制度改正目前!金融庁らがNISA・iDeCoセミナーを開催【経営者とっておきニュース】

金融庁、厚生労働省、および金融経済教育推進機構(J-FLEC)は、2026年10月28日に「NISAとiDeCoで始める資産形成セミナー」をオンライン開催します。本セミナーはYouTube LIVEで配信され、事前の申し込みなしで誰でも無料で視聴できます。

当日はJ-FLEC認定アドバイザーや両省庁の担当職員が登壇し、家計管理やライフプランニングの基本をはじめ、NISAやiDeCo、財形貯蓄の具体的な活用方法を解説します。また事前に寄せられた質問に答えるQ&Aコーナーも設けられ、国民の主体的な資産形成を多角的に支援する内容となっています。

今回のセミナー開催の背景には、間近に控えた重要な制度改正があります。2026年12月に予定されているiDeCo(個人型確定拠出年金)の拠出限度額引き上げや、2027年1月からのNISAつみたて投資枠における年齢制限撤廃など、資産形成を取り巻く環境は大きな節目を迎えています。国は正しい知識の普及を通じて、国民の安定的な資産形成を後押しする狙いがあります。

この動きは金融業界にとどまらず、地域企業や働く従業員にも多大な影響を与えます。金融機関では制度変更に伴う新規顧客の獲得や相談対応の需要が高まります。一方、中小企業にとっても無関心ではいられません。物価高が続く中、従業員の金融リテラシー向上を支援することや、iDeCo加入手続きのサポートなど福利厚生の充実に取り組むことは、採用力の強化や離職防止に大きく寄与します。地域経済においても、住民の資産形成が進み家計基盤が安定することは、中長期的な購買力の維持や地域活力の向上につながります。

制度改正により、個人の資産形成に対する関心は今後さらに高まる見通しです。運用の選択肢が広がることで、世代やライフスタイルに応じた資産形成がより一層普及していくと考えられます。

従業員の金融リテラシー向上を「自社の組織力強化」として捉え直すことが大切です。NISAやiDeCoの情報を社内に周知し、お金に関する不安を解消する取り組みを行うことは、従業員のエンゲージメントを高め、企業の価値向上へと結びつく実践的な一歩となります。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。
■金融庁「~将来を見据えたおかねのキホン~NISAとiDeCoで始める資産形成セミナー2026 開催について」■
https://www.fsa.go.jp/news/r8/sonota/20261028/20260909.html

以上(2026年9月作成)

pj10179
画像:terovesalainen-Adobe Stock

フードテック×新事業! アグリビジネス創出フェア2026【経営者とっておきニュース】

農林水産省は、2026年11月11日から13日までの3日間、東京ビッグサイトにて技術交流展示会「アグリビジネス創出フェア2026」を開催します。「フードテック×スタートアップ ―技術をつなげ、未来をつくる―」をテーマに掲げ、全国の大学、研究機関、民間企業など167の機関が出展する予定です。

会場ではスマート農業や食の最新技術が展示されるほか、専門コーディネーターによるマッチング相談やビジネスチャンス発掘ツアー、弁理士らによる知財相談会が実施されます。現在、無料の事前登録受付が行われています。

近年、農業現場における深刻な人手不足や生産性の改善、環境配慮型社会への対応が急速に求められています。こうした背景のもと、先端技術を活用した「フードテック」やスマート農業の社会実装、スタートアップがもたらす技術革新への期待が急速に高まっています。

本フェアは、アグリビジネス分野に関わる事業者はもちろん、異分野から新規参入を目指す中小企業にとっても大きな機会となります。大学や研究機関が保有する最先端の研究成果や特許技術と接することで、自社の技術やノウハウと掛け合わせた新商品・サービスの開発が期待できます。専門家によるマッチング支援や知財相談会を活用することで、共同開発やビジネスモデル構築のリスクを抑えて参入を進められる点も大きなメリットです。

地域経済やサプライチェーンにおいても、地元企業が先端技術を取り入れることで、生産の効率化や地域資源の新たな付加価値創出が可能となります。都市部のスタートアップや研究者と地方の現場が連携を深めることで、持続可能な地域産業の基盤が強固になるインパクトをもたらします。

今後は、単に「農業に従事する」という枠組みにとどまらず、様々な業種がテクノロジーやサービスを通じて農林水産・食品分野に関わる構造変化が進むと予測されます。多様な知見が交差することで、食産業全体の効率化と新たな価値創出が加速します。

意識すべき視点は、「自社のコア技術や強みを食や農の領域にどう応用できるか」という発想の転換です。自社単独での開発にこだわらず、展示会などのオープンイノベーションの場を活用して外部の最新技術と連携することが、次の成長の契機となります。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。
■農林水産省「『アグリビジネス創出フェア2026』開催!」■
https://www.affrc.maff.go.jp/docs/press/260908.html

