山陰の食品・酒類を海外へ! 海外バイヤーを招く商談会開催【経営者とっておきニュース】

ジェトロ島根とジェトロ鳥取は、島根県・鳥取県の食品・酒類の輸出拡大や販路開拓を目的とした「山陰地方海外バイヤー展示商談会」の開催を発表しました。本イベントは、11月に実施される国内最大級の食品見本市の一つである「輸出EXPO」の機会をとらえ、同展示会に来場する海外バイヤーを島根県松江市に直接招聘して実施される展示会型の商談会です。

開催日時は2026年11月9日(月)14時~16時まで、会場は松江市の「くにびきメッセ 多目的ホール」です。参加費用は無料で、定員は8社・団体、申込期限は2026年10月9日(金)までとなっています。

近年、日本食への世界的な関心の高まりを受け、食品の輸出は重要な成長分野となっています。しかし、大都市圏から離れた地方都市の事業者にとって、海外バイヤーと直接商談を行う機会は非常に限られており、移動の負担や情報格差が海外展開の大きな障壁となってきました。

今回の商談会は、輸出EXPOに合わせ来日する海外バイヤーを山陰地域に直接招致することで、地方にいながらにして商談機会を得られる環境を整える点で画期的です。これにより、事業者の移動コストや時間的負担が大幅に軽減されます。

地域経済やサプライチェーンへの影響も多大です。食品製造業だけでなく、地元の農林水産業やパッケージングなどの関連サービス業にも輸出需要の取り込みを通じた波及効果が期待されます。一方で、定員が8社・団体と限られているため、選ばれた企業には事前準備や商品の魅力を端的に伝える高い営業力が求められます。

今後、地方における海外展開支援は、単なる情報提供に留まらず、バイヤーを現地に呼び込む「リアルな接点づくり」へとさらにシフトしていくと予測されます。地方の優れた特産品がグローバル市場に進出するチャンスは着実に広がっています。

「支援機関や地域ネットワークを活用してバイヤーを巻き込む」というアプローチは重要です。自社単体でのリソースが不足していても、適切なスキームに乗ることで限界を突破できます。

「自社の商材を求める顧客や市場はどこにあるのか」を改めて見直し、外向きのネットワークを戦略的に構築する視点を意識することが成功のカギとなります。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。
■日本貿易振興機構(ジェトロ)「【島根県・鳥取県企業限定】山陰地方海外バイヤー展示商談会」■
https://www.jetro.go.jp/events/mat/18895b64c6f318e7.html

以上(2026年10月作成)

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非同族承継を成功に導く! 幹部の見極めと育成セミナー【経営者とっておきニュース】

大阪中小企業投資育成株式会社は、2026年11月9日に「非同族承継に向けた、幹部の見極めと育成」と題したリアル限定セミナーを開催します。

近年、親族に限らず、社員や幹部へ経営を引き継ぐ「非同族承継」を選択する中小企業が増加傾向にあります。本セミナーでは、後継者に選ぶべき人材の「選定基準」や、経営を任せるための「育成のポイント」、組織作りの手法について、実際の事例を交えながら分かりやすく解説します。会場は大阪市北区の中之島ダイビル、参加費は無料です。定員は30名程度で、申込期限は2026年11月1日までとなっています。

なぜ今、非同族承継への関心が高まっているのでしょうか。その最大の背景には、日本の中小企業における深刻な後継者不足と、従来の親族内承継の困難化があります。かつては血縁者への引き継ぎが主流でしたが、少子化や価値観の多様化が進む現在、後継者候補が不在である企業は少なくありません。こうした状況下で、社内の優秀な人材や外部から登用した幹部に経営を託す非同族承継は、企業の存続と持続的成長を守るための現実的な選択肢となっています。

一方、非同族承継には特有の難しさも伴います。血縁関係を前提としないため、誰をどのような基準で選定し、どのように経営者としてのスキルやマインドを育成すべきかという明確なプロセスが求められます。適切なアプローチが欠落していれば、社内の求心力低下や組織の分裂を招くリスクもあり得ます。本セミナーが焦点を当てる「見極めと育成」は、こうした経営リスクを未然に防ぎ、サプライチェーンの維持や地元経済の安定を図るうえで、西日本エリアの中小企業にとって非常に実効性の高いアプローチといえます。

今後、中小企業の事業承継は「親族内」から「非同族・第三者承継」へのシフトが一層加速していくことが確実視されています。経営のバトンタッチが多様化する中で、属人的な勘に頼るのではなく、組織的に次世代リーダーを見出し育てる仕組みを持つ企業だけが、時代の変化を乗り越えて生き残ることができるでしょう。

「自社の次の世代を担う幹部候補が、日々の業務を通じて経営者視点を持つ機会を得られているか」を点検することも大切です。日常の小さな意思決定から権限を委譲し、経営課題の解決に主体的に参画させる環境づくりこそが、将来の円滑な非同族承継を引き寄せる確かな一歩となります。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。
■大阪中小企業投資育成「リアル限定 非同族承継に向けた、幹部の見極めと育成」■
https://www.sbic-wj.co.jp/seminar/26135/

