ハラスメントに対する認識ギャップ/現場を壊す「主観判断」の罠【経営者とっておきニュース】

2026年8月、日本情報マートは経営者(277人)、管理職(290人)、社員(314人)を対象に、ハラスメントに関する意識調査を実施しました。調査結果から、立場によってハラスメントへの対応や意識にギャップがあることが明らかになりました。

「社員からハラスメントを指摘されたことがある」という経営者(48人)と管理職(62人)に「指摘を受けてどう対応したか」を聞いたところ、経営者は「話し合いの場を設けた(39.6%)」が最多だったのに対し、管理職は「特に何もしなかった(35.5%)」が最多でした。また、「指摘を受けたときの本音」については、経営者の89.6%、管理職の83.8%が「大げさだ」「言いがかりだ」と感じており、指摘を額面通りには受け止めていないことも分かりました。

一方、「ハラスメントだと感じる言動を受けたことがある」という社員(162人)に、「言動を受けてどう対応したか」を聞いたところ、「我慢した(58.0%)」という回答が最多でした。現場での不満や悩みが十分に解消されていない現状が浮き彫りとなっています。

さらに「言動がハラスメントに当たるかを判断する際、何を参考するか」という問いについては、経営者・管理職・社員のいずれも「自分の感覚で判断している」または「特に何も参考にしていない」という回答が上位を占めていました。明確な共通基準がないため、立場による解釈のズレが生じています。

このギャップを放置することは、特にリソースの限られた中小企業にとって深刻なリスクとなります。社員が問題を抱え込み離職に繋がれば、人手不足のさらなる深刻化や生産性の低下を招きます。

今後は、個人の主観に依存したハラスメント対策からの脱却が強く求められます。曖昧な感覚ではなく、全社で共有できる「客観的な判断基準」を整備し、全社員が共通の物差しを持つことが不可欠です。

意識すべき視点は、「自分と他者ではハラスメントの境界線が異なる」という前提に立ち、客観的なルールに基づく対話を定着させることです。主観の差を認識し、明確な基準の下で健全な職場環境を構築することが、組織の持続的成長の鍵となります。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。
■日本情報マート note「ハラスメント意識調査、経営者9割・管理職8割『指摘は大げさ』、社員6割は『我慢』―経営者・管理職・社員881人に独自アンケート」■
https://note.com/note_jim/n/nd7a128c3d1e3

以上(2026年8月作成)

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「接客なし」でも古着が売れる? 無人古着店の運営戦略に迫る

1 拡大する古着市場で無人店舗が選ばれる理由

日本のリユース市場は現在、かつてないほどの盛り上がりを見せています。リユース業界の専門紙「リユース経済新聞(旧リサイクル通信)」の調査によると、2024年の国内リユース市場規模は前年比4.5%増の3兆2628億円に達し、集計開始以降15年連続での拡大を記録しました。

中でも、市場の成長を力強く牽引しているのが「衣料・服飾品」です。これはバッグや靴などの「ブランド品」を除くいわゆる「古着」を中心とするカテゴリーで、直近5カ年の推移を見ると、2020年時点では約4010億円であった「衣料・服飾品」の市場規模は、2021年に4587億円(前年比14.4%増)、2022年に5119億円(同11.6%増)、2023年に5913億円(同15.5%増)と毎年成長を記録。最新の2024年推計では6392億円(同8.1%増)にまで拡大し、リユース市場の中核を担う存在となっています。

長引く物価上昇に伴う生活防衛意識の高まりから、新品よりも割安な古着へ注目が集まっていることが、この継続的な成長の追い風です。このような成長市場において、新たな出店モデルとして注目を集めているのが「無人店舗」です。

スタッフが店舗に常駐せず、利用客が24時間365日自由に買い物を楽しむことができる無人古着店は、省力化による人材不足の解決や、有人店舗では心理的なハードルを感じていた新規顧客層を取り込む場として機能し始めています。実際に無人古着店を運営する事業者へのヒアリングでも

  • 古着に興味はあるものの、有人店舗に対して「何となく敷居が高い」「接客が鬱陶しい」と感じるライトな客層を取り込める
  • 24時間365日営業によって、深夜帯や早朝など有人店舗では実現できなかった需要を掘り起こせている

といったコメントが挙げられています。

参考:無人古着店「STOPY」の店内。スタッフの姿はないが、商品はきれいに陳列されている(提供:JAM TRADING)

さらに、無人古着店は、無人ならではの店舗管理の手軽さや、古着という商品の扱いやすさから、既に古着事業を手掛ける事業者が多角化として参入するだけでなく、異業種からの新規参入もあります(詳細な事例は後述)。

この記事では、無人での店舗出店を検討する事業者への参考となるように、無人古着店を題材に、有人店舗との比較や事例を取り上げていきます。

2 無人古着店、その特徴とは?

1)有人店舗との違い―「接客なし」が武器になる

有人店舗と無人店舗を比較すると、次の通りです。立地や顧客層、接客の有無で有人店舗と大きく異なります。

有人店舗との違い―「接客なし」が武器になる

2)価格を分かりやすく伝えるハンガーの色分け

無人古着店では、来店客自身で会計して商品を購入してもらうため、価格帯をハンガーの色分けで、ひと目で分かるようにしていることが特徴です。販売から日数が経過して価格を見直す際には、ハンガーを差し替えるだけで済みますし、顧客にとっては、「少し待てば安くなるかもしれないが、今買わないと売り切れるかもしれない」という購買意欲を刺激するきっかけにもなります。

3)来店客の声を取り込む「顧客ノート」

無人店舗では、接客がない分、顧客対応の限界が課題です。そこで、店舗によっては、「顧客ノート」を置いて、品ぞろえのリクエストや店舗への要望を来店客に書いてもらい、都度改善を図るといったところもあります。