以上(2026年9月作成)

pj10177
画像:terovesalainen-Adobe Stock

鳥獣被害を地域資源に変える! 農水省が優良対策の表彰募集を開始【経営者とっておきニュース】

農林水産省は2026年9月4日、「令和8年度鳥獣対策優良活動表彰」の募集を開始しました。この取り組みは、全国的に深刻化する野生鳥獣による農林水産業被害の防止や、捕獲した鳥獣を食肉(ジビエ)・ペットフード・皮革等へ利活用する個人や団体を表彰するものです。対象はおおむね5年以上継続して活動している個人や団体で、農林水産大臣賞や農村振興局長賞が贈られます。都道府県や専門アドバイザー等の推薦を経て選出され、表彰式は2027年2月上旬に行われる予定です。

長年にわたり、鹿や猪などの野生鳥獣による農作物の被害は全国で深刻な問題となっており、農家の営農意欲の低下や離農を加速させる要因となっています。こうした状況の中、農林水産省や自治体は被害防止対策とともに、捕獲した鳥獣を地域資源として有効活用する取り組みを強力に後押ししています。

この動きは、地域経済や関連業界に多角的な影響を与えます。ジビエの処理加工施設をはじめ、飲食店、ペットフードメーカー、皮革製品を扱う事業者などの中小企業にとっては、地域の新たな特産品や高付加価値商品の開発につながる大きなビジネス機会となります。また、捕獲から加工・流通・販売に至るサプライチェーンが整備されることで、地域内での雇用創出や地産地消の推進、循環型経済の確立にも寄与します。

一方で、事業を持続可能にするためには、安全で衛生的な加工体制の確立、年間を通じた安定供給、需要と供給のマッチングなどの課題も存在します。公的な表彰制度を通じて成功モデルが可視化されることで、各地の事業者がノウハウを学び、課題解決に向けた連携や参入を検討しやすくなるメリットがあります。

今後は、単なる害獣駆除にとどまらず、地域課題の解決と経済的な価値創出を両立させる「地域循環型モデル」が全国でさらに拡大していくと見込まれます。専門知識を持つアドバイザーやコーディネーターなどのサポートを活用しながら、官民連携での商品開発や独自の流通網構築が進むと考えられます。

意識すべき視点は、「自社や地域が抱える『課題やマイナス要素』の中に、新しい事業価値の芽が隠れていないか」ということです。ネガティブな要素をアイデアと多様な主体との連携によって新たな資源へと再定義する発想こそが、これからの地域ビジネスや新規事業を成功に導く鍵となります。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。
■農林水産省「鳥獣被害対策やジビエ利用に係る優良な取組を募集します!」■
https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/tyozyu/260904.html

以上(2026年9月作成)

pj10178
画像:terovesalainen-Adobe Stock

(山形県)山形から台湾へ! 地場食品の販路を開く対面商談会が開催【経営者とっておきニュース】

ジェトロ山形は、山形県内の農水産物・食品・飲料事業者を対象に「台湾食品バイヤー招へい商談会 in山形」を2026年10月28日に開催します。本事業は県内事業者の海外販路拡大を目的としており、台湾から有力なバイヤー3社が山形市へ直接招へいされます。

参加事業者は「やまぎん県民ホール」にて、事前マッチング形式による対面で、1枠30分程度の個別商談を行うことができます。参加費は無料で定員は20社程度、お申し込み締め切りは2026年9月18日となっています。

日本産の高品質な農水産物や加工食品は、台湾市場において高い人気と継続的な需要を有しています。しかし、地方の中小企業や農林漁業者が単独で海外営業を行うには、言語や流通網の確保、渡航コストなどのハードルが存在します。本商談会は、山形県にいながら直接海外バイヤーへ自社商品の魅力や背景をアピールできる貴重な機会です。

来日するバイヤーは、菓子や冷凍食品に強い京奇貿易、米・麺類や飲料を扱う忠信國際開發事業、コールドチェーン物流と東北産品の取扱実績を持つ逢泰企業の3社です。菓子・調味料から精肉・水産加工品まで幅広い品目が関心対象となっており、地域の多様な食品事業者に商機があります。

この取り組みは地場産品の海外認知度向上と地域経済の活性化に貢献します。さらに、オンラインカタログ「Japan Street」への登録が参加要件となっており、商談会後も継続して海外へ情報発信できるデジタル基盤が整う点も大きなメリットです。

