2026年10月、「106万円の壁」は撤廃! 会社の保険料負担はいくらに?

1 社会保険の適用拡大……いよいよ全ての会社が対象に?

「社会保険の適用拡大」とは、社会保険(健康保険と厚生年金保険)の被保険者となるパート等の範囲が拡大されることです。ここでいう「パート等」とは、

週の所定労働時間または月の所定労働日数が、正社員の4分の3未満の短時間労働者

のことです。本来、パート等は社会保険の適用対象外ですが、会社が厚生年金の被保険者数について一定の要件を満たし、さらにパート等が労働時間や賃金について一定の要件を満たすと、社会保険に強制加入となります。

具体的には、会社とパート等が図表の1.から5.までの要件を全て満たすと、パート等が社会保険に加入するルールになっています。

パート等の被保険者要件

2026年10月からは、「3.賃金」について

月額8万8000円以上(いわゆる「106万円の壁」)という要件が撤廃

されます。

賃金に係る改正

また、2027年10月からは、「1.厚生年金保険の被保険者数」について、

被保険者数が常時35人超の会社が対象になり、以後段階的に縮小・撤廃され、2035年10月以降は全ての会社が対象

になります。

厚生年金被保険者の数に係る改正

経営者が気になっているのは、パート等が社会保険の被保険者になることで、

  • 社会保険料の負担(法定福利費)はいくら増えるのか?
  • 実務上、会社がすべきことは何か?

だと思います。以降でそれぞれ解説するので、確認していきましょう。

2 (2026年10月)「106万円の壁」が撤廃された後の社会保険料負担は?

1)まずは条件を設定しよう

2026年10月からは、社会保険の適用対象となる要件のうち「3.賃金」(月額8万8000円以上、いわゆる「106万円の壁」)が撤廃されます。この影響が特に大きいのが、最低賃金の低い地域です。ここでは、全国的に最低賃金が低い水準にある沖縄県の会社を例に、条件を次のように設定してみましょう。社会保険料は、協会けんぽの「令和8年度保険料額表(沖縄県)」を用いて計算します。

1.厚生年金保険の被保険者数:51人

2.週の所定労働時間:20時間(1日4時間×週5日勤務)

3.1カ月当たりの賃金:8万6400円(時給1080円×週20時間×4週)

4.勤務期間の見込み:継続して2カ月を超えて使用される見込み

5.適用除外:学生でない

なお、時給については、沖縄県の地域別最低賃金(2026年10~12月に発効予定)が1079円となる見込みであること(厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について」)から、1080円で設定しています。

2)会社の毎月の負担は、パート等1人につき最低でも1万2307円増える

社会保険料は、健康保険料と厚生年金保険料に分かれていて、それぞれ、

標準報酬月額(月例賃金を一定の金額幅で等級別に区分したもの)×保険料率

で計算した額を、会社とパート等が折半して負担します。なお、健康保険料率はパート等が40歳未満の場合と、40歳以上65歳未満の場合とで異なります。1)の条件の場合、

  • 標準報酬月額:8万8000円
  • 健康保険料率:9.44%(40歳未満の場合)、11.06%(40歳以上65歳未満の場合)
  • 子ども・子育て支援金:0.23%
  • 厚生年金保険料率:18.3%

となり、会社とパート等の社会保険料の負担は次のようになります。

「106万円の壁」が撤廃された後の社会保険料負担

図表4の場合、パート等が社会保険に加入することで、会社の負担はパート等1人につき

月額1万2307円(1万3019円)、年額に換算すると14万7684円(15万6228円)増える

ことになります。

資格取得時の標準報酬月額は、基本給や時給分だけでなく、通勤手当や毎月ほぼ確実に発生する残業代の見込み額なども含めて算定します。「時給×所定労働時間では8万8000円未満だから等級が低いはず」と思っていても、通勤手当を加えると1つ上の等級になり、会社負担が想定より増えるケースがあります。試算の際は、賃金台帳ベースの支給総額で確認しましょう。

なお、家族の扶養に入れるかどうかを判定する被扶養者認定の基準(年収130万円未満、いわゆる「130万円の壁」)は別の制度で、こちらは残ります。適用拡大の対象外の会社で働くパート等には引き続き130万円の壁が関係するため、パート等への説明時に2つの「壁」を混同しないよう注意しましょう。

3 (2027年10月)常時36人以上の会社が適用対象となった場合の社会保険料負担は?

1)まずは条件を設定しよう

2027年10月からは、社会保険の適用対象となる要件のうち「1.厚生年金保険の被保険者数」について、被保険者数が常時36人以上の会社が新たに対象になります。ここでは、これまで対象外だった被保険者数36人の東京都内の会社を例に、条件を次のように設定してみましょう。社会保険料は、協会けんぽの「令和8年度保険料額表(東京都)」を用いて計算します。

1.厚生年金保険の被保険者数:36人

2.週の所定労働時間:20時間(1日4時間×週5日勤務)

3.1カ月当たりの賃金:10万2400円(時給1280円×週20時間×4週)

4.勤務期間の見込み:継続して2カ月を超えて使用される見込み

5.適用除外:学生でない

なお、時給については、東京都の地域別最低賃金(2026年10~12月に発効予定)が1280円となる見込みであること(厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について」)から、1280円で設定しています。

2)会社の毎月の負担は、パート等1人につき最低でも1万4758円増える

1)の条件の場合、

  • 標準報酬月額:10万4000円
  • 健康保険料率:9.85%(40歳未満の場合)、11.47%(40歳以上65歳未満の場合)
  • 子ども・子育て支援金:0.23%
  • 厚生年金保険料率:18.3%

となり、会社とパート等の社会保険料の負担は次のようになります。

常時36人以上の会社が適用対象となった場合の社会保険料負担

図表5の場合、パート等が社会保険に加入することで、会社の負担はパート等1人につき

月額1万4758円(1万5600円)、年額に換算すると17万7096円(18万7200円)増える

ことになります。

4 実務上、会社がすべきことは何か?

1)対象となるパート等に、社会保険料の天引きが発生する旨を説明する

パート等の中には現状、配偶者などの家族(被保険者)の扶養に入っている人(被扶養者)がいます。社会保険の適用拡大によって、被扶養者であるパート等が被保険者になると、

家族の扶養から外れ、これまで負担義務のなかった社会保険料が賃金から天引きされる

ようになります。「社会保険料の負担義務がない」という理由で、パート等での勤務を希望している社員もいるかもしれません。新たに被保険者要件を満たすパート等には、社会保険の適用拡大が開始される前に、社会保険料の天引きが発生する旨を説明しましょう。

なお、パート等の中には現状、家族の扶養に入っておらず、国民健康保険と国民年金に加入して自分で保険料を払っている人もいます。こちらのパート等についても社会保険料の天引きは当然発生しますが、保険料の負担については、

社会保険料<国民健康保険料+国民年金保険料

と、社会保険への加入によって軽くなるケースが多いようです(国民健康保険料の計算方法が自治体によって異なり、賃金額などによっては負担が重くなることもあるので注意)。

また、社会保険への加入により厚生年金と健康保険にも同時加入する事になります。自身が将来受け取る年金額が増えること、傷病手当金や出産手当金などの対象になり、働けなくなるリスクへの備えが厚くなる点を説明に加えるのもよいかもしれません。

