スマホアプリが侵入口? 企業が今、直視すべきセキュリティの盲点【経営者とっておきニュース】

2026年10月、個人情報保護委員会や情報処理推進機構(IPA)、JPCERT/CC、国家サイバー統括室などの政府機関が、相次ぐ国内組織での不正アクセスや大規模な情報漏えい事案に関する緊急注意喚起を行いました。特に情報通信研究機構(NICT)の発表では、公開されているスマホアプリの内部プログラムを解析し、接続先サーバーの脆弱性を突く「A2B(App-to-Backend)攻撃」が確認されました。ユーザーの端末感染を伴わず、アプリの仕組みを悪用してサーバーから直接データを奪う点が大きな特徴です。

こうした背景には、攻撃者がAI(人工知能)を活用し、アプリの内部構造解析やサーバーの脆弱性探索を自動化・高速化している実情があります。これまで高度な技術が必要だった攻撃が短時間かつ低コストで実行可能となり、あらゆるシステムが常に網羅的な攻撃試行に晒される状況が生み出されています。

この事態は、自社開発アプリや業務Webシステムを運用する企業はもちろん、外部のサービスを利用する中小企業にとっても重大な影響を及ぼします。自社のセキュリティ対策が十分であっても、利用しているアプリや取引先のシステムに潜む脆弱性が突破口となれば、機密情報や顧客データの流出に直結します。特に中小企業は大手企業と比べてセキュリティへの投資や人材が不足しがちで、「自社のような小規模事業者は狙われない」という無関心や油断が広がりやすい傾向にあります。しかし、サプライチェーンの一角として大手取引先と連携している場合、一箇所の弱点がビジネス全体の信頼失墜や取引停止を招くリスクを孕んでいます。

今後、AIを用いた攻撃手法の進化により、企業のシステム規模に関わらず絶え間ない脆弱性探索が行われることが当たり前の環境となります。「システム開発は専門業者に任せている」「公式ストアのアプリを使っているから大丈夫」と、安全性を外部に依存しきってはいないでしょうか。自社が提供・利用するアプリや連携サーバーに対し、「万が一、連携先やバックエンドの仕組みからデータが漏えいした場合、誰がどうレスポンスし、自社の事業継続を守るのか」という責任と対策の具体像を、経営のレベルで議論できているでしょうか。システムの構築だけでなく、運用・利用におけるセキュリティの主体的な管理体制を問うことが求められています。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。

■国家サイバー統括室「不正アクセスによる漏えい等の事案を踏まえた各機関による注意喚起等について」■
https://www.cyber.go.jp/news/20261014.html
■情報通信研究機構「【注意喚起】 相次ぐ情報漏えい、その原因の一つは『アプリ解析からのサーバ攻撃』」■
https://www.nict.go.jp/press/2026/10/13-1.html

以上(2026年10月作成)

pj10218
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中小企業における「生成AI活用」の現在地と課題【経営者とっておきニュース】

日本商工会議所は2026年8月、LOBO(早期景気観測)調査の付帯調査で「生成AIの活用状況」についてヒアリングを行いました。その結果によると、全国の中小企業1,920社のうち54.4%が生成AIを「活用している」と回答。2025年11月の前回調査(36.0%)から18.4ポイント大幅に増加し、検討中を含めると約8割が活用に前向きとなっています。

生成AIの用途は「文書作成・要約」が81.7%で最多ですが、画像生成やデータ分析など多角化が進んでいます。導入効果として66.3%が「業務時間の削減・効率化」を挙げる一方、社内ルールの未整備が53.2%にのぼり、環境整備の遅れが浮き彫りとなりました。

生成AIの活用が急速に拡大した背景には、人手不足の深刻化に伴う業務効率化への強いニーズと、生成AI技術の使いやすさの向上が挙げられます。文章作成などの定型業務だけでなく、専門ノウハウが必要だった業務の平準化や、SNSを活用したプロモーションなど、中小企業における活用範囲は確実に広がりを見せています。属人化していた専門業務をAIで代替することで、人材難に悩む現場での業務継続が可能となり、販路開拓のスピードも向上しています。

しかし、生成AIの急速な普及の陰には深刻なリスクが潜んでいます。調査では過半数の企業がガイドラインを整備できておらず、「何を参考にすべきか分からない」といった困惑の声が目立ちます。ガバナンスが追いつかないまま個人任せで活用が進む状況は、サプライチェーン全体を揺るがすセキュリティ事故の温床になりかねません。

