拡充された「キャリアアップ助成金」でパート社員の待遇改善!

1 非正規社員の待遇改善に取り組むと助成金が受け取れる!

2025年6月20日に、いわゆる「年金制度改正法」が公布されました。非正規社員の待遇に関する改正では、

社会保険に加入できる短時間労働者の範囲の拡大(社会保険の適用拡大)

などが定められています。国を挙げて正社員と非正規社員の格差の是正が推し進められている中、会社においても非正規社員の待遇の見直しが必要になってきています。

とはいえ、賃上げや就業規則等の変更にはコストがかかるもの。そこでおすすめしたいのが

非正規社員のために一定の取り組みをすると受け取れる「キャリアアップ助成金」

を活用することです。2025年7月から「短時間労働者労働時間延長支援コース」という新しいコースも作られ、内容がこれまで以上に充実してきています。

この記事では、キャリアアップ助成金の6種類のコースを取り上げ、主な要件や支給額などを紹介します。以降で出てくる言葉の定義は次の通りです。

  • 非正規社員:正社員以外の社員
  • 短時間労働者:非正規社員のうち、週の所定労働時間が正社員より短い者
  • 有期雇用労働者:非正規社員のうち、雇用期間の定めがある者
  • 無期雇用労働者:非正規社員のうち、雇用期間の定めがない者

なお、助成金の内容は、2025年10月20日時点のもので、将来変更される可能性があります。申請書の書き方や添付書類などについては、次のURLをご参照ください。

■厚生労働省「キャリアアップ助成金」■
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

2 短時間労働者労働時間延長支援コース(2025年7月新設)

1)短時間労働者労働時間延長支援コースとは?

いわゆる「年収の壁」対策を目的とした新しいコースです。社会保険の適用要件を満たすよう、短時間労働者の週所定労働時間を延長し、賃金も増額する等の処遇改善を行う会社を支援します。

2)助成金を受け取るには?

次の要件などを満たす必要があります。

  • コースの実施日の前日までにキャリアアップ計画を作成し、都道府県労働局に提出する。具体的には、社会保険加入日の前日(例:2025年11月1日加入の場合、10月31日)
  • 短時間労働者を6カ月以上雇用した上で、社会保険に加入させる
  • [第1期分の申請]

  • 社会保険加入に当たり、短時間労働者の週所定労働時間を2時間以上延長して基本給を一定以上増額するか、もしくは週所定労働時間を5時間以上延長する
  • 社会保険に加入後、その社員を継続して6カ月以上雇用し、6カ月目の賃金支給日の翌日から2カ月以内に支給申請する
  • 複数年かけての取り組みも可(その場合、社会保険適用後の労働時間延長等は必要なし)

  • [第2期分の申請]

  • 第1期支給対象期における週所定労働時間の延長等の実施後、第2期支給対象期の開始日(社会保険加入日から12カ月経過後)までに、2時間以上の所定労働時間の延長、5%以上の基本給の増額、賞与や退職金制度への適用等の措置を講じる
  • 第2期支給対象期の開始日から起算して6カ月目の賃金支給日の翌日から2カ月以内に支給申請をする

3)受け取れる金額はいくら?

次の額を定額で受け取れます。支給申請人数の上限はありません。

短時間労働者労働時間延長支援コース

4)専門家のワンポイントアドバイス

2)で出てきた「キャリアアップ計画」とは、

非正規社員のキャリアアップを図る上での目標や会社の取り組みに関する計画のこと

で、キャリアアップ助成金ではどのコースでも、この計画書の提出が必須となります。ただし、この短時間労働者労働時間延長支援コースについては、後述の「社会保険適用時処遇改善コース」からの切り替えを行う場合に限り、キャリアアップ計画書の再提出は不要とされています。

本コースは、単年の取り組みによる申請が原則ですが、すぐに支給要件を満たす事が難しい会社については、複数年かけて支給要件を満たした場合による申請が認められています。ただし、その場合、キャリアアップ計画書で定める「キャリアアップ計画期間」(3年以上5年以内の期間で任意で設定)内で取り組みを実施する必要があるため、余裕を持ってキャリアアップ計画書を提出しておく必要があります。

3 社会保険適用時処遇改善コース(2026年3月まで)

1)社会保険適用時処遇改善コースとは?

