹底とながら運転等の根絶やシートベルト・チャイルドシートの適切な使用の促進
- ③自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守の徹底
今月号では、<全国重点>①「こどもを始めとする歩行者が安全に通行できる道路交通環境の確保」を中心に、運転者の皆さまに注意していただきたい内容をお伝えします。
今回の運動の詳細は、内閣府「令和7年春の全国交通安全運動推進要綱」をご参照ください。
https://www8.cao.go.jp/koutu/keihatsu/undou/r07_haru/youkou.html
2 歩行者が安全に通行できる環境づくり
歩行者が安全に通行できる環境づくりの例として、以下のような道路インフラの整備がなされています。
●歩車分離式信号の積極導入
2025年の1月に警察庁より歩車分離式信号の導入検討条件を緩和するとの通達がなされました。こどもをはじめとする歩行者の巻込み事故の防止に効果があるとされ、通学路付近の交差点等への整備、導入が見込まれます。各都道府県警察の主導で導入の効果や影響を調査・説明の上、地域住民等からの理解も得て導入が進められます。
●ハンプ(凸部)の設置
ハンプは、車の速度を落とすことを目的に、生活道路等に設置されています。路面がなめらかに盛り上がり、 30km/h以上の速度で走る車の運転者に不快感を与える構造になっています。
●ゾーン30プラスの整備
ゾーン30プラスは、車の最高速度を30km/hに規制するゾーン30に、物理的デバイス(狭さく、クランク等)を組み合わせたもので、歩行者優先の安心・安全な空間を作り出しています。
3 道路利用者が交通環境を安全に保つために
身近なところから法令遵守(コンプライアンス)の意識を高める意味でも、車の運転者等の道路利用者が交通環境を安全に保つため、
- ①死角を作るような路上駐車(駐車違反)はしない、②通行の妨げとなる不法占有物は置かない
など歩行者を発見しやすくする環境作りに協力・貢献しましょう。
また、歩車分離式信号やハンプ、ゾーン30プラスといった道路インフラが整備されている場所について特に気を付けるだけでなく、
- ①歩行者優先意識の徹底、②交通ルールの遵守、③相手への思いやり・ゆずり合いの気持ちを持つ
などの点を意識した安全運転を心がけましょう。
以上(2025年4月)
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令和7年度の入行式が開催されました!
令和7年4月1日(火)徳島大正銀行本店にて入行式が行われ、今年度は、59名の新入行員が出席しました。
【板東頭取による辞令交付と訓示】
板東頭取が辞令を手渡し、「当行は、出る杭は伸ばす人事制度。みなさんの若く豊かな感性を如何なく発揮し、活躍することを心から期待している」と訓示をしました。
【新入社員のご家族の方々を招待しました】
この取組は、新入行員のご家族の方々に少しでも徳島大正銀行の行風や雰囲気等を感じていただき、身近に思っていただくことを目的として令和6年にスタートしました。
入行式を終えた新入行員は、3週間から1か月の研修を経て、営業店や本部等に仮配属されます。
今後、新入行員がとくぎんサクセスクラブ会員の皆さまとお会いする機会もあると思います。
会員の皆さまのお役に立てる職員になれるよう、日々邁進してまいります。ぜひ、温かい目で彼らの成長を見守ってくださいますと幸いです。
以上
イベントレポート 「まだ大丈夫」はもう遅い!? 経営支援の最前線in東京 2025/3/10開催
2025年3月10日月曜日。東京都中央区にて、中小企業庁主催のイベント、
「まだ大丈夫」はもう遅い!? 経営支援の最前線 in 東京
が開催されました。このイベントは、自社の事業に不安がある経営者や、将来の事業承継候補として経営を担えるかどうか不安な方を対象に、経営で困ったときの相談先や経営改善・企業成長のヒントをプロから学ぶことができるというものです。
