労働施策総合推進法の改正により、ことし4月から、事業場において労働者の「治療と仕事の両立」を支援するために必要な措置を講じることが努力義務となりました。人手不足対応や健康経営の要請が高まるなか、従業員が疾病を抱えながら働くケースは中小企業でも増えていますが、多くの企業では両立支援の制度設計が十分でなく、担当者が個別対応に追われがちです。そこで、厚生労働省の指針を踏まえた両立支援の制度設計をわかりやすく整理し、 実務上の留意点や就業規則への反映、 ケーススタディーを解説します。
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労働施策総合推進法の改正により、ことし4月から、事業場において労働者の「治療と仕事の両立」を支援するために必要な措置を講じることが努力義務となりました。人手不足対応や健康経営の要請が高まるなか、従業員が疾病を抱えながら働くケースは中小企業でも増えていますが、多くの企業では両立支援の制度設計が十分でなく、担当者が個別対応に追われがちです。そこで、厚生労働省の指針を踏まえた両立支援の制度設計をわかりやすく整理し、 実務上の留意点や就業規則への反映、 ケーススタディーを解説します。
2025年度に創設された、会社の新事業展開を支える「中小企業新事業進出補助金」。そして、長年にわたり製造業の設備投資を支えてきた「ものづくり補助金」。どちらも中小企業にとって重要な意味を持つ補助金ですが、
2026年度以降は、この2つの補助金が統合され「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」として生まれ変わる予定
です。
この記事では、「新事業進出補助金」と「ものづくり補助金」、それぞれの制度の概要や申請上の注意点を紹介した上で、「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」に統合された際、どのような変更があるのかなどをお伝えします。
なお、この記事の内容は2026年4月19日時点の公開情報に基づいており、将来変更される可能性があります。申請の際は必ず最新の公募要領をご確認ください。
2025年度から新たにスタートした補助金で、事業再構築補助金の後継制度として創設されました。中小企業等が既存の事業の枠を超え、新市場・高付加価値事業へ進出するための設備投資等を支援します。
「新しい製品・サービスを、新しい顧客層に届ける」チャレンジを後押しすることで、企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上と賃上げにつなげることを目的としています。
主な要件は次の6つです。

なかでも「1.新事業進出要件」は制度の根幹ですので、まず自社の事業計画がこの要件を満たすかを確認する必要があります。なお、1.の要件の基準となる「新事業進出指針」についてはこちらをご確認ください。また、3.と4.の要件は、目標未達の場合に補助金の返還義務が生じます。
補助上限は従業員規模によって異なります。また、
となります。

補助対象経費は、機械装置・システム構築費、建物費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、(検査・加工・設計等に係る)外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、広告宣伝・販売促進費です。なお、機械装置・システム構築費、建物費のいずれかは必須です。
2026年4月19日時点では第4回公募が実施されており、そのスケジュールは次の通りです。
正式名称は「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」です。中小企業・小規模事業者が革新的な新製品・新サービスの開発や、海外事業を通じた国内の生産性向上に必要な設備投資等を支援します。
新事業進出補助金が「既存事業の外に出る新しい挑戦」を支援するのに対し、ものづくり補助金は「既存事業の延長線上にある革新的な開発や海外展開」を支援するイメージです。
申請枠は次の2つです。
主な要件(基本要件)は次の4つです。

申請者は、1.~3.の要件を全て満たす補助事業の終了後3~5年(任意で選択可)の事業計画を策定します。なお、従業員数21名以上の場合は4.の要件も満たす必要があります。また、2.と3.の要件は、目標未達の場合に補助金の返還義務が生じます。
補助上限は従業員規模によって異なります。また、

となります。なお、大幅賃上げ特例と最低賃金引上げ特例の併用はできません。
補助対象経費は、機械装置・システム構築費(必須)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費です。
補助上限は、従業員数に関係なく一定で、特例措置の適用はありません。

補助対象経費は、機械装置・システム構築費(必須)、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、原材料費です。
さらに、海外市場開拓(輸出)に関する事業の場合のみ、海外旅費、通訳・翻訳費、広告宣伝・販売促進費も補助対象経費となります。
2026年4月19日時点では第23次公募が実施されており、そのスケジュールは次の通りです。
中小企業新事業進出補助金とものづくり補助金については、2026年度以降、「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」に統合して公募を行うことが予定されています。
中小企業新事業進出補助金(新市場・新事業への進出)とものづくり補助金(革新的な開発)は目的こそ異なりますが、どちらも中小企業の付加価値向上と賃上げという共通の政策目標を持ちます。この2つの補助金を一体的に評価する補助金体系へ再設計することが統合の狙いです。
どちらかが廃止されるわけではなく、「成長投資支援の窓口を一本化する」という位置づけです。
中小企業庁が公表している資料によると、新事業進出・ものづくり商業サービス補助金では、
として再設計される予定です。
また、補助上限と補助率については、改正前後で次のように変わります。なお、補助下限についての情報は2026年4月19日時点では公表されていません。

大きく変わるのは、グローバル枠(旧:ものづくり補助金(グローバル枠))で、補助上限が大幅に引き上げられ、最大7000万円となる見込みです。また、改正前はなかった特例の適用も受けられるようになり、その場合、金額は最大9000万円になります。
以上(2026年5月作成)
pj00820
画像:ChatGPT
現在、中小企業庁では「売上高100億円」を目指す中小企業を応援する「100億企業成長ポータル」を立ち上げています。売上高100億円は、多くの経営者にとって「途方もない額」である一方、「いつの日か達成してみせる!」という野心をかき立てる数字かもしれません。とはいえ、実際に中小企業がこの目標を達成するには大規模な設備投資が不可欠で、「その資金をどう調達するの?」と聞かれると、困ってしまう経営者も多いはずです。
そこで活用したいのが、
設備投資を最大5億円まで補助する「中小企業成長加速化補助金」
です。2024年度補正予算により2025年からスタートした中小企業庁所管の補助金で、これを上手に活用すれば、自己資金の負担を抑えつつ最新設備の導入が可能になり、競争力の強化につながります。以降で、補助金の概要や申請のポイントについて解説しますので、興味のある方はぜひご確認ください。
この補助金は、売上高10億円以上100億円未満の中小企業に対して補助を行うことで、工場の新設・増築や設備の導入を促進するためのものです。書類と面接の審査を経た後、交付決定された企業に対して、実績報告後に補助金が支払われます。