なお、2026年10月1日からは、社員50人以下で任意特定適用事業所となった会社や、2027年10月以降の適用拡大で新たに対象となる会社を対象に、パート等本人の社会保険料負担を通算3年間軽減できる「保険料調整制度」が始まります。軽減分は会社がいったん追加負担しますが、後日納付する保険料から全額控除されるため、最終的な会社の負担は増えません。対象となる会社は、社会保険料の天引きを説明する際、負担軽減策として併せて案内するとよいでしょう。

2)社会保険料の天引きと併せて、保険給付の変更についても説明する

パート等が社会保険の被保険者になると、社会保険料の負担が発生する代わりに、今まで受けられなかった保険給付を受けられるようになります。

パート等の状況に応じた主な保険給付の比較

ざっくりイメージを説明すると、

社会保険に加入することで、私傷病や出産で休業する期間の生活保障が受けられるようになり、年金については、国民年金に加えて厚生年金保険の給付も受けられる

ようになります。社会保険料の天引きの件と併せて、具体的なメリットをパート等に伝えてあげると親切です。

なお、厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」には、パート等への説明に使えるガイドブックやチラシなどの資料が用意されているので、活用するとよいでしょう。

■厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」■
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/

3)パート等が希望する場合、労働条件の見直しを検討する

パート等が被扶養者の場合、社会保険が適用されると聞いて「扶養から外れたくないから、もう少し労働時間を短くしたい」などと、会社に相談してくる可能性があります。この点、

会社がパート等と合意して労働条件を変更した結果、パート等が被保険者要件を満たさなくなるのであれば、社会保険に加入させる必要はない

ということになります。

一方、パート等の中には「これ以上労働時間を短くすると、賃金が減って生活が苦しいから社会保険には加入する。むしろ社会保険料が天引きされるなら、もっと労働時間を長くして賃金を増やしたい」と考える人もいるかもしれません。基本的な考え方は労働時間を短くする場合と同じですが、パート等に配偶者がいると、

労働時間を長くしてパート等の給与収入(賃金など)が増えると、パート等の配偶者が所得税の配偶者特別控除を受けられなくなるケースがある

ので注意が必要です。労働条件の見直しについては慎重に検討しましょう。

所定労働時間を週20時間未満に見直しても、実際の労働時間が恒常的に週20時間以上となっている場合、実態に基づいて被保険者と判断されることがあります。目安として、実労働時間が2カ月連続で週20時間以上となり、その後も同様の状態が続く見込みであれば、加入手続きが必要になると考えましょう。契約書上の時間を短くするだけの「形式的な回避」は、後述の遡及加入リスクにつながるため厳禁です。

4)社会保険に加入するパート等については、適正に加入手続きを行う

社会保険の適用拡大が施行される前に、パート等の労働条件を見直すのは問題ありませんが、施行後は被保険者要件を満たすパート等を全員、社会保険に加入させなければなりません。

直近では、2026年10月1日から、「106万円の壁」撤廃により被保険者要件を満たすようになるパート等が出てくることが想定されますが、その場合、

被保険者要件を満たすようになった日から5日以内(この場合、2026年10月6日まで)に、各パート等の「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を所轄年金事務所に提出

しなければなりません。なお、届出は事務センターへの郵送や電子申請でも行えます。

加入手続きを怠ったまま年金事務所の調査(定時決定時の調査や事業所調査)で未加入が発覚すると、最大2年遡って保険料を徴収されます。この場合、本人負担分も会社がいったん立て替えて納付することになりますが、すでに退職したパート等から本人負担分を回収するのは事実上困難です。「気付かなかった」では済まされない金額になり得るため、施行日前に対象者リストを作成し、漏れなく手続きしましょう。

5)新しいパート等の採用に向けて、求人案内や労働条件通知書も見直す

社会保険の適用拡大が開始された以降も、新しいパート等を採用することがあると思います。求人案内や労働条件通知書についても忘れずに見直しておきましょう。

求人案内については、職業安定法上、

募集するパート等に社会保険が適用されるかどうかを、必ず明示しなければならない

ので注意が必要です。社会保険の被保険者要件を満たすのにもかかわらず、「社会保険の適用なし」と記載しているのであれば、内容を修正しましょう。

労働条件通知書については、労働基準法上、社会保険の適用について明示する義務まではありません。ただし、現状の書式に項目があるのであれば、求人案内と同じように内容を修正します。

なお、社会保険の適用について確認するだけでなく、その他の労働条件が妥当かどうかについても、改めて検討してみましょう。例えば、

  • 現状、パート等の所定労働時間を週20時間に設定しているが、本当に週20時間も働く必要があるのか?
  • 現状、パート等1人につき担当業務を2つ設定しているが、担当業務を1つにする代わりにパート等を2人雇用することで、賃金や労働時間をコントロールできないか?

などを考えてみます。ただし、賃金に変更を加える場合は、最低賃金や同一労働同一賃金などの問題に注意が必要です。

また、社会保険だけでなく雇用保険についても、2028年10月1日から適用対象が週の所定労働時間10時間以上の労働者に拡大される予定です(現行は20時間以上)。週20時間未満で働くパート等の労務管理にも影響するため、こちらの法改正も併せて確認しておきましょう。

以上(2026年9月更新)
(監修 社会保険労務士 柴田充輝)

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画像:ChatGPT

役員報酬を損金に算入するための基本ルールと役員住宅を使った税金対策

1 役員報酬を損金に算入できなければ資金繰りに影響が出る?

役員報酬は、従業員給与と違い、税務上のさまざまな取り決めがあります。例えば、従業員給与は基本的に全額を損金に算入できますが、役員報酬は毎月同額でなければならないなど、一定の方法で支払われたものでなければ損金に算入できません。

役員報酬は金額が大きいので、取り扱いを間違えて損金に算入できないと想定外に税負担が重くなり、資金繰りにも影響します。このような事態を避けるためにも、役員報酬に関する税務上の取り扱いを正確に把握しましょう。

また、役員関連で活用できる税金対策に「役員が居住用に借りている自宅の社宅化」があります。一般的には社宅家賃の5割程度が損金に算入できるといわれています。ただし、一定の取り決めなどが必要になりますので、決められた取り決め通り正確に実施することが大切です。

この記事では役員報酬の基本的なルールと、役員社宅に関する税金対策について分かりやすく紹介していきます。

2 損金に算入できる3つの役員報酬

税務上、損金算入できる役員報酬は、以下のいずれかに限られています。なお、業績連動給与を損金に算入できるのは有価証券報告書の提出企業(いわゆる上場企業)などに限られるので、中小企業は、定期同額給与か事前確定届出給与で支給するのが通常です。

1.定期同額給与

2.事前確定届出給与

3.業績連動給与

仮に、いずれにも該当しない役員報酬を損金に算入して確定申告をしてしまった場合、税務調査などで指摘を受け、役員報酬分に係る法人税を支払うことになります。役員個人には支給時に所得税が課税されているので、損金に算入できないこの役員報酬には法人税と所得税が二重に課されることになります。

3 定期同額給与とは?

