巨額AI投資で好決算も株価急落! スペースXが示す成長投資の罠【経営者とっておきニュース】

米スペースX(SpaceX)は、2026年6月の新規株式公開(IPO)後初となる第2四半期決算を発表しました。

売上高は前年同期比92%増の約78億1400万ドル(約1.2兆円)、最終損益は5億4100万ドル(約850億円)の赤字でした。売上高と利益は予想を上回ったものの、株価は決算発表後の時間外取引で一時、約8%急落しました。

好調な業績を上回るペースで増大するAIインフラ関連などの巨額な設備投資(CapEx)に対する懸念に加え、株式の売却制限解除(ロックアップ解除)を控えていたことも、需給面での重荷になったとみられます。一方で、同社の中長期的な成長性を引き続き評価する声も根強く、今回の下落についても、事業実態の悪化というよりは、決算内容と株式需給要因(ロックアップ解除)が重なった一時的な調整に過ぎない、との見立ても聞かれます。

この動向は、先進技術分野や成長市場に関わる企業にも、いくつかの示唆を与えるものと考えられます。

  • 主力の衛星通信「スターリンク」が堅調な現金収入を生む中、AIデータセンター等の先進分野へ先行投資することで、中長期的な技術優位性と新たな収益基盤を確立できる可能性がある、という見方もあります。
  • 一方で、売上の拡大ペースを大きく上回る投資が続けば、フリーキャッシュフローの悪化や株価の乱高下を招きかねない、との指摘もあります。市場からの期待感だけで株価を維持することの難しさが表れた一例と言えるかもしれません。

【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。
■読売新聞オンライン「スペースXの最終利益は850億円の赤字…AI投資が売上高上回るも『短期間で回収できる』」■
https://www.yomiuri.co.jp/economy/20260805-GYT1T00239/
■株式新聞Web「<米国株情報>スペースX、4-6月期予想上回るも株価急落―設備投資額180億ドル超に急増で」■
https://kabushiki.jp/news/761108

以上(2026年8月作成)

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生成AI知財ツール本格実証! 中小企業の新事業創出を加速【経営者とっておきニュース】

近畿経済産業局は、生成AIを活用した知財ビジネスマッチング支援ツール「シーズコンシェル」の本格実証開始に合わせ、2026年8月21日に支援機関や金融機関を対象としたキックオフセミナーを開催します。

本イベントは、グラングリーン大阪での会場参加とオンラインのハイブリッド形式で実施されます。行政機関初となるこのツールは、大企業などが保有する開放特許(技術シーズ)を生成AIで簡単に検索・解析し、中小企業の課題に合わせた新事業アイデアの創出を後押しします。

専門的な知見に頼らずとも中小企業の課題に合った技術シーズにアクセスしやすくすることを目指しています。実証を通じて、経験豊かなコーディネーターでなくてもマッチング支援を担えるか、担い手を広げられるかを検証します。

この動きは地域経済に多角的な影響を与えます。

  • 経験が浅い支援機関等の担当者でも、AIを活用して迅速に最適な技術提案を行えるため、マッチングの機会が大幅に増大します。中小企業にとっては開発期間の短縮や失敗リスクの低減につながります。
  • 生成AIが出力するアイデアの精度確認や、権利関係の整理などの最終判断には依然として人間の介在が必要であり、現場でのAIリテラシー向上が求められます。

近畿経済産業局は本実証を通じて、知財ビジネスマッチングの担い手拡大、支援機関等担当者によるAI活用支援モデルの確立、中小企業へのマッチング機会の拡大、新事業創出・新製品開発の促進を目指すとしています。また、技術シーズを起点とした新事業アイデアの創出支援についても、別途取り組みが予定されています。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。
■近畿経済産業局「生成AIを活用したマッチングツール『シーズコンシェル』について」■
https://www.kansai.meti.go.jp/2tokkyo/02shiensaku/maching/ai.html

以上(2026年8月作成)

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ふるさと納税が過去最高の1.3兆円!試される地方中小企業の価値提案 【経営者とっておきニュース】

総務省が公表した2025年度(令和7年度)のふるさと納税実績によると、全国の受入額は前年度比約600億円増の約1兆3314億円に達し、過去最高を更新しました。受入件数も約5963万件と過去最多を記録しています。

物価高に伴う生活防衛意識の高まりを背景に、返礼品として実用的な米や肉などの食品、日用品を求める需要が堅調に推移しました。制度の定着に伴い、地方自治体や協力事業者である地域の中小企業に多角的な影響が及んでいます。

  • 寄附金の流入により自治体の財政や地場産業が潤うほか、返礼品を供給する地域の中小企業にとっては全国規模の新たな販売チャネルとして定着し、売上拡大や認知度向上につながっています。
  • 一方で、都市部自治体では住民税流出が深刻化しており、寄附獲得に向けた地域間の返礼品開発・PR競争が一層激化しています。制度ルールの厳格化に伴い、地場産品基準の徹底や経費率管理への厳密な対応が求められる中、返礼品競争にかかるコストが自治体の実質的な収入を圧迫しているとの指摘もあります。

