用がないのに「早出」する社員でも賃金は支払わないとダメ?

1 「業務外の早出」を放っておいたら、困った事態に?

ある朝、A社長がいつもより早く会社に来て仕事をしていると、まだ始業前だというのに、社員のBさんとCさんが出社してきました。驚いたA社長が声をかけると、2人は照れくさそうにこう答えました。

A社長「2人とも、ずいぶん早いね。始業は9時からだよ? 何か急ぎの用事でもあるのかい?」

Bさん「いえ、実は通勤ラッシュが少し苦手で……」

Cさん「最近、朝早く目が覚めてしまうもので、会社で読書でもしようかなと……」

特に用事がなくても、朝早くから出勤してくる社員は意外と多いものです。少しくらいなら問題ありませんが、あまり行き過ぎると、次のような困りごとが生じてしまう恐れがあります。

  • 早出のタイミングで勤怠を打刻すると、その分の賃金を支払わなければならなくなる
  • 始業前に万が一事故などが起きても、会社としてすぐには対応できない
  • 朝から空調設備を稼働させることになり、その分コストがかさんでしまう

一方で、社員にとっては「通勤ラッシュを避けられる」「朝の時間を自己啓発に充てられる」「(夏場は)涼しい時間帯に作業できる」といったメリットがあるのも事実です。そう考えると、

労務管理上のポイントをきちんと押さえたうえで、業務外の早出を認めてあげる

という選択肢も、十分に考えられるでしょう。

2 押さえておきたいのは「労働時間管理」と「安全管理」

業務外の早出を認めるかどうかを考える際に、まず押さえておきたいポイントは次の2つです。

1)労働時間管理:働いていない時間には、賃金を支払う必要はありません

業務外の早出に関しては、

基本的には労働時間には当たらず、賃金を支払う義務もありません。

これは、「ノーワーク・ノーペイの原則(働いていない時間には給料が発生しないという考え方)」にもとづくものです。ただし、完全月給制(1カ月単位で計算し、労働時間にかかわらず定額の賃金を支給する仕組み)のような例外もありますので、自社の給与体系と照らし合わせて確認しておくと安心です。

2)安全管理:業務外の早出でも、労災が認められることがあります

早出中に起きた事故でも、次のようなケースでは労災と認められる可能性があります。

  • 業務災害:業務にあたっていなくても、会社の施設や設備が原因で事故が起きた場合
  • 通勤災害:出勤日に、いつもより早く通勤している途中で事故が起きた場合

さらに、会社側に落ち度があった場合には、「社員の安全管理を怠った(安全配慮義務違反)」として行政指導の対象になったり、けがをした社員から損害賠償を求められたりするリスクもありますので、注意が必要です。

3 カギとなるのは、ルールを作って社員にしっかり伝えること

業務外の早出を認める場合には、会社がルールをはっきりと定め、社員にきちんと守ってもらう必要があります。これから紹介するようなルールを就業規則などに明文化し、社員にしっかりと周知していきましょう。

1)「事前申請」のルールで、早出をきちんと把握・区別しましょう

早出を希望する社員には、

理由を問わず「事前申請」をしてもらう

ようにしましょう(社員が早出を希望するときは、前日までに申請してもらうなど)。

その際、申請書(紙)や申請フォーム(Web)に「業務上の早出」「業務外の早出」のチェック欄を用意しておき、早出の時間については

  • 「業務上の早出」であれば、労働時間としてカウントする(賃金を支払う)
  • 「業務外の早出」であれば、労働時間としてカウントしない(賃金は支払わない)

というように、申請内容に応じて取り扱いを分けるとよいでしょう。

ただ、社員の中には、本当は業務外の早出なのに、業務上の早出だと偽って申請し、賃金を多くもらおうとするケースがあるかもしれません。その防止策として

業務上の早出をする場合には、「申請の際に業務内容もあわせて記載してもらう」「上司が成果物を確認する」

といった対応も必要になってくるでしょう。逆に、本当は業務上の早出なのに、「仕事が遅れていることを上司に知られたくない」「会社に余計な負担をかけたくない」といった理由から、業務外の早出として申請してしまう社員もいるかもしれません。こうした社員がいないかどうか、定期的に実態を確認してみることも大切です。

併せて勤怠管理システムについても、早出の時間が自動的に労働時間へ含まれてしまわないよう、設定をよく確認しておく必要があります。

2)「時差出勤制度」で、コストと柔軟性を両立させましょう

業務外の早出をする社員が増えると、社内の照明や冷暖房にかかる水道光熱費もかさんでしまいます。そこで、「時差出勤制度」の導入も検討してみるとよいでしょう。

時差出勤制度とは、所定労働時間を変えずに、始業・終業の時刻だけを変更するしくみ

です。例えば、1日の所定労働時間が8時間、休憩が1時間の社員であれば、始業・終業時刻だけを「9時始業、18時終業」から「8時始業、17時終業」に変更するようなイメージです。所定労働時間は8時間のまま変わりませんので、水道光熱費の問題も最小限に抑えることができます。なお、時差出勤制度を導入する際は、就業規則の変更・届け出が必要になりますので、忘れないようにしましょう。

