制度があっても女性が辞めてしまうのはなぜ?/大門あゆみ弁護士の女性活躍ナビ(2)

1 その配慮は違法かもしれない

「女性の活躍推進」が叫ばれて久しいですが、多くの経営者がその重要性を認識し、様々な取り組みを進めていることでしょう。しかし、良かれと思って行った配慮が、実は法律に抵触し、女性のキャリアアップを阻む「落とし穴」になっているケースが少なくありません。例えば、

  • 「女性は家庭との両立が大変だろう」と責任の重い業務から外す
  • 「育児中の女性に転勤は酷だ」と本人の意向を確認せずに配置を決める

といった具合です。こうした一見「配慮」に見える行為が、実は差別(男女雇用機会均等法違反)と見なされるリスクをはらんでいるのです。

今回は、経営者が知らず知らずのうちに陥りがちな法的な落とし穴と、真に女性が活躍できる職場環境を構築するためのポイントを解説します。

2 男女雇用機会均等法違反のリスクと「無意識の偏見」

男女雇用機会均等法は、労働者が性別によって差別されることなく、その能力を十分に発揮できる職場環境の整備を目的としています。具体的には、募集・採用、配置、雇用形態の変更、昇進、降格、教育訓練、退職・解雇など、雇用管理のあらゆる段階で性別を理由とする差別を禁止しています。

これに違反する企業の措置は無効とされたり、不法行為として損害賠償請求の対象となったりする可能性があります。さらに、厚生労働大臣からの報告要求に虚偽の報告をすれば過料が科されます。また、厚生労働大臣からの助言・指導・勧告に従わない場合、厚生労働省ウェブサイトで企業名が公表されることもあり、そうなれば企業の社会的信用は大きく損なわれます。

問題なのは、

多くの差別が「意図せず」に行われている点です。その背景には、「無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)」

があります。例えば、

  • 管理職は男性の仕事
  • 女性には補助的業務が向いている

といった固定的な性別役割分担意識がそうで、こうした意識が評価や登用の機会に影響を与えているのです。実際に、コース別人事制度を導入した企業で、

総合職が全員男性、一般職が全員女性という運用実態から、女性に対する差別的な取り扱いが問題視され、裁判で違法と判断されたケース

もあります。

また、あるIT企業が開発したAI採用システムが、過去の応募者データ(ほとんどが男性)を学習した結果、女性を差別する判定を下すようになった事例があり、データに基づいた客観的な判断でさえも、元となる環境に偏りがあれば差別を生み出してしまう危険があります。

3 ハラスメント防止と「女性が辞めない職場づくり」

ハラスメントは、個人の尊厳を傷つけるだけでなく、被害者の休職や退職、職場全体の意欲や生産性の低下を招き、最終的には企業の貴重な人材の喪失と社会的信用の失墜につながる、極めて重大な経営リスクです。特に、セクシュアルハラスメントや、妊娠・出産・育児休業などを理由とするハラスメント(マタニティハラスメント等)は、女性が安心して働き続ける上で深刻な障壁となります。

セクハラ、パワハラといったハラスメントについて、法(男女雇用機会均等法、労働施策総合推進法)および厚生労働省の指針は、事業主に対し、職場におけるハラスメントを防止するため、以下の雇用管理上の措置を講じなければならないとしています。中小企業の経営者であっても、以下の対応が必要となります。

1)方針の明確化と周知・啓発

トップが「ハラスメントは断じて許さない」という明確なメッセージを発信し、社内報やポスター、研修などを通じて全社員に徹底します。経営者が直接語りかけることが、中小企業では特に高い効果を持ちます。

2)相談窓口の設置

社員が安心して相談できる窓口を設置し、その存在を周知します。プライバシー保護への配慮も必要です。

3)厳正な対処・再発防止

職場におけるハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応など、ハラスメントの相談があったときは、速やかに事実確認をし、被害者への配慮、行為者への処分等の措置を行い、改めて職場全体に対して再発防止のための措置を行います。

4)不利益な取扱いの禁止

相談者・行為者のプライバシーを保護するための必要な措置や相談したこと等を理由とする解雇その他不利益な取扱いをされない旨を就業規則等で定めます。

4 まとめ―「知らなかった」では済まされない時代に―

女性活躍を阻む差別やハラスメントは、「知らなかった」「そんなつもりはなかった」という言い訳が通用しない、重大なコンプライアンス違反です。ひとたび問題が顕在化すれば、損害賠償や行政処分といった直接的なコストだけでなく、企業の評判やブランドイメージの低下という、事業の存続を揺るがしかねない間接的な損害をもたらします。