4)必要不可欠な万引き対策

無人店舗運営における大きな課題に、万引き対策があります。無人古着屋では、スタッフが常駐せずに人の目がない分、商品が万引きされてしまう報道も後を絶ちません。

一般的には、次のような対策が挙げられます。

  • 防犯カメラの設置
  • ICタグ(RFID)導入による商品管理と不正決済防止
  • 顔認証による会員制入退店システム
  • LINE・QRコードを使った入店管理

また、防犯カメラの録画映像を来店客からも見えるように掲示したりすることも抑止力になるといいます。

5)買い負け=機会損失

古着の一般的な仕入れルートには、「古着卸業者(1点ずつ選べるが最低購入金額の制限あり)」「国内リサイクルショップ・フリマアプリ(手軽だが目利きが必要)」「海外買い付け(珍しい古着を探せるが総コストが高くなりがち)」などがありますが、これらは有人店舗でも無人店舗でも共通のプロセスです。

問題となるのは、競合他社との仕入れ競争で買い負けてしまうと、店舗の売場に魅力的な商品が並ばず、そのまま機会損失につながってしまう点です。安定的な仕入れルートをいかに確保し続けるかが、運営上の大きな壁となります。

3 無人古着店の参入事例

無人古着店は、既に有人の古着店やアパレル事業を手掛ける企業が、販売機会の拡大や顧客の間口を広げるために参入するケースがありますが、それだけではなく、異業種参入の動きもあります。接客ノウハウの蓄積や販売スタッフの教育・シフト管理などが不要な手軽さが、他業種にとっては参入障壁の低さにつながっているようです。

図表3は、以降で紹介する事例を「無人古着店専業での参入」「異業種からの参入」「特定地域での出店」「広域で出店」で整理したものです。

無人古着店参入の方向性

1)JAM TRADING(大阪府大阪市)

海外古着専門店「古着屋JAM VINTAGE&SELECT」などの店舗名で有人の古着屋を手掛けている企業で、無人古着店の「STOPY(ストッピー)」を運営しています。

STOPYは、

「これまで古着店を利用したことのない方にも、より気軽に海外古着を楽しんでいただける場所をつくりたい」

という想いがきっかけで始めた店舗だといいます。有人店舗と無人店舗では、出店エリアや店舗としての役割を分けているのも大きな特徴です。

有人店舗はアメリカ村や原宿、下北沢などのいわゆる古着の街エリアかつ、広いエリアからの集客を想定した出店が中心です。スタッフが来店客との会話を通じて商品の魅力や背景を伝えたり、コーディネートを提案したりすることで、単価の高い商品でも価値を伝えて売ることができるのが強みで、古着の魅力やブランドの世界観を伝える場所と位置づけています。

一方で、STOPYは駅前、住宅地や商店街など、日常生活により近い場所での出店が中心となっています。近隣住民が、スーパーやコンビニに立ち寄るような感覚で古着を探す、というコンセプトです。海外古着をより身近に感じてもらうための入口と位置づけ、購入しやすい価格帯と気軽に立ち寄れる立地を生かし、一定量の商品を効率よく販売することを特徴としています。

また、同社へのヒアリングによると、無人店舗の運営には次のような点に注意が必要といいます。

無人店舗はスタッフが常駐しないため、人件費を抑えながら長時間営業できることがメリットです。ただし、無人だからコストがかからないわけではありません。家賃や光熱費、防犯設備、キャッシュレス決済の手数料はかかりますし、商品の補充や整理、清掃などの日常的な業務は必要です。加えて、スタッフの目が届かない分、売場の乱れや万引きへの対策、商品の見せ方など、無人店舗ならではの課題に対応する必要もあります。

■JAM TRADING■
https://jamtrading.jp/

2)AVEND(東京都新宿区)

フランチャイズで無人古着店の「SELFURUGI」と「NOTIME」を全国展開する企業です。

  • 商品の価格帯は1000円~5000円が中心
  • 人件費を削減することで、ブランド品を低価格で販売することを実現できている
  • 一部、時間帯によってスタッフがいる店舗があり、接客を受けることもできる

同社のフランチャイズの加盟では、本部が商品の仕入れを代行したり、SNSを用いた集客をサポートしたりしているため、古着事業の経験者ではないオーナーでも、販売だけに集中できる体制が整っている点が強みとなっています。

時間帯によって有人、無人の両方で営業する「NOTIME 下北沢店」で店舗の特徴などをヒアリングした結果は次の通りです。

時間帯によって有人、無人の両方で営業する「NOTIME 下北沢店」(出所:筆者撮影)

店内は常時2000着程度の古着を揃えています。店舗は2階建てで、2階は高額商品もあるので、20時ごろのスタッフの退勤に合わせて閉めていますが、1階は24時間営業をしています。深夜の時間帯でも来店があり、お客さんが1~3人でふらっと立ち寄ってくれている印象です。

インバウンドの来店もあり、特に、アニメのTシャツを探しに来るお客さんも最近は増えています。

■AVEND■
https://avend.co.jp/
■SELFURUGI「FCについて」■
https://avend.co.jp/selfurugi/fc/

3)ザ・カンパニー(東京都渋谷区)

ブランディングやデザインを本業とする企業で、東京都杉並区で「古着屋ジャンボデンキ」を手掛けています。

開業のきっかけは、1970年から約50年に渡って営業し、2020年に閉業した家電小売店「ジャンボデンキ」との出会いで、2023年3月にデジタルとリアルの横断を模索する「実験店」としてオープンしました。