本商談会を契機に、山形県産食品の台湾での販路拡大が進むと予測されます。成約率を高めるには、バイヤーが求める小ロット対応やパッケージ表示の変更など、現地ニーズに合わせた柔軟な提案を行う姿勢が鍵となります。

海外開拓を成功させるには、公的機関の支援やデジタルツールを最大限に活用しつつ、「自社商品の強みやストーリーを対面で熱量高く伝える視点」が不可欠です。まずは自社製品の魅力を再整理し、海外市場へ果敢にアプローチする第一歩を踏み出すことが期待されます。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。
■ジェトロ山形「台湾食品バイヤー招へい商談会 in山形」■
https://www.jetro.go.jp/events/yat/25938daec0bd46f2.html

以上(2026年9月作成)

pj10183
画像:terovesalainen-Adobe Stock

(中国5県)価格転嫁・取引適正化の新ルール! 無料説明会が開催【経営者とっておきニュース】

公正取引委員会中国支所と中国経済産業局は、2026年10月から11月にかけて「最新!価格転嫁・取引適正化ルールの説明会」を中国5県(鳥取、島根、山口、広島、岡山)にて対面で開催します。参加費は無料で、定員制の事前申込方式となっています。

説明会では、中小受託取引適正化法(取適法)の概要をはじめ、改正物流特殊指定や支払告示、改定優越ガイドライン、知財取引指針、さらには官公需を含む価格転嫁・取引適正化の取組について関係機関の職員が詳しく解説します。なお、鳥取と広島の会場では県庁職員による自県の取り組み説明も行われます。

現在、中小受託取引適正化法(取適法)の施行や新たな告示・ガイドラインの策定など、価格転嫁や取引適正化をめぐる法制度および運用ルールが大きく変化しています。こうした中、企業が最新ルールを正確に把握していない場合、適切な取引対応が困難となるリスクが生じます。

中国5県で対面説明会が開催されることは、地域企業にとって極めて大きな機会となります。発注側にとっては、不当な取引慣行を防止し、法令遵守に基づいた取引体制を整備する契機となります。また、受注側にとっては、国の施策や新たなルールを正確に理解し、適正な価格転嫁や取引条件の改善に向けた知識を得る場となります。地域全体で適正な取引環境の整備が進むことで、サプライチェーン全体の健全化や地域経済の活性化へ貢献することが期待されます。

今後は官公需を含めたあらゆる取引において、価格転嫁および取引適正化の要求がさらに強まると予測されます。一連のルール改正は、企業間の健全な信頼関係を構築するための不可欠な基盤となります。

受託取引や価格交渉に関わる最新の制度動向を常に把握し、自社の契約内容や取引手続きを定期的にチェックする視点を持つことが重要です。新たな取引ルールを早期に理解し、自社の取引適正化を図ることが、今後の事業持続性を高める鍵となります。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。
■中国経済産業局「『最新!価格転嫁・取引適正化ルールの説明会-取適法・新告示・ガイドラインから官公需取引まで丸ごと説明-』を開催します」■
https://www.chugoku.meti.go.jp/r8fy/event/torihiki/260903.html

以上(2026年9月作成)

pj10181
画像:terovesalainen-Adobe Stock

(徳島県)なぜ人が採れないのか? 中小企業が直視すべき採用課題の処方箋【経営者とっておきニュース】

徳島県および徳島労働局委託事業(ジョブカフェとくしま)は、2026年9月18日に県内の経営者・人事担当者を対象とした無料オンラインセミナー「『なぜ採れないのか?』の根本原因を徹底解明!採用課題発見セミナー」を開催します。

講師には元マイナビで豊富なコンサルティング実績を持つ松本治氏を迎え、選考プロセスの盲点や「選ばれる広報」について解説が行われます。本セミナーは、経営層の意識改革を通じて求職者に自社の魅力を正しく届け、優秀な人材を引き寄せる戦略構築を目指すものです。

全国的な人手不足が進む中、特に地方都市における中小企業の採用難は深刻さを増しています。従来の募集手法や自社都合の選考プロセスのままでは求職者に選ばれず、採用活動が空回りするケースが少なくありません。本セミナーが開催される背景には、単に求人枠を増やすだけでなく、経営層自らが採用への意識を刷新し、時代に即した採用広報を展開する必要性が高まっている状況があります。

この動きが地域経済や業界に与える影響は小さくありません。地元中小企業が採用課題を根本から見直し、自社の魅力を効果的に発信できるようになれば、求職者とのミスマッチが減り、若年層の地域定着や就職促進につながります。

一方で、経営改革や広報の見直しを行わない企業は、人材獲得において競合他社から遅れをとり、人手不足による事業縮小やサプライチェーンの停滞というリスクに晒されます。採用を人事任せにせず、経営課題として捉え直すことが地域全体の競争力を左右します。