さらに柔軟な制度を目指すのであれば、社員自身に始業・終業の時刻を管理してもらう「フレックスタイム制」を導入するのもひとつの方法です。ただし、「導入の要件が細かい」「社員が制度をきちんと理解し、適切に運用することが求められる」「社員の稼働する時間帯が時差出勤制度以上にばらつきやすい」といった注意点もありますので、押さえておきましょう。

3)危険な場所には、なるべく立ち入らせないようにしましょう

始業時刻前は、どうしても安全管理が手薄になりがちで、建設業や製造業では早出した社員が事故を起こしてしまうリスクが高まります(例えば、上司の目が届かないところで作業場に立ち入り、けがをしてしまうといったケースです)。

そこで、業務外の早出をする社員については、

事務室や休憩室など、安全な「待機場所」を決めておき、作業場には立ち入らせない

ようにルール化するとよいでしょう。出社してから始業までの時間は待機場所で過ごしてもらい、作業場などには立ち入らないよう、しっかりと伝えておくことが大切です。待機場所を決めることが難しい場合には、社員が行動してよい範囲をあらかじめ厳格に決めておくようにしましょう。

この他、早出のときの私物の持ち込みや、設備の利用(Wi-Fi、飲食など)に関するルールも、安全管理や情報管理の観点から整えておく必要があります。

4)場合によっては、早出そのものを禁止することも考えましょう

例えば、荒天や災害の際には、社員が「早めに出社しておこう」と考えることがありますが、それによって事故に遭ってしまうと、安全配慮義務違反として会社が責任を問われることもあります。ですから、

防災気象情報などの内容に応じて、社員に自宅待機を指示する(早出そのものを禁止する)

といった対応も必要になってくるでしょう。

以上(2026年10月更新)

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退職金制度、このままで大丈夫? 制度の方向性は「廃止or変更」

1 退職金制度の導入率は10年間で14.7ポイント低下

中小企業の退職金制度の導入率は、2024年時点で64.2%です。2014年は78.9%だったので、10年間で14.7ポイント低下しました(東京都産業労働局「中小企業の賃金・退職金事情」)。

退職金制度の導入率の推移と退職金制度の種類の割合(%)

退職金制度には、一時金で支給する「退職一時金」、年金形式で支給する「退職年金(企業年金)」があります。中小企業の76.1%は退職一時金のみの導入で、基本的には長く働くほど金額が増える仕組みになっています。

ただ、最近は定年まで同じ会社で働き続ける人が減ってきた関係で、従来の退職金制度が実情に合わなくなってきている面は否定できません。とはいえ、経営者としては「従業員の頑張りに、何らかの形で報いたい」という思いもあるでしょう。

そこで、この記事では、退職金制度の見直しの方向性として、

1.退職金制度の廃止(制度を廃止して賃金に上乗せするなど)

2.退職金制度の変更(支払いの負担が少ない制度などに移行する)

の2つを紹介します。

2 退職金制度の廃止の方向性

1)退職金前払い制度

退職金制度を廃止して、その分を賃金に上乗せする方法です。次のように、「会社に勤め続けるか分からないから、それなら賃金が増えたほうがよい」と考える社員に寄り添ったものになります。

また、「今の収入を増やして運用に回したい」と考えている従業員がいれば、そのニーズに対応できます。

退職金前払い制度の背景にある社員と経営者の想い

常用雇用の社員1人1カ月当たりの労働費用(社員を雇用することで発生する費用)を見てみましょう。現金給与額(賃金)と退職給付等の費用(退職金)の関係は次のようになっています。

常用雇用の社員1人1カ月当たりの労働費用

退職給付等の費用を現金給与額に回せば、他社を上回る賃金水準にすることもできるかもしれません。ただし、次のような注意点があります。

  • 賃金の上げ幅によっては、社会保険の標準報酬月額(月例賃金を一定の金額幅で区分したもの)が上がり、社員と会社の社会保険料負担が増える
  • 退職一時金には「退職所得控除」、退職年金には「公的年金等控除」という非課税枠が設けられているが、現金給与として前払いする場合、その分の金額は「給与所得」として課税対象になる(手取りがさほど増えない可能性がある)
  • 賃金に上乗せした分は、時間外労働や休日労働の割増賃金(残業代)の算定基礎にも含まれるため、残業代の単価も上がる(割増賃金の基礎から除外できるのは、家族手当・通勤手当・住宅手当など法令で限定された7種類の賃金のみ)

