経営のヒントとなる言葉(内藤多仲)

「仰ぎ見るような私の積木の山も幸い崩れずにいるのは、その基礎がしっかりしたお蔭かと思う」(*)

出所:「建築と人生」(鹿島研究所出版会)

冒頭の言葉は、

  • 「何事も、基礎を積み重ねることから始まる。基礎がしっかりしていなければ、その上に何かを高く積み重ねることはできない」

ということを表しています。

米国留学を通じて構造設計(地震などで建物が壊れないように建物の基礎となる構造を設計すること)を学んだ内藤氏は、帰国後、ふと旅行中のあるエピソードを思い出しました。米国内を移動していた際、内藤氏は荷物をたくさん詰め込めるようにトランクの中の間仕切りを外して発送しましたが、目的地でトランクを受け取ると、鉄道輸送の衝撃でトランクは壊れていました。そこで、次の移動の際には間仕切りを外さずに外側を太いひもで縛って発送したところ、今度はまったく壊れていませんでした。

このエピソードから、内藤氏は「間仕切りによって、トランクの水平・垂直方向への変形が防がれている」ということに気付きました。そして、それを建築に当てはめて、地震などの際に「変形しない建築物」を造るにはどうすればよいかを考え、膨大な数の実験に取り組みました。その結果、「耐震壁(地震などで発生する横からの力に耐える壁)」を用いた建築法を確立しました。

当時、日本では、安さと簡易さを売りとする米国流の建築が主流でした。このため、内藤氏の建築法は注目されませんでしたが、それでも内藤氏は地道に研究を重ねていました。

こうした折、内藤氏は日本興業銀行本店と歌舞伎座の構造設計を担当することとなりました。当初、内藤氏は、これらの建築を米国流の建築法で設計するよう依頼されましたが、自身の建築法の採用を譲らず、「耐震壁を取り入れる」「鉄骨はコンクリートで包む」という2つを絶対条件として構造設計を担当しました。

その後、1923年に関東大震災が発生し、首都圏の建物は甚大な被害を受けました。このとき、地震に強いといわれていた米国の建築法による建物の大半が崩壊しましたが、内藤氏が構造設計を行った先の2つの建物は無事で、ほとんど被害を受けませんでした。このことにより、内藤氏の建築法は安全性が立証されて大きな注目を集め、以降の耐震設計の進歩に大きく寄与することとなります。

後に、内藤氏は、自身の半生を振り返った著書の冒頭で次のように述べています。

「積み重ね積み重ね来て八十の春」(*)

米国流の建築が主流であった中、内藤氏の建築法は世間からは受け入れられませんでした。それでも、内藤氏は耐震壁の重要性を確信して地道に研究を重ね、構造設計においても妥協することなくそれを採用しました。だからこそ、後にその安全性が認められることとなったのです。

内藤氏は、名古屋テレビ塔や通天閣、東京タワーなど、日本を代表する塔の構造設計を行ったため、しばしば「塔の博士」と呼ばれます。塔も人間と同じで、基礎がしっかりしていなくては倒れてしまいます。一歩ずつ、着実に足場を固めることで基礎が固まり、足元が安定することにより、さらにその上に高くものを積み上げることができるのです。

【本文脚注】

本稿は、注記の各種参考文献などを参考に作成しています。本稿で記載している内容は作成および更新時点で明らかになっている情報を基にしており、将来にわたって内容の不変性や妥当性を担保するものではありません。また、本文中では内容に即した肩書を使用しています。加えて、経歴についても、代表的と思われるもののみを記載し、全てを網羅したものではありません。

【経歴】

ないとうたちゅう(1886~1970)。山梨県生まれ。東京帝国大学(現東京大学)大学院修士課程修了。1912年、早稲田大学教授就任。名古屋テレビ塔・通天閣・東京タワーなど、さまざまな塔の構造設計を担当。

【参考文献】

(*)「建築と人生」(内藤多仲、鹿島研究所出版会、1966年4月)

「タワー 内藤多仲と三塔物語」(INAXギャラリー企画委員会(企画)、INAX出版、2006年6月)

「東京タワー50年 戦後日本人の“熱き思い”を」(鮫島敦(著)、日本電波塔株式会社(監修)、日本経済新聞出版社、2008年12月)

以上(2026年10月更新)

pj​15090
画像:日本情報マート

【規程・文例集】「出張旅費規程」のひな型

1 出張旅費規程とは

業務を進める上で、顧客との商談や支社などでの会議や打ち合わせ、研修などで出張する場合があります。出張旅費規程は出張に関わる旅費(交通費・宿泊を伴う出張の宿泊費・日当)の支給などについて定めるものです。支給する旅費の額などは企業によって異なりますが、職位ごとに支給する旅費の額を定めておくのが一般的です。

出張旅費規程を定める際のポイントとしては、主に次の2点が挙げられます。

  • 支給する旅費の額は、実際の交通機関の料金や宿泊料金の相場などを考慮した上で、分かりやすく一覧表にして明示する
  • 旅費の支給に関するルールを明示する

上記のうち、2.については、例えば「交通費は最短の経路で計算すること」「ハイヤーなどは会社が必要と認めた場合にのみ利用できること」「出張から帰ったら旅費の精算をするための手続きを行うこと」などが挙げられます。

また、人事異動で従業員やその家族が新任地に向かうための引っ越し費用(交通費や家財道具の荷造り、運送に関わる費用など)について、出張旅費規程で定める場合があります。例えば、「会社が引っ越しに関わる費用をどこまで負担するか」などは定めておいたほうがよい項目です。ピアノなど、いわゆるぜいたく品などは運送費が高額になるため、企業と従業員とでトラブルになりやすいといわれるからです。以降で紹介する出張旅費規程では省略していますが、「ピアノについては1台分までは会社が負担する」「高額な骨董(こっとう)品は本人負担とする」などのように、別途内規を設けて詳細に定めておいたほうがよいでしょう。

この他、企業によっては国内だけではなく、海外へ出張する場合があります。以降で紹介する出張旅費規程のひな型では紹介していませんが、業務内容によっては、海外出張についても定めておく必要があります。

2 出張旅費規程のひな型

以降で紹介するひな型は一般的な事項をまとめたものであり、個々の企業によって定めるべき内容が異なってきます。実際にこうした規程を作成する際は、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

【出張旅費規程のひな型】

第1条(目的)
本規程は、役員および従業員(以下「従業員等」)が会社の業務のために出張する場合の手続きおよびその旅費、並びに転勤のために居住地を変更する場合の交通費等の支給について定める。

