目次
1 経歴詐称で入社してきた社員でも簡単には解雇できない
採用ではミスマッチがつきものですが、
「学歴・職歴」「健康状態」「犯罪歴・処分歴」などについて嘘をついたり、都合の悪い事実を隠したりして入社してくる社員
がいたら、さすがに見過ごすわけにはいきませんよね。
とはいえ、ちょっと理不尽に感じるかもしれませんが、いったん採用してしまうと、たとえ経歴を偽って入社した社員であっても、そう簡単には解雇できません。解雇が認められるのは、「解雇されても仕方ない」といえる程度に、客観的で合理的な理由があり、社会通念に照らして相当と判断される場合に限られるからです。
こうした「秘密を抱えた社員」には、次のように段階を踏んで対応していくことになります。
- 面接の段階で見抜き、採用しない
- 試用期間中に見抜き、本採用をしない
- 本採用してしまった後は、配置転換などで雇用継続の道を探る
- それでもダメなら解雇する
この記事では、上の4段階の対応について詳しく説明した後、「学歴・職歴」「健康状態」「犯罪歴・処分歴」といった秘密の内容に応じたポイントを紹介します。
2 秘密を抱えた社員への対応は4段階で考える
1)面接の段階で見抜き、採用しない
採用してから解雇するのはハードルが高いですが、採用する前であれば、会社には「採用の自由(誰を、どのような条件で採用するかの自由)」があります。ですから、面接の時点で求職者の秘密を見抜き、そもそも採用しないというのが、一番確実な対策です。
面接での質問の仕方次第で、「何か秘密を抱えていそうか」をある程度見極められる可能性があります。例えば「はい」「いいえ」で終わってしまう質問ではなく、求職者自身に説明してもらう質問を投げかけてみましょう。「○○の業務を担当することになったら、あなたは何ができますか?」と聞いて、じっくり答えてもらうのです。受け答えに違和感を覚えたら、その部分をさらに深掘りして、考え方や能力レベルを確認していきます。
2)試用期間中に見抜き、本採用をしない
採用の段階で秘密を見抜けなかった場合、次のチャンスは「試用期間」です。試用期間中に業務への適性などをしっかり確認し、社員として必要な能力が備わっていないと判断できれば、本採用を見送るという選択肢があります。
「本採用を見送る=解雇」ということにはなりますが、試用期間はもともと本採用前に適性を判断するための期間なので、本採用後に比べると解雇が認められやすい面があります。例えば実務経験を条件に採用した場合は、面接の時点で担当できる業務とその遂行力を確認した上で、試用期間中に実際にこなせているかをチェックします。その上で、面談時点で想定していた能力等がないと判断すれば、本採用の拒否を検討することになります。
なお、試用期間満了に伴う本採用拒否は「退職に関する定め」に当たるため、就業規則などに「試用期間中に不適当と認めた者は、解雇することがある」といった規定をあらかじめ設けておきましょう。
3)本採用してしまった後は、配置転換などで雇用継続の道を探る
本採用した後に秘密が発覚した場合は、やはり簡単には解雇できません。例えば、ドライバーとして採用した社員に、本採用後、運転に支障が出る病気が見つかり、運転を任せるのが難しいと分かったようなケースでは、まずは別の仕事への配置転換を検討するなど、雇用を継続する方向で対応していくのが基本です。
なお、配置転換をするためには、就業規則などに「業務上の必要がある場合には、配置転換を命ずることができる」といった規定を定めていることが前提になります。
4)それでもダメなら解雇する
配置転換などを試みても社員が力を発揮できない場合、ここでようやく解雇を検討する段階に入ります。解雇には、能力不足などを理由とする「普通解雇」と、詐称や秘匿へのペナルティ(懲戒処分)としての「諭旨解雇・懲戒解雇」があります。
とはいえ、会社は、自由に解雇できるわけではありません。
- 客観的に合理的な理由がある
- 社会通念上相当と認められる
という2つの要件を満たさなければ、解雇は無効になってしまいます。一般的には、実務上、解雇が有効と認められるハードルは高いですが、3)の段階で雇用継続の道をきちんと探っていれば、万が一解雇後に社員とトラブルになっても、会社側が解雇の要件を満たしていると認められる可能性は高まります。
3 学歴・職歴に秘密がある社員の対処
1)会社にどのような影響がある?
