【書籍ダイジェスト】『なぜ人は締め切りを守れないのか』

本書では、「締め切りを守れない」という現象を足がかりに、人が「時間」をどう捉えているのか、「いい時間」とはどんな時間で、それをいかにつくっていくかなどを、哲学、社会学、歴史学、人類学などの理論を援用しながら深く論じている。
私たちが〈生きている時間〉は、スムーズに一定の間隔で刻まれるわけではない。個々の生き方のペースやさまざまな事情によって自然な時間の流れの感じ方は異なる。一方、締め切りは時計が刻む一定の流れ通りに定められる。両者のずれが、締め切りを守られ難くさせているのだという。

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(全産業)中小企業の業況DIが改善傾向へ 8月LOBO調査【経営者とっておきニュース】

日本商工会議所が発表した2026年8月の「商工会議所早期景気観測(LOBO調査)」によると、全産業合計の業況DIはマイナス20.2となり、前月比で1.0ポイント改善しました。夏休み需要による観光や帰省客の増加、建設業での価格転嫁の進展が全体を押し上げた形です。一方で、製造業や卸売業では原材料高や販売価格への転嫁不足、猛暑などの影響で悪化がみられます。

また、併せて調査された生成AIの活用状況では、中小企業の54.4%が「活用している」と回答し、前年調査から大幅に増加していることが明らかになりました。

今回の業況改善の背景には、夏休み期間における観光・人流の活性化や、一時期の資材価格上昇が一巡したことによる建設業での価格転嫁の進展があります。小売やサービス業では、帰省客や地域イベントの復活によって客足が大きく伸びました。

しかし、産業ごとの明暗は依然として分かれています。製造業では、長期化する円安やエネルギー・原材料価格の高騰に加え、酷暑による作業効率の低下が重荷となりました。卸売業においても仕入コストの増加を十分に販売価格へ転嫁しきれておらず、収益を圧迫しています。さらに、自然災害によるサプライチェーンの停滞や予約キャンセルなども局所的な打撃を与えています。

そうした厳しい経営環境の中で、多くの中小企業が注目しているのが生成AIを活用した業務効率化です。AIを導入した企業の66.3%が「業務時間の削減や作業効率化」に効果を実感しており、人手不足に悩む地域企業にとって強力な武器となりつつあります。一方で、半数を超える企業が社内ルールを未整備のまま運用しており、「自社でどの業務に活用できるかわからない」といった実践面での課題も浮き彫りになっています。

先行きの業況見通しDIはマイナス20.1とほぼ横ばいであり、賃上げによる消費マインドの回復が期待される一方、金利上昇やコスト高への警戒から慎重な姿勢が続いています。今後は単なる需要の回復に依存するのではなく、生産性向上とコスト構造の見直しをいかに迅速に進められるかが成長の鍵を握ります。

意識すべき視点は、「デジタルツールの『個人の試行』から『安全かつ組織的な運用』への移行」です。AIなどの最新技術を個人任せにせず、平易な社内ルールを整えて組織全体で活用業務を洗い出すことが、不透明な経済環境を生き抜くための堅実な競争力につながります。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。
■日本商工会議所「LOBO調査(2026年8月調査結果)」■
https://cci-lobo.jcci.or.jp/wp-content/uploads/2026/08/LOBO202608.pdf

以上(2026年9月作成)

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(建設業)価格転嫁と補助金・AI活用が奏功 8月LOBO調査【経営者とっておきニュース】

日本商工会議所が発表した2026年8月の「商工会議所早期景気観測(LOBO調査)」によると、全産業合計の業況DIはマイナス20.2となり、前月比で1.0ポイント改善しました。小売やサービス業が夏休み需要で回復したことに加え、建設業でも景況感の改善がみられました。

建設業においては、中東情勢に伴う資材調達の困難化や価格高騰の勢いが落ち着きを見せ、適切な価格転嫁が進んだことで採算性が向上しました。また、賃上げに伴う補助金活用やAI導入といった企業の主体的取り組みも改善を後押ししています。

建設業界で改善の兆しが見え始めた背景には、資材供給の目詰まり解消と上昇ペースの鎮静化があります。これまで現場を圧迫していた部材調達の滞りが和らいだことで工事の進捗がスムーズになり、発注側へのしかるべき価格転嫁が徐々に進んできたことが大きく影響しています。

また、外部環境の変化だけでなく、自社の主体的な経営努力が功を奏している点も見逃せません。例えば、人材確保のために基本給を引き上げた企業が「賃上げ環境整備に係る補助金」を適用してコスト負担を軽減した事例や、業務にAIを導入して生産性向上を図る事例などが報告されています。

一方で、地域経済全体を見渡すと、製造業や卸売業では原材料高や十分な価格転嫁が進まないことによる苦戦が続いています。さらに熊本地震や千葉豪雨といった自然災害の影響により、供給網の寸断や生産遅延が生じている地域もあります。建設業としては、自社の取引先や協力会社の経営体力を注視しつつ、地域インフラの維持・復旧を担う役割を果たすことが求められます。

