目次
1 2026年10月の改正で改めて重要となる同一労働同一賃金
パート等(パートやフルタイムの契約社員)の労働条件を考える上で、避けては通れないのが「同一労働同一賃金」です。簡単に言うと、
正社員でもパート等でも「同じ働き方をしているなら、同じ待遇にしなければならない」
というものです。
根拠となる法律はパートタイム・有期雇用労働法で、基本的なルールは2020年4月1日に施行済ですが、2026年10月1日からはさらに、
- パート等を雇い入れる際に明示すべき労働条件の追加
- 同一労働同一賃金ガイドラインの改正
- 雇用管理の改善等に関する措置の内容の改正
が行われます。
同一労働同一賃金は、近年の最高裁判決などでも世間の注目を集めていますので、自社の雇用体制に問題がないか、改めて確認しておく必要があります。この記事では、
- 第2章で、同一労働同一賃金の肝である「均等待遇・均衡待遇」を復習
- 第3章で、2026年10月施行の「3つの改正内容」を確認
していきます。
2 同一労働同一賃金の肝は「均等待遇・均衡待遇」
「均等待遇・均衡待遇」とは、
- 仕事の内容などが同じなのに、パート等であるという理由だけで正社員よりも低い労働条件にすることはできない(均等待遇)
- ただし、能力や成果に基づく待遇格差は、合理的なものであれば問題ない(均衡待遇)
というルールです。具体的には、「図表1の3つの事項を考慮して、社員ごとの待遇が不平等にならないようにしなさい」というものです。

「1.職務の内容」「2.職務の内容・配置の変更範囲」が同じなのに待遇格差を設けることはできません。ですが、「3.その他の事情」に該当する、個人の能力や成果に基づく格差は、合理的なものであれば認められます。
なお、パート等から求められたら、会社は正社員との待遇格差の内容やその理由を説明しなければなりません。ですから、待遇格差の合理性を説明できるよう、あらかじめ準備しておく必要があります。
均等待遇・均衡待遇のルールに違反しても、法律上の罰則はありませんが、
都道府県労働局が、報告徴収、助言、指導、勧告を行うこと
があります。当然、不合理な待遇格差・差別的な取扱いに当たる就業規則などは無効ですし、
都道府県労働局の勧告に従わない場合、厚生労働省ウェブサイトなどで会社名が公表
されることがあります。
加えて、罰則がないことを理由に何もせず放置した結果、パート等から民事訴訟による損害賠償請求をされてしまうリスクもありますので、先送りせず早めの再確認と必要に応じて是正をするようにしましょう。
3 2026年10月から変わる3つの改正ポイント
1)雇い入れ時の労働条件明示事項の追加
パート等を雇い入れる際には、これまでの明示事項(昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無、相談窓口)に加えて、
正社員との待遇の相違の内容・理由等について、説明を求めることができる旨
を明示することが必要になります。違反した場合は、10万円以下の過料の対象です。
厚生労働省は、この改正に対応したモデル労働条件通知書を公表しています。自社の労働条件通知書(雇用契約書)のひな型を見直しておきましょう。

■厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ」(モデル条件通知書はページ下部)■
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html
2)同一労働同一賃金ガイドラインの改正
同一労働同一賃金ガイドラインは、どのような待遇差が不合理となるかについて、考え方や具体例を示したものです。今回の改正では、これまでの裁判例を踏まえて、次のような内容が追加・充実されました。
- 賞与・退職手当:労務の対価の後払い、功労報償などさまざまな目的があり、その目的がパート等にも当てはまるのに、職務の内容等の違いに応じた均衡のとれた内容を支給しない場合、不合理と認められる可能性がある
- 無事故手当:正社員と業務の内容が同じパート等には、正社員と同一の無事故手当を支給する
- 家族手当:契約の更新を繰り返しているなど、相応に継続的な勤務が見込まれるパート等には、正社員と同一の家族手当を支給する
