【PDF】印刷して貼れる職場ポスター「STOP 熱中症 水分の補給と適度な休憩を!」

印刷して職場に掲載できるポスターです。

今回は、熱中症予防のため、社員に水分の補給と適度な休憩を推奨するものを作成しました。


こちらからポスターのPDFをダウンロードできます。社員への呼びかけのため、職場や店舗に貼ってご活用ください

こちらからダウンロード

以上(2025年5月作成)

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画像:日本情報マート

うつ病から復職した社員に 「もう一度休みたい」と言われたら?

1 復職した矢先に再び症状が悪化するケースは珍しくない

「休職(私傷病休職)」とは、

社員が私傷病(仕事以外の理由によるケガや病気)で働けない場合、労働契約を維持したまま、一定期間労働義務を免除する制度

です。就業規則で定めた休職期間が満了するまでに社員が働ける状態に回復したら「復職」、そうでなければ「自然退職」となるのが一般的な流れです。

もちろん復職できるのが理想ですが、うつ病のように完治の判断が難しい病気の場合、

社員が復職した矢先に、再び症状が悪化してしまうケース

は珍しくありません。経営者としては、「社員に働く意思があるなら、症状が改善するまで根気強く待ってあげたい」という気持ちもあるでしょう。ただ、他の社員との兼ね合いもあり、ある程度はルールに基づいて対応せざるを得ないのがつらいところです。

そこで、この記事では、「復職した社員の症状が再び悪化しても、雇用を継続できるようにするにはどうすればよいか」を、次の3つに注目して考えていきます。

  • 休職期間の「通算」の規定を確認する
  • 雇用形態の変更などによって働き方のルールを変える
  • 社員の生活保障(傷病手当金や退職金)にも注意する

2 休職期間の「通算」の規定を確認する

休職制度は、法律上の制度ではなく、会社が就業規則で独自にルールを定めて実施します。そして、休職制度がある会社の中には、一定期間内に同じまたは類似の傷病で再び休職したら、休職期間を「通算」する規定を設けているところがあります。具体的には次の通りです。

復職した社員が、その後○カ月以内に、同じまたは類似の傷病により再度欠勤をした場合、もしくは通常の労務提供ができなくなった場合は復職を取り消し直ちに再休職とする。この場合、以後連続または断続する欠勤は、復職前に休職した期間と通算する。

このような「通算」の規定があった場合の流れを確認します。例えば、休職期間が最長6カ月間の会社で、社員がうつ病で2カ月間休職したとします。この場合、復職後すぐにうつ病が再発したら、休職期間は通算され、再休職できる期間は4カ月間(6カ月間-2カ月間)となります。ただし、うつ病以外の病気であれば、それが原因で再休職しても、休職期間は通算されません。

仮に1回目の休職で6カ月間休んだ場合、休職期間の上限に達してしまうので、再休職はできません。その場合、一般的には、休職期間の満了までに復職できなかったとして、自然退職になります(就業規則に定めが必要。なお、うつ病以外の病気による再休職は6カ月間まで可)。

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なお、休職期間の通算と併せて、就業規則に休職期間を延長できる規定が設けられていないかを確認することも必要です。就業規則では、「必要に応じ、これを延長することができる」というような規定が設けられていることも多く、会社の裁量によって休職期間を延長できます。

3 雇用形態の変更などによって働き方のルールを変える

休職期間が残っていない社員をそれでも雇用し続けたいのであれば、「雇用形態の変更や部署移動などによって働き方のルールを変える」ことを検討します。

例えば、

社員の雇用形態を正社員からパート等に変更することで、業務の負担を減らす

という方法で雇用を継続することができます。次のように労働日を調整することで、正社員が休んだ場合は「欠勤」扱いとなる日を、「休日」扱いにできる可能性があります(「欠勤」扱いにならなければ、休職制度を適用する必要がない)。

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ただし、雇用形態の変更は会社の一存では行えません。社員との合意が必要です。特に正社員からパート等に転換する場合、一般的には、