東京会場では現地参加とオンラインでの参加を合わせて150人以上が参加! 借入金や資金繰りなど、
中小企業の様々な悩み解決をサポートする「中小企業活性化協議会」の取り組み
を主軸に、イベントが実施されました。
開催に先立って、登壇者である神戸大学経済経営研究所・教授の家森信善氏と、東京都中小企業活性化協議会・統括責任者の相澤啓太氏にインタビューを実施し、このイベントで特に伝えたいことを聞きました。
家森教授が特に伝えたいこと
相澤統括が特に伝えたいこと
イベントは次の3部構成で行われました。
第1部:基調講演「中小企業を取り巻く現状と経営者の自己認識」
第2部:パネルディスカッション「中小企業の事業再生に関する誤解と実態」
第3部:具体的支援策の紹介「東京都の現状と協議会による支援策の紹介」
第1部では、家森教授が登壇。「中小企業を取り巻く現状と経営者の自己認識」と題して、基調講演を行いました。家森教授のお話から分かってきたのは、
借入金や資金繰りなど、経営上の悩みを他人に打ち明けられない経営者が意外と多い
ということ。「周囲に迷惑をかけられない……」と独りで悩みを抱え込んだり、「そのうち何とかなるだろう」と状況を楽観視したりしているうちに、経営が悪化してしまうケースが少なくないそうです。
もちろん、会社のことを最もよく分かっているのは経営者ですが、当事者であるがゆえに視野が狭くなりがちなのも事実。家森教授は、
人間の病気も、早めに医者に診てもらえば症状が軽いうちに対処できる。これと同じで、経営上の悩みも「とにかく早めに専門家に相談すること」が肝心
と強調しました。中小企業活性化協議会への相談は無料で、しかも弁護士・公認会計士・税理士などの専門家のアドバイスが受けられるので「とにかく早め、早めの相談を!」とのことでした。
第2部では、中小企業基盤整備機構中小企業活性化全国本部・統括事業再生プロジェクトマネージャーの松田正義氏、相澤統括、ときわ法律事務所・弁護士の浅沼雅人氏が登壇。家森教授がモデレーターを務め、「中小企業の事業再生に関する誤解と実態」というテーマでパネルディスカッションを行いました。
まずは松田統括から、中小企業にありがちな誤解ということで、
事業再生は「後ろ向き」な取り組みではなく、「前向き」な取り組みである
というお話がありました。事業再生というと、「借入金や資金繰りをどうするか」という財務的な問題にばかり目が行きがちですが、実際は「事業をどう立て直せば、会社が蘇るか」にも焦点を充てていて、“事業と財務の両輪”の取り組みになっているそうです。
続いて相澤統括からは、事業再生の支援策についてのお話が。中小企業活性化協議会では、「プレ再生支援・再生支援」という、事業再生のための計画を経営者と一緒に策定する取り組みを実施していて、
中小企業活性化協議会がアドバイザーに就くということで、借入先の金融機関も経営改善が見込めるまでの間、リスケ(借入金の返済期限の延長)に応じやすくなる
そうです。
浅沼弁護士は、「金融機関への返済を止めても、資金繰りがうまくいかないところが多い」という中小企業のリアルを話してくれました。こうしたケースで弁護士に相談があった場合は、
「売却できる資産がないか」「ノンバンクからの借り入れができないか」など、資金繰りの方法を経営者と一緒に模索していく
そうです。ただ、やはり大切なのは「早めの相談」で、金融機関が新規融資や折り返し融資に応じてくれなくなった時点で、すぐに専門家に相談に行くのが理想とのことでした。
第3部では、引き続き相澤統括が登壇。「東京都の現状と協議会による支援策の紹介」ということで、収益力低下、借入増加のおそれのある段階で利用する「収益力改善支援」、収益力改善支援で対応しきれず、財務内容や資金繰りの悪化等が生じた場合に利用する「プレ再生支援・再生支援」について説明してくれました。