今後、生成AI活用は「お試し導入」の段階を過ぎ、業務プロセス全体の再構築を伴う本格的な活用期へと移行していきます。

ここで懸念される「落とし穴」は、ガバナンス不在のまま便利さだけを追求することです。社内ルールがない状態での機密情報入力や著作権侵害は、一瞬で企業の信用を失墜させます。また、明確な活用戦略を持たずに「他社が使っているから」と導入を急ぐと、ツールの形骸化や現場の混乱を招くだけです。「何のために活用するか」という明確な目的と「守るべきルール」をセットで構築しない取り組みは、かえって自社を窮地に追い込む大きなリスクとなります。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。

■日本商工会議所「LOBO付帯調査 8月のトピックス」■
https://ab.jcci.or.jp/article/131261/

以上(2026年10月作成)

pj10219
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「全国学生調査」の結果を自社の採用に活かす視点【経営者とっておきニュース】

文部科学省は、大学教育の質向上と学修者本位への転換を図るため、令和7年度に「全国学生調査」を本格実施し、その結果を公表しました。

この調査は、全国の大学および短期大学の2年生や最終学年の学生を対象に、インターネット等を活用して網羅的に実施されたものです。授業の工夫や予習・復習の指示、学生の生活時間、さらにはインターンシップや海外留学といった学外経験の有用度など、学生目線からの学びの実態が明らかにされました。国公私立の設置者別や学部分野別の集計結果も整理され、各大学の教育改善や進学希望者への情報提供の基盤として活用されます。

急速な少子化の進展や産業構造の激変により、高等教育を取り巻く環境は大きな転換点を迎えています。かつての知名度や立地にとらわれず、各大学が「どのような力を学生に身に付けさせられたか」という教育成果で評価される仕組みが不可欠となりました。今回の全国的な調査データが可視化されたことは、教育界だけでなく、新卒採用を行う企業にとっても大きな意味を持ちます。

特に採用活動の観点では、調査項目に含まれる「インターンシップ」や「問題解決能力」などの結果が重要な手がかりとなります。例えば、一定期間以上のインターンシップを通じて、学生がどのような実践的スキルや社会的マナーを身に付けているのかを把握することは、自社が求める人材像とのギャップを埋める上で極めて有効です。大手企業との採用競争が激しい中小企業こそ、大学での具体的な学修実態やインターンシップの成果に着目し、自社の強みと結びつけたアプローチを行うことで、意欲的な人材を呼び込む新たな可能性が広がります。

今後の採用市場では、大学のブランド力に頼る従来の採用手法から、学生個人の具体的な学修成果や実践経験を重視する「教育成果重視型」へのシフトがさらに進むと考えられます。

ここで問われるのが、「自社は本当に学生のインターンシップ経験を正しく評価できているか」という点です。単に「インターンシップに参加したから即戦力になる」という短絡的な見方をしていないでしょうか。学生がその経験から何を考え、どう行動変容を起こしたのかという「本質的な学びの質」を見抜く目を、自社の面接官や現場は持っているでしょうか。自社が求める人材のコアな人間力や主体性をどう見極めるべきか、今一度社内で議論を重ねる時期にきています。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。

■文部科学省「令和7年度『全国学生調査(本格実施)』の結果について」■
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/chousa/1421136.htm

以上(2026年10月作成)

pj10220
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無料講座で学ぶ! 中小企業の実践的データ活用術【経営者とっておきニュース】

総務省は2026年10月13日、データサイエンス・オンライン講座「社会人のためのデータサイエンス演習」を開講しました。この講座は、統計リテラシー向上の取組の一環として、データ分析の手法をMicrosoft Excelや統計解析ソフトRを用いた実践的な演習を通じて学ぶものです。内容はビジネス上の事例を想定しており、2016年4月の初開講以来、これまでに延べ約10万7000人が受講しています。

受講期間は2026年10月13日から12月22日までであり、受講登録は特設ウェブサイトにて2026年11月30日まで受け付けています。登録料および受講料は無料で、誰でも気軽に参加できる仕組みが整えられています。

近年、あらゆる業界でデジタル化が進展し、膨大なデータを経営や業務改善にどう活かすかが企業の存続を左右する重要な経営課題となっています。しかし、多くのリソースが限られる中小企業においては、専門のデータサイエンティストを採用・育成することは容易ではありません。そうした中、総務省が提供するこのような無料のオンライン講座は、社内の人材が手軽にデータ分析の基礎から実践的なスキルまでを体系的に習得できる貴重な機会となります。

データの裏付けに基づいた意思決定(データドリブン経営)が各企業に浸透することで、属人的な勘や経験に頼った従来の業務プロセスからの脱却が期待されます。例えば、精度の高い需要予測や顧客分析が可能になれば、無駄なコストの削減や新たな顧客ニーズの発見につながるでしょう。