  • 業務内容や責任が変わることで、賃金が下がる
  • 所定労働時間が変わることで、年次有給休暇の付与日数が少なくなる
  • 退職金の支給の有無が変わる

など、従前よりも労働条件が引き下げられるケースが多いです。ですから、書面などで労働条件の変更部分を明確にした上で、合意を得るようにします。

なお、社員と労働条件について相談する際は、

正社員として業務を行える状態に回復した場合、パート等から正社員に戻れるか否かについても明らかにして社員に伝える

ようにしましょう。

その他、雇用形態の変更に合意が得られない場合には、短時間勤務制度やフレックスタイム制度、テレワークを適用するなどとして、雇用を継続することも考えられます。

4 社員の生活保障(傷病手当金や退職金)にも注意する

最後に、復職した社員が再び働けなくなってしまった場合の生活保障について、「休職期間が残っている場合」と「休職期間が残っていない場合」とに分けて考えてみます。

1)休職期間が残っている場合

社員が一定の要件を満たせば、再休職中に健康保険の「傷病手当金」がもらえます。支給額は「おおむね休職前の賃金の3分の2」です。通常、傷病手当金は、療養のために連続3日以上休んでからでないともらえませんが、

同じ傷病であれば、2回目以降は再び会社を休んだ日(再休職した日など)から支給

されます。ただし、支給期間は、同一の傷病について最初に支給が開始されてから通算1年6カ月間が上限なので、例えば、1回目の休職で傷病手当金を2カ月間もらった場合、再休職での支給期間は1年4カ月間(1年6カ月間-2カ月間)までとなります。

ただし、雇用形態を正社員からパート等に変更した場合、

社員が健康保険の被保険者でなくなり、傷病手当金がもらえなくなる可能性がある

ので注意が必要です。

なお、社員の年次有給休暇(年休)が残っている場合、休職に入る前に取得してもらうことも併せて検討しましょう。一度休職に入ると、労働義務が免除された状態になり、年休が取得できなくなってしまうので注意が必要です。

2)休職期間が残っていない場合

前述した通り、雇用形態が変わると賃金は従前よりも下がるケースが多いので、社員は不安です。こうした場合の対策として、

正社員からパート等に転換した時点で退職金を支給し、当面の生活に充ててもらう

という方法があります。退職金規程などで「雇用形態が正社員からパート等に変更され、かつ社員が雇用形態の変更時に退職金を受け取ることを希望した場合、退職金を支給する」という旨の規定を設けておけば対応可能です。ただし、その場合、

パート等に転換した社員の症状が改善し、再び正社員に戻った場合の退職金の取り扱い

に注意が必要です。退職金規程などに「社員が退職した場合、退職金を支給する」という定めがあれば、パート等が正社員再転換後に退職する際にも退職金を支給することになりますが、その場合、図表3のように「パート等への転換時に退職金をもらったか否か」によって退職金の算定方法が変わり、支給額に差が出ることがあります。

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以上(2025年5月更新)
(監修 三浦法律事務所 弁護士 磯田翔)

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画像:琢也 栂-Adobe Stock

【業種別データ】化学肥料製造業の動向

2023年の化学肥料製造業は事業所数214、従業者数4,385人、製造品出荷額等は3,293億9,000万円と前年から大幅に減少し、付加価値額や従業者一人当たりの生産性も低下しました。原材料使用額比率は約79.5%と高く、原料高が収益を圧迫しています。コスト構造の改善、需要喚起や製品の高付加価値化、設備・省力化投資による生産性向上が喫緊の課題である一方、従業者1人当たり現金給与総額は517万円と賃金は比較的維持されています。

1 業界動向

1)業界全体

2023年の化学肥料製造業の事業所数は214事業所(対前年比98.2%)、従業者数は4385人(対前年比88.7%)、製造品出荷額等は3293億9000万円(対前年比76.8%)となっています。

1事業所当たりの従業者数は20人(対前年比90.4%)、現金給与総額は1億600万円(対前年比91.3%)、原材料使用額等は12億2400万円(対前年比80.5%)、製造品出荷額等は15億3900万円(対前年比78.2%)、付加価値額は2億6100万円(対前年比54.6%)となっています。

従業者1人当たりの現金給与総額は517万円(対前年比101.0%)、製造品出荷額等は7512万円(対前年比86.6%)、付加価値額は1272万円(対前年比60.4%)となっています。

製造品出荷額等に占める原材料使用額等比率は79.5%(対前年比102.9%)、同付加価値額比率は16.9%(対前年比69.8%)、同現金給与総額比率は6.9%(対前年比116.6%)となっています。