今後、地方における人材獲得競争はさらに激化し、「選ぶ側」から「求職者から選ばれる側」への転換を果たした企業のみが生き残る時代となります。求人活動において「なぜ応募が来ないのか」を環境のせいにせず、自社の意識やプロセスの盲点に原因を求める姿勢が不可欠です。

意識すべき視点は、「求める条件を出す前に、求職者へどのような価値や魅力を提示できているか」という問いです。採用広報を経営戦略の一部と位置付けることが、採用難を打開する鍵となります。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。
■徳島県「『なぜ採れないのか?』の根本原因を徹底解明!採用課題発見セミナー」■
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/shushokushien/7315962

以上(2026年9月作成)

pj10180
画像:terovesalainen-Adobe Stock

(愛媛県)ネット頼みを脱却! 地域で愛される「アナログ集客術」の可能性【経営者とっておきニュース】

日本政策金融公庫松山支店は、2026年9月28日に愛媛県松山市のリジェール松山にて、経営課題解決セミナー「インターネットを使わない!地域密着型の集客」を開催します。共催は愛媛県生活衛生同業組合連合会および愛媛県生活衛生営業指導センター、後援は愛媛県です。

本セミナーでは、株式会社ii代表取締役の上久保瑠美子氏を講師に招き、定員80名の対面形式で実施されます。ウェブに頼らず地域住民と信頼を築く「アナログ集客術」や具体的工夫が解説され、終了後には事前予約制の個別相談会も行われます。

近年、ウェブ広告やSNSを活用した集客が一般化する一方で、運用コストやターゲット層へ情報が届きにくい点が課題となっています。特に地方都市の飲食店や生活衛生営業などの地域密着型店舗では、ウェブ発信だけでは根強いファンの獲得につながらないケースも多く見られます。

ウェブに馴染みの薄い層を含む地域住民に対し、直接的な接点を通じて信頼を構築できるのが地域密着型店舗の強みです。心理学や豊富な事例に基づいたアナログ施策の実践により、新規客や紹介客の増加、リピーターの定着が期待されます。

アナログ集客は一朝一夕には成果が出にくく、店舗側の地道な工夫や実践体制の維持が課題となります。しかし、地域に特化した集客基盤を確立できれば、他社との差別化が図られ、地元経済全体の活性化にも貢献します。

今後はデジタル一極集中の集客から脱却し、地域コミュニティとのリアルなつながりを再評価する動きも加速すると予測されます。どれほどオンラインが進化しても、地元客との対面による信頼関係はかけがえのない強みとなるためです。

意識すべき視点は「自社がリアルな接点で、いかに顧客との信頼関係を築けているか」という再点検です。ネットだけに頼らず、足元の顧客に向けた泥臭くも温かみのあるアナログな工夫を重ねることが、強固なファンづくりの近道となります。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。
■日本政策金融公庫松山支店「インターネットを使わない!地域密着型の集客 (経営課題解決セミナーin愛媛【松山会場】)」■
https://direct.jfc.go.jp/w112_SeminarApply?id=bae98bc8-e0b6-4aa3-84e5-6d3896e9f6d3

以上(2026年9月作成)

pj10182
画像:terovesalainen-Adobe Stock

【債権回収】 債権を守るために有効な 「担保」の種類と設定方法

1 債権保全の基本は担保の設定

万一、取引先から売掛金を回収できなくなる場合に備えて「債権保全」の措置を講じることがあります。「債権保全」とは、

債権を確実に回収するための方策であり、その基本的な方法が「担保の設定」

です。ただ、実際に担保を利用したことがない人にとっては、具体的な担保の種類や設定方法がよく分からないと思います。

そこで、この記事では担保に関する基本的な事項を紹介します。一口に担保といっても、様々な種類やルールがあるので整理していきます。また、一部の内容は平成29年の民法改正(令和2年4月1日施行)にも関係するので、その点も踏まえます。

この記事で紹介する担保の種類は次のとおりです。

  • 物的担保:抵当権、根抵当権、質権、譲渡担保、所有権留保
  • 人的担保:普通保証(単純保証)、連帯保証、根保証

なお、譲渡担保と所有権留保については、2025年5月30日にいわゆる譲渡担保法が成立し、譲渡担保契約や所有権留保契約の効力などについて明文化されていますが、現時点では施行されていないため(施行日は未定)、この記事では譲渡担保法の内容については扱っていません。