以上(2026年10月作成)

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(山形県)製造業の未来を拓く「リスキリング推進セミナー」【経営者とっておきニュース】

やまがた産業支援機構は、2026年11月13日に山形県高度技術研究開発センターにて、「リスキリング推進セミナー」を開催します。対象は県内ものづくり企業の経営者、事業戦略担当者、人事担当者であり、定員は20名、参加費は無料です。申込期限は2026年11月4日となっています。

本セミナーは、労働人口の減少に伴う人手不足や、AI・ロボット等のデジタル技術の急速な進歩に対応するため、生産性の向上や新たな付加価値を生み出すリスキリング(学び直し)の重要性を伝えることを目的としています。

現在、多くの道府県では、少子高齢化の進行や若年者層の流出によって深刻な労働人口の減少が起きており、人手不足が喫緊の課題となっています。一方で、デジタル技術の進化により、ものづくり産業においてはAIやロボットの活用など、革新的な技術導入が進む環境にあります。こうした背景から、企業が従来の事業を維持・継続し、さらに持続的な成長を遂げるためには、従業員のスキル刷新、すなわちリスキリングが不可欠となっています。

労働環境や人材の流動性が激しく変化する現代において、リスキリングに積極的に取り組む企業は、優秀な人材の確保や定着においても大きなメリットを享受できる一方、対応が遅れた企業は生産性の低下や人材流出という大きな課題に直面することになります。

今後、地域ものづくり産業におけるAIやデジタル技術の導入スピードはさらに加速し、求められるスキルセットもより高度化していくことが予想されます。単発のセミナー参加にとどまらず、企業が組織全体で継続的な学習環境を整えられるかどうかが、企業の浮沈を分ける分水嶺となるでしょう。

人口減少とデジタル化の波は全国共通の課題です。自社の業務プロセスを見直し、自動化できる部分と人間が創造性を発揮すべき部分を明確に切り分けた上で、従業員が主体的に新しいスキルを学べる仕組みをいかに構築するかを検討することが重要です。リスキリングは、もはや「あれば望ましいもの」ではなく、企業の存続を左右する必須の経営戦略と言えます。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。
■やまがた産業支援機構「『リスキリング推進セミナー』のご案内」■
https://www.ynet.or.jp/2026/09/post-59.html

以上(2026年10月作成)

pj10198
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石綿対策パトロール:中小企業が確認すべき法令遵守ポイント【経営者とっておきニュース】

厚生労働省は、国土交通省および環境省と合同で、2026年10月から11月頃まで「石綿対策に係る全国一斉パトロール」を実施すると発表しました。近年、石綿(アスベスト)含有建材を使用した建築物などの解体工事等の増加が見込まれています。これに伴い、労働者への健康被害を防止するため、関係省庁が連携して現場指導や監視の目を一層強める方針です。

本パトロールでは、建築物や工作物の解体工事における事前調査の有資格者による実施義務の徹底をはじめ、粉じん発散防止措置や、再生砕石への石綿含有産業廃棄物の混入防止といった法令の遵守状況が総合的に確認されます。

この全国一斉パトロールの背景には、数多くの建築物が老朽化し、解体・改修工事が本格化している社会的実態があります。石綿はかつて多くの建材に使用されていましたが、その深刻な健康被害から現在は使用が厳しく制限されており、解体時の飛散防止が不可欠です。

こうした現場における安全徹底は、業界全体の健全化を目指す「取適法(中小受託取引適正化法)」の理念とも深く通じています。発注側である「委託事業者」と、施工を担う「中小受託事業者」の双方が対等な立場で法令を遵守する体制づくりが求められています。

委託事業者だけでなく、中小受託事業者に対しても厳格な事前調査や有資格者の配置が義務付けられる中、体制構築の遅れは事業継続に関わる致命的なリスクになり得ます。一方で、適正なコストや工期を確保しつつ安全管理を徹底する企業は、取引先からの厚い信頼を獲得し、持続的な成長を実現できるというメリットがあります。

今後、労働安全や環境保全、さらに公正な取引を求める法規制の網は、ますます厳しくなっていくことが確実視されています。コンプライアンスの軽視や不徹底は、企業の存続を揺るがす重大な経営リスクです。

建設・不動産業界に限らず、「法令や社会要請の変化を後追いするのではなく、先回りして組織体制を整える」という能動的な経営姿勢が重要です。自社の業務に関わる最新の法改正動向や取引適正化の潮流を定期的にキャッチアップし、現場のオペレーションに落とし込む仕組みを再点検してみましょう。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。
■厚生労働省「石綿対策に係る全国一斉パトロールを実施します」■
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76403.html

以上(2026年10月作成)

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トラック・物流Gメンが監視強化! 10・11月は集中監視月間へ【経営者とっておきニュース】