重要なのは、制度を「作る」だけでなく、「機能させる」ことです。就業規則に立派な規定を盛り込んでも、社員が読んでいなければ意味がありません。相談窓口を設置しても、形骸化していては誰も利用しません。経営者は、制度が適切に運用されているか、現場の実態を定期的に確認する必要があります。例えば、管理職へのヒアリングを通じて実態を把握したり、ハラスメント研修を定期的に実施したりすることが有効です。また、単に「支援する」という掛け声だけでなく、育児中の社員がいる部署の人員を補充するなど、具体的な業務改善策を伴わせることが、制度を実質的なものにします。

経営トップ自らが強い意志を持って差別やハラスメントの根絶を訴え続け、制度の構築とその実効性ある運用の両輪を回していくこと。それこそが、多様な人材が定着し、企業の持続的な成長を支える「本当に強い職場」をつくるための鍵となるのです。

以上(2025年11月作成)
(執筆 法律事務所UNSEEN 弁護士 大門あゆみ)

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画像:法律事務所UNSEEN 弁護士 大門あゆみ

お金のやり取りがなくても税金が? 「みなし贈与」の落とし穴

1 「みなし贈与」とは何か?

通常の贈与は、一方が財産をあげて、もう一方が財産をもらうという当事者間の合意によって行われるやり取りをいいます。ただし、税金面では、

当事者間の合意がなくても「実質的に財産をタダまたは格安でもらった」とみなされて課税される

ケースがあります。これが「みなし贈与」です。重要な点は、当事者の「意図」ではなく、取引の「経済的な実態」に焦点が当てられることです。

みなし贈与は当事者間に「贈与のつもりがない」ケースが多く、税務調査で指摘されるまでその存在に気づかず、予期せぬ追徴課税が発生してしまうことがあります。取引の種類によっては追徴課税が多額になり、会社の経営を圧迫する事態に陥るケースもあります。

2 なぜ会社にとって重要なのか?

贈与と聞くと、個人間の取引をイメージする人が多いかもしれませんが、実は「みなし贈与」は個人と会社の間、あるいは関連会社間の取引においても広く適用されます。

中小企業では、経営者個人の資産と会社の資産が密接に関わっていたり、資金繰りの都合で関連会社間で融通し合ったりすることが少なくありません。例えば、次のような取引も見受けられます。

  • 創業者が会社の資金繰りを助けるために個人資産(土地や建物など)を安く譲渡する
  • 長年、社長個人が会社に貸し付けていた債務を免除する
  • グループ会社間でサービスを無償で提供する
  • 個人資産を会社に(第三者との取引に比べて)低価格で貸し付ける

いずれも会社を存続させたり、事業を円滑に運営したりするための「良かれと思って」の行為なのですが、こうした行為が税務上は「経済的な利益をタダで、または低額で渡された」とみなされてしまうのです。ちなみに、みなし贈与と呼びますが、贈与税が課されるわけではありません。みなし贈与は経済的な利益を受け取った側の所得となり、

  • 会社が利益を受け取った場合は法人税など
  • 個人が利益を受け取った場合は所得税など

が課されます。

3 会社で起こり得る「みなし贈与」の具体的なケース

1)会社への資産の低額譲渡

株主や役員、あるいは関連会社が、土地、建物、株式、知的財産などの資産を、その市場価格よりも著しく低い価格で会社に売却した場合に発生します。会社が市場価格と比べて安く資産を取得できた場合、その差額が会社にとっての経済的な利益「受贈益」とみなされます。

例えば、社長が個人的に所有する土地(市場価格5000万円)を、自身の会社に1000万円で売却したとします。この場合、会社は4000万円の経済的利益を得たことになり、この4000万円が受贈益として会社の利益に加算され、法人税の課税対象となります。

2)会社への債務免除

株主や役員、あるいは関連会社が、会社が負っている債務を免除した場合に発生します。債務が免除されると、会社は返済義務がなくなるため、その分だけ負債が減少し、会社の財務状況が改善されます。この債務の減少分が会社にとっての経済的な利益「債務免除益」とみなされます。

例えば、創業者個人が資金繰りに苦しむ会社に3000万円を貸し付け、後にその3000万円を会社の経営改善のために全額免除したとします。この場合、3000万円は債務免除益として扱われ、法人税の課税対象となります。

3)個人への債務免除

会社が、役員、従業員、または株主が会社に対して負っている債務を免除した場合に発生します。債務が免除されることで、個人は返済義務から解放され、その分だけ経済的な利益を得たとみなされます。

例えば、会社が従業員に500万円の社内融資を貸し付け、後にその従業員の功績をたたえて免除したとします。この場合、500万円は従業員にとって経済的な利益となり、所得税の課税対象となります。

4)個人への資産の低額譲渡・無償供与

会社が、役員、従業員などに対して、会社所有の資産(社用車、不動産、製品など)を市場価格よりも著しく低い価格で売却したり、あるいは無償で提供したりした場合に発生します。この場合、資産を受け取った個人が経済的な利益を得たとみなされます。

