人事労務関連制度の導入状況

採用、福利厚生、仕事と家庭の両立支援など、人事労務関連の制度は多岐にわたります。他社はどんな制度を取り入れているのか、実施率が高いのはどの制度なのかなど、企業にとっては気になるところです。本稿では、一般財団法人 労務行政研究所が行った「人事労務諸制度実施状況調査」の結果をお伝えします。制度の導入・見直しの参考になさってください。

1 内部通報制度がトップ

同研究所は今年1~3月、全国証券市場(新興市場含む)の上場企業3,764社と、非上場企業1,703社の計5,467社を対象に、183の人事労務関連制度・施策について実施率を調べ、298社から回答を得ました。今年6月に公表した調査結果では、主要な28の制度・施策の実施状況について紹介しています。実施率の高い順に並べたのが次の表です。

人事労務諸制度実施状況調査

※一般財団法人 労務行政研究所「人事労務諸制度実施状況調査」より

実施率トップは「内部通報制度」でした。昨年6月に公布された改正公益通報者保護法の影響が大きいとみられます。改正法では、公益通報に適切に対応するための体制整備の徹底などを企業に求めています。公益通報を理由とした解雇・懲戒に対する刑事罰も導入されました。今年12月1日に施行されるので、内部通報制度を整備する企業は今後も増えていく見通しです。

2 上位に採用関連

実施率2位は「定年後の再雇用制度」でした。高年齢者雇用安定法の改正により昨年3月末、高年齢者の雇用確保の経過措置が終了し、企業には①定年制の廃止、②65歳までの定年の引き上げ、③希望者全員の65歳までの継続雇用のいずれかが義務となったことが背景にあります。「61歳以上の定年制」を取り入れる企業も22.5%ありました。また、令和3年4月から、70歳までの就業機会の確保が企業の努力義務になっており、「70歳までの就業機会確保措置」の導入率も32.2%でした。

3位は「仕事上での旧姓使用」で、結婚により姓を変えることの不利益を避けるため、84.6%の企業が認めています。

採用面に力を入れる傾向もみられました。「職種別採用」の実施率は83.2%で、2010年調査の53.4%から急増しました。同研究所では、「単なる人手不足対策というだけでなく、即戦力となる専門スキルを持つ人材をピンポイントで確保し、産業構造の変化に適応しようとする企業の戦略転換が見て取れる」と分析しています。「リファラル採用(従業員や内定者からの紹介による採用)」「人材スカウト会社の利用」も上位に入りました。

3 さいごに

その他、「ハラスメント対策研修」「メンタルヘルスに関する相談窓口」「情報管理規程の作成」「裁判員休暇」「テレワーク・在宅勤務」が、70%を超える高い実施率となりました。等級制度にかかわるものでは「職能資格制度」が53.7%、「役割等級制度」が46.6%、「職務等級制度」が35.9%でした。

人事労務関連の制度・施策はいずれも、導入に向けた実態把握や設計に専門性が必要です。自社だけで困難な場合には、専門家に相談してみるのも良いでしょう。

※本内容は2026年7月10日時点での内容です。

(監修 社会保険労務士法人 中企団総研)

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個人データの漏えい等が発覚したら、どうすればいいの? 【かんたん個人情報保護法(5)】

1 個人データの漏えい等が発覚したら関係各所に連絡、報告

個人データが漏えい、滅失、毀損してしまったときや、そのおそれがあるときに備えて、関係各所に連絡、報告できる体制を整えておく必要があります。

1)社内における報告および被害の拡大防止

責任ある立場の人に報告する手順や連絡手段の他、休日や深夜などにおける対応についても細かく定め、周知することで、誰もが同じような対応が取れるように整備することが重要です。

2)事実関係の調査、原因の究明、影響範囲の特定、再発防止策の検討および実施

一連の流れでの対応となります。再発防止策を講じるには、どうして漏えい等事案が発生したのか、何が問題だったのかなど細かく事案を調査した上で検討する必要があります。

3)個人情報保護委員会への報告および本人への通知

個人の権利利益を侵害するおそれが大きく、一定の要件に該当する漏えい等事案については、個人情報保護委員会への報告および本人への通知が義務付けられているので注意が必要です(詳しくは次章をご覧ください)。

なお、ここでいう個人データの「漏えい等」とは、「漏えい」「滅失」「毀損」の3つの総称です。

個人データの「漏えい等」とは

2 個人情報保護委員会へ報告しなければならない場合とは?

個人の権利利益を侵害するおそれが大きく、一定の要件に該当する漏えい等事案とは、

  1. 要配慮個人情報が含まれる個人データの漏えい等
  2. 不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等
  3. 不正の目的をもって行われたおそれがある個人データの漏えい等
  4. 個人データに係る本人の数が1000人を超える漏えい等

のことです(「報告対象事態」といいます)。

個人情報保護委員会への報告を要する事例として次のような場合が挙げられます。

個人情報保護委員会への報告を要する事例

個人情報保護委員会への報告は、「速報」と「確報」の2段構えで対応します。個人情報取扱事業者は報告対象事態を知った時点からおおむね3~5日以内に「速報」を、また、報告対象事態を知った時点から30日以内(不正の目的をもって行われたおそれがある個人データの漏えい等の場合は60日以内)に「確報」をあげなければなりません。

実際の報告は、原則として、個人情報保護委員会のホームページにある報告フォームから次の1から9までに掲げる事項を入力して行います。速報時点での報告内容については、報告をしようとする時点において把握している内容を報告すれば足ります。

  1. 概要
  2. 漏えい等が発生し、または発生したおそれがある個人データの項目
  3. 漏えい等が発生し、または発生したおそれがある個人データに係る本人の数
  4. 原因
  5. 二次被害またはそのおそれの有無およびその内容
  6. 本人への対応の実施状況
  7. 公表の実施状況
  8. 再発防止のための措置
  9. その他参考となる事項
■個人情報保護委員会「漏えい等の対応とお役立ち資料」■
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/leakAction/

(注)マイナンバーが含まれている場合と、そうでない場合で報告フォームの入り口が異なります。

3 本人への通知は「いつまでに」「どうやって」行う?

個人情報取扱事業者は、報告対象事態を知ったときは、本人への通知を行わなければなりません。対応内容は、個人情報保護委員会への報告とほぼ重なりますが、「いつまでに」「どうやって」の部分が異なります。

本人への通知までの時間的制限は明示されていません。具体的に通知を行う時点は、個別の事案において、その時点で把握している事態の内容、通知を行うことで本人の権利利益が保護される蓋然性、本人への通知を行うことで生じる弊害等を勘案して判断します。

また、本人への通知については、その様式は定められていません。ガイドラインでは、本人にとって分かりやすい形で通知を行うことが望ましいとされており、文書を郵便等で送付することや、電子メールを送信することによって知らせる方法が例示されています。

なお、本人へ通知すべき事項については、漏えい等報告における報告事項のうち、「概要」「漏えい等が発生し、または発生したおそれがある個人データの項目」「原因」「二次被害またはそのおそれの有無およびその内容」「その他参考となる事項」に限られます。

以上(2026年7月更新)

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経営のヒントとなる言葉(アンドリュー・カーネギー)

「自分で仕事をするのではなく、仕事をさせる適材を見つけることが大切だ」(*)

出所:「心に響く名経営者の言葉 決断力と先見力を高める」(PHP研究所)

冒頭の言葉は、

「能力のある部下を見つけ、適所に置いてその力を発揮させることが事業の成功のためには欠かせない」

ということを表しています。

南北戦争の頃、カーネギー氏は鉄の需要が高まっていたことや、国内の鉄道のレールが摩耗し、新しいレールが不足していたことに目を付け、ペンシルベニア鉄道会社に勤務する傍ら、私的な事業の一つとして橋梁を製造する会社を興しました。