一方で、こうした公的なリスキリング支援を活用しきれない企業と、積極的に社員に受講を奨励してデジタル化を推進する企業との間では、生産性や競争力の格差が広がる懸念もあります。サプライチェーン全体を見渡しても、各プレーヤーのデータ活用能力の底上げが進むことは、取引の効率化や強靭なビジネス基盤の構築に寄与すると言えます。

今後、統計的エビデンスを基に仮説検証を回せる企業が大きく飛躍していくと考えられます。この変化の波に乗るためには、最初から全社規模の大改革を目指すのではなく、まずは特定のプロジェクトや身近な業務からスモールスタートでデータ活用を実践し、小さな成功体験を積み重ねることが効果的です。社員一人ひとりが数字に基づく納得感を持って業務を改善できるようになれば、組織全体のボトムアップ型イノベーションが自然と加速していきます。公的な無料講座を活用し、まずは自社の小さな一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。

■総務省「データサイエンス・オンライン講座『社会人のためのデータサイエンス演習』の開講」■
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01toukei09_01000107.html

以上(2026年10月作成)

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人手不足時代の運輸事業の安全管理。教育なしの採用増は致命的リスク【経営者とっておきニュース】

国土交通省は「人材確保・安全教育を通じた安全管理体制の確保」をテーマとした「運輸事業の安全に関するシンポジウム2026」を、2026年11月25日に丸ビルホールおよびオンラインで開催すると発表しました。

トラック、航空、鉄道、旅客船などの各交通モードや建設業の事業者が集まり、若手採用や離職防止、未経験者への安全教育、技術伝承の実践事例を紹介したうえで、今後の安全管理体制のあり方について議論を深めます。

少子高齢化に伴う労働人口の減少により、物流や旅客輸送を担う運輸業界では深刻な人手不足が続いています。若年層の採用競争が激化する中、採用の間口を広げるために未経験者を積極的に受け入れる動きが広がっていますが、同時に安全性の維持と技術伝承が大きな課題となっています。

適切な安全管理体制と教育制度を構築できた企業は、未経験人材を早期に戦力化し、安全な運行を維持することで社会的信頼と競合優位性を獲得できます。また、サプライチェーン全体の安全性が高まるメリットもあります。そうした一方で、教育体制が整っていない中小事業者にとっては、教育コストや指導員不足が重い負担となる懸念も残ります。

人材流動化が進む中、単に採用人数を増やすだけの施策には大きな落とし穴があります。未経験者を十分に教育・定着させる仕組みがないまま採用を拡大すれば、現場の負担が増大してミスや事故のリスクが高まり、結果として早期離職や深刻なブランド毀損を引き起こす負の連鎖に陥ってしまうかもしれません。

真の「人材確保」の第一歩は採用数の拡大ではなく、未経験者でも安心して成長できる安全教育基盤と技術伝承の仕組みを固めることです。教育と定着への投資を先行させ、安全管理体制を揺るぎない強みへと昇華させることが、人手不足時代において選ばれ続ける企業となるための確実な道筋となります。


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■国土交通省「運輸事業の安全に関するシンポジウム2026を開催します」■
https://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo10_hh_000175.html

以上(2026年10月作成)

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(山形県)資金繰りを変える!中小企業の財務戦略と銀行交渉術【経営者とっておきニュース】

山形県中小企業診断士協会は、経営者や支援機関を対象にしたセミナー「財務戦略&銀行交渉術」を2026年11月5日に開催します。会場(スタートアップステーションジョージ山形)とオンラインのハイブリッド形式で実施され、参加費は無料です。

講師には、2000社超の銀行取引分析の実績を持ち、YouTubeで人気の「中小企業の財務チャンネル」を運営する税理士法人古田土会計の森尾勝俊氏が登壇します。財務の視点を取り入れた経営判断や、銀行との良好な関係づくり、資金調達のノウハウを実践的に学べる機会となっています。

中小企業を取り巻く経営環境は、物価高や人手不足、賃上げへの対応などにより厳しさを増しています。こうした中、企業が持続的に成長するためには、どんぶり勘定から脱却し、数字に基づいて自社の財務状態を正確に把握することが不可欠です。

しかし、多くの地方中小企業では、体系的な財務戦略を学ぶ機会が限られているのが実情です。本セミナーのような実践的な学びは、地域経済やサプライチェーンにも大きな影響を与えます。個々の企業が健全な財務基盤を築くことで、不確実性の高い環境でも前向きな投資が可能になります。また、支援機関や金融機関にとっても、企業の課題を見据えた伴走支援の質を高める重要な契機となります。

今後、地方の中小企業が生き残るには、過去の決算書を眺める「後追いの財務」から、未来の資金繰りを予測して戦略的に意思決定を行う「攻めの財務」への転換が急務となります。