地域に愛された店名と内外装をほぼそのまま引き継ぎ、無人の古着屋として生まれ変わらせることで、「町の記憶を残しながら新しい体験をつくる」ことに挑戦したい

想いがあったといいます。

「ジャンボデンキ」の看板や内外装をそのまま引き継いだ店舗外観(提供:ザ・カンパニー)

その上で、開業に当たって注意した点が主に2つあるといいます。一つは無人運営に伴う防犯と現金管理の設計(会計ボックス・両替機の設置、見守りの仕組みづくり)。もう一つが、地域・商店会との関係づくりです。地域に愛された屋号を借りる以上は、地域に開かれた店であることを最優先にしているといいます。

地域密着の商店街に立地しているため、客層は地元住民が中心です。また、メディアやSNSをきっかけに遠方から来る古着ファンの方もいるそうです。

通勤・通学の行き帰りやお買い物の途中にふらりと立ち寄るだけでなく、金・土曜は24時間営業としており、深夜・早朝の時間帯の来店や購入もあります。特に夜間の売れ行きは好調で、有人店舗では対応が難しい深夜・早朝の需要を取り込めることは、無人×24時間営業ならではの強みといえます。

また、接客には、

ChatGPTと音声対話システムを組み合わせた独自開発のAI接客キャラクター「ジャンボくん」を用いています。

入荷商品の紹介に限らず、商店街の最新情報、季節イベントなどの情報も来店客に提供しています。

生成AIの「ジャンボくん」(提供:ザ・カンパニー)

同社へのヒアリングによると、無人古着店の運営で本業につながったのが次の点です。

ジャンボくんの開発・運用を通じて、生成AIの実装・プロンプト設計・運用改善のノウハウを社内に蓄積してきました。このノウハウが本業のデザイン・コンサルティング事業にも直結しています。

例えば、打ち合わせから提案書作成までをAIで高速化するワークフローの構築や、業種特化型のDX支援サービスの事業化につながっています。また、店舗のSNS運用で得た知見も、クライアントのSNS・プロモーション支援に還元しています。

■ザ・カンパニー■
https://the-company.co.jp/

4)テン・カラーズ(岐阜県大垣市)

放課後等デイサービスや児童発達支援などの障害福祉事業を本業とする企業で、岐阜県岐阜市と大垣市で無人古着店の「コノハナアーツ」を手掛けています。

経営者が古着好きだったことが新規参入のきっかけといいます。品揃えを海外仕入れのスポーツ系古着に特化しており、この分野を専門にする店舗が周りに少ないことを意識しているそうです。

お客さんは30~40代のバイク乗りが中心で、女性でも着られるようなぴったり目のサイズ感で品揃えをしています。1日当たり、多い時で30~40着の古着が売れています。

運営の特徴が

古着のメンテナンス作業を系列の生活介護事業所や就労支援事業所のスタッフが担っている

点です。

同社へのヒアリングによると、

  • メンテナンス作業を通じて一般就労や自立に向けたスキル獲得を目指してもらいたい
  • 古着特有の時代背景や文化に関心を持ってもらうことで外出意欲を高め、社会参加の幅を広げてほしい

という想いがあるといいます。

■テン・カラーズ■
https://lashika.com/

5)UPBEAR(大阪府大阪市)

アパレル、美容サロン、飲食、結婚相談所を手掛ける企業で、大阪府を中心に無人古着店の「RELOOP STORE」を運営しています。

物価高騰で洋服が贅沢品になりつつある中、「お手頃な価格で気軽におしゃれを楽しんでほしい」という想いが開業のきっかけといいます。無人化によって人件費などの運営コストを極限まで抑え、その分を商品価格の手ごろさという形で還元する発想が特徴です。

客層は近隣のファミリー層から学生、社会人まで幅広く、年代は20~30代が中心。無人店舗ならではの「店員の目を気にせず自分のペースでじっくり選べる」利点を生かし、仕事終わりや買い物のついで、休日の散歩など、日常のすき間時間に気軽に立ち寄れることを強みとしています。

また、店舗はFC展開をしており、同社にヒアリングした開業のポイントは次の通りです。

  • 物件選定では、家賃10万円前後・7坪以上という、小商圏でも十分に成立する物件基準を設定しています。低コスト開業を売りにしている以上、内装費用の見積もりにも細心の注意を払っています。
  • 運営体制では、日常的な作業を1日10分ほどの清掃・簡単な整頓・補充で済む仕組みを構築しており、1店舗につき実質1名(オーナー自身、またはアルバイト・パート1名)でまかなえる体制となっています。

RELOOP STOREの外観と店内。(提供:UPBEAR)

■UPBEAR■
https://www.up-bear.com/

4 まとめ:無人古着店への新規参入のポイントは?

ここまでの事例から見えてきたのは、無人古着店が単なる「省人化ビジネス」ではないということです。スタッフの採用・教育が要らない分、参入しやすい業態である一方、有人店舗とは異なる戦略が欠かせません。整理すると、次の通りです。

  • 出店戦略として、古着の街ではなく住宅街・商店街という「日常の動線」を狙う
  • 有人店舗を既に運営している場合は、有人と無人とで役割を分け、高単価の有人店舗に対して、無人店舗が「たくさん売る」入口として機能する
  • 初期投資は、居抜き物件の確保、防犯カメラ・センサー・会計ボックスなどのセキュリティ設計、キャッシュレス決済端末の導入
  • 主な運営コストは家賃・光熱費に加え、キャッシュレス決済手数料、商品の補充・整理・清掃にかかる人件費や業務委託費など
  • 無人特有の店舗設計には、万引き対策、売場の乱れへの対応、スタッフの説明なしでも価格・サイズ・買い方が伝わる売場づくりが必要

