上司の「評価バイアス」が人事評価の妨げに。古くて新しい問題にどう対処する?

1 評価者バイアスは「昔からある問題」だけど……

人事評価における「評価バイアス」は、昔から知られてきた課題です。例えば「上司の評価が甘くなりすぎる」「無難な中間に寄せてしまう」「直近の出来事に引っ張られる」など、こうした偏りは、今も昔も多くの職場で起きています。

ただし、問題の中身は少し変わってきました。オンライン化や働き方の多様化、そして上司自身の余裕のなさ。評価バイアスは、昔と同じ理由だけでは説明できないほど強まっています。本記事では、バイアスが強まる「いまどきの理由」を3つ挙げ、それぞれについて上司が明日からできる行動を紹介します。最後に、この問題を放置できない理由にも触れます。

2 評価者バイアスの典型例は?

評価者バイアスとは、評価する上司の心理的なクセや思い込みが、部下の実際の成果や行動よりも強く評価に影響してしまう現象です。

典型例としては、全体的に甘い点をつけてしまう「寛大化傾向」、極端な評価を避けて全員を中間に寄せる「中心化傾向」、評価直前の出来事だけが強く印象に残る「直近バイアス」などが挙げられます。

代表的な評価バイアス

こうした偏りは、評価制度の欠陥というより、評価する人間の認知の限界として昔から指摘されてきました。産業心理学の分野では、寛大化や、ある一面の印象が評価全体に波及する「ハロー効果」などの評価エラーが、20世紀を通じて研究されてきています。

評価バイアスは特別な失敗ではなく、誰にでも起こる人間のクセです。だからこそ、個人の注意力に頼るのではなく、仕組みと行動の両方で対処する必要があります。以降では、バイアスが強まる「いまどきの理由」と、明日からできる行動を順に見ていきます。

3 いまどきの理由1:判断材料が複雑になった

評価が難しくなっている理由の一つは、判断材料が複雑になったことです。オンライン会議やチャット、非同期のやり取りが増えると、上司は部下の仕事ぶりを断片的にしか見られなくなります。すると、チャットの発言量や会議での目立ち方が評価に影響しやすくなり、黙々と成果を出す社員を見落とすリスクが高まります。

ここで役立つのが、厚生労働省の「職業能力評価基準」です。仕事に必要な知識・技術と、成果につながる具体的な行動例を、職種別・レベル別に整理した公的資料で、こうした「見えにくい成果」を言葉にして評価に反映させる手がかりになります。

明日からできる行動としては、評価前に部下ごとに「印象→具体行動→成果」の3段階で書き出し、自分の印象を客観的な事実で裏付けられるか確認する方法が有効です。さらに、週1回でも短い評価メモを残しておけば、直近の印象に引っ張られにくくなります。

【社労士の実務メモ】

社労士として相談を受ける中で感じるのは、オンライン化が進んだ職場で「部下の仕事ぶりが見えない」と悩む会社ほど、日々の記録が残っていないことです。働く場所や働き方が多様になっても、会社には労働時間や業務内容を適切に把握・管理する責任が残ります。評価メモは、バイアス対策であると同時に、労務管理や後述する評価トラブルの予防にも役立つ一石二鳥の記録です。後から人事評価の資料として使うことを想定し、「いつ・何を・どう行ったか」という事実を中心に書き、感情的な表現は避けてください。

4 いまどきの理由2:上司自身に余裕がなくなっている

今の評価バイアスを強めている背景には、上司自身の余裕のなさがあります。管理職はプレイヤー業務も抱えやすく、部下管理や時間管理の負担も増えています。その結果、じっくり比較検討する時間が取りにくくなり、思い出しやすい出来事や目立つ行動に判断が寄りやすくなっています。

これは、2章で挙げた「直近バイアス」がさらに強まるほか、目立つ行動を過大に評価してしまう「顕著性バイアス」、そのときの感情が採点に混ざる「感情バイアス」といった形で現れます。評価制度の問題というより、考える余裕の不足が招く評価の偏りといえます。

対処はシンプルです。評価メモを続けること、評価直前に評価期間全体を均等に振り返るチェックリストを使うこと、忙しいときほど即断しないルールを決めること。この3つだけでも、評価のぶれはかなり抑えられます。