今後の先行き見通しDIはマイナス20.1と横ばい傾向であり、金利上昇や長期化する円安、物価高などのコスト増が懸念材料として残っています。景気の完全な回復に向けた不透明感が強まるなか、建設業が持続的な成長を遂げるためには、一時的な資材価格の落ち着きに依存しない経営構造の強化が必要です。

建設業の経営者が明日から意識すべき視点は、「価格転嫁の徹底と制度・テクノロジーの積極的な掛け合わせ」です。単にコスト上昇を価格に転嫁するだけでなく、補助金等の公的支援を制度として活用し、さらにAI等のデジタル技術を組み合わせることで現場の生産性を高める取り組みが、今後の不確実な環境下で勝ち残る強い経営基盤をつくります。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。
■日本商工会議所「LOBO調査(2026年8月調査結果)」■
https://cci-lobo.jcci.or.jp/wp-content/uploads/2026/08/LOBO202608.pdf

以上(2026年9月作成)

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(製造業)コスト高や災害リスクの処方箋 8月LOBO調査【経営者とっておきニュース】

日本商工会議所が発表した2026年8月の「商工会議所LOBO調査(早期景気観測)」によると、全産業合計の業況DIはマイナス20.2となり、前月比で1.0ポイント改善しました。小売・サービス業が夏休み需要で回復し、建設業でも価格転嫁が進み改善した一方で、製造業の景況感は悪化に転じました。

製造業の景況感悪化の主な要因は、長期化する円安や燃料高に伴うエネルギー・原材料価格の上昇に、酷暑による現場の生産性低下が重なったためです。さらに、各地で発生した自然災害に伴う供給網の滞りや生産遅延も追い打ちをかけています。

エルニーニョ現象や円安・燃料高の影響により、飼料相場や原材料(すり身など)の価格が急騰し、食料品製造業などの採算を直接圧迫しています。また、連日の猛暑は工場などの作業環境を悪化させ、従業員の健康管理や空調コストの増加、作業効率の低下を引き起こしました。

さらに、熊本地震や千葉豪雨といった自然災害による影響も深刻です。取引先の自動車メーカーや同業他社が被災したことで、部品供給の途絶や生産遅延が発生し、広域なサプライチェーン全体へ打撃を与えています。

こうした状況から、地域の製造業においてはBCP(事業継続計画)の重要性が改めて浮き彫りになりました。災害や供給網途絶への備えの有無が、今後の企業の明暗を分ける大きな要因となっています。

先行きの業況見通しDIはマイナス20.1(今月比プラス0.1ポイント)であり、賃上げによる消費マインドの回復が期待される一方で、金利上昇や円安の長期化によるコスト増加から、慎重な見方が強まっています。

このような不透明な状況において、製造業の経営者が明日から意識すべき視点は、「適正な価格転嫁の推進と、サプライチェーン途絶を見越したBCPの再構築」です。

単にコスト削減に頼るのではなく、コスト上昇分の価格転嫁を粘り強く進めること、そして特定の調達先や拠点に依存しない供給網の複線化を図ることが、激動の時代を乗り越える強い企業体質をつくります。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。
■日本商工会議所「LOBO調査(2026年8月調査結果)」■
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以上(2026年9月作成)

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(卸売業)価格転嫁の停滞と需要減を乗り越える 8月LOBO調査【経営者とっておきニュース】

日本商工会議所が発表した2026年8月の「商工会議所早期景気観測(LOBO調査)」によると、全産業合計の業況DIはマイナス20.2となり、前月比で1.0ポイント改善しました。小売・サービス業や建設業が全体を牽引した一方で、卸売業の景況感は悪化しました。

卸売業では、仕入価格の高騰に対して販売価格への十分な転嫁が進んでいないことが響いています。さらに、自然災害によるサプライチェーンの滞りや、販売先における在庫積み増しの反動、物価高に伴う節約志向による需要の冷え込みが大きな重荷となっています。

卸売業の業況が悪化した背景には、「コスト転嫁難」「在庫調整」「供給網の断絶」という3つの大きな要因が複雑に絡み合っています。

第一に、原材料高や円安に伴う仕入価格の高騰が続く中、販売先である小売店や得意先への価格転嫁が進んでいません。販売先の節約志向や価格競争の激化により、仕入コストの上昇分を販売価格に上乗せできず、採算が急速に悪化しています。

第二に、需要の急変が挙げられます。かつての中東情勢緊迫化による供給難に備え、販売先があらかじめ在庫を厚く確保した結果、足もとでの新規受注が減少しています。これに消費者の物価高による節約志向が重なり、需要全体の冷え込みを招いています。

第三に、予期せぬ自然災害の影響です。熊本地震の影響により、取引先の製粉会社が出荷停止となり、調達期間が大幅に長期化するケースなどが生じています。仕入価格の高騰と需要減に供給の滞りが重なることで、多くの卸売企業が事業活動の停滞を余儀なくされています。

