守りの省エネから攻めのGXへ! 中国地域GXサミット開催【経営者とっておきニュース】

中国経済産業局主催の「中国地域GXサミット」が2026年11月5日に岡山県医師会館(岡山県岡山市)で開催されます。最新の政策動向の解説に加え、三菱自動車工業、ライフデザイン・カバヤ、テイカといった地域を牽引する企業による先進的な取組事例が紹介されます。さらに、中国電力、三菱電機、アズビルといったパートナー機関による具体的な省エネ手段の提示や、省庁・金融機関などを交えた個別相談会が実施され、自社の状況に応じた解決策を見出すための実践的な内容となっています。参加費は無料で、申し込みの締め切りは10月26日です。

昨今の世界的な脱炭素化の流れやエネルギー価格の高騰を背景に、企業の持続可能性を高めるための省エネやGX(グリーントランスフォーメーション)の推進は、もはや避けて通れない重要な経営課題となっています。しかし、多くの現場からは「重要性は理解しているが何から手をつければ良いかわからない」「最新の動向や補助金制度に追いつくのが難しい」といった切実な悩みが聞かれます。

こうした中で開催される本サミットは、単なるコスト削減という「守りの省エネ」にとどまらず、新たな企業価値の創出を目指す「攻めのGX」への転換点を提示する点で非常に有意義です。先進企業の具体的な事例共有は、サプライチェーン全体における環境対応を加速させるだけでなく、自社での取り組みに向けた明確なベンチマークとなります。また、金融機関や行政、エネルギー事業者が一体となり個別相談に応じる体制は、リソースや専門知識が不足しがちな地域の中小企業にとって、具体的なソリューションにたどり着くための大きな支えとなり、地元経済全体の底上げに寄与すると考えられます。

今後、GXや省エネに関する取り組みは、単なる環境配慮の枠を超え、取引先選定の要件や企業の存続を左右する重要な要素として定着していくことが予測されます。特にリソースが限られる中小企業においては、自社単独の努力だけに頼るのではなく、公的機関や金融機関、専門事業者のネットワークをどれだけ効果的に活用できるかが競争力の分かれ道となります。

他地域のビジネスパーソンにとっても、「自社だけで悩まないこと」、そして「地域の支援エコシステムをフルに活用して早期に次の手を打つこと」は極めて重要な教訓です。変化の激しい時代において、外部のパートナー機関と強固な連携を築き、自社の次の一手を見出すオープンな姿勢を持つことが、今後の企業価値向上を左右するカギとなります。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。
■中国経済産業局「令和8年度中国地域GXサミットを開催します―『守りの省エネ』から『攻めのGX』へ―」■
https://www.chugoku.meti.go.jp/r8fy/event/enetai/261007.html

以上(2026年10月作成)

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四国アトツギカンファレンス2026:地域を変える挑戦【経営者とっておきニュース】

四国経済産業局は、2026年10月20日に愛媛県松山市およびオンラインにて「四国アトツギカンファレンス2026」を開催します。本イベントは、四国4県の後継ぎ(アトツギ)や現経営者、支援機関が一堂に会し、新規事業や事業再構築の実践事例を共有し、新たな価値創造と地域のエコシステム構築を目指すものです。

当日は、XLOCAL代表取締役の坂本大典氏による基調講演のほか、四国各県で活躍する先進的なアトツギ4名によるトークセッション、参加者自身が家業の強みを活かした挑戦を発信する「60秒ピッチ体験」などが予定されています。

なぜ今、このようなアトツギ支援の動きが重視されているのでしょうか。日本全国で人口減少や少子高齢化が進む中、地方の中小企業では後継者不在による廃業リスクが深刻な経営課題となっています。同時に、デジタル化など既存のビジネスモデルの延長線上にない変化が進む中、従来のやり方だけでは市場での競争力を維持することが難しくなっています。このような状況下で、家業が築いてきた信頼や経営資源をベースにしつつ、新しい領域に果敢に挑むアトツギたちの挑戦こそが、地域経済に新たな活力を吹き込む原動力となっています。