定期同額給与とは、毎月同額を給与として支給するものです。例えば、3月決算の会社の場合、4月から翌年3月までの12カ月の支給時期における支給額が同額でなければなりません。

定期同額給与のイメージ(3月決算の会社の場合)

定期同額給与の金額を変更できるのは、原則として事業年度の開始から3カ月以内に限られます。例えば、3月決算の会社であれば、6月30日までに改定されて支給される役員報酬が該当します。役員報酬の支給金額変更には株主総会での普通決議が必要です。

定期同額給与(その他これに準ずるもの)のイメージ(3月決算の会社の場合)

なお、役員の職制上の地位の変更など一定の理由(臨時改定事由や業績悪化改定事由)がある場合は、期中でも役員報酬の減額が認められ、毎月同額でなくなった場合も全額損金として認められます。とはいえ、損金に算入するためには、定められた期間内の支給額を同じ額にする必要があります。

では、事業年度の開始から3カ月が過ぎ、期中に増額・減額をした場合(臨時改定事由や業績悪化改定事由がない場合に限る)はどうなるのでしょうか。答えは次の通りです。

  • 3月決算の会社が、12月以降の役員報酬を月20万円「増額」した場合、「20万円×4カ月間(12月~3月)=80万円」を損金に算入できない
  • 3月決算の会社が、12月以降の役員報酬を月20万円「減額」した場合、「20万円×8カ月間(4月~11月)=160万円」を損金に算入できない

役員報酬を増額または減額する場合(イメージ)

また、役員報酬は給与所得であるため、法人税のルールにかかわらず所得税の対象になります。つまり、損金とすることができない役員報酬額の部分には、法人税と所得税が二重に課されることになります。

4 事前確定届出給与

事前確定届出給与とは、いわゆる役員賞与に当たり、支給するためには原則として一定の届出が必要です。

具体的には、株主総会等の決議をした日から1カ月以内など、定められた期限内に税務署へ届出書を提出し、その届出書に記載した対象者・支給日・支給金額の内容通りに支給します。手続きは煩雑ですが、支給額や支給時期を自由に決めることができます。ただし、届出書に記載した対象者・支給日・支給金額の内容通りに支給しなければ、その全額が損金に算入できなくなってしまうので注意が必要です。

事前確定届出給与のイメージ(四半期支給の場合)は次の通りです。

事前確定届出給与のイメージ(四半期支給の場合)

また、事前確定届出給与を前述した定期同額給与と組み合わせて、役員賞与を設定する場合があります。

定期同額給与+事前確定届出給与のイメージ

5 役員報酬を変更する場合のスケジュール

ここまで触れてきたように、定期同額給与と事前確定届出給与を変更する際は、その期限を守らなければなりません。3月決算の会社を例にとると、役員報酬を変更するスケジュールは次のようになります。

役員報酬の変更スケジュール(3月決算の会社の場合)

3月決算の場合、定時株主総会は6月末までに開催することになっています。定期同額給与の変更は、原則として事業年度開始の日から3カ月以内なので、6月末が期限です。

事前確定届出給与は、定時株主総会による決議から1カ月以内、または事業年度開始の日から4カ月以内のいずれか早い日が届出期限です。例えば、6月20日に株主総会が開催された場合、7月20日と7月31日を比較し、早い日である7月20日が届出期限となります。

6 ルールを守っていても高額すぎるとみなされた部分は損金に算入できない

ここまで紹介してきたルールにのっとって役員報酬を支給していても、役員の職務内容や会社の業績などと照らし、高額すぎるとみなされた場合、その高額とみなされた部分の金額は損金に算入できません。

支給額が高額かどうかの判断は、金額のみで判断されるわけではなく、実質基準と形式基準の2つの基準に従って総合的に判断されます。

  • 実質基準:役員の職務内容、会社の収益状況、従業員に対する給与の支給状況、類似する会社の役員給与の支給状況などから判断する
  • 形式基準:定款の定めまたは株主総会の決議によって決定した役員報酬の金額の限度額に照らす

役員報酬の支給額を変更する際には、その検討過程を詳細に説明できるよう、議事録などの関係書類を作成しておくようにしましょう。

7 損金に算入できる役員社宅の賃借料

役員が居住用に借りている自宅については、通常、役員個人が賃貸借契約をしています。これを会社の賃貸借契約に変更すると、会社が借りた住居を社宅として役員に貸し付けるかたちとなり、会社が支払う家賃と役員から受け取る家賃の差額を損金に算入できます。このメリットは大きく、

一般的に、社宅家賃の5割程度が損金に算入できる

といわれます。

役員社宅の仕組み(イメージ)

ただし、役員の家賃負担額には一定の基準があります。役員は、国税庁が定めた「一定額の家賃」以上の額を会社に支払うことで、税務署に社宅であると認めてもらえます。この定められた額より少ないと、上記の損金に算入できる部分は損金に算入できない役員報酬とみなされ、課税対象になります。

具体的には、役員が支払う家賃については、床面積などから次の3つの住宅に区別して計算されることになっています。

1.小規模な住宅

2.小規模な住宅に該当しない住宅

3.豪華社宅

1)小規模な住宅

小規模な住宅とは、建物の法定耐用年数が30年を超える場合は床面積が99平方メートル以下、30年以下の場合には、132平方メートル以下の住宅のことです。次の1~3の合計額が、役員が支払う家賃になります。

1.(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%

2.12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))

3.(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

2)小規模な住宅に該当しない住宅

小規模な住宅に該当しない場合、次の2種類に分けて役員の家賃を計算します。

1.自社所有の社宅の場合

次のa.とb.の合計額の12分の1

a.(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%(建物の法定耐用年数が30年を超える場合は10%)

b.(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%

2.他から借りた住宅を社宅にする場合

会社が支払う家賃の50%の金額と1.で算出した金額の、いずれか多い金額

3)豪華社宅

豪華社宅は家賃の全額が役員の負担となるので、税金対策ができません。豪華社宅に該当するか否かは、

床面積が240平方メートルを超える場合で、かつ物件価格・家賃・内装や外装の設備の状況などを考慮した総合的判断

となります。また、床面積が240平方メートル以下でも、プールなど役員の個人的な嗜好が反映されている設備があると豪華社宅とみなされます。

なお、家賃負担額以外にも、光熱費、駐車場代などは、役員本人の負担となり、もし会社が負担すると役員報酬として課税対象になります。

留意点も多少ありますが、居住用の自宅を社宅化することで役員報酬を減額すれば、会社が負担する社会保険料を抑えることができます。また、役員個人としての家賃負担が軽減されるので、結果として手取り額が増えるのと同じ効果を得られます。

以上(2026年8月更新)
(監修 辻・本郷税理士法人 税理士 安積健)

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画像:nopparat-Adobe Stock

なぜ、「損金」を知れば決算対策の方向性が見えてくるのか?