第2条(出張の定義)
本規程で定める出張とは、会社の出張命令による国内出張をいう。

第3条(出張の区分)
1)出張の区分は次の通りとする。

1.日帰り出張
 出張する従業員等(以下「出張者」)の勤務地より片道150キロメートル以上かつ片道2時間以上の地域で出発の当日帰着できる出張。

2.宿泊出張
 通常、宿泊を必要とする地域への出張として会社が認めた地域への出張。

2)日帰り出張であっても、業務の都合上または交通不便等のため日帰りが困難な場合は宿泊出張として取り扱うことがある。

第4条(旅費の種類)
本規程で定める旅費の種類は次の通りとする。

1.交通費
2.宿泊費
3.日当

第5条(出張中の傷病・災難)
出張中の傷病(ただし業務外を除く)のため、または不慮の災難等によりやむを得ず出張した地域へ滞在したときは、医師の診断書、または事実の証明のある場合に限り、原則として7日以内において別表第1「旅費」(以下「別表第1」)に定める日当および宿泊費を支給する。

第6条(出張中の勤務)
出張中の勤務に関しては、特別の事情がある場合を除いて就業規則に定める所定労働時間を勤務し、休日に休務したものとみなす。ただし、業務の都合によりやむを得ず出発の日が休日となる場合または出張期間内に休日がある場合の旅費の取り扱いは次の通りとする。

1.宿泊費
 休日の宿泊費は別表第1に定める宿泊費を支給する。

2.日当
 休日勤務の場合の日当は別表第1に定める日当を支給する。
 移動のみの場合の日当は別表第1に定める日当の50%を支給する。
 完全休日の場合の日当は支給しない。

第7条(旅費の計算)
旅費の計算は最短の経路または時間によらなければならない。ただし、天災その他やむを得ない事由で順路を変更した場合は、実際の経路により旅費を計算し支給する。

第8条(タクシー、ハイヤー、レンタカー、航空機等の利用)
タクシー、ハイヤー、レンタカー、航空機等は緊急または特別の必要のある場合において所属長の許可を受けて利用できるものとし、航空機については会社が認める航空会社の航空機を利用するものとする。

第9条(交通費)
1)交通費のうち、鉄道運賃、船舶運賃、航空運賃については、別表第1に定める職位に応じた等級の額を支給する。
2)バス運賃についてはその実費を支給する。
3)社有自動車を利用した場合、あるいは他社の自動車に便乗した場合、交通費は支給しない。ただし、燃料費、通行料、駐車料等は実費を支給する。
4)タクシー、ハイヤー、レンタカー、航空機等の利用については第8条に基づいて会社が必要と認めた場合であって、第14条第1項および第2項に定める手続きを行う際に領収書を添付したときには実費を支給する。
5)出張区間と通勤手当の認定区間が重複する場合には、それに該当する区間の交通費は支給しない。ただし、特に会社が必要と認めた場合にはこの限りではない。

第10条(宿泊費)
1)宿泊費は宿泊した夜数(午前0時を過ぎるごとに1夜とする)に応じて別表第1に定める額を上限とする実費を支給する。
2)宿泊研修等で宿泊費込みの受講料を会社が負担している場合は、宿泊費を支給しない。

第11条(日当)
1)日当は出張の初日から最終日まで、暦日により出張日数に応じて別表第1に定める額を支給する。ただし、午後出発の場合および午前帰着の場合には、その日については別表第1に定める日当の50%を支給する。
2)第3条第1項第1号の日帰り出張の場合は、その日について別表第1に定める日当の50%を支給する。

第12条(出張の手続き)
出張者は、出発の前日までに出発の日時、行き先、訪問先および用件について、別途定める「出張承認申請書」(省略)を所属長に提出し、承認を得なければならない。この手続きをしない者に対しては、旅費の支給をしないことがある。

第13条(旅費の仮払い)
出張者は、第12条に定める承認を得た場合には、出発前に別途定める「仮払申請書」(省略)を所属長に提出し、承認を得た上で旅費の仮払いを受けることができる。

第14条(帰社の報告および旅費の精算)
1)出張者が出張先から帰着したときは、3営業日以内に別途定める「旅費請求書」(省略)および「出張報告書」(省略)を所属長に提出し、承認を得た上で旅費の精算をしなければならない。
2)出張先からの帰着が予定より遅延するときは、電話その他によりその旨を所属長に報告しなければならない。
3)第14条第1項および第2項に定める手続きをしない者に対しては、旅費の支給をしないことがある。

第15条(転勤旅費の種類)
本規程で定める転勤旅費の種類は次の通りとする。

1.本人交通費
 会社から転勤を命ぜられ転勤する者(以下「転勤者」)の旧任地から新任地までの交通費。
2.荷造り運送費
 家財道具等の荷造り、運送に要する費用。
3.家族交通費
 転勤者の家族の旧任地から新任地までの交通費。
4.宿泊費
 転勤者及びその家族の新任地における宿泊費。

第16条(転勤者本人の交通費)
転勤者には、第9条に定める交通費を支給する。

第17条(荷造り、運送費等)
赴任および帰任に伴う荷造り、運送などの費用は会社が実費を支給する。

第18条(家族の交通費)
1)転勤者が配偶者、転勤者の父母および子を帯同するときは、帯同する家族1人につき、転勤者本人と同等の交通費の実費を支給する。ただし、子については、12歳未満の者は半額、6歳未満の者には支給しない。
2)転勤者が赴任した後、3カ月を経ても移転しない家族に関する交通費は、原則として支給しない。

第19条(転勤者の宿泊費)
転勤者およびその家族が、新任地に赴任してから新しい住居に入居するまでは、会社が認める宿泊施設に宿泊するものとし、その宿泊費は会社が負担する。

第20条(罰則)
役員および従業員が故意または重大な過失により、本規程に違反した場合、就業規則に照らして処分を決定する。

第21条(改廃)
本規程の改廃は、取締役会において行うものとする。

附則
本規程は、○年○月○日より実施する。

■別表第1「旅費」■

旅費

以上(2026年10月更新)

pj00255
画像:ESB Professional-shutterstock

当行のお取引先企業3社が東京で商談〜『食の魅力』発見商談会2026

1 今年も『食の魅力』発見商談会に参加しました!

1)お取引先企業3社さまが出展! 『食の魅力』発見商談会2026

お取引先企業3社さまが出展! 『食の魅力』発見商談会2026

「『食の魅力』発見商談会」は、地域の食品メーカーのみ出展可能、食品バイヤーのみ来場可能な完全B to Bの商談会です。

「『食の魅力』発見商談会2026」には、昨年に引き続き、きらやか銀行のお取引先企業が3社さま出展されました!