例えば、会社が所有する市場価格4000万円のマンションを、役員の1人に1000万円で売却したとします。この場合、役員は3000万円の経済的利益を得たことになり、この3000万円が役員の所得として、所得税の課税対象となります。

5)無償で役務提供

会社が個人や関連会社にサービスを無償で提供したり、逆に個人が会社に重要なサービスを無償で提供したりした場合も、「みなし贈与」の対象となる可能性があります。

例えば、役員が個人で別途経営する個人事業会社が会社から報酬を受け取らずに、市場価値に見合うような経営サービス(本来、委託手数料などが発生する業務)を提供し続けた場合などが考えられます。この場合、その役務の対価相当額が、役員への報酬として認定されたり、会社への寄付金とみなされたりして、法人税の課税対象となることがあります。

4 「みなし贈与」で損をしないための実践的対策

1)取引は必ず「時価」で行う

「みなし贈与」の課税は、原則として市場価値などの時価と実際の取引価額の差額に対して行われます。従って、この差額を発生させないことが、みなし贈与を回避する最も基本的で、最も重要な対策となります。

あらゆる資産(土地、建物、株式、機械設備、知的財産など)の譲渡、サービスの提供、貸付金の利息設定など、会社と株主、役員、従業員、あるいは関連会社との間で行われる全ての取引において、「時価」を意識し、その時価に基づいた適正な対価を設定することが大切です。

特に、不動産や非上場株式など、時価の算定が難しい資産については、専門家(不動産鑑定士、税理士など)による評価を事前に取得し、その評価額に基づいて取引を行うようにしましょう。評価の過程と結果は、税務調査に備えて詳細に文書化しておくことも大切です。

2)関連会社間取引の厳格化

複数の会社を経営している場合や、グループ会社が存在する場合、関連会社間での資金や資産、サービスのやり取りは頻繁に発生します。これらの取引も「みなし贈与」の対象となり得るため、第三者との取引と同様に厳格さをもって管理する必要があります。

具体的には、関連会社間であっても、全ての取引について正式な契約書を作成し、詳細な請求書を発行し、市場価格に基づいた適正な価格設定を行うようにしましょう。

3)債務免除は慎重に

会社が資金繰りに窮した際、株主や役員が会社への貸付金を免除することは、会社を救うための有効な手段となり得ます。しかし、前述の通り、これは会社にとって「債務免除益」となり、法人税の課税対象となります。

債務免除を検討する際には、その税務上の影響を十分に理解し、代替案も検討することが重要です。例えば、債務を株式に転換する「デット・エクイティ・スワップ(DES)」など、税務上より有利な選択肢がないかを、事前に税理士などの専門家と相談するようにしましょう。

4)役員・従業員への利益供与は適正に

会社が役員や従業員に対して、福利厚生やインセンティブとして経済的な利益を供与する場合も、曖昧な形で行うのではなく、その性質を明確にし、給与や賞与、あるいは適正な福利厚生費として適切に会計処理し、個人の所得税申告に正確に反映させるよう、本人への周知も忘れずに行いましょう。

5)専門家への早期相談

最も実践的で効果的な対策は、複雑な取引や関連会社間の取引を行う前に、必ず税理士や弁護士などの専門家に相談することです。

専門家であれば、「みなし贈与」のリスクを事前に特定し、時価の適切な算定方法についてアドバイスし、税務上最も効率的でリスクの低い取引スキームを提案することができます。また、万が一税務調査が入った場合でも、専門家の助言を受けて行った取引であれば、その正当性を主張しやすくなります。

以上(2025年10月作成)
(監修 税理士 谷澤佳彦)

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画像:ChatGPT

【かんたん消費税(2)】対応しないと損をする「インボイス制度」を今一度確認しよう

1 インボイス制度の影響

「インボイス(正式名称は「適格請求書」)制度」とは、

適用される税率や消費税額を請求書にきちんと記載し、適切に相手に知らせる

というものです。経営者が知っておくべきポイントは、

こちらがインボイス制度に対応しないと、取引相手で仕入税額控除が受けられず、取引先の消費税負担が重くなってしまうことです。これとは反対に、取引相手がインボイス制度に対応しないと、自社が損をする

ことになります。

インボイスには「適格請求書発行事業者の登録番号」を記載しますが、登録番号は自動的に発行されるものではなく、

適格請求書発行事業者の登録申請が必要

です。登録には、申請書を税務署に提出し、通知を受けます。登録番号の通知が来るまでに2週間~1カ月程度の時間がかかります。申請書を1枚提出すればよいだけの簡単な手続きなので、必要な場合には今すぐ申請しておきましょう。

