1 「業務外の早出」を放っておいたら、困った事態に?
ある朝、A社長がいつもより早く会社に来て仕事をしていると、まだ始業前だというのに、社員のBさんとCさんが出社してきました。驚いたA社長が声をかけると、2人は照れくさそうにこう答えました。
A社長「2人とも、ずいぶん早いね。始業は9時からだよ? 何か急ぎの用事でもあるのかい?」
Bさん「いえ、実は通勤ラッシュが少し苦手で……」
Cさん「最近、朝早く目が覚めてしまうもので、会社で読書でもしようかなと……」
特に用事がなくても、朝早くから出勤してくる社員は意外と多いものです。少しくらいなら問題ありませんが、あまり行き過ぎると、次のような困りごとが生じてしまう恐れがあります。
- 早出のタイミングで勤怠を打刻すると、その分の賃金を支払わなければならなくなる
- 始業前に万が一事故などが起きても、会社としてすぐには対応できない
- 朝から空調設備を稼働させることになり、その分コストがかさんでしまう
一方で、社員にとっては「通勤ラッシュを避けられる」「朝の時間を自己啓発に充てられる」「(夏場は)涼しい時間帯に作業できる」といったメリットがあるのも事実です。そう考えると、
労務管理上のポイントをきちんと押さえたうえで、業務外の早出を認めてあげる
という選択肢も、十分に考えられるでしょう。
2 押さえておきたいのは「労働時間管理」と「安全管理」
業務外の早出を認めるかどうかを考える際に、まず押さえておきたいポイントは次の2つです。
1)労働時間管理:働いていない時間には、賃金を支払う必要はありません
業務外の早出に関しては、
基本的には労働時間には当たらず、賃金を支払う義務もありません。
これは、「ノーワーク・ノーペイの原則(働いていない時間には給料が発生しないという考え方)」にもとづくものです。ただし、完全月給制(1カ月単位で計算し、労働時間にかかわらず定額の賃金を支給する仕組み)のような例外もありますので、自社の給与体系と照らし合わせて確認しておくと安心です。
2)安全管理:業務外の早出でも、労災が認められることがあります
早出中に起きた事故でも、次のようなケースでは労災と認められる可能性があります。
- 業務災害:業務にあたっていなくても、会社の施設や設備が原因で事故が起きた場合
- 通勤災害:出勤日に、いつもより早く通勤している途中で事故が起きた場合
さらに、会社側に落ち度があった場合には、「社員の安全管理を怠った(安全配慮義務違反)」として行政指導の対象になったり、けがをした社員から損害賠償を求められたりするリスクもありますので、注意が必要です。
3 カギとなるのは、ルールを作って社員にしっかり伝えること
業務外の早出を認める場合には、会社がルールをはっきりと定め、社員にきちんと守ってもらう必要があります。これから紹介するようなルールを就業規則などに明文化し、社員にしっかりと周知していきましょう。
1)「事前申請」のルールで、早出をきちんと把握・区別しましょう
早出を希望する社員には、
理由を問わず「事前申請」をしてもらう
ようにしましょう(社員が早出を希望するときは、前日までに申請してもらうなど)。
その際、申請書(紙)や申請フォーム(Web)に「業務上の早出」「業務外の早出」のチェック欄を用意しておき、早出の時間については
- 「業務上の早出」であれば、労働時間としてカウントする(賃金を支払う)
- 「業務外の早出」であれば、労働時間としてカウントしない(賃金は支払わない)
というように、申請内容に応じて取り扱いを分けるとよいでしょう。
ただ、社員の中には、本当は業務外の早出なのに、業務上の早出だと偽って申請し、賃金を多くもらおうとするケースがあるかもしれません。その防止策として
業務上の早出をする場合には、「申請の際に業務内容もあわせて記載してもらう」「上司が成果物を確認する」
といった対応も必要になってくるでしょう。逆に、本当は業務上の早出なのに、「仕事が遅れていることを上司に知られたくない」「会社に余計な負担をかけたくない」といった理由から、業務外の早出として申請してしまう社員もいるかもしれません。こうした社員がいないかどうか、定期的に実態を確認してみることも大切です。
併せて勤怠管理システムについても、早出の時間が自動的に労働時間へ含まれてしまわないよう、設定をよく確認しておく必要があります。
2)「時差出勤制度」で、コストと柔軟性を両立させましょう
業務外の早出をする社員が増えると、社内の照明や冷暖房にかかる水道光熱費もかさんでしまいます。そこで、「時差出勤制度」の導入も検討してみるとよいでしょう。
時差出勤制度とは、所定労働時間を変えずに、始業・終業の時刻だけを変更するしくみ
です。例えば、1日の所定労働時間が8時間、休憩が1時間の社員であれば、始業・終業時刻だけを「9時始業、18時終業」から「8時始業、17時終業」に変更するようなイメージです。所定労働時間は8時間のまま変わりませんので、水道光熱費の問題も最小限に抑えることができます。なお、時差出勤制度を導入する際は、就業規則の変更・届け出が必要になりますので、忘れないようにしましょう。
さらに柔軟な制度を目指すのであれば、社員自身に始業・終業の時刻を管理してもらう「フレックスタイム制」を導入するのもひとつの方法です。ただし、「導入の要件が細かい」「社員が制度をきちんと理解し、適切に運用することが求められる」「社員の稼働する時間帯が時差出勤制度以上にばらつきやすい」といった注意点もありますので、押さえておきましょう。
3)危険な場所には、なるべく立ち入らせないようにしましょう
始業時刻前は、どうしても安全管理が手薄になりがちで、建設業や製造業では早出した社員が事故を起こしてしまうリスクが高まります(例えば、上司の目が届かないところで作業場に立ち入り、けがをしてしまうといったケースです)。
そこで、業務外の早出をする社員については、
事務室や休憩室など、安全な「待機場所」を決めておき、作業場には立ち入らせない
ようにルール化するとよいでしょう。出社してから始業までの時間は待機場所で過ごしてもらい、作業場などには立ち入らないよう、しっかりと伝えておくことが大切です。待機場所を決めることが難しい場合には、社員が行動してよい範囲をあらかじめ厳格に決めておくようにしましょう。
この他、早出のときの私物の持ち込みや、設備の利用(Wi-Fi、飲食など)に関するルールも、安全管理や情報管理の観点から整えておく必要があります。
4)場合によっては、早出そのものを禁止することも考えましょう
例えば、荒天や災害の際には、社員が「早めに出社しておこう」と考えることがありますが、それによって事故に遭ってしまうと、安全配慮義務違反として会社が責任を問われることもあります。ですから、
防災気象情報などの内容に応じて、社員に自宅待機を指示する(早出そのものを禁止する)
といった対応も必要になってくるでしょう。
以上(2026年10月更新)
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