国土交通省、公正取引委員会、中小企業庁は、2026年10月および11月を荷主や元請事業者に対する「集中監視月間」と位置付けました。これに伴い、「トラック・物流Gメン」が全トラック事業者や倉庫業者に対する実態調査などを活用し、適正な取引を阻害するおそれのある行為を行う荷主等に対する監視を強力に強化し、是正指導を実施します。

今回は、地方レベルでの公正取引委員会や中小企業庁との連携に加え、違法な「白トラ」への有償運送委託を防ぐため警察とも連携した取り組みが行われる点が大きな特徴です。また、10月16日にはハイブリッド形式での特別説明会も開催されます。

なぜ今、このような大規模な監視強化が打ち出されたのでしょうか。その背景には、物流業界における深刻な人手不足や、持続可能な物流体制の構築が急務であるという社会的要請があります。これまで、荷主や元請事業者による長時間の荷待ちや、契約にない附帯業務、運賃の不当な据置き、無理な運送依頼などが、現場のトラック事業者に大きな負担を強いてきました。

今回の集中監視では、こうした「トラック法に基づく違反原因行為」だけでなく、取引適正化法(取適法)に違反するおそれのある支払遅延や代金の減額、買いたたきといった行為も重点的に監視されます。これにより、サプライチェーン全体で公正かつ適正な取引環境の実現が促されます。荷主企業にとっての影響は小さくありません。これまで慣習的に行われてきた非効率な荷役作業や価格交渉への姿勢が厳しく問われることになり、コンプライアンスの徹底が急務となります。

一方で、適正な運賃や荷役料の支払いが進むことで、物流インフラが安定し、中長期的には地域経済全体の持続可能性が高まるという大きなメリットも期待されます。

今後、行政による監視や是正指導はさらに実効性を増していくことが予想されます。単なる一時的な取り締まりにとどまらず、公正取引委員会や中小企業庁、警察といった関係省庁が一体となった横断的な監視体制が定着していくでしょう。

荷主企業にとっては、自社の業務プロセスを改めて見直し、無駄な荷待ち時間や無理な発注がないか点検することが、企業の信頼性と競争力を守るカギとなります。法令の遵守はもちろん、物流事業者と対等なパートナーシップを築く姿勢こそが、これからの持続可能なビジネスにおいて不可欠です。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。
■国土交通省「荷主等に対する集中監視月間を設け、『トラック・物流Gメン』が重点的に監視を強化します」■
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000367.html

以上(2026年10月作成)

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ビールが値下げ? 2026年酒税改正とメーカー各社の「先読み」の姿勢【経営者とっておきニュース】

2026年10月、平成29年度税制改正に基づく酒税法の段階的な見直しが最終局面を迎え、ビール、発泡酒、新ジャンル商品の税率が1キロリットルあたり15万5000円(350ミリリットル換算で54.25円)に一本化されました。これにより、ビールは350ミリリットル缶あたり約9.1円の減税となる一方、発泡酒や新ジャンル、さらに缶チューハイ等の発泡性酒類は増税となりました。

国内のビール系飲料市場は、1994年のピーク時から約半分に落ち込み、需要が厳しい状況が続いています。そうした中、かつての税率差を背景にしたビールメーカーの商品開発、販売戦略は大きな転換点を迎えています。実際に大手各社は、発泡酒や新ジャンルの主力ブランドをビールカテゴリーへリニューアルする動きを加速させています。

この税率の一本化による生活者の家計への影響も小さくありません。ビールは値下げされる一方、発泡酒や新ジャンル、缶チューハイは値上げとなるため、生活防衛意識から全体の消費停滞が懸念されます。また、地域の小売店や飲食店にとっても、価格改定への対応や顧客の買い控えを防ぐための販売戦略の見直しが喫緊の課題となっています。

今後は「安さ」に依存した競争から、本物の味わいや品質を重視した高付加価値路線へのシフトが加速します。この潮流は地域に根差す中小ブルワリーが手がける「クラフトビール」市場にとっても大きな追い風となります。これまで価格面で敬遠されがちだった本格的なビールや多彩な味わいのクラフトビールが減税によって身近な存在となり、消費者の「味の好み」を基準にした選択が一段と広がっていくでしょう。

ここで特筆すべきは、ビールメーカー大手各社が見せた長期的視野に基づく「先読みの姿勢」です。各社は数年スパンでロードマップを描き、増減税のタイミングを見据えたブランドの再構築や、新ジャンルからビールへのスムーズな移行準備を進めてきました。変化が起きてから動くのではなく、制度変更のスケジュールを逆算して自社リソースを最適配分し続けた点に、企業の優れた戦略性が見て取れます。

他業種のビジネスパーソンにとっても、この動向は示唆に富んでいます。外部環境の不可避な変化を脅威で終わらせず、中長期の成長軌道を描く設計図に組み込む視点こそが、不確実性の高い現代を生き抜く鍵となります。将来のルール変更を先回りして事業基盤を点検する姿勢を強く意識していきましょう。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。
■財務省「酒税に関する資料」■
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d08.htm