1 決算対策の第一歩は税金計算の仕組みを知ること

創業して間もないなど、まだもうけ(利益)が出ていないときは気にならない税金(法人税)。しかし、もうけが出てくると一転して経営者は税金を意識し、いわゆる「税金対策」を講じることもあります。

対策の対象は「法人税」ですが、これは益金から損金を差し引いた所得に対して課されます。そのため、税金対策の基本は、いかにして所得を減らすか、つまり益金から差し引ける損金の取り扱いがとても重要になってくるのです。

詳細は「「経費」「費用」「損金」とは? 似ているけど決定的に違う意味」で説明しているので、ここでは簡単に示しますが、財務会計と税務会計で儲けを計算する仕組みは次のように違います。

財務会計と税務会計で儲けを計算する仕組み

肝となるのは、ずばり「税務調整」ですので、以降でその基本を紹介します。

2 4種類の税務調整

税務調整には次の4種類があります。

4種類の税務調整

税金計算の基本的な流れは次の通りです。税務調整によって、所得が増えることも減ることもあるわけですが、ここがとても重要になるわけです。

  • 財務会計の収益・費用に、税務調整を加減算して、税務会計の益金・損金とし、所得を算出する
  • 上で算出した所得に税率を乗じて、税額を算出する

3 決算対策の基本的な考え方

税金計算の仕組みが分かれば、「税金対策とは何か?」が分かってきます。そう、決算対策の基本は損金を増やして、所得を減らすことなのです。

  • 所得が低ければ低いほど、税額は少なくなる
  • 所得を減らすために、損金を増やす

利益を増やすことが会社経営の基本ですが、決算対策など納税額を減らすためには、所得(利益)を減らすという逆の考え方が必要です。なお、所得を減らすために、益金を減らすという考え方もできますが、税務上、益金を減らす対策(売上の計上基準を変更するなど)は一般的には行われません。

それでは、税金対策のために重要な「損金」について、詳しく確認していきましょう。

4 損金とは?

損金とは、法人税を計算する際に益金から差し引くことを税法で認められているもので、「1.売上原価」「2.販売費及び一般管理費その他の費用」「3.損失」の3つに分類されます。なお、税法上で取り扱いが定められている項目以外は、財務上の費用と同じ取り扱いになります。

1)売上原価

売上原価とは、その事業年度の売上に対応する売上原価、完成工事原価その他の原価です。損金に算入できるのは、その事業年度に計上された売上に直接対応しているものです。この考え方は財務会計でも同じです。

また、「売上原価=仕入高」とはならないことを覚えておきましょう。仕入高は、商品の仕入れ時には費用として計上されますが、事業年度末に棚卸しを行い、その事業年度の売上に対応する部分(売上原価)と在庫となる部分(資産)に区分されるからです。そして、事業年度末の在庫に係る仕入高は、費用(財務会計)にも損金(税務会計)にもなりません。

2)販売費及び一般管理費その他の費用

販売費及び一般管理費その他の費用(以下「販管費等」)とは、減価償却費以外の費用で、その事業年度末までに債務が確定しているものです。具体的には、次の3つの要件を満たしている費用です。

  • 事業年度末までに債務が成立していること
  • 事業年度末までに支払い原因となる事実が発生していること
  • 事業年度末までにその金額が合理的に算定できること

また、役員報酬や交際費など一部の販管費等については、上記の3つの要件とは別のルールが定められているものもあります。

販管費等や交際費、役員報酬については、次の記事で詳しく説明しています。



3)損失

損失には棚卸資産の評価損や、災害等により生じた損失、金銭債権などの貸倒損失などがあり、それらの事実が生じた事業年度に損金に算入されます。そのため、損失に基づく事実の発生の有無やその発生時期の判断が重要になります。税法上では、損金に算入できる主な損失については、個別に通達が設けられています。

5 専門家に相談する

損金に算入できるか否かによって納税額が変わるため、会社のキャッシュフローに影響を及ぼします。また、損金を気にするということは、所得が出ている(利益が出ている)ということです。

経営者は、攻めの経営で設備投資や人材採用を加速させるのか、はたまた守りの経営で内部留保を厚くするのかなど、所得(利益)をどのように使うのかを考えなければなりません。その一環として、経営者は決算対策の正しい知識を持っておく必要があります。

なお、実際に税金対策に取り組む際は、資金繰りや会社の資産状況などの幅広い視点が必要なので、税理士などの専門家と相談しながら進めるのがよいでしょう。

以上(2026年8月更新)
(監修 税理士 谷澤佳彦)

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画像:unsplash

ハラスメントに対する認識ギャップ/現場を壊す「主観判断」の罠【経営者とっておきニュース】

2026年8月、日本情報マートは経営者(277人)、管理職(290人)、社員(314人)を対象に、ハラスメントに関する意識調査を実施しました。調査結果から、立場によってハラスメントへの対応や意識にギャップがあることが明らかになりました。

「社員からハラスメントを指摘されたことがある」という経営者(48人)と管理職(62人)に「指摘を受けてどう対応したか」を聞いたところ、経営者は「話し合いの場を設けた(39.6%)」が最多だったのに対し、管理職は「特に何もしなかった(35.5%)」が最多でした。また、「指摘を受けたときの本音」については、経営者の89.6%、管理職の83.8%が「大げさだ」「言いがかりだ」と感じており、指摘を額面通りには受け止めていないことも分かりました。

一方、「ハラスメントだと感じる言動を受けたことがある」という社員(162人)に、「言動を受けてどう対応したか」を聞いたところ、「我慢した(58.0%)」という回答が最多でした。現場での不満や悩みが十分に解消されていない現状が浮き彫りとなっています。

さらに「言動がハラスメントに当たるかを判断する際、何を参考するか」という問いについては、経営者・管理職・社員のいずれも「自分の感覚で判断している」または「特に何も参考にしていない」という回答が上位を占めていました。明確な共通基準がないため、立場による解釈のズレが生じています。

このギャップを放置することは、特にリソースの限られた中小企業にとって深刻なリスクとなります。社員が問題を抱え込み離職に繋がれば、人手不足のさらなる深刻化や生産性の低下を招きます。

今後は、個人の主観に依存したハラスメント対策からの脱却が強く求められます。曖昧な感覚ではなく、全社で共有できる「客観的な判断基準」を整備し、全社員が共通の物差しを持つことが不可欠です。

意識すべき視点は、「自分と他者ではハラスメントの境界線が異なる」という前提に立ち、客観的なルールに基づく対話を定着させることです。主観の差を認識し、明確な基準の下で健全な職場環境を構築することが、組織の持続的成長の鍵となります。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。
■日本情報マート note「ハラスメント意識調査、経営者9割・管理職8割『指摘は大げさ』、社員6割は『我慢』―経営者・管理職・社員881人に独自アンケート」■
https://note.com/note_jim/n/nd7a128c3d1e3

以上(2026年8月作成)

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「接客なし」でも古着が売れる? 無人古着店の運営戦略に迫る

1 拡大する古着市場で無人店舗が選ばれる理由

日本のリユース市場は現在、かつてないほどの盛り上がりを見せています。リユース業界の専門紙「リユース経済新聞(旧リサイクル通信)」の調査によると、2024年の国内リユース市場規模は前年比4.5%増の3兆2628億円に達し、集計開始以降15年連続での拡大を記録しました。

中でも、市場の成長を力強く牽引しているのが「衣料・服飾品」です。これはバッグや靴などの「ブランド品」を除くいわゆる「古着」を中心とするカテゴリーで、直近5カ年の推移を見ると、2020年時点では約4010億円であった「衣料・服飾品」の市場規模は、2021年に4587億円(前年比14.4%増)、2022年に5119億円(同11.6%増)、2023年に5913億円(同15.5%増)と毎年成長を記録。最新の2024年推計では6392億円(同8.1%増)にまで拡大し、リユース市場の中核を担う存在となっています。