【社労士の実務メモ】

上司の「余裕のなさ」は、本人の頑張りの問題ではなく、会社の労務管理の問題でもあります。見落とされがちですが、会社は「管理監督者を含む全ての労働者」について、労働時間の状況を把握する義務を負っています。プレイングマネジャーの長時間労働を放置すれば、評価の質が下がるだけでなく、健康障害が生じた際に安全配慮義務違反を問われかねません。実務としては、評価作業を「空き時間にやる仕事」にせず、評価期間中に評価のための時間を業務として確保することをおすすめします。評価者に余裕を持たせる体制づくりは、評価の精度と管理職の健康、その両方を守る施策です。

5 いまどきの理由3:評価基準が言語化されていない

もう一つ見落とされがちなのが、評価基準の言語化不足です。何をもって高評価とするのかが曖昧だと、上司ごとの「自分基準」が前面に出てしまいます。結果として、同じ成果でも上司によって評価がばらつき、部下は「何を頑張ればいいのか」が分からなくなります。

明日からできる行動としては、評価前に「成果・行動・再現性」の3軸で自分の評価基準を書き出し、部下に事前共有することです。さらに、同じ部門の上司同士で5分だけでも評価のすり合わせを行うと、基準の属人化をかなり防げます。

【社労士の実務メモ】

評価そのものには会社の広い裁量が認められますが、評価結果を降給・降格に反映させる場合は別問題です。実務でよくあるのが、就業規則に降給・降格の根拠規定がないまま賃金を引き下げてしまうケースで、労働条件の不利益変更として無効と判断されるリスクがあります(労働契約法上、不利益変更には原則として本人の合意が必要です。同法第8条・第9条参照)。また、基準が不明確なまま特定の社員だけを低く評価すると、「人事権の濫用」と判断されるおそれもあります。評価基準の明文化と評価記録の保存は、バイアス対策であると同時に、法的リスクへの備えです。評価と賃金の連動が就業規則に明記されているか、いま一度確認してください。

6 評価ミスが離職に直結する時代になった

ここまで、評価バイアスが強まる3つの理由を見てきました。最後に、なぜ今すぐ対処すべきなのかを押さえておきましょう。答えは、評価ミスの代償が大きくなったからです。

転職市場が活発な今、不公平な評価を受けたと感じた社員は、我慢するより先に転職を考えます。評価への不満は、単なるモヤモヤではなく、離職につながる現実的な問題になっているのです。

明日からできる行動としては、1on1や評価面談を通して「次にどうすれば評価が上がるか」を具体的に共有することです。制度の説明を尽くすより、次の行動が明確になるほうが、不公平感は大きく下がります。

【社労士の実務メモ】

評価への不満は、退職だけでなく労務トラブルにも発展します。社労士として紛争対応の場面で痛感するのは、「不当な低評価だ」「評価を口実にした嫌がらせだ」といった主張に対し、会社側が評価の根拠を説明できないと非常に不利になることです。日々の評価メモと面談記録は、評価の合理性を示す説明材料そのものです。記録は評価が確定してもすぐに破棄せず、少なくとも次の評価期間が終わるまでは保存しておいてください。

7 評価前チェックシート:評価をつける前に25項目を確認する

ここまで紹介した対策を、評価をつける直前に一枚で点検できるようにまとめたのが、次のチェックシートです。部下一人あたり5分もかかりません。すべてに✔がつく必要はなく、✔がつかなかった項目こそ、バイアスが入り込んでいるサインです。その項目だけ記録や事実に立ち返ってから、評価を確定してください。

評価前チェックシート(25項目)

8 評価を変える最初の一歩

評価バイアスは昔からある問題ですが、いまの働き方の中でむしろ強く出やすくなっています。だからこそ、個人の注意力だけに頼らず、評価メモ、基準の言語化、面談でのフィードバック、上司同士のすり合わせを組み合わせることが重要です。評価の精度は、上司の「勘」ではなく、日々の記録と基準の共有で上げていく時代です。

以上(2026年9月作成)

【著者紹介】

三原明日香(みはら あすか)

三原明日香

東京都文京区在住の社会保険労務士。長年行政からの委託で町工場の調査やレポート記事を執筆してきた経験を活かし、小規模な製造業中心にサポートしている。フリーライターとしても15年以上活動中。

pj00836
画像:ChatGPT

【規程・文例集】カスハラ対策にもなる「苦情対応マニュアル」のひな型

1 重要なのは、苦情対応の方針を共有しておくこと

会社が商品・サービスを提供する上で、お客様からの不平・不満(以下「苦情」)は避けられないものですが、苦情の内容は様々であり、その対応に絶対の正解はありません。とはいえ、