今後は単なる「お得感」を訴求する返礼品競争から脱却し、ストーリー性や地域独自の価値を活かした体験型・高付加価値型の返礼品開発が一つの方向性として進むと考えられます。「自社の製品やサービスを、単なる商品としてではなく『応援されるストーリーや地域価値』として再定義し、直接消費者に届ける視点」の重要性を示唆する事例と言えそうです。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。
■総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年公表)」■
https://www.soumu.go.jp/main_content/001084951.pdf

以上(2026年8月作成)

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介護食市場が583億円へ拡大! 省力化と冷凍需要が押し上げる成長軌道【経営者とっておきニュース】

日本介護食品協議会が発表した2025年ユニバーサルデザインフード(UDF)生産統計によると、介護食の生産額は583億円(前年比3.5%増)に拡大しました。

全体生産量は0.9%減の7万1381トンとなったものの、業務用が3万1350トン(同8.1%増)と大きく伸長しています。特に施設・病院給食現場での人手不足を背景に、冷凍タイプ(生産額230億円・同11.5%増)を中心とした給食現場向けの需要拡大が、生産額の伸びを力強く牽引しています。

今回の結果の背景には、医療・介護現場における深刻な調理人手不足やコスト高騰に伴い、施設内調理から調理済み食材(完調品)やセントラルキッチン活用への移行が進んでいる実態があります。あわせて、原材料価格の高騰による代替品への一時的な移行も業務用需要の押し上げに寄与したとみられます。

なお、令和8年度(2026年度)の診療報酬改定では「嚥下調整食」が特別食加算の対象に追加されており、今後、医療・介護施設における均質で扱いやすい介護食のニーズをさらに後押しする材料になると見込まれます。

この動向は、食品・外食業界や地域経済に多角的な影響を与えます。

  • 給食現場での調理現場の省力化・オペレーション効率化が図れるほか、食品メーカーにとっては冷凍技術や高機能な介護食開発による新たな市場参入の機会が拡がります。
  • 価格改定に伴い市販用(個人向け)の買い控え(同7.0%減)が発生しており、原材料・物流コスト高を価格へ転嫁しつつ、いかに一般消費者へ価値を伝えて普及させるかが課題となります。

今後は、在宅介護での活用拡大や給食現場の省人化ニーズを背景に、UDF市場の重要性がさらに高まると予測されます。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。
■一般社団法人日本介護食品協議会「UDF生産統計」■
https://www.udf.jp/news/press_release20260601.pdf

以上(2026年8月作成)

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TikTok経由消費が3468億円へ 急拡大!地方企業の販路拡大を後押し【経営者とっておきニュース】

TikTok Japanが発表した調査レポート「TikTok Socio-Economic Impact Report(2026年6月発行)」により、2025年にTikTokを通じて生じた国内の推定消費額が3468億円(前年比46%増)に達したことが明らかになりました。

国内名目GDPへの貢献額は6800億円に上り、ショート動画をきっかけとした地域への誘客や商品購買が大幅に増加しています。若年層向けエンタメにとどまらず、幅広い世代の購買行動や観光来訪を動かす生活情報基盤へと成長を遂げています。

今回の拡大の背景には、国内月間アクティブユーザーの多様化に伴い、「旅行・Vlog」などの地域魅力に関する投稿コンテンツが急増したことがあります。さらに、アプリ内で購買が完結するEC機能(TikTok Shop)の導入や、自治体・地方企業による情報発信の強化も後押しとなっています。

この動向は、地域の産業や事業者にも多角的な影響を及ぼします。

  • これまで認知度が低かった地方の特産品や観光スポットが、動画を通じて一気に全国へ波及し、実店舗への誘客やEC売上向上へ直結する機会が拡大しています。
  • 効果的なショート動画の制作や運用ノウハウの不足が中小企業の壁となるほか、ステルスマーケティング防止などのコンプライアンス管理が強く求められます。

今後は、従来の検索型施策に加え、ショート動画を活用した体験型・共感型のマーケティングが地方企業の標準的な販路開拓手法になると予測されます。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。
■TikTok Japan「TikTok Socio-Economic Impact Report(2026年6月)」■
https://newsroom.tiktok.com/tiktok-socio-economic-impact-report-june-2026?lang=ja-JP

以上(2026年8月作成)

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価格交渉で一建設に最低評価、発注企業に求められる取引への姿勢【経営者とっておきニュース】

経済産業省(中小企業庁)が発表した下請け企業との価格交渉に関するフォローアップ調査で、大手住宅メーカーの一(はじめ)建設が「価格交渉」の項目において、4段階評価のうち最も低い区分の評価を受けたことが明らかになりました。

本調査は、中小企業が原材料費や労務費などのコスト上昇分を適正に価格転嫁できているかを把握するために定期的に実施されているものです。下請け業者へのアンケート結果に基づき、発注企業の取り組み状況が「価格交渉」「価格転嫁」「支払条件」の3項目に分けて評価されており、一建設は「価格交渉」の項目で唯一最低区分となりました(なお、「価格転嫁」は中位、「支払条件」は最上位の評価)。ちなみに、最低区分に該当した企業は前回調査(2025年9月)の3社から今回は1社に減少しており、全体としては改善傾向がうかがえます。

