目次
1 キャリアアップ助成金で非正規社員の待遇改善!
非正規社員(パート等)の待遇改善や社会保障の強化に向けて、
社会保険に加入できる短時間労働者の範囲の拡大(社会保険の適用拡大)
などが進められています。国を挙げて正社員と非正規社員の格差の是正が推し進められる中、会社でも非正規社員の待遇の見直しが必要になってきています。とはいえ、賃上げや就業規則等の変更にはコストがかかるもの。そこでおすすめしたいのが
非正規社員のために一定の取り組み、所定の要件を満たした場合に受け取れる「キャリアアップ助成金」
を活用することです。以降で、制度概要と申請上のポイントを専門家が解説します。この以降で出てくる言葉の定義は次の通りです。
- 非正規社員:正社員以外の社員
- 短時間労働者:非正規社員のうち、週の所定労働時間が正社員より短い者
- 有期雇用労働者:非正規社員のうち、雇用期間の定めがある者
- 無期雇用労働者:非正規社員のうち、雇用期間の定めがない者
なお、助成金の内容は、2026年4月8日時点のもので、将来変更される可能性があります。申請書の書き方や添付書類などについては、次のURLをご参照ください。
■厚生労働省「キャリアアップ助成金」■
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
2 正社員化コース(最大1680万円)
1)正社員化コースとは?
就業規則等に基づき、非正規社員(有期雇用労働者または無期雇用労働者)を正社員に転換し、転換後に一定以上賃金を増額した場合、助成金を受け取れるコースです。
2)助成金を受け取るには?
この助成金を受け取るためには、次の要件などを満たす必要があります。
- コースの実施日の前日までにキャリアアップ計画を作成し、都道府県労働局に提出する
- 賃金の額または計算方法が正社員と異なる雇用区分の就業規則等を、6カ月以上適用された有期雇用労働者または無期雇用労働者を正社員に転換する
- 正社員転換後の6カ月間(第1期)の賃金(基本給および定額支給の諸手当。ただし、時間外手当・通勤手当・歩合給等は除く)を、転換前6カ月間の賃金と比較して3%以上増額し、支給対象期分の賃金支給日の翌日から2カ月以内に支給申請する
- 重点支援対象者(後述)である場合、第1期後の6カ月間の賃金を、第1期の賃金と比較して合理的な理由なく引き下げずに支給した上で、支給対象期分の賃金支給日の翌日から2カ月以内に支給申請する
なお、「キャリアアップ計画」とは、
非正規社員のキャリアアップを図る上での目標や会社の取り組みに関する計画のこと
です。キャリアアップ助成金ではどのコースでも、この計画書の提出が必須となります。
また、「重点支援対象者」とは、次のa~cのいずれかに該当する人を指します。
a:雇入れから3年以上の有期雇用労働者
b:雇入れから3年未満で、次のいずれにも該当する有期雇用労働者
- 過去5年間に正社員であった期間が合計1年以下
- 過去1年間に正社員として雇用されていない
c:派遣労働者、母子家庭の母等または父子家庭の父、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者
3)受け取れる金額はいくら?
次の額を定額で受け取れます。