補助上限額は5億円で、補助率は1/2となっています。
【計算例】補助対象経費の総額(最大10億円)×補助率1/2=補助金額(最大5億円)
補助事業期間は24カ月となります。他の補助金に比べて長めではありますが、交付申請後にしか発注・契約できません。交付申請は採択決定日から2カ月以内が期限となります。
2次公募の申請受付はすでに終了していますが、スケジュールは次のようになっています。2次公募が終了次第、2026年夏頃を目処に3次公募が実施される予定です。
工場の新設や海外から設備を船便にて輸送して設置する場合は、補助事業期間内に工場の新設が完了するか、設備の設置が完了するかを確認してください。
売上高100億円を目指す中小企業です。また、売上高10億円以上100億円未満の中小企業であることが要件ですので、全社での売上高がこの幅に入るかをチェックしてください(対象外になる場合、経済産業省から他の補助金が出ていますので、そちらの活用をご検討ください)。
なお、原則として直近決算期の売上高で判断するそうですが、何らかの事情がある場合には、直近3期分の決算に基づくそうです。事前に事務局に相談することをお勧めします。
要件の1つ目として、「100億宣言」を専用ポータルサイトにて行う必要があります。これは中小企業が自ら「売上高100億円」の実現に向けた取り組みを行っていくことを宣言するもので、
などを定めます。詳細は、中小企業庁ウェブサイトをご確認ください。
2つ目として、投資額が1億円以上であることが必要です。投資額とは建物費、機械装置費、ソフトウェア費の補助対象経費の合算金額であり、外注費、専門家経費は含みません。
3つ目として、賃上げが求められています。補助事業が完了した日を含む事業年度(基準年度)の「従業員(非常勤含む)の1人当たり給与支給総額」と比較した、基準年度の3事業年度後(最終年度)の「従業員の1人当たり給与支給総額」の年平均上昇率(基準率)が、全国における直近5年間の最低賃金の年平均上昇率(4.5%)以上であることが必要です。賃上げ要件を満たさなかった場合は補助金返還を求められます。
なお、当該「従業員の1人当たり給与支給総額」の基準(4.5%以上)を満たした上で、「給与支給総額」か「従業員の1人当たり給与支給総額」のどちらを目標に掲げるかは申請時に選択します。申請後の変更はできません。
(注)給料、役員報酬、賞与、各種手当(残業手当、休日出勤手当、職務手当、地域手当、家族(扶養)手当、住宅手当)等、給与所得として課税対象となる経費を指します。
補助対象経費は建物費、機械装置費、ソフトウェア費、外注費、専門家経費となります。
中小企業成長加速化補助金のメリットは、次の通りです。
この補助金は、事業計画を実現するために必要な資金を提供します。これにより、中小企業は新しい建物や設備の資金の一部を得ることができ、本来費用としてかかる金額よりも負担を減らすことができます。
補助金を受けることで本来、建物や設備に投資するはずであった資金を他の経営資源に回せるようになり、企業の成長が加速し競争力が向上します。また、補助金を活用して新設の工場での増産や、設備投資による革新的な製品の製造が可能になります。
さらにこの補助金には、
補助事業の事業化により収益を得られたと認められる場合でも、収益納付を求められない
という特徴があります(他の補助金では、補助事業の事業化によって収益が出た場合に収益納付を求められることが多いです)。
中小企業成長加速化補助金のデメリットは、次の通りです。
書類審査とプレゼン審査があり、実際に工場の建設や設備を発注・契約するまでにタイムラグが生じます。今すぐ事業を開始したい場合、他の補助金を活用することをお勧めします。
計画通りに事業が進まない場合、補助金を活用して建てた工場や設備を他の用途に使う際は、事前に事務局への相談が必要となります。変更が認められないケースも想定されますので、しっかりとした計画を練ることが大切です。
中小企業成長加速化補助金を申請する際は、以下のポイントを押さえておくことが重要です。
申請書には、革新的な事業計画を詳細に記載する必要があります。計画の目的、具体的な内容、実施方法、期待される成果などを明確に説明しましょう。申請書類の1つに投資計画書(様式1)がありますが、これはパワーポイント形式になっているので、
書類審査後のプレゼン審査は、投資計画書を使用したものになることが想定
されます。書類審査はもちろんのこと、プレゼンしやすい書類の作成も心掛けましょう。
申請は電子申請となりますので、GビズID(1つのIDで複数の行政サービスにアクセスできるサービス)のプライムアカウントを、あらかじめ準備しておきましょう。
申請書類は全申請者にとって必要なものと、該当者のみが必要となるものがあります。金融機関の確認書やリース料軽減計画書など、社外から入手するものは、あらかじめ対象の機関(金融機関やリース事業協会)に相談しておくとスムーズです。
いつの公募も、最終日は申請が殺到し、システムの動作が重くなる可能性があります。早めの申請完了をお勧めします。
2次公募の申請受付はすでに終了していますが、2次公募が終了次第、2026年夏頃を目処に3次公募が実施される予定です。過去の公募で不採択となった場合も、2次以降の公募に申請することが可能です。
補助対象とする事業の内容が、農作物の生産自体に関するものなど、1次産業を主たる事業としている場合は対象外となります(この場合、農林水産省関連の補助金の活用をご検討ください)。
ただし、1次産業を営む事業者であっても、補助対象とする事業の内容が2次・3次産業に関する事業である場合は、対象となり得るとのことです。
また、医療、介護、売電といった国の他の制度(公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等)との重複を含む事業、及び同一または類似した内容の事業は対象外となりますのでご注意ください。
要件は多々あるものの、中小企業成長加速化補助金は補助金額が非常に大きく、事業を後押ししてくれる補助金です。該当する場合には活用をご検討されてはいかがでしょうか。
以上(2026年5月更新)
pj00745
画像:日本情報マート
不動産業に従事されている方は、「登記情報提供サービス」から不動産登記を取得するケースがあると思います。しかし、不動産登記を取得するのは手間がかかるので面倒だと感じていらっしゃる方が多いでしょう。
そこで今回は、不動産登記の取得方法とその取得方法により生じる課題に触れながら、不動産登記取得業務をより効率化する方法について解説します。

