1 実務の抜け漏れを防止するには?
総務(人事・経理・法務など)が担当する業務の多くは法令で義務付けられたもので、抜け漏れがあるとペナルティを受けるリスクがあります。中小企業には人事部や経理部など独立した部門がないことが多いですが、そうした状況でもすぐにやるべきことが分かるように、「総務のお仕事」を月ごとにまとめた便利なリストを作成しました。
(注)このリストは、3月末決算で、社会保険の保険者は全国健康保険協会(協会けんぽ)を想定した中小企業の主な業務をまとめたものです。
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2 総務のお仕事のポイント(対象:3月末決算の中小企業)
ここからは、4月から順に重要な実務とそのポイントを紹介していきます。実務の内容について別記事で詳しく紹介しているものもあるので、併せてご確認ください。
1)4月:新年度のスタートダッシュ、手続きも同時進行
1.入社手続き(4月入社の場合)
社員が入社したら、「労働条件通知書の交付」「社会保険・雇用保険の資格取得手続き」「雇入時健康診断の実施」などを行います。協会けんぽの保険料率は毎年変わる可能性があるので、忘れずに確認しておきましょう。
2.決算書の作成
1年分の取引に関する仕訳に決算整理仕訳(売上原価の算定、収益費用の見越し・繰延べ、減価償却の計上など)を加えて集計し、各勘定科目を決算日時点の数値に確定します。この数値をもとに、貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表などを作成します(キャッシュフロー計算書の作成義務は中小企業にはありません)。
3.3月決算法人の税務申告書の作成
2.で作成した決算書をもとに、法人税・法人住民税・法人事業税・消費税の「税務申告書」を作成します。中心となるのは法人税と消費税の申告書です。法人税は利益から法人税法上の所得を計算する必要があり、消費税は課税対象かどうかの判定など独自の計算が伴います。
2)5月:申告・納税をしっかり締める月
1.3月決算法人の確定申告
原則事業年度終了の日から2カ月が経過する日(3月末決算の場合は5月31日)までに、「確定申告書」を各提出先に提出します。「国税電子申告・納税システム(e-Tax)」や「地方税ポータルシステム(eLTAX)」を利用していれば、システム上での電子申告が可能です。
2.確定申告による法人税等および消費税の納付
原則事業年度終了の日から2カ月以内に、1.で申告した納税額を各納税先に納めます。e-TaxやeLTAXなら、ダイレクト納付やインターネットバンキングでの電子納税にも対応しています。
3)6月:賞与と株主総会、社外対応が重なる繁忙期
1.夏季賞与の支給、被保険者賞与支払届の提出
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者に賞与を支給したら、支給日から5日以内に「被保険者賞与支払届」を所轄の日本年金機構事務センターに提出します。予定していた賞与を支給しなかった場合も、「賞与不支給報告書」を同センターに届け出ます。
賞与保険料は通常の社会保険料と合わせて支給月の翌月末に納付します。年2・3回支給する場合は、支給のたびに同じ手続きが必要です(年4回以上は対象外)。
2.定時株主総会の開催
中小企業の多くは「非公開会社(全株式の譲渡に会社の承認が必要な旨を定款に定めた会社)」です。非公開会社では、定時株主総会開催の1週間前までに「招集通知」を株主へ送付します。ただし、議決権を持つ全株主が同意した場合は省略可能です。
総会後は「議事録の作成」「決議通知書の発送」「計算書類の公告」なども行います。取締役の変更など登記が必要な事項があった場合は、2週間以内に所轄の法務局へ「変更登記の申請」をしてください。
4)7月:社会保険・労働保険、法定手続きの山場
1.算定基礎届の提出
毎年7月10日までに、被保険者の4~6月支給給与額を記載した「算定基礎届」を所轄の日本年金機構事務センターに提出します。これにより9月分からの社会保険料が改定されます(定時決定)。社会保険料は翌月末に納付するのが原則ですので、定時決定で標準報酬月額が変わった場合は、10月支給の給与から控除額を変更します。
