1 法規制を突破する「3つの制度」
突然ですが、
「画期的な事業アイデアがあるのに、法規制に引っかかってしまい、アイデアが実現できない、あるいは、法規制を突破する方法が分からず困っている……」
という悩みを抱えている人はいないでしょうか?
実は、法規制などにぶつかったとき、国がそれを突破する手助けをしてくれる3つの制度があります。
- グレーゾーン解消制度:法規制の適用対象になるか否かをあらかじめ確認できる制度
- プロジェクト型「規制のサンドボックス」:期間や参加者を限定した実証実験を行い、実証実験で得たデータを基に法規制の見直しにつなげる制度
- 新事業特例制度:今のままだと法規制に引っ掛かるが、ルールを個別に作り変え、特例として認めてほしいと要望できる制度
これらは、個々の企業の事業内容に即した規制改革を進めていくために創設された制度です。以降で制度の概要や活用事例を紹介していきますので、ご興味があれば経済産業省のウェブページなどを確認してみてください。
■経済産業省「グレーゾーン解消制度・プロジェクト型『規制のサンドボックス』・新事業特例制度」■
https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/index.html
また、この記事で紹介する申請書照会書・申請書等の書式は、いずれもこちらからダウンロードできます。
■経済産業省「グレーゾーン解消制度、新事業特例制度及び規制のサンドボックス制度の様式」■
https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/detail.html
2 グレーゾーン解消制度の概要
1)制度を利用する際の流れ
グレーゾーン解消制度とは
法規制の対象になりそうな事業について、関係省庁から実際に規制の適用を受けるか否かの「公的な回答」を得られる制度
です。利用の流れは次の通りです。

1.事前相談
企業は、事業の計画や確認したい事項をまとめて事業所管省庁に相談します。事業所管省庁は、この後の手続きがスムーズに進むように必要な情報の提供と助言をしてくれます。
2.申請書(照会書)の作成・提出
次に、企業は「新事業活動に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令の規定に係る照会書」を事業所管省庁に提出します。
3.回答書の受け取り
原則として、照会書の提出から1カ月以内に、事業所管省庁・規制所管省庁の連名で確認結果の通知が届きます。規制の適用を受けないと判断されれば、企業は特段の許認可などを取得することなく事業を実施できます。一方、規制の適用を受けると判断された場合、
新事業特例制度(後述)を利用して、突破を試みる
ことができます。
2)活用事例
グレーゾーン解消制度は、2014年1月の施行から、経済産業省が所管の案件だけで299件の回答実績があります(2025年12月末時点)。また、直近の活用事例には、次のようなものがあります。
1.事業名
建設業界への電子契約サービスの提供(申請:2026年3月4日 回答:2026年4月3日)
2.概要
建設業向けのクラウド型受発注サービスを提供する企業が、建設工事の請負契約を電子化するに当たり、自社サービスが建設業法施行規則第13条の4第2項に定められた次の3つの技術的基準に適合するか否かを照会しました。
- 見読性:相手方がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できること
- 原本性:ファイルに記録された契約事項等について、改変が行われていないか確認できる措置を講じていること
- 本人性:契約の相手方が本人であることを確認できる措置を講じていること
3.照会結果
国土交通省から
- PDFファイルによる閲覧・印刷が可能であること
- 公開鍵暗号方式の電子署名とタイムスタンプ付与により改ざん検知が可能であること
- 本人確認措置を講じた上で契約が行われること
を根拠として、技術的基準を満たし適合する旨の回答があり、同社のサービスは建設工事の請負契約に利用が可能となりました。
この他の活用事例は、経済産業省のウェブサイトで確認できます。
■経済産業省「グレーゾーン解消制度の活用事例」■
https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/result/gray_zone.html
3 プロジェクト型「規制のサンドボックス」の概要
1)制度を利用する際の流れ
プロジェクト型「規制のサンドボックス」とは
AI、ブロックチェーンなどの革新的な技術やビジネスモデルを活用したいとき、規制の適用を受けずに素早く実証実験を行い、その結果に基づいて規制の見直しにつなげる制度
です。利用の流れは次の通りです。