退職金制度を完全に廃止することで、対外的なアピールポイントが下がる

なお、退職金制度の廃止や減額は、社員にとって労働条件の「不利益変更」に当たります。原則として社員一人ひとりの合意が必要で、合意を得ずに就業規則(退職金規程)の変更だけで進める場合は、変更の必要性、社員が受ける不利益の程度、賃金への上乗せなどの代償措置、労働組合等との交渉の経緯などから見て「合理的」と認められることが条件になります。

少なくとも、廃止時点までに積み上がった退職金相当額は保全する経過措置を設けた上で、過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)の意見書を添えて変更後の就業規則を労働基準監督署に届け出(常時10人以上の社員を使用する場合)、社員に周知しましょう。

2)iDeCo+(イデコプラス)

iDeCo(イデコ)とは、社員が自分で掛金を拠出して運用し、60歳以降に受け取る個人型確定拠出年金です。このiDeCoの制度の中に、

拠出限度額の範囲内(社員の掛金と会社の掛金の合計で0.5万円以上、2.3万円以下)で、iDeCoに加入する社員の掛金に追加して、会社が掛金を拠出できる「iDeCo+(イデコプラス)」

という制度があります(正式名は「中小事業主掛金納付制度」)。

会社が拠出した掛金は全額損金に算入されます。つまり、

給与扱いにならないため、標準報酬月額に影響せず、社会保険料も増えない

ということです。また、個人の運用をサポートする制度なので、通常の退職金制度より事務負担が軽くなります。

ただし、次の点に注意が必要です。

  • 対象は、社員(厚生年金の被保険者)が300人以下で、企業型確定拠出年金(企業型DC)、確定給付企業年金(DB)、厚生年金基金を実施していない中小企業に限定される
  • 導入するには、過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)の同意が必要になる
  • 会社が、掛金(社員拠出分と会社拠出分)をまとめて実施機関に納付する必要がある(社員拠出分の掛金は、給与天引き)

なお、iDeCoについて2点、制度改正があります。現行のルールでは、会社員(国民年金の第2号被保険者)の場合、iDeCoに加入できるのが65歳未満となっていますが、

2026年12月1日から、加入可能年齢が70歳未満に引き上げ

られることが決まっています。また、同じく

2026年12月1日から、拠出限度額が2.3万円から6.2万円

に引き上げられます。

いずれも2026年12月分の掛金(2027年1月引落し分)から反映されます。iDeCo+の掛金合計の上限(2.3万円)もこれに合わせて引き上げられる予定で、国民年金基金連合会では2026年7月から、事業主掛金を増額したい会社向けの事前受付を始めています。

■厚生労働省「2025年の制度改正(確定拠出年金)」■
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/2025kaisei.html
■iDeCo公式サイト「お知らせ」■
https://www.ideco-koushiki.jp/news/

iDeCo+を活用することで、社内の退職金制度を廃止した後も、社員への将来に向けた補助を継続させることが可能となります。また、iDeCo+を導入していることは採用面などにおいて、自社アピールに利用することができます。

3 退職金制度の変更の方向性

中小企業が導入できる退職金制度には次のようなものがあります。それぞれ特徴があるので、支払いの負担などを考慮して、自社に合ったものを選定しましょう。

退職金制度の主な種類

退職金制度の選択肢は、退職一時金と退職年金のどちらを採用するか、または併用するかです。支払いの負担を考えると、年金形式で支給する退職年金は、退職一時金に比べて負担を平準化しやすいメリットがあります。一方で、退職年金には「60歳以降など、一定の年齢にならないと引き出せない」というルールがあり、退職金を早くもらいたい社員からは敬遠されるかもしれません。

また、退職金の準備を自社で行うか、外部機関で行うかも重要です。例えば、中小企業退職金共済制度を利用していない場合、中小企業は自社で引当金を積むケースが多いですが、その場合、損金算入が認められません。一方、外部機関に積み立てる場合、損金に算入できる部分があるため、税法上のメリットがあります。

外部機関の代表例が中小企業退職金共済制度(中退共)です。掛金は全額が損金(個人事業主は必要経費)になる上、新規加入時には掛金月額の2分の1(社員1人当たり上限5000円)を加入後4カ月目から1年間、月額1万8000円以下の掛金を増額した場合には増額分の3分の1を1年間、国が助成します。退職金制度の変更先として検討する際は、この助成も織り込んで負担を試算しましょう。

■中小企業退職金共済事業本部「制度の特色」■
https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/kentou/seido/seido02.html

