「モデル就業規則」の落とし穴(前編) 休職規定がトラブルに?

1 「モデル就業規則」は、汎用性は高いが万能ではない

就業規則は、労働時間や賃金などの労働条件についてまとめた「職場のルールブック」です。中小企業の場合、人員数などの関係で人事労務に割けるリソースが限られているので、インターネットや書籍に出ているひな型をベースに、就業規則を作成することが珍しくありません。

例えば、厚生労働省ウェブサイトで公開されている「モデル就業規則」は、政府お墨付きのひな型ということで安心感があり、参考に使用する会社も多くあると思います。ただ、

汎用性を重視して一般的な定めやシンプルな表現になっているため、そのまま就業規則として使うと、内容が自社の実情に合わず、社員とトラブルになる恐れ

があります。

そこで、この記事では、最新のモデル就業規則(令和7年12月)を基に、

  • モデル就業規則をそのまま使った場合、トラブルになりやすい条項は何か
  • 条項をどのように追記・修正すればトラブルを防げるのか

を、弁護士の視点から2回に分けて解説します

前編では、「第2条(適用範囲)」「第7条(労働条件の明示)」「第9条(休職)」「第11条(遵守事項)」「第32条(裁判員等のための休暇等)」を取り上げます。記事内の赤字は、モデル就業規則の中で修正が必要な箇所、追記・修正案における追記・修正箇所です。後編については、次の記事をご確認ください。

なお、モデル就業規則(令和7年12月)の全文を読みたい人は、次のURLをご確認ください。

■厚生労働省「モデル就業規則(令和7年12月)」■
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html

2 「第2条(適用範囲)」:自社の雇用形態に合わせて修正する

1)モデル就業規則

第2条(適用範囲)

1)この規則は、〇〇株式会社の労働者に適用する。

2)パートタイム労働者の就業に関する事項については、別に定めるところによる。

13)前項については、別に定める規則に定めのない事項は、この規則を適用する。

2)追記・修正案

第2条(適用範囲)

1)この規則は、〇〇株式会社の正社員に適用する。

2)この規則でいう正社員とは、第○章(採用)に定める手続を経て採用され、期間の定めのない労働契約を締結した者をいい、試用期間中の者を含む。正社員以外の者(会社で雇用される契約社員、パートタイマー、嘱託、労働契約法第18条により無期労働契約に転換した者など)の就業に関する事項については、この規則を適用せず、別に定める。

3)解説

モデル就業規則では、通常の労働者以外に「パートタイム労働者」という雇用形態を設けていますが、会社によっては、正社員以外の社員(いわゆる非正規社員)のことを「パートタイマー」「契約社員」「嘱託」などの名称で呼ぶことがあります。法令上、非正規社員は、

  • パートタイム労働者(短時間労働者):1週間の所定労働時間が正社員よりも短い社員
  • 有期雇用労働者:労働契約の期間の定めがある社員

のいずれかに分類されますが、この1.と2のいずれか、または両方に該当する社員を、会社が独自に「パートタイマー」などの名称で呼んでいるわけです。

会社によって非正規社員の名称が異なる上に、雇用形態を複数設けているケースもあるので、社員とのトラブルを避けるためには、

自社の「正社員」「非正規社員」の定義、就業規則の適用範囲を明記

しておく必要があります。

また、有期雇用労働者の場合、契約期間が通算5年を超えると期間の定めのない労働契約に転換される「無期転換」というルールがあるので、社員とトラブルにならないよう、

無期転換された場合、就業規則が適用されるか否かについても定めておく

ようにしましょう。会社は無期転換の申込権を持つ有期雇用労働者に対し、契約の更新時などに「無期転換の申込機会」「無期転換後の労働条件」を明示する義務があります。その際、「無期転換された場合、正社員向けの就業規則が適用されるか否か」がとても重要になってきます。

なお、就業規則の適用範囲から除外される社員については、その社員のための就業規則や雇用契約書を別途設ける必要があります。

3 「第7条(労働条件の明示)」: 変更範囲について追記する

1)モデル就業規則

第7条(労働条件の明示)

会社は、労働者を採用するとき、採用時の賃金、就業場所、従事する業務、労働時間、休日、その他の労働条件を記した労働条件通知書及びこの規則を交付して労働条件を明示するものとする。

2)追記・修正案

第7条(労働条件の明示)

会社は、労働者を採用するとき、採用時の賃金、就業場所、従事する業務、労働時間、休日、その他の労働条件を記した労働条件通知書及びこの規則、その他会社が必要と認める書類を交付して労働条件を明示するものとする。なお、就業場所及び従事する業務については、採用時の労働条件に加え、その変更範囲を明示する。

3)解説

モデル就業規則では、社員を採用するとき、「労働条件通知書」「就業規則」を交付して労働条件を明示するとしています。ただ、いざ社員が入社すると、「採用時に明示された労働条件と、実際の労働条件が違う」という理由でトラブルになるケースが少なくないため、

労働条件通知書と就業規則の他、会社が必要と認める書類も交付する旨を規定

し、必要な書類を用意しておくとよいでしょう。例えば、「就業場所(事業所)の一覧表」「部署とおおまかな業務内容の一覧表」などがそうです。

また、モデル就業規則では、社員を採用するとき、「採用時の賃金、就業場所、従事する業務、労働時間、休日、その他の労働条件」を明示するとしています。ただ、

「就業場所」「従事する業務」の2点については、採用時の労働条件に加え、その変更範囲も明示しなければならない点

に注意が必要です。実際に労働条件通知書等や雇用契約書で明示する場合、

  • 就業場所:会社が定める場所、東京都内事業所(別紙)
  • 従事する業務:会社が指示する業務、会社の各部署(別紙)における業務

といった具合に、ある程度包括的な記載の仕方が認められています。なお、テレワークを行うことが想定されている場合には、「労働者の自宅」といった記載も併記する必要があります。

4 「第9条(休職)」: 復職などについて追記する

1)モデル就業規則

第9条(休職)

1)労働者が、次のいずれかに該当するときは、所定の期間休職とする。

  • 業務外の傷病による欠勤が○か月を超え、なお療養を継続する必要があるため勤務できないとき

    ○年以内
  • 前号のほか、特別な事情があり休職させることが適当と認められるとき

    必要な期間

2)休職期間中に休職事由が消滅したときは、原則として元の職務に復帰させる。ただし、元の職務に復帰させることが困難又は不適当な場合には、他の職務に就かせることがある。

3)第1項第1号により休職し、休職期間が満了してもなお傷病が治癒せず就業が困難な場合は、休職期間の満了をもって退職とする。

2)追記・修正案

第9条(休職・復職)

1)労働者(試用期間中の者及び入社1年未満の者を除く)が、次のいずれかに該当するときは、休職を命ずることがある。

  • 継続的・断続的を問わず業務外の傷病による欠勤が○か月を超え、なお療養を継続する必要があるため勤務できないとき。なお、「傷病」とは、私生活においても療養を必要とする傷病をいう。
  • ○年以内

  • 前号のほか、特別な事情があり休職させることが適当と認められるとき

    必要な期間

2)休職者が、前項の休職事由が消滅したと復職を申し出る場合には、休職期間が満了する前の会社が指定する日までに、復職願を提出しなければならない。この場合、休職者は、受診している医師による診断書を添付しなければならない。また、受診している医師による証明書が提出された場合でも、会社は休職者に対して、会社が指定する医療機関での受診を命じることがある。
3)会社は、休職期間満了時までに休職事由が消滅したものと認めた場合は、原則として元の職務に復帰させる。ただし、元の職務に復帰させることが困難又は不適当な場合には、他の職務に就かせることがある。
4)第1項第1号により休職し、休職期間が満了してもなお傷病が治癒せず就業が困難な場合は、休職期間の満了をもって退職とする。

3)解説

モデル就業規則には復職に関する定めがなく、復職の可否などをめぐって社員とトラブルになる恐れがあります。通常は、休職者から主治医の診断書を提出してもらい、復職の可否を判断しますが、うつ病などのメンタル疾患は、症状が一進一退を繰り返す場合もあって判断が難しくなりがちです。ですから、

社員が復職を希望する場合の手続の詳細を規定した上で、必要に応じて会社が指定する医療機関での受診を求めるなど、正確かつ慎重な判断ができるように規定

する必要があります。なお、出勤時間や業務時間中にはうつ症状が見られる一方で、私生活の面では健康であるといった、いわゆる「新型うつ病」の症状の社員が休職を求めてくることがあります。こうした社員の休職を容易に認めないよう、私生活においても療養を要する「傷病」に限定することが考えられます。

また、モデル就業規則には「休職期間中に休職事由が消滅したときは、原則として元の職務に復帰させる」とありますが、こちらも社員とトラブルにならないよう、

休職事由が消滅したかどうかは、会社が最終的に判断する旨を明記

しておくようにしましょう。

この他、記事では割愛していますが、

会社が医師から意見聴取を求める規定、私傷病休職の利用回数、休職期間の通算規定など

についても定めておくとよいでしょう。

5 「第11条(遵守事項)」:必要に応じて遵守事項を追記する

1)モデル就業規則

第11条(遵守事項)