この記事では、きらやか情報ステーション運営が、当日の会場の様子をリポートします。お取引先企業3社さまの商品アピールなども掲載しておりますので、ぜひお楽しみください。

2)「『食の魅力』発見商談会」の特徴

一般的な食品の商談会は、出展者・来場者ともに規模やジャンルを問わず、食品関連の資材メーカーやコンサル会社なども参加できる場合が多く、食品バイヤー以外への対応コストがかかってしまうことが課題です。

しかし、「『食の魅力』発見商談会」は、

出展者を地域の食品メーカーのみに限定し、来場者も属性確認済みの食品バイヤーのみに絞ることで、成果を追求する「濃い商談会」を実現

しています。

さらに、

  • 銀行・事務局による万全のサポートを受けることができる
  • 事前予約制の個別商談会をセッティングすることができる
  • 出展者同士のマッチングを行うことができる

といった特徴も備えており、質の高いビジネスマッチングを可能にしています。

会場では至る所で、商品の説明や試食、名刺交換、個別商談会が行われるなど熱気に溢れていました。

今年は、全国から176社が出展し、そのうち初出展は75社でした。また、来場した食品バイヤーは2957名と、昨年の2526名より約17%増。これからも成長していく食品の商談会です。

「『食の魅力』発見商談会2026」は、来年も開催予定です。ご興味をお持ちの方は、お取引のある営業店までお問合せください。または、きらやか情報ステーションのお問合せフォームからのご連絡もお待ちしております。

2 お取引先企業3社さまをご紹介します!

今回の商談会には当行のお取引先企業3社さまがご出展されました。

3社さまに、商品のイチオシポイントをお伺いしましたので、ご紹介させていただきます。

(注)五十音順に掲載しています。

■三和漬物食品株式会社さま

三和漬物食品株式会社さまは、国産の野菜にこだわったお惣菜やお漬物が自慢です。

動画はこちらからご覧いただけます!

(下の画像をクリックしていただくと、YouTubeに遷移します)


三和漬物食品株式会社さま

山形名物「だし」や、丁寧に作られたお漬物の数々が並んでいました。ふるさとの味に大注目です!

三和漬物食品株式会社さまには、今回の商談会について、

「毎年販路開拓以外にも原料確保に向けた情報交換や商社を経由した販売先の情報収集や紹介営業の展開の視点から参加しており、今回も原料確保や、今後の営業展開につながる貴重な商談会になりました」

と、コメントをいただいております。

■企業組合スイーツキッチンさま

企業組合スイーツキッチンさまは、生産地の恵みをふんだんに使用したアップサイクル食品が自慢です。

動画はこちらからご覧いただけます!

(下の画像をクリックしていただくと、YouTubeに遷移します)


企業組合スイーツキッチンさま

山形県産の美味しいフルーツや農産物を使用した製品は色鮮やかで、見ているだけで幸せな気持ちになりました!

企業組合スイーツキッチンさまには、今回の商談会について、

「今回の商談会で得られた確かな手応えと、食品バイヤー様方からいただいた貴重なご意見をもとに、ここからさらに事業を加速させ、地元・山形の魅力が詰まった商品を全国へ届けてまいりたいと、決意を新たにしております」

と、コメントをいただいております。

■株式会社マルセン醤油さま

株式会社マルセン醤油さまは、かつおだし醤油・こんぶだし醤油など、美味しい調味料が自慢です。

動画はこちらからご覧いただけます!

(下の画像をクリックしていただくと、YouTubeに遷移します)


株式会社マルセン醤油さま

大人気YouTube番組にも取り上げられた商品は、目を引くパッケージで注目の的になっていました!

株式会社マルセン醤油さまには、今回の商談会について、

「当日は多数の企業と名刺交換ができました。百貨店や商社、ノベルティ取扱企業、輸出関連企業など幅広い業種と接点を持つことができました」

と、コメントをいただいております。

3 事務局に届いたうれしい声をご紹介します

事務局に届いたうれしい声をご紹介します

事務局へ届いた【来場した食品バイヤーからの声】

「前向きにお取組できそうな事業者様を多く発見することができた」

「出展者、来場者が多く活気のある展示商談会だった。また、出展者と来場者の距離が近く、話しやすい雰囲気であった」

「ジャンルも広く、新しい商品や定番の商品など、鮮度も様々で大変有意義な時間となった」

事務局へ届いた【出展された食品メーカーからの声】

「独創的な商品が多く、即ち世の中が認知しないモノにて出口戦略に苦労をしてきたが、本商談会にて多くのバイヤーから好評を受け、取引口座を増やせるものと実感している」

「大変多くの来場者とコンタクトでき、商品力に手応えを感じることができた」

「来場者が多かったのに加え、多くの方に試食をしていただけて、名刺交換もできた。銀行の方にも手伝っていただけて大変助かった」

「『食の魅力』発見商談会2026」は、来年も開催予定です。「『食の魅力』発見商談会」にご興味をお持ちの方は、お取引のある営業店までお問合せください。または、きらやか情報ステーションのお問合せフォームからのご連絡もお待ちしております。

以上(2026年10月作成)

画像:日本情報マート

【労基署の臨検】送検される会社は何%? 対象になりやすい業種は?

1 ウチの会社にも労働基準監督署がやって来る?

労働基準監督署(以下「労基署」)による臨検監督(以下「臨検」)とは、

労基署の労働基準監督官(以下「監督官」)が会社(事業場)を訪問するなどして、労働基準関係法令に違反していないかをチェックすること

です。厚生労働省「令和7年監督業務実施状況(速報値)」によると、2025年中に実施された臨検の状況は次の通りです。

2025年中に実施された臨検の状況

適用事業場382万3470件のうち、実際に臨検が実施されたのは4.69%、違反があったのは3.00%、司法処分を受けた(経営者などが検察庁に送検された)のは0.03%です。臨検実施率は2022年(4.49%)よりやや増加しています。

以降では、図表1のデータをもう少し細かくひもといて、労基署の臨検に関する現在の状況を探っていきます。

2 流れをもう一度! 定期監督や申告監督の件数は?

現在の臨検の状況についてイメージがつかみやすいよう、定期監督等(定期監督+災害時監督)と申告監督のフローと件数を整理したのが図表2です。

定期監督等と申告監督のフローと件数(2025年)

前述した通り、司法処分(送検)までいくケースはまれですが、ただ送検されるだけでなく、会社名や違反内容が厚生労働省ウェブサイトで公表されるという、会社にとっては無視できない事態も招きます。

ちなみに、2025年8月1日から2026年7月31日までの公表事案を見ると、

1年間で約400件の会社が、賃金不払いや安全衛生管理の不備などで送検

されています(厚生労働省「労働基準関係法令違反に係る公表事案(2026年8月31日掲載)」)。

■厚生労働省「労働基準関係法令違反に係る公表事案(下記URLのページ中段)」■
https://www.mhlw.go.jp/kinkyu/151106.html

3 どのような業種の会社が臨検の対象になりやすいのか?