長引く物価上昇に伴う生活防衛意識の高まりから、新品よりも割安な古着へ注目が集まっていることが、この継続的な成長の追い風です。このような成長市場において、新たな出店モデルとして注目を集めているのが「無人店舗」です。

スタッフが店舗に常駐せず、利用客が24時間365日自由に買い物を楽しむことができる無人古着店は、省力化による人材不足の解決や、有人店舗では心理的なハードルを感じていた新規顧客層を取り込む場として機能し始めています。実際に無人古着店を運営する事業者へのヒアリングでも

  • 古着に興味はあるものの、有人店舗に対して「何となく敷居が高い」「接客が鬱陶しい」と感じるライトな客層を取り込める
  • 24時間365日営業によって、深夜帯や早朝など有人店舗では実現できなかった需要を掘り起こせている

といったコメントが挙げられています。

参考:無人古着店「STOPY」の店内。スタッフの姿はないが、商品はきれいに陳列されている(提供:JAM TRADING)

さらに、無人古着店は、無人ならではの店舗管理の手軽さや、古着という商品の扱いやすさから、既に古着事業を手掛ける事業者が多角化として参入するだけでなく、異業種からの新規参入もあります(詳細な事例は後述)。

この記事では、無人での店舗出店を検討する事業者への参考となるように、無人古着店を題材に、有人店舗との比較や事例を取り上げていきます。

2 無人古着店、その特徴とは?

1)有人店舗との違い―「接客なし」が武器になる

有人店舗と無人店舗を比較すると、次の通りです。立地や顧客層、接客の有無で有人店舗と大きく異なります。

有人店舗との違い―「接客なし」が武器になる

2)価格を分かりやすく伝えるハンガーの色分け

無人古着店では、来店客自身で会計して商品を購入してもらうため、価格帯をハンガーの色分けで、ひと目で分かるようにしていることが特徴です。販売から日数が経過して価格を見直す際には、ハンガーを差し替えるだけで済みますし、顧客にとっては、「少し待てば安くなるかもしれないが、今買わないと売り切れるかもしれない」という購買意欲を刺激するきっかけにもなります。

3)来店客の声を取り込む「顧客ノート」

無人店舗では、接客がない分、顧客対応の限界が課題です。そこで、店舗によっては、「顧客ノート」を置いて、品ぞろえのリクエストや店舗への要望を来店客に書いてもらい、都度改善を図るといったところもあります。

4)必要不可欠な万引き対策

無人店舗運営における大きな課題に、万引き対策があります。無人古着屋では、スタッフが常駐せずに人の目がない分、商品が万引きされてしまう報道も後を絶ちません。

一般的には、次のような対策が挙げられます。

  • 防犯カメラの設置
  • ICタグ(RFID)導入による商品管理と不正決済防止
  • 顔認証による会員制入退店システム
  • LINE・QRコードを使った入店管理

また、防犯カメラの録画映像を来店客からも見えるように掲示したりすることも抑止力になるといいます。

5)買い負け=機会損失

古着の一般的な仕入れルートには、「古着卸業者(1点ずつ選べるが最低購入金額の制限あり)」「国内リサイクルショップ・フリマアプリ(手軽だが目利きが必要)」「海外買い付け(珍しい古着を探せるが総コストが高くなりがち)」などがありますが、これらは有人店舗でも無人店舗でも共通のプロセスです。

問題となるのは、競合他社との仕入れ競争で買い負けてしまうと、店舗の売場に魅力的な商品が並ばず、そのまま機会損失につながってしまう点です。安定的な仕入れルートをいかに確保し続けるかが、運営上の大きな壁となります。

3 無人古着店の参入事例

無人古着店は、既に有人の古着店やアパレル事業を手掛ける企業が、販売機会の拡大や顧客の間口を広げるために参入するケースがありますが、それだけではなく、異業種参入の動きもあります。接客ノウハウの蓄積や販売スタッフの教育・シフト管理などが不要な手軽さが、他業種にとっては参入障壁の低さにつながっているようです。

図表3は、以降で紹介する事例を「無人古着店専業での参入」「異業種からの参入」「特定地域での出店」「広域で出店」で整理したものです。

無人古着店参入の方向性

1)JAM TRADING(大阪府大阪市)

海外古着専門店「古着屋JAM VINTAGE&SELECT」などの店舗名で有人の古着屋を手掛けている企業で、無人古着店の「STOPY(ストッピー)」を運営しています。

STOPYは、

「これまで古着店を利用したことのない方にも、より気軽に海外古着を楽しんでいただける場所をつくりたい」

という想いがきっかけで始めた店舗だといいます。有人店舗と無人店舗では、出店エリアや店舗としての役割を分けているのも大きな特徴です。

有人店舗はアメリカ村や原宿、下北沢などのいわゆる古着の街エリアかつ、広いエリアからの集客を想定した出店が中心です。スタッフが来店客との会話を通じて商品の魅力や背景を伝えたり、コーディネートを提案したりすることで、単価の高い商品でも価値を伝えて売ることができるのが強みで、古着の魅力やブランドの世界観を伝える場所と位置づけています。

一方で、STOPYは駅前、住宅地や商店街など、日常生活により近い場所での出店が中心となっています。近隣住民が、スーパーやコンビニに立ち寄るような感覚で古着を探す、というコンセプトです。海外古着をより身近に感じてもらうための入口と位置づけ、購入しやすい価格帯と気軽に立ち寄れる立地を生かし、一定量の商品を効率よく販売することを特徴としています。

また、同社へのヒアリングによると、無人店舗の運営には次のような点に注意が必要といいます。

無人店舗はスタッフが常駐しないため、人件費を抑えながら長時間営業できることがメリットです。ただし、無人だからコストがかからないわけではありません。家賃や光熱費、防犯設備、キャッシュレス決済の手数料はかかりますし、商品の補充や整理、清掃などの日常的な業務は必要です。加えて、スタッフの目が届かない分、売場の乱れや万引きへの対策、商品の見せ方など、無人店舗ならではの課題に対応する必要もあります。

■JAM TRADING■
https://jamtrading.jp/

2)AVEND(東京都新宿区)

フランチャイズで無人古着店の「SELFURUGI」と「NOTIME」を全国展開する企業です。

  • 商品の価格帯は1000円~5000円が中心
  • 人件費を削減することで、ブランド品を低価格で販売することを実現できている
  • 一部、時間帯によってスタッフがいる店舗があり、接客を受けることもできる

同社のフランチャイズの加盟では、本部が商品の仕入れを代行したり、SNSを用いた集客をサポートしたりしているため、古着事業の経験者ではないオーナーでも、販売だけに集中できる体制が整っている点が強みとなっています。

時間帯によって有人、無人の両方で営業する「NOTIME 下北沢店」で店舗の特徴などをヒアリングした結果は次の通りです。

時間帯によって有人、無人の両方で営業する「NOTIME 下北沢店」(出所:筆者撮影)

店内は常時2000着程度の古着を揃えています。店舗は2階建てで、2階は高額商品もあるので、20時ごろのスタッフの退勤に合わせて閉めていますが、1階は24時間営業をしています。深夜の時間帯でも来店があり、お客さんが1~3人でふらっと立ち寄ってくれている印象です。

インバウンドの来店もあり、特に、アニメのTシャツを探しに来るお客さんも最近は増えています。

■AVEND■
https://avend.co.jp/
■SELFURUGI「FCについて」■
https://avend.co.jp/selfurugi/fc/