銀行を単なる資金の借り手・貸し手としてではなく、成長をともに目指す大切なパートナーと捉え直すことが、企業の新たな道を開く鍵になります。

社内のミーティングで、「銀行から見て我が社はどう見えているだろう?」「次の半期に向けた資金繰りはどう描けるだろう?」といった話題に、どれくらい触れているでしょうか。「数字のことは専門家に任せきりになっているかも」「銀行とは必要最低限のやり取りしかできていないな」と感じる部分があれば、それは大きな伸びしろでもあります。


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■やまがた産業支援機構「令和8年度中小企業診断士の日記念事業『財務戦略& 銀行交渉術』(山形県中小企業診断士協会)」■
https://www.ynet.or.jp/2026/10/8-15.html

以上(2026年10月作成)

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(中国経済産業局)「大胆な投資促進税制」の説明会【経営者とっておきニュース】

中国経済産業局は、2026年11月6日に「大胆な投資促進税制(特定生産性向上設備等投資促進税制)」のハイブリッド型説明会を開催します。

2026年7月31日より産業競争力強化法に基づく「特定生産性向上設備等投資計画」の確認申請受付が開始されたことを受け、地域企業や金融機関、公認会計士・税理士などの支援機関を対象に、税制の概要や申請手続きのポイントを詳しく解説するものです。

世界的な供給網の見直しや国内製造業の回帰が進む中、日本経済の持続的成長には地域企業による積極的な設備投資と生産性向上が不可欠となっています。しかし、多くの地域企業はエネルギー価格の高騰や人手不足といった構造的課題に直面しており、大規模な投資に対する慎重姿勢を崩せていません。今回の優遇税制は、そうした企業の背中を強力に押し、付加価値の高い設備への転換を、即効性をもって後押しする狙いがあります。

高付加価値の設備を導入した先行企業は、人手不足の解消やコスト競争力の大幅な強化を実現し、市場での優位性を確立できるでしょう。また、大規模投資の波及効果により、地場サプライチェーン全体においても取引量の拡大や高度化への波及が期待できます。さらに地元の士業や金融機関にとっては、単なる税務処理や融資を超えたコンサルティング機能を強化する絶好の機会となります。

一方、支援策を有効活用できる企業と躊躇する企業の間で、生産性と収益力の格差が急激に広がる懸念も存在します。

今後は、先進的な投資に踏み切った企業が労働集約型から高付加価値型へのシフトを成功させ、地域内でのシェアを急速に拡大していくことが予想されます。一方、旧来型の運用に依存し続ける企業は、価格競争力の低下と採用難のダブルパンチに苦しむことになるでしょう。

税制改正や行政の支援スキームは単なる手続きの対象ではなく、経営戦略そのものです。制度の真意を理解し、自社の成長シナリオとどう結びつけるかという視点が今まさに問われています。


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■中国経済産業局「『大胆な投資促進税制(特定生産性向上設備等投資促進税制)』の説明会を開催します」■
https://www.chugoku.meti.go.jp/r8fy/event/chikei/261014.html

以上(2026年10月作成)

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2027年を勝ち抜く! 中小企業の人事・経営戦略セミナー【経営者とっておきニュース】

大阪中小企業投資育成は、2026年11月17日に無料人事セミナー「2027年に向けて経営者が押さえるべき3つの経営方針と5つの最重要人事トピック」を対面(大阪会場)とZoomのハイブリッド形式で開催します。

講師にはセレクションアンドバリエーションの平康慶浩代表取締役が登壇します。セミナーでは、人件費上昇と人員不足が同時に加速する2027年の経営環境を見据え、戦略から逆算した採用、成長につながる配置、事業と連動した評価など、経営方針と一体となった具体的な人事トピックが解説されます。

少子高齢化に伴う深刻な人手不足と人件費の上昇は、特に中小企業にとって大きな経営リスクとなっています。さらに、AI等のテクノロジー普及により定型業務が自動化され、従業員に求められる役割やスキルも急速に変化しています。こうした環境下で採用基準や評価制度を従来通りのまま放置すると、経営の要求に応えられない社員が増加し、組織全体の生産性が低下する課題に直面します。

本セミナーのような取り組みは、地域の中小企業が人事制度を現代化する絶好の機会を提供します。戦略的な配置や成長機会の提供、多様な処遇の導入を推進することで、中小企業でも優秀な人材の確保と定着が可能になります。サプライチェーン全体や地域経済においても、人材の有効活用と生産性向上を通じた競争力の底上げが期待されます。