四国地域においても、こうした先進的な挑戦を個別の企業だけで完結させず、地域全体で支え育てる仕組みの構築が急務です。本カンファレンスのように、四国4県のアトツギや支援者が一堂に会し、成功体験や直面したハードルといったリアルな実践知を共有し合うことは、各企業の経営革新を加速させます。さらに、ネットワーキングが深まることでサプライチェーンの強靭化や新しい協業が生まれ、地元経済全体の底上げに繋がります。行政や金融機関、民間支援機関が一体となったサポートの輪が広がることは、地域全体の持続可能性を高めるうえで極めて大きな意義を持っています。

今後は、単発のイベント開催にとどまらず、地域を越えたアトツギ同士の自律的なコミュニティ形成や、具体的な事業化に向けた伴走支援の充実が求められます。特に、デジタル技術の活用や社会課題の解決を意識した新規事業創出は、今後の地域中小企業の存続を左右する重要なファクターとなるでしょう。

「自社の強みは何であり、それをどう未来の文脈に接続するか」という視点を常に持ち、組織の壁を越えた協業を模索することが、明日からのビジネスを切り拓く大きなヒントとなります。

【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。

■四国経済産業局「『四国アトツギカンファレンス2026』を開催します!-アトツギの挑戦と熱気を、四国全域へ-」■
https://www.shikoku.meti.go.jp/01_releases/2026/09/20260924d/20260924d.html

以上(2026年10月作成)

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愛媛のDXが加速! トライアングルエヒメ2.0「BOOST DAYS 2026」開催【経営者とっておきニュース】

愛媛県は、デジタル技術を活用して地域課題の解決と産業の「稼ぐ力」の向上を図る推進事業「トライアングルエヒメ2.0」において、『BOOST DAYS 2026』の開催を発表しました。

事業スタートから5年目を迎えた2026年、愛媛県は、県内を実践的な実装フィールドとして位置付け、全国から集まった先進的なデジタル企業が、県内の企業や事業者と強力なタッグを組み、地域社会のさまざまな課題解決や新たな価値創造に向けた取り組みを加速させていくことを狙っています。

なぜ今、このようなデジタル実装の動きが加速しているのでしょうか。その背景には、少子高齢化や生産年齢人口の減少に伴う、地方における深刻な担い手不足や生産性の停滞があります。愛媛県の中核をなす一次産業や製造業、観光業などにおいても、持続可能性を高めるための抜本的な効率化が急務となっています。

こうした中で「トライアングルエヒメ2.0」がもたらす影響は多岐にわたります。県内企業にとっては、自社単体では導入が困難な最先端のデジタル技術やAIソリューションを現場に組み込むことが可能になり、業務の省力化や品質の可視化といった直接的なメリットにつながります。また、全国のデジタル企業にとっても、地域のリアルな現場で実証実験を行い、プロダクトをアップデートする貴重な機会となります。結果として、地域全体にオープンイノベーションの文化が根付き、新たな「稼ぐ力」が創出される好循環が生まれています。

今後は単なるITツールの導入を超え、地域内外の知見が融合した持続的な共創エコシステムがさらに拡大していくと予測されます。

明日から意識すべき視点として、「自社の課題を内部だけで解決しようとせず、外部のデジタル企業や異業種の知見を積極的に取り入れるオープンイノベーションの姿勢」が挙げられます。

地方の中小企業であっても、自社のリアルな現場力と外部の先端技術を掛け合わせることで、地域を越えた競争力を獲得することは十分に可能です。まずは自社の業務を見直し、外部パートナーとの協業の扉を開いてみることから始めてみましょう。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。
■TRY ANGLE EHIME「トライアングルエヒメ2.0『BOOST DAYS 2026』開催!」■
https://dx-ehime.jp/archives/39650

以上(2026年10月作成)

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【書籍ダイジェスト】『私たちは地域の社会課題をビジネスで解決したい』

本書では、リネットジャパングループの創業者で代表取締役を務める著者が、同社が手がける「都市鉱山リサイクル事業」と、それと障がい者雇用支援を組み合わせた「環福連携モデル」について、これまでの経緯を含めて詳細に語っている。
2025~26年度には、2020年にスタートした「GIGAスクール構想」で導入された約950万台のパソコンやタブレット端末の入れ替えが行われる。リネットジャパンは、その際に不要となった古い端末のリサイクル需要をきっかけに、環福連携モデルを発展させようと考えている。