労働者は、以下の事項を守らなければならない。

  • 許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと。
  • 職務に関連して自己の利益を図り、又は他より不当に金品を借用し、若しくは贈与を受ける等不正な行為を行わないこと。
  • 勤務中は職務に専念し、正当な理由なく勤務場所を離れないこと。
  • 会社の名誉や信用を損なう行為をしないこと。
  • 在職中及び退職後においても、業務上知り得た会社、取引先等の機密を漏洩しないこと。
  • 酒気を帯びて就業しないこと。
  • その他労働者としてふさわしくない行為をしないこと。

2)追記・修正案

第11条(遵守事項)

労働者は、以下の事項を守らなければならない。

1.許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと。

(中略)

8.パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント、その他のあらゆるハラスメントにより就業環境を害するようなことをしないこと。

9.他の者の業務を妨げないこと。

10.業務上の都合により、担当業務の変更又は他の部署への応援を命ぜられた場合は、正当な理由なく拒まないこと。

11.正当な理由なく無断欠勤及び遅刻、早退、私用外出等をしないこと。

12.会社の許可なく、会社の施設内において組合活動、政治活動、宗教活動など、業務に関係のない活動は行わないこと。

13.暴力団員や暴力団関係者その他反社会的勢力と関係を持たないこと

14.会社の許可なく、会社の施設内において集会、演説、貼り紙、文書配布、募金、署名活動など業務に関係のない行為を行わないこと。

15.会社の許可なく、会社の文書類又は物品を社外の者に交付、提示しないこと。

16.会社の許可なく、会社の施設内において、業務以外の目的で写真撮影、録音又は録画を行わないこと。

17.従業員間で金銭の貸し借りをしないこと。

18.その他、職場の風紀・秩序を乱す行為をしてはならないこと。

3)解説

モデル就業規則では、服務規律の一般的な遵守事項が7つ定められています。ただ、就業規則では、一般的に遵守事項に違反することを「懲戒事由」として定めるため、遵守事項を明確かつ具体的に定めておかないと懲戒処分を行うことが難しくなるという問題があります。ですから、

会社として「これをされたら困る」という行為がある場合、それを遵守事項に追記

する必要があります。

なお、追記・修正案の第8号では「ハラスメントの禁止」について記載しています。

労働施策推進法や男女雇用機会均等法、育児・介護休業法などにより、会社にハラスメント防止措置が義務付けられているため、具体的なハラスメントの種類も明記することで、社員に注意喚起を促す

という趣旨です。このあたりは就業規則の他、自社のハラスメント防止方針などと併せて、社員に周知徹底しておく必要があります。

また、追記・修正案の第13号では「反社条項」を記載しています。これを定めておくと、社員が反社会的勢力(暴力団など)と関わりを持っていたことが判明した場合に解雇しやすくなります。入社時に

反社会的勢力と関わりがないことを誓約させる誓約書

を取得することも考えられます。

6 「第32条(裁判員等のための休暇等)」:特別休暇は有給か無給かを明らかにする

1)モデル就業規則

第32条(裁判員等のための休暇等)

1)労働者が裁判員若しくは補充裁判員となった場合又は裁判員候補者となった場合には、次のとおり休暇を与える。

  • 裁判員又は補充裁判員となった場合

    必要な日数
  • 裁判員候補者となった場合

    必要な時間

2)労働者が国又は地方公共団体の議会の議員の選挙において候補者となった場合には、選挙運動の期間につき、選挙運動のために必要な日数の休暇を与える。

2)追記・修正案

第32条(裁判員等のための休暇等)

1)労働者が裁判員若しくは補充裁判員となった場合又は裁判員候補者となった場合には、次のとおり休暇を与える。

  • 裁判員又は補充裁判員となった場合
    必要な日数
  • 裁判員候補者となった場合
    必要な時間

2)労働者が国又は地方公共団体の議会の議員の選挙において候補者となった場合には、選挙運動の期間につき、選挙運動のために必要な日数の休暇を与える。

3)労働者は、前2項の休暇の請求に当たっては、呼出状、出頭証明書、届出書その他資料を添付して事前に申請する。

4)会社は、本条に定める休暇に対して、所定労働時間を労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う。

5)会社は、本条における権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、休暇の取得時季を変更することがある。

3)解説

労働基準法では、

社員が労働時間中に、公民としての権利(選挙権など)を行使したり、公の職務を執行したりするために必要な時間を会社に請求した場合、拒んではならない

とされており、「裁判員等のための休暇等」はこのルールに対応するための休暇となります。年次有給休暇のような法定休暇(法律で定められた休暇)ではなく、特別休暇(会社が独自に就業規則で定める休暇)という位置付けになります。

モデル就業規則では、裁判員等のための休暇等の「賃金」についての定めがありません。

特別休暇を「有給とするか、無給とするか」は会社の自由ですが、明確に定めをしておかないと、社員とトラブルになりかねない

ので、追記・修正案の第4項では「有給」とする旨の定めをしています。有給としたのは、第1項の裁判員等の職務を遂行するための休暇に関して、法務省が有給とすることを推奨しているためです。なお、モデル就業規則では裁判員等のための休暇等の他にも、不妊治療休暇(第29条)、慶弔休暇(第30条)、病気休暇(第31条)といった特別休暇が定められていますが、いずれも賃金についての定めがありませんのでご注意ください。

この他、追記・修正案の第5項では、裁判員等のための休暇等の「取得時季の変更」について定めています。労働基準法上、公民としての権利(選挙権など)の行使や、公の職務を執行に必要な時間については、権利の行使や職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更できるとされているからです。

以上、モデル就業規則を例に、トラブルになりやすい条項を解説しました。なお、この記事で解説したのは一部の条項のみであり、修正案もあくまでも一例です。実務では専門家などに相談の上、会社の実情に合わせて個別に内容を検討してください。

以上(2026年3月更新)
(執筆 石原法律事務所 弁護士 磯田翔)

pj00417
画像:ESB Professional-shutterstock

【カスハラ対策セミナー開催レポート】130名以上が参加。弁護士による“寸劇あり”の「従業員を守るカスハラ対策」

1 参加者は130名以上、約90%が「満足」以上!

3月10日、「カスタマーハラスメント(カスハラ)対策」のオンラインセミナーを開催しました。2026年10月から、企業にはカスハラ防止措置を講じることが法律で義務付けられます。それに向けて日本ハラスメントカウンセラー協会顧問も務められる、東京エクセル法律事務所の坂東 利国先生を講師にお招きして開催しました。

結果は大盛況! 当日は130名以上の方々にご参加いただき、アンケートでは「とても満足」「満足」が約90%となりました(アンケート回答数78件)。下記でご紹介するアンケートは日本情報マートがZoomを活用してアンケートを取得したものです。

満足度

2 カスハラ対策セミナー第2弾への参加意向

参加意向

カスハラセミナー第2弾への参加意欲も高く、78%が参加したいと回答。残りは分からない、であり、いいえと回答した方はいませんでした!

3 カスハラ対策に関する参加者の取り組み状況

カスハラ対策の取り組み状況(単一回答)

1 情報収集を開始したばかり 31%
2 対策の検討・準備を進めている段階 28%
3 既に具体的な対策を実施している 23%
4 特に何も実施していない 15%
5 その他 3%
6 具体的に相談したいこと、困っていることがある 0%

参加者の企業内では、「情報収集をしたばかり」の他に「対策の検討・準備を進めている段階」「既に具体的な対策を実施している」も23%〜28%と割と多い印象です。第2弾で、マニュアル作成や業種別の対応例などより具体的な内容を企画してもいいかもしれません。

4 ハラスメント対策ができる従業員を育成するプログラムがあった場合の受講意欲

受講意欲

カスハラだけじゃなく、ハラスメント全体の対策としてそのプログラムを受けるとハラスメント対策を実行できるようになる「ハラスメント対応育成プログラム」を受けたい人は45%と半分くらいでした。

5 カスハラ対策セミナーの感想

参加者から寄せられた感想の一例です。「法律の話=難しい」という先入観を覆す坂東先生の、面白くてあっという間の寸劇講義スタイルで、参加者からは次のような感想がたくさん寄せられました。ありがとうございます! 一部をご紹介します。

  • 時間がすごく短く感じるくらい、集中して受講できる内容だった
  • 実例が豊富でわかりやすかった
  • 大変ためになりました。また、機会がありましたら受講させていただきます
  • ハラスメント委員会とは別にカスハラ対応をすることがベストという点でも納得
  • 各ハラスメントに該当する要件は知っているが、そこから一歩踏み込んだ部分(グレーゾーンなど)が聞けた
  • 短時間でありながらも、先生の説明(寸劇)、資料がよかった
  • 専門的(例:旅館・ホテル向け)な話だともっと良かったかなと思った
  • 1時間だけでは足りない、もったいないと感じましたので、第二弾など続きもあればぜひ参加したいです
  • やはり時間が足りなく少し駆け足になってしまったのが残念。もう少し各社で起きている事例が聞きたかった
  • 非常に実務的で、明日からの業務に活かせるヒントを多くいただけました。特に、カスハラ対応が単なるトラブル処理ではなく、企業の『安全配慮義務』に関わる重要事項であるという視点は目から鱗でした