3)ザ・カンパニー(東京都渋谷区)

ブランディングやデザインを本業とする企業で、東京都杉並区で「古着屋ジャンボデンキ」を手掛けています。

開業のきっかけは、1970年から約50年に渡って営業し、2020年に閉業した家電小売店「ジャンボデンキ」との出会いで、2023年3月にデジタルとリアルの横断を模索する「実験店」としてオープンしました。

地域に愛された店名と内外装をほぼそのまま引き継ぎ、無人の古着屋として生まれ変わらせることで、「町の記憶を残しながら新しい体験をつくる」ことに挑戦したい

想いがあったといいます。

「ジャンボデンキ」の看板や内外装をそのまま引き継いだ店舗外観(提供:ザ・カンパニー)

その上で、開業に当たって注意した点が主に2つあるといいます。一つは無人運営に伴う防犯と現金管理の設計(会計ボックス・両替機の設置、見守りの仕組みづくり)。もう一つが、地域・商店会との関係づくりです。地域に愛された屋号を借りる以上は、地域に開かれた店であることを最優先にしているといいます。

地域密着の商店街に立地しているため、客層は地元住民が中心です。また、メディアやSNSをきっかけに遠方から来る古着ファンの方もいるそうです。

通勤・通学の行き帰りやお買い物の途中にふらりと立ち寄るだけでなく、金・土曜は24時間営業としており、深夜・早朝の時間帯の来店や購入もあります。特に夜間の売れ行きは好調で、有人店舗では対応が難しい深夜・早朝の需要を取り込めることは、無人×24時間営業ならではの強みといえます。

また、接客には、

ChatGPTと音声対話システムを組み合わせた独自開発のAI接客キャラクター「ジャンボくん」を用いています。

入荷商品の紹介に限らず、商店街の最新情報、季節イベントなどの情報も来店客に提供しています。

生成AIの「ジャンボくん」(提供:ザ・カンパニー)

同社へのヒアリングによると、無人古着店の運営で本業につながったのが次の点です。

ジャンボくんの開発・運用を通じて、生成AIの実装・プロンプト設計・運用改善のノウハウを社内に蓄積してきました。このノウハウが本業のデザイン・コンサルティング事業にも直結しています。

例えば、打ち合わせから提案書作成までをAIで高速化するワークフローの構築や、業種特化型のDX支援サービスの事業化につながっています。また、店舗のSNS運用で得た知見も、クライアントのSNS・プロモーション支援に還元しています。

■ザ・カンパニー■
https://the-company.co.jp/

4)テン・カラーズ(岐阜県大垣市)

放課後等デイサービスや児童発達支援などの障害福祉事業を本業とする企業で、岐阜県岐阜市と大垣市で無人古着店の「コノハナアーツ」を手掛けています。

経営者が古着好きだったことが新規参入のきっかけといいます。品揃えを海外仕入れのスポーツ系古着に特化しており、この分野を専門にする店舗が周りに少ないことを意識しているそうです。

お客さんは30~40代のバイク乗りが中心で、女性でも着られるようなぴったり目のサイズ感で品揃えをしています。1日当たり、多い時で30~40着の古着が売れています。

運営の特徴が

古着のメンテナンス作業を系列の生活介護事業所や就労支援事業所のスタッフが担っている

点です。

同社へのヒアリングによると、

  • メンテナンス作業を通じて一般就労や自立に向けたスキル獲得を目指してもらいたい
  • 古着特有の時代背景や文化に関心を持ってもらうことで外出意欲を高め、社会参加の幅を広げてほしい

という想いがあるといいます。

■テン・カラーズ■
https://lashika.com/

5)UPBEAR(大阪府大阪市)

アパレル、美容サロン、飲食、結婚相談所を手掛ける企業で、大阪府を中心に無人古着店の「RELOOP STORE」を運営しています。

物価高騰で洋服が贅沢品になりつつある中、「お手頃な価格で気軽におしゃれを楽しんでほしい」という想いが開業のきっかけといいます。無人化によって人件費などの運営コストを極限まで抑え、その分を商品価格の手ごろさという形で還元する発想が特徴です。

客層は近隣のファミリー層から学生、社会人まで幅広く、年代は20~30代が中心。無人店舗ならではの「店員の目を気にせず自分のペースでじっくり選べる」利点を生かし、仕事終わりや買い物のついで、休日の散歩など、日常のすき間時間に気軽に立ち寄れることを強みとしています。

また、店舗はFC展開をしており、同社にヒアリングした開業のポイントは次の通りです。

  • 物件選定では、家賃10万円前後・7坪以上という、小商圏でも十分に成立する物件基準を設定しています。低コスト開業を売りにしている以上、内装費用の見積もりにも細心の注意を払っています。
  • 運営体制では、日常的な作業を1日10分ほどの清掃・簡単な整頓・補充で済む仕組みを構築しており、1店舗につき実質1名(オーナー自身、またはアルバイト・パート1名)でまかなえる体制となっています。

RELOOP STOREの外観と店内。(提供:UPBEAR)

■UPBEAR■
https://www.up-bear.com/

4 まとめ:無人古着店への新規参入のポイントは?

ここまでの事例から見えてきたのは、無人古着店が単なる「省人化ビジネス」ではないということです。スタッフの採用・教育が要らない分、参入しやすい業態である一方、有人店舗とは異なる戦略が欠かせません。整理すると、次の通りです。

  • 出店戦略として、古着の街ではなく住宅街・商店街という「日常の動線」を狙う
  • 有人店舗を既に運営している場合は、有人と無人とで役割を分け、高単価の有人店舗に対して、無人店舗が「たくさん売る」入口として機能する
  • 初期投資は、居抜き物件の確保、防犯カメラ・センサー・会計ボックスなどのセキュリティ設計、キャッシュレス決済端末の導入
  • 主な運営コストは家賃・光熱費に加え、キャッシュレス決済手数料、商品の補充・整理・清掃にかかる人件費や業務委託費など
  • 無人特有の店舗設計には、万引き対策、売場の乱れへの対応、スタッフの説明なしでも価格・サイズ・買い方が伝わる売場づくりが必要

加えて、市場環境という視点で見ても、無人古着店には追い風が吹いていると言えそうです。サステナブル消費への関心の高まりや、キャッシュレス決済・防犯カメラ・AI接客といった技術の進歩が、無人でも安心して運営できる土台を後押ししています。一方で、スタッフ教育が不要な分、参入障壁が低いということは、裏を返せば競合も増えやすいということ。品揃えや立地、ブランドの世界観といった「無人でも伝わる差別化」が、これから一段と問われることになりそうです。

以上(2026年8月作成)

pj50573
画像:日本情報マート

【朝礼】上司の皆さん、あなたの当たり前は部下の当たり前ではありません

【ポイント】

  • 普段から身についている癖・習慣・考え方といったものは他人と異なることがある
  • 自らの当たり前だけを判断基準にすると、大きく誤ってしまう恐れがある
  • 「大切だ」と思うことは相手に繰り返し話すことで、互いの理解が深まる