先行きの業況見通しDIはマイナス20.1と横ばいであり、賃上げによる消費回復への期待はあるものの、金利上昇や長期化する円安・物価高への懸念から慎重な見方が強まっています。価格転嫁の遅れも引き続きリスク要因です。

このような局面において、卸売業の経営者が明日から意識すべき視点は、「単なる受発注の中継役から、顧客の需要・在庫管理まで踏み込むパートナーへの転換」です。

販売先の在庫状況や消費動向をデータに基づいて把握し、適正な仕入計画や価格交渉を早期に行うこと、そして複数の調達ルートを確保して供給リスクを分散させることが、収益性と信頼性を守る経営基盤を築きます。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。
■日本商工会議所「LOBO調査(2026年8月調査結果)」■
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以上(2026年9月作成)

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(小売業)夏休み需要 体験型イベントで集客 8月LOBO調査【経営者とっておきニュース】

日本商工会議所が発表した2026年8月の「商工会議所早期景気観測(LOBO調査)」によると、全産業合計の業況DIはマイナス20.2となり、前月比で1.0ポイント改善しました。この改善を力強く牽引したのが、夏休み需要に沸いた小売業やサービス業です。

小売業では、お盆期間を中心とした帰省客の増加や、各地で開催された地域イベント・催事の効果により客足が伸び、景況感が改善しました。物価高による消費者の節約志向が定着する一方で、体験イベントなどの「コト消費」に対する強い引き合いが、店舗への集客を後押ししています。

小売業で景況感が改善に転じた背景には、「季節的な人流の増加」と「体験型アプローチの奏功」があります。

長引く物価高や円安の影響により、消費者の財布の紐は全体として堅い状況が続いています。しかし、夏休みの帰省や旅行といった季節行事、さらには地域独自のイベントや催事に対しては、消費意欲が大きく高まりました。特に、単なる商品の販売にとどまらず、来店客が楽しめる体験型イベントを企画した店舗では、全て満員となるなど大きな反響を呼び、顧客満足度の向上や若年層への認知拡大に成果を上げています。

一方で、店舗経営を圧迫する課題も顕著です。慢性的な人手不足や交通インフラの制約が営業機会の損失につながる懸念があるほか、仕入コスト高への対応も引き続き求められています。また、地域の製造業や卸売業ではコスト高や自然災害による供給網の滞りで景況感が悪化しており、サプライチェーン全体の不安定さや地域経済の基盤低下には注意が必要です。

先行きの見通しDIはマイナス20.1と横ばい傾向であり、慎重な見方が続いています。高水準の賃上げや秋の行楽シーズンの到来による消費回復が期待される一方、金利上昇や継続する物価高が重荷となっています。

こうした環境下で、小売業の経営者が明日から意識すべき視点は、「『単なるモノ売り』から『顧客体験(コト消費)』へのシフトとファン形成」です。

消費者の節約志向に対抗するには、価格以外の価値を提供することが欠かせません。自社の強みを活かした体験イベントや催事を戦略的に展開し、若年層をはじめとする幅広い層へアプローチしていくことが、価格競争に巻き込まれない強固な経営基盤をつくります。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。
■日本商工会議所「LOBO調査(2026年8月調査結果)」■
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以上(2026年9月作成)

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(サービス業)国内観光需要と災害リスクの対応策 8月LOBO調査【経営者とっておきニュース】

日本商工会議所が発表した2026年8月の「商工会議所早期景気観測(LOBO調査)」によると、全産業合計の業況DIはマイナス20.2となり、前月比で1.0ポイント改善しました。この改善を力強く牽引したのが、夏休み需要が追い風となったサービス業や小売業です。

サービス業においては、お盆期間を中心とした観光客や帰省客の増加により、各地で客足が大きく伸びました。一方で、九州地方などを中心に熊本地震などの自然災害に伴う予約キャンセルや会合の自粛傾向も発生しており、回復傾向の裏で局所的な影響が残っています。

サービス業で景況感が改善した背景には、「国内回帰の需要高まり」と「季節イベントの本格化」があります。

継続する円安などの影響により、夏休み期間中に海外ではなく国内で過ごす旅行客が増加したことが、各地の飲食店や宿泊施設に大きな追い風となりました。お盆期間を中心に人出が大幅に増加し、地域経済に活気をもたらしました。

しかし、手放しで喜べない課題も浮き彫りになっています。特に九州地方の旅館や飲食店では、熊本地震の影響によって一時的に宿泊予約のキャンセルが急増しました。8月以降は支援目的の来訪者が増えたことで客室稼働率は回復傾向にありますが、依然として企業の会合等には自粛傾向がみられます。また、今後の風評被害への懸念や、他地域での自然災害による人流の停滞も懸念材料です。

さらに、製造業や卸売業では原材料高や価格転嫁難から景況感が悪化しており、仕入コストの上昇や地域全体の購買力低下には引き続き警戒が必要です。

先行きの見通しDIはマイナス20.1と横ばいであり、慎重な見方が強まっています。高水準の賃上げによる消費マインドの回復や秋の行楽シーズンが期待される一方、金利上昇や物価高によるコスト増加が重荷となっています。