今回の決定の背景には、持続的な賃上げや資材高騰に対応するため、政府が官民を挙げて「適切な価格転嫁」と取引の適正化を強力に推進している社会的要請があります。

この動向は、建設業界をはじめとする多くの産業や事業者に対して多角的な影響を及ぼします。

  • 行政による企業名の公表や厳しく指導する動きが可視化されることで、立場が弱い下請け中小企業が価格交渉を切り出しやすい環境が整備されます。
  • 発注側の企業にとっては、価格転嫁に応じない姿勢が社会的評価やブランドイメージを損ね、将来的な協力会社の離脱や採用力の低下につながるリスクとなり得ます。

今後は、行政による監視の目が一段と強化され、サプライチェーン全体でコスト増を適切に分担する取り組みが一段と広がっていくと予測されます。

他地域のビジネスパーソンにとっても、発注側としての姿勢は企業の存続を左右する課題です。明日から意識すべき視点は、「下請け企業への価格転嫁要求を単なるコスト増加と捉えるのではなく、パートナー企業の経営基盤を支えサプライチェーン全体を維持・強化するための必須投資として捉え直す視点」です。対等で透明性の高い交渉プロセスを構築することが長期的成長の基盤となります。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。
■経済産業省 中小企業庁「価格交渉促進月間フォローアップ調査」■
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/follow-up/index.html

以上(2026年8月作成)

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委託先が狙われる サプライチェーンの「弱点」にならないための基本対策

1 あなたの会社も「踏み台」として狙われている

取引先を踏み台にしたサイバー攻撃や業務委託先での情報漏えいなど、サプライチェーンを狙った脅威が年々深刻化しています。

IPA(情報処理推進機構)の「情報セキュリティ10大脅威2026」では、「サプライチェーンや委託先を狙った攻撃」が第2位としてランクイン

しました(初選出の2019年以来、8年連続8回目)。

主に受託側となる中小企業にとっても、次のような悩みは尽きません。

  • 自分たちがサイバー攻撃の踏み台にされて、取引先に迷惑をかけたらどうしよう
  • 限られた予算と人手の中で、何からどう対策すればいいのか分からない
  • 取引先から急にセキュリティチェックシートの提出を求められたが、何を書けば良いのか分からない

攻撃者は、セキュリティが強固な大手企業を直接狙うのではなく、セキュリティの体制が手薄になりがちな中小の業務委託先や関連会社を「踏み台」にして侵入する(サプライチェーン攻撃)手口を常套手段としています。

もし自社がサイバー攻撃の踏み台にされ、取引先の機密情報を流出させてしまった場合、取引停止や巨額の損害賠償請求に発展する恐れがあります。

この記事では、リソースの限られた中小企業が、取引先からの信頼を守り、サプライチェーンの「弱点」にならないための現実的なステップを解説します。

2 まずは自社の情報セキュリティ対策状況をチェック

IPAの「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン第4.0版」の付録5:情報セキュリティ関連規程(サンプル)の中に、参考情報として「委託先情報セキュリティ対策状況確認リスト」が紹介されています。

次の26個の確認項目について、実施状況を○、×で回答していくものです。これを使って、まずは自社の情報セキュリティ対策状況をチェックしてみましょう。

(図表)【委託先情報セキュリティ対策状況確認リスト】
区分 No 確認項目 実施状況(○、×)
ガバナンスの整備 1 セキュリティ推進活動を担当する部署、役員及び従業員を決定し、責任及び権限を割り当てていますか?
ガバナンスの整備 2 守秘義務のルールを策定し、遵守させていますか?
ガバナンスの整備 3 自社のセキュリティ対応方針を策定し、周知していますか?
取引先管理 4 取引先と自社とのビジネス又はシステム上の関係を把握していますか?
取引先管理 5 自社の機密情報の取扱い方法を、共有先との間で明確にしていますか?
取引先管理 6 セキュリティインシデント発生時の他社との役割及び責任を明確にしていますか?
リスクの特定 7 情報機器、OS及びソフトウェアに関する情報を把握していますか?
リスクの特定 8 ネットワークに関する情報を把握するための仕組みを整備していますか?
リスクの特定 9 自社の機密情報を扱う外部情報サービスを管理していますか?
リスクの特定 10 機密区分に応じた情報の管理ルールを定め、それに基づく管理を行っていますか?
攻撃等の防御 11 ユーザーIDの発行・変更・削除の手続を定めていますか?
攻撃等の防御 12 管理者IDの発行・変更・削除の手続を定めていますか?
攻撃等の防御 13 システム及び情報の重要度に応じて認証の強度及び実装方法を決定していますか?
攻撃等の防御 14 パソコン及びスマートデバイスにはロック制御を行っていますか?
攻撃等の防御 15 パスワード設定に関するルールを定め、周知していますか?
攻撃等の防御 16 パスワードの管理に関するルールを定め、周知していますか?
攻撃等の防御 17 アクセス権の管理ルールを定めていますか?
攻撃等の防御 18 セキュリティインシデント発生時の対応に関する教育・訓練を行っていますか?
攻撃等の防御 19 適切なバックアップを行っていますか?
攻撃等の防御 20 情報機器、OS及びソフトウェアの安全な構成を確立し、維持していますか?
攻撃等の防御 21 情報機器、OS及びソフトウェアへのセキュリティパッチ及びアップデートの適用に係る手続を定めていますか?
攻撃等の防御 22 システムをマルウェア感染から保護していますか?
攻撃等の防御 23 ネットワークを適切に分離し、境界部分を防護していますか?
攻撃等の検知 24 ネットワーク上の適切な場所でネットワーク接続及びデータ転送を監視していますか?
インシデントへの対応 25 セキュリティインシデントへの対応手順、対応体制等を定めていますか?
インシデントからの復旧 26 事業上重要なシステムについて、事業継続の要件に沿う復旧に必要な準備を行っていますか?
(出所:IPA「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン第4.0版」付録5)