書籍ダイジェストは、こちらからお読みいただけます。pdf

経営のヒントとなる言葉(内藤多仲)

「仰ぎ見るような私の積木の山も幸い崩れずにいるのは、その基礎がしっかりしたお蔭かと思う」(*)

出所:「建築と人生」(鹿島研究所出版会)

冒頭の言葉は、

  • 「何事も、基礎を積み重ねることから始まる。基礎がしっかりしていなければ、その上に何かを高く積み重ねることはできない」

ということを表しています。

米国留学を通じて構造設計(地震などで建物が壊れないように建物の基礎となる構造を設計すること)を学んだ内藤氏は、帰国後、ふと旅行中のあるエピソードを思い出しました。米国内を移動していた際、内藤氏は荷物をたくさん詰め込めるようにトランクの中の間仕切りを外して発送しましたが、目的地でトランクを受け取ると、鉄道輸送の衝撃でトランクは壊れていました。そこで、次の移動の際には間仕切りを外さずに外側を太いひもで縛って発送したところ、今度はまったく壊れていませんでした。

このエピソードから、内藤氏は「間仕切りによって、トランクの水平・垂直方向への変形が防がれている」ということに気付きました。そして、それを建築に当てはめて、地震などの際に「変形しない建築物」を造るにはどうすればよいかを考え、膨大な数の実験に取り組みました。その結果、「耐震壁(地震などで発生する横からの力に耐える壁)」を用いた建築法を確立しました。

当時、日本では、安さと簡易さを売りとする米国流の建築が主流でした。このため、内藤氏の建築法は注目されませんでしたが、それでも内藤氏は地道に研究を重ねていました。

こうした折、内藤氏は日本興業銀行本店と歌舞伎座の構造設計を担当することとなりました。当初、内藤氏は、これらの建築を米国流の建築法で設計するよう依頼されましたが、自身の建築法の採用を譲らず、「耐震壁を取り入れる」「鉄骨はコンクリートで包む」という2つを絶対条件として構造設計を担当しました。

その後、1923年に関東大震災が発生し、首都圏の建物は甚大な被害を受けました。このとき、地震に強いといわれていた米国の建築法による建物の大半が崩壊しましたが、内藤氏が構造設計を行った先の2つの建物は無事で、ほとんど被害を受けませんでした。このことにより、内藤氏の建築法は安全性が立証されて大きな注目を集め、以降の耐震設計の進歩に大きく寄与することとなります。

後に、内藤氏は、自身の半生を振り返った著書の冒頭で次のように述べています。

「積み重ね積み重ね来て八十の春」(*)

米国流の建築が主流であった中、内藤氏の建築法は世間からは受け入れられませんでした。それでも、内藤氏は耐震壁の重要性を確信して地道に研究を重ね、構造設計においても妥協することなくそれを採用しました。だからこそ、後にその安全性が認められることとなったのです。

内藤氏は、名古屋テレビ塔や通天閣、東京タワーなど、日本を代表する塔の構造設計を行ったため、しばしば「塔の博士」と呼ばれます。塔も人間と同じで、基礎がしっかりしていなくては倒れてしまいます。一歩ずつ、着実に足場を固めることで基礎が固まり、足元が安定することにより、さらにその上に高くものを積み上げることができるのです。

【本文脚注】

本稿は、注記の各種参考文献などを参考に作成しています。本稿で記載している内容は作成および更新時点で明らかになっている情報を基にしており、将来にわたって内容の不変性や妥当性を担保するものではありません。また、本文中では内容に即した肩書を使用しています。加えて、経歴についても、代表的と思われるもののみを記載し、全てを網羅したものではありません。

【経歴】

ないとうたちゅう(1886~1970)。山梨県生まれ。東京帝国大学(現東京大学)大学院修士課程修了。1912年、早稲田大学教授就任。名古屋テレビ塔・通天閣・東京タワーなど、さまざまな塔の構造設計を担当。

【参考文献】

(*)「建築と人生」(内藤多仲、鹿島研究所出版会、1966年4月)

「タワー 内藤多仲と三塔物語」(INAXギャラリー企画委員会(企画)、INAX出版、2006年6月)

