【資金繰り】税金の中間申告・納付を正しく理解して安定した資金繰りをしよう

1 思わぬ納税で資金繰りを苦しくしないために

税金の支払いは、期末決算が終わったときにだけ考えればいい――そう考えていると、思わぬところで資金繰りが苦しくなることがあります。法人税や消費税には、期末決算後の納付だけでなく、年度の途中にも中間申告・納付が必要になるケースがあるからです。

特に注意したいのは、

中間申告・納付は、税金の種類や前期の確定納付額などによって、申告・納付の時期や回数、金額が異なり、「昨年と同じ時期に、同じ金額を納めればいい」と考えてはいけない

という点です。

しかも、期中に中間納付した税金は、当期末に算出される確定納付額から差し引いて精算されます。仮に中間納付額が当期の確定申告分より多ければ、翌期に還付されるものの、それまでの間は、その資金を事業に回すことはできません。

中間申告には、大きく分けて

1.前期の実績をもとに計算する方法

2.当期の途中までの実績をもとに仮決算して計算する方法

の2つです。

例えば、前期に不動産売却があって臨時的に所得が大きく生じた場合などは、前期の実績に基づく計算方法ではなく、仮決算(詳細は後述)に基づく計算方法を採用して、実態に合った中間納付額を申告・納付するなどの対策が必要になります。ただし、こうした判断をするには、そもそも「いつ、どの税金を、どのくらい納める必要があるのか」を把握しておくことが欠かせません。

中間申告・納付は、単なる税務手続きではなく、会社の手元資金をいつ、どれだけ動かすかに関わる問題です。納税資金を確保しながら、設備投資や仕入れ、人件費などの支払いにも対応するためにも、経営者自身が基本的な仕組みを押さえておくことが重要です。

そこで、この記事では、中小企業の経営者が知っておきたい中間申告・納付の基本から、納付額を抑えるために検討できる仮決算まで、分かりやすく解説します。

2 法人税の中間申告・納付

1)申告の対象となる法人

法人はその事業年度が6カ月を超えるときは、原則として、その事業年度開始の日から6カ月を経過した日から2カ月以内(例えば、3月末決算法人の場合は11月末まで)に、法人税の中間申告・納付をしなければなりません。

ただし、次の法人については中間申告・納付の義務はありません。

  • 新設法人の設立初年度や清算中の法人
  • NPO法人や公益法人、協同組合等の普通法人以外の法人
  • 前期の確定申告書に記載された法人税額が20万円以下である法人

なお、法人税の申告期限の延長の特例申請の承認を受けていても、中間申告の申告期限の延長はないので要注意です。

2)中間納付額の計算方法は2つ

中間納付額の計算方法には、

1.前期実績に基づく計算方法

2.仮決算に基づく計算方法

の2つがあります。

前期実績に基づく計算方法は、原則として前期の法人税額の半分を納めるという簡便な方法で、

前期の法人税額÷前期の月数(通常は12)×6=中間納付額

の算式で計算されます。

仮決算に基づく計算方法は、事業年度開始の日から6カ月間を一事業年度とみなして、決算(仮決算)を行う方法で、

一事業年度とみなした期間について、通常の確定申告書を作成するときと同様の税額計算

を行います。

もし、中間申告書の提出期限までに確定申告書の提出をしなかった場合、その提出期限において、前期実績に基づく計算方法による申告書の提出があったものとみなされます(みなし申告)。したがって、仮決算に基づく計算方法による中間申告を行おうとするときには、必ずその申告期限までに中間申告書を提出しなければなりません。

その他、法人税の中間申告書を提出する法人は、地方法人税についても同時に申告・納付をする必要があります。

3 地方税の中間申告・納付

法人の事業活動に関係する主な地方税には、

都道府県民税・市町村民税(以下「住民税」)、事業税、事業所税、固定資産税(償却資産税)など

があります。これらのうち、住民税、事業税は、法人税の中間申告制度(申告の対象となる法人や、中間納付額の計算方法、みなし申告)と同様の取り扱いになります。

また、事業所税や固定資産税(償却資産税)には、中間申告制度に関する規定はなく、年1回の申告・納付や年4回の賦課決定納付(自治体から納付額の通知を受けること)など、定められた納付期日(回数)により納付手続きを行います。