今後、労働市場の緊迫化とテクノロジーの進化により、従来の年功序列や曖昧な人事は通用しなくなっていきます。中小企業が勝ち残るためには、自社の経営戦略に基づいた人事制度の抜本的な再構築が急務です。

常に変化の兆しにアンテナを高く張り、変化を恐れずに迅速な決断と行動を起こすことが何よりも求められています。外部環境の変化をチャンスと捉え、柔軟かつ果敢に自社の変革を進めていくことが、激動の時代を生き抜くための最良の道筋となります。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。

■大阪中小企業投資育成「リアル+Zoom 2027年に向けて経営者が押さえるべき3つの経営方針と5つの最重要人事トピック」■
https://www.sbic-wj.co.jp/seminar/26345/

以上(2026年10月作成)

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(四国4県で開催)「認定エッセンシャルサービス制度活用セミナー」【経営者とっておきニュース】

経済産業省は、小売、運送、公共交通、燃料供給、医療、介護など、地域の生活基盤を支えるサービスの持続性確保に向け、「認定エッセンシャルサービス制度」を創設しました。これに伴い、制度の政策的意義や先進事例を学べる「認定エッセンシャルサービス制度活用セミナー」を47都道府県で開催しています。徳島県(10月27日開催)や愛媛県(11月19日開催)をはじめ四国4県でも、地域経済を支える企業や自治体による具体的な取り組みが発表される予定です。

なぜ今、こうした制度とセミナーが求められているのでしょうか。その背景には、少子高齢化や人口減少に伴う深刻な人手不足、さらには後継者不足によるガソリンスタンドやローカル交通網などのインフラ廃業・縮小があります。これらは地方都市や過疎地域において、単なる利便性の低下にとどまらず、住民の生活継続そのものを揺るがす深刻な課題となっています。

本制度とセミナーは、危機的状況にある地域企業や自治体に対し、具体的な支援措置や先進モデルを共有するものです。例えば徳島県では、Kitagawa Motorsによるインフラ防衛の取り組みや、高木建設・美馬市による拠点再整備事例が紹介されます。また愛媛県では、eワーク愛媛による移動スーパー事業や、東温市によるMaaS車両等のデジタル技術を活用したスマートヘルスケア事業が報告されます。

今後、エッセンシャルサービスの維持は、個別のボランティア的努力や単発の行政補助に頼る段階から、国の認定制度を軸とした持続可能な広域モデルへと転換していくでしょう。

特に、移動手段や医療分野におけるデジタル技術や異業種連携の導入は、単なるコスト削減策ではなく、新たな地域サービス産業のビジネスモデルとして定着していくと予測されます。

中小企業経営の視点では、インフラ維持を単なる負担と捉えるのではなく、「地域社会における不可欠な存在としての事業基盤の強化」と再定義することが重要です。国の支援措置や行政・他社との連携を最大限に活用し、自社の収益性と地域セーフティネットの維持を両立できるかどうかが、中長期的な生存を分ける分水嶺となります。本セミナーで紹介される先導的な事例は、これからの地域密着型ビジネスのあり方を考える上で極めて有益な羅針盤となるはずです。

【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。

■四国経済産業局「認定エッセンシャルサービス制度活用セミナーを四国4県で開催します」■
https://www.shikoku.meti.go.jp/01_releases/2026/10/20261008a/20261008a.html

以上(2026年10月作成)

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指導した部下が「それ、パワハラです!」と反論してきたら?

1 部下の指導からは逃げないが、反省すべき点は反省する!

この記事では、日本ハラスメントカウンセラー協会の顧問として、数々の会社のハラスメント対策に向き合ってきた弁護士(筆者)が、

部下から「パワハラだ」と言われた上司の事例を2つ取り上げ、対応のポイントを紹介

します。まず、事例に入る前に、大前提となる「パワハラの定義」を以下に明記しておきます。上司の皆さんは、この定義を確認しつつ、第2章以降の事例で「どう対応するのが望ましいのか」をご確認ください。

パワハラ(パワーハラスメント)とは、

職場の優越的な関係を背景とした、業務上必要かつ相当な範囲を超えた(行き過ぎた)言動により、就業環境が害される(仕事に支障を来す)こと

です。優越的な関係の最たるものは「上司と部下」で、次の6つが一般的なパワハラの行為類型(通称:パワハラの6類型)とされています。

パワハラの6類型

ちなみに、2026年10月1日から適用される改正パワハラ防止指針では、次の点が明記されています。

  • 労働者の自由な意思に反して自社の商品・サービスを購入させる、いわゆる「自爆営業」に関連する言動も、パワハラの3つの要素を全て満たす場合にはパワハラに該当すること
  • 労働者の性的指向・ジェンダーアイデンティティや病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、本人が開示することを禁止したり、開示を強要したりすることが、「個の侵害」としてパワハラに該当すると考えられる例に追加されること