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パート・アルバイトの保険料負担を軽くする「保険料調整制度」とは【経営者とっておきニュース】

日本年金機構が2026年10月から開始した「保険料調整制度」は、新たに健康保険や厚生年金保険の加入対象となるパート・アルバイトなどの短時間労働者が、いわゆる「年収の壁」を意識して就業調整を行わずに働ける環境を整えるためのものです。

対象となる事業所の事業主が、被保険者である短時間労働者の保険料の一部を一時的に追加負担することで、通算3年間にわたりその保険料負担を軽減します。事業主が一時負担した保険料は後日還付されるため、事業主側の最終的な負担が増えない仕組みとなっています。

近年、社会保険の適用拡大が進む中、短時間労働者の間で「一定の収入を超えると保険料負担により手取りが減るのではないか」という懸念から、就業時間を制限する動き、いわゆる「年収の壁」が課題となっていました。特に地方の中小企業や小売・飲食・サービス業などでは、深刻な人手不足が続く中で、年末にかけて従業員が「働き控え」をせざるを得ないことが、事業運営上の大きなボトルネックとなっていました。

この「保険料調整制度」の導入によって、短時間労働者は最初の数年間、本来より少ない保険料負担で社会保険に加入できるようになります。それにより、手取り減少への不安が和らぎ、より積極的に就労できるようになることが期待されます。

事業主側にとっても、短時間労働者の労働時間制限が緩和されることで、シフトの安定確保や生産性向上が期待できます。ただし、事業主側は制度の開始にあたり「保険料調整開始申出書」の提出や、資金繰り・事務手続きの管理が必要となる点には注意が必要です。一時的な立替払いに伴うキャッシュフロー管理や、複雑化する社会保険手続きへの適応力が求められます。経営者や人事担当者は、単なる制度対応にとどまらず、これを契機とした人材定着や働き方の多様化を推進することが重要です。

多くの対象事業所において適用拡大への対応や社内周知が急務となります。自社の短時間労働者の労働時間実態と希望を再確認し、新制度の活用が自社の戦力強化にどうつながるかを早期にシミュレーションすることをお勧めします。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。
■日本年金機構「保険料調整制度のご案内」■
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/hokenryochosei.html

以上(2026年10月作成)

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日本スタートアップ大賞2026:革新が拓く未来【経営者とっておきニュース】

経済産業省をはじめとする関係各省は、2026年9月25日に「日本スタートアップ大賞2026」の表彰式を総理大臣官邸で開催しました。次世代のロールモデルとなる革新的な事業を創出したスタートアップを表彰し、社会全体のチャレンジ精神を高めることを目的としています。

今回の最高賞である内閣総理大臣賞には、独自のフィジカルAIを活用して製造・物流現場の自動化を実現するMujinが選出されました。また、経済産業大臣賞のリージョナルフィッシュをはじめ、農業や医療、情報通信など各分野を牽引する計10社の優れたスタートアップが表彰され、大きな注目を集めています。

なぜ今、これらスタートアップの動きがこれほど重視されているのでしょうか。その背景には、少子高齢化に伴う深刻な労働力不足や、グローバルな市場競争の激化があります。従来型の労働集約的なモデルでは持続可能性が揺らぐ中、AIやロボティクス、ゲノム編集といった先端技術を駆使して構造的な課題を解決するアプローチが不可欠となっています。

この動きは、大企業やサプライチェーン、そして地域経済にも多大な影響を与えています。例えば、農業分野で受賞したOishii Farmは、AIを活用した植物工場により高品質な農作物の安定生産を実現し、海外展開も果たしています。

このような先進企業の台頭は、地方における新たな産業創出や雇用拡大のチャンスを生み出す一方、デジタル化や技術導入に出遅れた既存企業との間に競争力の格差を生む課題も孕んでいます。サプライチェーン全体で見れば、効率化や強靭化が進むメリットがある反面、中小企業はパートナーとしての技術適応力を早急に求められる状況にあります。

今後、スタートアップが持つ尖った技術と、中小企業が持つ現場の知見やネットワークが融合する動きはさらに加速すると予想されます。地域経済においても、人口減少に耐え忍ぶ縮小均衡から、先端技術を活用した高付加価値型モデルへの転換が生存の必須条件となるでしょう。

「自社のリソースだけで完結させず、外部の先進的な知見やテクノロジーをいかに自社のバリューチェーンに接続するか」というオープンイノベーションの視点を持つことが重要です。自社単体の業務効率化にとどまらず、外部パートナーとの連携可能性を模索する視点を意識することが、変化の激しい時代を生き抜くカギとなります。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。

■経済産業省「『日本スタートアップ大賞2026』の表彰式を行いました」■
https://www.meti.go.jp/press/2026/09/20260925002.html

以上(2026年10月作成)

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【労基署の臨検】監督官は36協定や労働条件通知書のどこを見る?