2 物的担保の種類と設定方法

1)物的担保とは

物的担保とは、

債務者や債務者以外の第三者が持つ特定の財産から、優先的に弁済を受けられるもの

です。物的担保の主な対象は不動産と債権ですが、その他にも機械、商品、有価証券、ゴルフクラブ会員権、預金、船舶、自動車、工場財団などが物的担保の対象になります。

なお、工場財団とは、抵当権の目的とするため、工場に属する土地、建物、機械、器具のほか、工場のための地上権、賃借権などをもって組成された財団をいいます(工場抵当法11条)。

1.不動産

不動産は担保の代表格です。安定性があり、登記制度による対抗力があるなど、担保に適しています。不動産を担保に設定する場合、登記と実態の両方をチェックしましょう。登記のチェックは司法書士や土地家屋調査士などに依頼できます。また、実態のチェックは、実際に現地に足を運んで目で確かめる必要があります。

2.債権

取引先が有する債権も担保に設定されます。具体的には、売掛金や貸付金、金融機関に対する預金債権、不動産賃貸借契約などに伴う敷金・保証金・建設協力金の各種返還請求権などです。これらの債権は換金性に優れていて有用なものもありますが、不動産に比べると流動性が高く、知らぬ間に価値が減少することがあったり、譲渡禁止特約がついており、回収が困難になるリスクがあったりする場合があるので、担保として不安定な側面がある点には注意しましょう。

2)物的担保の代表的な設定方法

1.抵当権

抵当権とは、

抵当権者(ここでは債権者。以下同様)が、抵当権設定者(目的物の所有者=通常は債務者)から目的物の占有の移転を受けることなく、一定額の債権のためにその目的物を担保に取り、その目的物から他の債権者に先立って優先的に自己の債権の弁済を受ける権利のこと

です。抵当権の目的物は登記・登録が可能な財産に限られ、不動産がその典型です。

抵当権が設定された後も、抵当権設定者は引き続き抵当物件を使用できます。しかし、債務が弁済されないときは、

抵当権者はその物件を競売にかけ、その代金から優先弁済を受けること

ができます。抵当権設定の効力は、抵当権者と抵当権設定者との間で「抵当権設定契約」を交わすことで発生します。しかし、第三者に対して抵当権の存在を主張し、他の債権者に対して優先権を持つためには、

登記・登録などの対抗要件を備えること

が必要です。

2.根抵当権

根抵当権とは、

抵当権の一種で、設定契約で定められた一定の範囲に属する不特定の債権を、極度額の限度において担保する権利のこと

です。根抵当権の特徴は、優先的に弁済を受けられる債権額について、一定限度である「極度額」が定められることです。極度額は、

元本・利息・遅延損害金等を含めた当該根抵当権により担保される債権の総枠

を意味するので、通常は元本予想額より少し多めに設定します。

3.質権

質権とは、

質権者(ここでは債権者。以下同様)に目的物の占有を移転させ、質権者は、その目的物から他の債権者に先立って優先的に自己の債権の弁済を受ける権利のこと

です。質権の対象となるのは、不動産・動産・財産権です。中でも、

売掛金・貸付金・銀行預金・火災保険金などの債権を質権の対象とする「債権質」は、質権者と質権設定者(目的物の所有者・権利者=通常は債務者)にも便利な担保権

です。債権質においては、債務者が売掛金・貸付金などの債権を持っている場合、それらを担保に設定することができます。

債権質設定の効力は、質権者と質権設定者との間で「質権設定契約」を交わすことで発生します。また、売掛金などの「指名債権」の場合、質権設定者から第三債務者(売掛金の債務者)に対し通知をするか、第三債務者から承諾がなければ、第三債務者その他の第三者に質権を対抗できません(第三債務者以外の第三者に対しては確定日付のある証書による通知・承諾が必要です)。

指名債権とは、

債権者が誰であるか特定しており、債権の成立・譲渡のために証書の作成・交付を要しないもの

です。

4.譲渡担保

譲渡担保とは、

債権者が債務者に対して有する債権を担保するために、物の「所有者または権利者」(通常は債務者)が、物の所有権または権利を債権者に移転すること

です。譲渡担保権の対象は、動産や債権、不動産などのように財産的価値および譲渡性があるものです。譲渡担保権は抵当権と同様に、物件の所有者(設定者)と債権者との間で契約を交わして設定され、通常、設定者は譲渡担保権の設定後も、目的物を使用し続けることができます。

また、譲渡担保の目的物を個々の動産に限定せず、経済活動の過程で流動する動産を一括して目的物とすることもできます。そのため、

  • 集合動産:特定の倉庫内にある商品など
  • 集合債権:特定の取引先との間の継続的取引により発生する売上債権など

についても譲渡担保の対象とすることができます。この場合、契約において担保の対象となるものの種類、量的範囲、所在場所を特定しておく必要があります。

なお、譲渡担保権の実行は、通常、

  • 目的物を換価してその代金を債権の弁済に充てる方法(処分清算方式)
  • 目的物を取得して、目的物の評価額と債権との差額を清算する方法(帰属清算方式)