当時、橋梁の製造は取り扱いやすいものの強度に劣る鋳鉄を使用していましたが、カーネギー氏の会社では強度に優れる錬鉄を使用しました。そのため、カーネギー氏の会社の製品は高い品質を誇り、それが認められ会社の経営は軌道に乗り始めました。しかし、次第に競合先も錬鉄を使用するようになったため、カーネギー氏はさらに自社の品質を高めるために、入手が困難だった高級な材質の鉄を自分たちの手で製造しようと決意しました。

鉄鋼業を手掛けるに当たって、カーネギー氏は専門的な知識を持った化学者や技師などを雇い入れました。当時、米国では製鉄に化学の知識を利用するという発想はなく、技術者たちの長年の経験から得た勘に頼っていた状況でした。しかし、カーネギー氏は自身には専門家のような鉄に関する専門的な知識がないことを自覚しており、自社の将来には専門的な知識を持つ人材が必要であると考え、そうした人材を雇い入れました。

これらの人材が十分に能力を発揮したこともあり、カーネギー氏は優れた品質の鉄鋼を製造し、次第に鉱山の取得や鋼レールの製造など、鉄鋼関連のさまざまな事業を手中に収めました。

1881年、カーネギー氏は自身が持つ会社を統合して、カーネギー兄弟会社を設立しました。当時、同社は全米の鉄鋼生産額の50%を占めており、カーネギー氏は「鉄鋼王」と呼ばれるようになりました。

カーネギー氏は優れたリーダーシップを発揮し、一代で財を成すなど大きな成功を収めたことから、ワンマン経営者であったと言われることがあります。

しかし、カーネギー氏の墓碑銘には次のような言葉が遺されています。

「おのれよりも優れた者に働いてもらう方法を知る男、ここに眠る」(**)

後年、経営学者のピーター・F・ドラッカー氏は著書「経営者の条件」の中で、前記の言葉を引き、部下を持つ者にとってこの言葉ほど大きな自慢はなく、自分よりも優れた部下ほど、成果を上げるためのこれ以上の処方はないという趣旨を述べています。

カーネギー氏は鉄鋼業への進出の際、優れた先見の明を発揮しただけでなく、自身の描く事業の将来に必要な適材(部下)を適所に配置し、部下の能力を大いに引き出したことで成功を収めました。

カーネギー氏は、個人の力の限界と、適材適所の重要性を十分に理解しており、だからこそ、自分の弱点や足りないものを的確に把握し、部下の力をもってそれをカバーすることを心掛けたのです。こうした姿勢は事業の成功を目指す経営者に共通して求められるものといえるでしょう。

【本文脚注】

本稿は、注記の各種参考文献などを参考に作成しています。本稿で記載している内容は作成および更新時点で明らかになっている情報を基にしており、将来にわたって内容の不変性や妥当性を担保するものではありません。また、本文中では内容に即した肩書を使用しています。加えて、経歴についても、代表的と思われるもののみを記載し、全てを網羅したものではありません。

【経歴】

アンドリュー・カーネギー(1835~1919)。英国スコットランド生まれ。13歳のときに家族と米国へ移住。電信会社を経てペンシルベニア鉄道会社に入社。独立して製鋼会社を設立し、鉄鋼王と呼ばれる。慈善事業家としても有名。

【参考文献】

(*)「心に響く名経営者の言葉 決断力と先見力を高める」(PHP研究所、2007年10月)

「自分を活かす生き方」(アンドリュー・カーネギー(著)、日新報道、1992年7月)

「心を奮い立たせる不朽の言葉」(三笠書房、2009年2月)

「自分らしく生きるために」(アンドリュー・カーネギー(著)、三笠書房、2012年4月)

以上(2026年5月更新)

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【2026年8月号】ちょっと未来のニュース~制度改正、予定イベント&統計情報

少しだけ未来を見る、経営者のための月次ニュースレターです。2026年8月、経営者が押さえておきたい法令・イベント・統計・政策の動きなどを紹介します。

1 制度改正編

8月に予定されている制度改正のうち、中小企業経営者が特に注意すべき2本を紹介します。

1)猶予措置終了で、従来の健康保険証は利用不可に(2026年8月1日~)

従来の健康保険証は、2024年12月2日以降新たに発行されなくなり、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しています。

従来の健康保険証の有効期限は2025年12月1日まででしたが、猶予措置のおかげで、有効期限切れに気付かずに医療機関の窓口に持参した場合でも利用は可能でした。この猶予措置が終了し、2026年8月1日以降、従来の健康保険証を持参しても、医療機関の窓口では「保険証を忘れた人」と同じ扱いになり、一時的に医療費の全額を自己負担しなければならなくなります。

▶ 経営者のTo Do

  • 医療機関を受診する際は、「マイナ保険証」または「資格確認証」を持参するように社員にあらためて通知し、医療機関と間で無用のトラブルを起こさないように注意を促す
  • 医療費の全額を負担したときは、健保組合(協会けんぽなど)に請求することで、療養費として一部負担金などを除いた額の払い戻しが受けられることを、社員に伝える
■厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について」■
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

2)高額療養費制度の見直し(2026年8月1日~)

2026年8月1日以降、大きな手術や入院をした場合に1カ月に支払う医療費の上限額(自己負担限度額)が引き上げられます。例えば、年収約370万~770万円(70歳未満)の場合、現行制度では

自己負担限度額=80,100円 +(総医療費-267,000円)× 0.01

で計算しますが、2026年8月からは「80,100円」の部分が「85,800円」に引き上げられます。

一方、新たに「年間上限額」が設けられ、例えば、年収約370万~770万円(70歳未満)の場合、医療費の累計が「年53万円」に達した後は、それ以上の医療費については、保険者から還付を受けることができます。

高額療養費制度の見直しは2段階で行われる予定で、2027年8月1日からは住民税非課税世帯を除く年収区分がさらに細分化されます。

なお、医療機関の窓口で「マイナ保険証」を提示して、同意すると、自動的に新しい上限額までの支払いにとどめられます。

▶ 経営者のTo Do

  • 社員から、本人や家族の入院・手術について相談された場合に、「マイナ保険証」の活用をアドバイスできるよう総務担当に共有する
  • 来年8月の高額療養費制度の見直し第2弾による負担上限額のさらなる引き上げに備えて、民間の医療保険への加入や保障額の見直しを検討する
■厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」■
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html

2 イベント編

1)サッカー・Jリーグ2026/27シーズン開幕

スペイン代表チームの優勝で幕を閉じたワールドカップの興奮も冷めやらぬ中、2026/27シーズンのJリーグ(J1・J2・J3)は、欧州主要リーグに合わせたシーズン移行に伴い、8月7日に開幕します。