臨検の種類ごとに、2025年の実施件数が最も多い業種を見ていくと、

  • 定期監督等(14万5797件) → 建設業(4万7196件)
  • 申告監督(2万490件) → 商業(3425件)
  • 再監督(1万2953件) → 製造業(4490件)

となっています。重大な労働災害が起きやすい業種や、労働基準関係法令の違反が多い業種は、臨検の対象となりやすいようです。

なお、厚生労働省は各年度の労働に関する施策の方針を示した「地方労働行政運営方針」を公表していますが、2026年度については、自動車運転者(トラック運転者・タクシー運転者等)を使用する事業場に対する監督指導を徹底する旨が示されています。具体的には、

  • 違法な長時間労働等が疑われる事業場への監督指導の実施
  • 地方運輸機関との相互通報制度の徹底、合同監督・監査の実施
  • タクシー運転者の累進歩合制賃金の廃止に向けた指導の徹底

が挙げられています。

■厚生労働省「『令和8年度地方労働行政運営方針』の策定について」■
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72345.html

業種以外では、会社のライフサイクルなども関係することがあります。例えば、成長期にあり、従業員数を大幅に増やしている企業などは、労務管理が煩雑になりやすく、申告監督などが入りやすい傾向にあるようです。

4 どんな法令違反が指摘されている?

ここまで、調査・臨検の種類やフローなどを中心に紹介してきましたが、

大切なのは、日ごろからきちんと労務管理を行い、調査・臨検を受けることになっても、法令違反なしで完結すること

です。定期監督等と申告監督で法令違反として指摘される項目の上位5つを確認してみましょう。

定期監督等における法令違反の項目上位5つ(2025年)

申告監督における法令違反の項目上位5つ(2025年)

定期監督等では幅広い分野で法令違反が指摘されているのに対し、申告監督では賃金不払いが圧倒的に多く指摘されています。定期監督は違反の対象が絞り込まれているわけではないため、全般的に調査され、その中で違反が見つかったりします。一方、申告監督は、

特に退職者から残業手当の不払いなどの申告があるので、賃金不払いに集中しやすい

のです。

以上(2026年10月更新)

pj00250
画像:ChatGPT

【朝礼】「もう10月」で気づく、時間感覚のズレ

【ポイント】

  • 「もう10月」と焦る人と、まだ余裕がある人の差は、感覚ではなく準備の差
  • 締切から逆算して動く人と、締切に追われて動く人の分かれ目
  • 大きなタスクほど「着手日」を先にカレンダーへ入れてしまう

おはようございます。早いもので下期に入りました。この時期になると、「え、もう10月か」「今年もあと3カ月しかない」と、時間の流れの早さに焦りを感じる方も多いのではないでしょうか。ただ、面白いことに、同じ「もう10月」という状況でも、慌てている人もいれば、落ち着いて下期の計画を淡々と進めている人もいます。

この差は、決して性格や余裕のある・なしだけの問題ではありません。多くの場合、「締切から逆算して動いているか」「締切に追われて動いているか」という、時間の捉え方の違いから生まれています。

締切に追われるタイプの人は、タスクが発生した時点では「まだ時間があるから大丈夫」と考えます。しかし、実際に手を動かし始めるのは締切の直前になってからで、思ったより時間がかかることに気づいたときにはもう挽回が難しい、という状況に陥りがちです。

一方、締切から逆算するタイプの人は、タスクを受け取った瞬間に、「いつまでに何割終わらせておくべきか」を大まかにでも見積もります。特に、報告書の作成や企画の立案など、時間のかかる大きなタスクほど、「着手する日」そのものを先にカレンダーに入れてしまいます。締切だけでなく、着手日という第二の予定を作ることで、「まだ大丈夫」という感覚に流されずに済むわけです。

私たちは日々忙しく働いていますが、忙しさの正体は、実は「やることの多さ」よりも「見通しの立たなさ」であることが少なくありません。何をいつまでにやればよいかが明確であれば、多少タスクが多くても、案外落ち着いて対応できるものです。

下期がスタートしたこのタイミングで、ぜひ一度、自分が抱えている大きなタスクを思い浮かべてみてください。そして、その締切だけでなく、「いつから着手するか」をカレンダーに書き込んでみましょう。年末になって「もう12月か」と慌てないために、今日から少しずつ、逆算する習慣を身につけていきましょう。

以上(2026年10月作成)

pj17260
画像:Mariko Mitsuda

従業員による「良かれと思って」の問題行為と対策

従業員が会社や顧客のために「良かれと思って」行ったことが、法令違反や人権侵害などの問題行動につながることがあります。
そこで、本稿では、性的マイノリティの情報共有やSNSへの投稿、懲戒処分の公表、取適法・独占禁止法違反、生成AIの利用、営業秘密の持込みなど、具体的な事例を取り上げ、企業として求められる予防策やルール・体制の整備について解説します。

ビジネス文書・法令文書 今月の特集は、こちらからお読みいただけます。pdf



【最新情報(2026年9月時点)】60年ぶりに改正議論 非上場株の相続税評価

1 非上場株の評価額が上がる可能性も……改正議論が開始

60年ぶりとも言われる非上場株の相続税評価の見直し議論が始まっています。この動向は、中小企業の経営者にとって他人事ではありません。改正後に評価額が上がれば、事業承継時の税負担が増え、後継者が引き継ぎを断念するケースも出てくる可能性があるからです。

2026年4月、国税庁で「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」が立ち上がり、2026年9月時点で6回開催されています。

見直しの方向性はまだ確定していませんが、関係者の多くが「評価額が上がる可能性が高い」

と見ています。「改正が決まってから考えよう」では遅いかもしれません。今、何が起きているのかを理解し、早めに備えることが経営者としての責任です。重要なのは「改正が決まってから動く」のではなく、今の評価額を把握し、選択肢を整理しておくことです。

2 そもそも「非上場株の評価」とは何か

株式市場に上場している会社の株は、市場で毎日売買されているので、その日の値段(株価)がすぐに分かります。しかし、中小企業などの非上場株は市場で取引されないため、「この株はいくらか」を計算するルールが必要です。

相続や贈与が起きたとき、非上場株の価格は国税庁が定めた通達(ガイドライン)に沿って計算されます。この評価額をもとに相続税・贈与税が計算されるため、評価額が高くなると税負担も重くなります。現在の主な評価方法は次の2つです。

非上場株式の主な評価方法

実際には、会社の規模に応じていずれかの評価方法、もしくはこの2つを併用する評価方法が使われます。大きな会社ほど1.の「類似業種比準方式」の影響が強く、小さな会社ほど2.の「純資産価額方式」の影響が強くなります。