4 消費税の中間申告・納付

1)申告の対象となる法人

消費税の中間納付は、前期に納めた消費税額(以下「前期の確定消費税額」)によって中間申告の回数が異なります。

法人は、原則、前期の確定消費税額の区分ごとに決められている課税期間の末日の翌日から2カ月以内に消費税の中間申告・納付を行わなければなりません。

消費税の中間申告・納付

次の法人については中間申告・納付の義務はありません。

  • 新設法人の設立初年度(合併による設立を除く)
  • 前期の確定消費税額が48万円以下の法人
  • 消費税課税期間特例選択届出書の提出により、課税期間の短縮特例を受けている法人

なお、中間申告の義務がない法人でも、自身で選択して、年2回に分けて納付ができる「任意の中間申告制度」があります。

2)中間納付額の計算方法は2つ

中間納付額の計算方法には、

1. 前期の確定消費税額に基づく計算方法

2. 仮決算に基づく計算方法

の2つがあります。

前期の確定消費税額に基づく計算方法は、図表1で紹介した

中間申告の回数に応じて、前期の確定消費税額の6カ月相当額、3カ月相当額、1カ月相当額を中間納付額として計算する方法

です。この場合、前期の確定消費税額による中間納付額が記載された中間申告書および納付書が、所轄税務署長から送付(e-Taxを利用している場合にはメッセージ通知)されてきます。

仮決算に基づく計算方法は、図表1で紹介した

中間申告の回数に応じた中間申告対象期間を、一課税期間とみなして仮決算を行う方法

です。この計算方法を選択する場合は法人税の中間申告と同じく、提出期限までに中間申告書を提出しなければなりません。なお、仮決算によって控除不足額(還付額)が生じても、中間申告時点では還付が行われません。

その他、中間申告書の提出期限までにその提出がなかった場合には、法人税と同様に、前期実績に基づく計算方法による申告書の提出があったものとみなされます。

3)任意の中間申告

前期の確定消費税額が48万円以下の法人が任意の中間申告を希望する場合は、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を所轄の税務署長に提出します。これにより、毎年、年1回の中間申告が行えます。また、任意の中間申告をやめる場合には、「任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書」を提出しなければなりません。

なお、届出をした法人が、提出期限までに中間申告書を提出しなかった場合は、その法人は、任意の中間申告書を提出することの取りやめに関する届出書の提出があったものとみなされます。よって、万が一、提出期限までに中間申告書の提出がなかったときでも、延滞金は発生しません。

5 申告・納付の年間カレンダー

申告・納付の年間カレンダー

以上(2026年10月更新)
(監修 辻・本郷税理士法人 税理士 安積健)

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【2026年度版 助成金ブック】採用・人材育成・賃上げなど36種類

2026年度の最新情報を基に、「採用」「人材育成」「賃上げ」などの助成金について、支給要件や実務のポイントを印刷できるPDFにまとめました。ぜひご覧ください。


こちらからダウンロード

収録されている助成金は次の通りです。

【採用活動編】

  • 産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース):最大1250万円
  • 早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース):最大600万円
  • 早期再就職支援等助成金(雇入れ支援コース):最大40万円
  • 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース):最大240万円
  • 特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース):最大60万円
  • トライアル雇用助成金(一般トライアルコース):最大15万円

【人材育成編】

  • 人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース):最大1億円
  • 人材開発支援助成金(人への投資促進コース):最大3500万円
  • 人材開発支援助成金(人材育成支援コース):最大1000万円
  • 人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース):最大36万円
  • 産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース):最大1000万円

【賃上げ編】

  • キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース):最大740万円
  • 業務改善助成金:最大600万円
  • 人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース):最大325万円

【健康経営編】

  • 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース):最大1370万円
  • 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース):最大1020万円
  • 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース):最大970万円
  • 働き方改革推進支援助成金(団体推進コース):最大500万円
  • 働き方改革推進支援助成金(取引環境改善コース):最大100万円

【パート等処遇改善編】

  • キャリアアップ助成金(正社員化コース):最大1680万円
  • キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース):最大75万円
  • キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース):最大60万円
  • キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース):最大56.8万円

【子育て・介護支援編】

  • 両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース):最大1322万円
  • 両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース):最大197万円
  • 両立支援等助成金(出生時両立支援コース):最大127万円
  • 両立支援等助成金(育児休業等支援コース):最大122万円
  • 両立支援等助成金(不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース):最大90万円
  • 両立支援等助成金(介護離職防止支援コース):最大720万円