こうした環境下で、サービス業の経営者が明日から意識すべき視点は、「一時的な需要の波に甘んじない、リスク分散と顧客のファン化」です。

観光や季節需要による短期的な集客にとどまらず、災害や風評被害などの不測の事態にも耐えうる多様な集客ルートの確保と、一度訪れた顧客を確実につなぎ留める高品質なサービス提供が、今後の不確実な環境を勝ち抜く鍵となります。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。
■日本商工会議所「LOBO調査(2026年8月調査結果)」■
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以上(2026年9月作成)

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【入社1年目の『教科書の教科書』】損益計算書の読み方編

新入社員には、良くも悪くも「社会人の常識」が通用しません。例えば、

  • 営業で得た利益がそのまま会社の利益になっているんだろうな
  • 売上が大きければ大きいほど調子が良い会社なんだろうな

など、会社のお金について少しズレた理解をしてしまっていることもあります。

そこで、先輩社員の皆さん向けに

新入社員が「損益計算書」をスムーズに理解するための指導のコツ、事前に押さえておきたい会計の基礎知識など

を「入社1年目の『教科書の教科書』」としてまとめました。


この「入社1年目の『教科書の教科書』」シリーズは、新入社員向けに社会人の基礎をまとめた「入社1年目の教科書」シリーズを、先輩社員向けに再編したものです。

新入社員用はこちら!

指導で参考になりそうなコンテンツはこちら!

以上(2026年8月作成)

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画像:Mariko Mitsuda

【2026年9月最新】プライベートで事故に遭った場合の健康保険などの給付一覧!

1 プライベートでの事故などに対応する保険給付は?

社員がけがや病気をすると、医療費や仕事を休んでいる間の生活費など、さまざまな出費がかさみます。けがや病気が重くて障害が残った場合は、より手厚い生活保障が求められますし、亡くなった場合は、社員の遺族に対する保障も必要になってきます。

会社の制度(見舞金や弔慰金)や民間の保険などの「備え」をする会社もありますが、まず押さえておきたいのが、法律で定められた保険給付(社会・労働保険の給付)です。

この記事では、プライベートでの事故など(労災認定されなかった業務中や通勤中の事故などを含む)が起きた場合に支給されるものとして、

健康保険と国民年金・厚生年金保険の給付(傷病、障害、死亡に対するもの)

を紹介します。「療養が必要か」「休業が必要か」など、給付の特徴に注目したチャート図も載せているので、「保険給付って何だか種類が多くて苦手……」という人もぜひご一読ください。

なお、この記事の社員は、65歳未満で健康保険、国民年金・厚生年金保険の加入要件を満たしている人です(保険料の未納もなし)。健康保険の保険者は、全国健康保険協会(以下「協会けんぽ」)とします。

また、労働災害(業務上の事由または通勤途上により発生した事故など)による傷病、障害、死亡に対する給付については、こちらをご確認ください。

(注)以降で紹介する給付の内容は2026年9月時点のもので、将来変更される可能性があります。

2 傷病に対する主な給付(プライベート編)

1)給付の種類を整理しよう

社員がプライベートの事故などで傷病を負った場合、健康保険の給付を受けられます。主な給付は図表1の通りです。なお、傷病がもとで障害を負った場合の給付については第3章を、亡くなった場合の給付については第4章をご参照ください。

傷病に対する主な給付(プライベート編)

2)給付の支給要件、支給額、支給期間を知ろう

各給付の支給要件、支給額、支給期間は次の通りです。

1. 療養の給付
支給条件 診察・薬剤の支給・治療などを受けた場合に支給
支給内容 通常は現物給付。社員は保険医療機関等に一部負担金(原則として費用の3割)を支払う。やむを得ず自費受診した場合は療養費(基準額から一部負担金を引いた額)を後日還付
支給期間 診察・薬剤等の支給・治療などを受けるたびに支給(期間制限なし)
2. 傷病手当金
支給条件 療養のため連続3日以上休んだ場合、4日目以降から支給(公休日・有給休暇取得日等を含む)
支給額 日額 = 支給開始日以前直近12カ月間の各月の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 2/3
支給期間 支給開始日から通算最大1年6カ月
※出勤等で不支給となる期間を除いて通算1年6カ月。1年6カ月を超えると支給停止
※障害厚生年金・障害手当金の支給を受けるようになった場合、全部または一部が支給停止
3. 入院時食事療養費
支給条件 保険医療機関に入院した場合、入院中の食費について支給
支給額 (1食につき)厚生労働大臣の算出基準による食事療養費-標準負担額
※標準普段額:原則550円/食。社員は標準負担額のみを入院先に支払う(給付は入院先の医療機関に直接支給)
支給期間 入院して食事の提供を受ける期間
4. 入院時生活療養費
支給条件 65歳以上の社員が医療療養病床(長期療養が必要な患者のための病床)に入院した場合、食費・居住費について支給
支給額 (1食または1日につき) 厚生労働大臣の算出基準による生活療養費-標準負担額
※標準負担額:食費は原則550円/食(管理栄養士等がいない病院では510円/食)、居住費は原則430円/日。社員は標準負担額のみ支払う
支給期間 入院して食事の提供などを受ける期間
5. 保険外併用療養費
支給条件 「評価療養」(先進医療など)または「選定療養」(特別の療養環境など)を受けた場合、通常の治療と共通する部分の医療費について支給
支給額 通常の治療と共通する部分の医療費-その部分の一部負担金(原則として3割)
※通常の治療と共通しない部分(先進医療費用等)は全額自己負担。
支給期間 評価療養または選定療養を受けるたびに支給(期間制限なし)
6. 高額療養費
支給条件 同じ月(1日~月末)に支払った医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合に支給
※自己負担額は世帯で合算可(70歳未満は21,000円以上のものに限る)
支給額 月額= 同じ月に支払った医療費の自己負担額-自己負担限度額
※自己負担限度額は年齢・所得に応じて細かく区分
※3カ月以上高額療養費の支給を受けた場合、4カ月目から「多数回該当」で限度額が軽減
※【2026年8月改正】月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間上限額(新設)に達した場合、それ以上の医療費については、保険者から還付を受けられる
※【2026年8月改正】70歳未満の自己負担限度額(月額)、年間上限額(新設)、2026年8月~2027年7月まで(2027年8月にも別途改正あり)