退職金制度の種類は、どれも一長一短です。1つの退職金制度に絞り込むのではなく、退職金前払い制度なども含め、複数の仕組みを組み合わせるのも一策です。

なお、図表4のうち、企業型確定拠出年金(企業型DC)について1点、制度改正があります。企業型DCには、会社が拠出している掛金に、社員自身が掛金を上乗せすることができる「マッチング拠出」という仕組みがあります。かつては、社員の掛金が会社の掛金を超えられないという制限がありましたが、

2026年4月1日から、この掛金に関する制限は撤廃

されています。これにより、余裕があれば多くの掛金を拠出できるようになりました。

また、税務面でも2026年1月1日から退職金に関する改正が施行されています。企業型DCやiDeCoの一時金を2026年1月1日以後に受け取り、その翌年以降に会社の退職一時金を受け取る場合、受け取る年の前年以前9年内(改正前は4年内)に受け取ったDCの一時金が退職所得控除の重複調整の対象になりました(いわゆる「5年ルール」から「10年ルール」への見直し)。併せて、会社が2026年1月1日以後に支払う退職金については、受給者全員分の「退職所得の源泉徴収票」を税務署に提出することになったため、退職金の支払事務も見直しておきましょう。

■国税庁「源泉徴収のあらまし(令和8年版)税制改正等の内容」■
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2026/pdf/01.pdf

4 廃止と制度変更の「折衷案」

ここまで、退職金制度の廃止と変更の方向性について考えてきましたが「折衷案」として、

賃上げと退職金制度の縮小を同時に実施する

という方法もあります。

退職金制度の見直しの方向性(2つの方向性)

例えば、企業型DCを導入している場合、

賃金の一部を、引き続き賃金(手当など)として受け取るか、企業型DCの掛金にするかを社員が選択できる「選択制DC」

という制度があります。今の収入を多くしたい社員などは賃金として受け取り、将来に備えたい社員などは掛金にすることを選択します。掛金にすることを選択した場合、当然賃金は減りますが、その分、社会保険料負担なども下がる可能性があります。

ただし、掛金に回した分だけ標準報酬月額や雇用保険の賃金額が下がるため、将来の老齢厚生年金のほか、傷病手当金・出産手当金、雇用保険の基本手当・育児休業給付などの給付額も下がる可能性があります。選択制DCを導入する際は、こうしたデメリットも含めて社員に説明し、説明した記録を残しておくことが、後々のトラブル防止につながります。

■厚生労働省「確定拠出年金制度」■
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/index.html

退職金前払い制度に似ていますが、こちらは社員に受け取り方の選択肢を与えることで、実質的に賃上げと退職金制度の縮小を同時に実施するイメージです。

以上(2026年10月更新)
(監修 社会保険労務士 柴田充輝)

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経営者が知っておきたい 「褒めて伸ばす」技術

1 会社と社員の関係が変わってきた

「褒める」という行為が、改めて注目されています。もはや「厳しい指導も社員のため」という感覚は、多くの職場で通用しなくなりました。パワハラ相談が表面化するだけならまだしも、今、経営者にとってより厄介なのは、

反発すらせず、静かに心を離していく社員

の存在です。“静かな離職”と呼ばれるこの現象では、社員は不満を口にすることも、会社を辞めることもしません。しかし、必要最低限の仕事だけをこなし、それ以上の工夫や提案をしようとはしなくなります。不満をぶつけてくれるならまだ対処のしようがありますが、何も言わずに熱意だけが失われていく状態は、経営者にとって気付きにくく、それだけに深刻です。

こうした状態が進むと、現場で起きている小さな異常や改善のヒントが、経営層に上がってこなくなります。

言いたいことを言えない組織は、変化に気付けない組織になる

のです。売り上げや業績の数字にはまだ表れていなくても、水面下で組織の対応力は静かに失われていきます。

厳しい経営環境を勝ち抜くためには、社員を萎縮させるのではなく、伸び伸びと意見を言い、働いてもらうことが必要です。そして、そのきっかけとなるのが「褒める」という行為です。それも、

「具体的に、タイミングよく、全力で」褒める!

というのが大切です。ただし、褒めることは、社員に甘くする、何でも受け入れる、ということではありません。基準を曖昧にしたまま褒めるだけでは、単なる馴れ合いになってしまいます。褒めると同時に、評価の基準を明確にしておくこと。これこそが、社員が安心して意見を言える職場をつくる土台になります。以降で、褒めることについて少し掘り下げて考えていきましょう。

2 具体的に褒める

まず、経営者は

社員がいなければ会社は成り立たない

ことを認識し、感謝の気持ちを社員に伝えましょう。「よく頑張っているね」「いつもありがとう」といった声掛けをするのです。会社の規模にもよりますが、社員にとって経営者は遠い存在です。経営者が思っているよりもずっとです。そのような経営者から肯定的な言葉を掛けられれば、うれしくなり、声掛けの内容が漠然としたものであっても、「褒められた、認められた」と感じるはずです。