【障害者雇用編】

  • キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース):最大120万円
  • 特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース):最大120万円
  • トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース):最大36万円
  • トライアル雇用助成金(障害者短時間トライアルコース):最大48万円

【高齢者雇用編】

  • 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース):最大240万円
  • 65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース):最大90万円
  • 65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース):最大40万円

以上(2026年10月更新)

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画像:日本情報マート

飲食料品の消費税1%へ! 中小企業が押さえるべき実務の勘所【経営者とっておきニュース】

政府は2026年9月15日、来年(2027年)4月1日から2年間限定で、飲食料品に係る消費税率を現行の8%から1%へ引き下げる大綱を閣議決定しました。中低所得者の負担軽減や「年収の壁」に伴う働き控えの緩和を目的とし、将来の給付付き税額控除導入に向けた「つなぎ」と位置付けられています。

対象は現行の軽減税率適用対象(酒類・外食を除く飲食料品)と同様です。併せて、還付を受けやすくする課税選択の特例や簡易課税の計算特例、総額表示の特例など、事業者の事務負担や資金繰りに配慮した措置が講じられます。

今回の見直しは、継続する物価高に対して中低所得者の可処分所得を増やし、人手不足を緩和する狙いがあります。一方、地域経済や事業環境への影響は甚大です。

最大のポイントは、外食(10%)と、内食・テイクアウト・出前(1%)の間に発生する「9%」という大きな税率差です。店内飲食からテイクアウトや出前・宅配への需要シフトが進む可能性が高く、外食事業者にとっては出前サービスの導入やテイクアウト強化といった事業モデルの転換が急務となります。

また、飲食料品を扱う事業者にとっては実務負担が急増します。売上税率が1%になる一方、経費等の仕入税率が10%のままでは還付が生じるため、本則課税への移行検討や経理処理の煩雑化が避けられません。簡易課税の計算特例や中間申告の緩和、レジ改修支援などの特例措置が用意されるものの、人手不足に悩む地方の中小事業者では、システム改修や総額表示の変更、現場オペレーション教育などの初期コストと事務負担が重い課題となります。

本制度は2年間の時限措置であり、2029年4月には税率の再変更および本格的な給付付き税額控除制度への移行が予定されています。事業者は「導入時」と「終了時」の2度にわたり、システム調整や価格戦略の再構築を余儀なくされます。

この政策は単なる税制変更にとどまらず、消費者の購買行動の変化を加速させる転換点となります。明日から意識すべき視点は、「税制変更を契機とした自社の販売チャネルと経理体制の再構築」です。変化に追われるのではなく、税率差を活かしたテイクアウト商品の強化や本則課税の試算など、先手管理を徹底することが生き残りへの鍵となります。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。
■国税庁「消費税率引下げ特設サイト」■
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/zeiritsuhikisage.htm

以上(2026年9月作成)

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消費税率引き下げに備える! スマートレジ補助金の事前着手制度が始動【経営者とっておきニュース】

中小企業庁は、2027年4月に予定されている飲食料品の消費税率の引き下げに向け、中小企業や小規模事業者のレジ対応を支援する「デジタル化・AI導入補助金」の事前着手制度を2026年9月15日に開始しました。

本制度は、従来型レジからスマートレジへの移行や既存POSレジ改修にかかる経費を補助するものです。ソフトウェアや役務費用は最大350万円(補助率2/3~4/5)、ハードウェアは最大20万円(補助率1/2)が補助されます。2027年1月の申請受付に先立ち導入・改修へ着手でき、迅速な税率変更対応を後押しします。

今回の措置の背景には、飲食料品の消費税率の引き下げ等に伴い、店舗経営の現場で迅速なシステム改修が必要となっている状況があります。税率変更の直前はレジ設定や改修の遅れ、システムベンダーへの注文集中による納期遅延などの混雑が懸念されます。事前の着手を認める制度設計は、こうした直前の混乱を回避し、事業者が余裕を持って準備を進めるために不可欠な支援策となります。

この動きは地域経済や生活者にも多角的な影響を与えます。従来型レジからスマートレジへの移行により、会計やレジ締め作業の自動化が進み、人手不足に悩む地域店舗の省力化と売上の「見える化」が実現します。さらに受発注や請求書管理システムとの連携により、サプライチェーン全体の業務効率化も期待されます。一方で、補助金の交付を受けるには事務局登録製品の選定や、契約・納品・支払いに関する全書類の保管など、厳格な手続き管理が課題となります。