区分ア(標準報酬月額83万円以上):
・自己負担限度額:270,300円+(総医療費-901,000円)×1%(多数回該当:140,100円)
・年間上限額:1,680,000円

区分イ(標準報酬月額53万~79万円):
・自己負担限度額(月額):179,100円+(総医療費-597,000円)×1%(多数回該当:93,000円)
・年単位:1,110,000円

区分ウ(標準報酬月額28万~50万円):
・自己負担限度額(月額):85,800円+(総医療費-286,000円)×1%(多数回該当:44,400円)
・年単位:530,000円

区分エ(標準報酬月額26万円以下):
・自己負担限度額(月額):61,500円(多数回該当:44,400円)
・年単位:530,000円(標準報酬月額15万円以下の場合は410,000円)

区分オ(住民税非課税):
・自己負担限度額(月額):36,900円(多数回該当:24,600円)
・年単位:290,000円

支給期間 同一月に支払った自己負担額が自己負担限度額を超えるたびに支給(期間制限なし)

高額療養費については、2026年8月1日以降、大きな手術や入院をした場合に1カ月に支払う医療費の上限額(自己負担限度額)が引き上げられています。また、新たに「年間上限額」が設けられ、月ごとの自己負担額が積み上がっていっても、年間上限額に達した場合、それ以上の医療費については、保険者から還付を受けられるようになっています。

高額療養費制度の見直しは2段階で行われる予定で、2027年8月1日からは住民税非課税世帯を除く年収区分がさらに細分化されます。

3 障害に対する主な給付(プライベート編)

1)給付の種類を整理しよう

社員がプライベートで起こした事故などで障害を負った場合、国民年金・厚生年金保険の給付を受けられます。主な給付は図表2の通りです。

障害に対する主な給付(プライベート編)

なお、以降では「治癒」という言葉が頻繁に出てきますが、

「治癒」という言葉には、「傷病が完治した」という意味の他に、「症状が固定された(症状の回復・改善が期待できなくなった)」という意味もあります

ので、ご注意ください。

2)給付の支給要件、支給額、支給期間を知ろう

各給付の支給要件、支給額、支給期間は次の通りです。

1. 障害厚生年金
支給条件 初診日から1年6カ月が経過した日(それまでに治癒した場合はその日)の時点で、厚生年金保険の障害等級1~3級に該当する場合
※初診日時点で厚生年金保険に加入し、保険料納付要件を満たしていること
支給額 等級 年金額(年額)
1級 報酬比例部分の年金額 × 1.25 + 配偶者加給年金額(243,800円)
2級 報酬比例部分の年金額 + 配偶者加給年金額(243,800円)
3級 報酬比例部分の年金額 
※最低保障額:635,500円
(※)配偶者加給年金は、配偶者が老齢厚生年金等の受給権を持つ場合や障害年金受給中は支給停止になることがあります
支給期間 支給要件を満たす間、継続(期間制限なし)
※障害等級3級に満たなくなった場合は支給停止
※社員が「老齢厚生年金」など他の年金の支給も受けられるようになった場合は、どちらの年金を受け取るかを選択しなければならないケースがある
2. 障害基礎年金
支給条件 初診日から1年6カ月が経過した日(それまでに治癒した場合はその日)の時点で、国民年金の障害等級1~2級に該当する場合
※初診日時点で国民年金に加入し、保険料納付要件を満たしていること
支給額 等級 年金額(年額)
1級 1,059,125円 + 子の加算
2級 847,300円 + 子の加算
※子の加算は、第2子までは子1人につき243,800円、第3子以降は子1人につき81,300円が加算されます。子は18歳到達年度末日以前、または20歳未満で障害等級1~2級に該当する子に限ります
支給期間 支給要件を満たす間、継続(期間制限なし)
※障害等級2級未満になった場合は支給停止
※社員が「老齢厚生年金」など他の年金の支給も受けられるようになった場合は、どちらの年金を受け取るかを選択しなければならないケースがある
3. 障害手当金
支給条件 初診日から5年以内に傷病が治癒し、障害等級3級よりやや軽い障害が残った場合
※初診日時点で厚生年金保険に加入し、保険料納付要件を満たしていること
支給額 支給額(一時金)= 報酬比例部分の年金額 × 2
※最低保障額 1,271,000円
支給期間 1回のみ支給