「東京タワー50年 戦後日本人の“熱き思い”を」(鮫島敦(著)、日本電波塔株式会社(監修)、日本経済新聞出版社、2008年12月)

以上(2026年10月更新)

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画像:日本情報マート

【規程・文例集】「出張旅費規程」のひな型

1 出張旅費規程とは

業務を進める上で、顧客との商談や支社などでの会議や打ち合わせ、研修などで出張する場合があります。出張旅費規程は出張に関わる旅費(交通費・宿泊を伴う出張の宿泊費・日当)の支給などについて定めるものです。支給する旅費の額などは企業によって異なりますが、職位ごとに支給する旅費の額を定めておくのが一般的です。

出張旅費規程を定める際のポイントとしては、主に次の2点が挙げられます。

  • 支給する旅費の額は、実際の交通機関の料金や宿泊料金の相場などを考慮した上で、分かりやすく一覧表にして明示する
  • 旅費の支給に関するルールを明示する

上記のうち、2.については、例えば「交通費は最短の経路で計算すること」「ハイヤーなどは会社が必要と認めた場合にのみ利用できること」「出張から帰ったら旅費の精算をするための手続きを行うこと」などが挙げられます。

また、人事異動で従業員やその家族が新任地に向かうための引っ越し費用(交通費や家財道具の荷造り、運送に関わる費用など)について、出張旅費規程で定める場合があります。例えば、「会社が引っ越しに関わる費用をどこまで負担するか」などは定めておいたほうがよい項目です。ピアノなど、いわゆるぜいたく品などは運送費が高額になるため、企業と従業員とでトラブルになりやすいといわれるからです。以降で紹介する出張旅費規程では省略していますが、「ピアノについては1台分までは会社が負担する」「高額な骨董(こっとう)品は本人負担とする」などのように、別途内規を設けて詳細に定めておいたほうがよいでしょう。

この他、企業によっては国内だけではなく、海外へ出張する場合があります。以降で紹介する出張旅費規程のひな型では紹介していませんが、業務内容によっては、海外出張についても定めておく必要があります。

2 出張旅費規程のひな型

以降で紹介するひな型は一般的な事項をまとめたものであり、個々の企業によって定めるべき内容が異なってきます。実際にこうした規程を作成する際は、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

【出張旅費規程のひな型】

第1条(目的)
本規程は、役員および従業員(以下「従業員等」)が会社の業務のために出張する場合の手続きおよびその旅費、並びに転勤のために居住地を変更する場合の交通費等の支給について定める。

第2条(出張の定義)
本規程で定める出張とは、会社の出張命令による国内出張をいう。

第3条(出張の区分)
1)出張の区分は次の通りとする。

1.日帰り出張
 出張する従業員等(以下「出張者」)の勤務地より片道150キロメートル以上かつ片道2時間以上の地域で出発の当日帰着できる出張。

2.宿泊出張
 通常、宿泊を必要とする地域への出張として会社が認めた地域への出張。

2)日帰り出張であっても、業務の都合上または交通不便等のため日帰りが困難な場合は宿泊出張として取り扱うことがある。

第4条(旅費の種類)
本規程で定める旅費の種類は次の通りとする。

1.交通費
2.宿泊費
3.日当

第5条(出張中の傷病・災難)
出張中の傷病(ただし業務外を除く)のため、または不慮の災難等によりやむを得ず出張した地域へ滞在したときは、医師の診断書、または事実の証明のある場合に限り、原則として7日以内において別表第1「旅費」(以下「別表第1」)に定める日当および宿泊費を支給する。

第6条(出張中の勤務)
出張中の勤務に関しては、特別の事情がある場合を除いて就業規則に定める所定労働時間を勤務し、休日に休務したものとみなす。ただし、業務の都合によりやむを得ず出発の日が休日となる場合または出張期間内に休日がある場合の旅費の取り扱いは次の通りとする。

1.宿泊費
 休日の宿泊費は別表第1に定める宿泊費を支給する。

2.日当
 休日勤務の場合の日当は別表第1に定める日当を支給する。
 移動のみの場合の日当は別表第1に定める日当の50%を支給する。
 完全休日の場合の日当は支給しない。