3 重要なのは「実態の把握」と「継続的な改善」

IPAの「委託先情報セキュリティ対策状況確認リスト」や、取引先から送られてくる「セキュリティチェックシート」などの確認項目に対して、「うちには専門家がいないから全部『×』や『いいえ』になってしまう」と悩むかもしれません。

とはいえ、委託元(発注側)が恐れているのは、「セキュリティの不備があること自体」もさることながら、「リスクを放置し、事故が起きた時に連絡すら取れないこと」です。

確認項目で「×」や「いいえ」が多い場合でも、「現在、どのような対策を段階的に進めているか」や「万が一のときの連絡体制や初動はどうなっているか」を誠実に示し、最低限の「基本(当たり前)」を押さえていることを説明できれば、取引先との信頼関係を損なわずにすみます。

情報セキュリティに完璧はありません。できるところから段階的に対応を進めて、継続的な改善をしていくというアプローチが重要です。

4 2026年度末に運用開始予定の「SCS評価制度」への備え

経済産業省および内閣官房国家サイバー統括室は「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」(以下「SCS評価制度」)の導入に向けた検討を進めています。「SCS評価制度」は、企業のサイバーセキュリティ対策状況を星(★)の数で可視化・評価する仕組みで、

  • 国が主導して、満たすべきセキュリティ対策の水準 (★レベル) を標準化する
  • 発注企業・受注企業の2社間の取引契約で、★レベルを満たすことが条件となる
  • 結果として、サプライチェーン全体でセキュリティが強化される

というものです。IPAを事務局として、2026年度末(2027年1月~3月ごろ)の本格運用開始に向けて準備が進められています。

先ほど紹介した「委託先情報セキュリティ対策状況確認リスト」は、この「SCS評価制度」で、全ての企業が最低限実装すべきセキュリティ対策として位置付けられる「三つ星(★3)」で求められるレベルと同じです(実際には、さらに細かい評価項目があります)。

大企業は、SCS評価制度を活用して取引先中小企業のセキュリティ体制を点検し、自社の安全を確保しようとするはずです。こうした動きに備える意味でも、早めに自社の情報セキュリティ対策状況をチェックし、できるところから対応を進めていきましょう。

以上(2026年7月更新)

pj60121
画像:日本情報マート

部下を「うつ病」にしてしまった上司の処分はどこまでが適切か?

1 部下をマネジメントできない上司の処分をどうする?

上司の役目は、部下が仕事のルールを守り、心身ともに健康に働けるようきちんとマネジメントすることです。仮に上司が部下のマネジメントを怠り、

  • 部下が過重労働などによりうつ病になってしまった
  • 部下が不祥事を起こしてしまった

などの問題が起きてしまった場合、監督不十分ということで何らかの懲戒処分を検討するのは自然な流れです。

ただ、「どの程度の懲戒処分が妥当か?」というのは難しい判断です。労働契約法では「社員の問題行動に対して重すぎる懲戒処分は無効」とされていて、上司の監督責任についても一般的には、

  • 監督責任を果たせなかったからといって上司を懲戒解雇にすることは困難
  • 部下が不祥事を起こした場合、部下よりも重い処分を上司に科すことも困難

と考えられています。

とはいえ、懲戒処分に消極的になって、マネジメント能力に問題のある上司を放置してしまっては本末転倒です。経営者に求められるのは、

懲戒処分のルールを押さえた上で、「会社の秩序を守るためなら、必要な処分は辞さない」という毅然とした態度を崩さないこと

です。この記事では、部下をうつ病にしてしまうなど、監督責任を果たせない上司の懲戒処分についてまとめています。参考にしていただければ幸いです。

2 まずは就業規則をチェック!