なお、定期昇給など固定給の変動で標準報酬月額が2等級以上変わると、変動月から4カ月目から社会保険料が改定されます(随時改定)。例えば、末日締め翌月払いの会社が4月に定期昇給(昇給が反映された給与を支払うのは5月から)を行った結果、2等級以上の変動があったに該当する社員がいたら、5・6・7月の給与支払い後すみやかに「月額変更届」を提出します。
算定基礎届を作成する際、支払基礎日数が17日未満の月は算定対象から外れます(短時間労働者は11日未満)。4~6月に欠勤の多い社員がいるとミスが起きやすいので注意しましょう。
2.労働保険年度更新申告書の提出
毎年7月10日までに「労働保険年度更新申告書」を所轄の労働基準監督署に提出します(労働局への提出や電子申請も可能)。この申告書には、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を記載します。
また、当年度の概算保険料も原則7月10日までに納付します(前年度の概算保険料と確定保険料に過不足があれば調整します)。口座振替を申し込んでいる場合は9月6日(土日祝の場合は翌営業日)に引き落とされます。なお、概算保険料40万円以上など一定の要件を満たす場合は、3回の分割納付も可能です。
5)8月:少し息をつきつつ、点検と休暇管理を
1.夏季休暇などの取得予定の確認
夏季休暇は法律上の義務ではなく、会社が就業規則で定める「特別休暇」の一種です。「7~9月の3カ月間で3日まで取得可」などと定めるケースが一般的ですが、忙しさを理由に社員がなかなか休暇を取れないことがあります。会社のほうから各社員に取得予定を確認するなど、一声かけてあげるといいでしょう。
2.建物、設備、社有車などの点検
夏休み期間中も、建物・設備・社有車の点検がおろそかにならないよう注意が必要です。建築基準法・電気事業法・道路運送車両法などに基づく「法定点検」は、期限内に必ず実施します。
6)9月:下期に備える、健康と防災も忘れずに
1.定期健康診断、ストレスチェックの実施(9月実施の場合)
社員を雇用するすべての会社に、年1回以上の定期健康診断が義務付けられています。常時50人以上の会社はストレスチェックも年1回以上実施する義務があります(注)。
なお、社員数が常時50人以上の会社は、実施後すみやかに「定期健康診断結果報告書」および「ストレスチェック結果等報告書」を所轄の労働基準監督署に提出する必要がありす。
(注)ストレスチェックについては、2025年5月14日から3年以内に政令で定める日より、50人未満の会社にも実施義務が課せられます。
2.防災訓練の実施、BCPや備蓄の確認など
9月1日の「防災の日」に合わせて防災訓練を行う会社が多くあります。テレワーク中心の会社でも、災害伝言板やSNSを活用した安否確認訓練などで備えておきましょう。BCP(事業継続計画)の内容が古くなっていないか、備蓄(水・食料・ヘルメット・救急セットなど)の状態も合わせてチェックしておきましょう。
7)10月:最低賃金が変わる、年休付与も確認を
1.年次有給休暇の付与(4月入社の場合)
労働基準法により、「入社後6カ月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した社員」には、年次有給休暇(以下「年休」)を付与します。例えば、4月1日入社の正社員の場合、10月1日付で10日の年休を付与します。以降は1年ごとに法定日数を付与しますが、年休は付与日から2年で時効消滅するため日数管理に注意しましょう。また、10日以上付与される社員には年5日以上の取得義務があります。付与のタイミングでルールを共有しておくとスムーズです。
2.地域別最低賃金(毎年10月改定)の確認
最低賃金には都道府県ごとの「地域別最低賃金」と特定産業の「特定最低賃金」があり、地域別最低賃金は毎年10月に改定されます(特定最低賃金は不定期)。地域別最低賃金は年々上昇しており(2025年10月時点の全国加重平均は1121円)。パート・アルバイトの賃金が下回っていないか、改定のたびに確認しましょう。
8)11月:賞与準備と中間納税、師走前の仕上げ
1.長時間労働の実態把握、改善
厚生労働省では毎年11月には「過重労働解消キャンペーン」が実施され、この時期は労働基準監督署の指導が強化されます。長時間労働の改善は年間を通じて取り組むべきことですが、特に11月は特に「勤怠打刻と実際の労働時間のズレがないか」をしっかり確認しておきましょう。