J1は8月7日の横浜F・マリノス vs. 鹿島アントラーズ(MUFG国立)を皮切りに、来年6月6日まで熱戦が繰り広げられます。

■Jリーグ公式サイト■
https://www.jleague.jp/

2)各地で開催される花火大会、夏祭り、伝統行事

お盆休み・夏休みシーズン、帰省や行楽で国内の人流・観光消費はピークを迎えます。各地で開催される花火大会、夏祭り、伝統行事も多くの人で賑わうでしょう。

(図表1)【2026年8月に開催予定の花火大会、夏祭り、伝統行事の例】

名称 開催日程(予定) URL
盛岡さんさ踊り 8月1日~8月4日 https://sansaodori.jp/
松江水郷祭 湖上花火大会 8月1日~8月2日 https://www.suigosai.com/
青森ねぶた祭 8月2日~8月7日 https://www.nebuta.jp/
長岡まつり大花火大会 8月2日~8月3日 https://nagaokamatsuri.com/
秋田竿燈まつり 8月3日~8月6日 https://www.kantou.gr.jp/
山形花笠まつり 8月5日~8月7日 https://www.hanagasa.jp/
仙台七夕まつり 8月6日~8月8日 https://www.sendaitanabata.com/
びわ湖大花火大会 8月8日 https://www.biwako-visitors.jp/hanabi
よさこい祭り 8月9日~8月12日 http://www.cciweb.or.jp/kochi/yosakoiweb/
徳島阿波おどり 8月12日~8月15日 https://www.awaodorimirai.com/
勝毎花火大会 8月13日 https://kachimai-hanabi.com/
関門海峡花火大会(下関) 8月13日 http://shimonoseki21c.jp/hanabi.html
〃 (門司港) https://www.kanmon-hanabi.love/
諏訪湖祭湖上花火大会 8月15日 https://suwako-hanabi.com/
長崎精霊流し 8月15日 https://www.at-nagasaki.jp/event/51798
京都五山送り火 8月16日 https://gozan-okuribi.com/2022/ja/top.html
熊野大花火大会 8月17日 https://www.kumano-kankou.info/kumano-fireworks/
大曲の花火 8月29日 https://www.omagari-hanabi.com/

(出所:各イベントのウェブサイトを基に作成)

3)第37回半導体物理国際会議(ICPS2026)

2026年8月16日~8月21日まで、東京・新宿の京王プラザホテルで開催される国際会議で、現代の情報通信や量子技術を支える半導体物理の最先端研究が議論されます。1950年代から続く伝統ある会議で、26年ぶり4回目の日本開催となります。

■ICPS2026 公式ウェブサイト■
https://icps2026.jp/

3 統計・政策情報編

2026年8月は、毎月公表される「消費者物価指数」について、5年に1度の基準改定(ウエイトの見直し)が行われた結果が公表されるほか、「経済財政白書」「地域別最低賃金」などが公表される見込みです。図表2に、本章で取り上げる統計・政策文書の一覧を示します。

2026年8月公表予定の主な統計・政策文書

1)消費者物価指数(CPI)2025年基準改定

消費者物価指数(CPI)自体は毎月公表されますが、2026年8月には、5年に1度の基準改定(ウエイトの見直し)が行われ、2025年基準による遡及結果(2025年1月分~2026年6月分)が8月7日に、2026年7月分が8月21日に公表されます。

■総務省統計局「消費者物価指数(CPI) 2025年基準改定について」■
https://www.stat.go.jp/data/cpi/2025/sokyu.html

2)経済財政白書

日本経済が今どのような状態にあるのか(インフレ、人手不足、物価高など)を、膨大なデータと経済学的な分析を用いて詳しく解説した「経済財政白書」が8月上旬までに公表される見込みです。

7月21日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2026」(いわゆる「骨太方針」)で打ち出された積極財政路線の裏付けとなる「長年の投資不足」や「賃上げの持続性」について、より詳細なデータ分析が展開される見通しです。

※次のURLは、更新されるまで「令和7年度までの白書等」が掲載されます。

■内閣府「白書等(経済財政白書、世界経済の潮流、地域課題分析レポート等)」■
https://www5.cao.go.jp/keizai3/whitepaper.html

3)地域別最低賃金の全国一覧

7月末に国(中央最低賃金審議会)が示した引き上げ目安に基づき、各都道府県が10月発効の地域別最低賃金の額を決定・公表する予定です(一部11~3月の発効となる場合があります)。

※次のURLは、更新されるまで「令和7年度地域別最低賃金の全国一覧」が掲載されます。

■厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」■
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

4 話題のタネ

訪問時の雑談のきっかけに。8月ならではのトピックを集めました。

1)いつまで「暑中見舞い」で、いつから「残暑見舞い」?

連日の「猛暑日」「酷暑日」と暑い日が続く中、二十四節気の「立秋」を過ぎると、暦の上では秋となります。手紙やメールの挨拶は「暑中見舞い」から「残暑見舞い」へと切り替わります。2026年の「立秋」は8月7日です。

■国立国会図書館レファレンス協同データベース「暑中見舞いと残暑見舞いの区切りはどこか。」■
https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000198654
■国立天文台「ほしぞら情報2026年8月」■
https://www.nao.ac.jp/astro/sky/2026/08.html

2)「山の日」と御巣鷹山の悲劇

毎年8月11日は「山の日」。2014年の祝日法改正によって、2016年から設けられた最も新しい国民の祝日で、山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する日です。

当時の祝日法改正に向けた議論では「お盆休みと繋げやすいように」と、当初は8月12日にする案が有力でした。しかし、8月12日は1985年に起きた「日航機墜落事故(御巣鷹山の悲劇)」と同じ日であることから、当時の群馬県知事や県内選出の国会議員らが、お祝い事とするにはふさわしくないと異論をとなえ、前日の11日に決定したという経緯があります。

■政府広報オンライン「2026年の祝日は?知ってそうで知らない『国民の祝日』とその趣旨や経緯」■
https://www.gov-online.go.jp/article/202112/entry-9910.html
■日本経済新聞「『山の日』制定、日付見直しを 群馬知事が8月12日に反対」(2013年11月6日)■
https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG0603B_W3A101C1CR8000/

以上(2026年7月作成)

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不適切にもほどがある? 時代遅れの「令和版 問題社員」

1 時代に乗り遅れた「令和版 問題社員」が増殖中

いつの時代も、会社に迷惑を掛ける問題社員はいますが、そのありようも時代とともに変わってきました。

例えば、社内の裏側や上司への不満、待遇への愚痴をSNSで赤裸々に発信する「暴露系」社員です。情報が拡散されれば会社の信用はガタ落ちで、対応や説明に追われるコストもかかります。

ただ、この「暴露系」社員よりも怖いのが、

時代の変化に乗り遅れていたり、勘違いしたりしている「令和版 問題社員」

です。例えば、皆さんの会社に「夜中にメールを送る社員」や「すぐに電話をかける社員」はいませんか? 昔は夜中に送られてきたメールに対して、「頑張ってくれている」と寛容だった相手も、今では、

「こんな時間にメールを送ってくるなんて迷惑だ。ブラック企業か!」

と敬遠します。そう、時代は変化しているのです。この変化に気付かずに昔のままのやり方を続けている「令和版 問題社員」は、静かに、そして確実に会社の評判を落としています。

この記事では、「令和版 問題社員」の典型例を紹介します。御社は大丈夫ですか?

なお、この記事の内容は、会社ごとに良しあしの判断が分かれるものであり、あくまでも1つの意見であることをあらかじめご了承ください。

2 夜中でもメールなら問題ないって本当?

最初に紹介するのは、夜中や早朝でもお構いなしにメールを送る問題社員です。このタイプの言い分は、

  • メールを送っているだけだから、相手に迷惑は掛からない
  • 夜中(早朝)に送っておけば、相手は始業時に内容を確認できる
  • 「自分はこんなに働いている!」とアピールがしたい

といったものです。

しかし、相手がメールの受信通知をオンにしていたら、寝ているところを起こしてしまうかもしれません。それに、働き方改革が進む昨今、夜中のメールは目立ちます。相手が、

「すごい時間にメールが届いていますが、お体は大丈夫ですか?」

と確認してきたらご用心。特に大企業は社会的な信用を大事にするので、こちらをブラック企業と疑ったら、取引を縮小・解除してきます。

一方、「働きたい人はモーレツに働いてもいい。それも個人の選択」という意見も広まっています。夜中まで働く必要があるなら、周囲を巻き込まない工夫をしてもらいましょう。例えば、メーラーのタイマー予約を使って、午前1時ではなく、朝8時30分に送信予約するなどです。

ただし、メールの送信時間の設定を社員に指示するのと、労働時間管理は全く別の問題です。長時間労働が慢性化したり、労働基準法で定められている残業の上限を超えたりしているのは、本当のブラック企業です。労働時間管理には十分に注意しましょう。