のいずれかになります。

5.所有権留保

所有権留保とは、

売買の目的物の引渡し後も、代金が完済されるまで、その目的物の所有権を自社(売主)が保有したままにする特約

です。所有権留保特約を付けることで、売主は代金が全額支払われるまで、取引先の他の債権者に対して売買目的物の所有権を主張できます。

ただし、所有権留保の対象が動産の場合、取引先からその目的物を譲り受けた第三者に「即時取得」されてしまうおそれがあるので、注意が必要です。即時取得とは、ごく簡単にいうと、

実際には動産の所有者ではない者から、その者が所有者でないということを知らずにその動産を譲り受けた者が、その動産の所有権を取得し、すぐにその動産を使ったり、売ったりすることができる

ということです。売主が買主に動産を売り、さらに買主が代金を支払い終える前に第三者にその動産を売った場合、その第三者が所有権を取得するケースがあるということです。

3 人的担保の種類と設定方法

1)人的担保とは

人的担保とは、

債務者以外の第三者から、債務者に代わって弁済を受けることができるもの

です。人的担保の代表的な制度が「保証」です。

保証とは、

主債務者が債務の弁済ができない場合に、主債務者に代わって保証人が債権者に弁済すること

であり、代表者個人の連帯保証などがあります。保証にはさまざまな種類があるので整理しましょう。

2)保証の種類

1.普通保証(単純保証)

普通保証とは、

主債務者が債務を履行できない場合に、これを補充する二次的な債務のこと

です。ただ、普通保証の保証人は「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」を持っているため、担保というには難があります。

催告の抗弁権とは、

債権者が主債務者に請求せずに保証人に請求してきた際、まず主債務者に請求するよう求める権利

です。

検索の抗弁権とは、

債権者が主債務者に対して請求しても弁済しないので、保証人に請求してきたときに、主債務者に弁済の資力があり、かつ執行が容易であることを証明して、まずは主債務者の財産から執行するよう求める権利

です。なお、保証契約は書面によるものでなければ無効になりますので、注意が必要です。

2.連帯保証

普通保証と違い、連帯保証人は「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」を持っていません。そこで、取引先への債権について相手の経営者が連帯保証人となっていれば、

取引先が債務不履行を起こした際、すぐに連帯保証人である経営者に弁済を求めることが可能

となります。債権者から見ると、普通保証より連帯保証のほうが有利です。

連帯保証も書面によるものでなければ無効です。また、契約を交わす前に次の点をチェックすべきです。

  • 保証人の支払能力は問題ないか(支払能力がなければ意味がない)
  • 保証人の保証意思は確認したか(債権者の面前で保証意思を確認し、署名なつ印してもらうことが重要)
  • 「連帯保証」である旨を明記しているか(保証にはさまざまな種類がある)

3.根保証

根保証とは、

債権者と債務者が継続的な取引を行う場合、将来発生するかもしれない不特定の債務をまとめて保証してもらうこと

です。根保証も書面によるものでなければ無効です。また、個人が根保証契約を交わした場合、その保証人を保護するため、

極度額の定めを書面でしなければ無効

となります。

4 【平成29年民法改正】人的担保に関連する改正ポイント

1)根保証における保証人保護の拡大

改正前民法では、主債務に貸金等債務が含まれている、保証人を個人とする根保証契約に限り、極度額の定めを書面でしなければ無効でした。改正民法では、個人による全ての根保証契約について、極度額の定めを書面でしなければ無効となります。

2)情報提供義務に関する規定の新設

改正民法では、保証人保護の観点から「保証契約を締結するとき」「保証人から情報提供を求められたとき」「主債務者が期限の利益を喪失したとき」に、主債務者の情報を保証人に提供しなければなりません。情報提供義務の概要は次のとおりです。

情報提供義務の概要

3)事業に係る債務の個人保証人の保護規定の新設

改正民法により、事業のために借り入れた資金の債務を個人が保証するときには、次のいずれかに該当する場合を除いて、その保証契約は無効とされます。

  • 保証契約締結前1カ月以内に、保証意思を表示した公正証書を作成すること(公証人による保証意思の確認手続)
  • いわゆる「経営者等の保証」であること

ここでいう「経営者等の保証」とは、次のケースをいいます。

  • 主債務者が法人で、保証人が当該法人の理事、取締役、執行役などである
  • 主債務者が法人で、保証人が当該法人の総株主の議決権などの過半数を有している
  • 主債務者が個人で、保証人が共同事業者、または事業に従事している配偶者である

以上(2026年9月更新)
(監修 のぞみ総合法律事務所 弁護士 坪井諒介)

pj60198
画像:Mariko Mitsuda

【人事はつらいよ】採用面接の雑談が違法なの? 聞いてはいけない“NG質問”

1 緊張をほぐす雑談のはずが、なぜ炎上騒ぎに!?