短時間労働者が社会保険の適用を受けるようになった際に、手当等の支給、賃上げ、労働時間の延長等を実施した場合に助成を受けられるコースです。なお、このコースは2026年3月31日までの時限措置とされています。

2)助成金を受け取るには?

次の要件などを満たす必要があります。

  • コースの実施日の前日までにキャリアアップ計画を作成し、都道府県労働局に提出する
  • 短時間労働者を6カ月以上雇用した上で、社会保険に加入させる
  • [手当等支給メニュー] 社会保険加入に際し、1~2年目に社員負担分の社会保険料相当額(標準報酬月額等の15%以上)の手当支給または賃上げ、3年目に基本給の総支給額を18%以上増額する(賃上げ等、労働時間延長あるいはその両方による増額)
  • [労働時間延長メニュー] 社会保険加入に際し、週の所定労働時間を4時間以上延長するもしくは1時間以上延長して基本給を一定以上増額する等の措置を講じる
  • それぞれのメニューに応じて、支給対象期分の賃金支給日の翌日から2カ月以内に支給申請する

3)受け取れる金額はいくら?

手当等支給メニューまたは労働時間延長メニューについて、次の額を定額で受け取れます。

社会保険適用時処遇改善コース

4)専門家のワンポイントアドバイス

このコースには「手当等支給メニュー」と「労働時間延長メニュー」があります。基本的に受給できるのは1人につき1メニューまでですが、例えば、1年目は「手当等支給メニュー」に取り組み、2年目で「労働時間延長メニュー」へ切り替えて、それぞれの支給を受けることも可能です(併用メニュー)。

取り組みが長期にわたるため、取り組みの過程で前章の「短時間労働者労働時間延長支援コース」を満たすようになった場合、そちらのコースに切り替えることが認められています(「労働時間延長メニュー」または「併用メニュー」の場合に限ります)。

なお、2026年3月31日までに社会保険に加入した標準報酬月額10.4万円以下の短時間労働者に対して、社会保険料の本人負担分の軽減を目的とした「社会保険適用促進手当」を支給した場合(本人負担分の保険料相当額が上限)、本コース「手当等支給メニュー」の助成の要件とされる「一定の手当支給または賃上げ」を実施したものとして扱うことができます。ただし、手当の支給に際し、就業規則等への規定や届け出が必要となります。

4 正社員化コース

1)正社員化コースとは?

就業規則等に基づき、非正規社員(有期雇用労働者または無期雇用労働者)を正社員に転換し、転換後に一定以上賃金を増額した場合、助成金を受け取れるコースです。

2)助成金を受け取るには?

この助成金を受け取るためには、次の要件などを満たす必要があります。

  • コースの実施日の前日までにキャリアアップ計画を作成し、都道府県労働局に提出する(人材開発支援助成金の申請を絡める場合は一部例外あり)
  • 賃金の額または計算方法が正社員と異なる雇用区分の就業規則等を、6カ月以上適用された有期雇用労働者または無期雇用労働者を正社員に転換する
  • 正社員転換後の6カ月間(第1期)の賃金を、転換前6カ月間の賃金と比較して3%以上増額し、支給対象期分の賃金支給日の翌日から2カ月以内に支給申請する
  • 重点支援対象者(後述)である場合、第1期後の6カ月間の賃金を、第1期の賃金と比較して合理的な理由なく引き下げずに支給した上で、支給対象期分の賃金支給日の翌日から2カ月以内に支給申請する

3)受け取れる金額はいくら?

次の額を定額で受け取れます。

正社員化コース

4)専門家のワンポイントアドバイス

2)と3)に出てくる「重点支援対象者」とは、次のa~cのいずれかに該当する人を指します。

a:雇入れから3年以上の有期雇用労働者

b:雇入れから3年未満で、次のいずれにも該当する有期雇用労働者

1.過去5年間に正社員であった期間が合計1年以下

2.過去1年間に正社員として雇用されていない

c:派遣労働者、母子家庭の母等または父子家庭の父、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者

重点支援対象者については前述した通り、助成金の支給が手厚くなるので、社内の有期雇用労働者に該当者がいないか確認してみましょう。派遣労働者を正社員化する場合にも使える助成金です。ただし、新規学卒者(4月1日付の雇用者)については、雇入れから起算して1年を経過していない場合は、正社員化した場合であっても支給対象外となります。

5 賃金規定等改定コース

1)賃金規定等改定コースとは?