さて、パワハラは許されない。これは大前提ですので、

上司は、「業務上必要かつ相当な範囲」を超えないように部下を指導する(人格を否定しない、プライベートには干渉しないなど)

ようにしなければなりません。一方、

上司が明らかに正当な指導をしているのに、部下が「それ、パワハラです!」と反論してくるケースなどもありますが、そうした場合は毅然とした態度で臨む

ことが必要です。部下の反論を恐れて指導できなくなってしまうのは、本末転倒でしょう。

そして、大切なのはこの2つの指導方針を両立することです。実際の職場では、上司か部下の一方だけに問題があるとは限らず、双方に改善すべき点があるケースも少なくありません。指導の目的は「上司と部下、どちらが間違っているかを決めること」ではなく、「部下を成長させて、業務を円滑に進めること」ですので、上司は

「指導からは逃げないが、自分に反省すべき点があれば反省する!」

という姿勢を徹底することが大切です。

2 仕事の遅い部下を注意しただけなのに「パワハラだ」と言われた……

1)ケーススタディー

システム開発などの事業を行う会社に勤めるA課長は、「エンジニアの経験がある」ということで中途採用されたBさんを部下に迎えました。

あるとき、A課長は、Bさんが本来なら2日で終わるはずの業務に、1週間以上の時間をかけていることを知りました。A課長は、「いつまで時間をかけているんだ!」とBさんを叱りつつ、状況を確認して改善点を教え、「残りを明日までに終わらせるように」と指示しました。

しかし、Bさんが「無理な要求をしないでください。パワハラです」と反論してきたため、A課長は、カッとなって「パワハラとは何事だ!」と声を荒げてしまいました。ただ、会話の途中で「もし、自分の対応が本当にパワハラだとしたら、処分されるのでは……」と怖くなったA課長は、人事部に通報されては困ると思い、「もういいよ」と言って指導を切り上げました。

2)受け手が「不満に感じた」というだけでは、パワハラにはならない

ハラスメントへの関心が高まる一方で、「叱る=パワハラ」「受け手がパワハラと感じたらパワハラ」などと誤解されることもあります。また、このような誤解に基づいて、上司の正当な注意・指示に従おうとしない事例も見られます。

パワハラの定義は冒頭でお伝えした通りですが、「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」「就業環境が害される」といえるかは、社会通念や平均的な労働者の感じ方を踏まえて判断します。このため、

  • 受け手の主観(感じ方)は重視しますが、受け手が「パワハラだ」と感じただけでパワハラになるというわけではありません。
  • 客観的に見て、上司が部下を指導する必要があり、指導の内容も「平均的な労働者からみれば、別におかしくない」といえるレベルのものであれば、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものとも、就業環境を害するものともいえず、本人が不満を感じたとしても、パワハラには該当しません。

ケーススタディーでは、Bさんが「無理な要求をされた=パワハラ」と感じてA課長に反抗しています。確かに、業務上明らかに不要なことや遂行不可能な業務を押し付けることは、冒頭で紹介したパワハラの6類型の「過大な要求」に当たります。

しかし、Bさんが命じられていた業務は、本来であれば2日で終わるレベルのものですから、それが1週間たっても終わっていないのであれば、注意を受けるのは仕方のないことでしょう。しかも、A課長は、業務の改善点も教えた上で、「明日までに終わらせるように」と指示しているので、Bさんが不満に感じたとしても、パワハラにはならない可能性が高いです。

A課長は、Bさんとの会話の途中で「人事部に通報されては困る」と思い、指導を切り上げてしまいましたが、言い方に注意しながら、必要な指導を続けることが望ましい対応だったといえます。

3)パワハラでなくても、「グレーゾーンの言動」には注意が必要

A課長の言動はパワハラにならない可能性が高いですが、ここで注意したいのが、

パワハラでなければ、何をやってもいいわけではない

ということです。個別の言動について、社会通念や平均的な労働者の感じ方を踏まえて「業務上必要かつ相当な範囲」を超えるか、「就業環境が害される」といえるかを判断しますが、この判断は簡単ではありません。言動の目的、経緯や状況、態様・頻度・継続性、労働者の属性や心身の状況、行為者との関係性など、さまざまな事情を総合的に考慮する必要があるからです。