不動産登記を取得する主な方法は以下の3つです。
ここでは取得方法ごとの特徴を解説します。
最寄りの法務局に出向けば不動産登記を取得できます。平日の午前8時30分~17時15分の間に、所定の申請書に必要事項を記入して、窓口に提出すれば取得可能です。
本人確認不要かつ事前の準備なしで不動産登記を取得できる点がメリットといえます。
ただし、開庁時間内に法務局に行って申請しなくてはならない点が手間になります。不動産業に従事されている方が業務時間中に取得に行く場合、業務が忙しくなかなか出向くこができないケースもありそうです。
必要事項を記入した申請書を最寄りの法務局や地方法務局へ郵送して不動産登記の交付請求を行います。登記簿謄本を郵送してもらうため、切手を貼った返信用封筒を同封することも必要です。
申請書は法務局のホームページでダウンロード、収入印紙は郵便局やコンビニで購入できるため、法務局に行かずとも不動産登記を取得できます。
とはいえ、登記簿謄本が郵送されてくるまでには1週間ほどかかるため、活用するタイミングを踏まえ、計画的に申請することが必要です。すぐに営業活動に使いたい場合などには向いていません。
「登記情報提供サービス」は、Web上で不動産登記をリアルタイムで閲覧、取得できるサービスです。
登記情報提供サービスとは
| 運営 | ・法務局 |
| 取得できる主な情報 | ・不動産登記情報の全部事項、所有者事項 ・地図や地図に準じる図面の情報 ・土地所在図や地積測量図、地役権図面、建物図面、各階平面図の情報 ・商業・法人登記に関する情報 ・動産譲渡登記事項概要ファイルの情報 ・債権譲渡登記事項概要ファイルの情報 |
| 主な利用料金 | ・不動産登記情報や商業・法人登記情報の全部事項:331円 ・所有者事項:141円 ・地図・図面:361円 ・動産譲渡登記事項や債権譲渡登記事項の概要ファイル:141円 |
| 利用時間 | ・平日は午前8時30分~午後11時まで ・土日祝日は午前8時30分~午後6時まで (※地図・図面情報は平日の午前8時30分~午後9時まで) ・12月29日~1月3日までは休み |
現在ではほとんどの方がこちらのサービスを利用しているのではないでしょうか。
「登記情報提供サービス」を利用すれば、法務局まで出向かなくても、不動産登記を取得できます。また、書面で取得する場合に比べて費用を抑えられることも利点です。また、住宅地図に地番の情報を重ね合わせたブルーマップを無料で利用することができます。
ただし、利用するにはIDの登録、取得が必要となります。IDを持っていない場合、申請から取得まで1か月ほどかかるケースもあります。また、不動産登記を取得する際には住居表示(住所)から地番や家屋番号を一つひとつ調べる必要があります。

上記で紹介した中では「登記情報提供サービス」がもっとも便利ですが、手間に感じる部分があるのも事実です。例えば、以下のような課題が挙げられます。
以下で詳しく説明します。
不動産登記を取得するには、住居表示(住所)から地番・家屋番号を調べる必要がありますが、「登記情報提供サービス」では、住宅地図に地番の情報を重ね合わせたブルーマップを無料で利用することができます。しかし、住居表示(住所)から地番を調べる場合、一つひとつ調べる必要があり、すべてを調べるには大変な労力がかかります。
例えば、地図上で目星をつけたエリアすべてにDMを送りたい場合、該当エリアにて、ブルーマップを一つひとつクリックしていく必要があり、その件数は最大200件までとなります。
「登記情報提供サービス」から取得した不動産登記はPDFファイルのため、閲覧するだけなら良いのですが、DMやターゲットリストを作成する場合、手作業でExcelなどに入力する必要があります。件数が多い場合、大変な労力がかかることになります。

このように不動産登記の取得、活用には大変な手間と時間がかかります。これらを効率化する方法としては、「登記情報取得代行・データベース化サービス」の利用がおすすめです。
「登記情報取得代行・データベース化サービス」を活用すれば、住居表示(住所)をExcelデータなどにまとめて入稿するだけで、不動産登記の取得からデータ化までをワンストップで行ってくれるので手間が一切かかりません。
また、もし、住居表示(住所)がわからなかったとしても地図などでエリアを指定すれば、住居表示(住所)がわからなくても不動産登記の取得・データ化、活用が可能です。
さらに、「登記情報取得代行・データベース化サービス」では、一度に数千件、数万件といった大量の登記情報取得、データ化も可能です。このサービスでは、ほとんどのオペレーションをシステムが行うため、手作業による見間違い、入力ミスなどを防止でき、登記情報の取得・データ化にかかる業務時間を大幅に短縮することができます。
このように登記情報取得業務の効率化を図ることで、不動産営業に従事されている方の本来の業務、お客さまと向き合う時間を創出できます。
不動産業に従事されている方の中には、不動産登記を営業活動の一環として活用したいと考えている方もいらっしゃるでしょう。不動産登記を営業活動に活用するためには、不動産登記取得の手間の削減とデータ化が欠かせません。
インターネット上の各種サービスを活用すれば、不動産登記を取得できますが、取得するまでに多くの手間や時間がかかります。また、取得した不動産登記をデータ化するにはさらに大変な手間と労力が必要となります。
そこで登記情報の取得にかかる業務を効率化するために「登記情報取得代行・データベース化サービス」を活用してみてはいかがでしょうか。住居表示(住所)がわかれば、不動産登記の取得からデータ化までをワンストップで行ってくれますし、住居表示(住所)がわからなくても、地図などでエリアを指定すれば、不動産登記の取得・データ化、活用が可能です。
登記情報の取得・データ化業務の効率化を図ることで、不動産営業に従事されている方の本来の業務、お客さまへアプローチする時間を増やすことができ、よりよい提案ができるようになることでしょう。
煩雑な登記情報の取得業務の効率化はもちろん、効果的なアプローチを実現したいと考えているなら、ぜひ利用を検討してみてください。
サービスについて詳しくは、こちらをご覧ください。
(出典:ホームズメディア)
金融機関で融資業務に携わっている方にとって欠かせないのが「不動産担保評価」です。しかし、必要な情報の収集や書類作成には手間と時間がかかり、ミスが発生するリスクも避けられません。特に経験の浅い担当者にとっては、業務負担の大きさに悩まされる場面も多いのではないでしょうか。
今回は、不動産担保評価の基本から業務効率化のポイントを解説します。実際に効率化に成功した事例も紹介しているので、より短時間で正確な不動産担保評価を行いたい方はぜひ最後までご覧ください。

不動産担保評価とは、金融機関が不動産を担保として融資を行う際に、その不動産の価値を査定する業務のことです。ここでは、不動産担保評価の目的と方法を詳しく解説します。
不動産担保評価には、融資実行前に担保物件の価値を適切に見積もることで、融資金額に見合った担保価値が確保されているか確認し、貸し倒れリスクを抑える目的があります。評価は通常、不動産の所在地や面積、権利関係などの基本情報に加え、周辺の地価や市場動向を踏まえて行われます。
次に、不動産担保評価の具体的な方法をみていきましょう。
不動産担保評価を行う際には、さまざまな情報を収集して所定の計算式に当てはめるのが一般的です。例えば、対象土地の路線価(国税庁が公表する基準値)や公示地価(国土交通省が公表する標準価格)を調べ、近隣の売買事例(取引事例)やその土地の用途地域(都市計画上の区分)などを確認します。
収集した情報をもとに、登記事項証明書など登記情報から得られる土地・建物の詳細(面積や権利関係)を加味し、評価基準に従って担保評価額を算出します。通常、このような評価作業は本部の専門部署へ依頼して行うケースが多く、正式な評価結果が出るまでに数日を要することもあります。
なお、不動産担保評価には営業店で行う簡易評価と、本部の専門部署や不動産鑑定士が行う詳細評価があります。営業店で事前に概算額を把握できれば、本部への正式な評価依頼の効率化につながり、審査を迅速に進められます。