2 インボイスが発行できるのは「課税事業者」のみ

適格請求書発行事業者の登録申請は、消費税の「課税事業者(納税義務がある事業者)」しかできません。もし貴社が「免税事業者(納税義務がない事業者)」であれば、

課税事業者になり、登録申請するか否かを検討

しなければなりません。免税事業者が課税事業者になると、確定申告の手間が増えます。また、納税額が増えることもあるので、税理士などに相談して慎重に判断しましょう。

3 経理の業務を売手側と仕入側で整理

1)売手側の場合

商品等を販売した相手先から求められた際は、

消費税法で決まっている項目を記載したインボイスを交付すると同時に、その写しを保存

しなければなりません。

インボイスにはどの請求書にも記載されている事項(貴社の社名や取引日、取引金額など)に加え、

  • 税率ごとの対価の合計額(税込または税抜)
  • 税率ごとの消費税額および適用税率
  • 適格請求書発行事業者の登録番号

などを記載しなければなりません。つまり、

インボイス制度に対応したフォーマットを作成する

必要があります。例えば、次のようなフォーマットです。

フォーマット

2)仕入側の場合

売手から請求書を受領したら、

適格請求書として必要な事項が全て記載されているか

を確認し、抜け漏れがあれば再発行を依頼します。

大事なことなので繰り返しますが、

インボイス制度が導入された後の取引(2023年10月1日以後の取引)については、仕入税額控除は適格請求書に「記載」されている仮払消費税しか控除できない

ことになります。つまり、適正な適格請求書を入手していない場合や、インボイスを発行できない取引先(免税事業者や適格請求書発行事業者の登録申請を行っていない取引先)からの仕入れについては、原則、仕入税額控除が認められません。

4 インボイス制度の特例

1)一部省略できる「適格簡易請求書」

インボイスには、取引相手の氏名や名称を記載します。しかし、例えばスーパーなどの場合、レジで消費者に名前を聞いて記入することは非現実的です。このように、業種によっては適格請求書に必要事項の全てを記載することが難しいこともあるため、以下に示す特定の業種については、記載事項を一部省略した「適格簡易請求書」が発行できます。

小売店業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業、駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限る)、これらの事業に準ずる事業で、不特定かつ多数の者と取引をする事業

2)インボイスを発行しなくてよい取引

例えば電車に乗る際は切符を購入しますが、都度、公共交通機関が利用者にインボイスを発行するのは非現実的なので、インボイスの発行が免除されます。この他に、以下に示す一定の取引についても、インボイスの発行が免除されます。

  • 3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送
  • 出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売
  • 生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の販売
  • 3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等
  • 郵便ポストに投函された郵便物及び荷物

3)免税事業者との取引について認められている経過措置

インボイス制度を導入したことによる影響の緩和措置として、インボイスが発行できない免税事業者(あるいは適格請求書発行事業者の登録をしていない事業者)との取引でも、一定期間は仕入税額控除を認める経過措置(移行期間)があります。ただし、経過措置期間中でも消費税の全額について仕入税額控除が認められるわけではなく、期間ごとに控除できる範囲が変わります。

経過措置期間中に認められる仕入税額控除の金額は次の通りです。

  • 2023年10月1日〜2026年9月30日:消費税額の80%まで控除可
  • 2026年10月1日〜2029年9月30日:消費税額の50%まで控除可
  • 2029年10月1日以降:控除不可

4)免税事業者が課税事業者を選択した場合の2割特例

免税事業者が、インボイス制度導入に伴って課税事業者を選択した場合、

納税額を、売上に係る消費税(仮受消費税)の2割とする制度

が導入されます。制度の適用にあたって、事前の届け出は必要ありません(確定申告書上で2割特例を選択する)。

なお、この制度の趣旨は「インボイス発行事業者の登録によって課税事業者になってしまう小規模事業者の負担を軽減するもの」となるため、適用できるのは、「インボイス制度のせいで仕方なく課税事業者になってしまった人」ということになります。そのため、たとえ小規模事業者であっても、以前から課税事業者を選択していた事業者などについては適用されません。

また、この制度は、2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する課税期間について期間限定で適用されます。

以上(2025年10月更新)
(監修 税理士法人AKJパートナーズ 税理士 森浩之)

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画像:kai-Adobe Stock

先着28社限定の「販路拡大」チャンス!~お早めにご確認ください!!

日頃よりとくぎんサクセスクラブをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

とくぎんサクセスクラブと香川ニュービジネスクラブが展開するビジネスマッチングサービス『TOMONY Business Information』が、今回からウェブ掲載に完全移行することになりました!

先着28社の会員さまの情報を、『TOMONY Business Information』に無料で掲載いたしますので、募集要項などをご案内させていただきます。

販路拡大や仕入先発掘などに、ぜひお役立ていただけますと幸いです。

前回の『TOMONY Business Information』は、こちらからご覧ください!

以下のリンクより、お早めのお申し込みをお待ちしております!!

お申し込みはこちらから!