【1610 化学肥料製造業】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

2)窒素質・りん酸質肥料製造業

2023年の窒素質・りん酸質肥料製造業の事業所数は9事業所(対前年比90.0%)、従業者数は367人(対前年比104.9%)、製造品出荷額等は236億3400万円(対前年比70.8%)となっています。

【1611 窒素質・りん酸質肥料製造業】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

3)複合肥料製造業

2023年の複合肥料製造業の事業所数は148事業所(対前年比99.3%)、従業者数は3186人(対前年比99.7%)、製造品出荷額等は2744億7000万円(対前年比77.1%)となっています。

【1612 複合肥料製造業】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

4)その他の化学肥料製造業

2023年のその他の化学肥料製造業の事業所数は57事業所(対前年比96.6%)、従業者数は832人(対前年比89.0%)、製造品出荷額等は312億8600万円(対前年比78.7%)となっています。

【1619 その他の化学肥料製造業】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

2 品目別・都道府県別出荷金額ランキング(2023年実績)

品目別・都道府県別出荷金額ランキング(2023年実績)は次の通りです。

【品目別・都道府県別出荷金額ランキング(2023年実績)】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

3 経営指標

【化学工業の経営指標】

(出所:日本政策金融公庫「小企業の経営指標2024」)

(注1)( )内は、調査対象企業数です。

(注2)受取利息を加味できないなど調査項目に限界があるため、「黒字かつ自己資本プラス企業」でも損益分岐点比率が100%を超える場合があります。

以上(2026年3月更新)

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画像:Mariko Mitsuda

【業種別データ】印刷・同関連業の動向

2023年の印刷・同関連業は、事業所数13,371、従業者数244,616人、製造品出荷額5兆934億円と出荷額は微増傾向です。オフセット印刷が中心で従業者1人当たり製造品出荷額は約2,082万円。原材料比率は約49.3%と高く、製版・製本・関連サービスは出荷減で事業所・従業者は縮小傾向にあります。コスト管理と付加価値向上、デジタル化・非紙分野への転換が課題です。

1 業界動向

1)業界全体

2023年の印刷・同関連業の事業所数は1万3371事業所(対前年比98.9%)、従業者数は24万4616人(対前年比98.7%)、製造品出荷額等は5兆934億4800万円(対前年比100.9%)となっています。

1事業所当たりの従業者数は18人(対前年比99.8%)、現金給与総額は7700万円(対前年比99.7%)、原材料使用額等は1億8800万円(対前年比104.0%)、製造品出荷額等は3億8100万円(対前年比102.0%)、付加価値額は1億6900万円(対前年比99.8%)となっています。

従業者1人当たりの現金給与総額は423万円(対前年比99.9%)、製造品出荷額等は2082万円(対前年比102.3%)、付加価値額は923万円(対前年比100.0%)となっています。

製造品出荷額等に占める原材料使用額等比率は49.3%(対前年比101.9%)、同付加価値額比率は44.3%(対前年比97.8%)、同現金給与総額比率は20.3%(対前年比97.7%)となっています。

【1500 印刷・同関連業】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

2)オフセット印刷業(紙に対するもの)

2023年のオフセット印刷業(紙に対するもの)の事業所数は8560事業所(対前年比99.4%)、従業者数は15万7016人(対前年比99.1%)、製造品出荷額等は3兆2659億1900万円(対前年比100.8%)となっています。

【1511 オフセット印刷業(紙に対するもの)】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

3)オフセット印刷以外の印刷業(紙に対するもの)

2023年のオフセット印刷以外の印刷業(紙に対するもの)の事業所数は838事業所(対前年比97.0%)、従業者数は1万6681人(対前年比91.2%)、製造品出荷額等は4497億9100万円(対前年比94.8%)となっています。

【1512 オフセット印刷以外の印刷業(紙に対するもの)】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

4)紙以外の印刷業

2023年の紙以外の印刷業の事業所数は1,764事業所(対前年比99.8%)、従業者数は3万7059人(対前年比103.0%)、製造品出荷額等は9237億4900万円(対前年比101.9%)となっています。

【1513 紙以外の印刷業】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

5)製版業

2023年の製版業の事業所数は701事業所(対前年比98.6%)、従業者数は1万6097人(対前年比96.8%)、製造品出荷額等は2811億1500万円(対前年比94.0%)となっています。