6 そのほかのセミナーへの参加意欲

今後、カスハラ以外のテーマでもオンラインセミナーは企画・実施してまいります。下記のようなテーマを考えております。アンケートの最後で、参加したいセミナーを選んでいただきました。

今後のセミナー企画例と参加意欲(複数回答)

1 超強力!ハラスメントの番人を社内で育てる研修プログラム 41%
2 必見 求人費ゼロでも応募が止まらない、給料に頼らない採用戦略のすべて 37%
3 手を動かす生成AIセミナー!実際に使って、作って超体感! 34%
4 熱血会計士が教える「分かったつもり」を超える財務会計 29%
5 労基署が入った超ブラック企業の反撃!社員数3倍、売上4倍の舞台裏 28%
6 成長する社長が実践する現状を打破して成長を続けるマインドのつくり方 22%
7 日本で唯一の「渋沢栄一」学〜論語と算盤だけではない深い学び 18%
8 経営者とワイン雑学の切っても切れない関係 13%
9 給料振込はやめなさい!常識破りが正解の人事制度 13%
10 この中にはない 12%
11 ブログでポルシェを300台売った経営者が教える「会社のストーリーの見せ方」 12%
12 昼下がりのウェルビーイング 呼吸とストレッチでみんな健康! 12%
13 社長の知名度が上がるTikTokメディア「社長の名は」 映えなくても跳ねる理由とは? 4%

今回のセミナーを通じて、簡単ではないものの従業員と顧客のためにカスハラ対策は進めなければならないこと、誰でも理解できる客観的なルール(20分対応したら、何回対応したら、など)を決めるといった具体的な策を一つひとつ積み重ねていく必要があることなどが分かりました。

第2弾も企画してまいります! ご参加いただいた130名を超える皆さま、そして臨場感あふれる講義を届けてくださった坂東先生、本当にありがとうございました!

以上(2026年3月12日時点)

pj10095
画像:日本情報マート

【カスハラ対策セミナー開催レポート】130名以上が参加。弁護士による“寸劇あり”の「従業員を守るカスハラ対策」

1 参加者は130名以上、約90%が「満足」以上!

3月10日、「カスタマーハラスメント(カスハラ)対策」のオンラインセミナーを開催しました。2026年10月から、企業にはカスハラ防止措置を講じることが法律で義務付けられます。それに向けて日本ハラスメントカウンセラー協会顧問も務められる、東京エクセル法律事務所の坂東 利国先生を講師にお招きして開催しました。

結果は大盛況! 当日は130名以上の方々にご参加いただき、アンケートでは「とても満足」「満足」が約90%となりました(アンケート回答数78件)。下記でご紹介するアンケートは日本情報マートがZoomを活用してアンケートを取得したものです。

満足度

2 カスハラ対策セミナー第2弾への参加意向

参加意向

カスハラセミナー第2弾への参加意欲も高く、78%が参加したいと回答。残りは分からない、であり、いいえと回答した方はいませんでした!

3 カスハラ対策に関する参加者の取り組み状況

カスハラ対策の取り組み状況(単一回答)

1 情報収集を開始したばかり 31%
2 対策の検討・準備を進めている段階 28%
3 既に具体的な対策を実施している 23%
4 特に何も実施していない 15%
5 その他 3%
6 具体的に相談したいこと、困っていることがある 0%

参加者の企業内では、「情報収集をしたばかり」の他に「対策の検討・準備を進めている段階」「既に具体的な対策を実施している」も23%〜28%と割と多い印象です。第2弾で、マニュアル作成や業種別の対応例などより具体的な内容を企画してもいいかもしれません。

4 ハラスメント対策ができる従業員を育成するプログラムがあった場合の受講意欲

受講意欲

カスハラだけじゃなく、ハラスメント全体の対策としてそのプログラムを受けるとハラスメント対策を実行できるようになる「ハラスメント対応育成プログラム」を受けたい人は45%と半分くらいでした。

5 カスハラ対策セミナーの感想

参加者から寄せられた感想の一例です。「法律の話=難しい」という先入観を覆す坂東先生の、面白くてあっという間の寸劇講義スタイルで、参加者からは次のような感想がたくさん寄せられました。ありがとうございます! 一部をご紹介します。

  • 時間がすごく短く感じるくらい、集中して受講できる内容だった
  • 実例が豊富でわかりやすかった
  • 大変ためになりました。また、機会がありましたら受講させていただきます
  • ハラスメント委員会とは別にカスハラ対応をすることがベストという点でも納得
  • 各ハラスメントに該当する要件は知っているが、そこから一歩踏み込んだ部分(グレーゾーンなど)が聞けた
  • 短時間でありながらも、先生の説明(寸劇)、資料がよかった
  • 専門的(例:旅館・ホテル向け)な話だともっと良かったかなと思った
  • 1時間だけでは足りない、もったいないと感じましたので、第二弾など続きもあればぜひ参加したいです
  • やはり時間が足りなく少し駆け足になってしまったのが残念。もう少し各社で起きている事例が聞きたかった
  • 非常に実務的で、明日からの業務に活かせるヒントを多くいただけました。特に、カスハラ対応が単なるトラブル処理ではなく、企業の『安全配慮義務』に関わる重要事項であるという視点は目から鱗でした

6 そのほかのセミナーへの参加意欲

今後、カスハラ以外のテーマでもオンラインセミナーは企画・実施してまいります。下記のようなテーマを考えております。アンケートの最後で、参加したいセミナーを選んでいただきました。

今後のセミナー企画例と参加意欲(複数回答)

1 超強力!ハラスメントの番人を社内で育てる研修プログラム 41%
2 必見 求人費ゼロでも応募が止まらない、給料に頼らない採用戦略のすべて 37%
3 手を動かす生成AIセミナー!実際に使って、作って超体感! 34%
4 熱血会計士が教える「分かったつもり」を超える財務会計 29%
5 労基署が入った超ブラック企業の反撃!社員数3倍、売上4倍の舞台裏 28%
6 成長する社長が実践する現状を打破して成長を続けるマインドのつくり方 22%
7 日本で唯一の「渋沢栄一」学〜論語と算盤だけではない深い学び 18%
8 経営者とワイン雑学の切っても切れない関係 13%
9 給料振込はやめなさい!常識破りが正解の人事制度 13%
10 この中にはない 12%
11 ブログでポルシェを300台売った経営者が教える「会社のストーリーの見せ方」 12%
12 昼下がりのウェルビーイング 呼吸とストレッチでみんな健康! 12%
13 社長の知名度が上がるTikTokメディア「社長の名は」 映えなくても跳ねる理由とは? 4%

今回のセミナーを通じて、簡単ではないものの従業員と顧客のためにカスハラ対策は進めなければならないこと、誰でも理解できる客観的なルール(20分対応したら、何回対応したら、など)を決めるといった具体的な策を一つひとつ積み重ねていく必要があることなどが分かりました。

第2弾も企画してまいります! ご参加いただいた130名を超える皆さま、そして臨場感あふれる講義を届けてくださった坂東先生、本当にありがとうございました!

※今回のセミナーアーカイブ動画(下記URL)は期間限定で5月末までご覧いただけます。(画像をクリックしていただくと、YouTubeに遷移します)


以上(2026年3月12日時点)

pj10095
画像:日本情報マート

【中堅社員のスピーチ例】丁寧な引き継ぎが強い組織を作る

【ポイント】

  • 引き継ぎは「後任者の立場」になって行おう。自分にとって当たり前でも後任者は違う
  • 引き継ぎは「実演」してみせよう。担当者独自の進め方は、見せなければ伝わらない
  • 引き継ぎは「後任者以外」も巻き込もう。引き継ぎに抜け漏れがあってもカバーできる

皆さん、おはようございます。年度末のこの時期につきものなのが「業務の引き継ぎ」です。いくら忙しくても、こればかりは手を抜けません。一方で、文書やマニュアルまで用意をしていたのに、引き継ぎがうまくいかず、後になって苦労した経験がある人もいるのではないでしょうか。そこで今日は、業務を引き継ぐ側として、私なりに意識しているポイントを3つ話してみます。

1つ目は、「後任者の立場になって引き継ぐ」ことです。前任者にとっては当たり前になっている情報は、文書やマニュアルに落とし込まれないことが多いですが、その中には当然、後任者が知らない情報もあるはずです。たとえ定型的な業務であったとしても、業務の全体像や過去の経緯も含め、余すことなく伝えましょう。そうすれば、後任者は急なトラブルにも対処しやすくなるはずです。

2つ目は、「実演してみる」ことです。特に、長い期間同じ担当者がやっていた業務では、その担当者独自の進め方ができており、属人化しがちです。こうした場合、文書やマニュアルだけで後任者が前任者の進め方を再現するのは難しいため、実演をしながら伝えることが大切です。ただし、前任者の仕事の進め方に問題がある場合は、アップデートをしましょう。担当者が1人だと周囲から指摘を受けにくく、古い仕事の進め方などがいつまでもまかり通ってしまうケースがよくあります。

3つ目は、「後任者以外も巻き込む」ことです。前任者から後任者への引き継ぎにヌケモレがあると、何か問題が起きた際、「結局、どう対応するのが正しいの?」が分からなくなります。これを防ぐために、例えば、直属の上司も引き継ぎに参加してもらい、内容ややり取りを確認できるようにするとよいでしょう。こうすることで、前任者と後任者しかその業務について分からないという状況を防げます。

後任者が「迷わず、すぐ走り出せる状態」でバトンを渡す。この「引き継ぎの丁寧さ」が、組織としての本当の強さを作るのだと感じています。忙しいときこそ、資料やメモの残し方一つに「未来の担当者への思いやり」を込めて丁寧な引き継ぎを実現させましょう。私自身も、背中を見せられるような締めくくりをします。全員で、最高の状態で新年度を迎えましょう!