(出所:中小企業庁「収益力改善支援」「プレ再生支援・再生支援」)
また、実際に支援策を利用して事業を立て直した中小企業の事例として、
- 「収益力改善支援」を利用し、収益改善計画を立てて過剰債務を脱却した化粧品会社
- 「プレ再生・再生支援」を利用し、協議会から注力すべき事業・撤退すべき事業についてのアドバイスをもらって、資金繰りの安定化に成功した小売会社
の話などもしてくれました。
3時間に及んだイベントでしたが、その分、参加者にとっても得るものは大きかったようです。現地でイベントに参加した経営者の方々から、次のようなコメントをいただきました。
- 中小企業活性化協議会が何をしている組織なのか知らなかったので、勉強になりました。支援策の内容を、自分でも調べてみたいと思います。
- 「早めの相談」は自社でもできていないので、今後は一人で悩まずに、困ったら相談をしていきたいと思います。
- 専門家の方から、中小企業の現状や事業再生についてリアルな情報が聞けたので、参加してよかったと思っています。業種ごとの成功事例なども、もっと知りたいです。
最後に、家森教授と相澤統括から、中小企業経営者の皆さまへのメッセージをお届けします。
家森教授から中小企業経営者の皆さまへ
相澤統括から中小企業経営者の皆さまへ
以上(2025年4月4日)
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頭のいい人は「年金の繰り下げ受給」をしない?「早死にすると損」と言う人が気づいていない“年金の本質”
平均寿命が伸びる中、定年後に向けての資産形成はますます難しさを増している。実は、年金の繰り下げ受給を行えば、老後100歳までに必要な資産を約2000万円も圧縮できることをご存知だろうか?老後の準備が十分ではなかった人もまだまだ間に合うテクニックを、お金のプロが伝授する。
理由を知ればゾッとする…酒浸り作家が断酒で体験した「酒の本当の怖さ」とは?
大の酒好きでありながらも、61歳にしてふと断酒を始めた作家の樋口明雄氏。とはいえアルコール依存者の断酒成功率はほんのわずかであり、厳しい道が待ち受けている。そして、断酒を継続する上でやはり避けて通れないのが「しらふで飲み会を楽しめるのか?」という問題だった。
「自由な発想」vs「常識の共有」…組織を成長させるのはどっち?
「あなたは臆病だね」と言われたら、誰だって不愉快でしょう。しかし、会社経営やマネジメントにおいては、実はそうした「臆病さ」こそが武器になる――。世界最大級のタイヤメーカーである(株)ブリヂストンのCEOとして14万人を率いた荒川詔四氏は、最新刊『臆病な経営者こそ「最強」である。』(ダイヤモンド社)でそう主張します。
【かんたん法人税(2)】棚卸資産に係る税務
1 棚卸資産に係る税務上の重要ポイント
2 取得価額の計算
3 仕入の計上時期
4 売上の計上時期
5 締め後売上の計上
6 在庫の計上金額が適正か
7 評価損の計上は適正か
8 廃棄損の計上は適正か
1 棚卸資産に係る税務上の重要ポイント
シリーズ第2回では、棚卸資産を取り上げます。棚卸資産とは、
商品、製品、半製品、仕掛品、原材料などの資産(不動産会社が販売目的で所有する不動産を含む)
をいいます。一般的に棚卸資産は次の流れで取引されます。
棚卸資産に係る税務上の取り扱いは、取引の流れの中で「いつ」「いくら」で仕入・売上・売上原価を計上するかなどが明確に決められています。棚卸資産に係る税務上の重要ポイントは次の通りです。
仕入・売上原価・評価損など損金の過大計上や、売上(益金)の過少計上は、所得を少なくする(=納税額が少なくなる)ことに直接影響するため、税務調査でも詳細にチェックされます。
2 取得価額の計算
購入した棚卸資産の取得価額は、原則として購入代金だけではなく、棚卸資産を購入・販売するために支払った費用(付随費用)も加えるので注意しましょう。