ここから一歩進んで全力で褒めるために、自社の管理職をお手本にしてみましょう。管理職は現場で部下を指導し、細かなことも把握しています。そして、管理職は部下が自分の教えた通りに、あるいは期待を超える成果を上げたときに褒め、逆の場合は叱ります。つまり、管理職が褒めたり叱ったりすることは、社員の仕事と連動した具体的な内容になっています。

例えば、社員がプロジェクトに成功した場合、

  • 経営者は「よくやった!」と声掛けします。
  • 管理職は「君がお客様から『○○があればいいな』という一言を引き出し、それに真剣に向き合ったからだ。よくやった!」といったように具体的に褒めます。

大切なポイントは、「相手が褒めてほしい、認めてほしい」と思っている部分を的確に捉えていることなのです。

3 基準を明確にし、タイミングよく褒める

社員とのコミュニケーションを深めたとしても、経営者が全社員の仕事を細かく把握することはできません。それに、経営者が社員とのコミュニケーションばかりに時間をかけることもできません。そこで、経営者は褒める基準と叱る基準を明確にしておきましょう。

例えば、

「イエスマンは評価しません。意見や、“異見”を言ってくれる社員を評価します」

と宣言し、実際にそのようにします。こうすることで、経営者の“ご機嫌取り”をして、褒められようとする社員のムダな行動を排除することもできます。

また、褒めるタイミングも大事です。1年前の成功でも褒められればうれしいものですが、成功直後ほどの効果はありません。

仕事に成功した社員を褒めるなら、社員の気分が高揚しているときが一番よい

のです。

4 褒める組織をつくる

社員をよく褒める経営者が率いる会社では、管理職も同じように部下のことをよく褒めるようになります。また、社員は経営者の人柄をよく見ています。いくら経営者が全力で褒めたとしても、そもそも社員に尊敬されていなければ、社員の心の琴線に触れることはできません。

そのため経営者は、仕事はもちろん、公私ともに“全力”で率先垂範し、ちょっとした声掛けであっても、社員が「尊敬する経営者に声を掛けてもらえた!」と思えるほどの存在になれるよう努力しなければなりません。

以上(2026年11月更新)

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令和7年分の平均給与は487万円。5年連続最高値を更新【経営者とっておきニュース】

国税庁が公表した「令和7年分 民間給与実態統計調査」によると、2025年12月31日現在の民間給与所得者数は6080万人(対前年比0.0%増、2万人の増加)となり、1年を通じて勤務した給与所得者5163万人の平均給与は487万円(対前年比1.9%増、9万1000円の増加)を記録しました。

平均給与は5年連続で増加し、過去最高を更新。物価上昇や深刻な人手不足を背景とした賃上げの動きが広がりを見せており、民間の事業所が支払った給与の総額は247兆6479億円(同2.6%増)に達し、源泉徴収された所得税額は13兆1262億円(同17.4%増)と大きく増加しています。

雇用形態別では、正社員の平均給与が559万円(対前年比2.6%増)であるのに対し、正社員以外(パート・アルバイトなど)は210万円(同1.6%増)となっており、雇用形態による格差が存在します。

また、業種間の格差も鮮明です。最も平均給与が高いのは「電気・ガス・熱供給・水道業」の854万円、次いで「金融業、保険業」の726万円である一方、最も低い「宿泊業、飲食サービス業」は276万円にとどまっています。このように、価格転嫁のしやすいインフラセクター等と、個人向けサービス業との間で収益力および賃上げの余力に大きな開きが生じています。

地域経済においては、物価高への対応として賃上げが不可欠である一方、中小企業の現場では労働力確保のための人件費高騰が経営を圧迫する課題も浮き彫りになっています。

今後、人材獲得競争の激化に伴い、企業規模や業種を問わず処遇改善への圧力は継続すると予測されます。一方で、賃上げ原資を容易に確保できない中小企業においては、単なる一律の給与引き上げではなく、業務効率化やデジタル技術の活用による生産性向上、高付加価値化への転換が急務となります。

自社の賃金水準が業界平均の中でどう位置付けられているかを客観的に把握し、「賃上げに見合う生産性の向上策をいかにデザインするか」という視点を経営戦略に組み込むことが極めて重要です。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。
■国税庁「令和7年分 民間給与実態統計調査」■
https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/minkan2025/pdf/2025_001.pdf

以上(2026年10月作成)

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2026年阪神タイガース優勝。全国で1000億円超の経済効果!【経営者とっておきニュース】

プロ野球セ・リーグで阪神タイガースが球団初のリーグ連覇を果たしました。関西大学の宮本勝浩名誉教授が2026年10月5日に発表した最新の試算によると、2026年の阪神タイガース優勝に伴う経済効果は、全国で約1051億1105万円に達することが明らかになりました。