以上(2026年3月作成)

pj17245
画像:Mariko Mitsuda

【賃金データ集】諸手当のモデル支給額

【賃金データ集】シリーズとは?

【賃金データ集】シリーズは、基本給や諸手当など賃金の主要な構成要素ごとの近年のトレンドを、モデル支給額を中心とした関連データとともに紹介します。経営者や実務家の方々が賃金支給水準の決定や改定を行う際の参考としてご活用ください。なお、モデル支給額などのデータを紹介する際は、基本的に出所に記載されている用語を使用するものとします。また、データは公表後に修正されることがあります。

この記事で取り上げるのは雇用形態別の「諸手当」です。

雇用形態別の「諸手当」

なお、以降で紹介する図表データのExcelファイルは、全てこちらからダウンロードできます。

こちらからダウンロード

1 諸手当の位置付けと概要

1)諸手当の費用の位置付け

諸手当は、基本給ではカバーしきれない従業員の個別の事情(住居形態、家族の有無、担当職務など)を賃金支給額に反映する機能を果たしています。また、近年は人材採用難の対策としてユニークな手当を整備する企業が出てきています。

2)諸手当の概要

諸手当にはさまざまな種類がありますが、

  • 業績関連:従業員の業績達成に対する意欲を喚起するための手当
  • 職務関連:従業員が担当する業務に関連する手当
  • 勤務関連:従業員の通勤や勤務実績に関連する手当
  • 生活関連:従業員の生活を補助するための手当
  • その他:上記に分類されない手当

に大別することができます。

諸手当の位置付けと概要

2 諸手当の潮流

諸手当には、基本給ではカバーしきれない従業員の個別の事情を、賃金支給額に反映する機能があります。基本給そのものを改定せずに諸手当で調整するのは、「賃金管理が煩雑になるのを防ぐ」「基本給の引き上げに応じて、自動的に賞与(一時金)や退職金の算定基礎額が上昇するのを防ぐ」といった理由からです。

こうした事情は現在も大きく変わっていないものの、最近は手当を統廃合する動きが活発になっています。企業には、「業績に応じて賃金支給額を変動させたい」という思いがあるため、生活関連の手当のように、企業業績に関係のない属人的な手当を縮小・廃止するケースがあるのです。

ただし、職務関連の手当については、手当による調整ではなく、基本給に組み入れたり、賞与に上乗せしたりするケースがあります。これは、従業員の担当業務の難易度をきちんと評価し、処遇に反映する企業の姿勢を示すためです。

3 厚生労働省、中央労働委員会の統計資料によるモデル支給額

画像3

画像4

画像5

画像6

画像7

画像8

画像9

画像10

画像11

画像12

画像13

画像14

4 東京都労働相談情報センターの統計資料によるモデル支給額

画像15

画像16

画像17

5 情報インデックス(この記事で紹介したデータの出所)

この記事で紹介した統計資料は以下の通りです。調査内容は個別のURLからご確認ください。なお、内容はここ数年の公表実績に基づくものであり、調査年(度)によって異なることがあります。

■就労条件総合調査■
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/11-23.html

画像18

■賃金事情等総合調査■
https://www.mhlw.go.jp/churoi/chingin/

画像19

■中小企業の賃金・退職金事情■
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/toukei/koyou/chingin/

画像20

以上(2025年3月更新)

pj17908
画像:ChatGPT

損害賠償トラブル発生! そのとき経営者は何をすべきか?

1 なぜ、損害賠償の知識が経営者に必要なのか

事業を続けていると、

  • 納期が少し遅れた
  • 製品に不具合が出た
  • システムが止まった
  • 契約内容をめぐって認識が食い違った

など、様々な損害賠償トラブルに出くわすことがあります。どこか人ごとのようなイメージを持っている人もいるかもしれませんが、経営者にとって損害賠償の知識は不可欠です。

なぜなら、こうした出来事はどれも日常業務の延長線上にあり、ある日突然、「問題」として表面化するからです。そして、万が一、

第三者に損害を与えてしまった場合、たとえ意図していなくても、法的な責任を問われる
(場合によっては、まとまった金額の支払いを求められる)

恐れがあります。「知らなかった」 「悪気はなかった」は通用しません。また、基本的な仕組みを理解しないまま対応すると、本来払う必要のないお金まで支払ってしまったり、冷静に対処すれば小さく済んだはずのトラブルを、かえって大きくしてしまったりすることもあります。

もう一つ重要なのは、会社の信用力における意味合いです。法的リスクに対して一定の知識と対応力を持っている会社ほど、取引先からの信頼を得やすく、実際にトラブルが起きたとしても、早期に収束しやすい傾向にあります。損害賠償の知識を身に付けることが、会社の信用力を高めることにつながるわけです。

さらに、見落とされがちですが、

損害賠償は経営者個人にも波及するリスク

があります。会社が賠償金を支払っても、その原因が経営者本人の重大なミスや法令違反にある場合、会社は「立て替えた分を返してほしい」と経営者個人に請求することができます。ですが、会社がその請求をせず、「もういいよ」と回収を諦めてしまうと、税務当局から「それは経営者への給料と同じでは?」とみなされる恐れがあります。そうなると、会社側は経費にできず、経営者側には所得税がかかり、結果として、会社と個人の両方に税負担が生じかねません。

損害賠償の知識は、単にトラブル対応だけのものではありません。会社の資金繰りを守るため、そして、経営者自身の資産を守るための、実務的な経営スキルの一つでもあるのです。

2 【請求する側】取引上の損害を被ったときの実践ガイド

1)損害が発生した直後にやるべきこと

取引先のミスで自社に損害が出たら、誰でも怒りや不安に駆られるでしょう。ですが、まずは事実関係や損害状況を正確に把握し、記録として残すことが重要です。ポイントは、

  • 何が原因で
  • どのような損害が生じ
  • 結果として、いくらの損失になっているのか

です。この3点を整理するだけでも、その後の交渉や法的手続きが格段にやりやすくなります。写真、動画、メールのやり取り、作業ログ、会議の議事録などは、後から集めようとしても、「すでに失われてしまっていて手遅れ」となるケースが少なくありません。トラブルが起きた直後ほど、意識して証拠を確保しておく必要があります。

次に行うべきは、契約書や覚書の確認です。「損害賠償条項があるか」「賠償額の上限が定められているか」 「違約金規定があるか」など、書面の内容がそのまま交渉の土台になります。逆に、口約束や曖昧な合意に頼っていると、後になって「そんな話はしていない」と、水掛け論になるリスクが高まります。

2)交渉フェーズでの現実的な進め方

多くのケースで、最もコストがかからず早く終わるのは、「話し合いによる解決」です。いきなり裁判に持ち込まず、まずは正式な意思表示として内容証明郵便を送るのが定石です。

内容証明の書面には、

損害が発生した事実、賠償を求める意思、請求金額、支払期限など

を事実に即して淡々と記載します。感情的な表現や脅し文句は逆効果になるので避けましょう。

本人名義と弁護士名義の内容証明では効力に違いはありませんが、弁護士名義で送付すると、相手に「これは本気だな」というメッセージが伝わり相手方から反応が得やすく、交渉が円滑に進みやすい傾向にあります。もっとも、本人名義でも弁護士名義でも、相手方によっては受領拒否や無視される可能性もあります。

交渉の結果、一定の合意に至った場合は、必ず示談書 (合意書)を作成してください。口頭合意で済ませると、「そんな条件じゃなかった」と後から蒸し返されることがあります。示談書(合意書)には、

当事者、トラブルの内容、賠償金額、支払い方法と期限、これ以上請求しないこと(清算条項)などを

明記しておくのが安全です。

3)話し合いで解決しない場合の選択肢

交渉が決裂した場合、法的手続きを検討することになります。比較的ハードルが低いのは民事調停です。裁判官と調停委員が間に入り、話し合いによる解決を目指す手続きで、訴訟よりも時間と費用の負担が軽い傾向にあります。

それでも折り合いがつかなければ、最終手段は訴訟です。この場合、損害の発生と金額を客観的な証拠で立証する必要があります。

ここまでくると、弁護士の関与はほぼ必須です。証拠の整理や主張の組み立てを誤ると、「損は出ているのに負ける」という事態も現実に起こります。

3 【請求される側】損害賠償を求められたときの実践ガイド

1)通知書が届いた直後の初動対応

損害賠償の通知書が届くと、多くの経営者は焦ります。しかし、この段階での行動が、その後 の結果を大きく左右します。まず確認すべきなのは、

  • なぜ請求されているのか
  • いくら請求されているのか
  • その根拠は何か

の3点です。

内容を精査しないまま、慌てて支払ったり、全面的に謝罪したりするのは非常に危険です。謝罪の言葉が「責任を認めた証拠」として使われる恐れもあります。請求内容が正当なものかどうかを冷静に見極める前に、何かを確約してしまうのは避けるべきです。