3 「すぐ電話 もらったほうは 大迷惑」(字余り)

次に紹介するのは、すぐに電話をかける問題社員です。このタイプの言い分は、

  • テキストでは伝わりにくいので、音声で伝えるのがよい
  • 「思い立ったらすぐ電話」のスピード重視。都合が悪いなら折り返しでいいですよ
  • 相手と仲良しだから電話をしても嫌がられない

といったものです。

しかし、ホームページにさえ電話番号を載せなくなってきた今、かかってきたら逃げられない電話応対を強いられる相手の状況に配慮するべきです。テレワーク中の相手に直電するのも考えものです。都合が悪ければ折り返しでいいというのも自分勝手な意見です。電話が鳴れば集中が切れるし、折り返し電話をするというタスクが増えるのもストレスだからです。

セキュリティーの問題もあります。外から電話で取引内容などを大きな声で話す人がいますが、電話の相手は、

「おいおい、情報セキュリティーは大丈夫?」

と心配になります。「外出先でも、携帯電話で込み入った話ができる人は仕事ができる」という評価は変わったのです。

今は、電話も相手とスケジュール調整する時代です。具体的には、

チャットで「今日、何時ごろなら電話できますか?」と確認した上で電話をするのが礼儀

です。1990年代にメールが普及した理由の1つは、「相手の仕事を邪魔しないこと」でしたが、今、このことが改めてフォーカスされています。

「会うほどではないが、テキストでは伝わりにくい」というときは、ボイスメールを使うように推奨してください。これは留守番電話のようなもので、こちらの用件を音声で相手に伝えられます。相手も細かなニュアンスを感じ取りやすいでしょう。

付け加えるなら、最も避けるべきなのは、

すぐに電話をかけてくるのに、こちらからの電話にはほとんど出ない(折り返しもない)という一方通行の行動

です。「なんて自分勝手な!」と相手を怒らせてしまっている可能性が高いです。

4 発言はただじゃない。お仕事版「口だけ番長」

次に紹介するのは、言っていることはもっともだが実態が伴わない、お仕事版「口だけ番長」です。このタイプの言い分は、

  • 存在感を示すためには発言しないと
  • 自分なりに勉強しているし、知識はあるはず
  • 発言したときは、本当に後で対応しようと思っていた(が、忘れた)

といったものです。

この場合、こちらが何と言おうと、相手が求めているのは「プロの対応である」ことに尽きます。そのため、

  • 発言内容はもっともらしいが、具体性がなく、次の行動に結びつかない
  • 月次ミーティングで、1カ月前と同じことを言っている

などの状態が続けば、当然、相手はこちらの提案を受け入れなくなり、最後は別の取引先にくら替えするでしょう。今どきは経験の浅い社員や若手でも現場に出す会社も多いですが、実力不足のままでは駄目なのです。

もちろん、経験の浅い社員や若手にチャンスを与えるのは良いことですし、人手不足でどうしようもないこともあります。大切なのは、

実力不足の社員に任せきりにせず、教育とベテランのフォローをセットにすること

です。それでも成長しなかったり、そもそも向上心がなかったりするなら、その社員は現場に出すべきではないかもしれません。

5 決まったことをひっくり返す無邪気や厄介者

最後に紹介するのは、決まったことを後からひっくり返す問題社員です。このタイプの言い分は、

  • 後で別の大切な予定が入ったので、リスケ(リスケジュール)はやむなし
  • 心理的安全性があれば、思いつきレベルでも発言するべき
  • 発言内容を覆すのは、全て良い仕事のためだ

といったものです。

最も顕著な例はリスケです。1カ月前から決めていたのに、前日や当日になってリスケを申し出ます。体調不良はやむなしですが、別の理由で急なリスケを申し出るため、相手は、

「自分の予定よりも重要な予定って何? 自分は軽く見られた?」

と困惑します。特にオンラインはリスケのハードルが下がりがちですが、これは大きな間違いです。リアルもオンラインも関係なく、決めた予定は守るのが基本です。

決まった要件を後から無邪気に変える問題社員もいます。「要件定義の際は気付かなかった」「後から別の良い方法を思いついた」ということでしょうが、

既にAと決まったことをBに変えるのは、最初からBと決めるよりもコストがかかる

ものです。このタイプは、「心理的安全性」を「言いたいことは何でも言っていい」と勘違いしていますが、現実はそんなに甘くありません。上の例でいえば、「AをBに変える合理的な理由や熱意」がなければ周囲は検討すらしたくないのです。

決まった要件を変えたいという社員がいたら、まずは上司が話を聞いてみましょう。要件を変えるだけの合理的な理由や熱意がないなら、はっきり「NO!」と伝えます。「言った者勝ち」の世界ではないのですから。

以上(2026年8月更新)

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【規程・文例集】「防災管理規程」のひな型

1 改めて防災を考える

日本では、地震に限らず、様々な災害が発生します。万一の際、社員の安全や自社の資産を守るための拠り所となるのが防災管理規程です。もし、防災管理規程をまだ作成していないようであれば、これを機に検討してみましょう。防災対策に関する情報をまとめた行政機関のウェブサイトもあります。参考にしてください。

■内閣府「企業防災のページ(内閣府防災担当)」■

https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/

■東京都防災ホームページ「防災ブック」■

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1028036/

また、2026年5月からは、河川氾濫・大雨・土砂災害・高潮の防災気象情報について警報・注意報の情報名に「レベル」が追加される(例:レベル3大雨警報など)ようになっています。規程等に特定の警報名を明記している場合は、その見直しも必要になります。

■気象庁「新たな防災気象情報について(令和8年~)」■

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/keiho-update2026/index.html

2 防災管理規程のひな型

以下で紹介するひな型は一般的な事項をまとめたものであり、個々の企業によって定めるべき内容は異なります。規程を作成する際は、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

【防災管理規程のひな型】

第1条(目的)

本規程は防災管理の徹底を期し、災害における人的・物的被害を最小限にとどめるために必要な事項について定める。なお、本規程でいう災害とは、火災、地震、暴風雨、洪水などに起因する災害をいい、労働災害、交通事故、テロ、ミサイル、感染症は除く。

第2条(適用範囲)

本規程は、消防法などの関連法令に基づき全社に適用する。

第3条(防災管理体制)

会社は、防災管理の推進・維持のため、次に定める管理者および会議体を置く。

  1. 全社防災対策本部長
  2. 地域防災対策責任者
  3. 防火管理者
  4. 火元責任者
  5. 防災対策本部
  6. 防災対策委員会
  7. 自衛消防隊

第4条(全社防災対策本部長の任命および職務)

1)全社防災対策本部長は、本社に置くものとし、総務部長がその任に当たる。

2)全社防災対策本部長は、全社的な防災対策の統括をするものとする。

第5条(地域防災対策責任者の任命および職務)

1)地域防災対策責任者は、拠点ごとに置くものとし、労働安全衛生法に基づいて選任した総括安全衛生管理者とする。ただし、総括安全衛生管理者を置かない拠点においては、労働安全衛生法に基づいて選任した安全管理者などの中から会社が個別に指名する。

2)地域防災対策責任者は、拠点における防災対策の統括をする。また、災害に際しては臨機応変な処置を講じるとともに、速やかに全社防災対策本部長に状況を報告しなければならない。

第6条(防火管理者の任命および職務)

1)防火管理者は、拠点ごとに置くものとし、法的資格者の中から全社防災対策本部長が任命する。また、防火管理者を置かない場合は、地域防災対策責任者が防火管理者の職務に準じて防火管理事項を実施・推進するものとする。