加えて、市場環境という視点で見ても、無人古着店には追い風が吹いていると言えそうです。サステナブル消費への関心の高まりや、キャッシュレス決済・防犯カメラ・AI接客といった技術の進歩が、無人でも安心して運営できる土台を後押ししています。一方で、スタッフ教育が不要な分、参入障壁が低いということは、裏を返せば競合も増えやすいということ。品揃えや立地、ブランドの世界観といった「無人でも伝わる差別化」が、これから一段と問われることになりそうです。

以上(2026年8月作成)

pj50573
画像:日本情報マート

【朝礼】上司の皆さん、あなたの当たり前は部下の当たり前ではありません

【ポイント】

  • 普段から身についている癖・習慣・考え方といったものは他人と異なることがある
  • 自らの当たり前だけを判断基準にすると、大きく誤ってしまう恐れがある
  • 「大切だ」と思うことは相手に繰り返し話すことで、互いの理解が深まる

普段から身についている癖・習慣・考え方といったものは他人と異なることがあります。例えば、虹の色です。皆さんに、「虹は何色ですか」と尋ねると、「7色」という答えが返ってきます。小学生のときに理科の授業で、赤、橙、黄、緑、青、藍、紫と習っているため、虹の色はこの7色だということが、日本では常識となっています。一方で、この虹の色の数は世界共通ではなく、国や文化によって違います。例えば、韓国では、虹の色は一般的に7色といわれていますが、アメリカやフランスなど、一般的に6色もしくは7色といわれている国もあるそうです。理由は、「日本と色を表す語彙(ごい)が異なる」「色を細かく区別する習慣がない」などの言語や文化の影響があるからです。

このように、自分では当たり前と思っていることが、他人には全く当たり前ではないかもしれないのです。従って、自らの当たり前だけを判断基準にすると、大きく誤ってしまう恐れがあります。私自身も公私ともに何度も苦い経験をしています。「こんなことは分かっているだろう」「こんなことは常識だ」と思って相手と接してしまい、その結果、言葉足らずで自分の考えが相手にうまく伝わらず何度も失敗しました。私や皆さんが虹は7色であることを共通の認識としているのは、小学校で教えられ、その後、何度も何度も虹は7色と聞かされてきたからです。つまり、ポイントは何度も何度も繰り返し聞いてきたことにあります。私が皆さんに同じ話をするのは、決して前に話したことを忘れているからではありません。私が「大切だ」と思っていることを、皆さんに理解してほしくて、何度も話しているのです。

自分とは癖・習慣・考え方などが異なる他人でもっとも多く日常で接するのは、家族を除けば上司と部下です。上司は部下と何度も話し合ってください。そして、大切なことは繰り返し話してください。部下の方は、上司から同じ話を繰り返されたら「自分は上司の意図を理解していないのではないか」あるいは「自分の理解が浅いのではないか」と自らを疑ってください。その上で、上司に自分の意見をぶつけてください。こうしたコミュニケーションを繰り返すことで、互いの理解はより深まるのです。

以上(2026年8月更新)

pj16486
画像:Mariko Mitsuda

棚卸資産や固定資産の評価損は損金に算入できるのか?

1 評価損に関する財務と税務の違い

会社にはさまざまな資産があります。例えば、販売目的の棚卸資産、商品を製造するための機械装置、オフィス家具やパソコンなどの器具備品などです。これらの資産(棚卸資産を除く)は、通常1年以上の長期間にわたって使用し続けます。また、棚卸資産についても、売れ残った場合は在庫として、長期間保有し続けることがあります。

長い間、固定資産を使ったり、棚卸資産を保有したりすると、経年劣化はもちろん、新製品の発売や新技術の開発などによって価値が陳腐化することもあります。会計上、これらの価値の減少は「評価損」として財務諸表上に反映します。

一方、税務上は、原則として評価損は損金(税務上の費用)に算入できませんが、特定の事情がある場合は例外として、損金に算入できます。それは「もう売れそうにないから」「技術が古くなってしまったから」といった経営者の感覚で決めるものではなく、明確なルールがあるので、確認していきましょう。

2 棚卸資産の評価損は損金に算入できるのか?

1)棚卸資産の評価損を判断するルール

棚卸資産の評価損は、次のいずれかの事実によって価値が減少した場合に限り、損金に算入できます。

評価損の損金算入が認められる事由(棚卸資産)

このチャートを見ると、「著しく損傷した」や「著しく陳腐化した」という曖昧な表現になっていて判断に迷います。特に「陳腐化」の判断は難しいところですが、

資産そのものに欠陥が生じたわけではないが、経済的な環境の変化に伴ってその価値が著しく減少し、今後回復しないと認められる状態にあること

をいいます。

2)棚卸資産の評価損を損金に計上できるケース

「著しく陳腐化したこと」の例として、

流行がある季節商品で、これまでの実績などから、今後、通常の価額では販売することができないことが明らかな場合

があります。

例えば、はやり廃りが激しいアパレル商品や、モデルチェンジが早いパソコンなどが売れ残ってしまった場合、

「今後、通常の価額では販売することができない」という過去の実績

が必要となります。そのため、バーゲンセールで割引販売しても売れ残ってしまった事実を正確に記録しておくとよいでしょう。

なお、あくまでも「著しく陳腐化したこと」が要件なので、物価変動、過剰生産などを理由にバーゲンセールをしても、評価損は損金に算入できません。

3)必ず損金経理の処理をする(評価損として会計処理を行う)

棚卸資産の評価損を損金に算入するには、損金経理が要件となっています。損金経理とは、費用・損失として会計処理をすることをいいます。つまり、

評価損は損失(売上原価ではない)として財務諸表上に計上

しなければなりません。

この要件が問題となるのは、経営者や現場担当者が陳腐化して売れないと判断した商品を、誤って売上原価として計算してしまった場合です。会計上、この商品は、評価損として売上原価とは別に処理しなければなりませんが、売上原価に含まれてしまうことになります。

売上原価は、あくまで販売に対応した商品などの原価であり、評価損を含めて処理してはいけません。そのため、期末の在庫にカウントして、売上原価には含めず、評価損として別の項目で損益計算書に記載しなければなりません。最終的な利益(所得)に与える影響は同じであっても、会計上の処理を正確に行うようにしましょう。

3 固定資産の評価損は損金に算入できるのか?