第7条(旅費の計算)
旅費の計算は最短の経路または時間によらなければならない。ただし、天災その他やむを得ない事由で順路を変更した場合は、実際の経路により旅費を計算し支給する。

第8条(タクシー、ハイヤー、レンタカー、航空機等の利用)
タクシー、ハイヤー、レンタカー、航空機等は緊急または特別の必要のある場合において所属長の許可を受けて利用できるものとし、航空機については会社が認める航空会社の航空機を利用するものとする。

第9条(交通費)
1)交通費のうち、鉄道運賃、船舶運賃、航空運賃については、別表第1に定める職位に応じた等級の額を支給する。
2)バス運賃についてはその実費を支給する。
3)社有自動車を利用した場合、あるいは他社の自動車に便乗した場合、交通費は支給しない。ただし、燃料費、通行料、駐車料等は実費を支給する。
4)タクシー、ハイヤー、レンタカー、航空機等の利用については第8条に基づいて会社が必要と認めた場合であって、第14条第1項および第2項に定める手続きを行う際に領収書を添付したときには実費を支給する。
5)出張区間と通勤手当の認定区間が重複する場合には、それに該当する区間の交通費は支給しない。ただし、特に会社が必要と認めた場合にはこの限りではない。

第10条(宿泊費)
1)宿泊費は宿泊した夜数(午前0時を過ぎるごとに1夜とする)に応じて別表第1に定める額を上限とする実費を支給する。
2)宿泊研修等で宿泊費込みの受講料を会社が負担している場合は、宿泊費を支給しない。

第11条(日当)
1)日当は出張の初日から最終日まで、暦日により出張日数に応じて別表第1に定める額を支給する。ただし、午後出発の場合および午前帰着の場合には、その日については別表第1に定める日当の50%を支給する。
2)第3条第1項第1号の日帰り出張の場合は、その日について別表第1に定める日当の50%を支給する。

第12条(出張の手続き)
出張者は、出発の前日までに出発の日時、行き先、訪問先および用件について、別途定める「出張承認申請書」(省略)を所属長に提出し、承認を得なければならない。この手続きをしない者に対しては、旅費の支給をしないことがある。

第13条(旅費の仮払い)
出張者は、第12条に定める承認を得た場合には、出発前に別途定める「仮払申請書」(省略)を所属長に提出し、承認を得た上で旅費の仮払いを受けることができる。

第14条(帰社の報告および旅費の精算)
1)出張者が出張先から帰着したときは、3営業日以内に別途定める「旅費請求書」(省略)および「出張報告書」(省略)を所属長に提出し、承認を得た上で旅費の精算をしなければならない。
2)出張先からの帰着が予定より遅延するときは、電話その他によりその旨を所属長に報告しなければならない。
3)第14条第1項および第2項に定める手続きをしない者に対しては、旅費の支給をしないことがある。

第15条(転勤旅費の種類)
本規程で定める転勤旅費の種類は次の通りとする。

1.本人交通費
 会社から転勤を命ぜられ転勤する者(以下「転勤者」)の旧任地から新任地までの交通費。
2.荷造り運送費
 家財道具等の荷造り、運送に要する費用。
3.家族交通費
 転勤者の家族の旧任地から新任地までの交通費。
4.宿泊費
 転勤者及びその家族の新任地における宿泊費。

第16条(転勤者本人の交通費)
転勤者には、第9条に定める交通費を支給する。

第17条(荷造り、運送費等)
赴任および帰任に伴う荷造り、運送などの費用は会社が実費を支給する。

第18条(家族の交通費)
1)転勤者が配偶者、転勤者の父母および子を帯同するときは、帯同する家族1人につき、転勤者本人と同等の交通費の実費を支給する。ただし、子については、12歳未満の者は半額、6歳未満の者には支給しない。
2)転勤者が赴任した後、3カ月を経ても移転しない家族に関する交通費は、原則として支給しない。

第19条(転勤者の宿泊費)
転勤者およびその家族が、新任地に赴任してから新しい住居に入居するまでは、会社が認める宿泊施設に宿泊するものとし、その宿泊費は会社が負担する。

第20条(罰則)
役員および従業員が故意または重大な過失により、本規程に違反した場合、就業規則に照らして処分を決定する。

第21条(改廃)
本規程の改廃は、取締役会において行うものとする。

附則
本規程は、○年○月○日より実施する。

■別表第1「旅費」■

旅費

以上(2026年10月更新)

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当行のお取引先企業3社が東京で商談〜『食の魅力』発見商談会2026

1 今年も『食の魅力』発見商談会に参加しました!