今後、2027年4月の税率引き下げに向けて、地域の中小店舗を中心にレジのデジタル化やシステム刷新が急速に進むと考えられます。外部環境の制度変更を単なる負担と捉えず、自社のDX推進や業務効率化を一気に進める成長の好機として活用するという視点が大切です。早めの情報収集と計画的な書類管理を行い、変化をチャンスに変える姿勢が求められます。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。
■中小企業庁「変化の時代に対応できるスマートレジの導入支援(事前着手制度)」■
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/gijut/2026/260915001.html

以上(2026年9月作成)

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(中国経済産業局)地域最大級のAXセミナー開催!【経営者とっておきニュース】

中国経済産業局などは、2026年10月20日と21日の2日間にわたり、中国地域最大級のテクノロジーセミナー「TECH TO THE FUTURE 2026 秋」を開催します(エディオンピースウイング広島のビジネスラウンジおよびオンラインのハイブリッド形式で行われます)。対象は経営者や企業関係者、支援機関、金融機関、自治体、学生などで、参加費は無料です。

本イベントでは、AX(AI・トランスフォーメーション)やディープラーニング、フィジカルAI、量子コンピュータ、AI×人的資本経営などを主要なテーマとして取り上げます。人工知能(AI)を起点とした変革が急速に加速する現代において、地域経済や中小企業が持続的な成長を遂げるためには、先端テクノロジーの現場への実装が急務となっています。

Day1では「地域におけるAX実践」をテーマに掲げ、地域で生まれるAXの実践事例や、コミュニティを軸とした人材育成の重要性が紹介されます。また、Day2の午前中は「未来の製造業」をテーマに、クラウドやデジタルツイン、量子コンピューティング、フィジカルAIといった次世代技術が、ものづくりの現場や設計・製造の最適化にどのような変革をもたらすかが議論されます。さらにDay2の午後には「AI時代の人的資本経営」を切り口に、デジタルの仕事が臨界点を超える中で、人間の判断や意思決定がいかに重要になるかが深掘りされます。

これらの取り組みは、地域の企業や人材が先進的な知見に触れる機会を提供するだけでなく、産学官が連携したネットワーク形成やエコシステム構築に向けた強力な基盤として機能します。企業が競争力を維持・向上させる上でも、現場主導のデジタル変革と組織全体のスキル底上げは、地域経済全体に大きな好影響をもたらすと言えます。

今後、AIや量子コンピュータなどの次世代技術の進展に伴い、ビジネスのスピード感はさらに加速し、単なる作業の効率化を超えた「人間の判断力や意志」が企業の優劣を分ける時代へ突入します。このような潮流の中で、意識すべき視点は、「自社のコアとなる強みや独自性を言語化し、いかにAIなどの最新テクノロジーへ迅速に落とし込むか」という点です。単にツールを導入するだけでなく、実践的な人材育成やコミュニティを通じた知見の共有を組織横断で進めることが、不確実性の高い現代の市場を生き抜くための鍵となります。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。
■中国経済産業局「最先端テクノロジーに関するセミナーイベント『TECH TO THE FUTURE 2026 秋』を開催します。」■
https://www.chugoku.meti.go.jp/r8fy/event/digital/260916.html

以上(2026年9月作成)

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(四国経済産業局)中小企業も対象! 「大胆な投資促進税制」の説明会【経営者とっておきニュース】

四国経済産業局は、国内の大型投資と企業の「稼ぐ力」の向上を促すために創設された「大胆な投資促進税制(特定生産性向上設備等投資促進税制)」について、事業者を対象とした無料の説明会を2026年10月5日に開催します(申込期限は9月30日)。

本税制は、中小企業者等の場合で5億円以上の設備投資や年平均15%以上の投資利益率(ROI)などの要件を満たすことで、「即時償却」または「最大7%の税額控除」の選択適用が受けられる制度です。今回の説明会では、制度の具体的な申請手続きや詳細な要件についての解説が予定されています。

近年、我が国の中小企業を取り巻く環境は、物価高騰や慢性的な人手不足などにより厳しさを増しており、持続的な成長のためには省力化や生産性向上に直結する大型投資が不可欠となっています。しかし、巨額の初期投資に伴うリスクを懸念し、設備更新やデジタル化への踏み切りをためらう企業も少なくありません。こうした課題を打破し、企業の投資マインドを刺激するために新設されたのが本税制です。