仮に中小企業が重点支援対象者に該当する有期雇用労働者20人を正社員化し、正社員転換制度・多様な正社員制度・情報公表に関する加算要件も満たした場合、1年度・1事業所当たり最大1680万円を受給できる計算です。ただし、これらの加算はそれぞれ1事業所1回限りであるため、毎年度同じ加算額を受け取れるわけではありません。
4)専門家のワンポイントアドバイス
重点支援対象者については、助成金の支給が手厚くなるので、社内の有期雇用労働者に該当者がいないか確認してみましょう。派遣労働者を正社員化する場合にも使える助成金です。ただし、新規学卒者で雇入れ日から雇用期間が1年未満の者については、正社員化した場合であっても支給対象外となります。
また、本コースは就業規則の不備による不支給が起こりがちですので、
- 正社員には「賞与または退職金制度」と「昇給制度」が就業規則上で確実に適用される規定になっているか
- 非正規社員用の就業規則が別途存在し、正社員と賃金体系が明確に区別されているか
を必ず確認してください。「賞与は支給しない。ただし、業績によっては支給することがある」といった曖昧な規定では支給対象外となります。
なお、正社員化時に試用期間を設ける場合、「試用期間中は正社員化が完了したとみなされない」ため、賃金3%増額の起算日が試用期間終了日の翌日となる点に注意が必要です。トラブルを避けるためには、「有期雇用または無期雇用から転換した者には試用期間を設けない」旨を就業規則に明記しておくとよいでしょう。
3 賃金規定等改定コース(最大740万円)
1)キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)とは?
有期パート等の基本給を3%以上増額するように賃金規定等を改定し、その規定を適用させた場合、賃上げをした有期パート等の人数に応じ、助成金を受け取れるというものです。
2)助成金を受け取るには?
まず、会社が次の要件を全て満たす必要があります。「キャリアアップ計画」は、有期パート等のキャリアアップを図る上での目標や会社の取り組みに関する計画、「賃金規定等」は、就業規則の賃金規定、賃金テーブル、賃金一覧表等のことをいいます。
- コースの実施日(賃金規定等の改定日)の前日までに、キャリアアップ計画を作成し、都道府県労働局に提出すること
- 有期パート等の基本給を3%以上増額するように賃金規定等を改定すること
- 改定後の規定に基づき、増額した賃金を6カ月間支給していること
なお、助成金は賃上げをした有期パート等の人数(1年度1事業所当たり100人が上限)に応じて支給されますが、対象となるのは、
雇用保険の被保険者で、賃金規定等の改定の3カ月以上前から勤務している有期パート等だけ(助成金の申請時点で離職している者等を除く)
なので注意が必要です。ちなみに、原則として週の所定労働時間が20時間以上で、雇用期間の見込みが31日以上ある人が、雇用保険の被保険者になります。
会社も有期パート等も要件を満たしている場合、6カ月分の賃金を支給した日の翌日から2カ月以内に都道府県労働局に申請をすれば、助成金を受け取れます。
3)受け取れる金額はいくら?
「賃上げ率に応じた支給額」を定額で受け取れます。また、職務評価(職務の大きさを相対的に把握すること)を実施し、適正に有期パート等の賃金規定等に反映した場合、別途加算が受けられます。

仮に中小企業が1年度・1事業所当たり100人に対して6%以上の賃上げを実施し、職務評価加算と昇給制度加算の要件も満たした場合、最大740万円を受給できる計算です。
4)専門家のワンポイントアドバイス
賃金規定等を3%以上増額改定する場合でも、
基本給以外の諸手当等を減額している場合は、支給対象とならない
ので注意が必要です。
また、賃上げの実施前にキャリアアップ計画を作成・提出しないと、この助成金は受け取れません。また、労働保険料の未納や労働関係法令の違反がある会社は、助成金の対象から外れる恐れがあります。なお、
「業務改善助成金」の賃上げ対象にした社員は、賃金規定等改定コースの対象にカウントすることができない
ので注意が必要です。業務改善助成金については、こちらの記事をご確認ください。
4 短時間労働者労働時間延長支援コース(最大75万円)
1)短時間労働者労働時間延長支援コースとは?
いわゆる「年収の壁」対策を目的としたコースです。社会保険の適用要件を満たすよう、短時間労働者の週所定労働時間を延長し、賃金も増額する等の処遇改善を行う会社を支援します。
2)助成金を受け取るには?
次の要件などを満たす必要があります。
- コースの実施日の前日までにキャリアアップ計画を作成し、都道府県労働局に提出する。具体的には、社会保険加入日の前日(例:2026年4月1日加入の場合、3月31日)
- 短時間労働者を6カ月以上雇用した上で、社会保険に加入させる
- [第1期分の申請]
・社会保険加入に当たり、短時間労働者の週所定労働時間を2時間以上延長して基本給を一定以上増額するか、もしくは週所定労働時間を5時間以上延長する
・社会保険に加入後、その社員を継続して6カ月以上雇用し、6カ月目の賃金支給日の翌日から2カ月以内に支給申請する - [第2期分の申請]
・第1期支給対象期における週所定労働時間の延長等の実施後、第2期支給対象期の開始日(社会保険加入日から12カ月経過後)までに、2時間以上の所定労働時間の延長、5%以上の基本給の増額、賞与や退職金制度への適用等の措置を講じる
・第2期支給対象期の開始日から起算して6カ月目の賃金支給日の翌日から2カ月以内に支給申請をする
3)受け取れる金額はいくら?
次の額を定額で受け取れます。支給申請人数の上限はありません。