臨機応変な対応は大切ですが、まずは会社としての対応方針や対応例を定めておく

ことが望ましいです。そこで必要になるのが「苦情対応マニュアル」です。

昨今は、暴力、暴言、土下座の要求など、いわゆる「カスハラ(カスタマーハラスメント、お客様による著しい迷惑行為)」が問題になっています。直近では、

カスハラの定義が明確化され、防止措置についても実施が義務化(2026年10月1日施行)

されることになりました。苦情はお客様からの貴重な意見であり、尊重すべきものですが、

カスハラは決して許容せず、会社として毅然とした対応をし、従業員を守る姿勢を示す

ことも必要です。

カスハラに対する姿勢も含め、会社としての苦情対応の方針をマニュアルに示しておくことは、苦情対応に当たる従業員にとって安心材料になります。

2 苦情対応マニュアルのひな型

以下で紹介するひな型は、苦情対応に関する一般的な事項をまとめたものであり、個々の企業の業務内容や形態、対応方針などによって定めるべき内容は異なってきます。実際にこうした規程を作成する際には、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

【苦情対応マニュアルのひな型】

第1章(はじめに)

第1条(目的)

本マニュアルは、当社が提供する商品・サービスなどへの苦情に対する対応手順および留意点について定め、苦情への適切な対応および円滑かつ円満な解決を図ることを目的とする。

第2条(定義)

1)苦情とは、当社が提供する商品・サービスやそれらの提供に伴う諸活動などに対してお客様から寄せられる不平・不満の表明のことをいう。

2)カスタマーハラスメントとは、1)の苦情のうち、次のいずれかに該当する言動であって、従業員の就業環境を害するものをいう。

  1. 要求の内容が妥当性を欠く言動(当社が提供する商品・サービスに瑕疵・過失が認められない要求、当社が提供する商品・サービスの内容とは無関係の要求など)
  2. 要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動(暴力、脅迫、誹謗中傷、暴言、土下座の要求、セクシュアルハラスメントなど)

第3条(苦情対応の基本方針)

1)苦情は、お客様からの貴重な意見であり、前向きに捉え、尊重する。

2)苦情を受領した際には、公正・真摯な態度で、丁寧に話を聞く。

3)苦情がカスタマーハラスメントに当たる場合には、毅然とした態度で対応する。当社は、カスタマーハラスメントを許容せず、従業員の安全確保および心身の健康への配慮のため、次の通り対応する。

  1. カスタマーハラスメントの発生時には、対応した従業員の安全確保および心身の健康への配慮を最優先に行動する。
  2. カスタマーハラスメントへの対応を現場任せにすることなく、会社全体の問題として組織的に対応する。責任者は、カスタマーハラスメントの報告を受けた場合、対応した従業員を一人にせず、必要に応じてその従業員を一時的に顧客対応業務から外すなどの措置を講じる。
  3. 当社は、対応した従業員にメンタル不調の兆候がある場合、産業医やカウンセラーとの面談機会を提供するなど、精神的ケアのための支援を行う。
  4. 従業員の身体に危害が加えられる、またはその危険性が高いと判断される場合には、躊躇なく警察に通報する。

4)プライバシーや人権の尊重に努め、知り得た情報(個人情報等)の管理を徹底する。

第2章(苦情対応の手順)

苦情対応は次の手順で行う。

苦情対応の手順

第3章(担当者等の職務)

苦情の受付を担当する従業員(以下「担当者」)、苦情解決に責任を有する従業員(以下「責任者」)をあらかじめ定め、担当者以外の従業員に苦情があった場合には、速やかに担当者に引き継ぐ。担当者・責任者が行う職務は、次のとおりとする。

1)苦情の受理

  1. 苦情受理時、担当者は、お客様の話を十分に聞き、苦情内容とお客様の要求の把握に努める。その際、お客様の話を否定するような発言はしない。
  2. 担当者は、お客様に不愉快な思いをさせたこと、手間を取らせたことについて謝罪する。ただし、問題の発生原因など、責任の所在が不明なことについては、不用意に謝罪することは避ける。
  3. 担当者は、お客様のプライバシーや名誉に配慮し、別室で話を聞くことができる。その際は、責任者などを交え、必ず複数名で話を聞くこととする。また、必要に応じてお客様との会話を録音する。
  4. 担当者は、苦情の内容を責任者に報告する。
  5. 苦情の申出が、電子メールや手紙など、直接の対話を伴わない手段で行われた場合には、担当者は受理した旨をお客様に通知し、責任者に報告する。
  6. 担当者は、苦情の受理に当たってカスタマーハラスメントやそれに類似する言動があった場合、本章第6項の「苦情対応の中断および終了」に従う。

