1 2026年5月スタート! 企業価値担保権
新事業を始めたいけれど、土地や建物がなくて融資が受けられない。かといって経営者保証に頼ると思い切った投資はしにくいし、事業承継にも差し支えるかも・・・・・・。多くの中小企業が抱える悩みです。そんな中小企業の経営者に紹介したいのが、2026年5月25日から始まる「企業価値担保権」です。企業価値担保権とは、
企業が金融機関から融資を受ける際に、信託という仕組みを通じて、有形資産(土地や建物)だけでなく、無形資産(ノウハウや顧客基盤) も含む 「企業の総財産」を担保にできる制度
です(根拠法は「事業性融資の推進等に関する法律」)。

これまでの融資は、決算書の数値と不動産の担保価値が審査の中心で、有形資産に乏しい企業、経営者保証が課されることにより事業承継や思い切った事業展開をためらっている企業は、資金調達の選択肢が限られてしまうのが課題でした。しかし、企業価値担保権が開始されることで、
事業の実態や将来性に着目した融資 (事業性評価に基づく融資)を受けやすくなる
のです。一方、その特性故に、融資を利用する経営者には、
金融機関に対し、自社の事業の継続性や収益性、事業計画などを説明するプレゼン力
が一層求められることになります。
そこで、この記事では、
- 企業価値担保権のポイント
- 自社の事業を金融機関に説明するポイント
を紹介します。新年度、さらなる事業展開を検討している経営者の方はぜひご一読ください。
なお、企業価値担保権についてより詳しく知りたい方は、こちらをご確認ください。
金融庁「企業価値担保権(旧:事業成長担保権)について」
https://www.fsa.go.jp/policy/kigyoukachi-tanpo/index.html
2 企業価値担保権をざっくり解説!
1)従来の担保権との違い
従来の担保権と企業価値担保権の違いを比較表としてまとめました。

前述した通り、
企業価値担保権の担保対象は「企業の総財産」
です。現在保有している財産だけでなく、将来取得する財産も含まれますし、現預金や設備だけでなく、
- 独自の技術やノウハウ
- 顧客基盤・取引先との関係
- ブランドカ
といった、貸借対照表に載らない無形資産も評価の対象です。
また、従来の担保権とのもう1つの大きな違いが「評価の視点」です。従来の担保権は、万が一返済できなくなった場合に「担保物を売っていくらで回収できるか」という処分価格で評価されていましたが、企業価値担保権では、「この事業が将来どれだけのキャッシュフローを生み出せるか」という事業継続価値を重視します。つまり、
過去の実績や現在の資産だけでなく、これからの成長の可能性が評価の対象
になるのです。
2)「企業」「金融機関」「企業価値担保権信託会社」の三者で運営する
企業価値担保権は、企業(借り手)と金融機関(貸し手)の間に、法律に基づき新設される「企業価値担保権信託会社(担保権者)」が入る仕組みになっています。
おおまかなスキームのイメージは図表3の通りです。