また、パワハラとまではいえない言動でも、例えば相手を下に見るような不適切な言動は、相手にストレスを与えることがあります。

パワハラとまではいえない不適切な言動を、筆者は「グレーゾーンの言動」

と呼んでいますが、グレーゾーンの言動にさらされ続けた人が、うつ病などになってしまうケースは一定数存在します。会社は、労働者が心身の安全を確保しながら働けるよう必要な配慮をする「安全配慮義務」を負っています。そのため、グレーゾーンの言動であっても、その内容や態様、頻度・継続性などから労働者の心身に悪影響を及ぼすおそれがある場合には、必要な対応を検討しなければなりません。このように、

パワハラになる言動だけでなく、グレーゾーンの言動にも安全配慮義務違反のリスク

があるので、「パワハラでなければOK」などと短絡的に考えるのではなく、不適切な言動があれば改善することが大切です。

ケーススタディーでは、A課長がBさんの態度に声を荒らげていました。どの程度声を荒らげたかなどにもよりますが、もしかしたら不適切な言動だったかもしれません。

4)部下の言い分を聞き、自分の考えを伝える。落ち度があるときは謝罪も忘れずに!

部下から「パワハラだ」と言われたら、まずは冷静に対応することを意識してください。昨今は厚生労働省ウェブサイトでも、

「ハラスメントは、受け流しているだけでは状況は改善されません。『やめてください』『私はイヤです』と、あなたの意思を伝えましょう」

などの啓発の文言が出ていますから、指導に対して部下が反論してくるのも、ある意味無理からぬことです。「そういうものだ」と諦め、次のポイントを押さえて冷静に対処しましょう。

1.まずは部下の言い分を聞く

反論する前に「まず傾聴」という意識を持ちたいところです。これは、筆者が会社のハラスメント相談窓口の担当者にお伝えしていることですが、一般的に、

ハラスメントのような深い問題についての相談は、忍耐強く傾聴し、聞き役に徹する姿勢を持つことが効果的である

といわれています。部下から「パワハラだ」と言われたときも、即座に「違う」と反論するのではなく、まず部下の言い分を聞くのが望ましいです。A課長の場合も声を荒らげるのではなく、冷静に「なぜ、パワハラだと思うの?」などと尋ねるのがよかったかもしれません。

2.自分の考えを伝えつつ、指導をする

自分の指導が業務上の必要性などに照らしてパワハラでないと考えるのであれば、そのことを冷静に部下に説明します。例えば、

「業務上の必要性があるから指導しているのだし、言い方も社会的に許容される限度を超えたものとは思わない」

といった具合です。

その上で、改めて部下を指導しますが、その際には、

行動や内容の問題点に焦点を絞り、乱暴な言い方や、相手を軽く見るような言い方、相手の人格に踏み込むような言い方(「君ってさあ、いつもこうなの?」など)は避ける

べきです。グレーゾーンの言動であっても、言われた人の多くはストレスや不満を感じます。そのときは我慢しても、ストレスを繰り返し受けることで、時間がたってからうつ病などになったと主張する人もいるからです。

3.不適切な言動があったときは謝る

自分の言動に不適切なところがあれば、その点については素直に謝ったほうがよいでしょう。「パワハラだ」と言う部下の主張を認めるのではなく、不快に感じるような言い方があればその点についてのみ謝る、限定的な陳謝をするわけです。

また、前述したように、個別の言動が「業務上必要かつ相当な範囲」を超えるか、また「就業環境が害される」といえるかの判断は簡単ではないため、

相手が納得しない場合には、人事部門などに相談し、客観的な立場から事実関係や対応を確認してもらう

ことも必要です。その場合でも、部下から「パワハラだ」と言われたことだけを理由に、必要な指導まで控えてしまわないことが大切です。

3 何度指導しても改善しない部下にキレてしまったら、3年後に「パワハラだ」と言われた……

1)ケーススタディー

ある会社の企画グループで働くC課長とその部下Dさん。Dさんには、「スケジュール管理が甘い」という欠点があります。例えば、Dさんに作成を指示した役員会への提出資料が、当日になっても上がってこなかったことがありました。また、新システムの開発プロジェクトを進めていて、担当者のDさんが納期直前に「間に合わない」と言ってきたこともありました。

C課長はDさんに任せっ放しではなく、細かく進捗を確認するのですが、いつ聞いても、Dさんは「大丈夫です」の一点張り。C課長は毎回、その尻拭いをさせられ、その都度Dさんに、「できないならできないと、早めに言ってくれ!」と厳しい口調で注意するのですが、Dさんは「すみません」と謝りはするものの、一向に改善が見られません。

こうした状況が続き、我慢の限界に達したC課長はとうとうキレてしまい、あるときDさんに「君は新入社員以下だ、もう任せられないよ!」「なんで分からないの、馬鹿じゃないの!」と言ってしまいました。Dさんはいつもの通り「すみません」と謝りましたが、間もなくうつ病と診断されて会社を休職。1カ月後に復職して別部署に異動しましたが、その後もうつ病は回復せず、休職と復職を繰り返すことになりました。