2.中間申告による法人税等および消費税の納付
前年度の確定申告税額が一定額を超えると、期中に「中間申告・納付」が必要になります。税目によって制度が異なるので注意しましょう。
法人税・法人住民税・法人事業税は、事業年度が6カ月を超える場合、原則として期首から6カ月経過後2カ月以内(3月末決算の場合は11月末)に中間申告・納付をします。
消費税については、確定申告時の消費税額によって中間申告の回数(なし・年1回、3回、11回)が変わってきます。この記事では、年1回のケースをモデルとしているため、11月末に消費税の中間申告・納付が必要です。
9)12月:年末調整と賞与、やることが詰まった月
1.年次有給休暇の取得推進
年末年始を休業にする会社は多いですが、仕事納めを前倒しできそうなら、その分を年休取得に充てるよう促すのも一つの方法です。年10日以上の年休が付与される社員(主に正社員)については、社員の意見を尊重しながら会社が時季を指定して年5日の年休を取得させる義務があります。取得が遅れている社員には、年末のタイミングでまとめて消化を促しましょう。
2.年末調整
年末調整は、1年分の源泉所得税を正確に計算し直すための手続きです。社員全員から
- 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(扶養控除等申告書)
などを回収し、各自の所得控除を集計して正確な税額を算定します。すでに徴収した額との差額は、12月または1月支給の給与で精算します。
10)1月:税務書類の締め切りが集中する月
1.法定調書の提出
毎年1月31日までに、前年(1~12月)に行った一定の支払いを記載した「法定調書」を所轄の税務署に提出します。法定調書は全部で60種類あります。社員への給与なら「給与所得の源泉徴収票」、税理士などへの報酬なら「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」などが代表的です。
2.償却資産の固定資産税の申告
毎年1月31日までに、その年の1月1日時点で所有している償却資産を記載した「償却資産申告書」を各市区町村に提出します。償却資産とは、土地・建物以外で事業に使用する資産のうち、減価償却の対象となるものです。
11)2月:春に向けて賃上げと予算を固める
1.賃上げに関する情報収集
2月ごろになると春闘が本格化し、賃上げの話題が増えてきます。他社の動向を見ながら、自社の人件費負担を踏まえてた上で、どこまで対応するかを判断します。待遇の改善は、人材確保の観点からも重要な要素の1つです。
2.新年度の予算編成
新年度の利益目標を設定し、売上・費用の計画数値を固めます。当年度の業績見込みや経営者の意向、現場へのヒアリングをもとに数値を固めましょう。予算は全社で共有し、毎月の予実管理(進捗確認・差額分析など)につなげていきます。
12)3月:年度末の締め、退職・棚卸・36協定
1.退職手続き(3月退職の場合)
社員が退職したら、「社会保険・雇用保険の資格喪失手続き」「退職証明書の交付(必要な場合)」などを行います。退職金制度がある場合は、支払い手続きも忘れずに進めましょう。
2.36協定の締結・届け出(4月起算の場合)
社員に残業や休日出勤をさせるには、過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)と労働基準法第36条に基づく労使協定(通称「36協定」)を締結し、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。366協定は、1月や4月を起算日に1年間の有効期間を定めるケースが多く、有効期間が切れた状態で残業や休日出勤を命じるのは違法です。有効期限が切れる前に内容を更新・届出し、社員に周知しておきましょう。また、協定で定めた上限を超える労働を命じることも違法です。協定内容はよく検討した上で締結しましょう。
3.期末棚卸の実施
期末時点の在庫を確定するため、帳簿上の棚卸(帳簿棚卸)と現物のカウント(実地棚卸)を実施します。在庫数量が確定することで、決算書に計上する売上原価が算定されます。
以上(2026年6月更新)
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画像:日本情報マート
