募集要項

1.名称 TOMONY Business Information
2.目的 とくぎんサクセスクラブ会員さまの販路拡大・仕入先発掘等を目的とします。
3.募集社数 28社で先着順とします。(1会員1枠とします。)
【申込期限】令和7年11月21日(金)
4.掲載方法 徳島大正銀行ホームページおよび、とくぎんサクセスクラブnavi、また、香川銀行ホームページとKNBC(香川ニュービジネスクラブ)ポータルサイトへの掲載
5.掲載日 令和8年1月を予定
6.費用 無料
7.原稿について ①原稿はWebでご提出いただきます。
②原稿に添付できる写真の容量は1枚5MBまでです。それ以上の容量のものは添付できません。
③完成後の原稿は、今回よりカラーでの掲載になります。
④入稿期限は、令和7年11月28日(月)です。
⑤本サービスの趣旨にそぐわない内容のものはお断りする場合がございます。

その他ご不明な点は、事務局までご連絡ください。
連絡先:088-623-3111
担当:窪内

事務局一同、皆さまのご応募を心よりお待ちしております!

以上(2025年10月作成)

山中伸弥氏のノーベル賞受賞は、挫折を助走にした飛躍だった

高く飛ぶためには思いっきり低くかがむ必要があるのです

山中伸弥(やまなかしんや)氏は、iPS細胞の研究により、2012年にノーベル生理学・医学賞を受賞した研究者です。

冒頭の言葉は、山中氏がノーベル賞受賞後に発表した書籍の中で語ったもの。「挫折や停滞は次の飛躍のための準備段階である」という意味が込められています。この言葉は、山中氏の研究人生における経験から生まれたものでもあります。

山中氏は大学を卒業後、整形外科の研修医として医療の現場に立っていました。しかし山中氏は、通常20分で終わる手術に2時間もかかるほど手先が不器用であることから、医師の先輩たちからは「ジャマナカ」と呼ばれていたそうです。また、自分より優れた医師でも救えない患者に何度も出会い、医療そのものの限界に打ちのめされます。ですが、山中氏は、今は治せないけがや病気でもいつか治せるようになりたいと、挫折を原動力に、研究者の道へ進む決意を固めます。

しかし、その後も苦難続き。山中氏は米国に留学し、最先端の研究技術などを学んで帰国しますが、日本の研究環境に直面すると米国との違いに失望感が募り、精神を病んでしまいます。そんな山中氏は、どん底にあって活路を見いだそうと手にした2冊の書籍によって、研究に向き合う姿勢を根本から変えることになります。1冊はがん研究に心血を注いだ黒木登志夫氏の書籍「がん遺伝子の発見」、もう1冊は名だたる大企業の成功に関するデイル・ドーテン氏の書籍「仕事は楽しいかね?」でした。黒木氏の本によって研究に対する情熱を思い出し、ドーテン氏の本から失敗の中にチャンスがあるという考えを学んだ山中氏は、「思い通りにならなくても結果を楽しみ、チャンスだと捉えよう」と決意。そこから心機一転、粘り強く研究を重ね、2006年に世界でも例のないiPS細胞を発見し、2012年にはノーベル賞を受賞するという偉業を成し遂げたのです。

山中氏の成功の陰には、医師としての挫折や研究環境への失望といった、「かがむ」経験がありました。多くの経営者にとっても、計画が思うように進まなかったり、事業でつまずいたり、人材育成で悩んだりすることは、誰しも経験し得るものですが、大切なのはその失敗や挫折の受け止め方です。失敗や挫折に悲観的になるのではなく、「自分は今、高く飛ぶためにかがんでいるのかもしれない」と意識することで、それらが次の挑戦の糧になります。行き詰まりや後退に感じる瞬間も、視点を変えれば未来の可能性を育む貴重な時間です。かがむ時間を恐れず、むしろ次の飛躍に向けて力をためる意識こそ、組織や事業の成長を後押しします。

山中氏は、学生へ向けた講演の中で、自分の「かがむ」経験を包み隠さず伝えています。高く飛んだ彼自身がそれを示すことで、挑戦する勇気や諦めない心の大切さを伝えているのです。

「山中伸弥先生に、人生とiPS細胞について聞いてみた」(山中伸弥・緑慎也著、講談社、2012年)

以上(2025年10月作成)

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画像:yu_photo-Adobe Stock

徳島から日本を変える起業家たち ― TIBリレーインタビュー ― Vol.3 川邊めぐみ氏(株式会社Grace 代表取締役)