四国地域においても、地域の中核を担う中堅・中小企業が最先端の設備やソフトウェアを導入しやすくなることで、生産性の底上げや高付加価値な製品・サービスの創出が強く期待されています。さらに、事業で得られた収益が適切に賃上げへと還元されることで、地域内の消費活性化や優秀な人材の定着という好循環を生み出す基盤となります。一方で、中小企業者等であっても5億円以上という投資下限額や、厳格なROI(年平均15%以上)の達成が求められるため、経営層には緻密な事業計画の立案と確実な実行力が問われることになります。

今後の見通しとして、2028年度末までの確認受付や、2029年3月31日までの計画認定期限を見据え、多くの企業が中長期的な投資計画の策定を急ぐと予想されます。四国経済産業局による今回の説明会は、こうした複雑な制度要件や申請のハードルをクリアし、自社の成長戦略にうまく組み込むための重要な足がかりとなります。

単なる税制優遇の活用にとどまらず、「自社のどのプロセスを高度化すれば投資利益率を達成できるか」という本質的な経営戦略を見つめ直す好機です。自社の強みと最新設備を掛け合わせた中長期の投資ロードマップを早期に描き、攻めの経営へ舵を切る準備を整えていくことが大切です。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。
■四国経済産業局「『大胆な投資促進税制(特定生産性向上設備等投資促進税制)』の説明会を開催します」■
https://www.shikoku.meti.go.jp/01_releases/2026/09/20260918b/20260918b.html

以上(2026年9月作成)

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新たに創設される「就業者負担軽減支援金」とは?【経営者とっておきニュース】

政府は2026年9月15日、「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」を閣議決定しました。この大綱の柱の一つが、新たに創設される「就業者負担軽減支援金」です。

「就業者負担軽減支援金」は、中低所得の現役勤労者に着目し、税や社会保険料の負担を軽減することで所得に応じたきめ細かな給付を行い、手取りを増やすことを目的としています。いわゆる「年収の壁」などによる「働き控え」を緩和して就労を促進し、働くほどに生活の向上が実感できる社会の形成を目指すものです。なお、2029年度に予定されている本格的な「給付付き税額控除」の導入に向けた「つなぎ」の第一歩として位置付けられています。

この支援金導入の背景には、日本における諸外国との純負担率(税・社会保険料から現金給付を引いた割合)の格差や、深刻な人手不足という構造的課題があります。制度の最大の特徴は、単なる一律給付ではなく、勤労所得に応じて支援額が段階的に変動する点にあります。非課税ライン付近では定額支援がなされ、一定の所得水準まで働けば働くほど給付額が増える「逓増」の仕組みが採られているほか、「年収の壁」に直面する層には手厚い「就業促進特例加算」や、子育て世帯向けの「こども加算」が検討されています。

企業や地域社会への影響は多岐にわたります。雇用側である企業(特に中小企業)にとっては、短時間労働者が「年収の壁」を意識せずにより長く働ける環境が整うため、人手不足の緩和や人材の定着率向上に向けた追い風となります。一方で、給付事務は市区町村などの地方自治体が法定受託事務として担うため、デジタルツールの活用や行政との連携が不可欠となり、社会全体での円滑な制度運用が求められます。

今後は、2027年4月の制度開始に向け、支給対象者の判定やシステム改修などの準備が急ピッチで進められます。意識すべき視点は、「手取りの最大化と働き方の多様性への適応」です。今後は従業員自身の「可処分所得」や「実質的な手取り」に対する関心が一段と高まります。

経営者や人事担当者は、単なる表面上の賃金だけでなく、短時間労働者の勤務時間調整や社会保険適用拡大を見据えた、柔軟な給付・報酬設計の視点を持つことが重要です。大きな制度変革のうねりをいち早く理解し、自社の採用・労務戦略に活かしていくことが、持続的な企業成長の鍵となります。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。
■内閣官房「『就業者負担軽減支援金』の導入について」■
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shouhizei_zeigakukoujo/pdf/sankou6.pdf

以上(2026年9月作成)

pj10187
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高齢者就業率過去最高! 中小企業が知るべきシニア人材活用の視点【経営者とっておきニュース】

総務省統計局が発表した最新データによると、日本の65歳以上人口は3,624万人となり、総人口の29.6%と過去最高を更新しました。この割合は世界主要国の中で最高水準となっています。