【1521 製版業】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

6)製本業

2023年の製本業の事業所数は749事業所(対前年比96.8%)、従業者数は9623人(対前年比95.7%)、製造品出荷額等は850億1600万円(対前年比93.5%)となっています。

【1531 製本業】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

7)印刷物加工業

2023年の印刷物加工業の事業所数は671事業所(対前年比96.8%)、従業者数は6971人(対前年比96.2%)、製造品出荷額等は767億7800万円(対前年比99.5%)となっています。

【1532 印刷物加工業】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

8)印刷関連サービス業

2023年の印刷関連サービス業の事業所数は88事業所(対前年比87.1%)、従業者数は1169人(対前年比90.3%)、製造品出荷額等は110億8000万円(対前年比85.8%)となっています。

【1591 印刷関連サービス業】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

2 品目別・都道府県別出荷金額ランキング(2023年実績)

品目別・都道府県別出荷金額ランキング(2023年実績)は次の通りです。

【品目別・都道府県別出荷金額ランキング(2023年実績)】

(出所:経済産業省「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」を基に作成)

3 経営指標

【印刷・同関連業の経営指標】

(出所:日本政策金融公庫「小企業の経営指標2024」)

(注1)( )内は、調査対象企業数です。

(注2)受取利息を加味できないなど調査項目に限界があるため、「黒字かつ自己資本プラス企業」でも損益分岐点比率が100%を超える場合があります。

以上(2026年3月更新)

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画像:Mariko Mitsuda

令和7年度に新設・改正された雇用関係助成金のポイントとおすすめの助成金

令和7年度の助成金は新設も廃止も少ないですが、助成金の「細分化」が目立っています。厚生労働省はなるべく助成金の額は減らし、種類は維持しようとしています。そのため複数の助成金を調べて併給を検討してみてはいかがでしょうか。今回は、新設・改正された助成金のポイントや、おすすめの助成金をコース別に挙げてみました。

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労働基準監督署が行う臨検監督とは?臨検監督の流れと上申書の提出時期

労働基準監督署の労働基準監督官は、労働基準法・最低賃金法・労働安全衛生法に基づき、労働者を使用している事業場(工場や事務所など)に強制的に立入る権限が認められており、法に定める労働条件や安全衛生の基準の遵守状況を点検し、法令違反が認められた場合には、是正勧告(行政指導)や使用停止等命令を行います。

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5分でわかる! 新リース会計基準のポイント

2027年4月から、新しいリース会計基準がスタートします。対象は上場企業などに限られますが、設備投資の計画等に影響を及ぼす可能性があるため、中小企業にも少なからず影響はあるでしょう。
たとえば、機械製造の分野では、発注元のリースの会計処理が変わることで、発注のタイミングや内容が見直される可能性もあります。会計基準そのものよりも、実際にどのような影響が出るのか――そこに注目すべきかもしれません。
本記事では、新しい基準の背景や実務上のポイントを、中小企業の目線でわかりやすく整理していきます。

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従業員の健康管理を強化しよう!中小企業ができること

健康的に働き続けることのできる職場環境は、人材の定着やあらゆる企業リスクの軽減にも繋がります。健康管理を軽視してしまうと、心身の不調による遅刻や欠勤が発生したり、本人のみならず職場全体の意欲低下、さらには労働災害の発生等、多くのリスクが生じる可能性があります。

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2025年版 小規模事業者持続化補助金のご紹介

「小規模事業者持続化補助金」とは、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等が、販路開拓や業務効率化、事業再建などに取り組む際、その費用の一部を補助してくれる制度です。
2025年版では、一般型、創業型、共同・協業型、ビジネスコミュニティ型の4つの支援型で公募が行われます。

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地域密着の新規事業を支援!「ローカル10,000プロジェクト」のご紹介

「ローカル10,000プロジェクト(地域経済循環創造事業交付金)」とは、都道府県または市区町村(以下「地方公共団体」といいます。)が地域の金融機関等と連携しながら、地域の人材・資源・資金を活用した新たなビジネスを立ち上げようとする民間事業者等の初期投資費用を支援するものです。
ローカル10,000プロジェクトは、総務省が地方公共団体に交付金を交付し、地方公共団体が民間事業者等に補助を行う仕組みです。そのため、申請は必ず地方公共団体を通じて行う必要があります。

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