1.事前相談
企業は、対象の事業について内閣官房の一元窓口に事前相談を行います。
2.計画の策定・実証計画の認定申請を所管の大臣に提出
企業は、実証実験の計画をまとめ、「新技術等実証計画の認定申請書」を規制所管省庁と事業所管省庁の大臣に提出します。
3.見解の送付
申請書を受けた所管する大臣(規制所管省庁、事業所管省庁)は、内閣府に設置した新技術等効果評価委員会に見解を送付して意見を求めます。
4.計画認定、公表
所管する大臣は、計画が既存の規制法令に違反しない場合には認定します。所管する大臣の見解(認定の可否、しない場合の理由など)は新技術等効果評価委員会でも審議されます。
5.定期報告、終了報告
企業が行った実証実験の定期報告、終了報告を基に、規制所管省庁は必要な規制の撤廃や緩和のための法制上の措置その他の措置を講じます。
2)活用事例
規制のサンドボックス制度は、2018年6月の施行から、経済産業省が所管の案件だけで21件の認定実績があります(2025年12月末日時点)。活用事例には、次のようなものがあります。
1.事業名
ブロックチェーン技術を活用した電子的取引に係る第三者対抗要件に関する実証(申請:2025年1月27日 認定:2025年3月19日)
2.概要
ブロックチェーン技術を実装した電子取引インフラを運営する企業が、自社システムと「オンライン取引ツール」を用いて、債権・信託受益権の譲渡に係る承諾を電子的に完結させ、産業競争力強化法に定める第三者対抗要件の特例措置に必要なシステム要件を満たすことの実証を行ったものです。
この他の活用事例は、経済産業省のウェブサイトで確認できます。
■経済産業省「規制のサンドボックス制度の活用事例」■
https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/result/sandbox.html
4 新事業特例制度の概要
1)制度を利用する際の流れ
新事業特例制度とは、
事業を実施する上で支障となる規制があるとき、安全性などの確保を条件に、規制の特例を認めてもらう制度
です。利用の流れは次の通りです。

1.規制の特例措置を求める申請書の作成・提出
企業は、事業所管省庁に事前相談をした後、「新事業活動に関する新たな規制の特例措置の整備に係る要望書」を事業所管省庁に提出します。
事業所管省庁が要望書を適切と判断すれば、規制所管省庁に規制の特例措置を整備するよう要請してくれます。規制所管省庁が規制の特例措置を整備するか否かを決定した後、事業所管省庁を経由して企業に結果が通知されます。原則として、要望書の提出から1カ月で検討結果が通知されます。
2.新事業活動計画の策定・認定申請
特例措置が認められた場合、企業は新事業活動計画の認定申請を行います。具体的には、「新事業活動計画の認定申請書」を事業所管省庁に提出します。
3.回答・認定書の交付
事業所管省庁が申請書を適切と判断すれば、新事業活動計画を認定することについて規制所管省庁に同意を求めてくれます。規制所管省庁は、新事業活動計画の内容について規制が求める安全性などの観点から検討し、適切と判断したら認定の同意をします。その後、事業所管省庁から企業に対して、認定書が交付されます。
4.新事業活動の実施
認定書の交付をもって、企業は新規事業を実施できます。もちろん、規制の特例措置に係る安全性などを確保する措置を含め、提出した新事業活動計画に沿って実施する必要があります。
5.事業の報告
新規事業を実施する際、各事業年度が終了してから3カ月以内に、「年度における認定新事業活動計画の実施状況報告書」(以下「報告書」)に必要事項を記載し、事業所管省庁へ事業の実施状況を報告しなければなりません。
2)活用事例
新事業特例制度は、2014年1月の施行から、経済産業省が所管の案件だけで16件の認定実績があります(2025年12月末時点)。活用事例には、次のようなものがあります。
1.事業名
電動キックボード運転時のヘルメット任意着用等(申請:2021年1月25日 回答:2021年2月5日)
2.概要
電動キックボードのシェアリングサービスの公道走行実証を行う事業者が、当時は原動機付自転車と同じ扱いとされていた電動キックボードについて、
- ヘルメット着用を任意とすること
- 普通自転車専用通行帯の走行を認めること
- 自転車道の走行を認めること
- 自転車が交通規制の対象から除かれている一方通行路の双方走行を認めること
について特例措置の整備を要望したものです。
3.結果
実証実験で蓄積したデータを基に、2023年7月に改正道路交通法が施行されました。これにより、一定の基準を満たす電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」という新区分に分類され、16歳以上であれば運転免許が不要、ヘルメット着用は努力義務、自転車レーンや路側帯なども走行可能となりました。新事業特例制度を通じた実証が、全国規模の規制改革に結びついた例といえます。
この他の活用事例は、経済産業省のウェブサイトで確認できます。
■経済産業省「新事業特例制度の活用事例」■
https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyokaitakuseidosuishin/result/shinjigyou.html
以上(2026年6月更新)
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画像:Levente Janos-Adobe Stock






