2)苦情内容の評価・調査

  1. 責任者は、受理した苦情について、妥当性、重大性、複雑性、即時処置の必要性などの点から評価する。
  2. 責任者は、必要に応じて担当者などに事情聴取を行い、苦情の内容、原因およびお客様の状況などの客観的な事実の調査を行う。

3)苦情対応方法の検討

  1. 責任者は、必要に応じて担当者などを交え、適切な苦情対応方法(解決策)の検討を行う。
  2. 当社のみで対応することが困難な場合には、関係機関や専門家などへ苦情内容を報告し、協力を求めることができる。
  3. 検討や対応に時間がかかる場合には、お客様に回答期日の目安を伝える。

4)苦情対応の実施

  1. 担当者または責任者は、検討された苦情対応方法をお客様に提案する。
  2. 上記対応でお客様の了承を得られれば、迅速かつ確実にその対応を行う。お客様の了承を得られない場合には、必要に応じてお客様と話し合いながら、再度対応方法の検討を行う。
  3. 問題の発生原因などに関するお客様への報告は、文書を用いて行う。

5)苦情情報の記録

  1. 担当者は、苦情の内容、対応経過などを別途定める「苦情対応報告書」にまとめ、責任者に提出する。
  2. 責任者は、苦情対応報告書を受領し、保管する。
  3. 責任者は、苦情対応についてお客様に改善を約束した事項がある場合には、その実施状況について記録するとともに、必要に応じて当社の商品・サービスなどにも反映し、再発防止に努める。

6)苦情対応の中断および終了

  1. 担当者は、お客様の言動がカスタマーハラスメントに該当すると判断し、中止を求めたにもかかわらず、改善がなされない場合には、お客様にその旨を伝えた上で、対応を中断または終了することができる。
  2. 対応を終了した後もお客様が退去しない場合、または電話を繰り返し行う場合には、速やかに責任者に報告し、警察への通報を含めた対応を検討する。

第4章(マニュアルの見直し)

本マニュアルは、当社への苦情の状況や社会の情勢などに応じ、定期的に見直しを行う。

■苦情対応報告書■

苦情対応報告書

以上(2026年9月更新)

pj60013
画像:ESB Professional-shutterstock

【朝礼】感謝も不満も心の持ち方次第で決まる

【ポイント】

  • 最近、「ありがとう」や「すみません」を言うハードルがますます高くなっている
  • 心の持ちようによって、どのようなことにも感謝することができる
  • 相手の態度に惑わされて、これらの言葉を伝えるハードルを上げてはいけない

最近、「ありがとうございます!」を聞く機会が減ってきたように感じます。私が、何かのきっかけになればと人を紹介したり、新たなサービスを付加してあげたりした際、相手は感謝こそするものの、「ありがとうございます!」と分かりやすい言葉で伝えてくることがあまりありません。

「すみません」という言葉についても同じです。先日、取引先が納期ギリギリで、しかも完成度の低い仕事をしたため、当社がフォローをしなければなりませんでした。にもかかわらず、その取引先が「申し訳ございませんでした」と潔く謝罪することはありませんでした。

私は幼い頃から、「『ありがとう』と『すみません』は人間の基本である」と教えられてきたので、なおさら今のような状況には違和感を覚えます。また、相手が「ありがとう」や「すみません」を言ってくれないことへの不満が募ると、こちらも「ありがとう」などと言うのをやめようという、ちょっと意地悪な気持ちになってしまいます。そうなると、「ありがとう」や「すみません」を言うハードルがますます高くなっていき、何となくギスギスとした関係になってしまうのです。

ですが、先日、ある人が私にこんな言葉をかけてくれました。その言葉とは、「どのようなことでも、心の持ちようで捉え方は変わるものである。義理を欠いた言動があったとしても、それはあなたに『これをしてはいけないよ』と教えてくれているのだと考えれば、相手に感謝することができる。そして、心の中で『ありがとう』と言えばよい」というものでした。