学歴・職歴の詐称や秘匿には、例えばこんなケースが当てはまります。
- 最終学歴が高卒なのに、大卒であると嘘をつく
- 資格者でないのに、資格者であると嘘をつく
- 前の会社に在籍していた期間を、実態よりも長く偽る
専門知識が必要な業務に就かせる予定がある、あるいは将来的にそうした業務を任せたいと考えて採用する場合、学歴・職歴は重要な判断材料になります。ですから、そこに詐称や秘匿があると、会社が描いていた計画が狂いかねません。
2)入社前の段階で秘密を見つけ出すには?
求職者に求める能力の水準がはっきりしているなら、知識や教養、技術力を確認できるテストを実施するのも一つの方法です。よく知られているのは、語彙力・読解力・計算力といった基礎的な能力を測る「SPI」です。特定の資格が必要な業務を任せる予定があるなら、その資格試験の過去問を解いてもらうのもいいでしょう。
また、履歴書と他の書類を突き合わせて学歴・職歴を確認する方法もあります。例えば雇用保険被保険者証には前職での被保険者資格取得日が、源泉徴収票には前職の会社名や年収などが記載されているので、詐称や秘匿がないかをチェックする材料になります。
さらに、内定を通知する段階で、提出書類や面接での説明内容に嘘がないことを求職者自身に確認してもらう「誓約書」を取得しておく方法も効果的です。誓約書には、内定から入社までの間に会社が経歴確認(リファレンスチェック)を行うことへの同意も盛り込んでおくと、後で詐称が発覚した際、内定取消しや本採用拒否を含む解雇を裏付ける事実関係を収集しやすくなる可能性もあります。
3)採用してしまったら?
学歴・職歴を詐称した社員を解雇し、会社と社員が争いになった裁判例(大阪地裁平成6年9月16日決定)では、次のような理由から解雇は有効と判断されました。
- 学歴の詐称については、会社が過去に高卒未満の学歴の人も採用していて、学歴重視で採用活動をしていたとまでは言えないため、就業規則にある「重要な経歴を偽り採用された場合」には当たらない
- 職歴の詐称については、採否や適性の判断を誤らせるものなので、就業規則にある「重要な経歴を偽り採用された場合」に当たる
また、労働者派遣事業を営む会社が、「経営コンサルタント業務の経験がある」と職歴を偽って入社した社員を解雇し、争いになった裁判例(東京地裁平成22年11月10日判決)では、
仮に本当のことを話していたら会社が雇用しなかっただろうと認められる場合は、会社に具体的な損害がなくても「重要な経歴を偽り採用された場合」に当たる
として、解雇は有効と判断されました。
さらに、中途採用の選考で、過去にトラブルがあった前職2社での在籍実績や離職の経緯を記載しなかった社員について、会社が内定を取り消した裁判例(東京地裁令和6年7月18日判決)では、
中途採用では、前職でのトラブルや短期離職の事実は、業務遂行能力や従業員としての適格性を評価する上で重要な判断材料であり、会社がその事実を把握していれば採用しなかった可能性が高い
として、解雇は有効と判断されました。
学歴・職歴の詐称や秘匿が解雇の理由になるかどうかは、会社のこれまでの採用実績や、詐称・秘匿が業務や会社の秩序にどれくらい影響を与えるかなどによって判断されるようです。
4 健康状態に秘密がある社員の対処
1)会社にどのような影響があるか?
病気などの詐称や秘匿には、例えばこんなケースが当てはまります。
- 病気にかかっているのにそれを隠す、あるいは「治った」と嘘をつく
- 特定の業務を控えるよう医師に言われているのに、それを隠す
会社は社員の健康状態を踏まえて担当業務を決めるので、病気などについて詐称や秘匿があると、予定通りに人員を配置できなくなる恐れがあります。
2)入社前の段階で秘密を見つけ出すには?