2)防火管理者は火災の予防および災害の防止を図るため、次の職務を誠実に行うものとする。

  1. 消防計画の作成および変更
  2. 建物、火気使用設備器具、危険物施設などの検査および危機管理
  3. 避難通路および避難設備などの維持管理
  4. 消防用設備などの点検および整備
  5. 火気の使用または取り扱いに関する監督
  6. 収容人員の管理
  7. 消火、通報および避難などの訓練の実施
  8. 従業員などに対する防災意識の啓発
  9. 火災およびその他の災害に対応できる体制、対策の維持管理
  10. その他、防災管理上必要な業務

3)防火管理者は前項の職務を遂行するに当たり、必要に応じて第7条に定める火元責任者および建物・諸設備などの点検を行う者(以下「設備点検員」)を任命するものとし、消防管理上必要な命令および指示をしなければならない。

第7条(火元責任者の任命および職務)

1)火元責任者は、各部門の責任者もしくはそれに準ずる従業員の中から防火管理者が任命する。

2)火元責任者は、防火管理者の命令および指示に従い、防火措置の実施、確認、その他の責任を負うものとする。

第8条(防災対策本部および活動)

会社は、重大な災害が発生した場合、本社に防災対策本部を置き、対策を決定する。また、必要に応じて、防災対策本部の決定した対策を講じるための全権を委嘱した役員を被災地に派遣する。

第9条(防災対策委員会)

1)防災対策委員会は、拠点ごとに置く。

2)防災対策委員会の委員長は、地域防災対策責任者とする。

3)防災対策委員会は、防火管理者、火元責任者、設備点検員、拠点内の各部門から任命された1名以上で構成する。

4)防災対策委員会は、原則として2カ月に1度開催する。

第10条(防災対策委員会の活動)

防災対策委員会は、主として次の事項に関する審議を行い、必要な事項を実施・推進する。

  1. 消防計画の立案
  2. 防災に関する諸規程の立案
  3. 防火対象物の防火構造および避難施設並びに消防用設備などの維持管理
  4. 消防設備の改善強化
  5. 消火・通報および避難訓練などの立案
  6. 防災意識の啓発
  7. 防災予防上必要な教育および消防・避難訓練の計画並びに実施
  8. 火災の際の隣接防火対象物の応援協定
  9. その他防災に関する必要事項

第11条(自衛消防隊)

1)自衛消防隊は、拠点ごとに置くものとし、火災のみならずその他の災害発生時に、人的・物的被害を最小限にとどめるための活動を行う。

2)自衛消防隊の隊長は、地域防災対策責任者とする。

3)自衛消防隊の隊長補佐は、防火管理者とする。

4)自衛消防隊には、隊長および隊長補佐の下に次の班を置く。

  1. 通報連絡班
  2. 初期消火班
  3. 避難誘導班
  4. 応急救護班
  5. 安全防護班

5)第4項に定める各班には、班長を置く。班長は各部門の責任者、もしくはそれに準ずる従業員の中から地域防災対策責任者が任命する。また、各班の班員は地域防災対策責任者が任命する。班員数については拠点の規模などを勘案の上、防災対策委員会が決定する。

第12条(自衛消防隊の活動)

自衛消防隊は、火災やその他の災害が発生した場合に、所有する組織力や装備を有効に活用して、人的・物的被害を最小限にとどめることを目的に、次の活動を実施する。

  1. 消防機関への通報
  2. 初期消火活動
  3. 人命の救助
  4. 関係者以外の者の立ち入り禁止処置
  5. 消防活動の障害となる物件の排除
  6. 従業員の避難誘導
  7. 必要な資器材の調達
  8. その他、人的・物的被害を最小限にとどめることに資する活動

第13条(消防計画)

防火対象物全般にわたる消防計画は防火管理者が企画・立案し、防災対策委員会で決定する。なお、消防計画については消防法など法令の定めるところによる。

第14条(防火点検)

建築物・火気・電気・危険物などにおける各施設の自主点検は、火元責任者が週1回実施し、点検結果は記録して、必要な整備事項があれば地域防災対策責任者に報告し処置するものとする。

第15条(設備管理)

1)消防用諸設備および用水については、火元責任者が管理状況を確認するものとし、防火管理者は巡回点検を定期的に行い、実施状況を監督しなければならない。

2)電気設備、警報設備、避難設備など、専門的な点検を要するものは、防火管理者が点検依頼先を指定し、社内外の専門技術者の点検を受けるとともに、点検結果を記録しなければならない。

第16条(防災訓練)

1)防災対策委員会は防火管理者が中心となり、防災訓練と防災教育の講習会を年1回開催する。

2)従業員は防災訓練並びに防災教育の講習会に参加しなければならない。

第17条(火災予防)

1)社内における指定場所以外の喫煙は厳禁とし、社内外における工事や大量の危険物取り扱いの際の喫煙場所は、事前に防火管理者の承認を受けなければならない。

2)臨時に火気を使用する場合、防火管理者並びに火元責任者の許可を得なければならない。

第18条(災害防御)

災害防御のため、該当者は次の項目に努めるものとする。

  1. 通報連絡
    災害(特に火災)発生において発見者は、所轄の消防署へ通報するとともに、地域防災対策責任者などの関係者もしくはそれに準ずる者に連絡する。連絡を受けた者は、社内放送または口頭連絡により、災害発生を知らせる。
  2. 消火活動
    自衛消防隊は、社内放送および連絡に基づき、直ちに消火活動に当たる。
  3. 避難誘導
    自衛消防隊の誘導により行う。

第19条(安否確認)

従業員は各自、自身と家族の安全措置を講じた後、速やかに所属拠点へ安否情報を報告する。

第20条(災害復旧)

1)地域防災対策責任者は、事業を速やかに回復させるため、次の項目に努めるものとする。

  1. 勤務環境の整備
  2. 土地、施設および設備の復旧
  3. 備品などの調達および修繕
  4. その他、災害復旧に必要な事項

2)地域防災対策責任者は、応援要員、復旧資材、宿泊施設、食料、復旧日程などの計画を策定し、全社防災対策本部長に報告する。

3)地域防災対策責任者は、復旧計画の実施に当たって、自治体、防災関係機関などと密接な連絡を取りながら復旧を行う。

第21条(罰則)

役員および従業員が故意または重大な過失により、本規程に違反した場合、就業規則に照らして処分を決定する。

第22条(改廃)

本規程の改廃は、取締役会の承認による。

附則

本規程は、○年○月○日より実施する。

以上(2026年8月更新)

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画像:ESB Professional-shutterstock

個人データの取り扱いを委託する場合に守らなければならないルール【かんたん個人情報保護法(4)】

1 個人データの管理を委託する場合のルールは3つ

個人データの取り扱いの全部または一部を外部に委託する場合、守らなければならないルールが3つあります。具体的には

  • 適切な委託先を選定する
  • 委託契約を締結する
  • 委託先における個人データ取扱状況を把握する

です。以降でポイントを確認していきましょう。

2 適切な委託先を選定する

委託先の選定に当たっては、委託先が、自社と同等あるいはそれ以上の安全管理措置を講じていることを確認することが求められます。

そのため、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」の「10 (別添)講ずべき安全管理措置の内容」に定める各項目が、委託する業務内容に沿って、確実に実施されることについて、あらかじめ確認しなければなりません。詳しくは次のウェブサイトをご覧ください。

■ガイドライン10 (別添)講ずべき安全管理措置の内容■

https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/#a10

3 委託契約を締結する

委託契約には、当該個人データの取り扱いに関する、必要かつ適切な安全管理措置として、委託元、委託先の双方が同意した内容を定めます。そうするとともに、「委託先における委託された個人データの取扱状況を委託元が合理的に把握することを盛り込むことが望ましい」とされています。