2)請求内容の法的な妥当性をチェックする

法律上、損害賠償が認められるためには、いくつかの要件がそろっている必要があります。相手にミス(債務不履行や不法行為など)があるのか、そのミスと損害との間に因果関係があるのか、損害額は妥当な水準かです。これらの要件が欠けている場合、請求に応じる義務はありません。

また請求金額が不自然に高額な場合や、相手方の請求根拠が曖昧な場合や当方が認識している事実関係と相違している場合などには、そのまま受け入れる必要はありません。状況によっては、「そもそも支払う義務がないこと」を裁判所に確認してもらう手続き (債務不存在確認訴訟)を検討する場合もあります。

3)弁護士への早期相談が最大の防御策

損害賠償を請求された場合、交渉に入る前に弁護士に相談することが、結果的にコストを抑えられるケースは少なくありません。

経営者が一人で判断すると、相場より高い金額で合意してしまったり、交渉の進め方を誤って長期化させたり、泥沼化させてしまうことがあります。

弁護士が窓口に立つことで、法的に通らない主張は整理され、妥当なラインでの着地が見えやすくなります。また、最近では裁判所を装った詐欺的な請求も増えています。少しでも違和感を覚えたら、自己判断せず専門家に見てもらうのが安全です。

4 経営者が押さえておくべき税務の勘所

1)損害賠償金を受け取る側の場合

会社が損害賠償金を受け取る場合は、原則として収益になります。会計上は「雑収入」として処理され、法人税の課税対象になります。

個人事業主の場合でも、事業用資産の損害に対する補填であれば、事業所得として課税されます。ただし、ケガや精神的苦痛に対する慰謝料など、純粋な「心身の損害」に対する賠償金は非課税です。

なお、損害賠償金は、原則、消費税の対象外です。なぜなら、モノやサービスの対価ではないからです。ただし、実質的に売買代金や賃料の性質を持つものなどは、例外的に消費税がかかる場合もある点には注意しましょう。

2)損害賠償金を支払う側の場合

会社が損害賠償金を支払う場合は、その原因が業務に関連していれば、原則、損金(経費)になります。会計上は「雑損失」として処理されるのが一般的です。

ただし、経営者や従業員個人の重大なミスや不正が原因の場合は、会社にはその人に対して、支払った賠償金の返還を求める権利 (求償権)が生じます。そのため、会社の経費にはできず、本人に請求すべき立替金として処理する必要があります。

もし、その求償権の相手が経営者であった場合に会社がその権利を行使せず、立替金回収を免除してしまうと、税務当局からその金額が経営者へ役員報酬とみなされる恐れがあります。その場合、役員報酬とみなされた金額は損金として処理できません。さらに、経営者個人側には放棄された金額が所得とみなされ、所得税の課税対象になり、会社と個人で二重に課税されることになるリスクをはらんでいます。

5 トラブルを未然に防ぐために経営者ができること

損害賠償トラブルは起きてから対応するより、起きないように備える方が圧倒的にコストは安く済みます。

契約書の段階で、損害賠償の範囲や上限、違約金の有無を明確にしておくだけでも、将来の紛争リスクは大きく下がります。その他、取引先の信用調査を事前に行って、無理な条件での契約を避けることも重要です。

また、社内で「ヒヤリ・ハット事例」を記録し、小さなトラブルを放置しない体制をつくることで、大きな事故を未然に防げます。

法律の専門家である弁護士を顧問として迎えることも、有効な投資です。弁護士はトラブル解決役であると同時に、経営判断の相談役でもあります。

契約書のリーガルチェックや事前相談を習慣化することで、「何か起きたら考える会社」から「起きないように設計する会社」へと体質を変えていくことができます。

以上(2026年3月作成)
(監修 弁護士 田島直明)

pj30234
画像:Mono-Adobe Stock

2026年7月から、障害者雇用のルールはどう変わる?

1 障害者雇用は義務ではなくチャンス!

「障害者雇用は大切だけど、ウチには頼める仕事がないから無理・・・・・・」。こんなイメージがある障害者雇用ですが、状況は変わってきました。その背景には、

  • 職業能力の開発次第で障害者は十分な戦力になることを体感する会社が増えてきた
  • 働き方のルールが柔軟になる中で障害者の活躍フィールドが広がってきた
  • 障害者に特化した採用支援サービスが充実し、障害者と出会える機会が増えた

などの変化があり、会社で働く障害者の数もこの10年間で1.5倍以上に増えています。

会社における障害者の雇用状況

障害者雇用は、人材採用と社会貢献という2つの課題を同時に解決できる可能性を位めています。以降では、障害者雇用を検討するための第一歩として、障害者雇用促進法とその関係法令に定められている、

  • 会社が雇用する障害者の数を決める「障害者雇用率制度」 (2026年7月から変更あり)
  • 不当な差別を防ぐ「障害者差別の禁止や合理的配慮の提供義務」

について説明します。

2 「障害者雇用率制度」とは?

1)社員が40人以上(2026年7月からは37.5人以上)になると障害者の雇用義務が発生

障害者雇用率制度とは、

常時雇用する社員数が一定数以上の会社は、社員数に一定の割合 (障害者雇用率(法定雇用率))を掛けた人数以上の障害者を雇用しなければならない

という制度です。「常時雇用する社員」とは、

  • 1週間の所定労働時間が原則20時間以上(例外あり)
  • 1年を超えて雇用される見込みがある、または1年を超えて雇用されている

の両方を満たす社員です。常時雇用する社員は、正社員については1人当たり「1人」、バートタイマー等の短時間社員については1人当たり 「0.5人」とカウントします。

現在、社員が40人以上の会社 (民間企業)には、社員数の2.5%に相当する人数以上の障害者を常時雇用する義務が課せられています。2026年7月からは、社員が37.5人以上の会社に対し、社員数の2.7%に相当する人数以上の障害者を常時雇用する義務が課せられることになります。

障害者雇用率制度のルール

会社が雇用しなければならない障害者の数は、

常時雇用する社員数× 障害者雇用率(法定雇用率) で計算 (小数点以下の端数が発生する場合、切り捨て)

で計算します。

例えば、常時雇用する社員数が40人の会社であれば、

【2026年6月まで】 40人×2.5% (障害者雇用率)=1人以上

【2026年7月から】 40人×2.7%(障害者雇用率)=1人以上

の障害者を常時雇用する義務が発生します。

常時雇用する社員数が75人の会社であれば、

【2026年6月まで】 75人×2.5%(障害者雇用率)=1人以上

【2026年7月から】 75人×2.7%(障害者雇用率)=2人以上

の障害者を常時雇用する義務が発生します。

また、常時雇用する社員数が40人以上 (2026年7月からは37.5人以上)の会社は、毎年6月1日時点での障害者の雇用状況を所轄ハローワークに報告する義務があります。実雇用率が法定雇用率を下回っている場合は、

ハローワークから行政指導 (障害者の雇入れ計画の作成命令、実施勧告、特別指導)が入り、指導に従わない場合、厚生労働省ウェブサイトで「会社名を公表」される

可能性がありますので注意が必要です。

2)一部の業種に適用される「除外率制度」とは?

どの会社も基本的には、1)のルールに基づき自社が雇用すべき障害者の人数を算定しますが、業種によっては、法令上、一般的に障害者の就業が困難なため、1)のルールをそのまま適用することになじまないとされているものがあります。こうした業種については「除外率制度」、すなわち、

「常時雇用する社員数」を計算する際、業種ごとに設定される「除外率」に相当する社員数を、算定対象から控除できる制度

が適用されます。

例えば、建設業は一般的に障害者の就業が困難とされる業種で、除外率が「10%」に設定されています。仮に常時雇用する社員を200人とした場合、

200人×10%(除外率)=20人(小数点以下の端数が発生する場合、切り捨て)

を算定対象から控除できます。

したがって、通常の会社と建設業を営む会社とでは、雇用すべき障害者の人数が次のように変わってくることになります(障害者雇用率が2.7%の場合)。

  • 通常の会社:200人×2.7%(障害者雇用率)=5人以上
  • 建設業を営む会社: (200人 20人) ×2.7%(障害者雇用率)=4人以上

(注)小数点以下の端数が発生する場合、切り捨て

業種ごとの除外率は次の通りです。ただし、障害者雇用を促進する観点から、この除外率制度は、段階的に廃止が進められています。

業種ごとの除外率

3)障害者の人数は何人としてカウントする?

障害者雇用率制度の対象となる障害者(常時雇用する社員)は、

  • 身体障害者:原則、身体障害者手帳の1~6級に該当する人
  • 知的障害者:知的障害者判定機関により知的障害があると判定された人
  • 精神障害者:精神障害者保健福祉手帳を所持する人

のいずれかです。そして、障害の内容や週の所定労働時間によって、「何人としてカウントするか」が決まります。

障害者1人を何人としてカウントするか

4)「障害者雇用納付金制度」も併せて活用!