3 なぜ今、改正議論が始まったのか

きっかけは、2024年に会計検査院(国のお金の使われ方などをチェックする機関)が公表した調査(会計検査院「令和5年度決算検査報告」)です。その報告書で、現在の評価方法には大きな問題があると指摘されました。

最大の問題は、

「類似業種比準方式」による評価額と「純資産価額方式」による評価額の間に、あまりにも大きなギャップが生じているケースがある

という点です。

例えば、ある事例では類似業種比準方式で算出した評価額が、M&A(会社の買収)による実際の売却価格のわずか8%程度にしかなっていなかったことが明らかになっています。これは極端な例ですが、評価額と実態の間に何倍もの差が開いているケースが珍しくないのです。

また、こうしたギャップを悪用した「節税スキーム」の横行も問題視されています。例えば、意図的に利益を圧縮したり、会社を分割して資産を子会社に移したりすることで、評価額を人為的に引き下げ、税負担を極端に減らす行為が増えているのです。

さらに、近年の裁判例でも、通達に基づく評価額と実態があまりにも乖離している場合、税務当局が「通達によらない評価」を行って課税するケースが増えており、納税者との間でトラブルが相次いでいます。

4 想定される改正スケジュール

現時点での見通しは次の通りです。ただし、議論の結果次第で変わる可能性があります。

想定される改正スケジュール

  • 2026年4月~(有識者会議の開始):国税庁により「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」が設置され、2026年4月20日に初会合(第1回)が開催されました。
  • 2026年秋~冬(議論の取りまとめ):これまでの議論(第1回~第6回など)を踏まえ、有識者会議としての評価制度の見直し案が策定・公表される予定です。
  • 2026年12月~2027年1月(税制改正大綱へ反映):取りまとめられた見直し方針が、2027年度税制改正大綱に記載される見通しです。
  • 2027年4月頃(パブリックコメントの実施):大綱に示された方針に基づき、具体的な「財産評価基本通達」の改正案について一般からの意見公募(パブリックコメント)が行われます。
  • 2028年1月1日(新たな評価ルールの適用開始(予定)):一部報道や国税庁資料に基づくと、早ければこのタイミングから新しい評価方法による申告が必要になると予測されています。

5 有識者会議ではどんな議論が行われているか

国税庁「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」は、2026年4月の第1回を皮切りに、9月まで合計6回開催されています。法律・会社法・M&A実務・会計学などの専門家や、日本商工会議所・日本税理士会連合会も参加し、さまざまな立場から意見が交わされています。

■国税庁「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」■
https://www.nta.go.jp/about/council/kenkyu.htm#nai-hyoka

議論の焦点は大きく4つです。

1)評価額が大きく変わる「評価の崖」をなくす

現在の非上場株式の評価制度では、会社の規模や評価方法の違いによって、株価が大きく変わるケースがあります。このような極端な差は「評価の崖」と呼ばれ、公平性の観点から問題視されています。

実際に、会計検査院が2024年に公表した調査では、「類似業種比準方式」(同業他社の株価を参考にする方法)で計算した株価は、「純資産価額方式」(会社の資産や負債を基に計算する方法)で算出した株価の約4分の1にとどまっていました(会計検査院「令和5年度決算検査報告」)。

また、会社の規模が大きいほど株価が低く評価される傾向も見られます。そのため、事業内容や収益力が似ていても、会社規模の判定基準(従業員数や取引金額など一定の基準)をわずかに満たないだけで、適用される評価ルールが変わり、株価が急激に上昇することがあります。今後の見直しでは、このような不自然な段差をなくし、よりなだらかで公平な評価制度にすることが検討されています。

2)評価額の恣意的な操作を防ぐ

現行の評価制度は計算ルールが明確である一方、その仕組みを利用して株価を意図的に低くする対策が行われるケースもあります。

代表的な例が配当金の調整です。株価計算の要素の一つに配当金額が含まれているため、あえて配当を出さないことで株価を下げる手法が利用されています。国税庁の分析では、評価の対象となった企業の8割超が、評価前の2年間に配当を実施していませんでした。

この他にも、

  • 親会社の資産を子会社へ移して親会社の株価を下げる方法
  • 創業者に議決権のない株式を持たせることで、後継者側の評価額を低くする方法
  • 高額な役員退職金を支払い、利益を一時的に減らす方法

など、さまざまな税負担を下げるスキームが指摘されています。

現在は、こうしたケースに対して税務当局が個別に判断する「総則6項」という特別なルールで対応しています。しかし、どのような場合に適用されるのか分かりにくく、予測が難しいという課題があります。そのため、個別対応に頼るのではなく、評価ルール自体を見直すべきだという議論が進められています。

3)実態を反映した評価へ見直す

現在の株価評価では、会社を解散した場合に残る資産価値を重視する「純資産価額方式」が大きな役割を担っています。

しかし、実際の会社の価値は、保有している資産だけで決まるものではありません。将来どれだけ利益を生み出せるかという「収益力」も重要な要素です。

例えば、会社法上の株価評価をめぐる裁判では、将来の利益やキャッシュフロー(事業活動で生み出すお金)を基に企業価値を算定する方法が広く使われています。一方、純資産価額は最低限の価値を示す指標として扱われることが多く、税務上の評価との違いが指摘されています。

また、専門家からは、研究開発力や人材力、ブランド力といった、貸借対照表には表れにくい価値も企業価値に反映すべきだという意見が出ています。

経済団体からも、「事業を継続している会社を、解散を前提とした価値だけで評価するのは実態に合わない」との声が上がっており、今後は収益力をより重視した評価方法が検討される可能性があります。

4)M&A・第三者承継の実態を反映する

近年、中小企業の事業承継では、親族への引き継ぎだけでなく、第三者へのM&A(企業の売却・買収)が急速に増えています。

M&Aの現場では、会社が保有する資産だけでなく、顧客基盤や技術力、ブランド力、将来の収益力なども考慮して企業価値が決まります。そのため、税務上の株価評価と実際の売買価格に大きな差が生じることがあります。

実際の裁判例では、税務上の評価額がM&Aによる買収価格の1割にも満たなかったケースもあり、現行制度が企業の実態を十分に反映していないとの指摘があります。

こうした背景から、今後の制度改正では、M&Aで使われる企業価値評価の考え方を税務評価にどこまで取り入れるかが重要な論点となっています。

ただし、M&Aの価格には買い手ごとの事情や期待される相乗効果(シナジー)が反映されるため、その価格をそのまま相続税や贈与税の評価額に使うべきではないという慎重な意見もあります。そのため、事業承継を妨げないよう配慮しながら、どのような評価方法が適切なのかが議論されています。

6 新たに国税庁が示した評価見直しの方向性(2026年9月時点)