例えば、次のような事項が盛り込まれた契約を締結するとよいでしょう(ここで委託者は委託元、受託者は委託先を指します)。

  • 委託者および受託者の責任の明確化
  • 個人データの安全管理に関する事項
  • 再委託に関する事項
  • 個人データの取扱状況に関する委託者への報告の内容および頻度
  • 契約内容が遵守されていることを委託者が、定期的に、および適宜に確認できる事項
  • 契約内容が遵守されなかった場合の措置
  • 事件・事故が発生した場合の報告・連絡に関する事項
  • 契約終了後の措置

なお、委託契約の締結と言っても、必ず「業務委託契約書」を取り交わさなければならないわけではありません。委託元、委託先の双方が安全管理措置の内容について合意をすれば法的効果が発生するので、合意内容を客観的に明確化できるなら、書式は問われません。例えば、委託先から委託元への誓約書の差入れや、覚書や合意書などの取り交しでも問題ありません。

4 委託先における個人データ取扱状況を把握する

委託契約で定める内容と重複するところがあるかもしれませんが、委託先における委託された個人データの取扱状況を把握するために、「定期的に監査を行う等により、委託契約で盛り込んだ内容の実施の程度を調査した上で、委託の内容等の見直しを検討することを含め、適切に評価することが望ましい」とされています。

5 (参考)個人データの取り扱いの委託は第三者提供ではない

個人情報保護法では、法令に基づく場合などの例外を除いて、「あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない」とされています。

一方、委託については、「第三者に該当しないものとする」とされています(この他に第三者に該当しないものとして、事業の承継、共同利用もあります)。そのため、委託元は、あらかじめの本人の同意または第三者提供におけるオプトアウトを行うことなく、委託先に対して、個人データを提供することができます(その代わりに、委託先に対する監督責任が課されます)。

個人データの取り扱いを委託する先は他の者(=第三者)なのだから、「第三者提供なのでは?」と理解に苦しむかもしれませんが、

個人データの提供先は個人情報取扱事業者とは別の主体として形式的には第三者に該当するものの、委託された業務の範囲内でのみ、本人との関係において提供主体である個人情報取扱事業者と一体のものとして取り扱うことに合理性があるため、第三者に該当しないものとする(ガイドライン3-6-3 第三者に該当しない場合)

というルールなのです。

以上(2026年7月更新)

pj60128
画像:日本情報マート

「そのとき社員は動けるか?」~AEDに初期消火、今こそ見直す防災訓練~

1 【提案】日ごろからの訓練で災害に備えましょう!

大地震などの災害時に適切な行動が取れるようにするには、日ごろの訓練が欠かせません。特に近年は大規模な災害が続いており、改めて企業の防災意識と備えが求められています。具体的には、以下を実現させましょう。

  • 災害が発生した場合の初動対応の流れ(全体像)を理解する
  • 初動対応を円滑に進められるよう、代表的な防災訓練である「応急救護訓練」「通報・伝達訓練」「消火訓練」「避難訓練」のポイントを押さえ、実施する

2 仕事中に大地震が発生したらどうする?

仕事中に大地震が発生した場合を想定した際の初動対応は、一般的に次のようになります。

  • 安全確保と応急救護
  • 通報と初期消火(火災が発生した場合)
  • 避難

大地震が発生した場合を想定した際の初動対応

火災も発生してしまった場合には、周囲に火災が発生した旨を伝え、119番通報(第4章参照)を促した上で、初期消火(第5章参照)などを行います。

火災が発生した場合の対応

火災や建物の倒壊の危険があったり、役所・警察・消防から避難の指示があったりした場合はすぐに避難(第6章参照)します。避難の流れは次の通りで、火災や建物の倒壊の危険がなく、役所・警察・消防から避難の指示がない場合、会社が避難すべきかどうかを判断します。

  • 近所の学校や公園などの「一時集合場所」に避難
  • 一時集合場所への避難が危険な場合、大きな公園・広場などの「避難場所」に避難
  • 火災や建物の倒壊の危険がなくなり自宅に被害がない場合、帰宅
  • 自宅で生活できない場合、学校などの「避難所」に避難

以上が、大地震が発生した場合の初動対応の流れですが、日ごろから訓練していなければ、いざというとき適切な対応を取るのは難しいです。次章からは、いよいよ具体的な防災訓練のポイントを見ていきます。ここまでの初動対応の流れを踏まえ、

  • 応急救護訓練
  • 通報・伝達訓練
  • 消火訓練
  • 避難訓練

という順番で紹介します。防災訓練についてより詳細な情報を知りたい方は、総務省消防庁のマニュアルなども参考になります。また、訓練内容や消防署員の派遣などについて相談したい方は、最寄りの消防署にお問い合わせください。

■総務省消防庁「消防安第31号 小規模ビル避難等訓練マニュアルについて」■
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/post1367/
■東京消防庁「自衛消防訓練~もしもの時に備えて訓練していますか?~」■
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/office_adv/life11.htm

3 応急救護訓練

1)応急救護訓練の概要

災害が発生したとき、まずは身の安全を確保し、周りの人の安否を確認します。その際、けがをした人に応急救護する必要があります。応急救護訓練では、三角巾やAED(自動体外式除細動器)の使い方、人工呼吸や心臓マッサージのやり方などを身に付けます。専門的な内容もあるので、可能であれば消防署に相談の上、救命講習を受講するのが理想です。総務省消防庁の「一般市民向け応急手当WEB講習」サイトなどでも、基本的な知識を学ぶことができます。

■一般市民向け応急手当WEB講習■
https://www.fdma.go.jp/relocation/kyukyukikaku/oukyu/

応急救護訓練

2)応急救護訓練のポイント

応急救護の基本的な流れは、

  • 負傷者の状況を確認し、必要に応じ119番通報する
  • 救急車の到着まで手当てをする

です。手当ての内容は、「出血している」「骨折している」「意識・呼吸がない」などの状況によって異なるので、救命講習で状況ごとの対応を習いましょう。

また、救命処置の一環として、特にAEDの場所と使い方は社員に周知しておきましょう。

AEDとは、心臓がけいれんして血液を全身に送れない状態(心室細動)になった場合、電気ショックを与えて蘇生を試みるための医療機器

です。

一般市民が心肺蘇生を実施した傷病者(全体)の1カ月後の生存率は15.3%なのに対し、AEDを使用した傷病者の1カ月後の生存率は53.6%になっています(総務省消防庁「令和7年版 救急救助の現況」)。

AEDは全国の駅や公共施設など、さまざまな場所に設置されています。AEDの設置場所を検索したり、地図上で確認したりできるサービス・アプリが登場しているので使ってみるとよいでしょう。

■日本救急医療財団「財団全国AEDマップ」■
https://www.qqzaidanmap.jp
■日本AED財団「AED N@VI」■
https://aed-navi.jp
■アルム「日本全国AEDマップ」■
https://aedm.jp

AEDの基本的な使い方については、前述した一般市民向け応急手当WEB講習のサイトなどで動画が公開されているので、こちらも併せて社内に周知しておきましょう。

■一般市民向け応急手当WEB講習「心肺蘇生 AEDの基本的な使い方」■
https://www.fdma.go.jp/relocation/kyukyukikaku/oukyu/01futsu/05shinpai/01_05_11.html

4 通報・伝達訓練

1)通報・伝達訓練の概要

通報訓練では、火災などの災害発生時から通報するまでの一連の流れ(119番通報の方法、非常放送の流し方など)を身に付けます。119番通報の訓練で実際に119番通報することもできますが、この場合は消防職員の立会いが必要です。