そして、企画グループを離れてから3年後、Dさんはハラスメント相談窓口に「C課長からパワハラを受けてうつ病になった」と通報しました。話を聞いたC課長は、3年も前のこと故に、「いつの指導?」「なぜ、今になって通報したの?」と困惑してしまいました。

2)人格否定の発言は、1回でもパワハラになることがある

パワハラの判断では、

問題となる言動の頻度や継続性

も考慮されます。しかし、反復・継続はパワハラの必須要件ではありません。言動の内容や態様によっては、1回でもパワハラに該当することがあります。

このケーススタディーの「君は新入社員以下だ」「馬鹿じゃないの」といった人格を否定するような発言も、その内容や態様によっては、1回でもパワハラに該当する可能性があります。

そもそも、このケーススタディーでは、「新入社員以下」「馬鹿」発言の前に、継続的に厳しい口調での注意が続いていました。これらの言動はパワハラにはならないものだったとしても、Dさんの中では、度重なる失敗に対する焦りや指導のプレッシャーからストレスが蓄積され、「新入社員以下」「馬鹿」発言がとどめとなり、うつ病になってしまった可能性があります。

何度指導しても改善が見られないDさんに対し、C課長が、業務上の必要性に基づいて一定程度強く注意すること自体は、直ちにパワハラとなるものではありません。ただし、

人格否定などの発言をしてしまった場合については、指導する業務上の必要性が認められるとしても、社会通念上相当な範囲を逸脱した言動としてパワハラになる可能性が高い

です。部下に問題があったとしても、1回でもこうした言動をしてしまえば、「上司の負け」だと思ったほうがよいでしょう。

3)時間がたってから相談・請求されることもある

Dさんは、企画グループを離れてから3年後に、C課長の言動がパワハラだったと訴えています。民法上、パワハラなどの不法行為に基づく損害賠償請求権には消滅時効期間があり、原則として、

損害および加害者を知った時から3年(生命又は身体を害する不法行為の場合は5年)

で時効によって消滅します。また、不法行為の時から20年という期間もあります。このように、一定の期間の経過により、パワハラを理由とする損害賠償請求が時効により認められなくなることはあります。

しかし、会社が、被害者の損害賠償請求権について消滅時効期間が経過しているというだけの理由で、ハラスメント相談を一律に受け付けないことは適切ではありません。したがって、「3年も前のことだから、もう問題にならない」と考えることはできません。

ちなみに、C課長は「なぜ、今になって通報したの?」と困惑していますが、

ハラスメントを受けていた当時は我慢していても、その不満がだんだんと大きくなって、時間を置いて爆発するケース

は珍しくありません。「新入社員以下」「馬鹿」と言われた当時のDさんは、度重なる自分の失敗に負い目を感じていたため、C課長の発言を問題視できなかったのでしょう。ですが、その後もうつ病が回復せず、休職・復職を繰り返す中で、

次第に「私がうつ病になったのは、C課長のパワハラのせいだ」と考えるようになった

可能性があります。

4)段階を踏んだ指導をし、口頭でダメなら書面やメールなどに切り替える

まずは、「人格を否定するような発言は、1回でもパワハラに該当することがある」ということを認識した上で、冷静な指導を心掛けましょう。基本的なポイントは第2章のケーススタディーと同じ、

1.まずは部下の言い分を聞く

2.自分の考えを伝えつつ、指導をする

3.不適切な言動があったときは謝る

です。

また、何度も同じような問題を起こす社員に対して、口頭での注意を繰り返すことは、場合によっては避けたほうがよいでしょう。パワハラになる・ならないの問題以前に、口頭で注意されるだけでは、自分の問題点を明確に認識できない人がいて、かえって逆効果になるケースがあるからです。

このような部下への対応は容易ではありませんが、例えば、「段階を踏んだ指導をする」という対処法があります。

  • 業務中の口頭注意で改善が見られなければ、場を改めて面談する
  • それでも改善が見られなければ、書面やメールなど形に残る方法で指導する

といった具合に、段階を踏んで指導方法を変えていくことで、本人が問題点や改善すべき内容を認識し、改善につながることが期待できます。

このような段階を踏んでも全く改善が見られない場合、上司が自分だけで対応しようとすると、上司自身が疲弊してしまいますし、C課長のようにキレてパワハラ事案に発展する事態にもなりかねません。このような場合は、上司自身の上席に相談するなどして、対応を検討したほうがよいでしょう。

以上(2026年10月更新)
(執筆 東京エクセル法律事務所 弁護士 坂東利国)

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画像:ChatGPT