1)会社規模による区分を廃止し、共通の評価方式へ一本化

第5回(2026年8月20日)では、国税庁がこれまでの議論を踏まえ、非上場株式の評価方法をどのように見直すか、その方向性を初めて具体的に示しました。最大のポイントは、

大会社は類似業種比準方式、小会社は純資産価額方式」といった会社規模による区分を廃止し、会社の規模にかかわらず、共通の評価方式を適用する方向で検討する

というものです。

これは、会社の規模が大きいほど株価が低く評価されるという「相対的な不公平」を解消するとともに、従業員の転籍や会社分割などによって会社規模を意図的に変え、株価を低くする節税スキームへの対応を目的としています。

2)新たな評価方式の有力候補「残余利益方式(簿価純資産ベース)」

新たな原則評価方式の有力候補として国税庁が示したのが、「残余利益方式」です。これは、

①「会社の簿価純資産(帳簿上の資産から負債を差し引いた金額)」に、

②「将来生み出すと期待される利益のうち、通常の利益を上回る部分(超過収益)の価値」を加えて、

株式の価値を算出する方法です。

現在の純資産価額方式が「会社をいま解散した場合に残る資産の価値」を基準とするのに対し、残余利益方式は、会社が事業を続けていくことを前提に、帳簿上の純資産と将来の収益力の両方を評価する点が大きく異なります。

国税庁が示したイメージでは、「簿価純資産+数年分の超過収益(マイナスの場合を含む)」という考え方が示されており、超過収益を何年分評価するかなど、具体的な計算方法については今後の検討課題となっています。

この方式が採用された場合、収益力の高い会社は簿価純資産より高く評価される一方、赤字や収益力の低い会社は簿価純資産を下回る評価となる可能性があります。つまり、これまでの類似業種比準方式と比べて、収益力の高い中小企業ほど株価が高く評価される可能性があるということです。

また、類似業種比準方式のように会社の規模や業種を細かく判定する必要がなく、貸借対照表や損益計算書をもとに計算できるため、申告実務を簡素化できる可能性もあります。

3)純資産価額方式は「特定の評価会社」の評価に限定へ

現在、会社の規模などに応じて適用されている原則評価方式の一つである「純資産価額方式」は、見直し後は「特定の評価会社」(事業をほとんど行わず、主に資産を保有している会社など)の評価方法として位置付ける方向で検討されています。

これは、通常の事業を行っている会社については、将来の超過収益を評価額算定の要素に加えるべきという考えに対し、単に資産の保有・管理のみを主目的とする会社については、純資産価額にて評価する方が適切であるという考え方に基づくものです。

4)節税スキームへの具体的な対応策

1.会社規模の操作への対応

会社規模によって評価方式が変わる仕組みを見直し、規模にかかわらず共通の評価方式を適用することで、従業員の転籍や会社分割などによって評価方式を意図的に変える手法に対処します。

2.利益などの意図的な操作への対応

オペレーティングリースの活用や、多額の役員報酬・役員退職金の支給などによって、一時的に会社の利益を減らす手法への対応です。こうした一時的な利益の変動をそのまま評価に反映させるのではなく、通常の事業活動から生じる「正常利益」をもとに評価することが検討されています。

3.グループ法人を利用した操作への対応

完全支配関係にある子会社・孫会社などを含め、グループ全体を一体として評価することで、親会社から子会社などへ資産を移すことによって親会社の株価を意図的に下げる手法への対応を検討します。

4.配当還元方式の濫用への対応

「配当還元方式」(一定の少数株主などについて、通常の評価方法より低い株価を算出する特例)を利用した株価の引下げへの対応です。株主構成や無議決権株式(議決権のない株式)を意図的に組み合わせることで、この方式を利用するスキームについて、適用できる株主の範囲を整理・限定する方向で検討されています。

5)第6回(2026年9月16日)で新たに示された内容

第6回では、残余利益方式の具体的な計算ルールについて、いくつかの重要な方向性が示されました。まず、超過収益を加算する期間(将来何年分の収益力を評価に反映するか)は「5年程度」とする方針が示されました。また、計算のベースとなる利益や純資産の数値は、企業会計のルールではなく「法人税申告書(税務申告の書類)」上の数値を使用する方向が示されました。これにより、会計処理の方法が会社によって異なっても、すべての会社が同一の基準で評価される形になります。

国税庁は今回の会議で、実際の申告データ(約1400社分)をもとに試算した結果も公表しました。試算によると、大会社では現行の評価額より上昇する会社が多い一方、小会社では現行より評価額が下がる会社が全体の約7~8割を占めるという結果でした。これは、現行の類似業種比準方式では大会社ほど割安に評価される傾向があったのに対し、残余利益方式はその歪みを是正する効果を持つためです。中小企業全体では、純資産と比べると平均的に評価額が抑えられる傾向も確認されています。

また、評価額の計算には「斟酌(しんしゃく)率」(計算した評価額全体に掛ける一定の割合)を設ける方向も示されています。これは、非上場株式が換金しにくい点や、課税の安全性といった点を調整するものです。斟酌(しんしゃく)率の具体的な水準(資料内の試算値として評価額の0.7~1.0と示されている)は今後の検討課題となっています。また、収益力がほとんどない会社(赤字や低収益の会社)については、簿価純資産を下回る評価額になる場合があることも明示されました。

7 改正議論中である今、経営者がやるべきこと

1)ステップ1:自社株の現在の評価額を把握する

制度改正への対応を考える上で最初に行うべきことは、自社株が現在どのように評価されているのかを把握することです。

非上場株式の評価方法は会社規模によって異なります。まずは、自社が「大会社」「中会社」「小会社」のどれに該当し、どの評価方法が適用されているのかを確認しましょう。これまでにもあるように、現在は、「類似業種比準方式(上場企業の株価を参考にする方法)」が適用される会社ほど、株価が低く評価される傾向があります。

まずは現状の評価額を把握し、自社がどの程度現行ルールの恩恵を受けているのか確認することが重要です。

2)ステップ2:後継者への株式移転を急ぐかどうか検討する

今回の見直しで、自社株の評価額が引き上げられる可能性も考えられます。評価額が上がれば、贈与税や相続税の負担も増えることになります。

そのため、後継者への株式移転を予定している場合は、現行ルールのうちに実行した方がよいかどうかを検討が必要です。

特に注目されているのが「相続時精算課税制度」です。この制度を利用して株式を贈与した場合、将来相続が発生した際も、原則として贈与時点の評価額を基準に税額を計算します。つまり、制度改正によって将来株価が上昇したとしても、その影響を受けにくくなる可能性があります。

ただし、この制度には一度選択すると原則として元に戻せないなどの注意点もあります。利用するかどうかは、将来の相続税や贈与税を含めた総合的なシミュレーションを行った上で判断することが大切です。