心の持ちようによって、どのようなことにも感謝することができます。たとえ相手の態度が礼を欠くものだったとしても、そこから学ぶことができるのです。私たちは、意識して気持ちをフラットにしていないと、自分の固定観念によって、偏ったものの見方しかできなくなってしまいます。

皆さん、相手に何かをしてもらったら気持ちよく「ありがとうございます!」、こちらがミスをしてしまったら潔く「申し訳ございませんでした」と伝えてください。相手の態度に惑わされて、これらの言葉を伝えるハードルを上げてはいけません。

以上(2026年8月更新)

pj16936
画像:Mariko Mitsuda

大企業を超えた中小の賃上げ率。人手不足時代を生き抜く攻めと守り 【経営者とっておきニュース】

東京商工リサーチの調査によると、2026年度に賃上げを実施した企業は83.2%となり、3年ぶりに前年度を上回りました。

企業規模別では大企業が93.8%、中小企業が82.3%と、ともに前年度から上昇しています。さらに、賃上げ率「5%以上」を実施した企業の割合は中小企業が42.6%に達し、大企業の41.4%を3年ぶりに上回りました。

内容面では定期昇給(72.7%)に加え、ベースアップを実施した企業が61.1%に上り、基本給を引き上げる動きが広がっています。

この背景には、深刻化する人手不足や物価高騰、そして従業員の退職を防ぐ必要性に迫られた「防衛的賃上げ」の側面が強く作用しています。大企業の賃上げ率が一服感を見せる一方、人流・人材の流出を阻止したい中小企業は、限られた原資の中で思い切った還元へ踏み切らざるを得ない状況です。

産業別で見ると、製造業(90.0%)や運輸業(89.6%)が高い実施率を記録したのに対し、不動産業(59.1%)や情報通信業(72.5%)ではばらつきが目立ちます。特に不動産業では大企業と中小企業の実施率の差が32.2ポイントと非常に大きく、業態や収益構造による二極化の進展が鮮明となっています。

サプライチェーン全体においては、人件費やコストの上昇分を適切に価格転嫁できるかが焦点です。価格転嫁が進まない企業では収益が圧迫され、今後の事業継続や雇用の維持に影響が出るリスクを抱えています。

トランプ関税などの懸念が和らぎつつある一方で、今後の持続的な賃上げには単なるコスト負担からの脱却が必要です。今後は、単に「他社に合わせた賃上げ」を行う企業と、収益力を伴った賃上げを行う企業とで格差がさらに拡大すると予測されます。

意識すべき視点は、「価格転嫁と生産性向上を通じた『稼ぐ力』の強化」です。一過性の防衛策で終わらせず、提供価値の見直しや業務効率化を進め、持続的に賃上げを行える好循環を構築することが求められています。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。
■東京商工リサーチ「2026年度の『賃上げ』83.2%の企業で実施 賃上げ率5%以上、中小企業が大企業を上回る」■
https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1203140_1527.html

以上(2026年8月作成)

pj10143
画像:terovesalainen-Adobe Stock

残業45時間の一律指導が撤廃へ! 中小企業に必要な労務対策とは 【経営者とっておきニュース】

厚生労働省は、労働基準監督署による時間外労働の指導方針を2026年9月1日より見直すと発表しました。従来、特別条項付き36協定を締結している企業に対しても行われていた「一律月45時間以内への削減指導」が取りやめとなります。

この見直しは、政府の「日本成長戦略」や「経済財政運営と改革の基本方針2026」を受けた取り組みです。従来の画一的な時間抑制から、労使の柔軟な合意と健康確保に則った実質的な指導へ転換することを目的としています。

今後は、労使合意に基づく健康・福祉確保措置の実施状況を重点確認し、事業場の実態に応じた指導が行われます。また、全国の働き方改革推進支援センターへの専門相談窓口設置や労働基準監督署との連携による訪問支援に加え、よろず支援拠点や商工会議所と連携した経営と労務の一体的な相談支援体制が強化されます。

この動きは、人手不足や季節的な繁忙に悩む地域の中小企業に大きなメリットをもたらします。形式的な時間上限の指導から解放されることで、繁忙期における柔軟な人員運用が可能となり、機会損失を防ぎやすくなります。

また、これは「無制限な残業の容認」ではありません。過重労働による健康障害のおそれが高い場合には引き続き厳正な指導が行われるため、企業には医師の面接指導や休日確保といった実質的な健康確保措置の策定と運用が強く求められます。