その内訳を見ると、関西地域における経済効果が約945億9995万円を占めており、地元経済への強力なインパクトが示されています。国内外の政治や経済の先行きの不透明感が増す現代社会において、スポーツが持つ熱狂や社会的波及効果の大きさが改めて浮き彫りとなりました。

プロ野球チームの優勝という一大イベントは、地域社会や関連産業に多大な経済的恩恵をもたらします。具体的には、ファンによる関連グッズの購買意欲の高まり、百貨店や商業施設での優勝記念セールの開催、さらには飲食店や宿泊施設などでのサービス利用の急増など、広範囲にわたる消費活動が活発化します。

特に今回の試算で全体の大部分を関西地域が占めている通り、地元の中小企業や小売・飲食業、サプライチェーン全体にとって、この盛り上がりは大きな売上向上のチャンスとなります。日常の景気停滞感を吹き飛ばす起爆剤として、地域経済を力強く下支えするメリットがある一方で、こうした特需が一過性で終わってしまうリスクや、過度な期待による在庫管理・人員配置の課題なども存在します。企業側は、単なる一時的な売上増に甘んじるのではなく、これを契機にいかに新規顧客を固定客化し、中長期的なファンコミュニティを構築するかという経営戦略が問われることになります。

今回のニュースは、スポーツが持つ経済的価値の高さを示すと同時に、人々の心理を高揚させ、閉塞感を打破するための強力なツールであることを示しています。宮本名誉教授が「スポーツを通じて世界の人々の心を一つにすることが大切である」と述べているように、経済的な側面を超えた精神的な連帯感の醸成こそが、現在の社会において大きな意義を持っています。

こうした地域特有の熱気や文化的イベントを自社のビジネスやマーケティングにどう接続するかという視点は非常に有益です。自社の所在地やターゲット層の文脈に合わせ、単なるブームへの便乗に留まらず、地域や顧客と一体となった「共創的な価値提供」を意識することが、今後の不確実性の高い市場を生き抜くための重要な教訓となります。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。
■関西大学「『宮本勝浩 関西大学名誉教授が推定。2026年阪神タイガース優勝の経済効果』を配信」■
https://www.kansai-u.ac.jp/ja/about/pr/pressrelease_top/2026/10/post_94262.html

以上(2026年10月作成)

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ノーベル化学賞の不斉合成技術 中小企業の好機となるか?【経営者とっておきニュース】

スウェーデン王立科学アカデミーは2026年10月7日、今年のノーベル化学賞を東京理科大学の硤合憲三(そあい けんそう)名誉教授ら2氏に授与すると発表しました。

受賞理由は「不斉有機合成における非線形効果と自己触媒作用の発見」です。これは、成分は同じでも鏡写しの関係にある分子のうち、一方の分子だけを効率よく作り出す現象に関する画期的な研究であり、1世紀以上にわたる化学の謎を解き明かした偉業として世界中から高く評価されています。

なぜ、この研究がこれほど注目されているのでしょうか。その背景には、医薬品などの開発において、分子の「向き」が薬効や安全性に決定的な影響を与えるという事実があります。人間の身体は非常に繊細であり、分子の向きが少し違うだけで、期待される効果が出なかったり副作用が起きたりします。そのため、狙った向きの分子だけを高純度に作り分ける技術が極めて重要視されてきました。

この技術革新は、特に、ものづくりを担う中小企業や化学関連の事業者にとって、高付加価値な医療・先端材料分野へ参入する好機となるかもしれません。一方で、高度な生産ノウハウの導入や品質管理の徹底など、新たな投資や技術的適応が求められるという課題もあります。地域の中小企業がこの波に乗り遅れないためには、大学などの研究機関との連携を強め、先進的な知見をいち早く取り入れる体制づくりが急務となります。

今後は、今回の受賞をきっかけに基礎研究の成果が産業応用へと加速することが予見されます。環境に配慮した製造プロセスや、新しい機能性材料の開発が進み、幅広い市場でイノベーションが起きるでしょう。

自社の既存の枠組みに固執せず、最先端の科学や技術のトレンドにアンテナを張り、自社の強みとどう掛け合わせるかを模索し続ける姿勢が重要です。明日からのビジネスにおいて、外部の大きな変化の波を察知し、柔軟に対応する視点を持つことが、企業の持続的な成長を切り開くカギとなります。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。
■東京理科大学「本学硤合憲三名誉教授がノーベル化学賞を受賞」■
https://www.tus.ac.jp/today/archive/20261007_3541.html

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東証TOPIXの大改革が始動:中堅・中小企業への影響とは【経営者とっておきニュース】