1)固定資産の評価損を判断するルール

固定資産の評価損は、次のいずれかの事実によって価値が減少した場合に限り、損金に算入できます。なお、固定資産には、機械装置や器具備品のような有形固定資産だけでなく、ソフトウエアのような無形固定資産も含みます。

評価損の損金算入が認められる事由(固定資産)

棚卸資産と同様、固定資産も「著しい損傷」や「著しい変化」という曖昧な表現がなされているので、実務上の判断が難しくなります。

なお、「所在場所が著しく変化したこと」とは、地盤沈下や土壌汚染などが生じたことで地価が下落した場合などをいい、バブル崩壊やリーマンショックのような経済環境の悪化による地価変動などは含まれません。

また、会社が意図的に評価損の計上や、その金額を調整することを防ぐために、次のような事情に基づく評価損は損金に算入できません。

  • 過度の使用又は修理の不十分等により当該固定資産が著しく損耗していること
  • 当該固定資産について償却を行わなかったため償却不足額が生じていること
  • 当該固定資産の取得価額がその取得の時における事情等により同種の資産の価額に比して高いこと
  • 機械及び装置が製造方法の急速な進歩等により旧式化していること

2)固定資産に係る評価損の留意点

1.写真など価値が低下したことを客観的に証明できる資料を保存する

固定資産の評価損については、その固定資産の状態や使用状況などによって評価損を損金に算入できるか否かを判断します。税務調査などで、評価損の正当性を証明するためには、評価損を計上した時点の状況を正確に、かつ客観的に説明できなければいけません。固定資産がどのような状態にあるのか、写真や詳細な稼働記録など、価値が低下したことを客観的に証明できる資料を保存しておくことが大切です。

2.経済的な環境変化などを理由に評価損を計上しない

電化製品の新モデルが発売された場合など、既存の製造用機械装置の価値が著しく低下した場合(陳腐化)、その機械装置に係る評価損は損金に算入できません。

棚卸資産とは違い、固定資産は減価償却によって毎期費用計上されており、価値の低下は減価償却の範囲内で行うことになっています。

固定資産の価値が著しく低下した場合(陳腐化)には、評価損としてではなく、耐用年数の短縮(税務署長の承認が必要)により、その事業年度に損金算入できる減価償却費の額を増やす方法があります。

以上(2026年8月更新)
(監修 税理士 石田和也)

pj30245
画像:Gemini

物価高懸念が9割超!消費者心理から探る中小企業の生き残り策 【経営者とっておきニュース】

内閣府は2026年8月24日、「消費者マインドアンケート調査(試行)」の令和8年8月分の集計結果を公表しました。本調査は7月21日から8月20日にかけて実施され、80名から回答を得たものです。

結果によると、1年後の物価見通しについて「上昇する」(61.3%)と「やや上昇する」(35.0%)の合計が96.3%と9割を超えました。一方、今後半年間の暮らし向きは「やや悪くなる」(32.5%)と「悪くなる」(20.0%)の合計が52.5%と約5割を占めており、生活者の厳しい心理状態が浮き彫りとなっています。あくまで試行とはいえ、今回のアンケート調査結果からは、生活者の間で「物価上昇が当たり前になる」という意識が定着している可能性が読み取れます。

今後も物価の上がりが続くとの見通しに対し、暮らし向きに明るい兆しを見出しにくい状況が、消費者の慎重な姿勢に拍車をかけています。こうした消費者心理の変化は、地域経済や中小企業に多面的な影響を与えます。

消費者目線では生活防衛の意識が一層強まり、物品やサービスの購入に当たって「本当に必要なものか」を厳格に見極めようとする動きが進みます。これにより、仕入価格高騰分を販売価格へ反映したい企業は「価格引き上げに伴う客離れ」に直面するリスクがあります。

価格転嫁が進まなければサプライチェーン全体でも利益率が悪化します。地域密着の中小企業は、大手企業との単純な価格競争に巻き込まれた場合、顧客の流出を防ぎきれなくなってしまう恐れがあります。消費者が価格に一層敏感になる中で、提示する価格に対する納得感が厳しく問われる局面を迎えています。

今後も消費者の物価高への懸念は拭えず、購買行動における慎重な姿勢は長引くことが予想されます。こうした環境下で中小企業が勝ち残るために意識すべき視点は、「単なるコスト転嫁の値上げではなく、顧客が実感できる付加価値の再定義」です。消費者が支出を厳選する今こそ、価格以上の価値や満足感を提供できているかを見直し、自社ならではの強みを顧客視点で磨き上げることが重要となります。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。
■内閣府 経済社会総合研究所「消費者マインドについてのアンケート調査(試行)」■
https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/shouhi/open_chosa/open_chosa.html

以上(2026年8月作成)

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未払い賃金指導が2万件超! 中小企業が直視すべき労務管理の課題 【経営者とっておきニュース】

厚生労働省が公表した令和7年の「賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果」によると、全国の労働基準監督署が取り扱った不払い事案は2万2605件、対象労働者数は17万3016人、不払い金額は128億5782万円に上りました。