非正規社員の基本給を3%以上増額するように賃金規定等(就業規則の賃金規定、賃金テーブル、賃金一覧表等のこと)を改定し、その規定を適用させた場合、賃上げをした非正規社員の人数に応じ、助成金を受け取れるコースです。

2)助成金を受け取るには?

会社が次の要件などを満たす必要があります。

  • コースの実施日の前日までにキャリアアップ計画を作成し、都道府県労働局に提出する
  • 非正規社員の基本給を3%以上増額するように賃金規定等を改定する
  • 3カ月以上雇用した非正規社員に対して改定後の規定に基づき増額した賃金を6カ月以上支給し、6カ月目の賃金支給日の翌日から2カ月以内に支給申請する

3)受け取れる金額はいくら?

次の額を定額で受け取れます。

賃金規定等改定コース

4)専門家のワンポイントアドバイス

図表4の「加算額」の項にある「職務評価」とは、

職務の大きさを相対的に比較し、その職務に従事する社員の待遇が職務の大きさに応じたものとなっているかの現状を把握すること(人事評価・能力評価とは異なります)

をいいます。職務評価の方法はさまざまですが、例えば、

職務(役割)評価表を作成し、評価項目ごとにポイントを付けて評価する「要素別点数法」

という手法があります。なお、職務評価を実施する場合、厚生労働省が設置する「働き方改革推進支援センター」のサポートを受けられます。

要素別点数法の詳細についてはこちらをご確認ください。

■厚生労働省・多様な働き方の実現応援サイト「要素別点数法」■
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/estimation/estimation_02.html

なお、昇給が一部の非正規社員に限定されていても、それが職種別や部門別といった合理的な理由の区分に基づいているのであれば、助成の対象になります。また、昨今の最低賃金の大幅引き上げを踏まえ、本コースの利用を検討するケースも多いと思いますが、その場合、新たな最低賃金の効力が生じた日以降における規定等での増額については、助成の要件とされている3%以上の賃上げ率の算定に、当該最低賃金に達するまでの増額分を含むことができません。

6 賃金規定等共通化コース

1)賃金規定等共通化コースとは?

非正規社員について、正社員と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成して適用した場合に助成を受けられるコースです。

2)助成金を受け取るには?

会社が次の要件などを満たす必要があります。

  • コースの実施日の前日までにキャリアアップ計画を作成し、都道府県労働局に提出する
  • 非正規社員を3カ月以上雇用した上で、賃金規定等を正社員と共通化する
  • 改定後の規定に基づき、増額した賃金を6カ月間支給し、6カ月目の賃金支給日の翌日から2カ月以内に支給申請する

3)受け取れる金額はいくら?

次の額を定額で受け取れます。

賃金規定等共通化コース

4)専門家のワンポイントアドバイス

正社員が月給制、非正規社員が時給制の場合、非正規社員の賃金規定等を正社員と共通化するに当たって、「正社員の月給の時給換算額 ≦ 非正規社員の時給」になるように賃金テーブル等を作成する必要があります。時給換算のイメージは次の通りです。

正社員の月給 ÷ 正社員の月の労働時間数(注) ≦ 有期雇用労働者等の時給

(注)正社員の1日の所定労働時間×月平均労働日数(週の所定労働日数×52÷12)

なお、共有化する賃金規定等については、それぞれ3区分(等級)以上を設け、そのうち共通する区分が2区分以上である必要があります。

7 賞与・退職金制度導入コース

1)賞与・退職金制度導入コースとは?

全ての非正規社員を対象とする賞与・退職金制度を導入し、支給または積み立てを実施した場合に助成を受けられるコースです。

2)助成金を受け取るには?

会社が次の要件などを満たす必要があります。

  • コースの実施日の前日までにキャリアアップ計画を作成し、都道府県労働局に提出する
  • 全ての非正規社員を対象とする賞与・退職金制度を新たに設ける
  • 非正規社員を3カ月以上雇用し、制度の新設後、さらに6カ月以上継続雇用する
  • 賞与については、6カ月分相当として対象者1人当たり5万円以上を支給する。退職金については、1カ月分相当として3000円以上を6カ月分または6カ月分相当として1万8000円以上積み立てる
  • 初回の賞与支給日または退職金の積み立て後6カ月目の賃金支給日の翌日から2カ月以内に支給申請する

3)受け取れる金額はいくら?