3)ステップ3:事業承継税制の活用を改めて検討する

事業承継税制の活用も改めて確認しましょう。事業承継税制は、一定の条件を満たした場合に、後継者が取得した自社株にかかる贈与税や相続税の納税を猶予できる制度です。

現在、専門家や経済団体の間では、今後の株価評価の見直しに合わせて、この制度をさらに使いやすくするべきだという議論も行われています。

そのため、株価評価の改正だけを見るのではなく、事業承継税制が今後どのように見直されるのかについても継続的に情報収集することが重要です。

4)ステップ4:顧問税理士と定期的に情報共有する

今回の見直しは法律改正ではなく、国税庁が定める評価ルールの見直しとして進められています。そのため、国会での法改正を待たずに制度内容が変更される可能性があります。今後、有識者会議による議論や税制改正大綱などを通じて具体的な方向性が明らかになっていく見込みです。

また近年は、株価を極端に引き下げる対策に対して、税務当局が通常の評価ルールとは異なる方法で課税するケースも増えています。「これまで問題なかった対策だから大丈夫」と考えるのではなく、現在行っている株価対策にリスクがないかを、顧問税理士などの専門家を通して定期的に確認することが重要です。

以上(2026年9月更新)
(監修 税理士法人AKJパートナーズ 税理士 森浩之)

pj80201
画像:日本情報マート

【経営者アンケート】社員から「それ、ハラスメントです」と言われたことはある?

社員から「社長、ハラスメントです!」と指摘を受けたことはありますか。正直、「そんなことでハラスメントだなんて大げさな……」と違和感を覚えることも多いかもしれません。ことを荒立てたくないとの思いから、ハラスメント問題を放置してしまうケースも多いと聞きます。

はたして、他の社長はどう考えているのか、277人の経営者にアンケートを実施したところ、赤裸々な実態が明らかになりました(実施期間は2026年8月12日から8月18日まで)。

ハラスメントについて皆さんはどのように感じていますか? 是非、結果をご確認ください。

1 その指摘は「言いがかり」?

「社員から経営者自身の言動についてハラスメントを指摘されたことがあるか」を聞いたところ、48人の経営者が「ある」と回答。ハラスメントについて社員から指摘を受けたときの正直な本音を聞きました。

指摘を受けたとき、正直なところどう感じることが多かったですか?(n=48、複数回答)

「大げさ」「言いがかり」と感じた人が計89.6%に上りました。経営者の多くが、「ハラスメントだ」という指摘を額面通りには受け止めていないようです。

2 やはり対策は話し合いが最多!

さらに、指摘を受けたときの対応について聞きました。

指摘に対して、実際にどう対応しましたか?(n=48、複数回答)

最も多かったのは「話し合いの場を設けた」で、「大げさ」と感じつつも一方的に切り捨てず、対話で解決しようとする経営者が多いようです。一方、次のような理由から「特に何もしなかった(聞き流した)」と回答した経営者も22.9%いました。

相談や行動を起こさなかった理由を教えてください(n=11、複数回答)

「ことを荒立てないためには、沈黙しているほうがよいと思ったから」が72.7%に上ります。中小企業は社員数の関係上、会社側の対応次第ではハラスメントの問題が、当事者が誰かなども含めて社内に知れわたってしまうリスクもあるため、経営者も行動を起こしにくいのかもしれません。

3 経営者だってパフォーマンスは落ちる……

ハラスメントの指摘が、自身の仕事の効率(パフォーマンス)に及ぼした影響について聞きました。

指摘を受けた経験は、ご自身の仕事の効率(パフォーマンス)に悪影響を及ぼしましたか?(n=48)

効率(パフォーマンス)の低下を経験した人は計58.3%に上ります。指摘された内容が本当にハラスメントかどうかはともかく、指摘されたこと自体が日々の業務に少なからぬ影響を与えているようです。

ハラスメントは、違法なのかどうなのかの判断が難しい、いわゆる「グレーゾーンの問題」があり、その後の対応も簡単ではありません。大切なのは、法的な知識の習得はもちろん、現場で使える実践力を高めることです。例えば、次のシーンに遭遇したとき、皆さんはどのように対応しますか?


【ハラスメントについて考える実践テスト】

部下が担当していた案件で、納品物に不備があることが発覚……。上司は「すぐ取引先に謝りに行くぞ!」と部下に告げました。取引先に着くと、上司はすぐに先方に深く頭を下げて謝罪。しかし、部下はどうしていいか分からず……。

事例:取引先への謝罪の場面


皆さんはこの事例、どのように感じましたか? ハラスメントの根底には、こうした経営者・上司と社員の感じ方のギャップの問題があります。ハラスメントは会社のパフォーマンスにも関わります。無視をせず、部下に迎合せず、毅然と対応するにはどうしたらよいか。その考え方を知りたい方は以下のリンクをクリックしてみてください。

【実践テスト(上の事例含め2問あります)に対する皆さんの考え、アンケートの感想などをお聞かせください】

※クリックするとGoogleフォームに遷移します

質問にご回答いただいた方には特典として、「ハラスメント実態リポート2026」を贈呈いたします。経営者・管理職・社員それぞれの立場から見たハラスメントに対する本音が赤裸々に表れた、ここでしか入手できないリポートです(ご回答の受付期間は2026年11月30日までとさせていただきます)。

特典「ハラスメント実態リポート2026」

以上(2026年10月作成)

pj00837
画像:日本情報マート

【管理職アンケート】部下を指導して「ハラスメントです」と返されたことはある?

部下のためを思って指導したのに、「それ、ハラスメントです」と返されて、うんざりした経験はありませんか。管理職は経営者よりも部下と接する機会が多い分、こうした指摘を受けることも多いといわれます。ことを荒立てたくないとの思いから、ハラスメント問題を放置してしまうケースも多いと聞きます。

はたして、他の管理職はどう考えているのか、290人の管理職にアンケートを実施したところ、赤裸々な実態が明らかになりました(実施期間は2026年8月12日から8月18日まで)。

ハラスメントについて皆さんはどのように感じていますか? 是非、結果をご確認ください。

1 その指摘は「言いがかり」?