労働基準監督署の指導によって、全体の96.1%に当たる2万1731件(約110億円)が支払い解決に至っています。業種別の監督指導状況については、件数では商業や製造業が多く、対象労働者数や不払い金額では保健衛生業や製造業が多くなっています。

賃金不払いが発生する背景には、経営難や悪質なケースだけでなく、労働時間の集計ルールや制度に対する「社内慣習や知識不足による誤認」が存在します。

実際の是正事例では、「始業・終業前後15分間の一律切り捨て処理」を行っていた製造業者や、「固定残業代(20時間分)を超過した労働時間や深夜労働の割増賃金を支払っていなかった」卸売業者が指導を受けました。いずれも過去に遡って実態調査を行い、差額の割増賃金を支払う対応を行っています。なお、是正勧告に従わなかった結果、書類送検に至った悪質事例も発生しています。

適切な労働時間管理を怠るリスクは、企業経営にとって非常に甚大です。不払いが判明した場合、過去に遡った未払い賃金の再計算と追加支払いが必要となり、企業の資金繰りを大きく圧迫します。また、書類送検などで企業の社会的信用が失われれば、深刻な人材離れや採用難を引き起こし、ビジネスにおける継続性を脅かす要因となります。

今後も労働基準監督署による監督指導の徹底や、未払賃金立替払制度の適正運用が継続される見込みです。労働者のコンプライアンス意識の高まりを受け、これまで見過ごされてきた勤怠管理の「穴」が表面化するリスクは一段と高まっています。

意識すべき視点は、「自社の勤怠ルールが、法令ではなく“独自の慣行や思い込み”になっていないか」という点です。15分単位の切り捨てや固定残業代の放置といった「うっかりミス」を防ぐため、客観的なデータに基づく適正な労働時間の把握と運用の定期的な点検が不可欠です。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。
■厚生労働省「賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和7年)を公表します」■
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75588.html

以上(2026年8月作成)

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9月は健診強化月間 迫るストレスチェック義務化への備え【経営者とっておきニュース】

厚生労働省は、毎年9月を「職場の健康診断実施強化月間」と位置付け、労働安全衛生法に基づく健康診断やストレスチェックの実施徹底に向けた集中的な啓発を行っています。

今年は、一般健康診断の実施や事後措置の徹底に加え、定期健診結果の報告における電子申請の推進、女性の健康課題への理解促進などが重点事項に挙げられています。特に、労働者数50人未満の小規模事業場に対するストレスチェックの義務化(2028年4月施行)や、治療と仕事の両立支援に関する努力義務化(2026年4月施行)など、中小企業に深く関わる制度改正の周知が強力に促されています。

こうした施策の背景には、「攻めの予防医療」による健康寿命の延伸や、深刻な人手不足に直面する地域経済において労働力を確保・維持するという切実な課題があります。従業員が疾病やメンタル不調により長期間離職することは、企業にとって大きな経営リスクにつながるため、疾病の早期発見と予防対策の重要性が高まっています。

この動きは、企業の労務管理や地域経済に対して次のような影響を及ぼします。

  • 小規模事業場での体制整備:50人未満の事業場であっても健康診断や事後措置の徹底が求められており、今後はストレスチェック義務化に向けた事前の体制構築が必要となる
  • 労務手続きのデジタル化推進:健診結果報告等の電子申請義務化に伴い、業務プロセスの見直しと労務管理のDX対応が求められる
  • 地域資源や保険者との連携(コラボヘルス):医療保険者との情報連携や地域産業保健センターの活用により、自社単独では困難な手厚い健康管理を効率的に実施する環境が整う

今後は、従業員の健康管理を単なる「義務的なコスト」ではなく「持続可能な経営に向けた投資」と捉える企業が成果を伸ばす時代になると予想されます。治療と仕事の両立支援や検診の受診促進に早くから取り組むことが、企業の信頼性や採用力を高める要因になります。

意識すべき視点は、自社の健康管理体制を再点検し、無料の外部支援制度を積極的に使いこなす姿勢です。地域産業保健センターの専門家支援や国のポータルサイトなどを賢く活用することが、限られた人的資源の中で実効性の高い「健康経営」を実現する第一歩となります。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。
■厚生労働省「『職場の健康診断実施強化月間』(9月)について」■
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75713.html

以上(2026年8月作成)

pj10152
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AI法務ガイドライン公表! 中小企業が知るべき活用策とリスク 【経営者とっておきニュース】

法務省は2026年8月21日、「ビジネス分野におけるAI等法務業務支援サービス提供と弁護士法第72条の関係について」の新たなガイドラインを公表しました。

新たなガイドラインは、2023年8月策定のガイドラインを補完・拡充したものです。近年普及が進む生成AI等を用いた契約書作成や法務リサーチ支援について、弁護士以外による法律事務の取り扱いを禁じる弁護士法第72条(非弁行為の禁止)との関係が整理され、紛争性のない通常の業務支援であれば、適切にガバナンス措置を講じることで原則として違法とならない旨が明示されています。

今回のガイドライン策定の背景には、生成AIの急速な進化と企業の法務DX需要の高まりがあります。法務人材の不足に悩む企業が増える一方、AIツールの利用が違法(非弁行為)にあたるリスクという「法的グレーゾーン」の存在が普及の障壁となっていました。

今回の明確化は、特に法務専任者が少ない中小企業や地方企業にとって大きな追い風となります。契約審査や法的リサーチの自動化・効率化を安心して進められるようになり、法務コストの削減やビジネスの推進スピード向上が期待できます。地元企業同士の取引においても、リスクの早期発見や契約トラブルの防止に寄与することでしょう。