4 死亡に対する主な給付(プライベート編)

1)給付の種類を整理しよう

社員がプライベートで起こした事故などで亡くなった場合、健康保険、国民年金・厚生年金保険の給付を受けられます。主な給付は図表3の通りです。

死亡に対する主な給付(プライベート編)

2)給付の支給要件、支給額、支給期間を知ろう

各給付の支給要件、支給額、支給期間は次の通りです。

1. 埋葬料(埋葬費)
支給対象 社員により生計を維持されていた人で埋葬を行う者
上記に該当する人がいない場合、埋葬を行った者
支給額 社員により生計を維持されていた人で埋葬を行う者 → 埋葬料(5万円)
上記に該当する人がいない場合、埋葬を行った者 → 埋葬費(埋葬に要した費用、上限5万円)
支給期間 1回のみ支給
2. 遺族厚生年金
支給条件 社員により生計を維持されていた配偶者・子 ・父母・ 孫・ 祖父母に支給(受給権者となる順位は次の通り)
①子のある配偶者
②18歳到達年度末日以前、または20歳未満で障害等級1~2級の子
③子のない配偶者(夫の場合は55歳以上)
④55歳以上の父母
⑤18歳到達年度末日以前、または20歳未満で障害等級1~2級の孫
⑥55歳以上の祖父母
支給額 支給額(年額)= 報酬比例部分の年金額 × 3/4 + 中高齢寡婦加算額635,500円(妻のみ)
※中高齢寡婦加算は要件を満たす妻に40歳~65歳の間加算
支給期間 受給権者に該当する間、継続(原則として期間制限なし)
※子のない30歳未満の妻は5年間のみ。夫・父母・祖父母の受給開始は60歳から
※【2028年4月改正】60歳未満は原則5年間の有期給付、60歳以上は無期給付(男女共通)に変更(20年かけて段階的に引き上げ)
3. 遺族基礎年金
支給条件 亡くなった社員の収入によって生計を維持していた「子のある配偶者」または「子」に支給
※子:18歳到達年度末日以前、または20歳未満で国民年金の障害等級1~2級に該当する子
支給額 支給額(年額)= 847,300円 + 子の加算
※第1・2子は子1人につき243,800円、第3子以降は子1人につき81,300円が加算
※子が受給する場合は第2子以降が加算対象
支給期間 受給権者に該当する間、継続(原則として期間制限なし)
※配偶者または子が死亡した場合、子が18歳到達年度末日を迎えた場合などは支給停止
※【2028年4月改正】子に生計を同じくする父または母がいる場合でも、要件に該当すれば受け取れるようになる

遺族厚生年金については、少し先の話しにはなりますが、2028年4月以降に支給ルールの改正があります。上記の通り、現行のルールでは、子のない配偶者が遺族厚生年金を受け取る場合、

  • 妻:配偶者の死亡時、30歳未満である場合は5年間の有期給付、30歳以上は無期給付
  • 夫:配偶者の死亡時、55歳未満である場合は給付なし、55歳以上は原則60歳から無期給付

というルールがありますが、女性の就業率向上など社会的変化に加え、男女差をなくすために

どちらも60歳未満は原則5年間の有期給付、60歳以上は無期給付

という運用に変わります。夫の場合は改正法の2028年4月から、妻の場合はまず40歳未満までを2028年4月から有期給付の対象とし、以後20年かけて段階的に年齢の引き上げを行います。

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また、子の遺族基礎年金に関する要件が緩和され、

生計を同じくする父または母がいても、一定の条件下で子が遺族基礎年金を受給できる

ようになります。

以上(2026年9月更新)

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画像:ChatGPT

【2026年9月最新】仕事中に事故に遭った場合の労災保険などの給付一覧!

1 業務中や通勤中の事故などに対応する保険給付は?