1 労働基準監督署は会社の何をチェックする?

会社が労働基準関係法令に違反していないかをチェックする

労働基準監督署(以下「労基署」)の臨検監督(以下「臨検」)

は、年に17万9240件実施されています(厚生労働省「令和7年監督業務実施状況(速報値)」)。

臨検では、労働基準監督官(以下「監督官」)が会社を訪問するなどして、36協定、出勤簿、賃金台帳、就業規則などさまざまな書類をチェックします。できれば、臨検が入る前にセルフチェックをしておきたいところですが、

監督官が書類のどこを見るか分からないので、対応ができない

という会社がほとんどでしょう。そこで、この記事では社会保険労務士監修のもと、労基署の臨検で指摘を受けやすい書類と、そのチェックポイントを紹介します

2 労基署の臨検で指摘を受けやすい書類は?

2025年に実施された臨検では、定期監督等と申告監督について、主に次のような違反が指摘されています。

定期監督等における法令違反の項目上位5つ(2025年)

申告監督における法令違反の項目上位5つ(2025年)

これらの違反は、主に監督官が次のような書類をチェックする過程で見つかります。

  • 36協定(社員に時間外・休日労働を命じる場合に必要な労使協定)
  • 労働条件通知書(社員と労働契約を締結する際、労働条件を明示するための書類)
  • 就業規則(社員数10人以上の場合、作成が義務付けられている職場のルールブック)
  • 法定三帳簿(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿)、年次有給休暇管理簿、健康診断関連の書類(健康診断結果、医師の意見書など)

3 36協定のチェックポイントは?

36協定は、会社と社員側の代表(過半数労働組合や過半数代表者)が締結し、労基署に届け出ることで初めて効力を生じます。この社員側の代表についてですが、労基署の臨検では

監督官が一般の社員に対し、「誰が社員側の代表ですか?」「どうやって代表を選出しましたか?(例:多数決)」などと、抜き打ちで質問をするケース

があります。ですから、自社の36協定について正しい情報を社内に周知徹底しておきましょう。また、協定の有効期間は1年間ですので、更新を忘れていないかも要チェックです。この他、1年間の変形労働時間制を導入している会社の場合は労働時間のカレンダーなどについて、運送業の会社の場合は改善基準告示に係る労使協定(拘束時間などについて定めたもの)などについても提出を求められることがあります。

また、2024年4月からは建設業などにも時間外労働の上限規制が適用されています。上限規制に違反する36協定の締結や残業命令は認められないので注意が必要です(図表2)。

時間外労働の上限規制(2024年4月1日~)

なお、上限規制は、単に協定上の時間数を守っていればよいというものではありません。厚生労働省によると、監督指導を実施した2万6512事業場のうち、1万1230事業場(42.4%)で違法な時間外労働が確認され、そのうち約半数(48.7%)は時間外・休日労働が月80時間を超えていました。特別条項付きの36協定を締結していても、実際の運用がそれを超えていれば摘発の対象になるわけです。

■厚生労働省「長時間労働が疑われる事業場に対する令和6年度の監督指導結果」■
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59983.html

一方、2026年9月からは、労基署の指導方法の運用そのものが見直されています。これまでのように、時間外・休日労働といった労働時間のみに着目して一律「月45時間以内」に削減させる画一的な指導は改め、各事業場が36協定で定めた「健康・福祉確保措置」(医師の面接指導など)がきちんと機能しているかを重点的に確認し、状況に応じた指導を行う方針に転換されました。ただし、過重労働による健康障害の恐れがある事業場には、引き続き厳正な指導が行われます。

■厚生労働省「時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導を見直します」■
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75454.html

4 労働条件通知書のチェックポイントは?

労働条件通知書は、社員を雇い入れる際などに必ず書面で交付する必要があります(ただし、社員が希望した場合はメールも可)。また、2024年4月からは、次の内容を明示することが義務付けられています。施行から2年以上が経過した今も、労働基準法第15条(労働条件の明示)違反は定期監督における違反の上位に位置しており(図表1)、周知が行き届いていない会社が少なくないのが実情です。

  • 「契約更新に関する事項」を記載する際、「更新上限」についても明示する
  • 「無期転換に関する事項(新設)」を記載する際、無期転換の「申込機会」「転換後の労働条件」について明示する(通算契約期間が5年超のパート等が対象)
  • 「就業場所」「業務内容」を記載する際、契約締結時の内容だけでなく、配置転換等の際の「変更範囲」も明示する

古い労働条件通知書のフォーマットを使い回している場合、早期に修正が必要です。なお、フォーマットを見直す際は、念のため次のような内容についても確認しておきましょう。

  • 時間外労働が1カ月60時間を超える場合の割増賃金率が正しいか(2023年4月から、中小企業も「25%以上」から「50%以上」に引き上げられている)
  • パート等の場合、「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」「相談窓口」も明示しているか(労働基準法ではなく、パートタイム・有期雇用労働法に基づく明示。なお、2026年10月からは「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」を明示することが新たに義務付けられる)

5 就業規則のチェックポイントは?