一方で、サービスを提供する事業者には、日本の弁護士による監修や不適切利用の防止など、厳格なガバナンスが求められます。また利用する企業側も、AIの回答を盲信するのではなく、紛争リスクがある案件では適切に顧問弁護士へ相談するなど、「AIと専門家の役割分担」を意識したリテラシー構築が必要です。

法務省は今後、有識者検討会を立ち上げ、AI時代の司法の在り方を見据えたルールづくりを継続する方針です。これにより、リーガルテック市場の健全な発展と企業の効率化が加速すると予想されます。

意識すべき視点は、「AI利活用におけるガバナンスとリスク管理の徹底」です。業務効率化のためにAIを導入する際も、全自動の「代行者」ではなく自社の判断を助ける「補助ツール」と位置づけ、法的リスクを見極めながら専門家と連携して運用する姿勢が不可欠となります。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。
■法務省「AI等法務業務支援サービス提供と弁護士法第72条の関係に係るガイドライン等の公表について」■
https://www.moj.go.jp/housei/shihouseido/housei10_00134.html

以上(2026年8月作成)

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経営計画を成果につなげるポイント! 外部支援者と連携し、実行力を高める【経営者とっておきニュース】

東京商工リサーチが発表した2026年「経営計画の策定と実行に関するアンケート」調査(有効回答6047社)によると、過去に経営計画を策定した企業は62.1%に達しました。一方で、策定にあたって外部支援を「受けた」企業は21.4%にとどまっています。

外部支援を受けて経営計画を策定した後、計画の実行支援も受けた企業では、アクションプランの実行に「プラスの効果があった」との回答が81.0%、数値目標達成でも71.1%に上りました。経営計画を立てるだけでなく、外部支援者と連携して「実行段階」まで伴走を受けることが、成果につながる実態が明らかになりました。

市場環境の変化が激しい現代において、持続的な事業成長を実現するためには中長期的な計画が不可欠です。社内リソースだけで計画を実行しようとすると、日々の現場業務に追われて形骸化しやすいという課題があります。調査では、外部支援を受けた中小企業の55.7%がアクションプランを「半分以上実行した」と回答しており、自社単独の場合よりも計画が進みやすいことが分かります。

外部支援者を積極的に活用して経営計画を実行に移せる企業ほど競争力を高めていくと見込まれます。計画を作って終わりにせず、外部の知見を採り入れながら改善を重ねる「伴走型経営」が企業の成長を左右すると予測されます。行政や金融機関には、地域や業界を超えた成功事例の共有と、企業が相談しやすい環境整備が期待されます。地域全体で企業を孤立させない支援ネットワークの構築が、地元経済の底上げに向けたカギとなります。

自社で明日から意識すべき視点は、「計画策定をゴールとせず、外部パートナーを巻き込んだ実行体制を整えること」です。自社だけで課題を抱え込まず、信頼できる専門家や金融機関を「実践のパートナー」として活用することが、成果を確実に手繰り寄せるポイントとなります。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。
■東京商工リサーチ TSRデータインサイト「『経営計画』策定率は62.1%、実行力にバラつき 外部支援者との連携は計画達成に『プラス』」■
https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1203152_1527.html

以上(2026年8月作成)

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取引先との飲み代は損金になる? 交際費や会議の取り扱いと「1万円ルール」

1 交際費、会議費、福利厚生費の違いとは?

「取引先との食事会や、社員との懇親会をしたときの飲食費は経費で落ちるのか(損金に算入できるのか)」。とても気になるところです。

損金に算入できるとすると、候補は交際費、会議費、福利厚生費となりそうですが、税務上、それぞれの取り扱い(損金に算入または不算入)は厳密に決まっています。まずはそのルールを以下のチャートで確認してください。

なお、交際費は「交際接待費」と呼ばれることも多いですが、交際接待費は法律上の用語ではなく俗称です(正式には「交際費等」)。交際費には、文字通り、接待などに伴う費用も含まれるので、このように呼ばれるようになったのでしょう。

交際費や会議費の判断フローと取り扱い(原則)

このように、交際費や会議費は、それが会議に該当するのかどうか、参加者は社員のみかどうかなど支出ごとに判断することになっています。

以降で、交際費や会議費などの取り扱いついて個別に紹介していきます。なお、福利厚生費の取り扱いは以下の記事で紹介しているので、ご確認ください。

2 交際費は原則、損金に算入できないが…

1)交際費とは

税務上、交際費とは「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用」をいいます。この記事では読みやすさを考慮し、税法上の交際費等を交際費と記載しています。

交際費の具体例には、取引先を接待するための飲食費、お中元やお歳暮代、手土産代などがあります。支出の対象は取引先などの社外の人に限られず、役員や社員など社内の人も含まれます。そのため、取引先と一緒に社員が数名参加して食事会をした場合は、取引先の分だけでなく、社員の分も交際費に該当します。

2)かつては「交際費の5000円ルール」だったが、今は「交際費の1万円ルール」に

交際費は基本的に損金に算入できません。ですが、「この費用って交際費になる?」と聞く人がいます。質問の意図は経費で落ちるか、つまり損金に算入できるかということですが、実は質問内容とその意図があべこべになっています。「この費用って交際費になる?」は、「この費用って経費で落ちないよね(損金にならないよね)?」という意味になってしまうからです。ですから、今後はシンプルに「この費用って経費で落ちる?」とするのがいいですね。

さて、交際費は基本的に損金に算入できないと説明しましたが、例外があります。

飲食費に該当する交際費は、

1人当たり1万円以下(2024年3月31日以前のものについては5000円以下)

であれば、交際費の範囲から除かれ、会議費などとして損金に算入できます。これが、いわゆる「交際費の1万円ルール」と呼ばれ、1人当たりの交際費を1万円以下に抑えれば損金に算入できることを示したビジネスの決まり文句となっています。

3)中小企業は交際費を全額損金に算入できる?