通報・伝達訓練

2)通報・伝達訓練のポイント

119番通報などをする場合の基本的な流れは、

  • 非常ベルを押す
  • 火災を確認後、非常放送などで社内に知らせる
  • 119番通報する

です。非常放送では、次のように「火災の状況」と「社員に対する指示」を正確かつ簡潔に知らせます。

  • (非常ベルを押した場合)ただ今○階で、非常ベルが作動しました。現在、確認中ですので、指示があるまで待機してください
  • (火災の発生を確認した場合)ただ今○階で、火災が発生しました。所属長の指示に従って避難してください
  • (確認したが、火災でなかった場合)先ほど今○階で、非常ベルが作動しましたが、火災ではないことが確認できました。安全を確認しましたので、ご安心ください
  • (火災が発生後、消火が完了した場合)先ほど〇階で発生した火災の消火が完了しました。避難中の社員の皆さんは、安全の確認が取れるまでそのまま待機してください

消防署員にも正確かつ簡潔に状況を伝えます。総務省消防庁が、通報に便利な「119番通報メモ」を公表しているので、あらかじめ通報項目を記入して、電話機の前などに貼っておくとよいでしょう。なお、スマートフォンの場合は通報前にGPS機能をONにしておくと、災害発生場所の特定がより迅速になることが期待されます。

119番通報メモ

5 消火訓練

1)消火訓練の概要

消火訓練では、消火器や屋内消火栓の使い方を身に付けます。屋内消火栓は消火器よりも放水能力が高く、消火器での初期消火が難しい場合などに使われます。

放水訓練(実際に燃えている火を消す訓練)の場合、最寄りの消防署や防災センターなどに問い合わせることで、訓練が受けられます。最近はVRなどを使って、初期消火を擬似的に体感しながら学ぶ訓練もあります。

消火訓練

2)消火訓練のポイント

消火器を使う場合の基本的な流れは、

  • 火事だと大きな声で周囲に知らせる
  • 消火器を取りに行く
  • 初期消火を行う

です。消火器は安全ピンを抜いてから使用しますが、運搬時に誤ってピンを抜くと事故のもとなので気を付けましょう。また、

消火器で初期消火を行える限界は、炎が天井に到達するまでが目安

です。危険を感じたら直ちに初期消火を中止し、安全な場所に避難してください。

消火器の操作

なお、消火器は使用期限を過ぎると腐食が進み、破裂などの事故を起こす恐れがあります。

使用期限は、業務用消火器の場合で約10年(住宅用消火器は約5年)

ですので、社内の消火器が使用期限を過ぎていないか必ず確認してください。

屋内消火栓を使って消火を行う場合、

  • 1号消火栓(ホースを延長しないと、水を流せないタイプ)
  • 2号消火栓・易操作性1号消火栓(ホースが収納状態でも、水を流せるタイプ)

の2種類があり、それぞれ操作要領が違うので注意が必要です。下記にて両者の違いがイラスト付きで掲載されているのでご確認ください。

■総務省消防庁「小規模ビル避難等訓練マニュアル 消火訓練」(下記2枚目を参照)■
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/160305an31_1.pdf

6 避難訓練

1)避難訓練の概要

避難訓練では、通路・階段を使った、安全な場所までの避難方法を身に付けます。火災で煙が出ることを想定する場合、ハンカチやタオルで鼻・口を押さえ、姿勢を低くして避難します。

避難器具(緩降機や避難はしご)の使い方を訓練する場合、事故防止のため消防署員の立会いのもとで行うことが推奨されています。

避難訓練

2)避難訓練のポイント

非常放送(第4章)が流れてから避難するまでの基本的な流れは、

  • 避難誘導を行う
  • 避難通路・避難階段を使って外に出て、安全が確保できる場所まで誘導する
  • 避難者を確認する

です。避難誘導は、所属長が拡声器を使うなどして避難ルートを指示しながら行います。エレベーターの使用は禁止し、あらかじめ決められた通路・階段を使って外に出ます。この際、

通路・階段に物が放置されていると、消防法違反になる上、避難経路が断たれてしまう

ので、避難ルートの状況は必ず確認し、誘導灯の照明が切れていないかなどにも注意します。

避難経路

実際は出火場所などによって通れない通路や階段も出てくるので、

避難ルートを何パターンか決めておき、出火場所の想定を訓練のたびに変えるなどして、状況に合わせた避難ができるよう社員を訓練すること

も大切です。避難器具については、使い方が分からないという社員も少なくないので、消防署員の立会いのもと、学習の機会を設けましょう。また、東京消防庁のウェブサイトでは、緩降機や避難はしごの使い方を動画で説明しているので、併せて社員に周知するとよいでしょう。

■東京消防庁「消防用設備などの取扱い要領メニュー」■
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/learning/contents/shobo-setsubi/#breadcrumb

以上(2026年8月更新)

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画像:TY Lim-shutterstock

【管理会計】値上げ、値下げ。目標利益を達成するために必要な売上高の求め方

1 質問:必要な売上高を計算できますか?

当期の営業利益は1億円。来期は強気に2億円まで伸ばす計画です!

現在の損益の状況と次期目標利益は次の通りなのですが、この目標利益を達成するために必要な売上高はいくらでしょうか。売上原価は売上高の増減に合わせて変動し、販売管理費は一定とします。

現在の損益の状況と次期目標利益

このケースの売上高は、

12億5000万円=(3億円+2億円)/0.4

となります。上の数式の「0.4」は、本ケースの売上総利益率です(40%(1-0.6))。

これが基本的な答えですが、会社の営業戦略によって変わる部分があります。例えば、強気に値上げをする場合もあれば、値下げして販売量を増やすこともあります。こうしたシーンに直面することはよくあるので、判断の基準をご紹介します。

2 「損益分岐点」という感覚を持つ

「損益分岐点」とは、

売上と費用がトントンの状態

です。損益分岐点は管理会計で用いられる最もポピュラーな指標の1つで、これを知ることで意思決定に明確な根拠を持たせることができます。

さて、損益分岐点を求めるには費用を次のように分けます。

  • 変動費:売上高に応じて変動する費用。小売業の場合は支払運賃、支払荷造費など
  • 固定費:売上高に関係なく発生する費用。人件費や減価償却費、賃借料など

そして、横軸を販売数量、縦軸を金額(費用、利益、売上高)とした場合、変動費、固定費、利益、売上高の関係は次のようになります。

変動費・固定費・利益・売上高の関係図

図表2では変動費の上に固定費を置いているので、固定費ラインが費用の合計(変動費+固定費)になります。売上高ラインと固定費ライン(費用の合計)が交差する点が損益分岐点です。

また、変動費と固定費の上に目標利益を置いています。売上高ラインと目標利益ラインが交差する点が「目標利益達成点」です。必要売上高は次のように算出することができます。なお、「変動費率」は「変動費/売上高」です。

必要売上高=(固定費+目標利益)/(1-変動費率)

さらに分かりやすくすると、「1-変動費率」のことを「限界利益率」といいます。限界利益率を用いると、計算式は次のようにシンプルになります。

必要売上高=(固定費+目標利益)/限界利益率

3 営業戦略のバリエーション

目標利益を達成するための必要売上高の求め方は、損益分岐点の考え方でお分かりいただけたと思います。次は、設定した目標利益をどのように達成するか、つまり営業戦略の問題です。ここでは、次の4つの営業戦略を想定し、それぞれの必要売上高を求めます。

ちなみに、図表3を見て戦略1~4はどのような内容か想像できますか?