次の額を定額で受け取れます。

賞与・退職金制度導入コース

4)専門家のワンポイントアドバイス

退職金については制度導入に際して、

積立・拠出費用を事業主(会社)が負担する制度であることを明記

する必要があります。なお、定年の適用を受けない有期雇用労働者については、年齢に関係なく退職金制度の対象とする制度である必要があります(非常に短期間の雇用契約である場合は除きます)。定年の適用を受ける無期雇用労働者については、定年年齢までで構いません。

また、過去に「旧諸手当制度共通化コース」「旧諸手当制度等共通化コース」の助成金の支給を受けている場合は、本コースの支給対象外となります(健康診断制度を新たに設け、実施した場合の助成のみを受けている場合を除きます)。

以上(2025年11月作成)
(監修 人事労務すず木オフィス 特定社会保険労務士 鈴木快昌)

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画像:ChatGPT

【ハラスメント対策】逆パワハラを「上司の能力不足」で片付けてはダメな理由

1 逆パワハラは組織が機能不全を起こす前兆?

いわゆる「逆パワハラ」とは、

部下が上司に行うパワハラ(パワーハラスメント)のこと

です。逆パワハラは経営者が気付きにくい問題です。なぜなら、被害者である上司が、「自身のマネジメント能力を疑われる」と心配して、その事実を明かさないからです。これは、

「上司が部下をマネジメントする」という組織の機能がうまく働かなくなってきている

という状況です。

こうなる理由はさまざまですが、経営者でないとメスを入れにくい問題として、上司の能力不足が挙げられます。実際、上司がビジネスの変化に着いていけず(ITに弱いなど)、部下になめられるというのは、逆パワハラでよくあるケースです。

いずれにしても、社員数が限られた中小企業で逆パワハラが起きると、あっという間に組織体制は崩れます。そうなる前に、

経営者が積極的に関与して、逆パワハラを含むハラスメント防止を進めること

が大切です。

2 こんな事態は末期? 逆パワハラの例

パワハラに該当するか否かの判断は、次の3つの要素を基準にします。

  • 優越的な関係を背景とした言動
  • 業務上必要のない(または行き過ぎた)言動
  • 就業環境が害される(働きにくい環境になる)こと

「1.優越的な関係を背景にした言動」は、「上司」から「部下」に対して行われるのが典型ですが、部下が集団で結託している、部下だけが業務遂行に必要な知識や経験を持っているなど、

部下の協力がなければ業務の円滑な遂行が困難な状況では、「部下」から「上司」に対する言動が、「1.優越的な関係を背景にした言動」と判断されること

があります。これが逆パワハラのコアです。

ここでは、令和2年厚生労働省告示第5号の「パワハラの6類型」に当てはめて、逆パワハラに該当する可能性がある言動の例を紹介します。

逆パワハラに該当する可能性がある言動の例

また、どの類型に入るのかが難しいですが、この他に

上司から注意されたり、少し怒られたりしただけで、すぐに「セクハラだ」「パワハラだ」と騒ぎ立てる、いわゆる「ハラハラ(ハラスメントハラスメント)」

も、上司の正当な指導を妨害する言動であり、逆パワハラに該当する可能性があります。

3 逆パワハラへの対応

1)まずは規程や相談窓口をきちんと整備する

まずは就業規則やハラスメント防止規程で、「部下から上司に対して行われる言動もパワハラになり得る」旨を定めて、社員に周知します。また、パワハラに関する相談窓口がある場合、逆パワハラの相談も受け付けていることも知らせます。「担当者が若いと相談しにくい」と考える上司もいるので、相談窓口の担当者を複数人にするのが理想的です。

相談があった場合、担当者は、まずは事情聴取だけをします。ここで「これは逆パワハラとはいえない」などと意見を述べると、トラブルになる恐れがあるからです。逆パワハラに該当するか否かを判断するのは、事情聴取等を含めた事実確認が終わってからです。