ここまで交際費の扱いを説明してきましたが、中小企業はあまり気にしなくてもよいでしょう。なぜなら、中小企業には次の「交際費課税の特例措置」があるからです。

  • 交際費課税の特例措置

資本金が1億円以下の中小企業は、取引先など社外の人との飲食費の50%までの金額(飲食費の金額を問わない。社内飲食費は除く)、もしくは飲食費に限らず年間800万円までの交際費のどちらか一方を選択し、損金に算入できる。

また、飲食費の中には、料理そのものだけでなく、テーブルチャージ、会場代など、飲食をするために必要な費用が含まれる。

中小企業の交際費が年間800万円を超えることはあまりないでしょう。そのため、多くの中小企業では、交際費の全額が損金に算入されています。むしろ、中小企業の場合は、金額以上に、その飲食や行為などの目的が業務内のものなのか、業務外(私用)のものなのかを判断するシーンが多くなります。

3 会議費は全額を損金に算入できる

税務上、会議費とは「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」をいいます。

取引先との商談、社内会議などで提供された飲食費、会議で使用された会場代や資料代などの費用が対象です。支出の対象者は、交際費と同様、クライアントや取引先、社員などが含まれます。

こうした会議費は、全額損金に算入できます。具体的な金額の基準はなく、「通常要する費用」が対象となります。前述した通り、1人当たり1万円以下(2024年3月31日以前のものについては5000円以下)の飲食費は、会議費として損金に算入できます。会社によっては、雑費など会議費以外の科目を用いていることもあります。

以降では、ビジネスでありがちなケースを取り上げ、交際費または会議費に該当するか否かを紹介していきます。

4 取引先とゴルフに行った際の費用は交際費に該当するのか?

取引先とゴルフをしたり、その流れで食事をしたりすることがあります。この場合の交際費と切り離し、食事代を会議費などとできるのでしょうか?

取引先とのゴルフのプレー代など、全ての費用は交際費に該当します。一連の行為のうち、「飲食」の費用だけを切り出して会議費などとすることはできません。

交際費の対象外となる飲食費(損金に算入できる飲食費)は、あくまで「飲食」が目的でなければならず、ゴルフなどが目的となっている場合はこれに該当しません。

5 取引先への手土産代は交際費に該当するのか?

取引先を訪問する際に、お菓子などの手土産を渡すことがあります。お中元やお歳暮代なども同様です。この場合の費用は交際費に該当するのでしょうか?

お菓子の購入代は交際費に該当します。ただし、食事会をしたお店の料理を手土産として持ち帰る場合、1人当たり1万円以下(2024年3月31日以前のものについては5000円以下)であれば、会議費などに該当します。

6 1次会と2次会の合計が、1人当たり1万円を超えたら交際費に該当するのか?

取引先との食事会で、1次会、2次会と続くことがあります。そこで、1次会と2次会の費用の合計が1人当たり1万円を超えた場合、会議費ではなく、交際費に該当するのでしょうか?

1次会と2次会の合計が1人当たり1万円を超えても、各店舗での支払いが1人当たり1万円以下であれば、交際費ではなく、会議費などに該当します(ここでいう1万円は、2024年3月31日以前のものについては5000円以下となります)。

ちなみに、「3次会までいくと、その費用は会議費などにできない」という話を聞きます。結論としては、3次会であっても条件さえ満たせば会議費などとして損金に算入できます。とはいえ、1次会、2次会、3次会と進むごとに参加人数は減り、個人的な付き合いの性質が強まってきます。ですから、業務外(私用)の費用として、会社の経費としては認められないケースも少なくありません。

7 会議の後の飲食費は、交際費に該当するのか?

会議の後に、参加メンバーで食事をすることがあります。この場合の費用は、会議費ではなく交際費に該当するのでしょうか?

会議の後の飲食費は会議費とはならず、交際費に該当すると考えられます。会議費は、あくまでも会議中の飲食が対象であり、会議後の飲食は懇親会や慰労会などの意味合いが強いからです。なお、会議の開催場所については具体的な定めがないので、飲食店で会議をしても問題ないと考えられます。

いずれにしても、会議費として損金に算入する場合、会議の実態が問われます。税務調査で指摘を受けたときのために、議事録などを残しておくとよいでしょう。

8 食事会に向かう際のタクシー代は交際費に該当するのか?

取引先を接待するお店までタクシーで移動したり、取引先に帰りの「お車代」を渡したりすることがあります。この場合の費用は旅費交通費ではなく、交際費に該当するのでしょうか?

取引先を接待するお店までタクシーで移動した場合のタクシー代や、帰りの際に渡した「お車代」は旅費交通費ではなく、交際費に該当します。これらの支払いは接待のために必要なものとみなされるからです。

9 被災した取引先に送った支援金は交際費に該当するのか?

2026年7月に発生した令和8年熊本地震など日本では地震などの災害が多く、取引先が被災してしまうケースもあるでしょう。被災した取引先に支援金を送った場合、交際費に該当するのでしょうか?

復旧や救援のための支援金は、基本的には交際費には該当せず、「災害見舞金」などに該当します。災害見舞金などは損金に算入できます。ただし、支援金の金額が被災状況や取引規模などから見て、あまりにも多額だと、贈与などに該当する恐れがあるので注意が必要です。

以上(2026年8月更新)
(監修 辻・本郷税理士法人 税理士 安積健)

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