今後は、単なる「労働時間の削減」から「労働時間の柔軟性と健康管理の実効性をいかに高めるか」へと、労務管理の重点が移行していきます。過重労働を抑えつつ、自社の労働実態に即した制度を運用できる企業が、人材定着と生産性向上を実現できるでしょう。

意識すべき視点は、残業削減自体を目的にするのではなく、「自社に最適化された柔軟な労働制度と健康確保措置のセット構築」を経営戦略として捉え直すことです。公的支援機関を積極的に活用し、経営と労務の一体改革を推し進める姿勢が不可欠となります。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。
■厚生労働省「時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導を見直します」■
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75454.html

以上(2026年8月作成)

pj10149
画像:terovesalainen-Adobe Stock

脱・内需依存!日本経済の現状と企業の生き残り策【経営者とっておきニュース】

内閣府が発表した2026年4~6月期のGDP(1次速報)によると、実質GDP成長率は前期比0.3%(年率1.1%)となりました。プラス成長を維持したものの、内訳を見ると国内需要(内需)の寄与度がマイナス0.2%ポイントとなる一方、純輸出などの外需寄与度がプラス0.5%ポイントとなり、外需が全体を底上げする構図が鮮明になっています。

主要項目では、個人消費(民間最終消費支出)がマイナス0.0%、設備投資(民間企業設備)がマイナス1.2%と振るいませんでした。

今回の動きの背景には、持続的な物価高による消費者の生活防衛志向と、企業の設備投資に対する慎重姿勢があります。名目GDPが前期比1.2%(年率4.8%)伸びている一方で実質GDPが低迷している点は、物価の上昇に賃金や購買力が追いついていない実態を示しています。

この状況は、地域経済や中小企業に相反する二つの影響をもたらします。結果として、「内需型」と「外需型」の企業間で業績の二極化が一段と進む可能性があります。

  • 課題(内需依存企業):地元密着型の飲食・小売・サービス業や、国内向け製造業は、購買力の伸び悩みと原材料費の高騰というダブルパンチを受けています。需要の停滞が収益を圧迫するリスクが高まっています。
  • メリット(外需獲得企業):インバウンド需要を取り込む観光関連産業や、海外市場への販路を持つ企業、海外企業のサプライチェーンに組み込まれている事業者は、外需の恩恵をダイレクトに受けて業績を伸ばしています。

今後は、国内市場の急速な拡大が見込みにくい中で、外需の取り込みや高付加価値化へ舵を切れるかが地域企業の存続を左右します。「国内需要の縮小を前提とした、外需・インバウンド獲得へのシフト」という視点が不可欠です。自社の製品やサービスを「海外客にどう売るか」「海外市場にどう届けるか」という外需目線を持つことが、今後の成長戦略における強力な鍵となります。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。
■内閣府経済社会総合研究所「2026年4~6月期四半期別GDP速報(1次速報値)」■
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/gaiyou/pdf/main_1.pdf
■デジタル庁「GDPの四半期別速報に関するダッシュボード」■
https://www.digital.go.jp/resources/japandashboard/gdp-quarterly-estimates

以上(2026年8月作成)

pj10141
画像:terovesalainen-Adobe Stock

建設・運輸の働き方改革 発注者の協力が握る地域経済の未来 【経営者とっておきニュース】

厚生労働省は、建設業および運輸業における長時間労働の解消を目指し、俳優の内田有紀さんを起用した新PR動画「その手で広げる はたらきかたススメ!」を公開しました。国土交通省とも連携を図り、総合サイト「はたらきかたススメ」や各専門ポータルサイトを通じて、法制度や取引ルールの普及、事業者の改善事例紹介を進めています。

両業界では他産業に比べ労働時間が長い実態があり、その背景には短工期の設定や長時間の荷待ち時間といった、単なる現場の作業効率にとどまらない、発注者や取引先との関係性に起因する構造的な要因が存在します。無理な納期設定や非効率な荷待ち時間などは、受注側の努力だけでは解決が難しく、サプライチェーン全体での取引慣行の見直しが極めて重要となっています。

労働環境の改善が進むことで、若手や女性をはじめとする人材の定着・確保が期待でき、深刻化する人手不足の解消につながる点が大きなメリットです。一方で、適正な工期設定や配送スケジュールの見直しにより、短期的には調達コストの増加や調整プロセスの煩雑化といった課題が生じる可能性もあります。