次に、金融機関の不動産担保評価業務において、課題になりやすいポイントを3つ解説します。
まずあげられる課題が、業務に時間がかかることです。評価に必要な情報は多岐にわたり、それぞれ別のシステムや資料から手作業で収集する必要があります。その結果、書類作成やデータ入力に手間がかかってしまうのです。さらに担当者の知識や経験が浅い場合には不備やミスが生じるリスクも高まります。
紙ベースの作業負担も大きな課題です。不動産の登記情報や評価書類を紙で管理し、手書き・手入力で作成している場合、営業店の負担は大きくなります。こうした作業に時間を取られることで本来注力すべき営業活動の時間が圧迫されるという問題もあります。
さらに、営業店と本部の連携の煩雑さも指摘されています。営業店で収集・作成した書類を本部の審査部署に送付し、そこでチェックや評価が行われますが、入力ミスや情報不足があると差し戻しが発生し、修正・再提出に時間を要します。このやり取りにより評価完了までに日数がかかり、案件の規模に関わらずお客さまをお待たせしてしまう状況が生じてしまうのです。特に融資を急ぐお客さまにとって、不動産担保評価に時間がかかることは大きなストレスになります。

上記の課題を解決し、不動産担保評価の効率化を進めるには、業務プロセスの見直しとデジタル技術の活用が有効です。ここでは、いくつかの具体的なポイントを紹介します。
各種の情報を紙ではなくデジタルデータとして入手・共有することで、情報収集の手間を削減できます。例えば、路線価や公示地価などの公的データはWeb上で公開されています。また、法務局の提供する「登記情報提供サービス」を利用すれば、不動産の登記情報(登記事項証明書)をオンラインで即座に取得することが可能です。
さらには、情報収集後の評価フローの自動化と、部署間の情報共有の最適化も欠かせません。例えば、AIツールを活用すれば、不動産の基本情報をツール上で入力することで、担保評価額を瞬時に自動で算定するといったことが可能です。また、クラウドプラットフォームを使用すれば、複数の部署・担当者間で情報をリアルタイムで共有できるでしょう。
上記を包括的に行えるのが、ホームズの「オンライン登記情報システム」です。これは、不動産の登記簿情報をオンラインで取得すると同時にAIでデータ化し、他の業務システムと連携できるようにする仕組みです。
「オンライン登記情報システム」では、取得した登記情報を即座に解析・データベース化し、さらに行内で共有することで、二重取得を防ぎつつ既存の担保評価システムへ自動連携できます。従来は手動で行っていた「評価帳票への入力作業」の大幅削減につながり、登記情報の判読や担保台帳の作成もAIが自動で行うため、複雑な権利関係の読み取りミスや入力ミスの防止も期待できます。担保評価業務全体のスピードアップと精度向上に役立てられるサービスです。
ここでは、実際に「オンライン登記情報システム」を活用して担保評価業務を効率化した金融機関の事例を紹介します。
A銀行様では、従来の紙ベースによる不動産評価業務をデジタル化し、業務コスト削減を実現しました。
【導入前の課題】
【導入成果】
B銀行様では、従来の司法書士への登記情報取得依頼から、自社システムによる迅速な情報収集へと、大きな転換に成功しました。
【導入前の課題】
【導入効果】
C銀行様では、不動産評価業務における複数の課題を、統合的なシステム導入により解決しました。
【導入前の課題】
【導入効果(見込み)】
不動産担保評価は金融機関の融資業務において欠かせない重要なプロセスですが、多大な手間と時間を要し、ミスが起こりがちな側面もあります。そこでオンライン登記情報システムのようなツールを導入すれば、情報収集から評価算出までのプロセスの自動化や、人手による作業を減らすことでミスの削減が見込めます。
不動産担保評価を短時間で効率的に行う鍵は、「正確な情報を迅速に入手し、システムで処理する」ことにあります。今後ますますデジタル化が進む中で、これらの手法を取り入れることで業務効率化とサービス向上の両立を目指しましょう。
(出典:ホームズメディア)
目次
DX(デジタル・トランスフォーメーション)や新事業展開をもっと推し進めたい。でも、そのための人材を育てるにはお金がかかる……。こうした悩みをお持ちの経営者の方、
DX人材などを育成する一定の訓練等を実施した場合に、最大1億円が支給
されるのをご存じですか。この記事で紹介する人材開発支援助成金がそうです。ビジネス環境が複雑化し、上記のような人材の育成はますます重要になっています。以降では、人材開発支援助成金のうち主要なものを4つ取り上げ、制度概要と申請上のポイントを専門家が解説します。
なお、助成金の内容は2026年4月10日時点のもので、将来変更される可能性があります。また、申請書の書き方や添付書類については、全コースまとめてこちらに記載されていますので、ご確認ください。
新規事業の立ち上げのような事業展開等に伴い、雇用保険の被保険者である自社の社員に対し新たな分野で必要となる知識・技能を習得させるための訓練等を実施した場合、助成金を受け取れるコースです。
10時間以上のOFF-JT(会社の事業活動と区別して行われる訓練。これと反対に、事業活動と区別せずに行われる訓練がOJT)で、次のいずれかに該当する、職務に関連した訓練を実施することが必要です。
また、実施に当たっては、まず事業展開等の内容を記載した「事業展開等実施計画(様式が決まっています)」を作成し、訓練の内容やスケジュールを記載した「職業訓練実施計画(同じく様式が決まっています)」と一緒に都道府県労働局に届け出る必要があります。
図表1の額を受け取れます。

要件を満たした場合、1年度につき最大1億円を受け取れる計算になります。
職業訓練実施計画を作成した場合、必要書類とともに訓練開始日の6カ月前から1カ月前までの間に都道府県労働局に提出する必要があります。提出後、訓練を実施することになりますが、
訓練終了日の翌日から2カ月以内に支給申請をしないと、助成金が受け取れなくなる
ので注意しましょう。
なお、e-ラーニング、通信制、定額制サービスによる訓練・育児休業中の訓練については、経費助成のみとなります(定額制サービスによる訓練に対する経費助成は、1人当たり月額2万円)。
雇用保険の被保険者である自社の社員に対し、職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練等を実施した場合、助成金を受け取れるコースです。
このコースは「人材育成訓練」「認定実習併用職業訓練」「有期実習型訓練」「中高年齢者実習型訓練」に分かれていて、いずれも事業展開等リスキリング支援コースと同じく、職業訓練実施計画の届け出が必要です。なお、「認定実習併用職業訓練」については厚生労働大臣の認定を、「有期実習型訓練」についてはキャリアコンサルタント等による面接を事前に受ける必要があります。
10時間以上のOFF-JT訓練が対象です。職業訓練実施計画に基づき事業内訓練を実施するか、対象者が事業外訓練を受講する必要があります。
新卒者等のために実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練が対象です。訓練開始日において、15歳以上45歳未満であることが条件とされています。職業訓練実施計画に基づき、OJTとOFF-JTを受講し、訓練終了後にジョブ・カードによる対象者の評価を実施する必要があります。
有期雇用者等の正社員転換を目的として実施する、OJTとOFF-JTを組み合わせた訓練が対象です。職業訓練実施計画に基づき、OJTとOFF-JTを受講し、訓練終了後にジョブ・カードによる対象者の評価を実施し、対象者を正社員化する必要があります。
45歳以上の社員を対象とした、実践的なスキルを習得させるためのOFF-JTとOJTを組み合わせた訓練(2カ月以上)が対象です。職業訓練実施計画に基づき、OJTとOFF-JTを受講し、訓練終了後にジョブ・カードによる対象者の評価を実施する必要があります。
訓練それぞれについて、図表2~4の額を受け取れます。