まず、社員が10人以上の会社なのに、就業規則がない(または作成しているが、労基署に届け出ていない)のは違法です。また、就業規則は社内に周知して初めて効力を生じるので、

テレワークの社員がいるのに、就業規則はオフィスに紙の状態でしか置いておらず、実際にアクセスできる状態で周知されていない

というのもNGです。

加えて、労基署の臨検では、

法改正があったタイミングで、就業規則の変更と届け出がちゃんと行われているか

が厳しくチェックされます。法改正への対応が届け出も含めてなされているかを確認しておきましょう。

なお、就業規則を変更する際は、「就業規則本体」に加えて、「変更届」「社員側の代表(過半数労働組合や過半数代表者)の意見書」を労基署に届け出ます。これらについても労基署が受理の押印をした会社控えがあるか、確認しておきましょう。

6 法定三帳簿等のチェックポイントは?

労働者名簿、賃金台帳、出勤簿の3つは「法定三帳簿」と呼ばれており、最近はこれに年次有給休暇管理簿を加え、「法定四帳簿」と呼ぶことがあります。いずれも、法令で定められた項目を記載の上、5年間保存することが義務付けられています(当面の間は3年間)。労基署の臨検では、

ほぼ必ず提出を求められる重要書類で、法令上必須の項目が記載されていないと、是正勧告の対象になる可能性が高い

ので注意が必要です。提出する帳簿間での整合性も確認しておきましょう

法定四帳簿等の記載事項(法令上必須)

加えて、賃金台帳と出勤簿については、次のような点にも要注意です。

(賃金台帳)

  • 長時間労働が続いているのに、「固定残業代だから」と残業代を一律支給にしているなど、違和感がある賃金台帳が提出されると、監督官から指摘が入ることがある
  • 賃金から「積立金」「社宅料」などを控除している場合、労使協定の締結について指摘が入ることがある
  • パート等を含め、時給が最低賃金を下回る社員がいないか確認されることがある(都道府県ごとの「地域別最低賃金」は毎年引き上げられている。基本給や固定残業代の時間単価が、知らないうちに最低賃金を下回っていないかは要注意)
  • 固定残業代を導入している場合、実際の残業時間が見合い時間を超えているのに差額を精算していない、または割増賃金の算定基礎から役付手当等を不当に除外しているケースでは、是正勧告の上、報告を求められることがある(最終的には書類送検されることもある)

(出勤簿)

  • 「始業・終業時刻や休憩時間が一律」など、違和感がある出勤簿が提出されると、監督官から指摘が入ることがある(パソコンのログとの照合を求められることも)
  • 始業前などに「清掃」や「制服への着替え」が必要な場合、その時間が労働時間に含まれているか確認されることがある

7 健康診断関連の書類のチェックポイントは?

会社は、社員を雇用した際の雇入時健康診断や、年1回の定期健康診断などを実施しなければなりません。労基署の臨検では、

  • 各社員の健康診断結果を作成し、一定期間保存しているか(原則5年間)
  • 「異常の所見」があった場合、健康診断をしてから3カ月以内に、就業上必要な措置(時間外労働の制限など)について医師等の意見を聴取しているか
  • 社員数が50人以上の場合、定期健康診断結果報告書を提出しているか

などをチェックされる可能性があります。また、深夜業に常時従事する社員がいる会社の場合などは、労働安全衛生法に基づき、年2回(6カ月ごとに1回)の健康診断をしているかもチェックされます。

ちなみに、これまで社員数50人以上の事業場にのみ義務付けられ、50人未満は努力義務にとどまっていた「ストレスチェックの実施」について、すべての事業場に義務化する労働安全衛生法の改正がすでに成立しており、2028年4月1日から施行される予定です。少し先の話ではありますが、50人未満の中小企業では実施体制が整っていないケースも多いため、早めに準備を始めておくと安心です。加えて「産業医や衛生管理者の選任」「衛生委員会の設置」など、社員数50人以上で必要になる安全衛生関連の実務も、引き続きチェック対象になり得ます。社員数10人以上50人未満の場合も、「衛生推進者の選任」義務があります。

また、2026年4月からは、高年齢労働者の労働災害を防止するための作業環境の改善(照度の確保、段差の解消等)や作業管理の実施が、事業主の努力義務として新たに定められています。高齢の社員を雇用している会社は、こちらも念頭に置いておきましょう。

8 書類以外も何かチェックされる?