「部下から自身の言動についてハラスメントを指摘されたことがあるか」を聞いたところ、62人の管理職が「ある」と回答。ハラスメントについて部下から指摘を受けたときの正直な本音を聞きました。

指摘を受けたとき、正直なところどう感じることが多かったですか?(n=62、複数回答)

「大げさ」「言いがかり」と感じた人が計83.8%に上りました。経営者ほど「大げさ」派が突出しておらず、「クレームに近い」と感じる人とほぼ半々に分かれているのが特徴です。

2 指摘については「特に何もしなかった」が最多

さらに、指摘を受けたときの対応について聞きました。

指摘に対して、実際にどう対応しましたか?(n=62、複数回答)

最も多かったのは「特に何もしなかった(聞き流した)」で35.5%。さらに「その場で相手に謝罪した」(33.9%)が僅差で続きます。自分から積極的には動けない管理職が多いようです。ちなみに、「特に何もしなかった(聞き流した)」理由は、次のようなところにありました。

相談や行動を起こさなかった理由を教えてください(n=22、複数回答)

「ことを荒立てないためには、沈黙しているほうがよいと思ったから」が72.7%に上ります。ハラスメントの問題は、会社側の対応次第で当事者が誰かなども含めて社内に知れわたってしまうリスクもあるため、管理職も行動を起こしにくいのかもしれません。

3 ハラスメントの指摘でパフォーマンスにも影響が?

ハラスメントの指摘が、自身の仕事の効率(パフォーマンス)に及ぼした影響について聞きました。

指摘を受けた経験は、ご自身の仕事の効率(パフォーマンス)に悪影響を及ぼしましたか?(n=62)

効率(パフォーマンス)の低下を経験した人は計53.2%に上ります。経営者よりも部下と日常的に顔を合わせる立場だけに、指摘後も気まずさを引きずりやすいのかもしれません。

ハラスメントは、違法なのかどうなのかの判断が難しい、いわゆる「グレーゾーンの問題」があり、その後の対応も簡単ではありません。大切なのは、法的な知識の習得はもちろん、現場で使える実践力を高めることです。例えば、次のシーンに遭遇したとき、皆さんはどのように対応しますか?


【ハラスメントについて考える実践テスト】

部下が担当していた案件で、納品物に不備があることが発覚……。上司は「すぐ取引先に謝りに行くぞ!」と部下に告げました。取引先に着くと、上司はすぐに先方に深く頭を下げて謝罪。しかし、部下はどうしていいか分からず……。

事例:取引先への謝罪の場面


皆さんはこの事例、どのように感じましたか? ハラスメントの根底には、こうした経営者・上司と部下の感じ方のギャップの問題があります。ハラスメントは会社のパフォーマンスにも関わる重大な問題です。無視をせず、部下に迎合せず、毅然と対応するにはどうしたらよいか。その考え方を知りたい方は以下のリンクをクリックしてみてください。

【実践テスト(上の事例含め2問あります)に対する皆さんの考え、アンケートの感想などをお聞かせください】

※クリックするとGoogleフォームに遷移します

質問にご回答いただいた方には特典として、「ハラスメント実態リポート2026」を贈呈いたします。経営者・管理職・社員それぞれの立場から見たハラスメントに対する本音が赤裸々に表れた、ここでしか入手できないリポートです(ご回答の受付期間は2026年11月30日までとさせていただきます)。

特典「ハラスメント実態リポート2026」

以上(2026年10月作成)

pj00838
画像:日本情報マート

【社員アンケート】上司の言動、「ハラスメント」かもとモヤモヤしたことはある?

上司の言動に、「あれ、ハラスメントなんじゃないかな……」とモヤモヤしたことはありますか。ただ、実際に声を上げるのは簡単ではなく、相談して評価が下がったり、職場に居づらくなったりするのが怖くて言い出せない人も多いと聞きます。

はたして、他の社員はどう感じているのか、314人の社員にアンケートを実施したところ、赤裸々な実態が明らかになりました(実施期間は2026年8月12日から8月18日まで)。

ハラスメントについて皆さんはどのように感じていますか? 是非、結果をご確認ください。

1 「ハラスメントかも」と感じた経験は51.6%

自分自身が職場でハラスメントだと感じる言動を受けたことがあるかを聞いたところ、51.6%が「ある」と回答。ちなみに、特に多い言動は「パワハラ」だそうです。

あなた自身が職場でハラスメントだと感じる言動を受けたことがありますか?(n=314)

2 言動を受けても「我慢」してしまう社員が多い

さらに、言動を受けたときの対応について聞きました。

言動を受けて、実際にどう対応しましたか?(n=162、複数回答)

最も多かったのは「特に何もしなかった(我慢した)」で、ハラスメントと感じる言動を受けても声を上げられない社員が多いようです。理由は、次のようなところにありました。

相談や行動を起こさなかった理由を教えてください(n=94、複数回答)

「ことを荒立てないためには、沈黙しているほうがよいと思ったから」が58.5%に上ります。中小企業は社員数の関係上、相談したこと自体が社内に知れわたってしまうリスクもあるため、社員も声を上げにくいのかもしれません。

3 ハラスメントの影響は仕事のパフォーマンスにも……

ハラスメントと思われる言動が、自身の仕事の効率(パフォーマンス)に及ぼした影響について聞きました。

言動を受けた経験は、ご自身の仕事の効率(パフォーマンス)に悪影響を及ぼしましたか?(n=162)

効率(パフォーマンス)の低下を経験した人は計73.5%に上ります。声を上げられないまま抱え込む分、心身への影響も大きいのかもしれません。

ハラスメントには、違法かどうかの判断が難しい、いわゆる「グレーゾーンの問題」があり、実際にそうした場面に遭遇したとき、どう対応すればよいか迷う人も多いはずです。大切なのは、正しい知識を持った上で、いざというときに適切な行動を取れるようにしておくことです。例えば、次のシーンに遭遇したとき、皆さんならどう感じ、どう対応しますか?


【ハラスメントについて考える実践テスト】

部下が担当していた案件で、納品物に不備があることが発覚……。上司は「すぐ取引先に謝りに行くぞ!」と部下に告げました。取引先に着くと、上司はすぐに先方に深く頭を下げて謝罪。しかし、部下はどうしていいか分からず……。

事例:取引先への謝罪の場面


皆さんはこの事例、どのように感じましたか? ハラスメントかどうかの感じ方には、上司と部下でギャップがあることも少なくありません。だからこそ、「これって不当なのでは」と感じたときに、我慢するのでも、感情的になるのでもなく、どう対応すればよいかを知っておくことが大切です。その考え方を知りたい方は以下のリンクをクリックしてみてください。

【実践テスト(上の事例含め2問あります)に対する皆さんの考え、アンケートの感想などをお聞かせください】

※クリックするとGoogleフォームに遷移します

質問にご回答いただいた方には特典として、「ハラスメント実態リポート2026」を贈呈いたします。経営者・管理職・社員それぞれの立場から見たハラスメントに対する本音が赤裸々に表れた、ここでしか入手できないリポートです(ご回答の受付期間は2026年11月30日までとさせていただきます)。

特典「ハラスメント実態リポート2026」

以上(2026年10月作成)

pj00839
画像:日本情報マート