2)加害者である部下の処分は慎重に

加害者である部下の処分は、ケース・バイ・ケースの判断になりますが、「逆パワハラに該当する言動」があった場合は懲戒処分とすることも考えられますし、逆パワハラに該当するか否かが明らかではないものの不適切な言動が認められた場合には、厳重注意をする等の処分も考えられます。さらに、場合によっては、上司に対する言動が、業務命令違反や職場秩序を乱したなどの服務規律違反に当たる場合もあるため、その観点からの検討も必要です。

また、明らかな逆パワハラとまではいかなくても、それが疑われるような言動を放置してはいけません。ハラスメントに関する経営方針を定期的に社員に周知したり、外部機関のハラスメント研修を社員に受講させたりして、社員自身の気付きを促しましょう。

4 (参考)逆パワハラの法的な位置付け

逆パワハラについては、令和2年厚生労働省告示第5号で、

  • 同僚または部下による言動で、当該言動を行う者が業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難であるもの
  • 同僚または部下からの集団による行為で、これに抵抗または拒絶することが困難であるもの

と示されています。

また、社内で逆パワハラが発生した場合、加害者である部下が民法第709条(不法行為による損害賠償)に基づき責任を問われる恐れがあります。さらに、会社も民法第415条(債務不履行(安全配慮義務違反)による損害賠償)、民法第715条(使用者等の責任)などに基づき責任を問われる恐れがあります。

以上(2025年11月更新)
(監修 TMI総合法律事務所 弁護士 池田絹助)

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画像:happy Wu-Adobe Stock

都道府県魅力度ランキング2025【47都道府県・完全版】

毎年注目を集める「都道府県魅力度ランキング」。今年で調査開始から20年を迎え、例年以上に話題を呼びそうだ。そのランキングのベースとなる『地域ブランド調査2025』の調査結果が10月4日に発表され、今年も満を持して「都道府県魅力度ランキング」をお届けすることとなった。

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天才の「1%のひらめき」は誰でもつくれる! 記憶力日本一の達人が教える「アイデア脳」を育てる習慣

仕事や勉強をする上で、「ひらめき」は必要不可欠だが、どうすれば、「ひらめき」を頻繁に起こせるのだろうか。記憶工学研究所所長・池田義博氏は、日本記憶力選手権大会で6回優勝した経験を持つ、記憶術と脳力開発の第一人者だ。本稿では、池田氏の動画「50歳でも記憶力はアップ! 加齢に勝てる脳トレ法」から、脳科学的に裏づけられたアイデア創出のメカニズムと、それを引き出すトレーニング「ノンストップ・ジャーナリング」の核心部分を特別に公開する。

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【もっと早く知りたかった】未来が読めない時代に武器となる“生き方・考え方ベスト3”

不確実性の高い状況に対処する思考様式、「エフェクチュエーション」が話題だ。コロナ禍以降、社会経済環境は大きく変化している。テクノロジーの進化や国際情勢も目まぐるしく、先行きは不透明だ。そんな中で未来を予測するのは不可能に近い。不確実性の高い時代を生きる私たちにとって、「エフェクチュエーション」は大きなヒントとなるだろう。

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10月から75歳以上の医療費「2割負担」…実際の対象者と負担額を徹底解説

75歳になると全ての人が移行する「後期高齢者医療制度」。10月の制度変更で、医療費の自己負担割合が引き上げられる人が出てくる。引き上げ対象となる後期高齢者の条件と、その引き上げ金額を、制度変更の経緯とともに見ていく。

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【書籍ダイジェスト】『80年続いてきた革新』

本書では、自動車やカメラ、電化製品などに組み込まれる電子部品を製造し、目立たないが着実かつ高度な技術革新と事業展開を続けてきた帝国通信工業の歩みと今後の展望について、トップや経営幹部、現場の社員たちへの取材をもとに詳細に語っている。
1939年に東京無線電機の部品部門と合成樹脂部門が独立して設立された東京無線器材製造を前身に、軍需会社として1944年に創業した帝国通信工業は、戦後すぐに民需産業へ転換。スピーカーやラジオなどの製作から始め、より付加価値の高い電子部品とは何かを常に追求してきたという。

書籍ダイジェストは、こちらからお読みいただけます。pdf

【中堅社員のスピーチ例】大切なのは「ワークライフハーモニー」

【ポイント】

  • 我々は仕事とプライベートを分けて考えがちだが、実は両者は良い影響を与え合う関係
  • 仕事と関係ないと思っていた趣味の経験が、仕事に役立つこともある。逆も然り
  • 仕事とプライベートを切り離さず、“つないで高める”ことを意識しよう