ここまで、労基署の臨検でチェックされる可能性のある書類についてお話ししてきましたが、実際の臨検では、書類以外についても監督官のチェックが入る可能性があります。

例えば、建設業や製造業などの場合、工事現場や工場などの現場確認が行われることがあります。現場確認では、重機や手すりといった各種設備が労働安全衛生法の基準にのっとったものであるかなどについて確認されます。

また、サービス業のようなホワイトカラーでも、申告監督などの場合は、会社の提出した書類と従業員の実態に乖離(かいり)がないかを確かめるため、監督官から社員に対してヒアリングが行われるケースもあるようです。例えば、「1カ月のうち時間外労働がどの程度あるか?」「最近、労働災害に遭った人はいないか?」といった質問が考えられます。

なお、2026年4月からは、同じ作業場所で働くフリーランスや一人親方などの個人事業者に対しても、元方事業者が安全衛生上の措置を講じることが義務付けられています。自社の直接雇用の社員だけでなく、同じ現場にいる請負・委託先の作業者を含めた安全管理体制になっているか、確認しておきましょう。

以上(2026年10月更新)
(監修 社会保険労務士事務所デバイスアニュー代表 山中隆史)

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画像:ChatGPT

【債権回収】担保権の実行など訴訟ではない方法で債権を回収する

1 訴訟によらない債権回収

債権回収の1つの分かれ目は法的手段を取るか否かですが、この判断をする際は、

スピード回収、コスト、回収可能性

の3つを考慮してください。訴訟には時間とコストがかかりますが、通常、時間がたつほど債権回収は難しくなります。また、取引先に資産がなければ、コストをかけたわりに多くを回収できません。

このような場合は、訴訟によらない債権回収を検討することになります。具体的には、担保権の実行、仮差押えや仮処分のような民事保全などとなります。それぞれのメリットとデメリットを確認していきましょう。

自社の債権回収の方法

2 担保権の実行の概要

担保権とは、

債権者が債務者に対して有する債権を担保するために、債務者または第三者の財産に対して、その財産から強制的に弁済を受けることができる権利

です。取引先が約束通りに支払わない場合、契約で担保権の設定を受けているときは、それを実行して債権回収をします。メリットは次の通りです。

  • 確定判決などの「債務名義」が不要である
  • 強制執行に比べて迅速かつ低コストで行うことができる
  • 倒産手続においても優先されるものがある
  • 法律上当然に発生するものがある

担保権には、契約締結によって成立する担保権(約定担保権)だけではなく、法律上当然に発生する担保権(法定担保権)があります。そのため、契約で担保権を設定していなくても成立している可能性があります。

また、担保権の実行には債務名義が不要です。債務名義とは、簡単に言うと、

強制執行をする根拠となる文書であり、債権債務の存在を公に認めるもの

です。そのため、訴訟や支払督促などの手続を経ることなく、低コストかつスピーディーに債権回収を行うことができます。

ただし、約定担保権を実行するには、事前に取引先と契約を交わしておく必要があります。また、法定担保権については、知らないと見逃してしまう恐れがあるため、日ごろの債権管理で確認しなければなりません。

3 担保権の実行の流れ

1)抵当権・根抵当権を実行

不動産は財産の中でも安定性があり、登記制度による対抗力があるため、担保としてよく用いられています。不動産に設定されるのは、抵当権(根抵当権を含む)が多いです。取引先が支払いを遅延した場合、債権者は抵当権を実行して不動産を競売にかけ、その売却代金を債権に充当することができます。これを、担保不動産競売といいます。主な流れは次の通りです。

担保不動産競売の主な流れ

競売手続は順調に進んだとしても、申立てから配当までに半年以上かかります。また、物件にもよりますが、競売手続で売却される金額は市場価格の7~8割程度になることが多いとされています。そのため、直ちに競売を申し立てるのではなく、取引先に対して不動産の任意売却を促すことも検討しましょう。

この他、抵当権の実行方法として「担保不動産収益執行」があります。担保不動産収益執行とは、簡単に言うと、

当該不動産から生じる賃料などを債権者に配当すること

です。そのため、担保不動産収益執行は、目的となる不動産が賃貸物件で、毎月賃料収入があるような場合に限られます。

2)動産売買先取特権を実行

商品などの動産を売買した場合、当該動産の代金が未払いであれば、売却した動産の上に「動産売買先取特権」が成立します。これは、取引先と担保に関する契約を交わしていなくても発生する法定担保権です。

売却した動産が取引先の手元にある場合、動産競売の申立てができます。動産競売の申立ては、

裁判所の執行官が債務者の住居や占有する場所に立ち入って目的物を差押え、当該目的物を売却して、配当を行う

という流れになります。債権者は、売却代金から配当を受けて債権に充当することができます。

しかし、取引先が既に当該動産を第三者に転売していた場合、動産競売の申立てはできないのですが、第三者から取引先への支払いが未了であれば、取引先が第三者に対して有する転売代金債権を差し押さえて、債権を回収することが可能です。

3)留保所有権を実行

売買契約において、

売買代金が支払われるまでの間、目的物の所有権を売主のもとにとどめておく

という条件を付すことがあります(所有権留保)。この場合、取引先が代金の支払いを怠ったときは、債権者は所有権に基づいて売買目的物を取り戻し、売買代金に充当することができます。