「障害者雇用納付金制度」とは、

  • 常時雇用する社員数が100人超の会社: 実率が法定雇用率を下回ると「納付金」を納めるが、法定雇用率を上回ると「調整金」がもらえる
  • 常時雇用する社員数が100人以下の会社: 常時雇用する障害者が一定数を超えると「報奨金」がもらえる(「納付金」の支払いはない)

という制度です。具体的には次の通りです。

障害者雇用納付金制度

「高齢・障害・求職者雇用支援機構」が管轄しており、会社からの申告・申請に基づいて、納付・支給が行われます。

この他、フリーランスで在宅勤務の障害者などに仕事を発注するともらえる「在宅就業者特例調整金」「在宅就業者特例報奨金」などもあります。詳細はこちらをご確認ください。

高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者雇用納付金制度の概要」
https://www.jeed.go.jp/disability/about_levy_grant_system.html

3 「障害者差別の禁止や合理的配慮の提供義務」とは

1)障害者差別の禁止

募集・採用、賃金、配置、昇進などの雇用に関するあらゆる局面で、

  • 障害者であることを理由に障害者を排除すること
  • 障害者に対してのみ不利な条件を設けること
  • 障害のない人を優先すること

など、「障害者だから」という理由だけで差別することは禁止されています。

障害者差別の具体例は次の通りです。

障害者差別の具体例

2)合理的配慮の提供義務

会社は障害の特性などに応じて、障害者が働く上で必要な配慮(合理的配慮)をしなければなりません。主に、

  • 募集・採用において、障害者にもそうでない人にも均等に機会を与える
  • 採用後、障害者が働く上で支障となる問題を改善し、能力を発揮しやすくする

という観点から配慮が求められます。ただし、会社にとって過重な負担を強いる配慮(職場内に階段昇降機やエレベーターを取り付けるなど)まで求められるものではありません。「今の会社が提供できる最大限の配慮をする」といったイメージです。

合理的配慮の提供義務の具体例

障害者の状態や職場の状況などによって求められる合理的配慮の内容は異なります。そのため、具体的にどのような対応を取るかについては、会社と障害者とでよく話し合って決定する必要があります。

3)苦情処理・紛争解決援助

会社は、前述した「障害者差別の禁止」 「合理的配慮의提供義務」について、障害者から苦情を受けたときは、自主的に解決する努力をしなければなりません。

もし、自主的な解決が難しい場合、

都道府県労働局長による助言・指導・勧告や調停制度の対象

となります。調停制度では、都道府県労働局に設けられた障害者雇用調停会議にて問題の解決を図ります。

以上(2026年3月更新)
(監修 のぞみ総合法律事務所 弁護士 曽田駿希)

pj00696
画像:Bro Vector-Adobe Stock

2026年4月6日開催!新入社員研修開催のご案内

2026年4月6日、きらやか銀行では、毎年好評の新入社員研修を開催します。

このセミナーでは、新入社員および中途採用等の若手社員を対象に社会人としてのマナーや仕事の心構えなどを伝えます。

このページの最後に、新入社員教育に役立つコンテンツも紹介していますので、ぜひご覧ください!

お申し込みは、3月19日(木)までに、FAXまたはEメールでお申込みください。但し、定員に達した場合は期限前に締切ることもあります。

FAX:023(625)8714  

E-mail:cap0508735@kirayakacapital.co.jp

お申し込み書はこちらのボタンからダウンロードすることができます

お申し込み書はこちらから

開催概要

  • 日時:2026年4月6日(月) 9:00~17:00(8:40 受付開始)
  • 会場:T.I.Sカンファレンスセンター

    山形市大字漆山字大段1865-5 (㈱ティスコ運輸敷地内)

    TEL 0120-730-389
  • 定員(先着):50名
  • 受講料(資料代込み)

    共に活きるクラブ・ふっくりパッケージ会員企業:7000円/人

    一般のお客様:9000円/人

講師

  • WizBiz仙台 代表 大友(おおとも) ゆり子(ゆりこ) 氏

    一般社団法人日本アンガーマネジメント協会 公認講師 

    テーマ:社会人としての期待される役割・コミュニケーション・ビジネスマナー
  • きらやか銀行 個人サポート部 窓販営業課

    補佐 中鉢 啓太 

    テーマ:「お金について将来の自分を考える」

研修内容詳細

【社会人としての自覚】

  • 基本的な心構え
  • 仕事のルール

【ビジネスマナー】

  • 社会人、企業の一員として期待される役割
  • ビジネスシーンで求められる正しい敬語と話し方
  • 信頼されるビジネス電話応対
  • Eメールのルールとマナー
  • 印象のよい来客応対と訪問時のマナー
  • 信頼されるビジネスパーソンになるために(総括)

【お金について将来の自分を考える】

  • 資産形成と金融トラブルについて理解を深める
お問合わせ先
事務局(きらやかコンサルティング&パートナーズ㈱)
担当 佐藤・保科  TEL 023(635)5008
事務局携帯 TEL 070-2437-3419

きらやか情報ステーションでは、新入社員教育に役立つコンテンツも公開しています。ぜひご覧ください!

副業社員の「社会保険料」を負担するのは自社か副業先か?

1 副業社員の社会保険はどうなる?

現在、政府内では副業に関する労働時間の規制を緩和するなどして、社会全体で副業を促進していこうとしています。厚生労働省「モデル就業規則」を見ても、かつては「原則禁止」とされていた副業が「原則容認」というスタンスに変わって久しく、今後皆さんの会社でも、副業を希望する社員が増えていくかもしれません。

とはいえ、会社が副業を解禁するに当たっては、副業特有のルールを正しく理解しなければなりません。例えば、社会保険(健康保険・厚生年金保険)がそうです。「自社と副業先のどちらで加入するのか」「保険料負担はどうなるのか」「副業社員が私傷病で休業する場合、傷病手当金(健康保険)の申請手続きはどうなるのか」など、いろいろと複雑です。

この記事では、そんな副業特有の社会保険のルールを分かりやすく紹介します。主なポイントは、次の4点です。

  • 社会保険は複数の会社で加入するケースがある
  • 社会保険料は自社と副業先の報酬に応じて案分される
  • 賞与保険料も賞与の支給月が同じであれば案分される
  • 傷病手当金の申請には自社と副業先の両方が携わる

なお、この記事では、健康保険の保険者は自社・副業先ともに全国健康保険協会(以下「協会けんぽ」)とし、社会保険料を計算する場合、2026年度の保険料額表(東京都)を使用します。

2 社会保険は複数の会社で加入するケースがある

日雇いなどの例外を除き、次の3つのいずれかに該当する社員は、社会保険に加入します。

  • 正社員(常用雇用労働者)
  • 週の所定労働時間と月の所定労働日数の両方が、正社員の4分の3以上のパートなど
  • 2.に該当しないが、週の所定労働時間が20時間以上、賃金の月額が8万8000円以上(注)、学生でないなど所定の要件を満たすパートなど(特定適用事業所に勤務している場合)

(注)「賃金の月額が8万8000円以上」という要件は、2026年10月1日より撤廃される予定です。

また、法人に使用され報酬を受ける役員も、社会保険に加入することになります。

社員や役員(以下「社員等」)が自社と副業先それぞれで加入要件を満たす場合、

社員等は複数の会社で社会保険に加入する

ことになります。自社で社会保険に加入している社員等が、さらに副業先でも加入要件を満たした場合、副業先は該当日から5日以内に、被保険者資格の取得手続きを行います。また、社員等本人は、資格取得から10日以内に、複数の会社の中から「主たる事業所」を1社選択し、その内容を記載し、選択した事業所の管轄の日本年金機構事務センターに届け出ます。すると、

マイナ保険証(ない場合は交付される資格確認書)に「主たる事業所」で資格情報が登録

されるようになります。

3 社会保険料は自社と副業先の報酬に応じて案分される

社員等が自社と副業先の両方で社会保険の被保険者になると、

自社と副業先の報酬の合計を基に「標準報酬月額」が決定され、報酬の額に応じて案分された保険料を、それぞれの会社が支払う

ことになります。標準報酬月額とは、報酬を一定の金額幅で等級別に区分したものです。

図表1は自社が月額22万円、副業先が月額10万円の報酬を支払う場合の標準報酬月額のイメージです。

標準報酬月額のイメージ

協会けんぽの2026年度の保険料額表(東京都)により、標準報酬月額は36万円になります。健康保険料率は9.85%(介護保険の適用がない場合)、厚生年金保険料率は18.3%です。さらに2026年度からは「子ども・子育て支援金」が始まり、その支援金率0.23%が上乗せされます。子ども・子育て支援金の概要については、次のコンテンツをご確認ください。

自社と副業先の保険料負担は、各社の報酬に応じて次のように案分されます。なお、子ども・子育て支援金は、4月分(5月納付分)から徴収が始まります。

  • 自社の保険料負担(社員等の自己負担分を除く)
    健康保険料:(36万×9.85%×1/2) ×26万/36万=1万2805円
    厚生年金保険料:(36万×18.3%×1/2) ×26万/36万=2万3790円
    子ども・子育て支援金:(36万×0.23%×1/2) ×26万/36万=299円
  • 副業先の保険料負担(社員等の自己負担分を除く)
    健康保険料:(36万×9.85%×1/2) ×10万/36万=4925円
    厚生年金保険料:(36万×18.3%×1/2) ×10万/36万=9150円
    子ども・子育て支援金:(36万×0.23%×1/2) ×10万/36万=115円