要件を満たした場合、1年度につき最大1000万円を受け取れる計算になります。
事業展開等リスキリング支援コースと同じく、支給申請のスケジュールに注意が必要です。なお、有期実習型訓練については、原則として支給申請期間(訓練終了日の翌日から2カ月以内で支給申請日まで)の間に対象者の正社員転換を果たす必要がありますが、結果的に正社員転換が実施されなかった場合も、次の要件を満たすと助成を受けられるようになっています。
雇用保険の被保険者である自社の社員に対するデジタル人材・高度人材を育成する訓練、社員が自発的に行う訓練、定額制訓練(サブスクリプション型)等を実施した場合、助成金を受け取れるコースです。
このコースは、「高度デジタル人材訓練」「成長分野等人材訓練」「情報技術分野認定実習併用職業訓練」「定額制訓練」「自発的職業能力開発訓練」「長期教育訓練休暇等制度」に分かれています。
「高度デジタル人材訓練」「成長分野等人材訓練」「情報技術分野認定実習併用職業訓練」「定額制訓練」「自発的職業能力訓練」については、「職業訓練実施計画届(様式が決まっています)」を作成し、都道府県労働局に届け出た上で、
のいずれかを、原則としてOFF-JTにより実施する必要があります。なお、「高度デジタル人材訓練」「情報技術分野認定実習併用職業訓練」以外は事業外訓練のみが対象です。
また、「情報技術分野認定実習併用職業訓練」に関しては、「職業実施計画届」とは別に厚生労働大臣の認定を受ける必要があります。
一方、「長期教育訓練休暇等制度」については、「制度導入・適用計画届(こちらも様式が決まっています)」を作成し、都道府県労働局に届け出た上で、
のいずれかを新たに導入し(既に導入している場合も対象)、計画期間内に各制度に基づいた制度を一定回数適用させることが必要となります。なお、長期教育訓練休暇制度については、当該休暇を取得する社員に代わって業務を代替する者への手当支給等の取り組みや代替要員の新規採用(派遣の受け入れを含む)を実施した場合に対しても助成を受けることができます。
高度デジタル人材訓練は、高度デジタル人材(ITSS(ITスキル標準)・DSS-P(DX推進スキル標準)レベル3・4となる訓練または大学への入学(情報工学・情報科学)等)を育成するための訓練が対象です。
成長分野等人材訓練は、成長分野等(デジタル、クリーンエネルギー、人工知能、量子、バイオ、宇宙等の成長が期待される分野等)に関する、海外を含む大学院での訓練が対象です。
IT分野未経験者の即戦力化のためのOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練が対象です。訓練開始日において、社員が15歳以上45歳未満であることが要件とされています。
サブスクリプション型の研修サービスによる訓練が対象です。
社員が自発的に受講した訓練で、会社が訓練費用を負担するものが対象です。
働きながら訓練を受講するための長期教育訓練休暇制度や短時間勤務等制度(所定労働時間の短縮・所定外労働時間の免除)を導入し、社員がそれらを利用して訓練を受けた場合に助成を受けられます。なお、既に制度を導入している場合でも助成の対象となります。
また、長期教育訓練休暇制度については、休暇取得に伴う人員不足の補填に対する追加助成を受けることができます。
図表5~7の額を受け取れます。



要件を満たした場合、1年度につき最大3500万円を受け取れる計算になります。
長期教育訓練休暇等制度を除く訓練等は、図表5、6の通り1年度当たりの受講回数が決まっています。また、賃金助成については、次のように限度時間が決められています。
なお、このコースでは職業訓練実施計画届や制度導入・適用計画を届け出てから訓練等を実施しますが、
計画を届け出る前に訓練を実施したり、制度を導入したりすると、助成対象外になる
ので注意が必要です。また、届け出後に計画内容に変更が生じた場合、所定期日までに変更届を提出しなければなりません。
有給の教育訓練休暇制度(3年間で5日以上の取得が可能な制度)を導入し、対象者が当該休暇を取得して教育訓練等を受けた場合、助成金を受け取れるコースです。
人への投資促進コースの長期教育訓練休暇等制度は、長期の教育訓練休暇を対象としていますが、こちらは短期の教育訓練休暇を想定しています。
人への投資促進コース(長期教育訓練休暇等制度コース)と同じく、事前に制度導入・適用計画を届け出た上で、有給の教育訓練休暇制度(3年間で5日以上の取得が可能な制度)を導入し、対象者が実際に休暇を取得して訓練を受ける必要があります。
なお、制度を導入するだけでなく、就業規則等への規定及び監督署への届け出(10人未満の場合は、申立書の提出)が必要となります。
図表8の額を受け取れます。

1社につき1回までの支給となりますが、要件を満たした場合、最大36万円を受け取れる計算になります。
人への投資促進コースと同じく、制度導入・適用計画を届け出る前に制度を導入すると、助成対象外になる点に注意が必要です。
また、就業規則の届け出義務がある場合は、就業規則において規定した制度施行日までに監督署に届け出していない場合についても助成対象外となります。
なお、3年間で5日以上の休暇を取得させることが助成の要件となっているため、申請は原則として制度導入日から3年が経過した日から2カ月以内とされていますが、それを待たずに要件を満たした場合、3年が経過する前であっても申請が可能とされています。ただし、制度導入日から6カ月間は申請をすることができません。
以上(2026年5月更新)
(監修 人事労務すず木オフィス 特定社会保険労務士 鈴木快昌)
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画像:日本情報マート
厚生労働省によると、残業(所定外労働時間)の月平均は、直近5年間では10時間前後で推移しています。

人材不足の問題もありますが、残業削減は変わらぬ経営の重要課題です。ただ、注意しなければならないのは、
業務量を調整せず、ただ「定時で帰れ」と命令しても残業は減らないし、むしろ持ち帰り残業を誘発したり、パワハラと指摘されたりするリスクがある
ということです。これを踏まえて社員が健康で働きやすい環境を整えなければなりません。
具体的に残業削減を成功させるステップは次の3つですので、この記事で紹介します。
優先的に残業を削減すべき社員は、
です。
36協定の上限時間は、労働基準法の「時間外労働の上限規制」の範囲内で設定しなければなりません。時間外労働の上限規制とは、社員に時間外・休日労働を命じる際、会社が守らなければならないルールで、違反した場合、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
2024年4月1日からは、時間外労働の上限規制の適用範囲が拡大され、「新技術・新商品等の研究開発業務」を除くほぼ全ての業種・業務が対象となっています。