ただし、次の付随費用は、合計額が少額(商品そのものの購入代金のおおむね3%以内の金額)であれば、取得価額に算入せず(棚卸資産に計上せず)、支払手数料などの費用として計上できます。
- 買入事務、検収、整理、選別、手入れなどに要した費用
- 販売所から販売所へ棚卸資産を移動させるために要した運賃などの費用
- 特別な時期に販売するなどの理由から、長期にわたって保管するために要した費用
なお、次に掲げるような費用は棚卸資産を取得するための費用であっても、取得価額に算入しないことができます。
- 不動産取得税
- 固定資産税、都市計画税
- 登録免許税その他の登記・登録費用
- 借入金の利子
3 仕入の計上時期
一般的に仕入の計上時期は、
- 入荷基準:棚卸資産が入荷したときに仕入を計上する基準
- 検収基準:入荷した棚卸資産を検収したときに仕入を計上する基準
のいずれかが採用されます。注意点は、
- 仕入の計上時期は仕入代金を仕入先に支払ったときではない
- 計上基準は、一度選択したら継続して適用しなければならない
ことです。
4 売上の計上時期
売上の計上時期は、
- 引渡基準:棚卸資産を引渡したときに売上を計上する基準
- 検収基準:引渡した棚卸資産を相手が検収したときに売上を計上する基準
のいずれかが採用されます。注意点は、
- 売上の計上時期は売上代金が入金されたときではない
- 計上基準は、一度選択したら継続して適用しなければならない
ことです。
5 締め後売上の計上
締め後売上とは、
決算月において請求書の発行締め日から決算日までの間に引渡し、または相手が検収(以下「引渡し等」)した場合の売上
をいいます。
前述の通り、売上は棚卸資産の引渡し等をしたときに計上する必要があります。つまり、決算日までに相手先に棚卸資産の引渡し等をしていれば、その引渡し等をした棚卸資産について相手先に請求書を発行していなくても、この売上を決算に含めなければなりません。
例えば、請求書の発行締め日が毎月20日である法人は、決算月の21日から決算月末までに引渡し等をした棚卸資産の売上を集計し、これを売上に計上して決算を行わなければなりません。決算のときに、この締め後売上の計上が漏れやすいため注意が必要です。
6 在庫の計上金額が適正か
1)基本的な考え方
決算を行うために、今期の売上に対応する売上原価を計算しなければなりません。売上原価は次の計算式により計算されます。
期首在庫の金額は前期の決算で確定しているため、今期中に行った商品の仕入金額と、期末棚卸により把握した期末在庫の金額を上記計算式に当てはめて、売上原価が確定します。
期末在庫の金額が大きくなれば、売上原価(損金)は小さくなり、法人の利益は大きくなります。反対に期末在庫の金額が小さくなれば、売上原価は大きくなり、法人の利益は小さくなります。次の例1と例2で確認してみましょう。
ミスが起こりやすいのが期末在庫の集計です。適正な在庫金額を計上するためには、次の点に注意する必要があります。
2)除外している棚卸資産はないか
期末在庫は漏れなく集計します。法人税を少なくするために、意図的に期末在庫の金額を小さくすることは不正です。経営者に悪気がなくても、現場担当者が記録不備などの発覚を恐れ、意図的に期末在庫から除外してしまうことも考えられます。経営者自身の意識はもちろん、現場担当者の教育も大切です。
3)棚卸資産の金額が過小ではないか
意図的に期末在庫の金額を小さくするつもりがなくても、期末在庫の金額を過小に計算してしまうケースがあります。例えば、以下のようなケースです。
1.単価を正しく評価できていないケース
棚卸資産の評価方法は原価法と低価法に分けられます。原価法はさらに6つの評価方法(最終仕入原価法、個別法、先入先出法、総平均法、移動平均法、売価還元法)に区分されます。
棚卸資産の評価方法については、税務署に自社が選択した評価方法を記載した届出書を提出します(変更する際には変更届の提出が必要)。ただし、その届出書を提出しなかった場合は、「最終仕入原価法」を採用したと見なされます。このように、