- 住宅手当:転居を伴う配置の変更の有無に応じて支給する場合、正社員と同様に転居を伴う配置の変更があるパート等には、正社員と同一の住宅手当を支給する
- 病気休職:正社員に病気休職期間中の給与を保障する場合、契約の更新を繰り返しているなど、相応に継続的な勤務が見込まれるパート等にも、正社員と同一の保障を行う
- 夏季冬季休暇:パート等にも、正社員と同一の夏季冬季休暇を付与する
- 褒賞:一定期間勤続した社員に付与する場合、正社員と同じ期間勤続したパート等にも、正社員と同一の褒賞を付与する
- 福利厚生施設:料金・割引率などの利用条件について、不合理な待遇差を設けない
また、次のような考え方も明確化されました。
- 待遇差を解消する際は、正社員の労働条件を不利益に変更するのではなく、パート等の労働条件を改善することが求められる
- 正社員と定年後に継続雇用された有期雇用の社員との間の不合理な待遇差については、定年後継続雇用されただけを以て待遇差が直ちに不合理ではないと認められるわけではない
- 正社員とパート等の待遇差の要因として「正社員の人材を確保・定着させる」といった目的があるだけでは待遇差が直ちに不合理ではないと当然に認められるわけではない
- 図表1の「3.その他の事情」の具体例として、職務の成果、能力、経験、合理的な労使慣行などが示された。また、会社がパート等の意向を十分に考慮せず一方的に待遇を決めた場合、そのことが待遇差を不合理と判断する事情として考慮され得る
- 無期雇用フルタイムの社員(有期雇用から無期雇用に転換した社員や、いわゆる多様な正社員など)の労働条件を決める際にも、ガイドラインの趣旨を考慮すべきである
3)雇用管理の改善等に関する措置の内容の改正
パート等の雇用管理について会社が講ずべき措置を定めた指針(雇用管理指針)も改正されました。主な内容は次の通りです。
- 待遇差の説明は、「資料を活用し、口頭で説明する」か「説明すべき事項をすべて記載した分かりやすい資料を交付する」方法で行う。口頭で説明する場合は、説明の際に使った資料を交付することが望ましい
- 説明を求められていなくても、契約更新時などに待遇差の内容・理由に関する資料を交付したり、説明を求めることができると周知したりすることが望ましい
- パート等の賃金は、職務の内容や成果、意欲、能力、経験などを公正に評価し、昇給に反映させるなど、公正な評価に基づいて決めることが望ましい
- 就業規則の作成・変更時に意見を聴くパート等の過半数代表者は、管理監督者ではなく、会社の意向によらず投票や挙手などで選ばれた者でなければならない。正当な活動を理由とする不利益な取扱いはしてはならず、事務スペースの提供など必要な配慮も求められる
- 正社員への転換推進措置を講ずる際は、面談やメールなどでパート等の意向を確認し、配慮しなければならない。転換制度の内容や実績は、パート等に明示するよう努め、ウェブサイトなどで定期的に公表することが望ましい
- 話し合いの機会やアンケートなどを通じて、パート等の意見を聴く機会を設けるよう努める
改正内容を踏まえ、賞与・退職手当や各種手当、休暇、福利厚生などの待遇を正社員とパート等とで比べ、待遇差の理由を説明できるかを改めて点検しておきましょう。
4 これって違法? 同一労働同一賃金Q&A
1)正社員にパート等よりも基本給を高く支給するのは違法?
基本給は、「能力・経験」「業績・成果」「勤続年数」など複数の要素で決まります。もしも基本給の額が正社員とパート等とで異なるのであれば、その格差がどの要素に紐づくのかを確認しましょう。
例えば、「能力・経験」に基づいて支給される部分の額について、次のような運用をしている場合、違法になります。
正社員はパート等より多くの経験をしているので、パート等よりも基本給が高い。しかし、正社員の経験は現在の業務とは特に関連性がない
一方、次のような場合、違法になりにくいと考えられます。
正社員は会社が期待するだけの能力を持っているが、パート等は持っていない。だから、能力の違いを理由に、正社員の基本給はパート等よりも高く設定している
2)賞与をパート等にだけ支給しない、支給額を正社員より低くするなどの対応は違法?