会社のSNSが炎上している!! こんな報告がA社の社長に入ってきました。どうやら数日前に面接した相手がSNSに次のような投稿をしたようです。

「A社は採用面接で、出身地とか家族構成とか、採用に関係ないことをやたらと聞いてくるので気持ち悪い。というか、これって法律違反じゃない?」

情報は拡散し、「ひどい会社だ」という意見もあれば、「それくらいいいでしょ」という意見もあります。とにかく、A社にとって好ましくない事態なのですが、社長は釈然としません。

「確かに聞いたよ。『生まれはどちらですか?』『ご両親は何の仕事をしていますか?』って。でも、これって緊張をほぐすための雑談でしょ。なぜ、こんなにたたかれるの?」

2 “NG質問”は職業安定法などで定められている

日ごろから人と話す機会が多い社長は「コミュ力」が高いです。だからこそ、採用面接の面接官になったら、相手の緊張をほぐすための雑談もします。「お互いにリラックスして話しましょう」という優しさに他なりません。

ところが、この優しさが法律違反につながります。

求職者に聞いてはいけない “NG質問”

を尋ねると職業安定法に違反したり不法行為となったりする恐れがあり、“NG質問”の中には、「本籍・出生地」「家族」「尊敬する人物」「購読新聞・雑誌・愛読書」などが含まれるのです。

これらの質問は「就職差別につながる恐れがある」ということなのですが、「なぜ、愛読書を聞いたら就職差別になるのか?」という疑問は、一旦置いておきましょう。ルールはルール。まずは“NG質問”を確認してみたいと思います。

3 聞いてはいけない11項目の“NG質問”

厚生労働省は、就職差別につながる恐れがある情報として、

1.本人に責任のない事項

2.本来自由であるべき事項(思想・信条にかかわること)

の2つを挙げ、これらに該当する質問の例を11項目紹介しています。

採用面接で聞いてはいけない11項目の“NG質問”

採用面接でこれらの質問をしたらアウトです。身元確認の観点から、本籍・出生地、家族などは聞いておきたいという人もいるでしょうが、求職者の適性や能力には直接関係がないので、聞いてはいけません(質問する代わりに住民票を提出させるなどの対応も、採用段階では不可)。

ただ、これらの内容でも、相手が自ら進んで話す分には問題ないそうです。「私は◯◯県の出身なので寒さに強く……」「最近読んだ◯◯という本に感銘を受け……」などと話す求職者は結構いますよね。

また、“NG質問”をしても罰則はありませんが、行政指導の対象となることがあります。また、

厚生労働大臣・労働局長から改善命令が出される場合があり、これに従わないと、厚生労働省ウェブサイトで会社名が公表されたり、6カ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科されたりすることがあるので要注意

です。ちなみに、2024年度は求職者からハローワークに「本人の適性・能力以外の事項を把握された」との苦情が854件寄せられており、うち41.8%は「家族」に関することとなっています。

「本人の適性・能力以外の事項を把握された」と指摘があった苦情

4 逆に採用面接で聞いてもよい“OK質問”は?

1)求職者の適性・能力に関する質問

“NG質問”はできませんが、

求職者の適性・能力に関する質問はOK

です。例えば、

転勤を伴う異動がある求人で、転居を伴う異動に対応できるかを確認する

といったケースです。

「なぜ質問するのか」を求職者に説明し、了承を得た上で答えてもらうのが無難であり、また、確認のために必要となる最小限の情報に限るべき

です。

2)求職者の思想・信条に関係ない質問

求職者の適性・能力に関する質問の他に、

求職者の思想・信条に関係ない質問もOK

です。例えば、次のような質問です。

求職者の思想・信条に関係ない“OK質問”の例

このような質問は単なる雑談と考えられていますが、念のため、

「これは合否には関係がないのですが……」などと断ってから質問するのが無難

です。よかれと思ったことが裏目に出ることもありますので、ルールをきちんと把握しなければなりません。

以上(2026年10月更新)
(監修 TMI総合法律事務所 弁護士 池田絹助)

pj00640
画像:metamorworks-shutterstock

【資金繰り】資金ショートしない支払いと入金のベストタイミングの求め方

1 黒字でも、資金繰り悪化のからくり

会社の利益は売上から費用を差し引いて計算しますが、

売上と費用が、現金の動きと必ずしも一致しない

ことに注意が必要です。なぜ一致しないのかというと、売上債権(売掛金など)や仕入債務(買掛金など)は取引を行った月末などを締め日とし、そこから数カ月後に決済されるケースが多いからです。これは、