1)お取引先企業3社さまが出展! 『食の魅力』発見商談会2026

お取引先企業3社さまが出展! 『食の魅力』発見商談会2026

「『食の魅力』発見商談会」は、地域の食品メーカーのみ出展可能、食品バイヤーのみ来場可能な完全B to Bの商談会です。

「『食の魅力』発見商談会2026」には、昨年に引き続き、きらやか銀行のお取引先企業が3社さま出展されました!

この記事では、きらやか情報ステーション運営が、当日の会場の様子をリポートします。お取引先企業3社さまの商品アピールなども掲載しておりますので、ぜひお楽しみください。

2)「『食の魅力』発見商談会」の特徴

一般的な食品の商談会は、出展者・来場者ともに規模やジャンルを問わず、食品関連の資材メーカーやコンサル会社なども参加できる場合が多く、食品バイヤー以外への対応コストがかかってしまうことが課題です。

しかし、「『食の魅力』発見商談会」は、

出展者を地域の食品メーカーのみに限定し、来場者も属性確認済みの食品バイヤーのみに絞ることで、成果を追求する「濃い商談会」を実現

しています。

さらに、

  • 銀行・事務局による万全のサポートを受けることができる
  • 事前予約制の個別商談会をセッティングすることができる
  • 出展者同士のマッチングを行うことができる

といった特徴も備えており、質の高いビジネスマッチングを可能にしています。

会場では至る所で、商品の説明や試食、名刺交換、個別商談会が行われるなど熱気に溢れていました。

今年は、全国から176社が出展し、そのうち初出展は75社でした。また、来場した食品バイヤーは2957名と、昨年の2526名より約17%増。これからも成長していく食品の商談会です。

「『食の魅力』発見商談会2026」は、来年も開催予定です。ご興味をお持ちの方は、お取引のある営業店までお問合せください。または、きらやか情報ステーションのお問合せフォームからのご連絡もお待ちしております。

2 お取引先企業3社さまをご紹介します!

今回の商談会には当行のお取引先企業3社さまがご出展されました。

3社さまに、商品のイチオシポイントをお伺いしましたので、ご紹介させていただきます。

(注)五十音順に掲載しています。

■三和漬物食品株式会社さま

三和漬物食品株式会社さまは、国産の野菜にこだわったお惣菜やお漬物が自慢です。

動画はこちらからご覧いただけます!

(下の画像をクリックしていただくと、YouTubeに遷移します)


三和漬物食品株式会社さま

山形名物「だし」や、丁寧に作られたお漬物の数々が並んでいました。ふるさとの味に大注目です!

三和漬物食品株式会社さまには、今回の商談会について、

「毎年販路開拓以外にも原料確保に向けた情報交換や商社を経由した販売先の情報収集や紹介営業の展開の視点から参加しており、今回も原料確保や、今後の営業展開につながる貴重な商談会になりました」

と、コメントをいただいております。

■企業組合スイーツキッチンさま

企業組合スイーツキッチンさまは、生産地の恵みをふんだんに使用したアップサイクル食品が自慢です。

動画はこちらからご覧いただけます!

(下の画像をクリックしていただくと、YouTubeに遷移します)


企業組合スイーツキッチンさま

山形県産の美味しいフルーツや農産物を使用した製品は色鮮やかで、見ているだけで幸せな気持ちになりました!

企業組合スイーツキッチンさまには、今回の商談会について、

「今回の商談会で得られた確かな手応えと、食品バイヤー様方からいただいた貴重なご意見をもとに、ここからさらに事業を加速させ、地元・山形の魅力が詰まった商品を全国へ届けてまいりたいと、決意を新たにしております」

と、コメントをいただいております。

■株式会社マルセン醤油さま

株式会社マルセン醤油さまは、かつおだし醤油・こんぶだし醤油など、美味しい調味料が自慢です。

動画はこちらからご覧いただけます!