しかし、持続可能な協力関係を構築することは、結果として地域インフラや物流網の安定した維持に寄与します。地域の中小企業にとっても、自社が「選ばれる発注者」となるための適切な取引ルールの確立が求められています。

今後は、単なる法令遵守の枠組みを超え、発注側も含めたサプライチェーン全体で適正な取引環境を築く動きが一段と加速すると予測されます。パートナー企業の労働環境に配慮できない事業者は、取引先からの信頼を失い、持続的な事業継続が困難になる時代へと変化しています。

意識すべき視点は、「自社の発注姿勢や取引慣行が、パートナー企業の働き方を圧迫していないか」という当事者意識を持つことです。自社内の業務効率化だけでなく、取引先を尊重した相乗的な働き方改革の推進こそが、地域経済の中で強固な経営基盤を築くための重要な鍵となります。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。
■厚生労働省「建設業・運輸業の働き方改革に向けた新PR動画を公開」■
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74962.html

以上(2026年8月作成)

pj10145
画像:terovesalainen-Adobe Stock

SNS詐欺広告対策が本格化 プラットフォーム事業者の責務と展望 【経営者とっておきニュース】

2026年8月7日、金融庁、警察庁、デジタル庁、総務省など関係7省庁は合同で、Google、Meta、TikTok、X、LINEヤフーの大手プラットフォーム事業者5社に対し、ディープフェイクなどを悪用したなりすまし詐欺広告への対策強化を要請しました。

具体的には、電子認証手段を活用した広告主への厳格な本人確認の実施、広告主情報や生成AI使用の有無を明示する透明性の向上、違法な広告に対する迅速な削除対応の徹底の3点を求めています。各事業者は具体的な取り組み内容や結果をデジタル庁へ報告する必要があります。

近年、ディープフェイク技術の進歩により、著名人の肖像や音声を無断使用した「SNS型投資詐欺」の被害が急増しています。これまでプラットフォーム側の自主的な審査に依存していた広告出稿に対し、被害の拡大を防ぐため国が主導して実効性の高い規制へと踏み込んだ形です。

正当な出稿企業にとっては、審査プロセスの厳格化に伴い出稿までの手続きが増加する可能性があります。一方で、悪質広告の排除によってデジタル広告全体の信頼性が回復し、費用対効果やブランディング面の改善が期待されます。

また、生活者にとっては詐欺被害のリスクが軽減されるほか、地方中小企業にとっても自社の名称や役員の写真が悪用されるブランド毀損リスクの低減に繋がります。プラットフォーム側の対応スピードが向上することで、消費者との信頼構築がより強固なものとなります。

今後は報告義務化などを通じて広告の流通過程が「可視化」され、出稿元が不透明な広告は市場から激減していくと考えられます。

意識すべきポイントは、「自社のデジタル上のアイデンティティ管理」と「信頼度の透明化」です。デジタル上の「なりすまし」が社会問題化する中、取引先や顧客から選ばれ続けるためには、自社の情報発信が公的に証明されたものであることを示す仕組み(公式認証や電子証明の導入など)を率先して整える姿勢が欠かせません。信頼の証明がウェブ集客やブランド戦略の成否を分ける時代が到来しています。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。
■金融庁「SNS等におけるなりすまし詐欺広告に関する対策の強化について」■
https://www.fsa.go.jp/news/r8/sonota/20260807/20260807.html
■警察庁「警察庁推奨 特殊詐欺対策アプリ」■
https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/sos47/apps/

以上(2026年8月作成)

pj10142
画像:terovesalainen-Adobe Stock

米国のドローン追加関税と日本企業が学ぶべき脱依存戦略 【経営者とっておきニュース】

米国のトランプ大統領は2026年8月13日、安全保障上の理由から通商拡大法232条に基づき、ドローン本体および関連部品に対する追加関税の発動を発表しました。9月3日より重量25kg超や機密性の高いドローンに100%、25kg以下のドローンには25%の関税が課されます。部品への課税は国内生産の準備期間を考慮し2027年2月から適用される予定です。なお、日本やEUなどの指定国・地域の製品には合計税率を15%に抑える優遇措置が設けられるほか、米国内に生産拠点を新設する企業向けの関税免除プログラムも提示されています。

今回の厳しい措置の背景には、ドローン供給における過度な外国依存が国家安全保障上の脅威になり得るという米国政府の強い危機感が存在します。2025年の米国のドローン輸入額は約1億8700万ドルであり、ベトナムや中国、カナダが上位を占めています。過去にはウイグル強制労働防止法に基づき中国大手の製品が輸入差し止めとなり、サプライチェーンが大きく揺れた経緯もありました。