日本取引所グループのJPX総研は2026年10月7日、東証株価指数(TOPIX)の第二段階の見直しに伴う「2026年10月初回定期入替」の結果および新ルールの適用内容を公表しました。今回の見直しでは、従来のプライム市場中心の枠組みから、プライム、スタンダード、グロースの全市場区分を対象に流動性を重視した銘柄の定期入替が導入されました。

2026年10月末の初回入替を経て、2028年7月末の移行完了時には、構成銘柄数が1000銘柄程度へとスリム化される一方、市場全体の流動性や投資対象としての機能性が大幅に高まる設計となっています。

なぜ今、このような大規模な見直しが行われているのでしょうか。その背景には、2022年4月の市場区分再編以降、日本株市場全体の国際的な魅力向上と、投資家にとって「真に機能するマーケット・ベンチマーク」の確立が急務となっていたことがあります。

今回の見直しによる影響は多岐にわたります。まず、移行完了時には浮動株時価総額の中央値が約1600億円と、定期入替前の2倍超に、1日あたりの売買代金中央値も約15.4億円と3倍超に増加する見込みです。これにより、指数連動型のパッシブ資金がより流動性の高い銘柄へ効率的に配分されるようになります。

地域の中小企業や新興企業にとっても、この動きは無関係ではありません。グロース市場やスタンダード市場からも基準を満たした企業がTOPIX構成銘柄に新しく採用される一方、流動性基準を満たせない企業は段階的にウエイトが低減されます。サプライチェーンや地元経済で活躍する企業にとって、単に上場を維持するだけでなく、株式の流動性向上や資本効率を意識した経営がこれまで以上に求められる経営環境へとシフトしています。

今後、TOPIXの定期入替が毎年の定例行事となるにつれて、投資家の選別眼はますます厳しくなると予測されます。資金が集まる「流動性の高い企業」と、そうでない企業の格差が広がる可能性があるため、中小企業やその経営陣にとっては対話力や情報開示の透明性が不可欠となります。

「自社の価値を社外に正しく伝え、市場から流動性や支持を獲得する力」が、企業の持続的成長の生命線になります。自社の事業成長だけでなく、ステークホルダーとのコミュニケーションの質を高めることが重要です。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。
■日本取引所グループ「TOPIX等の株価指数における構成銘柄の定期入替等について」■
https://www.jpx.co.jp/news/6030/20261007-01.html

以上(2026年10月作成)

pj10206
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10月以降の社宅制度に影響。令和8年現物給与改正のポイント【経営者とっておきニュース】

厚生労働省は、報酬や賞与の全部または一部が通貨以外のもので支払われる「現物給与」の価額について、厚生労働大臣が定める告示に基づき改正を行うことを発表しました。すべての都道府県において、食事による現物給与の価額は2026年4月1日から、そして、住宅による現物給与の価額は2026年10月1日からそれぞれ適用されています。

特に住宅の現物給与については、従来の「居住面積1畳当たりの価額」から「総面積1平方メートル当たりの価額」へと計算基準が変更されたのが大きな特徴です。これにより、企業の労務管理や標準報酬月額の算定において実務的な見直しが不可欠となります。

この現物給与の価額改正は、経済状況の変化や実際の居住実態に即した適正な社会保険料の算定を目的として実施されるものです。企業が従業員に提供する社宅や寮などの住宅、あるいは食事の支給は重要な福利厚生ですが、今回の改正によって住宅価額の算定方法が刷新されます。従来は除外されていた台所、トイレ、浴室、廊下などのスペースも含めた床面積の合計(総面積)を対象として計算する形に変更されます。

この変更は、社宅制度を導入している企業や従業員に食事を提供している企業に多大な影響を与えます。現物給与の価額が変動することは「固定的賃金の変動」に該当し、状況に応じて「被保険者報酬月額変更届」の提出が必要となる場合があります。また、給与から食事代や家賃を徴収している場合の計算ルールにも留意が必要であり、労務担当者にとっては正確な規定の把握と迅速な事務対応が求められます。

社宅や食事支給といった福利厚生のコスト構造を見直す企業が増加することが予想されます。特に計算方式の変更に伴い、社会保険料の負担額に影響が出るため、企業側は自社の福利厚生制度全体の経済合理性を再検証する必要があるでしょう。

経営者や人事担当者は、単なる法改正への受動的な対応にとどまらず、自社の報酬体系全体の最適化を図る契機と捉えるべきです。自社における現物給与の支給実態を速やかに棚卸しし、労務管理・給与計算システムの対応を確実に行うことが重要です。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。
■日本年金機構「全国現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物給与の価額)」■
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.html

以上(2026年10月作成)

pj10207
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落とし物の捜索と管理業務をDXで解決! 官民連携がもたらす新潮流【経営者とっておきニュース】