部下をマネジメントできない上司に懲戒処分を科す根拠は、会社の「就業規則」です。具体的には、「監督責任を果たさないこと」を、就業規則の懲戒事由の1つとして定めておく必要があります。例えば、

  • 部下への管理監督、または業務上の指導、指示を怠ったとき
  • 業務上の怠慢、または監督不行き届きにより事故を発生させたとき

といった具合です。普通、就業規則には、懲戒事由の最後に

  • その他前各号に準ずる行為

という規定を設けて、懲戒処分の対象となる行為を広く解釈できるようにするのですが、こうした定め方は社員とのトラブルにつながることもあるので、上のように明確に定めておいたほうが無難です。

以上が懲戒処分を行う上で最初に押さえるべきポイントです。以降は、「部下が過重労働でうつ病になってしまった場合」「部下が不祥事を起こした場合」という具体的なケースについて、懲戒処分のポイントを見ていきましょう。

3 部下が過重労働などによりうつ病になってしまった場合

1)基本的な考え方

部下が過重労働などによりうつ病になってしまった場合、上司の懲戒処分を検討する際のポイントは次の通りです。

  • 上司の指示の仕方に問題はなかったか、部下の心身にどのぐらい影響を与えたか
  • 部下の業務量、業務内容、労働時間を適切に把握していたか
  • 上司が部下の心身の不調を知り、それを防げる状況にあったか
  • 過去の懲戒処分とのバランスはとれているか

上司は、部下に業務について指示をする権限を持っていますが、同時にその負担が重くなりすぎないようマネジメントする責任も負っています。ですから、上司の指示の仕方に問題があった場合、監督責任を問われる可能性が高くなります。

なお、上司の指示自体が適法な業務指導の範囲内であっても、それだけで安全配慮義務を果たしたことにはなりません。部下の体調不良等が人間関係に起因すると容易に想定できたのに、担当業務を軽減したのみで上司が面談や配置転換などの具体的な対応を怠ったとして、指導方法とは別に安全配慮義務違反が認められた裁判例があります(徳島地裁平成30年7月9日判決)。

2)事例で考える上司の懲戒処分

1.部下が過重労働になり、うつ病になったケース

部下が過重労働になった場合、上司の指示の仕方などによっては、懲戒処分が認められる可能性があります。

一般的に懲戒解雇は難しいといわれていますが、

上司が「部下が過重労働をしていること」「心身の不調があること」を知りながら、過重な業務を指示しているなど、相当悪質なケースの場合は、懲戒解雇が認められる可能性

があります。

また、上司には部下の労働時間を適正に把握する義務がありますから、例えば「テレワークで管理がしにくい」などは、監督責任を軽くする理由にはなりません。テレワークであれば、上司はウェブ面談や電話を通じて、部下の仕事の状況を把握する必要があります。 

2.上司の指示がパワハラになり、それがもとで部下がうつ病になったケース

上司に悪意がなくても、指導の仕方に問題(暴言を吐く、大勢の前で長時間叱るなど)がある場合、パワハラ(パワーハラスメント)になることがあります。

一般的にパワハラの懲戒処分に関しては、

初犯の場合、懲戒解雇のような重い処分は認められにくく、通常は降格処分が限界

と考えられています。懲戒解雇クラスの処分が認められるのは、

  • 過去にパワハラを理由に懲戒処分を受けた上司が、その後も執拗なパワハラを続けていて、今後も改善される見込みがないといったケース
  • 初犯であっても暴行に及ぶようなハラスメントが長期間継続され組織秩序を大きく害したケース

など、悪質な場合に限られるでしょう。

こうしたケースでは、懲戒処分に固執せず、上司としての資質を欠いているとして、人事評価を引き下げるなどの人事上の処遇で対応することも検討するとよいでしょう。

4 部下が不祥事を起こした場合

1)基本的な考え方

部下が不祥事を起こした場合、上司の懲戒処分を検討する際のポイントは次の通りです。

  • 部下の行為が会社にどのぐらいの損害を与えたか
  • 上司が部下の不正行為を知り、それを防げる状況にあったか
  • 過去の懲戒処分とのバランスはとれているか

また、上司の監督責任が問われる具体的なケースとしては、次のようなものが考えられます。

  • 部下が横領などの犯罪行為をした
  • 部下がハラスメントをした

部下の犯罪行為について、上司の監督責任を問うことは可能です。ただし、上司に懲戒処分を科す理由は、あくまで「監督責任を怠った」からです。例えば、部下が巧妙に犯罪を隠して、簡単には気付けないようなケースでは、上司の監督責任を問うことは難しいでしょう。

2)事例で考える上司の懲戒処分

1.部下が横領などの犯罪行為をしたケース

横領などの重大な犯罪行為の場合、部下本人については懲戒解雇が認められるケースが多いです。ただ、それに引きずられて上司に対しても同じような重い処分を科すのは問題です。

部下の横領と上司の「監督責任」は別の問題であり、一般的に部下に対する処分よりも軽い処分が相当

とされているからです。つまり、懲戒解雇が認められるケースはほとんどありません。

上司に対する懲戒解雇が認められるケースは、上司が部下の犯罪行為を知っていた、または容易に知り阻止できる状況にあったのに、その対応を怠った場合などに限定されるでしょう。