賞与にもさまざまな趣旨・目的があります。「人材を確保する、定着させる」「業績に貢献した社員に報いる」などがそうです。もしも、賞与をパート等にだけ支給しない、支給額を正社員より低くするなどの対応をしているのであれば、その対応が賞与の趣旨・目的に照らして合理的といえるかを確認しましょう。なお、2026年10月1日からのガイドライン改正で、「正社員の人材を確保・定着させる」といった目的があるだけでは、待遇差が直ちに不合理ではないと認められるわけではないことが明確化されています。
例えば、「業績に貢献した社員に報いる」ために賞与を支給している会社が、次のような運用をしている場合、違法になります。
パート等は正社員と同じぐらい業績に貢献しているが、正社員にだけ賞与を支給している
一方、次のような場合、違法になりにくいと考えられます。
正社員は業績目標について責任を負い、パート等は負わない。だから、正社員には貢献度に応じて賞与を支給し、パート等には貢献度に関係なく定額で賞与を支給している
3)支給する手当の種類や支給額が、正社員とパート等とで異なるのは違法?
一口に手当といっても、職務(役職や業務内容など)に関連するもの、生活(家族や住居など)に関連するもの、勤務(通勤や無遅刻・無欠勤など)に関連するものなど、さまざまです。もしも、手当の種類や支給額が、正社員とパート等とで異なるのであれば、賞与と同じように、1つ1つの手当の趣旨・目的に照らして考えましょう。
例えば、役職に応じて支給する「役職手当」を設けている会社が、次のような運用をしていると、違法になります。
「業務の難易度」を考慮して、役職手当を設けている。正社員には役職手当を支給しているが、同じ役職のパート等には役職手当を支給していない
一方、次のようなケースは違法になりにくいと考えられます。
「役職者の業務負担」を考慮して、役職手当を設けている。正社員には役職手当を支給し、パート等は所定労働時間が正社員の2分の1なので、役職手当も2分の1を支給している
5 参考:派遣社員の同一労働同一賃金
派遣社員についても、同一労働同一賃金が適用されます。実務は主に派遣元で発生しますが、派遣先がやるべきこともあります。興味がある方はお読みください。
1)派遣社員の待遇決定方式1「派遣先均等・均衡方式」
派遣先均等・均衡方式とは、
派遣元が派遣先から待遇情報を提供してもらい、派遣社員の待遇を決定する方式
です。派遣先は、派遣社員と同じ仕事をする通常の社員の待遇情報を、派遣元に提供します。派遣元はその情報を基に、派遣先の通常の社員と比較して均等待遇・均衡待遇になるよう、派遣社員の待遇を決定します。
2)派遣社員の待遇決定方式2「労使協定方式」
労使協定方式とは、
派遣元が労使協定で、派遣社員の待遇を決定する方式
です。派遣元は、対象となる派遣社員の範囲や賃金(賞与、手当、退職金などを含む)の決定方法などを労使協定に定め、自社の過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)と締結します。
3)2つの待遇決定方式の比較
どちらの方式であっても、派遣先は派遣社員と同じ仕事をする「通常の社員」の待遇情報を、派遣元に提供します。通常の社員とは、次の1.から6.に該当し、かつその番号が最も若い社員です。例えば、1.と6.に該当する社員がいたら、1.に該当する社員の情報を派遣元に提供します。
- 職務の内容と職務の内容・配置の変更範囲が同じ通常の社員(正社員など)
- 職務の内容が同じ通常の社員
- 業務の内容または責任の程度が同じ通常の社員
- 職務の内容・配置の変更の範囲が同じ通常の社員
- 1.~4.に相当するパート等(派遣先の通常の社員との間で均衡待遇が確保されていること)
- 派遣社員と同一の職務に従事させるため新たに通常の社員を雇い入れたと仮定した場合の当該社員
ただし、派遣先均等・均衡方式と、労使協定方式とで、派遣先が派遣元に提供すべき待遇情報が図表3のように異なります。

なお、派遣社員が求めてきたら、派遣元は派遣社員と派遣先の通常の社員との待遇格差の内容やその理由を説明しなければなりません。
以上(2026年10月更新)
(監修 人事労務すず木オフィス 特定社会保険労務士 鈴木快昌)
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画像:ChatGPT