例えば、図表2の「通常」の会社に勤める社員の場合、図表3のような働き方をしていると、時間外労働の上限規制に抵触します。

なお、社員の残業時間を確認する際には、「そもそも労働時間を正確に管理できているのか」という点にも注意しましょう。例えば、会社から「残業が多い」と叱責されたくないために、タイムカードを定時で打刻する社員というのは少なからずいます。このあたりは、打刻後に就業している社員がいないか、上司が現場を確認するなどして対応しましょう。
優先的に残業を削減すべき社員を決めたら、その社員に残業する理由を聞いてみます。最初、多くの社員は「業務量が多いから」と答えるでしょうが、その背景には、
といった問題があります。この辺りを明らかにするために、事前に業務内容の詳細を報告してもらい、ある程度、会社側で当たりをつけた上で、
と質問してみましょう。その際、対象となる社員を批判するのではなく、冷静に状況を分析・改善する姿勢を崩してはいけません。そうして場を和ませつつ、残業代を当てにしていそうな社員にはその背景を聞いてみます。
こうして質問を繰り返していくと、残業削減の方向性が見えてきます。

残業削減の方法が決まったら、目標設定をしましょう。例えば、
といった具合に、中間目標、最終目標を設定します。中間目標を設定するのは、思ったより残業削減の効果が上がらない場合に、軌道修正を図りやすくするためです。
目標設定の後は、中間目標の達成期限ごとに残業削減の実績 (何時間削減できたか)を確認し、中間目標に届いていない場合、社員にその理由をヒアリングします。考えられる理由としては次のようなものがあります。
このサイクルを繰り返しても、残業削減が想定通りに進まなければ、社員個人のレベルでは、残業削減を進めるのが難しい可能性があります。その場合、
など、会社レベルでの施策の実施を検討する必要も出てくるでしょう。
以上(2026年4月更新)
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画像:naka-Adobe Stock
会社は本来、労働基準法(以下「労基法」)の法定労働時間(休憩時間を除き、原則1日8時間、1週40時間)を超えて社員を働かせることができません。これは、違反すると6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられるという罰則付きのルールですが、
会社が社員の代表と「時間外労働・休日労働に関する協定(通称「36協定」)」を締結し、会社の住所を管轄する労働基準監督署に届け出る
と罰則が適用されなくなり(免罰的効果)、時間外労働(法定労働時間を超える労働)や休日労働(法定休日の労働)を社員に命じられるようになります。なお、36協定と呼ばれる理由は、この協定が労基法第36条に基づく労使協定(過半数労働組合または過半数代表者との書面による協定)だからです。
ちなみに、
36協定の有効期間は「最長1年」で、毎年更新が必要
です。36協定を更新せずに時間外労働や休日労働を命じるのは違法ですから、有効期間は必ず確認しておきましょう。また、同じ内容の36協定を毎年使い回せばそれでいいというわけではありません。例えば、現在政府内では、労基法を改正し、
などが検討されており、こうした法改正への対応ができているかも都度チェックする必要があります。
以降で、36協定のポイントやひな型を紹介するので、確認していきましょう。
会社は、社員に時間外労働や休日労働を命じる場合、次の内容を守らなければなりません。これを「時間外労働の上限規制」といい、これに違反する36協定は無効となります。
2024年4月1日からは、時間外労働の上限規制の適用範囲が拡大され、「新技術・新商品等の研究開発業務」を除くほぼ全ての業種・業務が対象となっています。