会社は日頃から、社員が労働災害(業務上の事由または通勤途上により発生した事故など)に遭わないように細心の注意を払っていますが、万一の備えとなるのが労災保険と国民年金・厚生年金保険の給付です。給付の種類は多岐にわたりますが、この記事では、労働災害(業務上の事由または通勤途上により発生した事故など)が起きた場合に支給されるものとして、

労災保険と国民年金・厚生年金保険の給付(傷病、障害、死亡に対するもの)

について紹介します。なお、この記事で対象とする社員は、65歳未満で国民年金・厚生年金保険の加入要件を満たしていて(保険料の未納もなし)、労災保険の適用事業の会社に勤務しているものとします。

また、プライベートで起こした事故など(労災認定されなかった業務中の事由や通勤途上により発生した事故など)による傷病、障害、死亡に対する給付については、次の記事をご確認ください。

(注)以降で紹介する給付の内容は2026年9月時点のもので、将来変更される可能性があります。

2 傷病に対する主な給付(労働災害編)

1)給付の種類を整理しよう

社員が労働災害により傷病を負った場合、社員が受けられる労災保険の主な給付は図表1の通りです。なお、傷病がもとで障害を負った場合の給付については第3章を、亡くなった場合の給付については第4章をご参照ください。

傷病に対する主な給付(労働災害編)

なお、労災保険の給付は、業務災害(業務上の事由によって発生した事故など)の場合と通勤災害(通勤途上に発生した事故など)の場合とで名称が変わります。

  • 業務災害:療養補償給付、傷病補償年金、介護補償給付(名称に「補償」がつきます)
  • 通勤災害:療養給付、傷病年金、介護給付

また、以降では「治癒」という言葉が頻繁に出てきますが、

「治癒」という言葉には、「傷病が完治した」という意味の他に、「症状が固定された(症状の回復・改善が期待できなくなった)」という意味もあります

ので、ご注意ください。

2)給付の支給要件、支給額、支給期間を知ろう

各給付の支給要件、支給額、支給期間は次の通りです。

1. 療養(補償)給付
支給条件 診察・薬剤の支給・治療などを受けた場合に支給
支給内容 通常は現物給付(無料の診察・薬剤等・治療)。指定外医療機関を利用した場合は療養費(実費)を後日還付
※労災病院または労災保険指定医療機関・薬局等での受診が原則
支給期間 傷病が治癒するまで、受診のたびに支給(期間制限なし)
2. 休業(補償)給付
支給条件 療養のため3日以上休んだ場合、4日目以降から支給(連続不要・公休日含む)
※業務災害の最初の3日間は会社が補償義務。副業中の業務災害・通勤災害は補償義務なし
支給額 給付基礎日額 = 直近3カ月の賃金総額(賞与除く) ÷ 直近3カ月の総日数
  ↓
休業(補償)給付(日額) = 給付基礎日額 × 0.6
  ↓
+ 休業特別支給金(日額) = 給付基礎日額 × 0.2
  ↓
【合計(日額)= 給付基礎日額 × 0.8】 ※手取りの目安
※給付基礎日額の最低保障額:4,350円。副業等の場合は各事業場の賃金額を合算して算定します
支給期間 支給要件を満たす間、継続(期間制限なし)
※療養開始から1年6カ月経過後に傷病(補償)年金を受け始めた場合は支給停止
3. 傷病(補償)年金
支給条件 療養開始から1年6カ月経過後も傷病が治癒せず、傷病等級1~3級に該当する場合
支給額 等級 年金額(年額) 傷病特別支給金(一時金)
1級 給付基礎日額 × 313日分 114万円
2級 給付基礎日額 × 277日分 107万円
3級 給付基礎日額 × 245日分 100万円
※上記に加え、傷病特別年金(算定基礎日額×各等級の日数分)も上乗せ支給されます
算定基礎日額 = 事故発生日(または疾病確定日)以前1年間の特別給与総額÷ 365日
支給期間 支給要件を満たす間、継続(期間制限なし)
※傷病が治癒した場合、傷病等級3級に満たなくなった場合などは支給停止
4. 介護(補償)給付
支給条件 傷病(補償)年金または障害(補償)年金の受給権者で、常時または随時介護が必要な場合
※病院・障害者支援施設等に入院・入所中は不支給
支給額 介護の状況 常時介護(月額) 随時介護(月額)
サービス利用あり・親族介護なし 実費(上限 186,050円) 実費(上限 92,980円)
親族介護あり・サービス利用なし 90,790円 45,400円
親族介護あり・サービス利用あり 90,790円(※) 45,400円(※)
※サービス費用がこの額を超える場合はその費用が支給(上限:常時186,050円・随時92,980円)
支給期間 支給要件を満たす間、継続(期間制限なし)

3 障害に対する主な給付(労働災害編)

1)給付の種類を整理しよう

社員が労働災害により障害を負った場合、労災保険、国民年金・厚生年金保険の給付を受けられます。主な給付は図表2の通りです。

障害に対する主な給付(労働災害編)

なお、労災保険の給付は、業務災害の場合と通勤災害の場合とで名称が変わります。

  • 業務災害:障害補償年金、障害補償一時金、介護補償給付(名称に「補償」がつきます)
  • 通勤災害:障害年金、障害一時金、介護給付

また、同一の事由により、労災保険給付と障害厚生年金や障害基礎年金を受給できる場合、併給調整により、労災保険給付が一部減額となります(一時金は減額の対象外とされています)。   詳しくは、お近くの労働基準監督署にお問い合わせ下さい。