普段から身についている癖・習慣・考え方といったものは他人と異なることがあります。例えば、虹の色です。皆さんに、「虹は何色ですか」と尋ねると、「7色」という答えが返ってきます。小学生のときに理科の授業で、赤、橙、黄、緑、青、藍、紫と習っているため、虹の色はこの7色だということが、日本では常識となっています。一方で、この虹の色の数は世界共通ではなく、国や文化によって違います。例えば、韓国では、虹の色は一般的に7色といわれていますが、アメリカやフランスなど、一般的に6色もしくは7色といわれている国もあるそうです。理由は、「日本と色を表す語彙(ごい)が異なる」「色を細かく区別する習慣がない」などの言語や文化の影響があるからです。

このように、自分では当たり前と思っていることが、他人には全く当たり前ではないかもしれないのです。従って、自らの当たり前だけを判断基準にすると、大きく誤ってしまう恐れがあります。私自身も公私ともに何度も苦い経験をしています。「こんなことは分かっているだろう」「こんなことは常識だ」と思って相手と接してしまい、その結果、言葉足らずで自分の考えが相手にうまく伝わらず何度も失敗しました。私や皆さんが虹は7色であることを共通の認識としているのは、小学校で教えられ、その後、何度も何度も虹は7色と聞かされてきたからです。つまり、ポイントは何度も何度も繰り返し聞いてきたことにあります。私が皆さんに同じ話をするのは、決して前に話したことを忘れているからではありません。私が「大切だ」と思っていることを、皆さんに理解してほしくて、何度も話しているのです。

自分とは癖・習慣・考え方などが異なる他人でもっとも多く日常で接するのは、家族を除けば上司と部下です。上司は部下と何度も話し合ってください。そして、大切なことは繰り返し話してください。部下の方は、上司から同じ話を繰り返されたら「自分は上司の意図を理解していないのではないか」あるいは「自分の理解が浅いのではないか」と自らを疑ってください。その上で、上司に自分の意見をぶつけてください。こうしたコミュニケーションを繰り返すことで、互いの理解はより深まるのです。

以上(2026年8月更新)

pj16486
画像:Mariko Mitsuda

棚卸資産や固定資産の評価損は損金に算入できるのか?

1 評価損に関する財務と税務の違い

会社にはさまざまな資産があります。例えば、販売目的の棚卸資産、商品を製造するための機械装置、オフィス家具やパソコンなどの器具備品などです。これらの資産(棚卸資産を除く)は、通常1年以上の長期間にわたって使用し続けます。また、棚卸資産についても、売れ残った場合は在庫として、長期間保有し続けることがあります。

長い間、固定資産を使ったり、棚卸資産を保有したりすると、経年劣化はもちろん、新製品の発売や新技術の開発などによって価値が陳腐化することもあります。会計上、これらの価値の減少は「評価損」として財務諸表上に反映します。

一方、税務上は、原則として評価損は損金(税務上の費用)に算入できませんが、特定の事情がある場合は例外として、損金に算入できます。それは「もう売れそうにないから」「技術が古くなってしまったから」といった経営者の感覚で決めるものではなく、明確なルールがあるので、確認していきましょう。

2 棚卸資産の評価損は損金に算入できるのか?

1)棚卸資産の評価損を判断するルール

棚卸資産の評価損は、次のいずれかの事実によって価値が減少した場合に限り、損金に算入できます。

評価損の損金算入が認められる事由(棚卸資産)

このチャートを見ると、「著しく損傷した」や「著しく陳腐化した」という曖昧な表現になっていて判断に迷います。特に「陳腐化」の判断は難しいところですが、

資産そのものに欠陥が生じたわけではないが、経済的な環境の変化に伴ってその価値が著しく減少し、今後回復しないと認められる状態にあること

をいいます。

2)棚卸資産の評価損を損金に計上できるケース

「著しく陳腐化したこと」の例として、

流行がある季節商品で、これまでの実績などから、今後、通常の価額では販売することができないことが明らかな場合

があります。

例えば、はやり廃りが激しいアパレル商品や、モデルチェンジが早いパソコンなどが売れ残ってしまった場合、

「今後、通常の価額では販売することができない」という過去の実績

が必要となります。そのため、バーゲンセールで割引販売しても売れ残ってしまった事実を正確に記録しておくとよいでしょう。

なお、あくまでも「著しく陳腐化したこと」が要件なので、物価変動、過剰生産などを理由にバーゲンセールをしても、評価損は損金に算入できません。

3)必ず損金経理の処理をする(評価損として会計処理を行う)

棚卸資産の評価損を損金に算入するには、損金経理が要件となっています。損金経理とは、費用・損失として会計処理をすることをいいます。つまり、

評価損は損失(売上原価ではない)として財務諸表上に計上

しなければなりません。

この要件が問題となるのは、経営者や現場担当者が陳腐化して売れないと判断した商品を、誤って売上原価として計算してしまった場合です。会計上、この商品は、評価損として売上原価とは別に処理しなければなりませんが、売上原価に含まれてしまうことになります。

売上原価は、あくまで販売に対応した商品などの原価であり、評価損を含めて処理してはいけません。そのため、期末の在庫にカウントして、売上原価には含めず、評価損として別の項目で損益計算書に記載しなければなりません。最終的な利益(所得)に与える影響は同じであっても、会計上の処理を正確に行うようにしましょう。

3 固定資産の評価損は損金に算入できるのか?

1)固定資産の評価損を判断するルール

固定資産の評価損は、次のいずれかの事実によって価値が減少した場合に限り、損金に算入できます。なお、固定資産には、機械装置や器具備品のような有形固定資産だけでなく、ソフトウエアのような無形固定資産も含みます。

評価損の損金算入が認められる事由(固定資産)

棚卸資産と同様、固定資産も「著しい損傷」や「著しい変化」という曖昧な表現がなされているので、実務上の判断が難しくなります。

なお、「所在場所が著しく変化したこと」とは、地盤沈下や土壌汚染などが生じたことで地価が下落した場合などをいい、バブル崩壊やリーマンショックのような経済環境の悪化による地価変動などは含まれません。

また、会社が意図的に評価損の計上や、その金額を調整することを防ぐために、次のような事情に基づく評価損は損金に算入できません。

  • 過度の使用又は修理の不十分等により当該固定資産が著しく損耗していること
  • 当該固定資産について償却を行わなかったため償却不足額が生じていること
  • 当該固定資産の取得価額がその取得の時における事情等により同種の資産の価額に比して高いこと
  • 機械及び装置が製造方法の急速な進歩等により旧式化していること

2)固定資産に係る評価損の留意点

1.写真など価値が低下したことを客観的に証明できる資料を保存する

固定資産の評価損については、その固定資産の状態や使用状況などによって評価損を損金に算入できるか否かを判断します。税務調査などで、評価損の正当性を証明するためには、評価損を計上した時点の状況を正確に、かつ客観的に説明できなければいけません。固定資産がどのような状態にあるのか、写真や詳細な稼働記録など、価値が低下したことを客観的に証明できる資料を保存しておくことが大切です。

2.経済的な環境変化などを理由に評価損を計上しない

電化製品の新モデルが発売された場合など、既存の製造用機械装置の価値が著しく低下した場合(陳腐化)、その機械装置に係る評価損は損金に算入できません。

棚卸資産とは違い、固定資産は減価償却によって毎期費用計上されており、価値の低下は減価償却の範囲内で行うことになっています。

固定資産の価値が著しく低下した場合(陳腐化)には、評価損としてではなく、耐用年数の短縮(税務署長の承認が必要)により、その事業年度に損金算入できる減価償却費の額を増やす方法があります。