65歳以上の就業者数は22年連続で増加し、943万人と過去最多を記録しました。就業者全体に占めるシニアの割合も13.8%と過去最高に達し、就業者のおよそ7人に1人を占めています。特に65~69歳の就業率は54.5%と過去最高を記録しました。

この背景には、少子高齢化に伴う深刻な人手不足や健康寿命の延伸、高齢者の高い就労意欲が存在します。産業別で見ると、高齢就業者数が最も多いのは「卸売業,小売業」の131万人で、「医療,福祉」の122万人、「サービス業(他に分類されないもの)」の108万人が続いています。

一方、各産業に占める高齢者の割合では「農業,林業」が50.6%と過半数を占め、「不動産業,物品賃貸業」が29.0%となっています。

この動きは地域経済や企業活動に大きな影響を与えています。メリットとしては、シニア人材の活用が人手不足に悩む地元企業の操業やサプライチェーンの維持を支えている点が挙げられます。しかし、役員を除く高齢雇用者の76.1%が非正規(パート・アルバイトが52.7%)を占める現状もあります。そのため、ノウハウの継続的な継承が進みにくい課題が生じています。適切な安全管理やデジタル化への適応支援を怠ると、現場の生産性低下のリスクをもたらす恐れがあります。

第2次ベビーブーム世代が高齢期を迎え、2040年には65歳以上人口の割合が34.8%に達すると見込まれています。これにより、シニア層は補助的な要員にとどまらず、地域経済や事業継続を支える主力として定着していく見通しです。

意識すべき視点は、「年齢ではなくスキルに基づいた柔軟な職務設計」です。従来の非正規雇用の枠組みに依存するだけでなく、シニアが持つ豊富な知見を活かせる業務の細分化や、安全・デジタル面のサポート体制を整えることが、持続可能な企業成長の鍵となります。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。
■総務省統計局「統計からみた我が国の高齢者-「敬老の日」にちなんで-」■
https://www.stat.go.jp/data/topics/topi1490.html

以上(2026年9月作成)

pj10185
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(山形県)再エネ設備導入に最大で85万円補助!【経営者とっておきニュース】

山形県は、家庭や事業所における再生可能エネルギー等設備の導入を促進し、温室効果ガスの排出量削減を図るため、「令和8年度やまがた未来(みら)くるエネルギー補助事業」を実施しています。本事業では、蓄電池設備、木質バイオマス燃焼機器、地中熱利用装置などを対象に、導入経費の一部が補助されます。

具体的な補助内容として、太陽光発電設備と新規同時導入する非FIT型蓄電池(最大40万円)や、既設向けの卒FIT型蓄電池(最大20万円)、木質バイオマス燃焼機器(省エネ健康住宅認定証取得の場合:最大24万円、それ以外の場合:最大16万円)、地中熱利用の空調装置(最大85万円)などが設定されています。募集期間は令和8年4月16日から11月30日までですが、先着順で予算に達し次第終了となるため、早期の申請手続きが不可欠です。

近年、世界的な気候変動対策や国内での脱炭素社会の実現に向け、地域レベルでのエネルギー自給率向上と環境負荷低減は急務の課題となっています。山形県においても例外ではなく、家庭や事業者への再生可能エネルギー導入支援は、地域経済全体の持続可能性を高める重要な施策です。今回の事業では、蓄電池設備に加え、木質バイオマス燃焼機器や地中熱利用装置(空調・融雪)など、地域の気候風土に根ざした多彩な設備が対象に含まれています。特に豪雪地帯である山形県において、融雪装置や地中熱、バイオマスの活用は、冬期の生活インフラ維持やエネルギーコストの抑制に直結する大きなメリットがあります。事業者視点では、導入時の初期投資負担がハードルとなり得ますが、手厚い補助金の活用によって環境配慮型経営(ESG経営)への移行がスムーズになり、結果としてサプライチェーン全体の脱炭素化を力強く加速させる契機となります。

今後は、化石燃料価格の変動リスクに備え、自家消費型の再生可能エネルギー設備を導入する企業や家庭の経済的・社会的価値が一段と高まると予測されます。本事業のように先着順を採る支援策においては、情報収集の感度を高め、素早く計画的な設備投資を実行できるかどうかが、企業の経営力を測る試金石となります。