2)給付の支給要件、支給額、支給期間を知ろう

各給付の支給要件、支給額、支給期間は次の通りです。

1. 障害(補償)年金
支給条件 傷病が治癒し、障害等級1~7級に該当する場合
支給額 等級 年金額(年額) 障害特別支給金(一時金)
1級 給付基礎日額 × 313日分 342万円
2級 給付基礎日額 × 277日分 320万円
3級 給付基礎日額 × 245日分 300万円
4級 給付基礎日額 × 213日分 264万円
5級 給付基礎日額 × 184日分 225万円
6級 給付基礎日額 × 156日分 192万円
7級 給付基礎日額 × 131日分 159万円
※上記に加え、障害特別年金(算定基礎日額×各等級の日数分)も上乗せ支給されます
支給期間 支給要件を満たす間、継続(期間制限なし)
※障害等級7級に満たなくなった場合は支給停止
2. 障害(補償)一時金
支給条件 傷病が治癒し、障害等級8~14級に該当する場合
支給額 等級 一時金 障害特別支給金(一時金)
8級 給付基礎日額 × 503日分 65万円
9級 給付基礎日額 × 391日分 50万円
10級 給付基礎日額 × 302日分 39万円
11級 給付基礎日額 × 223日分 29万円
12級 給付基礎日額 × 156日分 20万円
13級 給付基礎日額 × 101日分 14万円
14級 給付基礎日額 × 56日分 8万円
※上記に加え、障害特別一時金(算定基礎日額×各等級の日数分)も上乗せ支給されます
支給期間 1回のみ支給

4 死亡に対する主な給付(労働災害編)

1)給付の種類を整理しよう

社員が労働災害により亡くなった場合、労災保険・国民年金・厚生年金保険の給付を受けられます。社員が受けられる主な給付は図表3の通りです。

死亡に対する主な給付(労働災害編)

なお、労災保険の給付は、業務災害の場合と通勤災害の場合とで名称が変わります。

  • 業務災害:葬祭料、遺族補償年金、遺族補償一時金
  • 通勤災害:葬祭給付、遺族年金、遺族一時金

また、同一の事由により、労災保険給付と遺族厚生年金(遺族基礎年金)を受給できる場合、併給調整により、労災保険給付が一部減額となります。詳しくは、お近くの労働基準監督署にお問い合わせ下さい。

2)給付の支給要件、支給額、支給期間を知ろう

各給付の支給要件、支給額、支給期間は次の通りです。

1. 葬祭料(葬祭給付)
支給対象 葬儀を執り行う者(通常は遺族。遺族がおらず、会社が社葬を行った場合は会社も対象)
支給額 ① 給付基礎日額 × 30日分 + 330,000円
② 給付基礎日額 × 60日分
※①と②のいずれか高いほうを支給
支給期間 1回のみ支給
2. 遺族(補償)年金
支給条件 社員により生計を維持されていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹(受給権者となる順位は次の通り)
①妻または60歳以上か一定の障害状態にある夫
②18歳到達年度末日以前または一定の障害状態にある子
③60歳以上か一定障害の父母
④18歳到達年度末日以前または一定の障害状態にある孫
⑤60歳以上か一定障害の祖父母
⑥18歳到達年度末日以前または一定の障害状態にある兄弟姉妹
⑦55歳以上60歳未満の夫
⑧55歳以上60歳未満の父母
⑨55歳以上60歳未満の祖父母
⑩55歳以上60歳未満の兄弟姉妹
支給額 受給遺族の人数 年金額(年額)
1人 給付基礎日額 × 153日分(※)
2人 給付基礎日額 × 201日分
3人 給付基礎日額 × 223日分
4人以上 給付基礎日額 × 245日分
※55歳以上または一定の障害状態にある妻の場合は175日分。上記に加え、遺族特別支給金300万円(一時金)と遺族特別年金(算定基礎日額×各人数分)が上乗せ支給
支給期間 受給権者に該当する間、継続(期間制限なし)
※受給権者が亡くなった場合等は次順位者へ「転給」されます
3. 遺族(補償)一時金
支給条件 死亡当時、遺族(補償)年金を受ける遺族がいない場合に配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹に支給(受給権者となる順位は次の通り)
①配偶者
②死亡当時、社員により生計を維持されていた子・父母・孫・祖父母
③その他の子・父母・孫・祖父母
④兄弟姉妹
支給額 遺族(補償)一時金 = 給付基礎日額 × 1,000日分
  ↓
+遺族特別支給金300万円(一時金) + 遺族特別一時金(算定基礎日額×1,000日分)
すでに遺族(補償)年金が支給されていた後に受給権者が途絶えた場合:
・遺族(補償)一時金:給付基礎日額×1,000日分-すでに支給された遺族(補償)年金の総額
・遺族特別支給金(一時金):なし
・遺族特別一時金(一時金):算定基礎日額×1000日分-すでに支給された遺族特別年金額
支給期間 1回のみ支給

遺族厚生年金、遺族基礎年金は、国民年金・厚生年金保険の給付で、労災の場合もプライベートの事故などの場合もどちらでも利用できます。

給付の内容については、こちらの記事の「4 死亡に対する主な給付(プライベート編)」をご確認ください。

以上(2026年9月更新)

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画像:ChatGPT