ただし、取引先が倒産手続に入った場合、あらかじめ取引先から「占有改定」などの方法により、対抗要件を備えておく必要があります。占有改定とは、

民法が定める引渡し方法の一つであり、現実の所持は買主のまま、目的物の買主と売主の合意によって、売主が占有を取得する

というものです。

4)譲渡担保権を実行

取引先の商品や機械などの動産に譲渡担保権を設定している場合、裁判所を介することなく、実行手続を進めることができます。債権者は取引先に譲渡担保権を実行する旨を通知した上で、担保の目的となっている動産を引き揚げ、自ら換価して回収することもできます。

ただし、取引先に無断で倉庫に立ち入って商品や機械を引き揚げることは、建造物侵入や窃盗に該当するため、引き揚げに当たっては、取引先の同意を得る必要があります。また、担保権が実行される前に取引先が担保目的物を処分してしまう恐れがある場合、動産の処分禁止の仮処分を申し立てることも考えられます。

4 仮差押え・仮処分の概要と流れ

1)仮差押え・仮処分の概要

仮差押えと仮処分は「民事保全」と呼ばれます。まず、仮差押えとは、

売上債権などの金銭債権を保全するために、取引先の保有している財産を暫定的に差押える制度

です。仮差押えは金銭債権を対象としています。一方、仮処分とは、

仮差押えと異なり、取引先に対して有する金銭債権以外の権利を保全する制度

です。例えば、譲渡担保権を設定している取引先の物件が第三者に譲渡される恐れがある場合、それを阻止するために利用されます。

民事保全による債権回収には、次のようなメリットがあります。

  • 判決が出るまでの間、取引先の財産や自身の権利を保全することができる
  • 取引先にプレッシャーをかけて、任意の支払いを促すことができる

民事保全では、判決が出るまでの間、取引先の財産や行動に制限をかけることになります。そのため、

申立てをする債権者は担保金を供託

しなければなりません。担保金は、

一般的に被保全権利の2割から3割程度の金額となることが多い

ようです。また、担保金は、勝訴するまで供託したままですし、敗訴した場合は相手への損害賠償に充てられてしまう可能性もあります。

注意が必要なのは、仮差押えや仮処分には、

取引先が破産などの法的倒産手続を開始した場合は効力を失う

というデメリットがあることです。そのため、破産の恐れがある取引先に対して、費用をかけて民事保全手続を行うのは得策ではありません。取引先に資産があり、処分や隠匿の恐れがないようならば、仮差押えなどを申し立てず、訴訟を提起したほうがよいかもしれません。

2)仮差押え・仮処分の流れ

仮差押えの申立人は、

自らが取引先に対して有する売掛金請求権などの金銭債権(被保全権利)の存在と、判決を待っていたのでは強制執行をすることができなくなる恐れ(保全の必要性)を主張して、仮差押命令の申立て

を行います。裁判所は、申立人の主張と提出する証拠書類だけを見て、取引先の主張を聞かずに判断します。

仮差押えの対象となる財産に制限はないため、取引先が所有している不動産、動産、債権その他の財産に対して仮差押えを行うことができます。また、仮差押えの申立てに当たり、裁判所から担保金の供託を命じられたら、すぐに供託できるように事前に準備しておく必要があります。

仮処分の流れも仮差押えと同様です。やはり、裁判所から担保金の供託が命じられますので、事前に担保金を準備しておかなければなりません。

5 保証人からの回収の概要と流れ

1)保証人からの回収の概要

保証人からの回収とは、

取引先との契約において、代表取締役その他第三者との間で保証契約を交わしている場合、保証人から債権を回収すること

です。

保証には、普通保証(単純保証)、連帯保証、根保証などがあり、それぞれ保証人の権利や負担する義務が異なります。また、いずれも保証人との間であらかじめ保証契約を交わす必要があります。資力のある保証人と保証契約を交わしておくことで、取引先に代わって債権回収ができます。

なお、保証人が個人である場合、事業性のある貸金等債務を保証するときは、公正証書を作成する必要があります。また、保証契約締結前に、公正証書により保証債務を履行する意思を確認しなければ、保証契約は無効です。なお、この公正証書は、契約締結の日前1か月以内に作成する必要があります。

ただし、次の者が保証をするときは、公正証書を作成する必要はありません。

  • 主債務者が法人である場合の理事、取締役、執行役等
  • 主債務者が法人である場合の総株主の議決権の過半数を有する者等
  • 主債務者が個人である場合の共同事業者又は主債務者が行う事業に現に従事している主債務者の配偶者

2)保証人からの回収の流れ

まずは保証人に対して、請求書を内容証明郵便等で送付します。これに対して、保証人が任意に支払いに応じない場合は、取引先に対する債権回収と同様に、訴訟や民事保全などの法的手続を検討することになります。

以上(2026年9月更新)
(監修 TMI総合法律事務所 弁護士 池田賢生)

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画像:Mariko Mitsuda