標準報酬月額が決定・変更されるのは、主に次の3つのタイミングです。

  • 資格取得時決定:被保険者資格を取得したとき(雇用開始など)
  • 定時決定:4月から6月までの報酬月額に基づいて毎年9月から適用
  • 随時改定:被保険者の報酬に大幅な変更があったとき(昇給・降給など)

例えば、社員等が副業先で昇給した場合(随時改定の場合)、副業先が報酬月額の変更手続きを行います。その後、自社と副業先に新しい標準報酬月額が通知されるので、その内容に基づいて保険料を納付します。資格取得時決定と定時決定の場合も、大まかな流れは同じです。

また、社員等が副業先を退職するなどして、その社会保険の被保険者でなくなった場合、副業先がそこから5日以内に資格喪失の手続きを行います。この場合も、新しい標準報酬月額が自社に送付されるので、その内容に基づいて保険料を納付します。

4 賞与保険料も賞与の支給月が同じであれば案分される

自社と副業先が社員等に賞与(役員賞与を含む)を支払う場合、

支給月が同月であれば、自社と副業先の賞与額の合計を基に「標準賞与額」が決定され、賞与額の金額に応じて案分された保険料を、それぞれの会社が支払う

することになります。標準賞与額とは、賞与総額から1000円未満を切り捨てた金額です。

図表2は自社が30万円、副業先が13万円の賞与を支給する場合の標準賞与額のイメージです。

標準賞与額のイメージ

標準賞与額は43万円になります。第3章のケースと同じく、健康保険料率は9.85%(介護保険の適用がない場合)、厚生年金保険料率は18.3%、子ども・子育て支援金の支援金率は0.23%なので、自社と副業先の保険料負担は、各社の賞与額に応じて次のように案分されます。

  • 自社の保険料負担(社員等の自己負担分を除く)
    健康保険料:(43万×9.85%×1/2)×30万/43万=1万4775円
    厚生年金保険料:(43万×18.3%×1/2)×30万/43万=2万7450円
    子ども・子育て支援金:(43万×0.23%×1/2)×30万/43万=345円
  • 副業先の保険料負担(社員等の自己負担分を除く)
    健康保険料:(43万×9.85%×1/2)×13万/43万=6403円
    厚生年金保険料:(43万×18.3%×1/2)×13万/43万=1万1895円
    子ども・子育て支援金:(43万×0.23%×1/2)×13万/43万=150円

(注)端数が発生する場合、50銭以下であれば被保険者負担分を切り捨て(企業負担分を切り上げ)、50銭を超える場合は被保険者負担分を切り上げ(企業負担分を切り捨て)となります。

実務では、自社と副業先がそれぞれの賞与の支給状況を、賞与支給日から5日以内に、第2章で紹介した「主たる事業所」を管轄する日本年金機構事務センターに届け出ます。その後、自社と副業先に標準賞与額が通知されるので、その内容に基づいて保険料を納付します。

なお、自社と副業先で賞与の支払月が異なる場合、標準賞与額は合算されず、その月に賞与を支給した会社にのみ保険料が請求されます。

5 傷病手当金の申請には自社と副業先の両方が携わる

傷病手当金とは、

社員等が私傷病による療養で働くことができず、休業が連続3日以上となった場合、4日目以降から支給される健康保険の給付

です。1日当たりの支給額は、原則として

支給開始日以前直近12ヵ月間における各月の標準報酬月額の平均÷30×2/3

で計算されます。社員等が自社と副業先の両方で被保険者になる場合、標準報酬月額は第3章で紹介した通り、自社と副業先の報酬の合計を基に決定されます。

傷病手当金は、所定の申請書に必要事項を記入して、協会けんぽに提出することで支給されます。申請書は4枚つづりで、

1枚目:被保険者情報や傷病手当金の振込先(社員等本人が記入)

2枚目:傷病の状況や休業中の報酬の有無(社員等本人が記入)

3枚目:勤務状況や報酬の支払い状況などの証明(会社が記入)

4枚目:療養担当者の意見(主治医などが記入)

という構成になっています。ただし、社員等が副業している場合、

3枚目については、自社と副業先が1枚ずつ記入する必要がある

ので、注意してください(つまり、申請書は計5枚必要)。実務上、社員等本人が自社と副業先からそれぞれ3枚目を受け取り、5枚まとめて協会けんぽに提出することになるでしょう。この場合、申請書の提出先は第2章で紹介した「主たる事業所」を管轄する協会けんぽの都道府県支部になります。なお、2026年1月から協会けんぽでも電子申請が開始されています。

以上(2026年3月更新)
(監修 人事労務すず木オフィス 特定社会保険労務士 鈴木快昌)

pj00461
画像:takasu-Adobe Stock

アメやガムを超え急成長! グミ市場と企業戦略を深堀り

1 グミ市場急拡大のきっかけはコロナ禍?

ゼラチンや砂糖、水あめを使って果汁を固めた、弾力ある食感を楽しむお菓子の「グミ」。メーカー各社から、味や色、デザインなどの趣向を凝らしたグミが発売されています。コンビニやスーパーでも、グミの売り場が以前よりも広くなり、さまざまな種類のグミを見かける機会が増えたことを実感している人もいるのではないでしょうか。

実はグミの市場規模は、2020年頃までは500億~600億円ほどだったのですが、新型コロナウイルス感染症の流行中に、

ガムと違って食べた後にゴミが出ないため、衛生的かつ、環境にも配慮したお菓子

として注目され始め、2024年には1000億円を超えるまでに急拡大しています。

グミ市場規模の推移

さらに、菓子メーカーのカンロ(東京都新宿区)では、グミ市場は2030年に1500億円規模に達すると試算しており、今後も市場規模が拡大していくことが見込まれています(カンロ「IR情報」2025年9月16日)。

市場規模の急拡大の背景には、グミならではの次の要素が寄与しているとされています。

  • 家庭でも作れる手軽さもありながら、原材料の供給も市況や季節に左右されにくいため、商品開発をしやすい
  • 色や形が独特で、SNS映えによるプロモーションがしやすい
  • 業界団体が主導し、メーカーを横断したプロモーション活動が盛んとなっている

また、グミの市場拡大や魅力発信を目的に活動している日本グミ協会では、グミの動向や今後注目され得る要素を次のように見ています(2026年2月のヒアリングより)。

  • グミは年間で400種類もの新商品が発売されています。
  • 2026年2月は、バレンタインに向けてグミをチョコレートでコーティングした商品を発信するメーカーがありました。デパートでも、バレンタインの催事に合わせてグミの販売やルーレット、スタンプラリーを合わせたイベントを開催するところもありました。
  • また、2月22日の「猫の日」に向けて、猫をモチーフにしたさまざまなグミを発売するメーカーもありました。
  • 今後も「○○の日」など、1年のカレンダーや記念日での盛り上がりに合わせたグミが多く出るのではないかと見ています。

■日本グミ協会■
https://93gummy.jp/

以降では、グミ市場の外部環境分析やトレンド、メーカー各社の商品事例などを通じて、市場規模拡大の背景をさらに深掘りしていきます。

2 グミ市場を取り巻く環境と企業の戦略

1)PEST分析

まずは、グミ市場を取り巻く環境について、ビジネスフレームワークのPEST分析を基に整理します。

グミ市場を取り巻く環境と成長要因

1.政治(Political)

グミ製造に関連する法規制が挙げられます。果汁を含む商品は、「果実飲料等の表示に関する公正競争規約及び施行規則」によって、パッケージデザインに制限があります。例えば、

商品に含まれる果汁の含有割合が5%未満の場合は、リアルな果実の絵やイラストをパッケージデザインに使うことができない

といった規制があります。また、さらなる市場拡大に向けて、海外輸出を計画する企業もある一方で、国内のグミに使われている着色料が現地で認可されていないために輸出ができない、ブランドとしての認知が低いなどの課題もあるとされています。

2.経済(Economic)

メーカー各社が消費者のさらなる需要に応えるため、生産設備を増強し、グミの生産量拡大を目指す動きがあります。また、グミの主原料のゼラチンや砂糖などは他のお菓子の原材料と比べて安価な傾向にあり、チョコレートやスナック菓子に比べ、

原材料の市況や季節に左右されずに、商品開発・販売をしやすい

ことも特徴です。

3.社会(Social)

前述した通り、グミは新型コロナウイルス感染症の流行中に、

食べた後にゴミが出ないため、衛生的かつ、環境にも配慮したお菓子

として注目され、需要が拡大しました。果実の価格高騰や、食べる際に手間がかかるなどの理由で果実離れが進み、その代わりとしてグミを求める消費者もいます。色や形、デザインなどビジュアルが映えやすく、SNS上の商品紹介で消費者の注目を集めやすいのも人気の理由です。

4.技術(Technological)

メーカー各社が

栄養が豊富であったり、添加物を使わなかったりするグミを開発

することで、他社との差異化や、消費者の需要にあった商品の提案に取り組んでいるほか、健康への関心の高まりから噛む力の測定や舌を鍛えるという観点にも注目が集まっています。