皆さん、おはようございます。11月といえば、勤労感謝の日がありますね。今日はその勤労感謝の日にちなんで、「ワークライフハーモニー」をテーマにお話ししたいと思います。「ワークライフバランス」なら知っているけど、ワークライフハーモニーはあまりなじみがないという人もいるでしょう。まずは簡単に説明します。

ワークライフバランスは、仕事とプライベートを“分けて整える”、時間配分の釣り合いをとる考え方です。一方、ワークライフハーモニーは、仕事とプライベートを切り離さずに“つないで高める”、お互いが良い影響を与え合うという考え方です。

例えば、私の場合、今年から始めた「絵を描くこと」が仕事にとても良い影響を与えています。軽い気分転換ぐらいのつもりで始めたのですが、色使いや道具などをどのように工夫すると風景や人物をよりきれいに描けるのかを考えていくうちに、奥が深い世界だと気付き、夢中になりました。

そして、あるとき、プロジェクトの資料作成でデザインに悩んでいたら、絵を描く際に意識している色彩感覚や物の配置が、レイアウトのヒントになったのです。仕事と全く関係ないと思っていた趣味が意外なところで活かされると分かり、とても驚きました。逆に、仕事で普段心がけているスケジュールや納期の管理のしかたを、絵を描くときの工程に落とし込むことで、途中で飽きたり挫折したりすることがなくなり、絵を描くスピードも以前よりも上がったように感じています。

私は入社したばかりの頃は、とにかくがむしゃらに働いていましたが、仕事に慣れて5年目を迎えた今は心境が変わりつつあります。もちろん、入社当初から仕事に対する情熱は変わりませんが、それと同じくらい、仕事以外の時間も大切にしたいと思うようになりました。

仕事で新しい企画を考えるとき、プライベートで得た経験や知識がヒントになることがあります。逆に、仕事で身につけたスキルを、プライベートで活かすこともできるかもしれません。皆さんも、この勤労感謝の日を機に、ワークライフハーモニーについて改めて考えてみてはいかがでしょうか。

以上(2025年11月作成)

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画像:Mariko Mitsuda

知らないと恥ずかしいレベルの「労働時間」

1 自由な労働時間制度は会社の魅力

9時に出社して18時に退社する。変わりつつあるものの、未だにこれが労働時間の基本です。ところで、法定労働時間、所定労働時間、時間外労働など、労働時間にはさまざま取り決めがありますが、皆さんはどれだけ基本を押さえていますか?

この記事では、労務担当者でなくてもこれくらいは知っておきたいというレベルで、労働基準法(以下「労基法」)で定められている労働時間の基本を、分かりやすく説明します

2 法定労働時間:法律で定める労働時間の基本

法定労働時間とは、

労基法で定められている労働時間の上限で、原則として1日8時間、1週40時間(休憩時間を除く)

です。ただし、特例措置対象事業場(社員が常時10人未満の商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業)は、1日8時間、1週44時間(休憩時間を除く)です。

ちなみに、休憩時間とは、

社員が自由に利用できる時間(単なる手待ち時間などは含まれない)のことで、1日の労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は60分以上

与えなければなりません。

3 所定労働時間:会社が決める労働時間

所定労働時間とは、

会社が就業規則等で定める労働時間(ただし、法定労働時間を超えてはいけない)

です。例えば、所定労働時間が1日7時間なら問題ないですが、1日10時間だと違法です。つまり、

原則として、会社は法定労働時間を超えて社員を働かせることができない

ということです。

ただし、通称「36協定(さぶろく協定)」と呼ばれる労使協定を締結して所轄労働基準監督署に届け出ると、この後に紹介する時間外労働や休日労働を、社員に命じることができます。ちなみに、労使協定とは、

過半数労働組合(社員の過半数で組織する労働組合)、過半数労働組合がない場合は過半数代表者(社員の過半数を代表する者)との書面による協定

です。

4 時間外労働:いわゆる「残業」

時間外労働とは、

法定労働時間を超える労働(いわゆる「残業」)

のことです。例えば、9時始業で18時終業(休憩時間が1時間)の会社で、社員が9時から21時まで働いた場合、時間外労働は3時間(11時間-8時間)です。

時間外労働のイメージその1

また、法定労働時間は1週40時間ですから、通常、出勤は週5日になります。つまり、

8時間×5日=40時間

ということですから、社員が土曜日に出勤して8時間働くと、それは時間外労働となります。

時間外労働のイメージその2

会社は、時間外労働に対して割増賃金を支払わないといけません。また、1カ月当たりの割増率は時間外労働の長さによって次のように変わります。

  • 60時間以下:25%以上の割増
  • 60時間超:50%以上の割増

5 休日労働:土曜日と日曜日で違う?