1 徳島から日本を変える起業家たち

徳島から、日本を変える。

そんな無謀とも思える挑戦を、本気で掲げている起業家支援団体があります。

その名も徳島イノベーションベース、通称『TIB』。

TIBは、行政・金融・メディア・教育機関など、地域の中核を担う組織が一体となって“本気の起業家”を応援する、全国でも類を見ないプラットフォームです。

設立は2020年。

以来、全国へと広がりを見せる「xIB」の原点として、徳島の地から数多くの挑戦者たちを支えてきました。

※TIBの詳細は、前回の記事をご覧ください。

この連載では、そんなTIBに集う起業家たちにフォーカス。

彼らが描くビジョンや挑戦、TIBで得た学びや仲間、そして未来への想いをインタビュー形式でお届けします。

前回登場したのは、ひとざい104株式会社 代表取締役・ 岡本昌幸 さん。

その岡本さんが次のバトンを託したのは——

株式会社Grace 代表取締役/学生服リユースショップ さくらや徳島北店を運営する川邊めぐみさん。

徳島発・変革者たちのリアルな声に、どうぞご注目ください。

2 事業について

わたしは学生服リユースショップ さくらや徳島北店で、徳島県内の保育園から高校までを対象に、制服・体操服の中古買取/販売を行っています。

制服は新品だと一着で数千円から数万円。わたしも子育て中は、その価格の高さに本当に悩まされました。

だからこそ、リユース品を手ごろな価格で提供することは子育て世帯の家計応援に直結すると考え、この事業を始めました。

また、ただの“古着販売”ではなく、「思い出の品を次世代へつなぐ」ことも大切にしています。

さくらやに並ぶ学生服の一着一着には、かけがえのない思い出が宿っています。単に再利用するだけでなく、そうした思い出の品に新しい息吹を与える——それが学生服のリユースです。

家計の助けになることはもちろん、価値ある“思い出の一着”を必要なご家庭へ確かに届ける。わたしはその役割を大切にしています。

学生服リユースショップさくらや徳島北店

3 経歴や事業を始めるきっかけ

わたしが起業したのは、4人の子育てが終盤にさしかかった頃です。

それまでは約28年間パートをしていたのですが、離婚を機に正社員の仕事を探すことに。でもなかなか見つからず、不安を抱えていました。

そんな折、兄に勧められて観た『がっちりマンデー!!』(TBSテレビ)で、高松発の学生服リユースに挑む女性社長の存在を知り、「これだ!これをやりたい!」と直感で思いました。

その女性社長こそ、さくらや創業者の馬場加奈子さんです。

すぐにその馬場社長に電話をして、わたしもこの事業がやりたいという想いを伝えました。そして見学し、パートナー契約へ。準備を重ね、最初の連絡から11か月後の2016年11月20日、北島町で「学生服リユースショップさくらや徳島北店 」を開店しました。

学生服リユースショップさくらや徳島北店

わたしの暮らす地域は小学校から制服が必要で、制服費の負担にわたし自身とても困っていました。各学校のバザーなどはあっても、民間の学生服リユース専門店は当時徳島にありませんでした。

需要はあるのに、なぜないのか——

その理由は取り扱いの難しさにあります。

学校ごとの校則・指定が複雑で情報収集が不可欠、さらに「古着」の扱いには細心の配慮が必要。全国的にも事業者が少ない領域です。

だからこそ「わたしがここでやる」「徳島で一人者になる」と決め、必要な人に必要な一着を安心して届けられる仕組みを徹底して整えてきました。

4 徳島イノベーションベースに参加・所属したきっかけ

TIBには2022年6月に入会しました。

夢ややりたいことを、橋爪さん(TIB会員/セルフうどん関)に話したところ、「絶対TIB行ったほうがいい!」と背中を押してもらったのがきっかけです。

起業前はずっとパート勤務で、経営の知識はほぼゼロ。

なんとか経営を続けていましたが、きちんと学びたい気持ちがある一方で、本を読んで勉強するのは苦手で、どう学べばよいか分かりませんでした。

そこで、TIBが「経営を学べる環境」だと知り、まずはゲスト参加することに。

文字ベースの学習が得意ではない自分だからこそ、学べる場に身を置くのが一番だと考えました。とはいえ、参加してみると有名企業や大規模事業の経営者が多く、正直「わたしなんかがいていい場所なのかな」と尻込みしたのも事実です。

それでも、何度かゲスト参加を重ねるうちにTIBや会員の方々の魅力に触れ、思い切って飛び込む決心がつきました。あの時、勇気を出して一歩踏み出して本当に良かったと思っています。

5 TIBのプログラムや活動で印象に残っていること

メンタリングでは、日産サティオ徳島の藤村さんに、6か月の間、伴走していただきました。

メンターである藤村泰之氏(株式会社日産サティオ徳島代表取締役)と

実は、ボランタリーに始めた経緯もあって、長いあいだ「この事業で売上を伸ばすのは不自然では?」という違和感があり、“儲ける”ことに抵抗がありました。

ですが、藤村さんのメンタリングを通じて、「売上が伸びるのは、いいサービスであり、それが社会に広がっているということ」だと理解でき、売上を伸ばすこと自体の社会的意義が腹落ちしました。