利益に相当する現金が売上と同時に獲得できるわけではない

ことを意味しています。

利益と現金収支の関係を次の事例で確認してみましょう。

事例1

売上のペースに合わせて利益も毎月2倍のペースで増加しており、一見、非常に優良な会社に見えますが、現金収支は毎月マイナスとなっており、利益が増えるほど収支のマイナスが増加していることが分かります。

売上債権は2カ月後決済のため、この会社の場合、損益計算書に計上した売上が4月以降にならないと入金されません。仕入債務は1カ月後決済のため、売上が発生した2月から支払期限が到来することになります。

このように、常に支出が先行する状態にあります。加えて、売上増加に伴い仕入も増加するため、資金不足が拡大していきます。このまま資金不足を解消できない場合、

黒字であっても支払いができずに会社は倒産してしまう、いわゆる、「黒字倒産」

に陥る恐れがあるわけです。

2 入金サイトと支払サイト

大切なのは、損益計算書の利益だけでなく、現金収支も適切に管理することです。営業の現場で入金や支払いのタイミングを決めるシーンがありますが、経理部から指示される時期を伝えるだけでなく、資金繰りの視点から、なぜ、○日締めの○日払いなのか、なぜ請求書を発行した後○日以内の入金をお願いしているのかを考えてみることが大切です。

これはつまり、入金サイトと支払サイトの関係です。

  • 入金サイトは売上を計上してから売上債権が入金されるまでの期間、
  • 支払サイトは仕入を行ってから仕入債務を支払うまでの期間

を指します。

3 入金サイトと支払サイトを把握してみよう

入金サイトと支払サイトは、取引先ごとに個別に決定されます。詳細は契約内容で確認できるはずですが、決算書の情報からもおおむねの数値を把握することができます。入金サイトおよび支払サイトと決算書の関係を次の事例で確認してみましょう。

事例2

合計欄の計上額から回転期間を算定すると、売上債権の回転期間は2.0カ月、仕入債務の回転期間は1.0カ月となります。これは、事例2の前提条件に記載している売上債権の入金サイトおよび仕入債務の支払サイトと一致しており、決算書の情報から入金サイトと支払サイトを把握できることが理解できると思います。

取引先の決算書が入手できる場合、取引先のおおむねの入金サイトと支払サイトを把握することができるため、条件交渉に当たっての参考情報として活用できます。

4 資金繰りの改善方法を考える

仕入債務の支払期限到来前に売上債権が入金されていると資金繰りは楽になるので、自社の都合だけで考えれば、

入金サイトはできる限り短く、支払サイトはできる限り長く

というのが理想です。ただし、売上債権と仕入債務は表裏の関係であり、こちらの資金繰りが楽になれば、相手の資金繰りが苦しくなることもあるので配慮が必要です。

そこで、販売先に対しては入金サイトの短縮を交渉する場合、早期入金に対して一定の割引を実施するなど、販売先にとってもメリットがある方策を提案するのも一策です。また、取引開始に当たって保証金を事前に受け取ることで、当初の支払期限までの資金不足に対応することも考えられます。

一方、仕入先に対しては可能な限り支払いまでの期間を長くする他、販売による代金回収まで支払いを留保するなどの交渉が考えられます。ただし、繰り返しますがこれは仕入先にとっては資金繰りの悪化要因となるので慎重な交渉が必要となります。

また、預けている取引保証金の減額や返還を求めることで資金不足に対応することも考えられます。

なお、大企業に比べ信用力に劣ることが多い中小企業では、現金ビジネスを除き入金サイトのほうが支払サイトより若干長いことが一般的なため、入金サイトと支払サイトのタイムラグによる期間の資金不足(いわゆる「運転資本」)は、金融機関からの借入金などを活用することが欠かせません。

5 取引先との良い関係が大切

資金繰りについて、自社に有利な条件を整えるには、取引先との良好な取引関係の維持により一定の信用を得ることが不可欠です。これは、販売先および仕入先のみならず、運転資本の調達先となる金融機関との関係においても同様です。

当初の契約条件の遵守はもちろんのこと、特に金融機関との関係においては、自社の財務状況を積極的に開示することも大切と考えられます。

以上(2026年10月更新)
(監修 税理士法人AKJパートナーズ 公認会計士 米山泰弘)

pj00314
画像:ururu-Adobe Stock