休日労働とは、

法定休日(就業規則等で定める、毎週1日または4週間を通じ4日以上の休日)の労働

のことです。例えば、日曜日を法定休日とした場合、日曜日の労働は労働時間に関係なく全て休日労働になります。

会社は、休日労働に対して割増賃金を支払わないといけません。

  • 休日労働:35%以上の割増

なお、法定外休日(法定休日以外の休日)に働いても、休日労働にはなりません。例えば、土曜日と日曜日が休日の会社が、日曜日を法定休日とした場合、土曜日は法定外休日です。法定外休日の労働は、第4章で紹介した通り、法定労働時間を超える部分が時間外労働になります。その場合、会社は法定外休日の労働に対して割増賃金を支払わないといけません。

  • 法定外休日の労働(時間外労働になる場合):25%以上の割増

6 深夜労働:深夜というわりに早い?

深夜労働とは、

原則として22時から翌日5時までの労働

です。

会社は、深夜労働に対して割増賃金を支払わないといけません。

  • 深夜労働:25%以上の割増

7 割増率:要素のコンボで高くなる

時間外労働、休日労働、深夜労働の賃金は割増されますが、これは足し算されます。

  • 時間外労働が深夜に及んだ場合:50%(25%+25%)
  • 時間外労働が深夜に及び、1カ月60時間を超えた場合:75%(50%+25%)
  • 休日労働が深夜に及んだ場合:60%(35%+25%)

なお、「休日労働の時間外労働」という概念はありません。

8 時間外労働の上限規制

社員に時間外労働を命じる場合、会社は第3章で紹介した36協定に具体的な時間数を定めます。36協定の時間数の範囲内までなら、時間外労働を命じても違法にはなりません。ただし、

36協定に定められる時間数には上限があり、これを超える時間外労働は違法

になります。このルールを「時間外労働の上限規制」といいます。

時間外労働の上限規制は、2019年4月1日から(中小企業は2020年4月1日)から適用が開始され、さらに2024年4月1日から、適用が猶予されていた4つの業種・業務が対象に加わりました。どの業種・業務も、時間外労働は原則として「1カ月45時間まで、1年360時間まで」とされていますが、臨時的な特別な事情があり、かつ労使の合意がある場合については、それぞれ上限のルールが異なります。

時間外労働の上限規制

2024年4月1日からは、ほぼ全ての業種・業務が時間外労働の上限規制の適用を受けることになりましたが、唯一「新技術・新商品等の研究開発業務」は、適用除外とされています。

9 時差出勤:最も手軽な働き方改革

ここまで労働時間の基本をお話ししてきましたが、近年は柔軟な働き方を実現しようと、労働時間のルールを工夫している会社が増えてきています。ここでは、比較的少ない手間で取り組める「時差出勤」を紹介します。

時差出勤とは、

所定労働時間を変更せず、始業・終業時刻を変更する制度

です。9時始業で18時終業の会社が時差出勤を導入すると、例えば、10時始業で19時終業にすることができます。

時差出勤のイメージ

時間外労働などについて時差出勤特有のルールはないので、この記事の内容を守っていれば問題ありません。必要な手続きは、就業規則の変更と届け出です。具体的には次の通りです。

導入の手続き:時差出勤

以上(2025年11月更新)

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画像:Dhammarat Nunart-shutterstock

2025年 年金法改正がもたらす影響と実務対応

特に短時間労働者の適用拡大の対象となる会社で、保険料調整の特例措置を受ける場合には、給与計算等の事務処理が面倒になることが予想されます。
また、在職しながら、年金を受給している人にとっては有利になりますが、高所得者(標準報酬月額の上限該当者)にとっては、少し負担が増えることになります。

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