通常、36協定に定められる時間外労働の時間数は、どの業種・業務も原則「1カ月45時間まで、1年360時間まで」です。これを「限度時間」といい、限度時間の範囲内で時間数を定めたものを「一般条項」といいます。
ただし、臨時的な特別な事情がある場合に限り、36協定に「特別条項」を設けることで、限度時間を超える時間外労働を社員に命じることが認められます。
特別条項とは、「納期が著しく逼迫して限度を超える時間外労働をしなければ対応できない」など、特別で臨時的な事態を想定した定め
です。特別条項を設けた場合、会社は限度時間を超える時間外労働を定められますが、1カ月の限度時間(原則45時間まで)を超えられるのは、1年に6回までです(自動車運転業務、医師を除く)。また、限度時間を超える場合も、図表の「臨時的な特別な事情がある場合」の時間数を遵守しなければなりません。これに違反すると、労基法の罰則の対象になります。
特別条項を設ける会社は、社員の健康・福祉を確保するための措置(健康確保措置)を36協定に定める必要があります。次のいずれかから措置を選択するのが望ましいとされています。
なお、医師の場合は上記の健康確保措置に加え、医療法等に基づく「追加的健康確保措置」を定める必要があります。追加的健康確保措置の内容についてはこちらをご確認ください。
36協定は定められた様式で届け出る必要があります。限度時間の範囲内で時間外労働を命じる場合は一般条項の36協定届、限度時間を超える時間外労働を命じる場合は、特別条項付きの36協定届を使用します。次のURLからダウンロードできます。
また、実務上はこれらの様式に必要な事項を書き加えて、36協定にするのが一般的です。次章では、必要な事項を書き加えた36協定のひな型を紹介します。
なお、36協定はあくまでも労基法上の免罰的効果があるだけなので、実際に社員に時間外労働や休日労働を命じるには、就業規則等にもその旨を定めておく必要があります。
以降で紹介するひな型は一般的な事項をまとめたものであり、個々の会社によって定めるべき内容が異なってきます。実際にこうした協定を作成する際は、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
【時間外労働・休日労働に関する労使協定(36協定)のひな型】
株式会社○○○○(以下「甲」)と従業員の過半数代表者△△△△(以下「乙」)は、労働基準法第36条第1項に基づき、法定労働時間を超える勤務(以下「時間外労働」)および法定休日における勤務(以下「休日労働」)に関して下記の通り協定する。なお、甲は時間外労働および休日労働が従業員の健康状態や家庭生活に与える影響に配慮し、時間外労働および休日労働が最小限のものとなるように努めるものとする。
甲が従業員に就業規則第○条の規定に基づき時間外労働および休日労働を命じることができる具体的な事由は次の通りとする。
時間外労働および休日労働を必要とする業務の種類および従業員数は次の通りとする。
1)時間外労働時間の限度は次の通りとする。
2)所定休日(時間外労働)および法定休日(休日労働)の労働時間の範囲は次の通りとする。ただし、業務の都合によりやむを得ない場合は午後10時00分まで延長することができる。
休日労働は1カ月につき4日以内とし、事前に甲および乙の協議を経た上で実施するものとする。
1)第3条にかかわらず、予測不能な機械等の故障、納期の著しい逼迫など臨時の必要がある場合は、甲および乙の協議を経た上で、1年につき6回を限度に時間外労働時間の限度を1カ月につき80時間(休日労働を含む)、1年につき720時間(休日労働を含まない)まで延長することができる。ただし、時間外労働および休日労働の合計時間は、2カ月から6カ月までの平均でいずれも1カ月当たり80時間を超えないものとする。
2)前項において時間外労働および休日労働を必要とする業務の種類および従業員数は次の通りとする。
3)第1項の延長時間は、特別な事情がある場合における時間外労働時間数の上限を示すものであり、常に当該時間まで時間外労働を命じるものではない。
4)会社および従業員は、常に業務遂行に要する時間に注意を払い、1カ月当たり60時間を超える時間外労働(休日労働を含む)が生じないよう配慮する。
前条により時間外労働の範囲を延長する場合において、甲は従業員に対する健康および福祉を確保するために次の措置を実施する。
1)時間外労働における割増賃金率は、次の各号の率とする。
本協定の有効期間は○年○月○日から1年間とする。
締結日 ○年○月○日
甲 株式会社○○○○
代表取締役 ○○○○
乙 株式会社○○○○
従業員代表 △△△△
以上(2026年4月更新)
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画像:ESB Professional-shutterstock
目次
「ウェブサイトの改ざん」は、ウェブサイトの脆弱性を突かれて、コンテンツやデザイン、機能が不正に書き換えられてしまうもので、例えば、次のような危険があります。
自社が運営するウェブサイトが改ざんされてしまうと、自分たちは被害者なのにもかかわらず、ウェブサイトを訪れた人たちに対する加害者になってしまう恐れがあります。
安全にウェブサイトを運用管理するためには、ウェブアプリケーション、ウェブサーバー、ネットワークなどについて、適切なセキュリティ対策を講じる必要があります。
IPA(情報処理推進機構)の「ウェブサイトのセキュリティ対策のチェックポイント20ケ条」を基に、対策が実施できているか確認してみましょう。次のページからチェックリスト(エクセルファイル)をダウンロードできます。
ここでは、IPA「ウェブサイトのセキュリティ対策のチェックポイント20ケ条」を、順に、少し解説を足して紹介します。
個人情報や機密情報の記載されたファイル、「.htaccess」などのシステムファイルなどは、公開すべきでないファイルです。誤って公開してしまっていた場合、単に非公開にするだけでは検索エンジンのキャッシュとして残っている恐れもあります。
例えば、所有するウェブサイトの情報をGoogle検索結果から削除しようとする場合、Google Search Consoleを通じて手続きできます。
不要になったウェブサイトを公開したまま放置していると、管理が及ばず、脆弱性が発覚した際に影響を受ける恐れがあります。期間限定のページなどは、公開期間が終了になった際に非公開にするようにします。
後述の第3章でもう少し詳しく触れますが、IPA「安全なウェブサイトの作り方(改訂第7版)」では、ウェブアプリケーションの脆弱性のうち、届出件数が多い脆弱性や攻撃による影響度が大きい脆弱性を取り上げ、概要や対策方法を解説しています。必ず確認し、対策を実施しましょう。
ウェブアプリケーションは様々なソフトウェアやフレームワーク、CMS(コンテンツ・マネジメント・システム)などで構成されています。これらに脆弱性が発見された場合、都度、セキュリティパッチを当てたり、バージョンアップしたりするといった対策が必要です。
ウェブアプリケーションのエラーメッセージから、ウェブサイトの設定情報などが漏えいし、攻撃に悪用されることがあります。攻撃者に余計な情報を与えないためにも、エラーメッセージの内容は必要最低限にします。
ログ情報は、不正アクセスやその兆候、故障などの事故があった際、原因を追究するために必要な情報源です。必要な期間、ログを保管し、正しく取得できているか定期的に確認しましょう。
ウェブアプリケーションと利用者の間で交わされる通信は、盗聴や改ざん、なりすましなどの被害を受ける恐れがあります。通信内容を暗号化(HTTPS化)すれば、仮に盗聴などの被害を受けても重要情報が不正に取得されることを防止できます。
ウェブサイトを運営するときは、第三者機関からサーバー証明書を取得し、TLS(現在の主流はTLS1.2およびTLS1.3)を設定することが安全性の担保につながります。
別のウェブサイトやサービスから漏えいしたIDやパスワードを使った不正ログインは後を絶ちません。ログイン機能のあるウェブサイトでは、利用者に対して、「複雑で推測されにくいパスワードを設定する」「パスワードを使いまわさない」という基本対策をアナウンスするとともに、IDやパスワードの入力を一定回数間違った場合にアカウントをロックする機能の実装や、多要素認証の導入などを検討しましょう。
OSやサーバーソフトウェア、ミドルウェアのバージョンアップは、セキュリティ対策の基本です。ただし、バージョンアップをすることで、今まで動作していたウェブアプリケーションが正常に動作しなくなる場合もあるため、事前に検証することが重要です。
ウェブサーバー上で不要なサービスが起動している場合、そのサービスが悪用されることがあるため、最低限必要なもの以外は、停止します。不要になったアプリケーションも削除します。
ウェブサーバーやウェブサーバーを管理する端末に不要なアカウントが登録されている場合、悪用される恐れがあります。最低限必要なアカウント以外は削除しましょう。特に、開発工程やテスト環境で使用したアカウントが残っていないか注意しましょう。