(下の画像をクリックしていただくと、YouTubeに遷移します)


株式会社マルセン醤油さま

大人気YouTube番組にも取り上げられた商品は、目を引くパッケージで注目の的になっていました!

株式会社マルセン醤油さまには、今回の商談会について、

「当日は多数の企業と名刺交換ができました。百貨店や商社、ノベルティ取扱企業、輸出関連企業など幅広い業種と接点を持つことができました」

と、コメントをいただいております。

3 事務局に届いたうれしい声をご紹介します

事務局に届いたうれしい声をご紹介します

事務局へ届いた【来場した食品バイヤーからの声】

「前向きにお取組できそうな事業者様を多く発見することができた」

「出展者、来場者が多く活気のある展示商談会だった。また、出展者と来場者の距離が近く、話しやすい雰囲気であった」

「ジャンルも広く、新しい商品や定番の商品など、鮮度も様々で大変有意義な時間となった」

事務局へ届いた【出展された食品メーカーからの声】

「独創的な商品が多く、即ち世の中が認知しないモノにて出口戦略に苦労をしてきたが、本商談会にて多くのバイヤーから好評を受け、取引口座を増やせるものと実感している」

「大変多くの来場者とコンタクトでき、商品力に手応えを感じることができた」

「来場者が多かったのに加え、多くの方に試食をしていただけて、名刺交換もできた。銀行の方にも手伝っていただけて大変助かった」

「『食の魅力』発見商談会2026」は、来年も開催予定です。「『食の魅力』発見商談会」にご興味をお持ちの方は、お取引のある営業店までお問合せください。または、きらやか情報ステーションのお問合せフォームからのご連絡もお待ちしております。

以上(2026年10月作成)

画像:日本情報マート

【労基署の臨検】送検される会社は何%? 対象になりやすい業種は?

1 ウチの会社にも労働基準監督署がやって来る?

労働基準監督署(以下「労基署」)による臨検監督(以下「臨検」)とは、

労基署の労働基準監督官(以下「監督官」)が会社(事業場)を訪問するなどして、労働基準関係法令に違反していないかをチェックすること

です。厚生労働省「令和7年監督業務実施状況(速報値)」によると、2025年中に実施された臨検の状況は次の通りです。

2025年中に実施された臨検の状況

適用事業場382万3470件のうち、実際に臨検が実施されたのは4.69%、違反があったのは3.00%、司法処分を受けた(経営者などが検察庁に送検された)のは0.03%です。臨検実施率は2022年(4.49%)よりやや増加しています。

以降では、図表1のデータをもう少し細かくひもといて、労基署の臨検に関する現在の状況を探っていきます。

2 流れをもう一度! 定期監督や申告監督の件数は?

現在の臨検の状況についてイメージがつかみやすいよう、定期監督等(定期監督+災害時監督)と申告監督のフローと件数を整理したのが図表2です。

定期監督等と申告監督のフローと件数(2025年)

前述した通り、司法処分(送検)までいくケースはまれですが、ただ送検されるだけでなく、会社名や違反内容が厚生労働省ウェブサイトで公表されるという、会社にとっては無視できない事態も招きます。

ちなみに、2025年8月1日から2026年7月31日までの公表事案を見ると、

1年間で約400件の会社が、賃金不払いや安全衛生管理の不備などで送検

されています(厚生労働省「労働基準関係法令違反に係る公表事案(2026年8月31日掲載)」)。

■厚生労働省「労働基準関係法令違反に係る公表事案(下記URLのページ中段)」■
https://www.mhlw.go.jp/kinkyu/151106.html

3 どのような業種の会社が臨検の対象になりやすいのか?

臨検の種類ごとに、2025年の実施件数が最も多い業種を見ていくと、

  • 定期監督等(14万5797件) → 建設業(4万7196件)
  • 申告監督(2万490件) → 商業(3425件)
  • 再監督(1万2953件) → 製造業(4490件)

となっています。重大な労働災害が起きやすい業種や、労働基準関係法令の違反が多い業種は、臨検の対象となりやすいようです。

なお、厚生労働省は各年度の労働に関する施策の方針を示した「地方労働行政運営方針」を公表していますが、2026年度については、自動車運転者(トラック運転者・タクシー運転者等)を使用する事業場に対する監督指導を徹底する旨が示されています。具体的には、