利益の増加のイメージ

それぞれの戦略は、次のようなものです。

  • 戦略1:販売単価を10%値上げ
  • 戦略2:販売単価を10%値下げ
  • 戦略3:販売管理費を1億円増強
  • 戦略4:販売管理費を1億円削減

これらは企業がとり得る基本的な営業戦略です。条件次第で結果は変わってきますが、以降では「目標営業利益2億円を達成する」ために必要な売上高と販売数量を検討する際の基本的な考え方を紹介します。

4 戦略1:販売単価を10%値上げ

値上げをすると限界利益率が高くなるので利益が出やすくなりますが、一方で販売数量が減少する恐れがあります。

値上げ戦略は、「価格弾力性が低い商品」に適しています。価格弾力性が低い商品とは、

価格の影響を受けにくい商品です。つまり、販売数量は値上げしてもあまり減少せず、逆に値下げしてもあまり増加しない

ということです。具体的には、食品や日用品などが挙げられます。

ここでは販売単価を10%値上げして限界利益率を上げ、営業利益2億円を目指します。従来の変動費率は60%(6億円/10億円)ですが、販売単価を10%値上げすることで変動費率は54.5…%(6億円/(10億円×1.1))になります。これを基に必要売上高を算出すると次の通りです。

必要売上高
=(固定費+目標営業利益)/(1-変動費率)
=(3億円+2億円)/(1-0.545…)=11億円

この場合、販売数量は現在の100%(11億円/(10億円×1.1))、つまり、現状と同じ販売数量で必要売上高を達成できます。

5 戦略2:販売単価を10%値下げ

値下げをすると限界利益が低くなるので利益が出にくくなりますが、一方で販売数量の増加が見込めます。薄利を上回る多売を実現すれば、目標利益の達成が可能になります。

値下げ戦略は、「価格弾力性が高い商品」に適しています。価格弾力性が高い商品とは、

価格の影響を受けやすい商品です。つまり、販売数量は値上げしたら減少し、逆に値下げすると増加する

ということです。具体的には、家具や家電製品など耐久消費財などが挙げられます。

ここでは販売単価を10%値下げして販売数量を増やし、営業利益2億円を目指します。従来の変動費率は60%(6億円/10億円)ですが、販売単価を10%値下げすることで変動費率は66.6…%(6億円/(10億円×0.9))になります。これを基に必要売上高を算出すると次の通りです。

必要売上高
=(固定費+目標営業利益)/(1-変動費率)
=(3億円+2億円)/(1-0.666…)=15億円

この場合、必要売上高を達成するには、販売数量を現在の約1.7倍(15億円/(10億円×0.9))にする必要があります。

6 戦略3:販売管理費を1億円増強

販売管理費を1億円増強し、営業担当者を増やしたり、広告を出したりして拡販につなげます。製品のライフサイクルが成長期にある場合、営業力強化による拡販は効果的です。

ここでは固定費(販売管理費)を1億円増やして4億円とし、営業利益2億円を目指します。これを基に必要売上高を算出すると次の通りです。

必要売上高
=(固定費+目標営業利益)/(1-変動費率)
=(4億円+2億円)/(1-0.6)=15億円

この場合、必要売上高を達成するには、販売数量を現在の1.5倍(15億円/10億円)にする必要があります。

7 戦略4:販売管理費を1億円削減

販売管理費を1億円削減し、利益を上げやすくします。とはいえ、営業力が極端に低下してはいけないので、基本は不採算店の閉鎖、物流の効率化、在庫の圧縮などの効率化となります。製品のライフサイクルが成熟期にある場合、固定費の削減は効果的です。

ここでは固定費(販売管理費)を1億円削減して2億円とし、営業利益2億円を目指します。これを基に必要売上高を算出すると次の通りです。

必要売上高
=(固定費+目標営業利益)/(1-変動費率)
=(2億円+2億円)/(1-0.6)=10億円

この場合、現状と同じ必要売上高と必要販売数量で目標利益を達成できます。ただし、売上高が減少局面にある場合、売上高を維持することは容易ではありません。

8 法人税等を考慮した場合

ここまで紹介してきた4つの営業戦略による売上高、売上原価(変動費)、販売管理費(固定費)、営業利益は次の通りです。

売上高、売上原価(変動費)、販売管理費(固定費)、営業利益

また、目標利益が税引後利益の場合、法人税等に留意が必要です。例えば、固定費3億円、変動費率60%、法人実効税率30%とした場合、目標税引後利益2億円を達成する必要売上高は次の通りです。

必要売上高
={固定費+目標税引後利益/(1-法人実効税率)}/(1-変動費率)
={3億円+2億円/(1-0.3)}/(1-0.6)≒14億6429万円

目標とする税引後利益から必要売上高を算出する場合、税引後利益に法人税等を加味して、税引前利益を求めてから計算しましょう。

以上(2026年7月更新)
(監修 税理士法人AKJパートナーズ 公認会計士 仁田順哉)

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【経理業務の効率化】法人クレジットカードを使って経費精算の手間を軽減

1 経費精算の手間は減り、社内の現金も少なくできる

毎月の経費精算が無くなれば…。

会社で働く人であれば、一度は思ったことがあるでしょう。特に外出や出張の多い役員や営業担当者の交通費精算は、多くの手間と時間を要します。また、経理担当者としても、経費精算の提出遅れやミスがあると決算作業が遅れたりして困ります。

そうした中、比較的手ごろに取り組める経費精算の効率化として注目されているのが、

法人クレジットカードを利用

です。主なメリットは次の通りです。

  • 経費申請の時間短縮。ウェブサイト上のカード利用明細から直接会計データを取り込み、経費精算システムが連動できるサービスもある
  • 経費の請求漏れやミスの防止
  • 現金の出し入れ回数の削減
  • 支払いが翌月以降に繰り延べられることで資金繰り改善、ポイント還元される

この他、経営者や経理担当者が気になるのは、

法人クレジットカードを利用したときの会計処理(仕訳)はどうなるのか?

でしょう。そこで、この記事では法人クレジットカードを利用した場合の会計処理を分かりやすく解説しますので、経理業務の効率化を進めるためにご活用ください。なお、以降で紹介する勘定科目は一例なので、貴社の実情に合わせて読み替えてください。

2 会計処理(仕訳)

1)法人クレジットカードの利用時

法人クレジットカードで経費を支払った場合、実際の支払日(会社から出金がある日)と、費用の発生日が異なるため、いったん「未払金」勘定で処理します。

法人クレジットカードの利用時

2)カード利用額が口座からの引き落とし時

カードの利用額が口座から引き落とされたら、「未払金」勘定を解消します。

カード利用額が口座からの引き落とし時

3)誤って個人利用をしてしまった場合

誤って法人クレジットカードを個人利用してしまった場合、カード利用時、返金時、引き落とし時にそれぞれ次のように処理します。

誤って個人利用をしてしまった場合

3 税務上の留意点

法人クレジットカードを使って支払った経費を損金算入するには、請求書や領収書など(以下「請求書等」)の書類を保存しておかなければなりません。法人クレジットカードの利用明細書だけでは十分な証憑(しょうひょう)書類として認められないケースがある(商品やサービス内容や購入者の氏名など、一定の事項が記載されているものを除く)ので、法人クレジットカード利用時に受領する請求書等を保管します。

これは、消費税の控除(以下「仕入税額控除」)も同様で、仕入税額控除を受けるためには、法人クレジットカードの利用明細ではなく、支払った先の店舗やサービス業者から受け取るインボイスの保管が必要になります。

また、電子帳簿保存法により、紙ではなく、データ(PDFやシステム上の請求書ダウンロードなど)で請求書等を受け取る場合には、一定の要件のもと、データでの保存が義務化されています。経理担当者とデータ上でやり取りできる仕組み作りも必要になります。

4 厳格なルールが必要

法人クレジットカードの不正利用を防ぐために、法人クレジットカードの利用ルールや規程(以下「利用ルール」)の整備が必須です。利用ルールを作成したら、その内容と違反した場合の罰則について役員・社員に周知します。

  • 部長以上など、利用対象者や利用人数を限定する
  • 利用用途を限定する(旅費交通費、交際費の支払いに限定するなど)
  • 役職ごとにカードの利用限度額を設定する
  • 不正利用した場合の罰則を定めておく(最悪の場合は刑事告訴するなど)

以上(2026年7月更新)
(監修 税理士 谷澤佳彦)

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