あわせて、売上を伸ばすためのデータ管理の必要性も徹底的に教わりました。グラフの作り方、数字の可視化、指標設計まで具体的に学び、データをきちんと管理できるようになったことで、売上の予測や意思決定が自信をもって行えるように。これは、わたしにとって本当に大きい変化でした。

あとは、2025年5月の拡大月例会も、とても印象に残っています。

この回は「グローバルから見た地方教育のこれから」がテーマで、行政・ビジネス・教育の第一人者によるパネルディスカッションや、留学経験者のプレゼンテーションが行われました。

そして最後に発表されたのが、「徳島県版 トビタテ!留学JAPAN」の構想と、後藤田徳島県知事への実施要請。

——もう、本当にしびれました。藤田さん(株式会社メディアドゥ代表取締役CEO/一般社団法人徳島イノベーションベース代表理事)の巻き込み力とスピード、そして設計力は圧巻でした。

わたしは、TIB運営委員会(会員の有志メンバーが運営にも携わっています。わたしはメンバーシップ・アライアンス委員としてTIBの新規入会者を増やすことにコミットしています)にも参加しており、この月例会の準備にも携わりました。

企画を設計し、600名もの参加者を集めるための施策を打ち、当日を大盛況で締めくくるまでをどう描くか——。

その一連のプロセスを最前線で体験できたことは大きな学びであり、運営に関われていることへの感謝を改めて実感する機会になりました。

5月の月例会に限らず、運営委員会の日々の活動からも、組織設計やマネジメントなど学ぶことは本当に多く、自社の運営にも数多く活かせていると感じています。

TIB第6期運営委員会

6 所属してから得られた学びやスキル、考え方の変化

一言でいえば、視座が上がったことです。

その結果としての具体的な変化はいくつもありますが、なかでも「従業員に任せる体制をつくる」という判断は、この成長があったからこそできました。

以前はTIBの月例会に参加するため、閉店時間を18時→16時に前倒ししていましたが、いまは「任せて閉店時間は変えない」という考え方にシフトしています。これはTIBでの学びの大きな成果です。

TIBには、月例会・メンタリング・ラーニング・フォーラムなど多彩なコンテンツがあり、どれも学びが深いのですが、わたしにとってフォーラムの存在はとくに大きいと感じています。

フォーラムは毎月1回、メンバーである経営者が集まり、この1か月で起きた「仕事・家庭・個人で最も感情が揺れ動いたこと」を発表します。

メンバーのアウトプットを受けて経験談をシェアし、さらに自分の感情の裏側を深掘りする——このプロセスが、強力な言語化の訓練になっています。

行き当たりばったりだったわたしも、1か月を振り返り、“逆の感情”まで考える習慣が身につき、新たな気づきを得られるようになりました。後回しにしがちな内省を強制的に回せること——これがフォーラムの大きな価値だと思います。

堅苦しく聞こえるかもしれませんが、フォーラムは毎回とても楽しい場ですし、メンバーのみんなも大好きです。

守秘義務が徹底され、ここで話したことが外に漏れない設計になっているからこそ、他では絶対に話せないことも安心して共有できる。

「安心・安全な場所」があること、そしてそういう仲間がいることは、わたしにとって大きな支えであり、確かな成長にもつながっています。

フォーラムメンバーと

7 TIBで苦労したこと・課題

前述の通り「わたしなんかがいていいのかな」と思うような苦手な世界に飛び込んだので、入会当初は専門用語がわからず、カタカナが飛び交う内容についていけない時期がありました。

それでも「いつか耳に入るようになる」と信じ、検索しながら月例会を追い、少しずつ身体になじませてきました。英語が話せないまま海外へ行き、徐々に理解できるようになる感覚に近いですね。

8 入会後の事業成長

売上はTIB入会後に142%へ伸長。そして2025年7月、念願の法人化を果たし、株式会社Graceを立ち上げました。

また、2018年頃からスタッフ雇用を始め、現在はパート3名体制です。従業員が増えたことで売上は大きく伸び、いまは店頭に立つ時間を減らし、体制づくりに注力しています。

9 抱えている課題と今後の展望

店頭に立たない前提のマネジメントを、さらに強化したいと考えています。

スタッフに任せて生まれた時間をどう活かすか——タスク管理と優先順位付けが現在の課題です。脱・プレイングマネージャーを進めつつ、任せても伸びる仕組みを磨いていきます。

また、地域交通の新規事業に挑戦するため、情報収集を進めています。

91歳の父が現役ドライバーであることから、日々の運転に不安を覚える場面もあります。

一方で、徳島で車なしで暮らす不便さも痛感しており、解決には地域交通の整備が不可欠だと感じました。「安心して免許を返納できる世の中」の実現を目指しますが、目の前に立ちはだかるのは収益化という大きな壁です。