2.部下がハラスメントをしたケース

会社にはパワハラやセクハラ(セクシャルハラスメント)を防止する義務がありますから、ハラスメントをした部下とその上司については、厳正に対処する必要があります。一方、この場合も、

上司に対する懲戒処分は、部下に対する処分よりも軽くするのが相当

とされているので、実際にはけん責などの軽度の処分に落ち着くケースが多いでしょう。

ただ、ハラスメントを防げなかった点は、上司の資質にかかわる問題なので、懲戒処分にこだわらず、人事上の処遇によって降格などを行うことについては検討の余地があります。

ハラスメントの事案でしばしば見られるのは、上司が責任を負うのを恐れ、部下からハラスメントの申告を受けているのにうやむやにしたり、杜撰(ずさん)な対応をしたりして、強引に解決したかのように扱ってしまうケースです。被害者は、ハラスメント行為そのものだけでなく、こうした上司の対応によってもひどく傷付けられます。

こうした上司による「もみ消し」を防ぐためにも、会社としてハラスメントの相談窓口を設置し、社内に周知しておくことが重要です。

なお、ハラスメント意識が向上したこともあり、ある部下Aが、他の部下Bからハラスメントを受けていると相談してきた場合に、反対に、部下Bも部下Aからハラスメントを受けていると主張し、ハラスメント相談の応酬となることがあります。

このような場合には、上司としてはあくまで中立的に対応し、事実関係を調査した上で適切に対応する必要があります。

仮にそのような場合に、一方的にハラスメントの有無を決めつけ、適切な対応を怠ると安全配慮義務違反が成立する場合もあります。一方的に他方のハラスメントがないとして対応を行ったこと等を理由として会社の不法行為責任を認めた裁判例があります(東京地裁平成27年3月27日判決)。

5 社員の不祥事に対する役員の責任は?

最後に、課長や部長が不祥事を起こした場合等に、その担当役員(取締役)に懲戒処分を科すことはできるかを検討していきます。結論から言うと、

就業規則は「社員」に対して適用されるため、役員に懲戒処分を科すことは不可

です。

とはいえ、役員は「善管注意義務」として、不祥事の防止に加え、不祥事が生じない組織体制を構築する義務を負っています。ですから、こうした義務を怠って会社に損害を生じさせた場合については、担当役員に損害賠償を請求することが可能です。

また、会社法では、役員はいつでも株主総会決議で解任することができます。正当な理由のない解任を行った場合には、残任期間の報酬に相当する額などを支払う必要がありますが、会社の不祥事等の防止を怠り、善管注意義務を果たしていないといえるような場合には、「正当な理由」があると判断される可能性があります。

なお、よく大企業の不祥事で役員の給与が減給とされる例がありますが、たとえ株主総会決議で減給の決議がされたとしても、その役員が合意しなければ減給とすることはできないので注意しましょう。

以上(2026年8月更新)
(執筆 TMI総合法律事務所 弁護士 堀田陽平)

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労働時間が変則的な「シフト制パート」は社会保険に入るべき?

1 社会保険の適用拡大で「シフト制パート」の働き方が変わる?

社会保険の適用拡大とは、社会保険(健康保険と厚生年金保険)の被保険者となるパートの範囲が段階的に拡大されることです。ここでいう「パート」とは、

週の所定労働時間または月の所定労働日数が、正社員の4分の3未満の短時間労働者

のことです。本来、パートは社会保険の適用対象外ですが、会社が厚生年金の被保険者数について一定の要件を満たし、さらにパートが労働時間や賃金について一定の要件を満たすと、社会保険に強制加入となります(図表1)。

パートの被保険者要件(現行)

ただ、図表1の要件は今後、社会保険の適用拡大により、図表2のように緩和されます。

パートの被保険者要件(改正後)

つまり、今まで以上に多くのパートが社会保険に加入することになるわけですが、難しいのは、社会保険の適用拡大の対象となる会社が、

労働日や労働時間が流動的な「シフト制パート」を雇用している場合

です。シフト制パートは、週や月ごとに作成されるシフト表などに基づいて、「1日4~6時間×週2~3日」など流動的に働くので、被保険者に該当するのかが分かりにくくなっています。一方で、社会保険の適用拡大によって、被扶養者であるパートが被保険者になると、

家族の扶養から外れ、これまで負担義務のなかった社会保険料が賃金から天引きされる

ようになります。「社会保険料の負担義務がない」「家族の扶養の範囲内で働きたい」という理由でパート勤務を希望している人もいるでしょうから、トラブルがないようにするには、

  • シフト制パート特有の労働時間のルールを押さえること
  • どのシフト制パートが被保険者になるのかシミュレートすること
  • 社会保険の適用拡大後の働き方を、シフト制パートと協議すること