近年、交通機関や商業施設、警察における遺失物管理業務の効率化に向けたデジタル化が加速しています。2026年10月には、全国のJR旅客鉄道6社すべてにおいて、findが提供するクラウドを活用した落とし物管理システムの導入が完了しました。さらに、持ち主の特定をサポートする紛失防止シールなどのインフラも、鉄道会社の駅窓口等で順次取り扱いが開始されています。このように、これまでアナログな手作業に頼っていた落とし物対応の分野において、官民を挙げたデータ連携と効率化の動きが本格化しています。

全国の警察に届けられた遺失物受理件数は、年間3100万点を超え過去最多の水準となる一方、その管理業務に当たる現場では人手不足が深刻化しています。全国の警察官採用試験の受験者数は減少傾向にあり、交通機関や商業施設においても限られた人員で膨大な問い合わせや管理業務に対応せざるを得ない状況が慢性化しています。

従来、落とし物の捜索は、本人が心当たりのある施設や警察へ個別に問い合わせる「能動的なプロセス」が中心であり、遺失者・対応スタッフ双方にとって大きな時間的・心理的負担となっていました。この構造的な課題に対し、クラウドやAI技術を活用して横断的に情報を共有・管理する仕組みが普及することで、各事業者の業務負荷が大きく軽減されます。また、インバウンド観光客が増加する中、多言語対応のデジタルチャットを通じてシームレスに問い合わせを受け付ける体制は、観光地としての利便性や安全・安心を高め、地域経済全体の価値向上にも直結します。

今後は、鉄道や空港といった主要な交通インフラだけでなく、多様な商業施設や宿泊施設へとネットワークが拡大し、落とし物は、「自ら探すもの」から「システムによって自動的に結ばれるもの」へと変容していくかもしれません。

既存のアナログな生活習慣や業務フローに対し、デジタルインフラを適切に掛け合わせることで、顧客の不便を解消し、同時に深刻な社会的課題の解決につなげるという視点は重要です。自社の事業においても、サプライチェーンやパートナー企業とのデータ連携を通じた省力化を検討していくことが、これからの持続可能な成長を見据える上で重要なカギとなります。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。
■find「落とし物クラウドfind」が紛失物拾得通知シール『find return』の販売開始■
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000119.000104939.html
■find「落とし物クラウドfind」、JR全線で運用開始!■
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000125.000104939.html

以上(2026年10月作成)

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費用ゼロでEC挑戦!山形県公式オンラインストアが開催する出品説明会【経営者とっておきニュース】

山形県が運営する公式オンラインストア「山形直送計画」において、県内事業者のデジタル市場への参入を後押しする追加の出品説明会の開催が発表されました。目玉となっているのは、1事業者につき1商品まで新規出店や出品の費用が無料になる「トライアル出品枠」の提供です。

追加の出品説明会は、2026年10月19日(月)14時から15時30分まで、山形県庁10階の会場での対面参加に加え、「Zoom」を用いたオンライン配信も同時に実施されます。申込期限は10月16日(金)16時までとなっており、オンラインでの配信視聴を希望する場合も事前の申し込みが必要となります。

地方の中小企業や小規模事業者にとって、自社単独でのECサイト構築や大手通販モールへの出店は、初期費用や専門的な運用ノウハウの不足が大きな障壁となっていました。近年の物価高騰や人手不足が経営を圧迫する中、販路を地元から全国へ広げたくても多額の投資リスクを取ることは容易ではありません。

こうした課題に対し、自治体が主導し民間プラットフォームと連携する公式オンラインストアの存在価値が高まっています。今回の無料の「トライアル出品枠」は、資金力が限られる小規模事業者でもローリスクでデジタル活用の第一歩を踏み出せるチャンスとなります。

これまで埋もれていた地域の隠れた名品や特産品が全国の消費者へダイレクトに届くようになり、地域全体の認知度向上とブランド価値の底上げが図られ、地域経済全体の活性化に寄与するという大きな期待が寄せられています。

今後は、単に無料枠を利用して出品するだけではなく、そこで得られた顧客の反応やデータを分析し、自社の持続的なEC運営や商品開発にどう繋げていくかが重要になります。行政の支援やオンラインでの情報収集を入り口としつつ、いかに自社ならではのファンを定着させるかというブランディングの視点が不可欠です。

こうした公的なプラットフォームやハイブリッド型の支援の仕組みを賢く活用することは、自社の営業投資を抑えて全国区へ進出するための極めて有効な戦略です。「自前主義にこだわらず、地域のインフラや支援策をレバレッジする」という柔軟な発想を、明日からの事業展開にぜひ取り入れてみてください。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。
■クーネルワーク「【追加開催】10/19(月) 山形県公式オンラインストア 山形直送計画 出品説明会を実施します」■
https://chokuso.cunelwork.co.jp/info/news/1857/

以上(2026年10月作成)

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