この動きは今後のグローバル市場に大きな影響を与えます。高関税が課される海外メーカーや既存の輸入事業者はコスト増や供給網の見直しを余儀なくされる一方、米国市場で15%の優遇税率が適用される日本や韓国などのメーカーにとっては競合優勢を確保する絶好のチャンスとなります。また、現地投資による関税免除(オンショアリング)の仕組みも用意されているため、米国内への生産移転や合弁事業の立ち上げ、あるいは代替部品調達の動きが地域経済や関連製造業で活発化すると予想されます。

今後、グローバルなドローン市場では単なるコスト競争から「安全保障やサプライチェーンの透明性(地政学リスク)」を重視する市場構造へのシフトが一気に加速する見込みです。米国による国内生産保護と友好国優遇の動きは、他分野の先端技術や精密機器にも波及する可能性を秘めています。

意識すべき視点は、「自社のサプライチェーンにおける特定国依存のリスクチェック」です。単に安価な調達先を選ぶのではなく、国際的な規制動向を見越し、優遇協定を活用できる地域や友好国への調達・生産体制の分散(フレンドショアリング)を日頃から計画しておくことが、急な政策変化に揺らがない事業基盤をつくる鍵となります。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。
■日本貿易振興機構(ジェトロ)「トランプ米大統領、ドローン・同部品の輸入に232条関税の適用を決定、9月発動」■
https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/08/b7f19382c4f8e3ca.html

以上(2026年8月作成)

pj10144
画像:terovesalainen-Adobe Stock

訪日客の「安心」を守る! 日本政府観光局が旅ナカ安全案内ツールを刷新 【経営者とっておきニュース】

日本政府観光局(JNTO)は2026年8月14日、訪日外国人旅行者向けに安心・安全情報をまとめた「Travel & Safety Information」チラシのリニューアルを発表しました。

旅行案内や災害発生時の対応情報、リアルタイムの交通機関運行状況、緊急時コールセンターの連絡先など、多言語対応の安全・安心情報へアクセスできる各種ツールを集約したものです。JNTOは施設窓口などでの配布や駅構内などへの掲示用に、印刷可能なPDFデータを、ウェブサイトを通じて提供しています。

訪日外国人旅行者の増加に伴い、旅先で突発的な災害や病気・ケガ、交通トラブルに見舞われた際の「旅ナカ」における情報発信の重要性が一層高まっています。しかし、多言語による正確な安全情報をタイムリーに届ける仕組みの構築は、個別の中小事業者や地方自治体単独ではコストや運用の面で容易ではありません。こうした課題に対し、公的機関が共通の基盤・ツールを整備するニーズが高まっていました。

この公式ツールを活用することで、自前で多言語の防災マニュアルや案内物を作成するコストを削減しつつ、訪日外国人旅行者に対して「安心感」という付加価値を提供できます。また、地域全体で安全対策の平準化が進むことで、特定の施設だけでなく地域全体の「災害対応力」が向上します。災害時の言語障壁による混乱が防止され、訪日外国人旅行者と地域住民がともに円滑に避難・対応できるようになることが期待されます。

一方で、現場での課題としては、単にチラシを配架・掲示するだけでなく、スタッフが「いざという時にこのツールへ誘導できるか」という運用の習熟が求められます。

今後は、単なる観光情報の提供にとどまらず、「安全・安心の確保」を含めた包括的な受入環境の整備が、観光地や企業の選定基準としてますます重視されていきます。デジタル情報へのアクセス(二次元コードなど)とアナログな配架・掲示を組み合わせたシームレスな案内体制は、全国の観光地域で標準化が進むと考えられます。こうした「公的なインフラや既存のリソースを賢く組み込み、自社の負担を抑えながら顧客満足度と安全性を高める」という手法は、自社の顧客サービスや受入体制においても、非常に汎用性の高い戦略的アプローチとなります。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。
■日本政府観光局(JNTO)「訪日外国人旅行者向け 旅ナカの安心・安全情報案内ツール 『Travel & Safety Information』チラシ リニューアルのお知らせ」■
https://www.jnto.go.jp/news/nf20260814_3.pdf

以上(2026年8月作成)

pj10146
画像:terovesalainen-Adobe Stock