こうした社会課題は需要が高いにもかかわらず、解決までには数多くの障壁があります。

それはさくらやの事業でも同じでした。

困っている人は多いのに、学生服の取り扱いの難しさから参入障壁が高く、いまでも全国的に事業者は多くありません。

それでも、壁を越えながら経営し、売上も伸ばすことができました。

地域交通でも、持続可能なモデルをあきらめずに探り、必ず実現したいと思っています。安心して免許返納ができ、返納後も移動に不自由しない——そんな仕組みづくりに貢献したいです。

自分の困りごとは、社会の困りごと。

わたしのミッションは、「社会の困りごとに目を向け、役割を果たす」ことです。

学生服リユースも地域交通も、わたし自身の困りごとから始まり、同じ困りごとを抱える人たちに届けたいという思いで取り組んできました。

日常の大小さまざまな不便に対して、“あったらいいな”をプロダクト化し、自分の困りごと=社会の困りごとを解決していきたい。

そして、そうした取り組みを誰もが知っているレベルまで広げていくことが、わたしの使命です。

10 参加を迷っている方へのアドバイス

以前のわたしと同じように、「わたしなんかがいていい場所じゃない」と感じてTIBへの参加を迷っている方は多いと思います。

そんな方に「大丈夫だよ」と伝えるのが、メンバーシップ委員としてのわたしの役割だと考えています。

TIBの価値は、安心・安全な場であり、ピアトゥピア(対等な関係)で学べること。事業規模に関係なく対等でいられます。わたしも入会当初は個人事業で、経営について無知でしたが、それでも受け入れてもらい、仲間と一緒に成長してこられました。

これから入会を検討している方々には、自分の経験を率直に伝えることで不安のハードルを下げ、共に成長していける仲間を増やしていきたいです。

メンバーシップ委員の活動(月例会の様子)

11 徳島イノベーションベースへの想いと、今後の期待

この学びは、藤田さんをはじめ理事各社のおかげです。感謝の気持ちを忘れず、これからも関わっていきたいと思っています。

「徳島から日本を変えてやろう、世界を驚かそう」というテーマは、以前はスケールが大きすぎて、どこか他人事に感じていました。

ですが、TIBが実際に徳島から日本を変えていく姿を目の当たりにし、そしてTIB会員・運営委員として携わる中で、わたし自身も当事者だという意識が芽生えました。

このテーマを自分事として捉え、挑戦し続ける経営者でありたい——そう強く思っています。

12 メッセージ

成長したいと渇望する人には、ぜひTIBに。それに尽きます。

わたしは、3年前の自分からは想像できないほど前に進めました。

月例会やフォーラムが毎月やる気スイッチを押してくれるから、落ち込んでも必ず浮上できる。なかったら困る場所——それがTIBです。

とはいえ、TIBに興味はあっても、以前のわたしのように「わたしなんかが…」「ちょっと怖い」と尻込みしている方もいると思います。

まずは月例会に来てみてください。(非会員の方は2回まで無料でお試し参加ができます。)毎回、月例会の前には説明会も実施しており、TIBについて詳しくご案内しています。さらに懇親会では、登壇ゲストやTIB会員と直接交流することができます。

また、子育て中の方にも安心してご参加いただけるような取り組みもしていて、無料託児や、お子様と一緒に月例会に参加できる『親子で学ぶTIB』はたくさんの方にご利用いただいています。

TIBは、ピアトゥピア(対等な関係)であることをを大切にしています。来てみたら、あなたの中の“ネック”が、意外と簡単に解消されるかもしれません。

わたしたちと一緒に成長し、徳島から日本を変えていきましょう。

13 次回のインタビューは…

次にバトンを渡したいのは、同じくメンバーシップ委員として運営に携わっている、 株式会社abeille 代表取締役の吉谷よしみさん です。

株式会社Abeille 代表取締役 吉谷よしみさん

PROFILE

川邊 めぐみ(株式会社Grace 代表取締役/学生服リユースショップ さくらや徳島北店 代表) 徳島県在住。4児の母。2016年11月、北島町に学生服リユース専門店を開業。制服・体操服の中古買取/販売を通じて家計応援と循環を推進し、「社会の困りごとに目を向け、その解決に手を伸ばす」をミッションに活動。現在は“任せても伸びる”体制づくりを進めつつ、 安心して免許返納できる地域交通の仕組みを目指した新規事業に挑戦中。

『徳島から日本を変える起業家たち〜TIBリレーインタビュー〜vol.4』株式会社abeille・代表取締役の吉谷よしみ氏へのインタビューの更新もお楽しみに!

TIBのWEBサイト、SNSより更新のお知らせをご覧いただけます。

WEBサイト:https://tibase.jp/
Facebook:https://www.facebook.com/TokushimaInnovationBase
Instagram:https://www.instagram.com/tib_tokushima/

以上(2025年10月作成)

画像:TIB

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