健康状態が業務に大きく影響する場合は、面接で求職者に健康状態を確認しますが、質問できるのはあくまで業務への適性を判断するために真に必要な範囲にとどまります。また、病歴は「要配慮個人情報」という、扱いに特に注意が必要な個人情報なので、取り扱いは慎重に行いましょう。
3)採用してしまったら?
ガソリンスタンドなどを経営する会社が、視力障害を隠して入社し、重機運転手の業務に就いた社員を解雇し、争いになった裁判例(札幌高裁平成18年5月11日判決)では、
視力障害は社員の総合的な健康状態に影響するレベルのものではなく、重機運転手として不適格とまではいえないこと
に照らし、解雇は無効と判断されました。
病気などの詐称や秘匿が解雇の理由になるかどうかは、それが社員の心身の安全や業務にどれくらい影響を与えるかによって判断されるようです。
5 犯罪歴・処分歴に秘密がある社員の対処
1)会社にどのような影響があるか?
犯罪歴・処分歴の詐称や秘匿には、例えばこんなケースが当てはまります。
- 過去に犯罪を行って刑罰を受けたのに、そのような事実はないと嘘をつく
- 前職で不祥事による懲戒解雇を受けたことについて、その事実を秘匿する
過去に犯罪を行っていたとしても、更生していれば業務に支障はないかもしれません。ただ、周りの社員は不安に感じることもあるでしょう。
2)入社前の段階で秘密を見つけ出すには?
犯罪歴の詐称や秘匿を防ぐために、求職者には賞罰欄のある履歴書を提出してもらいましょう。賞罰の「罰」とは「一般に確定した有罪判決(前科)」のことで、会社から特に言及しない限り、起訴猶予事案などの犯罪歴(前歴)は含まれません。賞罰欄のある履歴書を指定すれば、求職者は少なくとも前科について会社に申告する義務が生じます。
ただし、古い前科について申告を求める際は注意が必要です。過去に強盗罪で懲役刑を受けたことなど、前科・前歴を採用時に申告しなかった社員を解雇し、会社と社員が争いになった裁判例(仙台地裁昭和60年9月19日判決)で、次のように判断されているからです。
- 履歴書の中に賞罰欄がある場合、求職者は真実を記載しなければならない
- ただし、刑法第34条の2(注)により刑が消滅した前科については、特段の事情(前科が労働力の評価に重大な影響を及ぼすなど)がない限り、労働者に告知する義務はない
(注)刑法第34条の2では、拘禁刑以上の刑の執行が終わって10年が経過した場合などは、刑の言い渡しは効力を失う(法律上は刑を受けたことがないものとして扱われる)とされています。
この他、犯罪歴・処分歴の詐称や秘匿を見つける方法としては、身元保証書や退職証明書を提出してもらうことも考えられます。
身元保証書は、求職者が入社後に本人の故意や重大な過失で会社に損害を与えた場合、本人と身元保証人が連帯して責任を負うという書類です。犯罪歴・処分歴に限らず、過去に何らかの問題があった求職者は身元保証人を見つけにくいため、提出をためらうこともあります。
退職証明書は、前職を退職したことを証明する書類です。退職理由が記載されているため、懲戒解雇を隠していないかを確認する材料になります。
3)採用してしまったら?
2)の裁判例では、履歴書の賞罰欄に犯罪歴を記載しなかったことが争点となりましたが、
社員の犯罪歴はすでに刑が消滅したもので、こうした前科に会社が言及することは、労働者の更生を妨げかねない
として、解雇は無効と判断されました。
これを踏まえると、会社に求められているのは、犯罪歴・処分歴ではなく、社員の「今の」就業態度や能力によって処遇を決めることだと言えるでしょう。
なお、犯罪の経歴(前科や犯罪行為をした事実)や、本人が被疑者・被告人として刑事事件の手続きを受けたことなどは「要配慮個人情報」に当たります。前述の病歴などと同じく、取り扱いには細心の注意を払いましょう。
以上(2026年8月更新)
(監修 TMI総合法律事務所 弁護士 池田絹助)
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