こうした自治体の補助金情報を自社の省エネ・脱炭素投資と的確に連動させる視点は極めて重要です。「環境対応を単なるコストと捉えるのではなく、持続可能な収益基盤の強化と捉える」という転換を図り、外部リソースを最大限に活用する戦略的アプローチを明日からの経営や企画立案に意識していきましょう。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。
■山形県「やまがた未来くるエネルギー補助金(山形県再生可能エネルギー等設備導入促進事業)」■
https://www.pref.yamagata.jp/050016/kurashi/kankyo/energy/saiseikanou/saiseikanou_hojo_h31.html

以上(2026年9月作成)

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画像:terovesalainen-Adobe Stock

【残業代の計算問題】 “日またぎ勤務”や振替休日の場合はどう計算する?

1 知らないうちに発生している? 残業代の未払いや過払い

残業代の計算は意外と複雑で、計算ミスによる未払いや過払いが珍しくありません。計算ミスに気付けば後から過不足を訂正できますが、あまりミスが頻発するようでは社員も不安です。

そこで、この記事では間違えやすい残業代の計算ルールを問題形式で3つ紹介します。次の用語は重要なので、問題に取り組む前に押さえておきましょう。

基本的な用語

なお、残業代には明確な定義がないので、この記事では

所定外労働(時間外労働、休日労働、深夜労働、所定外の法定内労働)に対する賃金

を残業代として扱います。

2 “日またぎ勤務”があった場合の残業代はどう計算する?

1)問題

Aさんの労働条件は次の通りです。

  • 法定労働時間:1日8時間、1週40時間
  • 所定労働時間:9~18時までの8時間(休憩1時間)
  • 法定休日:日曜日
  • 賃金体系:日給月給制(1カ月単位で賃金を計算し、その後不就労分の賃金を控除)
  • 1時間当たりの賃金額:2000円(便宜上、これを残業代の算定基礎額とします)
  • 割増賃金率:時間外労働が25%、休日労働が35%、深夜労働が25%

ある月に、Aさんは次の勤怠管理表の通り働きました。この月のAさんの残業代はいくらになるでしょうか? 赤字の部分に注目しながら考えてみてください。

Aさんの残業代はいくら?

2)答え:13万1200円

労働時間を計算する際の「1日」「1週」の考え方は、原則として次のようになります。

  • 0~24時までの暦日を「1日」として扱う
  • 日曜日から土曜日までの暦週を「1週」(1週間の起算日について特に定めがない場合)として扱う

なお、1日の労働が24時を超え翌日に及ぶ、いわゆる“日またぎ勤務”をする場合、原則として始業時刻が属する日の労働として扱います。ただし、次のルールがあるので注意が必要です。

  • 1日の労働が24時を超え法定休日に及ぶ場合、24時以降の労働は休日労働になる
  • 法定休日の労働が24時を超え平日に及ぶ場合、24時以降の労働は休日労働にならない

これを基に考えると、この月のAさんの所定外労働は次のようになります。

Aさんの所定外労働

5日(木)と13日(金)

どちらも9~26時を、1日の労働として扱います。したがって、18~26時(8時間)は時間外労働となります。また、22~26時(4時間)が深夜労働となります。

21日(土)

休憩1時間を除くと、21日(土)の9~24時(14時間)は、時間外労働になります。20日(金)の時点で、第3週の実労働時間(時間外労働・休日労働を除く)が40時間(8時間×5日)で法定労働時間に達するからです。

22日(日)

21日(土)の24~26時は、22日(日)の0~2時までの労働として扱います。22日(日)は法定休日なので、0~2時(2時間)は休日労働になります。

29日(日)

29日(日)は法定休日なので、休憩1時間を除くと、9~24時(14時間)は休日労働になります。

30日(月)

29日(日)の24~26時は、30日(月)の0~2時の労働として扱います。0~2時と9~18時の実労働時間の合計が10時間(休憩1時間を除く)なので、2時間(10時間-8時間)の時間外労働が発生します。

以上から、この月のAさんの残業代は

13万1200円=2000円×(32時間×1.25+16時間×1.35+16時間×0.25)

となります。

3 振替休日や代休を取得した場合の残業代はどう計算する?