1.企業(借り手)
企業は企業価値担保権信託会社(担保権者)と信託契約を結び、企業価値(自社の総財産)を担保目的財産として提供します。企業価値担保権は商業登記簿への登記によって設定されますが、設定後も企業は通常の事業活動の範囲において、財産の処分を自由に行うことができるので、取引が制限されることはありません。
なお、企業価値担保権のルールでは、借り手となれるのは株式会社・持分会社だけです。
2.金融機関(貸し手)
企業価値を担保として融資を実行します。企業からの返済が滞る場合、企業価値担保権信託会社を通じて債権回収を行います。
なお、金融機関は金融庁の免許を取得した場合、企業価値担保権信託会社を兼任することが可能です。
3.企業価値担保権信託会社(担保権者)
企業から金融機関に対する債務の弁済が滞った場合、裁判所に申立てを行います。裁判所は事業の経営等を担う「管財人」を選定し、管財人は事業の経営等をしながら、スポンサーへの事業譲渡などを行い、その対価が金融機関への弁済に充てられることになります。
「事業を解体」して資産を売るのではなく、事業全体を維持したまま次の担い手に引き継ぐ「事業譲渡」などで対応するため、取引関係や従業員の雇用は維持される
というのが特徴です。
3)経営者保証は原則不要になる
企業価値担保権を設定する場合、
経営者個人の連帯保証は原則として制限
されます。事業全体の価値を担保として評価するため、経営者個人の資産に頼る必要がなくなるという考え方です。これにより、経営者は個人資産を失うリスクを恐れず、より積極的な事業展開に踏み切れるようになると期待されています。
ただし、経営者が意図的に粉飾決算を行った場合や、企業の資産を不正に流用した場合は例外です。
3 自社の事業をきちんと金融機関に説明するには?
前述した通り、企業価値担保権を活用した融資を利用する場合、経営者には「金融機関に対し、自社の事業の継続性や収益性、事業計画などを説明するプレゼン力」が一層求められます。ここでは、金融機関の元融資担当者にヒアリングした、経営者がプレゼン力を身に付けるために押さえておきたいポイントを紹介します。
1)経営者がハマりやすい3つの落とし穴
新事業などやりたいことが明確にあるのに、融資を断られてしまう・・・・・・。そうした経営者の多くには、陥りがちな落とし穴が3つあります。
1.自社を客観視できていない
自社の技術や商品に対する自信は大切ですが、経営者が「ウチには立派な技術や商品がある!」と力説するだけでは、融資の許可は下りません。融資担当者が重視するのは「客観的な根拠」です。市場ニーズや競合との比較分析が欠けていると、業績悪化時の立て直し能力にも疑問を持たれかねません。
2.根拠のない計画を立てる
売上や利益が常に右肩上がりになっているものの、「なぜその数字が達成できるのか」という裏付けがないケースも多いです。融資の担当者は、計画の数字の整合性を必ず検証します。「どの施策が売上につながるのか」「根拠となるデータは何か」まで、事業計画書に落とし込むことが大切です。
3.計画を言語化して説明できない
外部の専門家や財務担当者に事業計画書の作成を任せきりにし、経営者自身が計画の中身を説明できないケースも少なくありません。作成を専門家などに任せること自体は問題ありませんが、肝心の経営者自身が中身を説明できなければ、事業への理解が低いと判断され、計画の実現可能性そのものを疑われます。
2)伝わらないNGな説明を知る
融資担当者との面談は、書面だけでは伝え切れない熱意を補足できる絶好の機会です。以下のNGパターンを避け、担当者に確実に伝わる説明を心がけましょう。
1.具体性のない言葉に頼る
「革新的」「先進的」といった抽象的な表現では、担当者に事業の魅力が伝わりません。担当者はあらゆる業界の専門家ではないため、自社のビジネスモデルを具体的にイメージできる説明が不可欠です。
2. リスクや課題に触れていない
自社の強みだけをアピールし、競合参入やコスト高騰などのリスクに触れない説明は、「リスクを考慮していない」または「都合の悪い情報を隠している」という不信感を招きます。リスクと対策をセットで提示することが危機管理能力の証明になり、信頼感も高まります。
3.競合との違いが説明できない
自社と競合の違いを、単に「(ウチのほうが)品質が高い、サービスが丁寧」と力説しても、そうした曖昧な表現では融資担当者は納得しません。金融機関が求めているのは、自社の強みがどのような競争優位性を生み、事業の持続につながるのか、というつながりです。現時点で直接の競合がいない場合でも、今後の参入可能性を想定した見通しは必須です。競合調査が不十分だと、「市場のニーズ自体を把握できていない」と見なされかねません。
3)融資担当者が納得する説明のポイント
融資担当者は経営者の説明を基に、社内で融資の稟議(りんぎ)を通さなければならない立場です。上位者を納得させる稟議書を書けるよう、
担当者に「武器」を渡す意識を持つ
ことがポイントだそうです。
1.計画にデータを添える
事業計画の目標には、実績データに基づく根拠を添えましょう。担当者は「なぜその数字が達成できるのか」を上位者に説明する必要があるため、エビデンスのある資料は担当者の武器になります。例えば、
- 売上目標であれば、直近の平均月商や前年度対比での推移
- 顧客満足度であれば、アンケート結果や実際のリピート率
などの資料を添えるとよいでしょう。
融資担当者も、上位者への報告で活用できるレベルのデータがそろっている案件は、自信を持って説明ができますし、完成度の高い計画を提出してもらったなら、期待に応えたいという気持ちが高まるそうです。
2.収支計画はリスクも織り込む
収支計画は、売上・費用・利益の各項目が論理的につながり、「この前提なら達成可能」と担当者が納得できる水準に仕上げることが大切です。希望的観測より、堅実な根拠に基づく計画のほうが信頼を得られます。
審査では計画未達時のリスクシナリオも検証されます。返済を続けられる財務基盤や、経費削減などの経営判断ができることを計画に織り込んでおくことで、担当者からの信頼がより高まります。
以上(2026年4月作成)
(監修 石原法律事務所 弁護士 磯田翔)
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画像:日本情報マート


