以上(2026年8月更新)
(監修 税理士 石田和也)

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物価高懸念が9割超!消費者心理から探る中小企業の生き残り策 【経営者とっておきニュース】

内閣府は2026年8月24日、「消費者マインドアンケート調査(試行)」の令和8年8月分の集計結果を公表しました。本調査は7月21日から8月20日にかけて実施され、80名から回答を得たものです。

結果によると、1年後の物価見通しについて「上昇する」(61.3%)と「やや上昇する」(35.0%)の合計が96.3%と9割を超えました。一方、今後半年間の暮らし向きは「やや悪くなる」(32.5%)と「悪くなる」(20.0%)の合計が52.5%と約5割を占めており、生活者の厳しい心理状態が浮き彫りとなっています。あくまで試行とはいえ、今回のアンケート調査結果からは、生活者の間で「物価上昇が当たり前になる」という意識が定着している可能性が読み取れます。

今後も物価の上がりが続くとの見通しに対し、暮らし向きに明るい兆しを見出しにくい状況が、消費者の慎重な姿勢に拍車をかけています。こうした消費者心理の変化は、地域経済や中小企業に多面的な影響を与えます。

消費者目線では生活防衛の意識が一層強まり、物品やサービスの購入に当たって「本当に必要なものか」を厳格に見極めようとする動きが進みます。これにより、仕入価格高騰分を販売価格へ反映したい企業は「価格引き上げに伴う客離れ」に直面するリスクがあります。

価格転嫁が進まなければサプライチェーン全体でも利益率が悪化します。地域密着の中小企業は、大手企業との単純な価格競争に巻き込まれた場合、顧客の流出を防ぎきれなくなってしまう恐れがあります。消費者が価格に一層敏感になる中で、提示する価格に対する納得感が厳しく問われる局面を迎えています。

今後も消費者の物価高への懸念は拭えず、購買行動における慎重な姿勢は長引くことが予想されます。こうした環境下で中小企業が勝ち残るために意識すべき視点は、「単なるコスト転嫁の値上げではなく、顧客が実感できる付加価値の再定義」です。消費者が支出を厳選する今こそ、価格以上の価値や満足感を提供できているかを見直し、自社ならではの強みを顧客視点で磨き上げることが重要となります。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。
■内閣府 経済社会総合研究所「消費者マインドについてのアンケート調査(試行)」■
https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/shouhi/open_chosa/open_chosa.html

以上(2026年8月作成)

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未払い賃金指導が2万件超! 中小企業が直視すべき労務管理の課題 【経営者とっておきニュース】

厚生労働省が公表した令和7年の「賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果」によると、全国の労働基準監督署が取り扱った不払い事案は2万2605件、対象労働者数は17万3016人、不払い金額は128億5782万円に上りました。

労働基準監督署の指導によって、全体の96.1%に当たる2万1731件(約110億円)が支払い解決に至っています。業種別の監督指導状況については、件数では商業や製造業が多く、対象労働者数や不払い金額では保健衛生業や製造業が多くなっています。

賃金不払いが発生する背景には、経営難や悪質なケースだけでなく、労働時間の集計ルールや制度に対する「社内慣習や知識不足による誤認」が存在します。

実際の是正事例では、「始業・終業前後15分間の一律切り捨て処理」を行っていた製造業者や、「固定残業代(20時間分)を超過した労働時間や深夜労働の割増賃金を支払っていなかった」卸売業者が指導を受けました。いずれも過去に遡って実態調査を行い、差額の割増賃金を支払う対応を行っています。なお、是正勧告に従わなかった結果、書類送検に至った悪質事例も発生しています。

適切な労働時間管理を怠るリスクは、企業経営にとって非常に甚大です。不払いが判明した場合、過去に遡った未払い賃金の再計算と追加支払いが必要となり、企業の資金繰りを大きく圧迫します。また、書類送検などで企業の社会的信用が失われれば、深刻な人材離れや採用難を引き起こし、ビジネスにおける継続性を脅かす要因となります。

今後も労働基準監督署による監督指導の徹底や、未払賃金立替払制度の適正運用が継続される見込みです。労働者のコンプライアンス意識の高まりを受け、これまで見過ごされてきた勤怠管理の「穴」が表面化するリスクは一段と高まっています。

意識すべき視点は、「自社の勤怠ルールが、法令ではなく“独自の慣行や思い込み”になっていないか」という点です。15分単位の切り捨てや固定残業代の放置といった「うっかりミス」を防ぐため、客観的なデータに基づく適正な労働時間の把握と運用の定期的な点検が不可欠です。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。
■厚生労働省「賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和7年)を公表します」■
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75588.html

以上(2026年8月作成)

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9月は健診強化月間 迫るストレスチェック義務化への備え【経営者とっておきニュース】

厚生労働省は、毎年9月を「職場の健康診断実施強化月間」と位置付け、労働安全衛生法に基づく健康診断やストレスチェックの実施徹底に向けた集中的な啓発を行っています。

今年は、一般健康診断の実施や事後措置の徹底に加え、定期健診結果の報告における電子申請の推進、女性の健康課題への理解促進などが重点事項に挙げられています。特に、労働者数50人未満の小規模事業場に対するストレスチェックの義務化(2028年4月施行)や、治療と仕事の両立支援に関する努力義務化(2026年4月施行)など、中小企業に深く関わる制度改正の周知が強力に促されています。

こうした施策の背景には、「攻めの予防医療」による健康寿命の延伸や、深刻な人手不足に直面する地域経済において労働力を確保・維持するという切実な課題があります。従業員が疾病やメンタル不調により長期間離職することは、企業にとって大きな経営リスクにつながるため、疾病の早期発見と予防対策の重要性が高まっています。

この動きは、企業の労務管理や地域経済に対して次のような影響を及ぼします。

  • 小規模事業場での体制整備:50人未満の事業場であっても健康診断や事後措置の徹底が求められており、今後はストレスチェック義務化に向けた事前の体制構築が必要となる
  • 労務手続きのデジタル化推進:健診結果報告等の電子申請義務化に伴い、業務プロセスの見直しと労務管理のDX対応が求められる
  • 地域資源や保険者との連携(コラボヘルス):医療保険者との情報連携や地域産業保健センターの活用により、自社単独では困難な手厚い健康管理を効率的に実施する環境が整う

今後は、従業員の健康管理を単なる「義務的なコスト」ではなく「持続可能な経営に向けた投資」と捉える企業が成果を伸ばす時代になると予想されます。治療と仕事の両立支援や検診の受診促進に早くから取り組むことが、企業の信頼性や採用力を高める要因になります。

意識すべき視点は、自社の健康管理体制を再点検し、無料の外部支援制度を積極的に使いこなす姿勢です。地域産業保健センターの専門家支援や国のポータルサイトなどを賢く活用することが、限られた人的資源の中で実効性の高い「健康経営」を実現する第一歩となります。


【ご注意点】この記事は生成AIを活用して作成したものです。文章の正確性は保証されておらず、誤りが含まれる場合があります。詳細については参照URLの情報を必ずご確認ください。
■厚生労働省「『職場の健康診断実施強化月間』(9月)について」■
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75713.html

以上(2026年8月作成)

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