が大切です。以降で詳しく見ていきましょう。

2 シフト制パート特有の労働時間のルールを押さえる

1)被保険者になるか否かは、労働時間を「週単位に換算」して判断する

パートが社会保険に加入する要件の1つは、「週の所定労働時間が20時間以上であること」ですが、シフト制パートは労働時間が流動的なため、日本年金機構では、

一定期間内の労働時間を週単位に換算した場合、20時間以上になるかどうか

で判断するとしています。具体的な計算方法は図表3の通りです。

労働時間を週単位に換算する場合の計算方法

1日の所定労働時間は労働日ごとに異なるが、休日などの周期は一定である場合(例:月に10日の休日を確保する場合)は、図表3の1.の計算式を使います。

また、就業規則や個別の労働契約に「所定労働時間は月◯時間(年◯時間)」といった定めがある場合、2.または3.の計算式を使います。なお、2.の計算式については次のように、繁閑期(繁忙期や閑散期)などがある場合に適用される特別ルールがあります。

繁閑期などで特定の月の所定労働時間が「例外的に長く(短く)なる」場合、その特定の月を除く月の所定労働時間を、「月の所定労働時間×12カ月÷52週」で週単位に換算する

2)労働時間は、労働契約ではなく実態で判断する

もう1つ押さえておくべきなのが、

労働契約上の所定労働時間が「週20時間未満」でも、実労働時間が2カ月連続「週20時間以上」で、今後も同じ状況が続くと見込まれる場合、3カ月目から社会保険に加入する

というルールです(日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集」)。つまり労働時間は、労働契約ではなく実態(実労働時間)で判断します。

逆に言うと、次のようなケースでは社会保険に加入しないことになります。

  • 所定労働時間は「週20時間以上」だが、実労働時間が毎月「週20時間未満」である場合
  • 実労働時間が2カ月連続で「週20時間以上」になったが、3カ月目は「週20時間未満」で、今後も同じ状況が続くと見込まれる場合

ただ、その場合、雇用契約内容が実態と乖離しているとも言えますので、当人と働き方について確認し、必要に応じてすみやかに雇用契約の再締結を検討するようにしましょう。年金事務所の調査では、雇用契約書の提示を求められることがあり、場合によってはマイナスに作用することもあります。

3 どのシフト制パートが被保険者になるのかシミュレートする

1)毎月89時間以上働くなら、確実に労働時間の要件を満たす

基本的なルールが分かったら、自社のどのシフト制パートが被保険者になるのか、シミュレートしてみましょう。まずは労働時間の確認です。

労働時間を週単位に換算する方法は前述した通りですが、それだけだと分かりにくいので、図表4のように、週単位に換算した労働時間が20時間以上となるボーダーラインを出してみます。

週単位に換算した労働時間が20時間以上となるボーダーライン

シフト制パートについて、特有の週の所定労働時間が明確でなく、雇用契約書などでも判断できない場合は、前述した通り実態でも判断されることになります。仮に各月の実労働時間が図表5の通りであれば、1.から3.のボーダーラインを全て超えるので、週単位に換算した労働時間は確実に20時間以上になります。

週単位に換算した労働時間が確実に20時間以上になる働き方

分かりにくければ、ざっくり

毎月89時間以上働くなら、確実に労働時間の要件を満たす

と覚えておくとよいでしょう。

2)その他の要件も確認する

あとは、

  • 1カ月当たりの賃金が8万8000円以上
  • 継続して2カ月を超えて使用される見込み
  • 学生でない

という要件を満たせば、そのシフト制パートは社会保険に加入することになります。ただし、

「1カ月当たりの賃金が8万8000円以上」の要件(賃金要件)は、2026年10月に撤廃

が予定されています。

なお、ここまで被保険者要件を確実に満たす働き方を紹介してきましたが、実際は

週単位に換算した労働時間が、20時間以上の月もあれば、20時間未満の月もある

など、働き方が一定ではなく、被保険者になるかの判断がつきにくい場合があります。このあたりについては個別・具体的な判断になる可能性があるため、所轄の年金事務所に確認するようにしてください。

4 社会保険の適用拡大後の働き方を、シフト制パートと協議する

1)社会保険に加入することのメリットとデメリットを伝える

どのシフト制パートが被保険者になるのかが分かったら、対象となるパートに、いつから社会保険に加入することになるのかを伝えた上で、今後の働き方について協議します。まずは社会保険に加入するメリットとデメリットを伝えましょう。

現状、被扶養者であるシフト制パートが社会保険に加入すると、

家族の扶養から外れ、これまで負担義務のなかった社会保険料が賃金から天引きされるようになり、賃金の手取り額が減る可能性

があります。ただ、その代わり、

  • 傷病手当金や出産手当金などの保険給付を受けられるようになり、保障が手厚くなる
  • 国民年金に加えて厚生年金保険の給付も受けられることになり、将来の年金が増える
  • 今までのように扶養の範囲(労働時間や賃金など)を気にせず、思い切り働ける

といったメリットがあります。加えて、産前・産後休業や育児休業を取得する際、社会保険料が免除されることなども教えてあげるとよいでしょう。

2)社会保険加入前後の労働条件を明らかにする

シフト制パートが一番気にするのは、「社会保険に加入した場合、手取り額がいくら減るのか」でしょう。こうした場合、図表6のように「社会保険加入前」と「社会保険加入後」の労働条件が分かる比較表を作って説明すると、本人も働き方をイメージしやすくなります。