推測されやすい単純なパスワードを設定している場合、アカウントを乗っ取られ、悪用される恐れがあるため、推測されにくい複雑なパスワードを設定・使用するようにします。特に管理者権限を持ったアカウントやリモート管理ソフトなどのアプリケーションは注意が必要です。
サーバー上に配置されているファイル、ディレクトリに適切なアクセス制限がされていない場合、非公開のはずのファイルを第三者に見られたり、不正なプログラムを設置されて実行されたりする恐れがあります。
ウェブサーバーのログ(「システムログ」「アクセスログ」「データベース操作ログ」など)は不正アクセスなどがあった際、原因を追究するために必要な情報源です。必要な期間、ログを保管し、正しく取得できているか定期的に確認しましょう。
境界ルータなどのネットワーク機器を使用して、不要な通信を遮断することで、攻撃の糸口を減らすことができます。運用上、外部から内部ネットワークへの通信が必要な場合は、情報を秘匿するためVPNなどを利用することを検討します。内部の通信の場合でも、不要な通信を遮断することで、万が一、侵入された場合の被害を軽減できる可能性があります。
ファイアウォールを設置していても、適切なフィルタリング設定がなされていない場合、防御することができません。「どのサーバー」の「どのサービス」に「どこから」のアクセスを許可する(許可しない)のか、設定を見直しましょう。
IDS(Intrusion Detection System:不正侵入検知システム)、IPS(Intrusion Prevention System:不正侵入防止システム)、WAF(Web Application Firewall:ウェブアプリケーションファイアウォール)を導入することで、ウェブサイトと利用者の間の通信を検査し、自動的に検知、遮断をすることができます。
ネットワーク機器のログは不正アクセスなどがあった際、原因を追究するために必要な情報源です。必要な期間、ログを保管し、正しく取得できているか定期的に確認しましょう。
クラウドやホスティングのサービスを利用してウェブサイトを運営している場合、サービス提供事業者側がセキュリティ対策を実施しているケースも少なくありません。サービス提供事業者側の責任範囲を把握した上で、不足する対策は自社で対応することを検討します。
セキュリティ対策を実施しているか、自社内で確認した上で、第三者機関による脆弱性診断やセキュリティ監査を受けることは、対策漏れなどを洗い出すために効果的な手段です。
IPA「安全なウェブサイトの作り方(改訂第7版)」では、ウェブサイト改ざんにつながる11種類の脆弱性を取り上げ、脆弱性の原因そのものをなくす根本的な解決策などが解説されています。
これらは、よく知られている脆弱性であり、全てに対応が必要です。ここでは代表的な3つの脆弱性を取り上げて紹介します。
SQLインジェクションは、ウェブアプリケーションのSQL文(データベースへの命令文)の組み立て方の脆弱性を突き、不正なSQL文を実行させてデータベース内の情報を窃取・改ざん・消去するものです。
運営主体やウェブサイトの性質を問わず、データベースを利用するウェブアプリケーションを設置しているウェブサイトに存在しうる問題です。
根本的な解決策として、次が挙げられます。
クロスサイトスクリプティング(XSS)は、ウェブアプリケーションの出力処理(画面への表示)の脆弱性を突き、不正なスクリプトを埋め込んで、ウェブサイトにアクセスした利用者のブラウザ上で実行するものです。「XSS」と略すのは、スタイルシート言語(Cascading Style Sheets)で使用されている「CSS」と混同しないようにするためです。
運営主体やウェブサイトの性質を問わず、あらゆるサイトにおいて注意が必要な問題です。Cookieを用いたセッション管理を行っているサイトや、フィッシング詐欺の標的になりやすいログイン画面や個人情報の入力画面などを持つサイトは、特に注意が必要です。
根本的な解決策として、次が挙げられます。
クロスサイトリクエストフォージェリ(CSRF)は、ウェブアプリケーションのセッション管理(リクエストの正当性確認)の脆弱性を突き、ログイン中の利用者に不正なリンクを踏ませるなどして、あたかもその利用者が操作をしたかのようにウェブアプリケーションに不正なリクエストを送信し、実行させるものです。
Cookieを用いたセッション管理や、Basic認証、SSLクライアント認証を実装しているウェブサイトは、CSRFによる影響を受ける可能性があります。
根本的な解決策として、次が挙げられます。
警察庁は、ウェブサイト改ざんの被害に遭った場合、アクセスログ等の資料を持参して、最寄りの警察署またはサイバー犯罪相談窓口に通報・相談するように呼びかけています。
e-Gov電子申請(デジタル庁が運営する電子申請のポータルサイト)からオンラインで「サイバー事案に関する通報等」を行うこともできますが、e-Govアカウントの取得やアプリのインストールなどが必要です。いざというときに備えて、事前に対応しておくとよいでしょう。
以上(2026年4月作成)
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出所:「大久保利通文書6」(東京大学出版会)
冒頭の言葉は、
「自分一人で国家を維持するほどの器(力量)がなければ、つらさや苦しみに耐え忍んで志を果たすことはできない」
ということを表しています。
幕末、幕府の威力が衰えて倒幕の機運が高まると、土佐藩脱藩浪士の坂本龍馬(さかもとりょうま)の仲介により、反目していた長州藩と手を結び、1866年に薩長同盟が成立しました。薩長同盟によって倒幕への流れは大きく加速し、王政復古の大号令によって幕府が倒され、1868年に明治新政府が成立しました。
政府の要職に就いた大久保氏は、政府の使節団として欧米を訪問し、諸国における近代産業の発展や整備された国家制度を目の当たりにして、日本の国内基盤の整備が急務であることを痛感しました。
しかし、大久保氏が帰国すると、政府は2つの派閥に割れて紛糾していました。当時、鎖国状態にあった朝鮮に出兵して開国を迫る「征韓論」を主張する派閥と、それに反対する派閥が対立していたのです。そして、征韓論派の中心とされていたのは、大久保氏の長年の盟友であった西郷隆盛氏でした。
国内基盤の整備を最優先課題としていた大久保氏は、征韓論に反対しましたが、西郷氏も自身の主張を譲りませんでした。結局、大久保氏らの働きかけによって西郷氏の朝鮮派遣は取り消され、これにより、西郷氏をはじめとする征韓論派は政府を去ることとなります。
その後、1876年に廃刀令および秩禄処分が施行され、華族や士族の俸禄(家禄)制度および身分的特権が廃されることとなりました。これをきっかけとして、かねてより政府に不満を持っていた旧武士階級の反発が高まり、全国各地で不平士族の反乱が相次ぎました。そしてついに、1877年には鹿児島県で西郷氏を中心とした不平士族が大規模な反乱を起こし、西南戦争がぼっ発しました。
大久保氏にとって、薩摩軍と戦うことは耐えがたいことでしたが、新しい国家を創造するためにやむなく討伐を決意し、政府軍は薩摩軍を破って西南戦争に勝利しました。これによって日本における内乱は終結し、日本の近代国家としての歩みが本格的に始まることとなります。
大久保氏は、日本の国家づくりに要する期間を30年間とみて、その過程を細かく計画していました。国家づくりに臨むに際して、大久保氏は次のような言葉を遺しています。
「凡(およ)そ国家の事は深謀遠慮自然の機に投じて図(はか)るにあらざれば成す事能(あた)はざるや必せり」(**)
(国家の運命を左右するような重大な事柄は、将来のことまでよく考え、計画を立て、機会をみて行わなければ成し遂げることができない)
大久保氏は、西南戦争で長年の盟友であった西郷氏をはじめとする薩摩軍を敵として戦いました。こうした過酷な状況にあっても志を曲げなかったのは、近代国家としての日本を創造するという壮大な目標があったからです。
大きな物事を成し遂げるには、長期的展望に立った綿密な計画が重要です。そしてなにより、「たとえ自分一人の力だけでも、それを必ずやり遂げてみせる」という強い決意が必要となるのです。
本稿は、注記の各種参考文献などを参考に作成しています。本稿で記載している内容は作成および更新時点で明らかになっている情報を基にしており、将来にわたって内容の不変性や妥当性を担保するものではありません。また、本文中では内容に即した肩書を使用しています。加えて、経歴についても、代表的と思われるもののみを記載し、全てを網羅したものではありません。
おおくぼとしみち(1830~1878)。薩摩国(現鹿児島県)生まれ。青年期より同郷の西郷隆盛氏とともに藩政改革を志し、後に薩摩藩を倒幕に導く。1871年、大蔵卿就任。1873年、内務卿就任。
(*)「大久保利通文書6」(日本史籍協会(編)、東京大学出版会、1983年10月)
(**)「【次代への名言】8月10日・大久保利通(産経新聞 東京朝刊(2009年8月10日付))」(産経新聞社、2009年8月)
「大久保利通」(笠原英彦、吉川弘文館、2005年5月)
以上(2026年4月更新)
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画像:日本情報マート