要件を満たした場合、小規模企業では1人当たり最大75万円を受給できる計算です。なお、1年目と2年目の取組内容、企業規模によって支給額は異なります。
4)専門家のワンポイントアドバイス
本コースは、単年の取り組みによる申請が原則ですが、すぐに支給要件を満たす事が難しい会社については、複数年かけて支給要件を満たした場合による申請が認められています。ただし、その場合、キャリアアップ計画書で定める「キャリアアップ計画期間」(3年以上5年以内の期間で任意で設定)内で取り組みを実施する必要があるため、余裕を持ってキャリアアップ計画書を提出しておく必要があります。
また、本コースの前身にあたる「社会保険適用時処遇改善コース」は2026年3月31日をもって暫定措置が終了しました。すでに旧コースで取り組みを進めていた会社でも、まだ支給申請をしていない労働者については、本コースへの切り替え申請が認められる場合があるため、該当する会社は管轄の労働局またはハローワークに早めに確認しましょう。
5 賃金規定等共通化コース(最大60万円)
1)賃金規定等共通化コースとは?
非正規社員について、正社員と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成して適用した場合に助成を受けられるコースです。
2)助成金を受け取るには?
会社が次の要件などを満たす必要があります。
- コースの実施日の前日までにキャリアアップ計画を作成し、都道府県労働局に提出する
- 非正規社員を3カ月以上雇用した上で、賃金規定等を正社員と共通化する
- 改定後の規定に基づき、増額した賃金を6カ月間支給し、6カ月目の賃金支給日の翌日から2カ月以内に支給申請する
3)受け取れる金額はいくら?
次の額を定額で受け取れます。

中小企業の場合、60万円を受け取れます。
4)専門家のワンポイントアドバイス
正社員が月給制、非正規社員が時給制の場合、非正規社員の賃金規定等を正社員と共通化するに当たって、「正社員の月給の時給換算額 ≦ 非正規社員の時給」になるように賃金テーブル等を作成する必要があります。時給換算のイメージは次の通りです。
正社員の月給 ÷ 正社員の月の労働時間数(注) ≦ 有期雇用労働者等の時給
(注)正社員の1日の所定労働時間×月平均労働日数(週の所定労働日数×52÷12)
なお、共通化する賃金規定等については、それぞれ3区分(等級)以上を設け、そのうち共通する区分が2区分以上である必要があります。
また、賃金規定等の共通化に当たっては、「適用前と比べて基本給および定額で支給されている諸手当を減額していないこと」が要件となります。共通化を機に正社員側の賃金体系を見直すと、結果的に減額となってしまい支給対象外となるケースがあるため、共通化の設計には慎重を期す必要があります。
6 賞与・退職金制度導入コース(最大56.8万円)
1)賞与・退職金制度導入コースとは?
全ての非正規社員を対象とする賞与・退職金制度を導入し、支給または積み立てを実施した場合に助成を受けられるコースです。
2)助成金を受け取るには?
会社が次の要件などを満たす必要があります。
- コースの実施日の前日までにキャリアアップ計画を作成し、都道府県労働局に提出する
- 全ての非正規社員を対象とする賞与・退職金制度を新たに設ける
- 非正規社員を3カ月以上雇用し、制度の新設後、さらに6カ月以上継続雇用する
- 賞与については、6カ月分相当として対象者1人当たり5万円以上を支給する。退職金については、1カ月分相当として3000円以上を6カ月分または6カ月分相当として1万8000円以上積み立てる
- 初回の賞与支給日または退職金の積み立て後6カ月目の賃金支給日の翌日から2カ月以内に支給申請する
3)受け取れる金額はいくら?
次の額を定額で受け取れます。

中小企業の場合、最大56.8万円を受け取れます。
4)専門家のワンポイントアドバイス
退職金については制度導入に際して、
積立・拠出費用を事業主(会社)が負担する制度であることを明記
する必要があります。なお、定年の適用を受けない有期雇用労働者については、年齢に関係なく退職金制度の対象とする制度でなければなりません(非常に短期間の雇用契約である場合は除きます)。ただし、定年の適用を受ける無期雇用労働者については、定年年齢までで構いません。
また、過去に「旧諸手当制度共通化コース」「旧諸手当制度等共通化コース」の助成金の支給を受けている場合は、本コースの支給対象外となります(健康診断制度を新たに設け、実施した場合の助成のみを受けている場合を除きます)。
以上(2026年5月更新)
(監修 社会保険労務士 柴田充輝)
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画像:日本情報マート
