1)問題

Bさんの労働条件は次の通りです。

  • 法定労働時間:1日8時間、1週40時間
  • 所定労働時間:9~18時までの8時間(休憩1時間)
  • 法定休日:日曜日
  • 賃金体系:日給月給制(1カ月単位で賃金を計算し、その後不就労分の賃金を控除する)
  • 1時間当たりの賃金額:2000円(便宜上、これを残業代の算定基礎額とする)
  • 割増賃金率:時間外労働が25%、休日労働が35%、深夜労働が25%

ある月に、Bさんは次の勤怠管理表の通り働きました。この月のBさんの残業代はいくらになるでしょうか? 赤字の部分に注目しながら考えてみてください。

Bさんの残業代はいくら?

2)答え:5万9200円

今回の問題で注意すべきは、「振替休日」と「代休」です。

振替休日

あらかじめ法定休日として定められていた日を労働日とし、他の労働日に法定休日を振り替えることです。例えば、日曜日が法定休日の場合、振替休日を行うと、日曜日の労働は休日労働でなくなります。

代休

法定休日に働いた後で、他の労働日を休日に代えることです。例えば、日曜日に働いた後で代休を取得しても、日曜日の労働は休日労働のままです。

これを基に考えると、この月のBさんの所外労働は次のようになります。

Bさんの所外労働

1日(日)と5日(木)、8日(日)と13日(金)

振替休日により法定休日が入れ替わります。つまり、1日(日)と8日(日)の労働は、休日労働にならないということです。したがって、8日(日)の18~24時(6時間)は時間外労働になります。また、22~24時(2時間)は深夜労働になります。

15日(日)と18日(水)

こちらも、振替休日により法定休日が入れ替わります。ただし、Bさんは一度18日(水)に休日を振り替えたものの、当日急な仕事が入り出勤しています。既に18日(水)に法定休日が入れ替わっているので、休憩1時間を除くと、この日の9~18時(8時間)は休日労働になります。

22日(日)と25日(水)

25日(水)が代休のため、法定休日は入れ替わりません。したがって、休憩1時間を除くと、22日(日)の9~18時(8時間)は休日労働になります。

以上から、この月のBさんの残業代は

5万9200円=2000円×(6時間×1.25+16時間×1.35+2時間×0.25)

となります。ただし、Bさんの会社は日給月給制を導入しているので、代休を取得した25日(水)の賃金は、不就労分として控除できます。ですから、実質的な支払額は

4万3200円=5万9200円-2000円×8時間

となります。

4 働いていない時間があった場合の残業代はどう計算する?

1)問題

Cさんの労働条件は次の通りです。

  • 法定労働時間:1日8時間、1週40時間
  • 所定労働時間:9~18時までの8時間(休憩1時間)
  • 法定休日:日曜日
  • 賃金体系:日給月給制(1カ月単位で賃金を計算し、その後不就労分の賃金を控除する)
  • 1時間当たりの賃金額:2000円(便宜上、これを残業代の算定基礎額とする)
  • 割増賃金率:時間外労働が25%、休日労働が35%、深夜労働が25%

ある月に、Cさんは次の勤怠管理表の通り働きました。この月のCさんの残業代はいくらになるでしょうか? 赤字の部分に注目しながら考えてみてください。

Cさんの残業代はいくら?

2)答え:1万9000円

始業時刻(終業時刻)が定時より前(後)だからといって、必ず時間外労働が発生するわけではありません。例えば、年次有給休暇の取得中は、そもそも労働義務が免除されているので、労働時間にはなりません。そして、これらを除外して計算した労働時間が法定労働時間の範囲内であれば、時間外労働は発生しないことになります。

これを基に考えると、この月のCさんの所定外労働は次のようになります。

Cさんの所定外労働

2日(月)

13~15時は、時間単位の年次有給休暇を取得しているので、労働時間になりません。18~21時(3時間)のうち、1時間(3-2時間)が時間外労働、2時間が法定内労働となります。

18日(水)

18~21時(3時間)は時間外労働です。この日は13~14時と15~16時の計2時間、自社と取引先を往復していますが、この移動時間は労働時間です。移動時間中は、直接業務を行っていなくても、業務から離脱して自由に行動することができず、会社の指揮命令下にあるからです。

26日(木)

18~20時(2時間)は時間外労働です。この日は18~20時で外部のセミナー(業務命令)に参加していますが、これは労働時間です。「参加義務のある研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間は、原則として労働時間になる」とされているからです。

以上から、この月のCさんの残業代は

1万9000円=2000円×(6時間×1.25+2時間×1)

となります。

以上(2026年10月更新)

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