2)5F分析

続いて、グミ市場の業界内での競争環境や新規参入のハードルについて、ビジネスフレームワークの5F分析を基に触れていきます。

グミ市場の競争環境

グミ自体は一般家庭でも作ることができ、使う原材料の種類も少ないため、新規参入のハードルが低い分、業界内での競争が激しいといえます。そのため、食感や色味、形状など、商品を際立たせる特徴づけや、ターゲット層を絞るなどの差異化策は必要です。

また、SNSをきっかけにユニークな形や食感のグミが話題になるなど、SNSがグミ市場の成長を後押しする重要な要素になっています。SNSは、製品の認知度向上だけでなく、トレンド形成や購買意欲の喚起にも直結しています。

3 グミ市場における企業の戦略

グミ市場では、次のような戦略の展開例が挙げられます。

グミ市場における企業の戦略

1)食感の多様化への対応

当初は子どもの噛む力を強くして、健康維持を図るためのお菓子として製造されたグミですが、今ではさまざまな噛み応えの商品が発売されており、噛み応えに応じた消費者の利用シーンや効果にも注目が集まっています。

例えば、1980年に日本で初めてグミを発売した明治(東京都中央区)では、「ORAL-MAPS/オーラルマップス®」という実験装置を活用し、グミを噛む力を6段階のレベルに分けて商品の「かみごたえチャート」を作成して「見える化」するといった、「噛む力」の可能性について研究を続けています。同社が2022年にグミの噛み応えと気分や感情の関係を研究した際には、

  • 噛み応えが弱いグミは、リラックス感がある
  • 噛み応えが中程度のグミは、やる気がでる
  • 噛み応えが中程度~強いグミは、覚醒感を想起する

などの研究結果があったそうです。

■明治■
https://www.meiji.co.jp/

また、噛み応えだけでなく、食感や見た目もさまざまなものがあります。例えば、カンロが手掛ける「グミッツェル」は、その独特な食感と噛むときの音からASMR(リラックス効果や心地よさを求めて聞く音声のこと)コンテンツとして注目を集め、咀嚼(そしゃく)音動画の公開や、直営店での咀嚼音体験ブース設置などのユニークなプロモーションがメディアに取り上げられました。

■カンロ■
https://www.kanro.co.jp/

2)ご当地ものの商品展開

地元の特産品を原材料に使用したグミも、さまざまなものがあります。例えば、JA全農では、グループ会社の全国農協食品を販売者として、全国各地の特色ある国産果実を使用したご当地グミを「ニッポンエール」のブランドで展開しています。

使用する果実に、規格外品を使用したり、新しい品種や、普段は食べる機会が少なくなじみのない果実をグミとして商品化したりすることで、その果実の知名度向上をはかり、生鮮での販売強化にもつなげることを目的としています。

■ニッポンエール「商品紹介」■
https://www.zennoh.or.jp/nippon-yell/lineup/

また、UHA味覚糖(大阪府大阪市)でも、「ご当地PREMIUM」のブランド名でグミやキャンディーを製造しています。全国各地の果物を使用し、パッケージは地域の学生から募集を行うなど、産学官の連携を取り入れた開発が特徴です。

■UHA味覚糖「ご当地PREMIUM」■
https://www.uha-mikakuto.co.jp/gotouchip/

他にも、企業や地元の生産者が提携して商品開発を手掛けるケースもあります。

小売店や飲食店舗の運営などを手掛ける近鉄リテーリング(大阪府大阪市)では、奈良県産いちごの古都華や大阪府産のシャインマスカットを原料に使用した「いろどりグミ」を販売しています。

近鉄沿線の生産者と連携して、近鉄リテーリングが商品企画をプロデュース、沿線地域の魅力を発信する「irodori kintetsu」事業の一環で開発された商品です。

■irodori kintetsu (いろどり・きんてつ)■
https://irodorikintetsu.com

山梨県の甲斐市商工会では、山梨学院大学の学生と共同で「桑のグミ」を開発しています。観光客にも商品の内容が伝わるよう、パッケージに韓国語や中国語も記載しているのが特徴で、山梨県内の道の駅や農産物の直売所などで販売されています。

■甲斐市商工会「商品紹介」■
http://www.kai-shokokai.jp/kuwanomi/products/

3)アップサイクル

アップサイクル(リサイクルのように元の素材に戻すのではなく、付加価値を与えて別の製品として再生させること)によって作られるグミもあります。

例えば、カンロでは、ドライフルーツ製造を手掛ける南信州菓子工房(長野県下伊那郡)と共同開発したアップサイクルグミ「しずくの宝石グミ芳醇白桃味」を発売しています。原材料にドライフルーツを製造する過程で出たシロップを使用していることが特徴です。

また、直営店「ヒトツブカンロ」の店舗および「KanroPOCKET(カンロポケット)」オンラインショップでも、ドライフルーツの製造過程で生じるシロップを使用したアップサイクルグミ「CYCLECUBE(サイクルキューブ)」を販売しています。

■カンロ■
https://www.kanro.co.jp/

4)栄養面や機能性の強化

グミの中には、健康管理や美容ケアに着目した商品もあります。健康管理では、UHA味覚糖が展開する「UHAグミサプリ」のシリーズがあります。例えば、野菜不足が気になる、骨や歯の健康が気になるなど、目的や悩みに合わせたグミを探すことができます。

■UHA味覚糖■
https://www.uha-mikakuto.co.jp/

また、美容ケアに着目した商品の例では、カネカ(東京都港区)が手掛ける『わたしのチカラ®「カネカQ10® 果実グミ」』があります。栄養分からのエネルギー生成を助け、抗酸化作用のある還元型コエンザイムQ10を含んでおり、肌のうるおいや一時的なストレス軽減の効果があるとされています。

■カネカ■
https://www.kaneka.co.jp/

他にも、機能性の強化の例として、メッシュ加工品製造を手掛けるtantore(タントレー・愛知県豊橋市)が販売しているシート状のグミ「tantore sheet(タントレシート)」があります。舌の筋力低下が原因で起こるとされている無呼吸症候群や誤嚥(ごえん)性肺炎などを予防するために開発された商品で、噛まずに舌先でなめながら溶かすことで、舌のトレーニングができます。

■tantore■
https://tantore.co.jp/

5)自己表現のツール

Z世代(1990年代半ばから2010年序盤生まれの年齢層の若者)の間では、グミが単なるお菓子ではなく自己表現やコミュニケーションの手段にもなっているといいます。また、そうしたZ世代の需要に応える商品開発も盛んです。

例えば、クリート(東京都渋谷区)では、自分の個性や性格などを16のタイプに分類して分析ができる「MBTI」をグミやラムネの形に落とし込んだお菓子の「MyBTIシリーズ」を発売しました。お菓子を購入し、SNSで発信したり、自己紹介で自身のタイプを伝えたりするときのツールとして活用されることが期待され、注目を集めました。

■クリート■
https://www.confex.co.jp/about/group/cleat/

6)メーカーを横断したプロモーション

グミのプロモーション策は、メーカーを横断した取り組みも特徴的です。例えば、UHA味覚糖が2007年に日本記念日協会に登録した9月3日の「グミの日」があります。

「グミの日」や3月9日の「裏グミの日」を通して、日本グミ協会やGUMMIT(複数のグミ・キャンディー企業・ブランドが参加する共同プロモーション組織)がプロモーション活動を展開しています。

例えば、GUMMITは2024年にグミの日を記念して、「93タイプ診断」というウェブサイトをリリースしました。全12問の質問に答えると、ユーザーの性格を「93タイプ(グミタイプ)」に分類して、おすすめのグミの紹介や性格などの診断結果が表示されます。診断結果はX(旧twitter)でシェアすることができ、ユーザー間でのコミュニケーション活性化につながります。

93タイプ診断

■93タイプ診断■
https://gummysday.jp/diagnosis/

日本グミ協会が監修した「メーカー横断!グミ食感マップ」では、GUMMITに参加しているメーカー各社のグミについて、食感(ハードorソフト)と誰にオススメできるか(王道 or 玄人)で分類しています。グミマップは、全国の小売店のグミコーナーに掲出することで消費者への周知を図りました。

グミ食感マップ

7)OEM生産

自社で商品を製造する以外にも、グミを専門にOEMを手掛ける企業も存在し、プライベートブランドやサプリメントタイプのグミの製造を委託することで、新規参入が可能となります。

例えば、ゼリー・グミの専業メーカーとして、原材料の調達から成形加工、包装加工までの工程を一貫して手掛ける富士高フーヅ(東京都豊島区)は、顧客のニーズに合わせて、小ロットでの対応をはじめ、角型、半球型、ハート型、コーラ瓶型などのさまざまな形状のグミを製造しています。

■富士高フーヅ■
http://www.fujitaka-foods.co.jp/

また、「グミ研究所」の名前でグミのOEM・ODMでの製造を手掛ける日進乳業(愛知県北名古屋市)は、FSSC22000(食品安全システム認証のための国際規格)を取得して、品質管理を徹底した製造ラインでのグミ製造を行っています。フルオーダー、セミオーダー形式でのグミ製造に対応しており、セミオーダーの場合は6カ月の短納期での開発ができます。

■日進乳業■
https://www.nisshinnyugyo.co.jp/

■グミ研究所■
https://www.gummi-lab.com/

以上(2026年2月作成)

pj50570
画像:Suresh Thangavel-Adobe Stock