社会保険加入前後の労働条件の比較表

3)働き方の希望を聞き、必要に応じて労働条件を調整する

労働条件の比較表を渡す際は、併せて図表7のような「社会保険の加入に関する意向確認書」も交付しましょう。これは、社会保険の適用拡大後、社会保険への加入を希望するかどうかの、本人の希望を確認するための書面です。

社会保険の加入に関する意向確認書

「社会保険に加入したくない」と回答したシフト制パートについては、今後の労働時間など、労働条件の変更について話し合う必要があります。なお、その際は

仮にシフト制パートの労働時間を減らした場合、社会保険の適用拡大後、業務を回していけるか

に注意しなければなりません。場合によっては、シフト制パートの労働時間を減らした分、「他のパートに仕事を割り当てる」「新たにパートを雇用する」などの対応が必要になる可能性があります。

以上(2026年7月更新)
(監修 人事労務すず木オフィス 特定社会保険労務士 鈴木快昌)

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画像:metamorworks-Adobe Stock

保有個人データについて問い合わせが来たら、どうすればいいの?【かんたん個人情報保護法(7)】

1 保有個人データについて所定の情報は本人の知り得る状態に

会社が保有する個人データのことを「保有個人データ」といいます。正確な定義は、

個人情報取扱事業者(会社)が、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去、第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有するもの

です。

保有個人データについては、次の1から5までの情報を本人の知り得る状態に置かなければなりません(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む)。

  1. 個人情報取扱事業者の氏名または名称および住所(法人にあっては、その代表者名)
  2. 保有個人データの利用目的
  3. 利用目的の通知の求めまたは開示等の請求に応じる手続きおよび手数料の額
  4. 保有個人データの安全管理のために講じた措置
  5. 保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先

実務上は、講じた措置の概要や一部をホームページに掲載し、残りを本人の求めに応じて遅滞なく回答を行うといった対応が可能です。とはいえ、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」に沿って安全管理措置を実施しているといった内容の掲載や回答のみでは適切ではないとされており、具体的にどういった措置を講じているのかを掲載したり、回答したりする必要があります。

2 保有個人データの開示等の請求等への対応

本人(または代理人)から

  • 保有個人データの「利用目的の通知」の求め
  • 保有個人データの「開示」「第三者提供記録の開示」「内容の訂正・追加・削除」「利用の停止」「消去」「第三者への提供の停止」の請求

があった場合、原則としてその求めや請求に沿って対応しなければなりません。

これらの開示等の請求を受け付ける方法として次の(1)から(4)までの事項を定めることができる(ガイドライン3-8-7参照)ので、実務的にも、あらかじめ定めておくほうがよいでしょう。

(図表1)【保有個人データの開示等の請求等への対応で定めておく事項】
(1)申出先
(例)担当窓口名・係名、郵送先住所、受付電話番号、受付FAX番号、メールアドレス等
 
(2)提出すべき書面の様式、その他の受付方法
(例)郵送、FAX、電子メールやウェブサイト等のオンラインで受け付ける等
 
(3)本人またはその代理人であることの確認の方法
(事例1)来所の場合:
運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)表面、旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明、年金手帳、印鑑証明書と実印
(事例2)オンラインの場合:
あらかじめ本人が個人情報取扱事業者に対して登録済みのIDとパスワード、公的個人認証による電子署名
(事例3)電話の場合:
あらかじめ本人が個人情報取扱事業者に対して登録済みの登録情報(生年月日等)、コールバック
(事例4)送付(郵送、FAX等)の場合:
運転免許証等の公的証明書のコピーの送付を顧客等から受け、当該公的証明書のコピーに記載された顧客等の住所に宛てて文書を書留郵便により送付
 
(4)対応に際して徴収する手数料とその徴収方法
手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、その手数料の額を定めなければならない
(出所:個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)を基に作成)

なお、本人(または代理人)の請求等に対して、確認・調査を行った結果、そもそも当該保有個人データが存在しないことや、第三者提供をしていないこともあり得ます。また、請求された措置をとらない決定をすることもあり得ます。例えば次のような場合です。

(図表2)【保有個人データの開示等の請求等への対応の例外】
保有個人データの利用目的の通知
保有個人データに関する事項の本人への周知により、利用目的が明らかである場合
本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
当該個人情報取扱事業者の権利または利益が侵害されるおそれがある場合
 
保有個人データの開示
本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
他の法令に違反することとなる場合
 
第三者提供記録の開示
本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
他の法令に違反することとなる場合
 
保有個人データの訂正等
利用目的からみて訂正等が必要ではない場合
保有個人データが誤りである旨の指摘が正しくない場合
 
保有個人データの利用停止等
法違反である旨の指摘が正しくない場合
(出所:個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)を基に作成)

請求された措置をとらない、またはその措置と異なる措置をとる場合は、その旨を遅滞なく本人に通知しなければならないのですが、注意が必要なのは、その理由も説明することが求められるということです。実務上、事態をこじらせないために、本人が納得のいくように理由を説明することが大切です。

以上(2026年7月更新)

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画像:日本情報マート