税務署への届出書の提出を必要としない点や、計算が簡便である点から、多くの中小企業が「最終仕入原価法」を採用
しています。ここでは、最終仕入原価法について紹介します。
最終仕入原価法では、期末に最も近い時点で取得したものの単価を1単位当たりの取得価額とする方法で、次のように期末在庫を評価します。
最終仕入原価法を採用する場合には、図表6でいうところの110円や140円の金額を単価として選ぶなど、初歩的なミスが生じることがあります。チェック体制を整えたり、マニュアル化を徹底したりすることが大切です。
2.期末在庫の金額を算出した表計算ソフトの入力内容に誤りがあるケース
これは初歩的なミスであるものの、在庫を数える人、在庫表を作成する人、期末在庫の金額を会計処理する人がそれぞれ別の担当者であることも多いため、比較的頻発するミスです。期末在庫の合計額が正しく計算されているかをチェックするために、過去のミス事例を担当者に周知するなどの対策を取るようにしましょう。
3.普段使用していない倉庫の保管在庫を加え忘れるケース
保管倉庫を複数使用している会社においては、普段使用していない倉庫の保管在庫を計上し忘れるというケースがあります。税務調査では、所有・賃借している倉庫のそれぞれの使途を確認されることがあります。税務調査時に計上のし忘れがあったと気付くことがないよう、棚卸チェックシートなどは定期的に更新するなど注意が必要です。
4.預け在庫の金額を加え忘れるケース
会社の中には、商品が会社を経由せず、仕入先から直接得意先に納品されるような取引をしていることもあります。その場合、仕入先の倉庫に預けている販売前の商品(預け在庫)の計上漏れがないように注意が必要です。
商品管理の担当者と経理担当者間の意思疎通や、チェック環境を整備するなどの対策を取るようにしましょう。
7 評価損の計上は適正か
棚卸資産について、会計上は評価損を計上することがあります。しかし、税務上、原則として評価損は損金に算入できません。
ただし、次に該当するような事実が生じたことにより、棚卸資産の時価が帳簿価額を下回ることとなった場合に限り、帳簿価額と時価との差額を限度として評価損の損金算入が認められます。
- 棚卸資産が災害により著しく損傷した場合
- 棚卸資産が著しく陳腐化した場合
陳腐化とは、棚卸資産そのものに欠陥が生じたわけではないものの、経済的な環境の変化に伴ってその価値が著しく減少し、その価額が今後回復しないと認められる状態にあることをいいます。具体的には、商品について次のような事実が生じた場合がこれに該当します。
- 季節商品で売れ残ったものについて、今後通常の価額では販売することができないことが、これまでの実績から明らかであること
- その商品と用途の面でおおむね同様のものであるが、形式、性能、品質等が著しく異なる新商品が発表されたことにより、その商品につき今後通常の方法により販売することができないようになったこと
このように税務上、評価損に関する取り扱いは詳細に決められています。棚卸資産の時価が単に物価変動、過剰生産、建値の変更などの事情によって低下しただけでは、税務上は評価損の損金算入は認められないため注意が必要です。
8 廃棄損の計上は適正か
商品を廃棄した場合、会計上「商品廃棄損」を計上することになりますが、税務調査においては、実際に期末までに商品を廃棄したかどうか確認されることになります。廃棄業者から受領した廃棄完了報告書などから、計上の妥当性を確認されることになります。廃棄完了報告書の発行が受けられない場合などには、廃棄した商品の状態や廃棄したときの写真(日付あり)など、客観的に説明できる資料を残しておきましょう。
以上(2025年4月)
(監修 税理士法人AKJパートナーズ 税理士 富永慎也)
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