  • 違法な長時間労働等が疑われる事業場への監督指導の実施
  • 地方運輸機関との相互通報制度の徹底、合同監督・監査の実施
  • タクシー運転者の累進歩合制賃金の廃止に向けた指導の徹底

が挙げられています。

■厚生労働省「『令和8年度地方労働行政運営方針』の策定について」■
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72345.html

業種以外では、会社のライフサイクルなども関係することがあります。例えば、成長期にあり、従業員数を大幅に増やしている企業などは、労務管理が煩雑になりやすく、申告監督などが入りやすい傾向にあるようです。

4 どんな法令違反が指摘されている?

ここまで、調査・臨検の種類やフローなどを中心に紹介してきましたが、

大切なのは、日ごろからきちんと労務管理を行い、調査・臨検を受けることになっても、法令違反なしで完結すること

です。定期監督等と申告監督で法令違反として指摘される項目の上位5つを確認してみましょう。

定期監督等における法令違反の項目上位5つ(2025年)

申告監督における法令違反の項目上位5つ(2025年)

定期監督等では幅広い分野で法令違反が指摘されているのに対し、申告監督では賃金不払いが圧倒的に多く指摘されています。定期監督は違反の対象が絞り込まれているわけではないため、全般的に調査され、その中で違反が見つかったりします。一方、申告監督は、

特に退職者から残業手当の不払いなどの申告があるので、賃金不払いに集中しやすい

のです。

以上(2026年10月更新)

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画像:ChatGPT

【朝礼】「もう10月」で気づく、時間感覚のズレ

【ポイント】

  • 「もう10月」と焦る人と、まだ余裕がある人の差は、感覚ではなく準備の差
  • 締切から逆算して動く人と、締切に追われて動く人の分かれ目
  • 大きなタスクほど「着手日」を先にカレンダーへ入れてしまう

おはようございます。早いもので下期に入りました。この時期になると、「え、もう10月か」「今年もあと3カ月しかない」と、時間の流れの早さに焦りを感じる方も多いのではないでしょうか。ただ、面白いことに、同じ「もう10月」という状況でも、慌てている人もいれば、落ち着いて下期の計画を淡々と進めている人もいます。

この差は、決して性格や余裕のある・なしだけの問題ではありません。多くの場合、「締切から逆算して動いているか」「締切に追われて動いているか」という、時間の捉え方の違いから生まれています。

締切に追われるタイプの人は、タスクが発生した時点では「まだ時間があるから大丈夫」と考えます。しかし、実際に手を動かし始めるのは締切の直前になってからで、思ったより時間がかかることに気づいたときにはもう挽回が難しい、という状況に陥りがちです。

一方、締切から逆算するタイプの人は、タスクを受け取った瞬間に、「いつまでに何割終わらせておくべきか」を大まかにでも見積もります。特に、報告書の作成や企画の立案など、時間のかかる大きなタスクほど、「着手する日」そのものを先にカレンダーに入れてしまいます。締切だけでなく、着手日という第二の予定を作ることで、「まだ大丈夫」という感覚に流されずに済むわけです。

私たちは日々忙しく働いていますが、忙しさの正体は、実は「やることの多さ」よりも「見通しの立たなさ」であることが少なくありません。何をいつまでにやればよいかが明確であれば、多少タスクが多くても、案外落ち着いて対応できるものです。

下期がスタートしたこのタイミングで、ぜひ一度、自分が抱えている大きなタスクを思い浮かべてみてください。そして、その締切だけでなく、「いつから着手するか」をカレンダーに書き込んでみましょう。年末になって「もう12月か」と慌てないために、今日から少しずつ、逆算する習慣を身につけていきましょう。

以上(2026年10月作成)

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画像:Mariko Mitsuda

従業員による「良かれと思って」の問題行為と対策

従業員が会社や顧客のために「良かれと思って」行ったことが、法令違反や人権侵害などの問題行動につながることがあります。
そこで、本稿では、性的マイノリティの情報共有やSNSへの投稿、懲戒処分の公表、取適法・独占禁止法違反、生成AIの利用、営業秘密の持込みなど、具体的な事例を取り上げ、企業として求められる予防策やルール・体制の整備について解説します。

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